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深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月9日

生活保護行政

2020年6月9日、深川市議会の一般質問で、北名照美議員が「生活保護行政」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。

質問者
北名照美 議員
答弁者
市民福祉部長 安田浩人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 14番 北名照美

3番目の質問は、生活保護行政についてであります。これは3月にやろうとした質問で、時間がたち過ぎてはいるけれども、まず1点目、私が代理人となって、異議申し立てである不服審査請求をした障がい者加算カット事案に対し、昨年末、北海道は「深川市は違法」との裁定を下した。なぜこの事案が起き、どこに原因があり、この裁定をどう受け止めているのか。また、反省、謝罪、責任や処分、処罰はどうなったのか。2点目、行き過ぎた行政指導の例として、生活保護利用者に対して、冬空、正月を前にして「文書指導や保護廃止もあり得る」とのケースワーカーの言葉があった。あの場合、言ってはならない重大発言ではないか、見解を伺う。3点目、相談室について、狭苦しく、薄暗く、物置然とした状態は、重い心と足をやっとの思いで運んで生活相談に訪れる市民を迎える雰囲気にはほど遠く、主権者である相談者を迎える状態とは言い難い。市理事者は中に入ってみたのか、その感想と改善の考えを伺う。4点目、保護率、捕捉率の状況と、この状況をどう捉えるか。また、制度の周知に本気で取り組むべきと考えるが、どのような点が不足しているか、どう改善すべきと考えるか伺う。

答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)

生活保護行政につきまして、4点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、質問の1点目、不服審査請求についてであります。質問にあります生活保護世帯に対する道への不服審査請求につきましては、生活保護受給者に関わる個別の案件であり、個人情報の関係等がありますけれども、議員が審査請求人の代理者であり、審査請求人の同意を得た上での質問と理解いたしまして、お答えさせていただきます。同不服審査請求は、生活保護の最低生活費の算定における障がい者加算において、厚生労働省の通知がございますけれども、それに基づいて判定を行う際に、障がいの程度の判定の基となります精神保健福祉手帳の有効期限が過ぎており、障がい状態をそのことをもって確認できないと判断いたしたことから、厚生労働省社会・援護局長保護課長事務連絡にあります扶助費戻入決定の遡及程度に従い、発見月からその前々月である3か月程度の障がい者加算を削除したことにつきまして、この判断の根拠といたしました「障がいの程度の判定は、原則として身体障がい者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当証書または福祉手当認定通知書により行うこと」の規定については、障がい者加算の認定を確認する方法の一つであり、加算に当たっては、そのことだけではなく、その他の方法による確認も行うべきであり、その他の確認を行わなかったことは、加算処理の基準に反するということで、北海道から裁定を受けたものであります。本事案におきましては、原則とされております精神保健福祉手帳の有効性だけをもって、障がい者加算の有無を判断したことに誤りがあったものということで考えております。本市といたしましては、道の裁定を受け入れまして、直ちに本年1月8日におきまして削除した障がい者加算を認定いたしますとともに、翌日1月9日には、本世帯の世帯主を訪問し、私から平成30年4月から8月分の加算認定の決定通知書を手渡しまして、このたびの事務処理の誤りについて謝罪いたしました。加えて、加算分については、本人の銀行口座に振り込むことをお伝えしたところでございます。さらに、担当課長に対しましては、今後、1点目、道の採決に従った事務手続を行うこと、2点目、生活保護費の支給に当たりましては、実施要領等の解釈・適用について、ケース援助検討会などの場で、いろいろな場面・状況を想定して、検討を行うとともに、3点目、判断に迷う場合には、北海道に相談するなど適切な対応に努めるよう口頭による厳重注意を行ったところでございます。市といたしましては、今回の事案を重く真摯に受け止めまして、今後の取り扱いについて誤りのないよう適切に行ってまいりたいと存じます。なお、処分・処罰につきましては、事務処理上の誤りということで、地方公務員法上に合致する項目が見当たらないということでございまして、懲戒には該当しないと判断しているところでございます。次に、質問の2点目、文書指導と保護廃止についてであります。個別の事例についてではなく、生活保護における一般的な取り扱いについて答弁させていただきます。生活保護法第4条において、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」とされてございまして、第60条では、条文は読み上げませんけれども、被保護者に求めている、あるいは努めてほしいことを定めております。生活保護のケースワーカーは、その法律の趣旨に基づいて、被保護者・被保護世帯の状況を把握して、必要に応じた支援などについて検討いたしまして、対応を行ってきているものであります。お尋ねの文書指示と保護廃止についての説明につきましては、被保護者に対して、生活保護制度の説明時に通常使用してございます「生活保護のしおり」において、一般的な取り扱いについて記載されている部分を説明したものでございまして、この説明につきましては特に問題がないものと認識しているところでございます。しかしながら、生活保護における相談などにおきましては、誤解が生じないよう、相談を受ける方に寄り添い、お互いに信頼関係を構築していくことが必要であると考えてございますので、今後とも適切かつ丁寧な対応に努めてまいりたいと存じます。次に、質問の3点目、相談室についてであります。この相談室につきましては、令和元年第4回市議会定例会において答弁させていただいておりますけれども、議員からの今までにいただいておりますご指摘の点を踏まえて、できる範囲でスペースの確保や照明等の改善に努めてきたところであります。今後、現在の新型コロナウイルス感染拡大防止への対応も必要でありますことから、相談に来られる方の状況に応じて、適宜庁内の会議室等を活用するなどして、適切な相談場所を決めて、相談しやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。なお、議員のご指摘にありますさらなる改善につきましては、執務スペースの状況から、かなり難しい部分がありますことから、今後検討していくと思われます新しい市役所庁舎の建てかえにおきまして、より相談しやすい部屋の在り方について考えていくこととしてございます。最後に、質問の4点目、保護率、捕捉率の状況と制度の周知についてであります。本市の保護率、いわゆる全世帯に対する生活保護を受けている世帯の割合につきましては、平成27年度では1.76%であり、ここ数年減少傾向にありまして、令和元年度では1.55%となってございます。また、被保護世帯の実数におきましては、平成27年度の313世帯であったものが、令和元年度では277世帯と、36世帯減少となってございます。なお、生活保護の廃止世帯数と開始世帯数の状況を申し上げますと、平成30年度までは、廃止の世帯数が、開始された世帯数を上回っておりましたけれども、令和元年度では、廃止世帯数27世帯に対して、開始世帯数28世帯と廃止世帯数が開始世帯数を若干下回っている状況にあるところでございます。質問にあります捕捉率につきましては、生活保護の対象となる世帯に対して、実際に生活保護を受けている世帯の割合で出した数値とされてございますけれども、令和元年第2回市議会定例会においてお答えしておりますとおり、過去に国の研究会等において参考となる数値が示された経緯がございますけれども、その後、同様の数値は公表されておらず、道においても独自に算出したことはないということでございますので、市といたしましては、今後、国や道などから捕捉率、またはそれに類似する数値が示されまして、それに対する考え方が示された場合におきまして、必要に応じて対応してまいりたいと考えております。また、生活保護制度の周知についてでありますけれども、今年3月の予算審査特別委員会においてもお答えさせていただいておりますとおり、保護基準に関しましては、生活扶助基準額として、年齢や家族構成のモデルケースを示し、本市のホームページに掲載しておりまして、さらには相談に来られた方への制度周知用のパンフレットやチラシなどにおきましても、同様の基準額を掲載し、わかりやすい制度の周知に努めているところであります。このチラシにつきましては、市内公共施設・機関等に配置しているところであります。今後におきましても、最後のセーフティーネットとしての生活保護制度がより広く周知されますよう努めてまいりたいと考えてございます。

出典:深川市議会 令和2年第2回定例会 2020年6月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる