みんなの議会

砂川市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月19日

(1)市職員、市立病院職員の育児休業取得等の状況について/(2)本市の就学援助制度について

2023年6月19日、砂川市議会の一般質問で、高田浩子議員が「市職員、市立病院職員の育児休業取得等の状況について」「本市の就学援助制度について」について質問し、総務部長 板垣喬博、病院事務局長 朝日紀博、教育次長 東正人、市長 飯澤明彦、教育長 髙橋豊が答弁しました。

質問者
高田浩子 議員
答弁者
総務部長 板垣喬博、病院事務局長 朝日紀博、教育次長 東正人、市長 飯澤明彦、教育長 髙橋豊

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 高田浩子

皆さん、こんにちは。それでは、通告に基づきまして質問させていただきます。大きな1つ目といたしまして、市職員、市立病院職員の育児休業取得等の状況についてであります。育児休業は、子供を育てる労働者が法律上取得できる休業であり、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定められています。育児休業は、原則として子供が1歳に達する日(地方公務員の育児休業等に関する法律(以下、「地方公務員の育児休業法」という)では3歳に達する日)までの期間、育児を目的とした休暇制度であり、労働者の権利であります。「地方公務員の育児休業法」の改正が令和4年5月に公布され、同年10月からは男性も育児休業を取りやすくするための出生時育児休業、いわゆる「産後パパ育休」も始まるなど、育児休業に関する段階的な法整備が進む中、本市職員におきましてもこれらの法改正の趣旨を踏まえ、同様の条例改正が行われているところであります。妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、この制度をしっかりと運用し、実のあるものとしていくことが重要であると考えることから、市職員、市立病院職員の職場における状況等について以下のとおり伺います。(1)過去5年間における男女別の育児休業取得状況について。(2)といたしまして、令和4年から段階的に整備されている法改正に対する取組状況についてであります。そして、大きな2つ目といたしまして、本市の就学援助制度についてであります。就学援助制度とは、経済的理由により就学に関する費用(学用品、学校給食等)として、学校で必要な費用の一部を援助する目的で、生活保護を受けている方、またそれに準じて経済的に生活が困窮している方が毎年申請し、該当となれば援助を受けることができる制度です。ただ、この制度は各自治体によって支援内容が異なるようですが、本市の就学援助の内容と認定状況について伺います。

答弁 総務部長 板垣喬博(総務部長は2025年3月まで)

大きな1、市職員、市立病院職員の育児休業取得等の状況について、私からは市役所職員の状況についてご答弁申し上げます。(1)過去5年間における男女別の育児休業取得状況についてでありますが、初めに女性職員の年度別育児休業取得状況は、新規取得者数で申し上げますと、平成30年度、令和元年度は該当者なし、令和2年度は1人、令和3年度は該当者なし、令和4年度は5人で取得率は100%となっております。なお、育児休業取得期間は平均で1年1か月であります。次に、男性職員の状況でありますが、平成30年度から令和3年度までは0人、令和4年度は1人で取得率は16.7%となっております。なお、育児休業取得期間は1か月であります。次に、(2)令和4年から段階的に整備されている法改正に対する取組状況についてでありますが、少子高齢化が急速に進行する中、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児等を両立できる社会の実現を目指し、育児介護休業法や地方公務員の育児休業法の改正が行われ、その主な内容といたしましては、1つ目に育児休業を取得しやすい雇用環境整備、2つ目に育児休業等に関わる個別の周知と意向確認の義務化、3つ目に出生時育児休業(産後パパ育休)の制度化、4つ目に育児休業取得状況の公表の義務化となっており、その趣旨をもって砂川市職員の育児休業等に関する条例及び砂川市職員の育児休業等に関する規則を改正したところであります。市役所における法改正に基づく取組状況についてでありますが、1つ目、育児休業を取得しやすい雇用環境整備としましては、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、ハラスメント防止について職員に広く周知を図るとともに、管理職にハラスメントに係る職場外研修を受講させるなど、多様な人材を生かすマネジメント力の向上や子育てに理解ある職場風土の形成を図るなど、雇用環境整備に継続的に取り組んでいるところであります。次に、2つ目の育児休業等に関わる個別の周知と意向確認が義務化されたことに伴う対応についてでありますが、法改正される以前からの取組として、産前産後休暇の相談、申出があったときなどの適切な時期において個別に育児休業制度を含めた休暇、休業制度の説明を行うとともに、育児休業取得の意向を確認するなど、職員が円滑に育児休業等について相談し、取得できるよう配慮しているところであります。3つ目、令和4年10月から導入された出生時育児休業(産後パパ育休)についてでありますが、通常の育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで分割して2回まで取得可能な制度であり、市役所の男性職員で令和4年度に育児休業を取得した者については産後パパ育休として休業したものであります。最後に、4つ目、令和5年4月より育児休業取得状況の公表が義務化されたことに伴う対応についてでありますが、従来より地方公共団体については地方公務員法第58条の2に規定する人事行政の運営等の状況の公表に係る規定に基づきこれを公表することとなっており、本市においては砂川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例により、市役所職員、市立病院職員を併せた形で毎年市のホームページや広報すながわで公表しているところであります。

答弁 病院事務局長 朝日紀博

大きな1、市職員、市立病院職員の育児休業取得等の状況について、私からは市立病院職員の状況についてご答弁申し上げます。まず、(1)過去5年間における男女別の育児休業取得状況についてでありますが、初めに女性職員の年度別育児休業取得状況は、新規取得者数で申し上げますと、平成30年度は28人、令和元年度は14人、令和2年度は28人、令和3年度は12人、令和4年度は14人で取得率は100%となっております。なお、育児休業取得期間は平均で1年4か月であります。次に、男性職員の状況でありますが、平成30年度、令和元年度はゼロ人、令和2年度は2人で取得率は11.1%、令和3年度は6人で取得率は27.3%、令和4年度は15人で取得率65.2%となっております。なお、育児休業取得期間は数日から数週間、または長い期間では12か月となっております。次に、(2)令和4年度から段階的に整備されている法改正に対する取組状況についてご答弁申し上げます。まず、1点目及び2点目の育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別の周知と意向確認についてでありますが、今ほど総務部長が答弁した市役所における取組とほぼ同様であり、職員の希望するとおりの期間について円滑に育児休業を取得することができるよう配慮しているところであります。次に、3つ目の男性職員の出生時育児休業(産後パパ育休)につきましては、短期間の休業であっても通常の育児休業と同様に取得することができるような職場環境づくりに努めており、当院においてはこれまで2人が産後パパ育休として休業しております。最後に、4つ目の育児休業取得状況の公表につきましては、地方公務員法や市の条例に基づき、市役所職員と併せた形で市のホームページや広報すながわにおいて公表を行っているところであります。

答弁 教育次長 東正人(教育次長は2025年3月まで)

それでは、私から大きな2、本市の就学援助制度についてご答弁申し上げます。就学援助制度につきましては、学校教育法第19条に基づき、市内の小中学校への就学が経済的に困難と認める児童生徒の保護者に対して必要な援助を行う制度となっており、制度の対象となる認定基準の設定や扶助額については国が定める要保護児童生徒援助費補助金交付要綱により、国庫補助対象費目を参考として本市教育委員会において定めているところであります。本市における支援内容としましては、学校生活において必要となる学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、修学旅行費、医療費、学校給食費、通学費、就学児童生徒学用品費となっており、具体的に申しますと、校外活動費ではネイパル砂川での宿泊に伴う実費分、体育実技用具費では授業に必要なスキー用具を現物支給、医療費においては学校保健安全法で学校病とされている虫歯や中耳炎での通院に係る実費などとなっております。次に、認定状況につきましては、6月19日現在で小学校の申請数は62世帯83人、中学校では45世帯53人であり、94世帯117人の認定数としているところであります。

質問 高田浩子

それでは、順に質問していきたいと思います。まず、大きな1つ目です。市役所、病院と答えていただきました。その答弁の中で、育児休業取得について女性職員については市役所、市立病院の両方とも100%の取得率になっていることが分かりました。大変よいことだと思います。ただ、一方で男性職員については、市役所では最近になって取得された方がいらっしゃる、そして10%台、市立病院では2年度から毎年のように取得者がいらっしゃって、4年度では15人の取得で65.2%ということで、かなり違いがあることが答弁していただいて分かりました。それぞれ職種も違いますし、職場環境も違うのですけれども、産後パパ育休についても市立病院、そして市職員も取得をしており、それを公表しているということもお話の中でありました。職場環境も違うので、事情が大分異なるのではないかと考えるのですけれども、さらに詳しいところをそれぞれ伺いたいと思います。まずは、取得者が多かった市立病院から聞いていきたいと思うのです。1つ目と2つ目と併せて質問していきたいと思うのですけれども、看護師さんが多い、女性の方が多い職場ではないかと思われます。それで、私も保育士で、保育園の中には看護師が看護師枠として働いている場合があります。その看護師さんに伺うと、病院で働きたいのだけれども、病院だと休みづらい、そしてシフトを変えづらい、子供に熱があっても代わりがなかなかいないという声を直接聞いたりしております。それで、看護師として働き続けたかったのだけれども、子供が3歳ぐらいになるまでは。保育園ですと、今保育士不足とかはあるのですけれども、例えば砂川市でありますと公立の園でありますし、園長先生から資格を持っていらっしゃいます。そういった感じでフリーの方が数名常にいる状態で、だからお休みしても大丈夫という環境が一応整っているのです。保育園ですと子供が熱を出したときに早く帰りなさい、早く帰ってちょうだいと言われるのだけれども、病院ではそういうわけにはいかなかったという声を聞いていたのです。そんな中で、保育士もそうなのですが、看護職員もそういった形で病院で働きたいのだけれども、働かずに保育園で看護師枠として働いていたり、ほかの施設等で働いていたり、そういう状況があると思うのですけれども、看護師不足と言われている中、休業される部署ではどのように対策されているのかについて伺いたいと思います。

答弁 病院事務局長 朝日紀博

看護師不足の中で育児休業を取得する看護師が多い中で、部署ではどういった対策を取っているのかと。まず、過去5年間における全育児休業取得者を職種別に割合で見ていきますと、看護職が74.8%、医療技術職が17.6%、事務職が3.4%、医師が1.7%、その他2.5%となっておりまして、全職種に占める看護職員の割合というのが最も多い状況となってございます。ご質問にありました休業による対策についてでございますけれども、人事異動、あと会計年度任用職員の採用などを行って配置人員を下回らないような対策を図るとともに、各部署においては業務マニュアル等の作成であるとか、誰もがスムーズに業務を行えるような体制を整備しているところでございます。

質問 高田浩子

それでは、続いて質問させていただきたいと思います。会計年度任用職員や配置基準を下回らないように対策されているというお話でした。全国的にも看護師さんも休みを取りづらかったり、皆さんに迷惑をかけるという部分で、休めるのだけれども、休みを言いづらい。そして、退職せざるを得ないという状況があるお話もよく伺うのです。ですので、今後は少しでも解消できるような職場づくりについて取り組んでいただきたいと思います。続きまして、市役所で聞いていきたいと思います。病院でも今伝えさせていただいたのですけれども、制度があっても活用できないという声が全国的に20代、30代、そもそも結婚しない、したくてもできない、お金がない、結婚しても子供さんをつくらない、子供の人数が少ない。そして、女性は特に子育てしながら働くのは非常に大変だという声をたくさん聞いております。そんな中で、市役所も(1)と(2)と併せて質問していきたいと思うのですけれども、職員が育児休業を取得した場合の、先ほどから言っていますが、休みづらいというところですけれども、どのようになっているのかについてまず伺いたいと思います。

答弁 総務部長 板垣喬博(総務部長は2025年3月まで)

職員が育児休業を取得した場合の代わりの任用という観点かと思いますけれども、職員が育児休業を取得する場合につきましては、規則によりまして原則として取得する日の1か月前までに手続を行っていただくことになっておりますが、実際のところは取得以前、これは数か月前になるのですけれども、本人の意向等も踏まえて、育児休業期間であったり、あるいは復職の予定等を事前に聞き取りをして把握しているというのが現状でございます。そのため、育児休業に入る時期や職員の職種や職責などによっても異なってはきますけれども、人員配置のほか、必要な部署についてはあらかじめ会計年度任用職員を募集するなどして、またなかなか正職員での人員配置というのが難しい点はあるのですけれども、それらも踏まえて配置替え等の検討もしながら、現状に応じた組織体制といったものを整えるために業務に支障が出ることのないよう、職場環境に配慮して人事配置については最大限その辺については努めているという状況でございます。

質問 高田浩子

それでは、続いて質問させていただきます。職場環境に配慮していらっしゃったり、新規採用や会計年度任用職員を公募したりしているというお話でした。ずっとフルで働いていて、休んでしまうと不安だとか、今後どうなるのだろうとか、そして今まさにおなかの中に赤ちゃんがいる方はマタニティブルーとか、いろいろなことで不安を非常に抱えている時期なのではないかと思うのです。そして、子供が生まれた後は、時短とか、今後どうしたらいいのだろうという非常に不安の中で産休を取った後、育児休暇を待たずして辞めてしまうという、悩みを抱えた方々もたくさんいらっしゃるわけなのです。そんな中で、育児休業を取得した場合、職員の職場復帰に当たって現状とその取扱いについてどうなっているか伺いたいと思います。

答弁 総務部長 板垣喬博(総務部長は2025年3月まで)

育児休業を取得した職員の職場復帰に当たっての取扱いということだと思いますけれども、こちらにつきましては、これも規則によりまして育児休業の期間が満了したときには速やかに特別な場合を除き職務に復帰するものということになっております。男性職員につきましては、休業後スムーズに職場復帰をしていただくということで特に問題はない部分でございますけれども、休業後の女性の職場復帰に際しましては、復帰前に必ず面談を行いまして、その中で本人の希望や職場の状況に加えまして母子の健康状態といったものも把握、確認しながら、場合によっては部分休業ですとか、あるいは育児短時間勤務といった制度も活用した中で勤務時間を短縮した中でならし勤務的な復帰しやすい職場環境づくりといったものに今取り組んでいるところでございます。

質問 高田浩子

職場復帰したときに備えての様々なお話を伺うことができました。今後休んで、初めてだったり、2人目、3人目だったりしても毎回初めてのことで、子供を産んで育てるということは大きなストレスがかかって、心も体もストレスがかかってしまうことなので、十分に配慮して、休んでも働きやすい環境づくりに取り組んでほしいと思います。それで、先ほどから男性職員について伺いましたけれども、男性、女性関係なく育児、そして共に分かち合い、生活するということはこれから特に、私たちの時代ではなく、これからの時代は特に重要になってくると思うのですが、病院はそもそも女性の方が非常に多い職場だということで、昔からそういうところで、役所とは環境が違うとは思うのですけれども、そういった形で女性の多い職場ではたくさん育児休業等を取得していっている状況があって、その話を聞いて、さらに市役所の職員は今から少しずつみたいな感じのイメージで先ほどから聞かせていただいたのですが、男性職員について今後特に非常に大切になってくると思うのです。先ほどからも伝えているように、子供を産んで育てるということは男性、女性関係なく家族みんなで育てていくことでありますので、そういったことで今後の男性職員の育児休業の取得の向上に向けた取組について伺いたいと思います。

答弁 総務部長 板垣喬博(総務部長は2025年3月まで)

市役所の男性職員における育児休業の取得という部分でございます。国における働き方改革の取組でありましたり、家族との生活をより重視する志向の高まりによるワーク・ライフ・バランスの実現が注目される中、令和4年度に初めて市役所においては1人が男性職員として育児休業を取得したところでございまして、実は今年度におきましても現在新たに1人が取得中という状況でございまして、徐々にではありますけれども、市役所の職場においても仕事と子育てを両立できる職場環境づくりが徐々に進みつつあるのかとは考えているところであります。厚生労働省による調査などを見ますと、一般的に男性職員が育児休業を利用しない理由としてですけれども、収入を減らしたくない、これは育児休業手当金ということで通常の3分の2の手当が期間に応じて支給されるのですが、そういった部分で収入を減らしたくないといった理由が挙げられています。また、職場が休業を取得しづらい雰囲気だから、これは職場の理解がなかったからということと同じ回答になろうかと思います。また、業務が多忙で休業を取得できる状況ではない。自分にしかできない仕事や担当している仕事がある。また、少人数の係であり、自分が抜けると仕事が回らなくなる。こういったものが主な要因として言われているのが現状でございます。実は私も、男性職員が初めて育児休業を取得したのが令和4年というお話をしましたけれども、その際に関わったということがございます。それは当時私の部下であった職員なのですけれども、育児休業を取得する半年ぐらい前に相談をされました。こういう事情で育児休業を取得したいのですけれどもと。私もそのやり取りの中で、先ほどもお伝えしましたが、世の中の流れとしてはワーク・ライフ・バランス、あるいは仕事と家庭の両立が掲げられるようになってかなりの時間がたっていますけれども、なかなか現実はその方針に追いついていないのが現状ですと。男性職員が育児休業を取得し、家事や育児を夫婦で分担することによって大変な時期の奥さんの育児の負担を軽減する、あるいはお子さんが成長していく過程にしっかり父親として関わっていくことは必要だし、大事なことなのではないだろうか。そして、これから同じような場面を迎えるであろう後輩たちに男性の育児休業取得という道を開く意味においても取得することを応援すると、こういうお話をした記憶がございます。そのためにも、早くから職場内で上司や同僚、後輩の理解、コンセンサスを得ていこうではないかと。業務や市民サービスに支障が出ることのないように、引継ぎの準備にも万全を期していこうと。こういうお話をした記憶がございます。結果としてその後その男性職員は異動となりましたけれども、本人は異動先においても職場の理解を得る努力をした中で、また育児休業期間中については上司や後輩職員が一生懸命業務に支障がないようにということでその穴を埋めて頑張ってくれたおかげで無事取得することができたということでございます。そういった意味で、仕事と家庭の両立しやすい職場環境づくりというのは優秀な人材の確保であったり育成、定着につながるものでございますし、特に男性職員の育児休業の取得促進につきましてはまずは休業を取得しやすい職場環境を整備することが最も重要になるものと考えております。そのため、育児休業に係る研修、相談体制の充実、取得事例の収集、それの提供、取得促進に関する周知など先進地の事例も研究しながら取組を進める一方、休業による職場内での協力体制であったり、また代替職員が必要となる部署については人事配置等を考慮しながら、より一層働きやすい職場環境の整備にこれからも引き続き努めていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

質問 高田浩子

今お話を伺ったところによると、総務部長が関わったということで、そういった経験というのは大きく、これから一歩ずつ踏み出していくことによって大切なのではないかと思うわけなのですけれども、これらを踏まえて、市長は今回市長になられて、子供を産み育てるなら砂川、そして子育てに力を入れていきたいというお話を常日頃、先ほどの市政執行方針の中でもありましたが、今回子供に関する様々な施策や予算も行われておりますけれども、全体を通して、今育児休業について職員のという話でしたけれども、現段階での市長の考えについて伺いたいと思います。

答弁 市長 飯澤明彦

今ほど市長の考え方をということで、ご答弁をさせていただきたいと思います。子育てに関する環境は、時代によって相当大きく変化してきていると思います。そこに育児の在り方、また育児環境等々も変化して、あらゆる面から考えていかなければならないものと思っております。子供を育てるのは母親だけではなくて、夫婦で、さらには周りの人も手助けをしながら子育てができるのが一番いいのだろうな、理想だとは思ってございます。母親は、妊娠、出産、育児、そして仕事を持っていますと身体的な負担、そしてまた精神的な負担、子育てをしていく上では経済的な負担が生じて重くのしかかってくると、そのように認識もしてございます。今ほど男性の育休というお話もありましたけれども、男性の育休が子育てをする母親にとってすごく力強い支援になってくると私も考えてございます。男性の育休、今までは少なかったのですけれども、時代とともに子育ては共に進めていこうという、ここは徐々に浸透しつつあるものと認識しています。男性が育休を取る上では、職場の環境、そこが重要なことになってくると思いますので、当事者ばかりではなくて、周りの係、課、それこそ管理職、全てが子育てに関する負担を当事者に対して寄り添って応援してあげられる、そのような体制をこれからも進めていきたいと、そのように考えてございます。

質問 高田浩子

市長のまた新たな考えを伺うことができまして、市の職員の方が皆さんあまり考えることなく安心して取得することができる環境づくりにこれからも取り組んでいただきたいと思います。それでは、大きな2つ目の就学援助制度について伺いたいと思います。答えていただいた内容について順に質問していきたいと思います。認定状況については理解することができました。そんな中で、支援内容についても分かったのですけれども、周知方法や支給までの申請方法についてまず伺いたいと思います。

答弁 教育次長 東正人(教育次長は2025年3月まで)

周知方法、そして支給までの申請方法に関するご質問かと存じます。初めに、周知方法については、広報すながわや市のホームページのほか、小学校、中学校の入学前にそれぞれに一日入学体験や説明会がありますので、その際に周知を図っております。申請方法については、入学前に支給を希望する保護者のための新入学児童生徒の学用品とそれ以外では申請方法が異なっております。申請の時期及び支給に関する時期につきましては、新入学児童生徒の学用品費を入学前に支給を希望する場合には小学新1年生では1月初旬に申請書を送付し、1月末までに教育委員会へ提出していただき、2月末に支給しております。また、中学新1年生においては、小学6年生のときに就学援助の認定を受けている方が対象となりますので、申請の必要はなく、小学新1年生と同様に2月末日に支給をしております。また、入学前に支給を希望しない小学新1年生や小中学校の在校生につきましては、2月上旬に学校から申請書を送付し、このうち小学新1年生では在学の兄や姉がいる場合及び在校生につきましては3月上旬までの期限とし、小学新1年生で在学する兄、姉がいない場合につきましては4月上旬を期限として提出していただいているところであります。

質問 高田浩子

新入学に関わる申請方法や周知方法についてお話をしていただきました。私は、先日子供の貧困問題の研修に行ってまいりました。そのときに、貧困というのは連鎖するというお話がありました。実際に私も学童指導員や保育士としてたくさんの子供たちと関わってきた場合において、大変なおうちがたくさんある。そして、就学援助に関しましても対象であるはずなのに申請することができていないという状況も見たことがあるのです。対象の方が全員申請できるような取組を今後していただきたいと思うわけなのです。先ほどからも申しておりますように、私の場合は保育園なのですけれども、担任が、学校も同じだと思うのです。一人一人の家庭の状況を一番分かっているのは担任なのです。研修の中でもお話があったのですけれども、そういった家族や子供たちの大変さが行政までなかなか届かないということが、研修の中でも共助では難しくて公助が非常に大切というところで伺ったところなのです。ですので、今後も教育委員会として学校長、そして各担任に、大変そうなおうちで申請していない人はいないのかとか、あと少し細かくなりますけれども、一人も残すことがないように支援するように今後取り組んでいただきたいと思います。それで、就学援助の新1年生についてなのですけれども、今ランドセルが非常に高くなっております。私が知っている本州のある市では、新入学の1年生全員にランドセルを配っているという市もありました。そうなると、ランドセルも多少金額の差もあって、色とか形とか、あと柄がついている、こんな模様がついているとか、そういういろいろな差も解消できるのかと思った次第なのですけれども、そういった形で近隣の市町村では、そういった方に小さい市町村だったらランドセルを買う費用として提案するのもいいねという言葉を聞いたりもしたわけなのですけれども、先ほどから聞いておりますと、まず2月にいただくことができるというお話でした。2月ですと、以前は5月とか6月とか、学校が始まってからお金が下りてくるという、そういう形。仮払いをしなくてはいけない。まず、お金がないというところで、砂川市はまず2月に受け取ることができるということで、それはいいことだと思うのですけれども、調べたところによると、2月よりももっと早く、ランドセルとかを購入し始めるのは年前から準備されたり、あとは卒園式、入学式の保護者の服、そして子供たちの服、それぞれ洋服を替えてくるおうちもあるのです。そんな中で、大変なおうちは一日でも早く申請して、支給されることが望ましいのではないかと思うのですけれども、新1年生の入学準備期間をはかる観点からも、支給時期を今伝えたようにもう少し早めることはできないのでしょうか、その点について伺います。

答弁 教育次長 東正人(教育次長は2025年3月まで)

新入学の学用品費の支給時期に関するご質問かと思います。先ほど申請から支給までの新入学者の手続時期については1月上旬に申請書を配付しているということをお答えしたところなのですけれども、新入学の予定者については1月上旬に確定をさせております。この確定後、入学通知書とともに申請書を送付していますので、2月末に支給する流れとなっております。また、砂川市を除く全道34市における取組状況を見ますと、2月以前に支給している市が3市ございましたので、この状況を踏まえまして情報収集の上、必要性や適切な事務処理などを考慮しながら慎重に支給時期について検討してまいりたいと考えております。

質問 高田浩子

北海道でも町村ではなく市において3市があったという内容でした。一日でも早く、仮払いすることなく対象の方に支援していただきたいと思うわけなのですけれども、先ほど一番最初の支給内容の中に体育用品費というところでスキー用具があったかと思うのですが、スキー用具はスポーツ店とかがあると直接行って、この中から選んでくださいとか、ここは対象外なので、追加料金がかかりますとか、いろいろ選ぶことができるのではないかと思うのですけれども、砂川市はスポーツ店がないようなのですが、その辺はどのようになっているのか伺います。

答弁 教育次長 東正人(教育次長は2025年3月まで)

体育実技用具費の支給手続に関するご質問かと存じます。市内にはスポーツ店はないのですけれども、スポーツ用品を取り扱う事業者の支店がありますので、この事業者を通じてスキー用具を支給しております。また、支給の手続としましては、初めに教育委員会が保護者の希望調査を行い、その後スキー用品の引換券及び引換日程についてご案内をしております。用品の引換えについてなのですけれども、場所は公民館で行っておりまして、取引業者に幾つかの用品を持ち込んでいただいて、その中から用具を選んでいただき、引換えを行っている状況になります。

質問 高田浩子

スキー用品については、前もって申請して、サイズ等を確認した上、公民館で行っているというお話でした。その内容について、一番最初にいろいろなのが伝えられたかと思うのですけれども、私は近隣の市町村だけでこれぐらい資料を集めさせてもらったのですが、近隣の市町村だけでも、例えばジャージ、クラブ活動費、生徒会、PTA、アルバム、オンライン学習、拡大教材費、校外学習等、まだ砂川市では対象になっていないものがたくさん各自治体で対象になっていたのです。そんな形で砂川市も広げてもらいたいと思うわけなのですけれども、さらに今後内容を充実させるという考えについてまず伺いたいと思います。

答弁 教育次長 東正人(教育次長は2025年3月まで)

支援内容についてさらに充実させることはできないのかというご質問でございます。ご指摘のクラブ活動費だとか生徒会費、PTA会費につきましては、学習指導要領に基づく教育活動とは若干異なりまして、それぞれの自治体が負担する費用を含めて任意で決めることができます。このことから、支援内容につきましては道教委の通知も踏まえまして市教育委員会としてその必要性をしっかりと見極め、支給の対象とするかどうかについて慎重に検討してまいりたいと考えております。

質問 高田浩子

近隣の市町村で同じような環境でこれだけのいろいろな種類の新たな支援があるということで、内容についてもよく検討して、項目を増やしていただきたいと思うわけなのです。これから義務教育学校、学校が1つになるという状況もあります。そんなところで、最後に教育長に全体を通して就学援助についての考えを伺いたいと思います。

答弁 教育長 髙橋豊(教育長は2025年3月まで)

就学援助につきまして教育長の考えをということですので、今種々答弁をさせていただきましたので、就学援助を必要とするご家庭、経済的に大変だというのは十分に認識をしております。また、支給対象になる費目については時代の流れの中で毎年いろいろと見直していくと、これは必要だと思いますし、その中で今回費目が決定をされてきているということもありますけれども、次年度に向けてもきちんと支給が必要なのかどうなのか、この費目の確認、検討はさせていただきたいと思いますので、もし必要だと判断されれば、これはもちろん前向きに検討させていただきたいと思います。

質問 高田浩子

教育長からのお話もありました。教育長も先ほど教育執行方針でも経済的理由による就学困難と認められる世帯に対して就学援助制度を適正に運用し、公平で的確な支援に努めてまいりますとありました。今後支援される方の漏れがないようにということと、砂川市で今必要なのは何かというところを見極めて進めていっていただきたいと思います。以上で質問を終わらせていただきます。

出典:砂川市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月19日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる