みんなの議会

新ひだか町議会 令和5年第7回定例会 2023年12月13日

(1)灯油の高騰対策について/(2)生活保護行政について/(3)就学援助基準の引上げについて

2023年12月13日、新ひだか町議会の一般質問で、川合清議員が「灯油の高騰対策について」「生活保護行政について」「就学援助基準の引上げについて」について質問し、福祉課長 村岡幸栄、管理課長 田口寛、保健福祉部長 上田賢朗、福祉課長補佐 浦東史博、教育部長 藤沢克彦が答弁しました。

質問者
川合清 議員
答弁者
福祉課長 村岡幸栄、管理課長 田口寛、保健福祉部長 上田賢朗、福祉課長補佐 浦東史博、教育部長 藤沢克彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 11番 川合清

12月定例会における一般質問を始めます。まず、第1点は「灯油の高騰対策について」ですが、我が町はいわゆる福祉灯油と言われる範疇の中に灯油の高騰対策事業で1万円、8,000円の支給をしてきましたが、今年は補正予算見るとそれらが計上されていないように見えるのですけれども、どのようにお考えになっているかお答えいただきたい。その際助成額の引上げ、枠の拡大を図るべきときだと思っているのですが、どのようにお考えになっているか。所得水準の指標としてよく住民税非課税世帯と言われるのですが、もう一つ住民税均等割のみの世帯という基準もあり、その上が所得割もかかる住民税と、こうなるのですが、住民税均等割のみの世帯まで広げたらと考えますが、お答えいただきたいと思っています。2点目が「生活保護行政について」ですが、「生活保護法」で規定されているのですが、最近、生活保護費の引下げが違法であるという判決も出されたという報道に接しているのですが、日頃からなかなか分からないなという面についてお伺いしようとしているのですが、テレビなどを見ると東京も札幌も我が町も生活費には住宅費用除いたら何の変わりもないと、むしろテレビに出てくるスーパーなどはこの辺よりも非常に安いという水準にあるのですが、生活保護費は1級地、2級地、3級地に分けられて、我が町は3級地の1という水準なのですが、1級地から見ると全て1万円強低く抑えられていると。何かおかしいと考えているのですが、級地の引上げを国に対してどういう形で言っていけるのか、そこからまず伺いたいと思っています。それと、就労に対する収入認定がなかなかはっきりしていないということがあって働く意欲を阻害していると考えているのですが、ぜひ就労に対する扶助の収入認定部分を下げるように求めるべきでないかと考えています。どういう方法があるのかお答えいただきたいと。また、車の運転について非常に厳しいと。生活保護者は車の所有、運転も駄目と指導されているとなっています。ただ、同居家族や近隣の親族に対するしょっちゅう病院に運ばなければならないなどの特例では車の所有も認められているようなのですが、こういう車の運転に対する条件の緩和を求めるべきでないかとも思っていますので、どうすればいいのかお答えいただきたいと思っています。最後は「就学援助基準の引上げについて」お伺いしますが、物価の高騰がずっと続いていて、今後物価が下がるという条件はなかなか出にくいのでないかと思っていますが、就学援助基準を引き上げるべきでないかと考えているのですが、それで我が町は就学援助基準が生活保護基準の1.3倍となっていると思うのですが、どう見ても生活保護基準の算定が我が町の教育委員会は低く抑えているのでないかと思っているのですが、まずはその基準を明らかにしていただきたい。いろいろな条件がありますので、夫婦、小学生、中学生の4人家族を例に、それから家は持家でないという条件でいうと就学援助基準は幾らまでになるのかお答えいただきたい。2つ目は、さきに申し上げましたように物価高騰が続いている今、下がる見込みがない今、就学援助を生活保護基準の1.4倍、少なくとも1.4倍まで引き上げるべきだと考えていますが、どのように考えるかお答えいただきたいと思います。以上、壇上の質問とします。

答弁 福祉課長 村岡幸栄

川合議員からの御質問の大きな1点目、「灯油の高騰対策について」の1つ目、いわゆる福祉灯油の実施をどのように考えているのかと2つ目の助成額の引上げ、枠の拡大を図るべきときだと思われるが、どのように考えているのかについて、関連がございますので、併せてお答えいたします。本町における直近の福祉灯油の実施状況といたしましては、令和3年度に暖房費助成事業といたしまして住民税非課税世帯に対し1世帯当たり1万円を、生活保護受給世帯には8,000円を現金支給しているところでありまして、当該事業の目的といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止意識の高まりにより在宅時間が増加傾向にある中、暖房費が高騰している状況下において低所得世帯及び生活保護受給世帯への経済的負担を軽減するため冬期間における暖房費の一部を助成し、新型コロナウイルス感染症拡大防止策の促進及び生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として実施したところであります。支給実績といたしましては2,722世帯で2,614万2,000円を現金支給し、全体事業費は事務費も含めまして2,731万220円であり、財源といたしましては道補助金であります地域づくり総合交付金を90万円充当して事業を実施したところであります。また、同じく令和3年度及び一部令和4年度に繰越しして実施いたしました住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業では住民税非課税世帯に対し1世帯当たり10万円の現金を支給したところでありまして、当該事業の目的といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活、暮らしの支援を受けられるように臨時的な措置として実施したところであります。支給実績といたしましては3,458世帯で3億4,580万円を現金支給し、全体事業費は事務費を含めまして3億5,698万202円であり、財源といたしましては国庫補助金を同額充当して実施したところであります。また、令和4年度におきましては、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業といたしまして住民税非課税世帯に対し1世帯当たり5万円の現金を給付したところでありまして、当該事業の目的といたしましては、電力、ガス、食料品等の価格高騰による家計への負担増を踏まえ、特に影響の大きい低所得者世帯に対し臨時的な措置として実施したところであります。支給実績といたしましては3,116世帯で1億5,580万円を現金支給し、全体事業費は事務費を含めまして1億6,537万5,479円であり、財源といたしましては国庫補助金を同額充当して実施したところであります。また、同じく令和4年度におきましては、新ひだか町原油価格等高騰対策生活支援事業といたしまして住民税非課税世帯に対し1世帯当たり1万円を、生活保護受給世帯には8,000円を現金支給しているところでありまして、当該事業の目的といたしましては、国内における原油価格の高騰等により食費や光熱水費など様々な支出が増加の一途をたどり日常生活へ多大な影響を及ぼしている現状に対し、生活支援を行うことにより生活の安定を図るため実施したところであります。支給実績といたしましては3,212世帯で3,092万円を現金支給し、全体事業費は事務費を含めまして3,388万757円であり、財源といたしましては道補助金を1,284万3,000円充当して実施したところであります。また、今年度におきましては新ひだか町エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金支給事業といたしまして住民税非課税世帯に対し1世帯当たり3万円の現金を支給しているところでありまして、当該事業の目的といたしましては、国内におけるエネルギーや食料品価格等の物価高騰に伴い、特に家計への負担が大きい低所得者層に対し負担軽減と生活の安定を図るための臨時的な措置として実施しているところであります。さらには、住民税非課税世帯に対し3万円の給付金に追加する形で1世帯当たり7万円の給付金を支給する事業が予定されているところであります。このように、本町といたしましては国の交付金や北海道の補助金を活用し、低所得世帯に対する各種の事業を実施してきておりますが、いずれの事業にも実施時期や実施内容でもお分かりいただけるように低所得世帯に対する冬期暖房費支援の性質を網羅している内容でございますし、これまで町単独で実施してきたいわゆる福祉灯油の助成額につきましては住民税非課税世帯で1世帯当たり1万円、生活保護受給世帯におきましては1世帯当たり8,000円の現金を支給してきたところでございますが、先ほどお答えしましたとおり既に3万円の給付金を支給し、さらに7万円を追加支給しようとしてございますので、これまでのいわゆる福祉灯油の助成枠を大幅に超えているものと認識しているところでありますので、これらのことから現時点では御質問のございましたいわゆる福祉灯油を実施する予定はございませんし、対象者枠の拡大につきましても現在北海道において住民税均等割のみ課税されている世帯及び住民税均等割のみ課税の方と住民税非課税の方で構成されている世帯に対し、長引く物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯の方々の暮らしを支援するため1世帯当たり1万2,000円を給付する事業を行っていることから、本町におきましては引き続き住民税非課税世帯を対象とし、対象者枠の拡大を図ることは考えてございません。続きまして、御質問の大きな2点目、「生活保護行政について」の生活保護の級地の引上げ、就労に対する扶助の改善、車の運転に対する条件の緩和などを求めるべきと思うが、どう考えているかについてですが、生活保護基準における級地区分は1級地の1と2、2級地の1と2、3級地の1と2の6区分から成り、北海道内では1級地の2に札幌市、江別市の2市のみ、2級地の1に旭川市や苫小牧市など10市、2級地の2に夕張市、岩見沢市、登別市の3市、3級地の1に北見市や網走市など20市のほか、町村では新ひだか町を含む40町5村となっておりまして、日高管内の3級地の1で本町のほか日高町と浦河町が同一区分となっております。この級地区分の決定にあっては、地域における生活水準等の違いにより生活に要する費用に地域差が生じることを踏まえ、各地域において同一の生活水準を保障する観点から級地制度により基準額の地域差を設けられてきたところでありまして、一般低所得者世帯の消費実態を踏まえて設定されているところでございます。また、この級地区分の決定に当たりましては国の社会保障審議会、生活保護基準部会において検討され、最終的には厚生労働大臣が決定することとなっておりますが、厚生労働省といたしましては現場を把握し、保護の実施責任を持つ福祉事務所を管理する自治体等の意見も参考としつつ、級地区分の指定の在り方を検討していくこととされておりまして、令和元年度以降において全国の福祉事務所を管理する自治体等からは厚生労働省に対し、級地区分は地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準額に反映させることを目的としたものであり、その基準が同等の水準と思われる自治体間で級地区分に差が生じ、保護費にも格差が生じているので、このような現象を改善するため生活実態に即した級地区分の見直しを行うよう強く要望するなどの要望がなされております。なお、本町におきましては保護の実施責任を持つ福祉事務所は北海道が担っておりますので、御理解をいただきたいと思います。また、就労に対する扶助の改善についてですが、生活保護を受給しながら働いている方は、勤労意欲の増進や自立助長を図るため、働いて得た収入から一定額を控除した額を収入認定することとなっております。この一定額の控除のことを基礎控除と言われておりますが、当該控除におきましては勤労に伴って必要となる被服や身の回り品、知識、教養の向上等のための経費や職場交際費等の経常的な経費を控除しようとするものでありまして、このほかには公租公課や社会保険料、通勤費等の実費につきましては当該控除とは別に控除されることとなっております。基礎控除について具体的に申し上げますと、過去3か月の平均勤労収入額に応じて基礎控除の額が変動するものでございますが、例えば5万円の勤労収入があった場合は1万8,400円を、10万円の勤労収入があった場合は2万3,600円を控除し、控除後の額を収入認定するものとなっております。また、二十歳未満の方がアルバイトなどで勤労収入を得た場合には基礎控除のほかに定額1万1,600円が控除されているところです。このように、勤労収入を得た場合には収入に比例して基礎控除の額を増加させる収入金額比例方式を取っているわけでございますが、基礎控除の額のほか生活保護費を算定する上での各種基準額は、国における社会保障審議会、生活保護基準部会で5年に1度検証が行われ、一般、低所得世帯の消費動向等を踏まえて決定されているところでございます。また、生活保護受給者の車の運転に対する条件緩和におきましては、現状では受給者が車を所有することや他人の車を借用しての運転につきましても原則認められておりません。例外的に認められている場合といたしましては、仕事で車を使用する必要がある場合や公共交通機関の利用が著しく困難な地域への通勤並びに深夜勤務等により車の通勤が必要な場合、さらには障がいをお持ちの方が通院、通学等をする場合など限定的に認められているところでございますので、御理解いただきたいと思います。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

川合議員から御質問の大きな項目の3つ目、「就学援助基準の引上げについて」の1点目、町の就学援助の基準を具体的に伺いたいについてですが、就学援助制度は、「学校教育法」第19条の「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」との規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒または就学予定者の保護者に対し、就学に必要な経費の全部または一部を支給することにより保護者の負担軽減を図り、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的に、当町では要保護者または準要保護者に該当する場合に規則で定める費目について支給をしているものであります。基本的に要保護者に対しての国の基準はありますが、準要保護者の就学援助につきましては国や北海道で統一された基準を定めていませんので、就学援助の認定基準や支給対象費目及び支給額の決定については各自治体に委ねられており、自治体によって基準は異なっておりまして、当町では世帯全員の前年収入額が「生活保護法」による保護の基準により算定した額の1.3倍未満の者を認定することとしております。なお、「生活保護法」による保護の基準につきましては、最低限度の生活費として生活保護を受けていない低所得世帯の消費の実態との均衡、社会情勢などを基に、5年に1度の見直しが行われております。平成25年及び平成30年の見直しの際には平均的に基準額は下がり、令和5年度においては世帯構成等により上がる世帯と下がる世帯がありますが、この間の物価上昇などによる生活への影響を踏まえて、令和7年3月31日までは下がらないように臨時的、特例的な対応が施されております。そのような中で、当町では生活保護基準引下げの影響が就学援助制度に及ぼすことがないように国からの通知もあり、政策的に平成25年8月の見直しが行われる前の基準、平成25年4月を現在でも適用しているところであります。そこで、1点目の夫婦2人、小学生、中学生の4人世帯を例に基準を具体的に伺いたいという御質問ですが、年齢により基準額が異なることから、ここでは38歳の夫婦、14歳、10歳の世帯として仮定させていただきますと、基準額は1か月分としまして一般生活費17万3,720円、住宅扶助8,000円、教育扶助1万3,220円となり、この12か月分233万9,280円に期末一時扶助1万1,630円に冬季加算5か月分17万4,950円、給食費年間10万560円を加算した262万6,420円に1.3を乗じた341万4,346円未満である場合に認定となります。2点目の町の就学援助基準の引上げを求めるがどう考えるかについてですが、前段でも御答弁しましたが、就学援助の認定基準につきましては国や北海道で統一された基準がなく、自治体により異なっているのが現状であります。基準を引き上げますと認定者は増加すると思われますが、当町では見直しが行われる前の保護基準額を適用していることや可能な限りこれまでも状況に応じた支給項目につきましては拡充を図ってきたところでありますので、認定基準の引上げにつきましては現在のところ考えてはおりませんので、御理解いただきたいと思います。

質問 11番 川合清

はい。

再質問 11番 川合清

一通り答弁いただいたので、再質問に入ります。それで、いわゆる福祉灯油のことについてですけれども、国の臨時交付金事業や何かがずっと行われているので、それで我慢せいと、こういう意味ですか。

答弁 福祉課長 村岡幸栄

令和3年度から直近でお話しさせていただきましたけれども、給付金の趣旨の中におのおの暖房費の支援の性質も含んだ内容となっておりますので、令和5年度につきましては福祉灯油の事業の実施は考えていないということでございます。

再質問 11番 川合清

国の交付金事業というのは全国一律なのです。北海道から沖縄まで非課税世帯10万円とか5万円とか3万円とかと、こういう支給されているのですけれども、そういうことを考えると積雪寒冷地を考えるべきだと。だから、国の交付金で全部手当てされていますということにはならないと思うのですけれども、どうですか。

答弁 保健福祉部長 上田賢朗(保健福祉部長は2025年3月まで)

言われることは理解します。ただ、全国的に配られてはいますけれども、その地域、地域によって困っているところは違うと思います。北海道であればこれからの時期については暖房費にそれが傾いていくのかなと思っていますので、それはいただいた住民が何に使っていくのかと、困っているところに使っていくのかなと考えてございますので、今回の3万円、それとこれから配られる7万円、そういったものについてはそういったところに使われるのかなと考えてございます。

再質問 11番 川合清

それで、これらの国の交付金を財源にしたりなんかするという点では全国一律の生活、物価高騰、エネルギーなどの対策にしていると。これは全国一律だと。それで、令和3年度の暖房費高騰対策で1万円、8,000円の支給を行ったと。そのときには北海道からの僅かの補助金だけ、あと町の一般会計からの持ち出しでやられていたと。こういうことから考えると、今の段階では令和2年度も令和3年度もこういう支給をやったと、その財源は取りあえずは残しておこうという姿勢にしか見えないのですけれども、ぜひ検討されるべきだと思うのですが、どうですか。

答弁 保健福祉部長 上田賢朗(保健福祉部長は2025年3月まで)

今回の配られる交付金につきましても生活の困っている部分、そういったところに使っていただきたいと考えてございます。なので、町が自分の一般財源を取っておきたいから使えないという考えではございません。結果としてそういったものに使われる、町が出そうが国が出そうがそういったものに使われるというところで目的は変わりませんので、そういったところで御理解いただきたいと思います。

再質問 11番 川合清

だんだん地球温暖化の影響で、今までは暑さで死ぬ人はいないとずっと言っていたのだけれども、この頃は死ぬ人も出てくる。あとは積雪寒冷というのは危険度は数段厳しさがあると。だから、全国一律に給付されるお金、それは全国一律だと。特別に積雪寒冷地の、寒さのひどい我が町ではいわゆる福祉灯油を継続すべきだと思うのですが、それはやらないということなのですが、次にもう一つ、支給対象を広げるという点ではどうですか。今までは住民税非課税世帯を対象に支給していた。それを住民税均等割のみの世帯まで広げると、こういう考えはどうですか。

答弁 福祉課長 村岡幸栄

住民税均等割のみ課税世帯につきましては、今年度におきましては北海道のほうから1万2,000円の支給事業が実施されているような状況でございますので、対象者枠の拡大ということには考えてございません。

再質問 11番 川合清

確かめたいのですが、住民税均等割のみの世帯に対して1万2,000円北海道から来るのですか。来たのですか。

答弁 福祉課長 村岡幸栄

今年度の当給付金につきましては既に夏から3万円の支給をしているところなのですが、3万円の支給の対象者につきましては非課税世帯を対象にして実施しております。それで、北海道のほうからはそちらのほうに該当にならない方、いわゆる均等割のみ課税されている世帯、そちらのほうに対しまして独自事業といたしまして1万2,000円を給付しているところでございます。

再質問 11番 川合清

1万2,000円についてはもう既に給付されたということですか。北海道からの3万円というのは分かっているのですが、それは住民税非課税世帯対象でなかったのですか。それ以外に均等割のみの世帯に対して1万2,000円北海道から給付されるというのはいつされたのか。認識ないのですけれども、分かるように説明してくれませんか。

答弁 福祉課長補佐 浦東史博(福祉課長補佐は2024年3月まで)

お答えします。住民税の均等割のみ課税されている世帯に1世帯当たり1万2,000円を給付するということなのですけれども、こちら本年12月1日で受付のほうは締め切っているということで北海道のホームページには記載されております。ですので、給付に当たりましては直接対象者に北海道からの確認書の送付がありまして、その確認書を北海道のほうに返送しまして、北海道から直接その世帯に対して対象である場合は1世帯当たり1万2,000円を給付するということになっていますので、現在12月1日で受付締め切っているところではございますので、まだ11月30日とか、そういったところで受付していた部分に関しては全てまだ支給は終わっていないかとは思うのですけれども、間もなくそういった支給も順次終わっていくだろうと思っておりますので、よろしくお願いします。

再質問 11番 川合清

12月1日まで申請しなさいと、だからもうこれから申請はできないけれども、給付はほとんどの方が終わったという理解でいいのですか。それで、住民税均等割のみの世帯に対して道から直接申請書が送られてきて、それに記入して返送すると、多くの方が返送したと、こういうことですか。それで、ほとんどの人が給付は、希望する人は給付受けたと、こういうことなのですか。

答弁 福祉課長補佐 浦東史博(福祉課長補佐は2024年3月まで)

実際の支給状況につきましては、北海道のほうで直接やってございますので、私どもでそういった支給状況の進捗状況については把握はしていないところでございます。

再質問 11番 川合清

それで、北海道がやる事業だから、町が関わっていないというのは今の答弁で分かったのですけれども、それを対象者にどういう形で北海道は知らしめたというのか、あなたは対象者ですよと送るだけで終わっているのですか。その辺りは町としてはそこまでもよく分からないなと、町はこういう制度がありますよという広報もしていませんということになるのですか。

答弁 保健福祉部長 上田賢朗(保健福祉部長は2025年3月まで)

この1万2,000円の事業につきましては、あくまでも事業主体は北海道というところで、町を経由しないで北海道が直接行っている事業になります。ですので、例えば町でやるのであれば町のホームページですとか広報に載っけて該当になる方は申請してくださいという案内すると思うのですけれども、北海道もそういった形でホームページに載せたりだとか、そういった部分で周知を図っているのかなと思います。ただ、町を通らないで直接やっているものですから、それ以上の情報ないので、申し訳ないのですけれども、そういった回答になってしまいます。

再質問 11番 川合清

北海道から俺のところにこんな手紙来たぞと一人も言われたことないので、こうなっているというのは今初めて分かりました。それで、もう一つ、福祉灯油あるいは交付金事業でお伺いしたいのは、住民税非課税世帯で2,700世帯とか3,458世帯とか3,212世帯とかという数字でお答えいただいたのですが、いろんな事業で違うと思うのですけれども、例えば福祉灯油で対象者のうちの何%がこの助成を受けたとなるのですか。

答弁 福祉課長 村岡幸栄

令和3年度暖房費助成事業につきましては支給対象世帯が3,406世帯、実績といたしまして2,772世帯の皆さんに支給をしたところでございまして、支給率は81.4%でございます。

再質問 11番 川合清

81%。高いのか低いのかよく分からないのですが、これ聞いたら怒られるから聞けないのですけれども、あなたが対象者と思われますよとお手紙を出します。それで、向こうから簡単な記入をして送り返されてくる。そこに町は振り込む。こうするのですけれども、対象者のうちで支給した人が80%ちょっと。そうすると、あと残り20%という人たちに対してはもう一回とかもう二回とか、あるいは広報で期限が来ますよとか、お知り合いの方でそういう人がいたらお知らせくださいとかという、そういう実施率を上げるための努力というのはどうされていますか。

答弁 福祉課長補佐 浦東史博(福祉課長補佐は2024年3月まで)

お答えします。福祉灯油のことでいきますと令和3年度が直近でございます。このときには直接2回目、3回目とその方に通知をすることはしていませんでしたが、広報などによっては締切りが間近ですということで複数回にわたって周知をしたところでございます。また、今年度やっています3万円の給付金につきましては、今川合議員おっしゃったとおり広報だけではなくて、いま一度対象者だけれども書類を出していない方に対して同じような通知文を改めて発送すると、そういった形で何とか100%までとはいきませんけれども、支給率を少しでも上げる取組に取り組んでいるところでございます。

再質問 11番 川合清

追加議案や何かにも出されていますけれども、これからも何回もあるかどうか分かりませんけれども、交付金事業や何かでもこういう行き届かない人、そういう人たちが一人でも少なくなるような努力が必要だと思っていますが、ぜひその努力を強めていただきたい。次に移ります。それで、生活保護行政についてなのですが、いろいろ見直しについて努力されているということが分かりました。我が町としてはそういう努力は、例えば町村会とか、そういういうところを通じて見直しを求めているということになりますか。

答弁 福祉課長 村岡幸栄

国のほうでは保護の実施責任を持つ福祉事務所を管理する自治体等の意見を聞くということになっておりまして、当町のほうでは福祉事務所がございませんので北海道ということになりますけれども、北海道のほうから意見聴取をして改善を図っていくということで検討されているところでございます。

再質問 11番 川合清

物価高騰だとか、野菜の高騰だとか、テレビ番組を見るといつも腹立つのですけれども、我が町のスーパーやその他で売られている野菜や何かと同じようなものがずっと東京のほうが安いのです。ところが、級地指定で向こうのほうが生活費がずっと高く見られる。高く見られているというのか、我が町は低く見られているということになるのですが、いつも腹立たしく見ているのですが、そういう気持ちは町としても持っていますか。

再質問 11番 川合清

腹が立っていると級地指定は不当だと、解消せいという要求につながるのです。だから、聞いているのですけれども、これ以上言うと怒られますから言いませんけれども……

再質問 11番 川合清

それで、もう一つ確認したいのは、級地に生活水準に差があるという答弁されたのですけれども、生活水準に地域差があるということは、我が町は低所得地帯だよという指定を受けていると、こういう理解でいいですか。

答弁 保健福祉部長 上田賢朗(保健福祉部長は2025年3月まで)

国のほうで決めている6区分の中でうちの町というのは3の1のほうに入っていますので、1の1に比べれば物価が安くてという区分になっているのかなと考えてございます。ただ、3の2という区分もありますので、そこよりは高くなっているのかなという整理にされていると思いますので、区分上でいけばそういう形になっていると思います。

再質問 11番 川合清

7、8年前ですか、私は一般質問で新ひだか町は所得の低いところのうちのまだ低いところだと質問したのですが、生活水準に差があるから、あなたのところは3級地の1で、低い保護費で生活しなさい、こう言われているのは全く不当であって、一日も早く級地指定やこういう生活水準に差がある、「日本国憲法」は生活水準に差があるなんて言っていませんから、そういう努力をきちんとしていただきたいのですが、覚悟のほどはどうですか。

答弁 保健福祉部長 上田賢朗(保健福祉部長は2025年3月まで)

級地をなくして全部一律にしろとかというところは私の口が言える立場ではございませんので、何とお答えしていいか分からないのですけれども、ただうちの町が適正かどうかというのは客観的に見てほかのまちと比べないと判断できないものかなと思います。ですので、高ければ高いほど保護費が高くなると思いますから、そういった意見が言える機会があれば当然適正に見直していただきたいという意見は言いますけれども、ただ御理解いただきたいのがこれを決めるのは我々ではなくて国のほうで決めているというところを御理解いただきまして、申し訳ないのですけれども、以上になります。

再質問 11番 川合清

我が町の権限が及ばないところだというのは常々理解はしています。それで次に、もう一つお聞きしたいのは、確かめにもなるのですが、就労している人、基礎控除を受けられるとなるのですが、よく聞き取れなかったのですが、3か月平均の収入の申告をしてもらって、それに基づいて手元に何ぼ残るかどうか考えるのだというお答えですが、こういうことですか。例えば3か月平均で一月5万円働いたと。その人は1万8,000円を手元に残して、残りの3万2,000円は収入認定して生活保護費から引かれる。一月10万円働く人は2万3,000円を残して、残り7万7,000円を収入認定して生活保護費から削ると、こういう答弁でしたか。確かめです。

答弁 福祉課長 村岡幸栄

議員おっしゃるとおり、過去3か月の平均勤労収入額に応じてということになっておりますので、5万円の就労収入があった場合については1万8,400円が手元に残るということで、それ以外の金額については収入認定をするということで間違いございません。

再質問 11番 川合清

この金額、基礎控除の額の変動も我が町の権限が及ぶところでないのですが、併せて言うべきところ、ここでいうと北海道にぜひこの水準を引き上げるように求めていただきたい。最近でもないのですが、半年ぐらい前にある障がい者就労事業所で働いている人と話したのです。そうすると、午前中、午後、御飯食べるときになったら1人しか残らなくて、あとどうしたのだといったら、もうみんな帰るのです、午前中だけ働いて。昼からは私1人しかいないのですと言うのです。どうしてよと言ったら、これなのです。一生懸命働いて1万8,000円しか要するに自分の手取りは増えない。それだったらのんびりしたほうがいいやと言うのです。

再質問 11番 川合清

町の一般事務に生活保護は入ると思うのです。

再質問 11番 川合清

だから……

再質問 11番 川合清

それで、併せてこういう意見を言うべきところにぜひ言っていただきたいのですが、どうですか。

答弁 保健福祉部長 上田賢朗(保健福祉部長は2025年3月まで)

基礎控除の額の範囲でしか働かないというところはちょっと違うかなとは思います。当然生活保護費というのは生活の最低基準を満たすための最低ラインの基準になりますので、それ以上働ければ生活保護を受けなくても済む問題になります。ですので、働けるのであれば働いていただきたいというのがまず第一になります。なので、1万5,000円しか手元に残らないから、1万5,000円分だけ働くという考えは改めるように指導していただければなと思います。という私の考えです。これを低い、高いというのは何と言っていいのか分からないです、正直。国のほうで整理した中でこの基準と決めていますので、それが高いのか低いのかというのを私は判断できませんので、それを北海道に言うというのは立場が違うのかなと思います。その辺を御理解いただければと思います。

再質問 11番 川合清

私の求めているのは町民の中にある就労に対する励みになる措置を取るべきだと言っている中身ですから、間違わないでください。何ぼ働いても1万8,000円しか残らないというのであれば、やっぱり私も働かないかもしれない。そういう意味ですので……

再質問 11番 川合清

どうして駄目なの。

再質問 11番 川合清

議長の言うのはよく分からないのですけれども、従います。だけれども、本当に分からない。最後の就学援助についてお伺いするのですが、私の計算したところと30万円ぐらいかな、1.3倍で30万円ぐらいしか変わらないのですけれども、若干分かっているのは冬季加算の月数が違うなというぐらいのところしか今は気づかないのですが、それで大事なのは答弁の中で準要保護の統一された基準はないと、各自治体の裁量に任されているということなのです。それで、私は1.3倍から1.4倍に引き上げるべきだと言っているのですが、その考えはないとお答えされたのですが、それで日高管内見ると大体1.3倍というのが普通なのですけれども、かつては1.1倍のところから1.4倍のところまでありました。そういう中で就学に困難を来す水準というのはどの程度だと思っていますか。この1.3倍が一番適当だという水準なのですか。まずそこからお答えいただきたい。子どもの貧困というところから追いかけてください。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

困難を来す水準と言われるところなのですけれども、準用保護の制度としましては、いわゆる要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるものの水準、これがどこなのかというところなのですが、もともとはこれは2004年度までは国庫補助制度でありました。国の国庫補助制度で、実は補助制度ということは補助要件がもちろんあるということで、その補助要件の中では1.3~1.5倍の水準、これが要保護者に準ずる程度に認められると思われるものというような定義であったと思います。2005年度の税源移譲、三位一体改革のときに補助制度が廃止になって、それが一般財源化されたということで、水準がそこで国庫補助制度がなくなったものですから、そこから各自治体の裁量に委ねられた、これ壇上のほうでも答弁しましたが、そのような制度になって、その後議員今おっしゃられたとおり北海道の例でいきますと1.0倍のところもあれば今1.5倍を超えるところもあるというところで、当町においては、合併前の話はしたくはなかったのですが、合併調整のときには1.3が妥当であるということで、その水準については今現在は1.3倍が妥当であると考えております。

再質問 11番 川合清

子どもの貧困というのは世界レベルでこれぐらいというのがずっと書かれていますから、ぜひそれを一度御覧いただきたいと思っているのですが、生活保護基準の1.4倍まで引き上げろと言ってもやりませんという答えだから、これ以上やれやれと言うわけにはいきませんが、各市町村の中にこういうところもあるのです。その他個別事情によって配慮するという自治体もあるのです。原則1.4倍までだけれども、その他個別事情も配慮する、こういう自治体もあると私の資料にはあるのですが、それで先日こういう人がいました。子ども小学生、中学生2人で、シングルマザーで、朝5時から夕方5時まで12時間の勤務も増やして何とかよくなった。そして、時給単価も上がったと喜んでいたところが、ラインというのは厳しいもので就学援助基準を超えてしまって今年打ち切られた。子どもがそろって修学旅行だと。参ったなと言って苦笑いしていましたけれども、そういう事態も……

再質問 11番 川合清

状況をきちんと分かってもらうためには……

再質問 11番 川合清

それで、ラインがあって、それを超えたらあなた適用外ですよとなるのは仕方がないことだと思うのですが、修学旅行が兄弟そろって当たるようなのは、これはいかにもかわいそうだという、そういう配慮も必要だと思っています。修学旅行というのは、ある町では全生徒修学旅行費は町が持ちますという、いわゆる就学援助制度をやった町があるのです。

再質問 11番 川合清

それで、そういうことをやる考えはないですか。事情も考慮するとはなりませんか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

実は就学援助、その規定の中に例えば家計急変、基準については前年の収入に基づいて基本的には認定しますけれども、当該年度において家計急変したりとか災害に遭われたりだとか、そういったときは救えるような規定にしてございます。過去にはそういったことで認定したこともございますので。今川合議員がおっしゃった修学旅行に2人同時に行くからそこを拾えないかと言われますと、そこはボーダーラインがやはりはっきりと決めておりますので、そこまでは考えられないかなとは思いますので、そこがその他必要と認めるというような規定に入るかというと入らないと私は考えておりますけれども、先ほど来申し上げていますとおりボーダーラインは1.3倍ということで定めていまして、今のところはその基準を変えるということは考えてございませんし、特別な事情については災害だとか、失業になっただとか、そういう家計急変があって、世帯構成が変わったりだとか、そういった場合には当然そういう規定を使っていくということで考えていますので、今の具体的な例の部分については、そこまでは考えてはいないということで御理解いただきたいと思います。

再質問 11番 川合清

お答えでは就学援助基準は前年度収入を基にして判断すると。本年度世帯の状況が、例えば働き手がけがしたとか病気がちになったとかということで収入激減の対象になるところは今年度から就学援助は認めると、こういうことですね。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

そういうこともできるということで、個別具体の例によって、今までどのぐらいの、はっきりとした基準がそこはないものですから、例えば年度の途中で失業するということになると、当然人によっては失業手当が出る場合もございますので、そこが生活保護基準の1.3倍と照らし合わせて要保護者に準ずる程度に認められるのかという認定をその都度しなくてはならないということで、今はっきりとしたことは、失業したからすぐ認定できるかということではなくて、個々具体にそこら辺の状況を勘案しながら認定するということになりますので、そこは御理解をいただきたいと思います。

再質問 11番 川合清

だから、私が言っているのです。個別事情を見なければならないと。そのときはある基準を参考にするけれども、本来は認められない事態なのだけれども、今のこの状況を見て就学困難になるというところを認めると言っているのですから、そこの個別事情のところをもう少し血も涙もある教育行政にすると、こういうことが求められているのではないかと私は言っているのですけれども、再度、苦慮している場面も感じますけれども、しつこいようですが、もう一回答弁願います。

答弁 教育部長 藤沢克彦

就学援助費については、一定程度のルールに基づいた認定基準とさせていただいております。管理課長も今一問一答でお話ししていますけれども、個別具体の理由があれば、それに対応した中で就学援助費の認定はしていくというつもりでございます。ただ、単純に誰でも彼でも状況が少し変わったから認定しろということではなくて、就学援助費の基本は子どもたちが就学をきちっとできるというところが条件となっておりますので、その環境に至らない場合については個々具体的に協議・相談をしながら対応はしていきたいと思います。ただ、単純にということではなかなか、ルールをきちんとしたためなければならないと思っておりますので、そこは御理解いただきたいと思います。

再質問 11番 川合清

家庭の経済状況と学力の相関関係があると言われているのです。それで、我が町の学力は低い低いと言うばかりが能ではなくて、勉強する支えになる教育条件の大事な支えの一つが経済状況だと理解しますので、ぜひ就学援助基準の引上げと個々具体的な事情を加味した我が町の就学援助制度に頑張ってしていただきたいと思うのですが、教育長、どうですか。

答弁 教育部長 藤沢克彦

確かに川合議員おっしゃるとおり所得について学力の相関関係は一部であるとは言われておりますし、結果としてそういう結果も出ております。ただ、当町としましても今学力に力を入れていろんな政策を打ってきた結果、北海道の平均だとか全国平均に大分近づいてきております。そういう意味では別なところでそういうところをカバーしながら今学力向上に努めてまいります。それと所得向上については別な形で対応していく政策だと思っておりますので、そこは御理解いただきたいと思います。

再質問 11番 川合清

終わります。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――◎延会の議決

出典:新ひだか町議会 令和5年第7回定例会 2023年12月13日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる