釧路町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月4日
生活保護行政について
2025年6月4日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「生活保護行政について」質問し、町長 小松茂、福祉課長 柳谷忠男が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤昭平 議員
- 答弁者
- 町長 小松茂、福祉課長 柳谷忠男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 佐藤昭平
2件目は、生活保護行政についてであります。1点目、当町における生活保護の制度の利用状況。2点目は、北海道との連携を含めて、当町における事業内容、生活保護行政はどうなっているのかお聞きをいたします。3点目は、生活保護制度のいわゆる基本原理、それから原則というものが言われておりますけれども、その捉え、町としてどのように考えられているのか。4点目として、今後の課題についてお聞きをしたいと思います。お願いします。
答弁 町長 小松茂
生活保護行政についてということで、①の当町における生活保護の利用状況についてのお尋ねですが、令和6年度末の生活保護の利用状況が354世帯488人の方が生活保護を受給しております。次に、②の北海道との連携を含めた当町における事業内容についてのお尋ねですが、生活に困窮されている方からの相談があった場合は、生活状況を聴取し、釧路総合振興局のケースワーカーと情報を共有し、必要に応じて生活保護申請手続につなげております。生活保護基準に至っていない場合は、北海道の自立相談支援機関であるくらしごとの紹介や社会福祉協議会の生活資金貸付けをはじめとする各種資金貸付制度の説明を行い、関係部署と連携をし、個人の状況に合った支援を行っております。次に、③の生活保護制度の原理・原則の捉えについてのお尋ねですが、生活保護制度の原理原則は、生活保護法の目的である国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを遂行するための根幹であると捉えております。次に、④の今後の課題ですが、課題としては、生活困窮をはじめとする支援が必要な方を早期に把握することや個人が抱えているその困窮・貧困状態に至った複雑な問題を相談・解決できるように、組織の枠を超えた連携の強化が必要であると捉えております。以上であります。
質問 5番 佐藤昭平
では、1点目からお聞きをしていきたいというふうにして思います。直近の押さえている世帯人数についてはお聞きをいたしましたが、これ、最近でいうとコロナという特殊、新型コロナという特殊な事情がありましたけれども、これ、傾向としてはどんな傾向になっているのか、何年間かでどんな傾向になっているかまずお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
過去3年間の推移で答弁させていただきます。令和4年度末が338世帯474人、令和5年度末が355世帯502人で、先ほど町長が答弁しました354世帯の488人というところで、若干増加傾向というところで捉えております。
質問 5番 佐藤昭平
これ、新型コロナの感染拡大していったような状況というのは、様々な形で国もいろいろな点での現金給付であったり、いろいろそういうような給付も逆に行われたというような状況があるのですけれども、コロナのときも含めて、増加傾向というふうには私も把握しましたけれども、コロナのときに急増して、その後、戻ったというか、収まってきているみたいな、そんな傾向でもないのでしょうか。そこら辺、何かコロナとの関係で特徴があればまず聞きたいと思います。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
申し訳ございません。今、資料を持っているのが令和2年度からでございますので、もう一度、令和2年度と3年度を答弁したいと思います。令和2年度が344世帯490人、令和3年度が339世帯478人ということで、コロナ禍においてはそんなにここが急増しているということではなくて、若干少しずつ上がってきているというふうに捉えております。
質問 5番 佐藤昭平
十分か不十分かは別として、コロナのときに先ほど言いましたように現金給付ですとか、様々な軽減制度ですとか、そういう施策も逆に取られた状況も反映しているのかなというふうにして、それは自分の評価でありますけれども、そのようにも受け止めました。それで、傾向、増加傾向ではあるということなのですが、これ、対象世帯としては母子世帯ですとか、高齢者ですとか、幾つかその区分の受給の関係がありますけれども、そういう点では何か特徴があるのでしょうか。ちなみに、それぞれ高齢者のところが何世帯ですとか、そこら辺がちょっと分かれば教えていただきたいと思います。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
世帯の区分というところで、統計の取り方が5世帯、5種類というか、そういうふうになっておりますので、まず、高齢の世帯が220世帯で241人、母子世帯が25世帯77人、障がいが22世帯の人数が24人、傷病・疾病等が42世帯の54人、その他が45世帯の92人、やはり高齢世帯の数が多いという状況になっております。
質問 5番 佐藤昭平
全国的にもそういうような高齢世帯のところが増えてきている傾向なのかなというふうにおおむねは言えると思います。原課として、直接、申請受理・不受理の関係は北海道のほうでありますけれども、最初にいろいろお話を聞く立場として見れば、高齢者世帯のところが生活保護のところが増えてきているというのは、どういうようなことが背景として考えられるか。そこら辺、何か認識をしているのであれば、受け止めがあるのであればお聞きをしておきたいと思います。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
やはり物価高騰、これがかなり影響しているということと、年金の受給者の方がほとんどの方がそうなのですが、年金の受給の金額がやはり少なくというところもあります。また、そして、預貯金等はあるのですが、そちらのほうにも少しずつ取り崩して生活してきているというところでございますが、結果的にやはり生活できなくなってきて、生活保護の相談というふうにつながっているというふうに分析はしております。
質問 5番 佐藤昭平
当然、雇用がいろいろ延長されている部分があるとしても、収入源はこれになるとどうしても減ってくる、年金収入がほとんどというような状況が、極めて低額の年金がそういう生活保護にという状況が必然的な現状にあるのかなというふうにも受け止めました。それで、2点目の北海道との連携の問題なのですけれども、答弁あった中身のとおりで、くらしごとの対応なども含めて、町のほうで連携されてやっているのかなというふうにして思います。ここの点で1点お聞きしたいのですけれども、いわゆる町のほうが窓口的に対応して振興局のほうとも連携しているということでありますけれども、これ、申請は、申請手続につなげておりますという言い方ですけれども、これは要するに申請というのはどこで取る現場の仕事としてはなのですけれども、これはどういうようなことで申請の最終的な形としては理解していいのかどうかを確認したいと思います。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
申請につきましては、釧路町のほうから聞き取りして申請するパターンと、直接、振興局のほうでケースワーカーのところへ直接行って申請するパターンの2通りあるというところでございます。
質問 5番 佐藤昭平
それで、2通りあるというのは大概、非常にグレーゾーンみたいのもあって、「これ、どうしようかな」というような形のものもあると思うのですけれども、そういう点、原課のところで仕事に関わっている方というのはどういうふうにするのですか。町のところでこれで申請してもみたいな形でおやめいただくのか、いや、最終的に本人のところで、いや、それでは北海道のほうに行ってみようかなみたいな話になったときに、町としての対応というのはどのように判断されているのかお聞きしたいと思います。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
町のほうでは、生活全般、困り事等も含めて聞き取り等をしております。困り事の部分について、釧路町の連携でそこを解決できれば、そこを解消していくというような流れも取っているところでございます。最終的には、生活保護基準という金額がございますので、その部分についてはある程度こちらのほうでも計算できますから、それと、本人の収入等を照らし合わせて、それぐらいではちょっと足りないですよねという場合には、これを申請していきましょうかというふうにつなげていっているという具体的なことでやっております。
質問 5番 佐藤昭平
これ、直接申請、極めて申請主義なので、極めて大事なところになるのですけれども、これは直接、北海道総合振興局のほうに行って申請をしているという方も、町を経由しないで直接申請しているという方もこれはいらっしゃるということで認識していいのですよね。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
申請主義でございますので、直接行って申請されている方もいる状況でございます。
質問 5番 佐藤昭平
いや、振興局のほうは、釧路町の住んでいるところにもよりますけれども、遠いといえば遠い場所に住まわれている方もいますので、利便性の関係でいけば、あいぱーるのほうで手続をして相談に乗ってもらってのほうが便利だというふうには思うのですけれども、いや、なかなか説明受けても、自分は何か灰色だなというか、灰色というか、よく分からないなと、非常にボーダーラインだなみたいなふうに理解した場合には、振興局のほうにでは行って申請しますと、町でも相談を受けたけれども。そういう場合もそれはいろいろなたくさんあるケースの中ではいろいろあると思うのですけれども、そういう場合でもそれはオーケーよというふうにして理解していいのか。非常にデリケートな問題でもあるので、そこら辺はこの場でもってはっきり確認しておきたいなというふうに思うのですけれども、答弁を求めます。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
議員おっしゃるとおり、あいぱーるのほうに来ていただくという部分は私たちで対応させていただきますし、振興局のほうに直接行かれるというのは全然問題ないといいますか、2通りあるということでございます。
質問 5番 佐藤昭平
分かりました。いや、1つよりも2つあったほうがそれは便利だというふうにして思いますので、分かりました。申請主義でしっかり保障されるように今後ともやっていただきたいなというふうにして思います。3点目のところは、理念というか、原理原則のところ、理念とはいっても、これ、法で決まっている話ではありますので、具体的な業務にも関わるような部分であります。これ、原理も原則も4つずつ明確に4原則、4基本原理、4原則と書かれてありますので、そこら辺をしっかり捉まえてやると。答弁にあったように、生活保護法の第1条は国家責任だと、国家でやるものなのだということをはっきりさせていますし、法の2条では、権利であることを明らかにした無差別平等だと。3条のところでは、憲法の25条に保障された最低生活保障をうたっていますし、ここら辺はまさに申請主義で、生活保護行政に当たるところの一丁目一番地ということなのですが、4点目のところが、これはなかなか現場のところでも対応が困る部分ではあると思うのですけれども、いわゆる生活保護制度は補足性、補足なのです。収入で足りない部分を補いますよというのがあくまでも生活保護の立場なのですけれども、そこら辺はきちんと理解をしないとなかなか難しいのです。昔、朝日訴訟という訴訟がありました、生活保護法に関わって。課長、福祉課長、これ、朝日訴訟というのは御存じですか。名前だけでも分かっているというのであれば。ちょっと確認だけしたいのですけれども。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
申し訳ございません。ちょっと理解はしておりません。
質問 5番 佐藤昭平
1950年代、60年代のそういう訴訟でありますけれども、現行法制の生活保護行政が大きくこの訴訟で、人権保障だという中身で変わった中身です。お兄さんが送った、その当時ですから100円台のそういうようなお金で、結核になられていた朝日さんという方が、卵が効くということで生卵を当てにしていたら、それは収入だということで減額されたという、そういうようなことで、もう延々ともう20年、30年と引き継いだ原告の方もいてやっていたことなのですけれども、補足性は一歩間違えばそういうような形になります。今、大分厳格になってきて、絶対に受給される金額のうちの何分の1ぐらいまでは貯金はいいだとか、そういうふうにして厳格に決まっておりますので、そういう点はあれなのですけれども、要するに年金などは高齢者であれば収入です。そういうのをどういうふうに捉えるのかというところをしっかり捉まえた上で、疑わしきは申請してもらうということが大事かなというふうにして思うのですけれども、このいわゆる補足性の部分と、そして、その申請の部分というのを現場の実務のところでしっかり理解していないと、これ、やっぱりまずいと思いますので、そこら辺について、この補足性という部分についてはどのように捉えるのか等、原則的なところだけお聞きをしておきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
原理のほうの補足性の原理というところでございます。生活保護につきましては、資産や自らの働く能力、年金手当などの他の制度、親や子などの扶養扶助など、あらゆるものを活用して生活できないときに行われますというところの原理でございます。こちらの部分については、あくまでも基準とその差額の部分について生活保護を支給するというところを確認して、相談の対応をさせていただいているところでございます。そして、あくまでも申請の決定や権利というのは相談者にあるというところで、決して相談窓口のほうで「これは申請できないですよ」とか、門前払いとか、そういう部分については行っていない状況でございまして、そういう考えで相談体制に臨んでいるところでございます。
質問 5番 佐藤昭平
今の答弁で私は安心をいたしました。いわゆる他法優先で年金や手当や医療や様々な制度がある。それを使ってもなおというようなのが補足性の部分ですから、そこら辺の状況はしっかり聞きながらも、それでもあえて申請をしたいというようなことであれば、それもまた認められている部分でありますので、そういう形での内容を含んだ答弁だったというふうに思いますので、その点では了解を了としたいと思います。4原則のところは長くなるので簡単にだけ言いますけれども、申請保護だと、今言った申請主義、それから基準や最低生活保障基準や、それから要否判定基準というのでもって、最終的には保護の制度の適用になるかどうかというのが決められるのですよということです。あと、必要即応、できるだけ必要な人については早く対応するのだというのが言われておりますし、あくまでも世帯単位だということが生活保護制度の4つの原則ということになっています。1点だけ聞きたいというふうにして思います。申請主義ではあるのですけれども、町民の方の状況や様々な状況の中では、いわゆる職権の保護というのもこの原則の中にはうたわれておりますけれども、そういう点では、職権保護というのはもう本当にもう大変な状況になっているということだというふうに思うのですけれども、こういうような事例というのはちなみに当町のところではあったのか、もう全然ないということなのか、その点だけちょっとお聞きしておきたいと思います。
答弁 福祉課長 柳谷忠男
私の聞いているところでは、今までにはなかったというところで、福祉事務所長が職権で保護するというところですよね。その部分については聞いておりません。
質問 5番 佐藤昭平
町村については福祉事務所がないので、そういう点では職権保護という形では直接関与しないということだというふうに理解をいたしました。それで、今後の課題のところは、ここに○○○○○○○ように相談ですよね、申請をしてもらうという原則はありながらも相談、当町の場合には先ほどの介護保険の減免の話もありましたし、それから(聴取不能)料金の減額のところでも制度としてあるように聞いて、いわゆる生活保護基準以下のところについては、そういう制度も含めて利用できるものは利用していただくということが大事かなというふうにして思います。最後なのですけれども、生活保護制度は最後のセーフティーネットだというふうにして言われて、亡くなった安倍さんなどもそのように、安倍元総理などもそのような認識をされていたようでありますけれども、最後のセーフティーネットと言われるゆえんというのは何なのか。これは聞き慣れた言葉だというふうに思いますけれども、そういう点で原課のほうではどのように捉えているのか。町長でもいいですね。でもいいですねと言ったら失礼ですけれども、町長、生活保護制度が最後のセーフティーネットと言われるそのゆえんというのは、町長、どのように認識されているのか、最後に答弁を求めます。
答弁 町長 小松茂
今の生活保護制度の根本の話にはなりますが、本来、その方々の様々な生活実態、状況、それから、社会情勢の中の変化によってとか、様々な理由が根底にあるのだというふうに思います。そういう意味では、この制度そのものの原理原則そのものをしっかりやっぱり打ち出して、それを理解しながら我々はこの制度の活用をきちんとしていくとすることが我々は大事だというふうに思っておりますので、この点、この原理原則をしっかり捉えながら、これからもこの制度はしっかり打ち出していく、そして、それらに適用できる町民がいるということになれば、そこはしっかりやっていきたいというふうに思います。
質問 5番 佐藤昭平
それで、今、町長に答弁していただいたとおりだなというふうにして思うのですけれども、セーフティーネットだというのは、生活保護がセーフティーネットだというのはどなたも理解できるというふうにして当然思うのですけれども、「最後の」という部分が物すごい大事な部分なのです。今の質疑の中でも私言いましたけれども、いわゆる他法優先で、生活保護はやっぱり申請とか相談とかに普通の感覚でいうと行きたくないというふうにして思うのです。極めてデリケートな問題だと思うのですけれども、しかし、原理原則の中で、今、町長、基本のところはおっしゃっていただきましたけれども、年金支給されても、それから様々な手当の対象になっても、それから医療やそういうところで、例えば障がいやいろいろな形での医療のそういう負担金の軽減制度ですとかそういうのがあっても、いろいろあっても、なおかつ自分は生きていけるのだろうかと思ったときにあるのが最後のとりでと言ったり、命のとりでと言ったりしますセーフティーネット、生活保護制度なのです。あれこれいろいろ工面したけれども、どうにもならんわと、生活保護を申請したいけれども、どうなのだろうかというようなことで相談に見られる方もいらっしゃいます。そういうような重みを持った、命に関わる最後の頼りとしているところなのだというところは、ぜひ、今の質疑でも少し深められたかなと思いますけれども、よろしくお願いしたいというふうにして思います。