雄武町議会 平成29年3月議会 2017年3月14日
就学援助について
2017年3月14日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「就学援助について」質問し、教育長 豊田通敏、教育振興課長 澤田朋朗が答弁しました。
- 質問者
- 福原峯雄 議員
- 答弁者
- 教育長 豊田通敏、教育振興課長 澤田朋朗
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 4番 福原峯雄
4番の福原です。通告の順番に従いまして質問したいと思います。最初にですね、就学援助についてということについて質問します。国は29年度予算で要保護世帯に対する就学援助の内に新入学生徒に対する入学準備費用ですね、そのをしてきたんですけれども、その国の補助単価というものを2倍に引き上げてるということを決めました。これは新入生全員が購入するランドセルとか、それから制服等の費用と就学援助の額というのがあまりにも大きく乖離してるということで、教育費用の負担軽減を求める、全国の多くの団体とかそれから地域、これは自治体ですね、この粘り強い運動の成果なんだと思います。資料を提出しております。これはお配りした資料というのは文科省の資料だと思うんですけれども、資料の3を見て頂きたいと思います。3番に要保護者に係る支援ということで書いてありますが、その下の方ですね、四角で囲った下の方が①小学生、小学校2万470円から4万600円、中学校2万3,550円から4万7,400円、倍増であります。更に見てほしいのは下の方、そのページの4番あります。準要保護者に係る支援ということで欄外に書いてありますけれども、こうあります。生活扶助基準の見直しに伴い出来るだけその影響が及ばないよう国の取組みを説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断して頂くよう依頼すると書いてあります。結局、国の取り組みの趣旨を理解した上で各自治体において判断して頂くよう依頼しますという中味であります。雄武町では現在ですね、要保護基準の1・2倍の収入以下の生徒の保護者に対してですね、就学援助を行っております。最初にこの依頼、つまりこの国が決めた29年度からの就学援助に対する、この依頼に対して今度は準要保護世帯に対して町が行っているんですけども、単価をどうするかというのは検討しましたか。よろしくお願いします。
答弁 教育長 豊田通敏
国では要保護児童生徒援助費補助金における新入学児童生徒が病院等に係る支給額が実際に必要になる額に対して十分ではないという指摘を受けておりましたことから、それを踏まえて平成29年度から議員おっしゃる通り予算単価が大幅に引き上げられております。本町の準要保護の援助費目の金額ですが、国庫補助金予算単価を最高限度額として実費支給をしておりますので、平成29年度の支給に当たっては引き上げ後の予算単価を使用するので問題はございません。最高額同額ということになります。
質問 4番 福原峯雄
ちょっと分からなかったんですけど、実費支給ということでつまり今までの2万470円とか2万3,550円、これに拘らずに実費を支給してきたということですか。
答弁 教育長 豊田通敏
この金額が限度額ということです。ですから昨年で言えば3万掛かったら2万470円まではお支払いしますという話になります。
質問 4番 福原峯雄
つまりこういうことですか。今度は国が例えば小学校ですね。4万600円ということであれば今度、限度額が4万600円だから4万600円に引き上げると、そういうことですね。
答弁 教育長 豊田通敏
その通りでございます。
質問 4番 福原峯雄
ということでありますんで、じゃあよろしくお願いしたいと思いますが、雄武町ではですね、現在、要保護基準の1・2倍の収入以下の生徒の保護者に対して就学援助を実施してるわけですけれども、この入学準備の負担軽減という点で支給時期の問題があるんですよね。前年度の支給する時期が、前年度の収入が確定、多分していないからだと思うんですけれども、支給が新年度を遥かに過ぎてしまっていると、支給される。これが実態だと思うんですよね。支給が5月、6月、あるいは7月にずれ込むということも聞いております。そうするとせっかく入学準備をする期間が恐らく3月ぐらいだと思うんですが、その時は借金をして入学準備を行うということになりかねないわけですよね。やっぱり入学準備の時期に支給できるということが必要だと思うんですが、実はそういうことを実施している自治体もあるんですね。保護者の負担軽減ということであれば実施している自治体に対して聞き取りを行うとかということで、どういうふうに方向で実施しているんだろう、そういうことを調査する必要もあると思うんですけれども、その点についてどう思いますか。
答弁 教育長 豊田通敏
支給時期については6月になるのか、6月以降になろうかと思います。それは各種保険も全て額の決定するのはそのぐらいなので、前年度所得を把握した中で支給する場合はやっぱり6月過ぎになるかなと思います。それで3月に支給できないのかというお話しですけれども、制度上が無理な話だと思います。ただ、今申し訳ございません、初めて他の自治体でやってるという話を聞きましたので、ちょっと調査をさせて頂いて検討させて頂きたいと思います。
質問 4番 福原峯雄
この支給時期を早めてするということについては国の方でもね、色々意見が述べられまして、実施してる自治体をどういうふうな方法でやっているんだということを調査して、ここは検討するということでありました。是非、そのことを調査してやはり入学準備だったり入学準備の時期に支給出来る様な方向になれば一番いいと思うんで、よろしくお願いしたいと思います。この就学援助についてですね、もう一点お伺いしたいと思うんですね。要保護者に対して国が対応するけれども、準要保護者に対しては各自治体が基準を決めて対応するといったのは先ほど言った通りなんですけれども、雄武町では現在ですね、要保護者の1・2倍の収入以下の保護者に対して準要保護という形で就学援助を実施しているわけですよね。管内の市町村見てみますと、割と多くは1・3倍というのが多いですよね。近くては遠軽とか佐呂間辺りでは要保護者の基準の1・5倍までの世帯に対して準要保護の就学援助を行っているようです。いうまでもなくこの制度というのは単純に支援だけではなくてですね、この制度は教育の平等、これを理念にして保護者の経済的理由によって教育の平等を侵さないと、そのための支援なわけですから、そういった観点でですね、準要保護世帯、基準の見直しも検討して頂きたいと思うんですけども、考えを伺います。
答弁 教育振興課長 澤田朋朗(教育振興課長は2018年3月まで)
ただ今の生活扶助交付基準に係る乗率でございますけれども、生活扶助基準額が平成25年度に改正をされておりまして、次年度以降の認定にこの見直しが影響を及ばないようにという国からの通知も受けております。そこで雄武町としましては平成27年の6月にですね、要綱改正を致しまして、1・2倍から1・3倍に変更をしてございます。なお平成27年の4月1日から適用するということで既に1・3倍に変更しているところでございます。