釧路町議会 平成29年第2回定例会 2017年6月6日
子ども達(児童・生徒)の安全、安心な健康対策について
2017年6月6日、釧路町議会の一般質問で、松橋和子議員が「子ども達(児童・生徒)の安全、安心な健康対策について」質問し、教育長 佐々木喜代孝、管理課長 森祐一が答弁しました。
- 質問者
- 松橋和子 議員
- 答弁者
- 教育長 佐々木喜代孝、管理課長 森祐一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 松橋和子
私は6月定例会に当たり、通告どおり1件3問について質問いたしますので、理事者の答弁をよろしくお願いいたします。まず、1件目、子供たち(児童・生徒)の安全安心な健康対策についてでありますが、今、北海道の子供たちは、学力が低い、体力がない、肥満が多い、虫歯が多いと言われ、学校現場では学力向上のためのチャレンジテストに始まり、体力向上としての、どさん子元気アップチャレンジや生活リズムチェックなど、教員にとって息つく暇さえないように感じているようです。集団フッ化物洗口もその一つであります。道教委において、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例に基づき、12歳児の虫歯の経験数値を1本以下にするために、平成29年度まで、全道全ての小学校に集団フッ化物洗口を実施するという到達目標を上げ、ことしが最終年に入りますことから、道教委は強く、未実施校に指導をしていると私は思います。しかし、フッ化物洗口に対しての、道や歯科医師会は安全と言っておりますが、日本弁護士会や保護者、道内女性団体は問題があると指摘しております。そのような状況を踏まえて、1問目の直近の釧路管内のフッ化物洗口の実施状況について伺います。2問目の昨年12月定例会以降の対応について伺います。3問目、フッ化物洗口の安全性に対する教育長の見解を伺います。答弁、よろしくお願いいたします。
答弁 教育長 佐々木喜代孝(教育長は2019年3月まで)
12番、松橋和子議員の、子供たち(児童・生徒)の安全安心な健康対策についての中、1問目の直近の釧路管内のフッ化物洗口の実施状況はとのお尋ねでございますが、御質問の件につきましては、平成29年5月現在、釧路町・厚岸を除く6自治体で実施済みであります。次に、質問2問目の昨年12月定例会以降の対応はとのお尋ねでございますが、これまでも議会で御答弁しておりますが、フッ化物洗口の実施につきましては、さまざまな課題が解決されれば導入を検討してまいりたいと考えております。なお、フッ化物洗口導入について釧路町校長会と協議し、その意見などに基づき、現在、検証しているところでございます。続きまして、3問目のフッ化物洗口の安全性に対する見解はとのお尋ねでございますが、北海道及び北海道教育委員会で作成した、北海道フッ化物洗口ガイドブックに基づき、溶解したフッ化物濃度として1%以下になったものは、うがいの際、誤飲しても安全であると検証されていることから、安全性には問題ないと認識しているところでございます。以上でございます。
質問 12番 松橋和子
ただいま8市町村管内、釧路管内の中で、1町を除いて全部、全校実施しているところでございますけれども、この中で、1町はどういう状況でまだ実施していないのか、その点について情報を把握しているのかお伺いします。
答弁 管理課長 森祐一(管理課長は2018年3月まで)
釧路町のほかに厚岸町が実施していないということなのですが、その理由としては、厚岸町の教育長、「積極的に取り組まない」と、議会等で答弁しているということで、ほかの自治体の実施状況を見ながら、実施に向けて動いていかなければならないというような状況でございます。
質問 12番 松橋和子
私が聞いているのは、どういう内容で実施にまだいっていないのか、その点についてお伺いします。
答弁 管理課長 森祐一(管理課長は2018年3月まで)
未実施の理由については、押さえてございません。
質問 12番 松橋和子
今後、そういった部分を把握すべきだと思います。わかりました。では次、2点目に行きます。2点目について、先ほど教育長のほうから、さまざまな課題を積み重ねてクリアした場合、実施に向けていきたいというふうにお話しして、校長会などのそういった部分で、お話ありましたけれども、今、教育長の答弁で、考えていくような含みがあったのですけれども、それにあわせて、道教委では、先ほども前置きで、28年度は道教委の到達目標を掲げている中で、今現在、道教委から釧路町に対して指導等、フッ化物洗口を早く実施の指導など、そういった部分、実際にあるのでしょうか、お伺いします。
答弁 管理課長 森祐一(管理課長は2018年3月まで)
毎年、保健所から実施の要請がございます。
質問 12番 松橋和子
道教委も保健所を通じて、要請が毎年あるということで、それでは要請の、具体的に、ことし最終年なので具体的な導入に当たっての実施方法、そういった具体的な部分も要請の中には入っているのでしょうか。
答弁 管理課長 森祐一(管理課長は2018年3月まで)
具体的な内容ということですが、特にございませんで、導入をしてくださいというような内容でございます。
質問 12番 松橋和子
具体的な内容が特にないことが、わかりました。先ほど1番目に答弁しました教育長としては、課題をクリアして、校長会などと協議しながら、実施という言葉を含んでお話ありましたけれども、そういった課題など、そういったものをクリアした場合、一定のめどがついた場合、私たちに示して、議会ですか、そういった部分を示してくださるのでしょうか。その点についてお伺いします。
答弁 教育長 佐々木喜代孝(教育長は2019年3月まで)
当然、学校サイド、そして、保護者にもきちんと説明する形をとっていかなければならないというのは理解しております。当然、予算も絡みますし、当然、議会には、フッ化物洗口が導入に向けた場合については、そういう形で報告なり、予算計上させてもらう形になるかと思います。
質問 12番 松橋和子
それでは、このフッ化物洗口導入するまでの過程として、まず最初に、学校現場の理解と合意を得て、準備期間です、そして保護者の理解を得て、それで実施するという流れだと思うのです。そういうことをすると、先ほど明確にその実施部分は示されなかったのですけれども、教育長の頭の中には、今年度中に実施したい旨が、私のほうには入ってきたのですけれども、結構この部分、しっかりと時間がかかりますし、学校現場でまず理解と合意を得ないことには、実際やるのは学校ですので。先ほど校長会でも協議すると言っていましたけれども、理解度が大事なので、時間がかかると思うのですけれども、もう一度、そのためにも管内の情報収集など、その部分も必要だし、時間かかると思いますので(発言の声あり)進める準備として、初めに、もう一回言いますけれども、まず学校の現場の理解など、合意の部分についてはどういうふうに取り組んでいくのかお伺いをします。
質問 12番 松橋和子
今、2番目です。
答弁 教育長 佐々木喜代孝(教育長は2019年3月まで)
先ほども御答弁しました、まず基本的には、釧路教育局とも導入に向けて当然議論していく形になります。そうすると、そのスケジュールをある程度、立てなければならないと思いますけれども、そこにはやはり、学校、現場、そして保護者に対しても含めて、あと、歯科医師会に対しても協議していきたいというような形で、今進めようとしているところでございます。
質問 12番 松橋和子
具体的なスケジュールを示されまして、わかりましたというのではなくて、そうであればその過程として、その学校の理解を得るための……いいですね、3番目に移ります。先ほど教育長のほうで、道教委のガイドブック部分で上げて言っていましたけれども、まず初めに、このフッ化物洗口の安全性に対する見解、さっき聞きましたけれども、私はまず最初に、世界のWHOの、世界保健機関の見解と日本の見解が違うのです。まず、フッ化物洗口は日本の場合、4歳からの実施が望ましい、WHOは6歳未満は絶対にやってはいけない。フッ素塗布、1歳半から奨励されている、日本は。でも、WHOのほうは8歳未満には奨励しないとうたっています。フッ素入り歯磨き剤、これは民間の市販されている部分なのですけれど、特に制限なし。でも、WHOのほうは、6歳未満には親の管理のもとごく少量、長さ5ミリ程度の使用をすべきというふうに、キャンデーのような甘いにおいのするものは販売禁止というふうに見解が出ていて、日本は本当にこういった部分に、子供たちの安全、そういった部分では緩いのかなというふうに、まず初めにお伝えしておきます。そういったことで、道教委のガイドブック見ますと、道教委の説明では、虫歯になりかけたものを戻す、再石灰化の促進と言っています。2つ目に丈夫な歯をつくる、これエナメル質の結晶を向上させるというふうに、効果と言っていますけれども、先ほど言った1番目に、この再石灰化の促進については、再石灰化作用はそもそも唾液に含まれているということがあります。唾液の中に含まれております。それと2番目の丈夫な歯をつくるエナメル質、これをフッ化物、これはエナメル質がかたくなり過ぎてちょっとした衝撃で歯が割れたり、ひびが入ったりということで、治療が困難になったというふうに、私たち、研究者がおっしゃった部分で指摘されて、そういったことがあります。それと、実際に今、フッ化物の実施している日本全国調べてみましたら、事故が結構出ているのです、フッ化物洗口によって。口に含んでやりますので。例えば、宮崎県では実施して2年たっておりますが、まず、フッ化物洗口して、よだれ、頭痛を訴え、座って授業を受けられない子供が続出し、よだれが口を閉じていても出てきて、着がえも何着もしなければならない状態ですが、これを校長の判断で中止してから4カ月に、今、よだれがぴたっととまったというふうに実例もあります。また、ことしの5月には、秋田県のほうでは、学校の手指用の消毒液と、それからフッ化物の液と間違って子供にうがいをさせてしまった事故が起きていて、そういうふうに、結局は道内、それとまた道内での子供の生の声として、先ほど言った、頭が痛い、吐き気がする、朝の時間に実施するので、給食の時間になっても食べたくない、喉が渇くと。これ、ぶくぶくして終わってから30分は水を飲んではいけないので、だめなので、ひりひりして大変痛いというふうに、フッ化物洗口してそういった症状が出ています。そういったことで、一定数いて、まず町長に、こういった日本全国の中で、事故についての教育長のお考えなど、私の今お話しした点についてお答えください。
答弁 管理課長 森祐一(管理課長は2018年3月まで)
私どもの押さえとしては、そういった、今議員おっしゃたような事故等については、ないものと認識しております。
質問 12番 松橋和子
今、事故はないものと考えている、それ、そう言い切れるのでしょうか。事故、いつどこで、予測できないと思うのです。それと、ある市では、事故が起きた場合は即、養護教諭が病院に連れて行って治療を受けさせる、そういったふうに対応はしているのです、学校現場では。そういった部分で今、課長が言った、そう言って言い切れない部分で、もう一度、お願いいたします。
答弁 管理課長 森祐一(管理課長は2018年3月まで)
今、私が申し上げたのは、北海道フッ化物洗口ガイドブックにおいては、そのような事故は報告されていないということで、御理解願います。
質問 12番 松橋和子
それは私、道教委のガイドブックの中で、私もわかって、書いてあります。だけれども、それは私は、では、そうであれば、もし万が一、学校でそういった事故が起きた場合、口が、先ほど言った、よだれが出るだとか、頭痛がするために病院に連れて行ったり、そういった部分、現場の先生方はします。そういったことで、ではどこが、このフッ化物洗口を実施するに当たっての責任はどこにあるのでしょうか。それについて質問いたします。所在について聞きます。
答弁 管理課長 森祐一(管理課長は2018年3月まで)
責任については、実施する教育委員会というふうに認識しております。
質問 12番 松橋和子
事故があった場合、教育委員会が責任をとるということですね。わかりました。それと、実施している町で、薬剤が、会社の名前は言えませんけれども、言えないのでこういった部分を使っています、これは隣の釧路市で実際使っている。その中に、どのように使用するかというのが詳しく、これは、この資料は「患者向医薬品ガイド」、これはインターネットで引っ張れますので、それを私、見ましたけれども、どのように使用するかという、洗口の前に歯を磨くか、水で口をすすいでください、調整した洗口液から1回量をはかり、とります。これは、いざ実施するとなれば、原液は劇薬なので、原液を薄めて使うと思うのです、薄めて。それで、洗口液を口に含み約30秒間、洗口液が十分に歯の面に行き渡るように、口を閉じて頬を動かし、ぶくぶくうがいを行います。洗口は、飲み込みを避ける目的で下を向いて行います。洗口後の洗口液は十分に吐き出してください。洗口後は30分間、うがいや食事をとらないようにしてください。この作業を週に1回、学校ですることになります。そういったことで、もし、こういう事故が起きた場合、教育長が、教育委員会が責任をとると言っていますので、良とします。そういったことで、あともう一つ心配なのは、副作用についてです。この中に入っています。副作用はということになっています。過敏症状、主な自覚症状、唇の周囲の腫れ、かゆみ、じんま疹、発疹、こういうふうに出ています。先ほど言った、宮崎県などや秋田県、ほかの道内の市でも同じようなものが出ているのです、状況、副作用として。それいったこれは本当に、道教委も安全だと言っていますけれども、私は安全ではないと思っております。そういったことも鑑みて私は質問をしているのですけれども、それについて教育長にお伺いします。その点についてお答えください。
答弁 教育長 佐々木喜代孝(教育長は2019年3月まで)
先ほど課長も申し上げましたし、先ほど私も答弁させていただきました。基本的には、ガイドブックに出ている形で今、御説明をしてお答えをしておりますし、それとまず、医師会のほうにも近々伺って、きちんとその辺も踏まえて、今言われた事案もあるかどうかも踏まえて、それも再整理させていただきたいと思います。ただ、どちらにしても、今の現状としては、保健所などからの情報を見ますと、今、事例を言われた案件については御説明はありませんでした。特に今、これという事例については、あるのかもしれませんけれども、それもさっき言いましたように、歯科医師会とも、ちょっと伺って、導入に向けて議論してまいりたいと思います。
質問 12番 松橋和子
歯科医師会と出向いて話をすると言っていましたけれども、それでは、もし、私がなぜこうやって言うのかというと、やはり子宮頸がんのときに国で奨励して、副反応でいまだに苦しんでいる人たちがおります。そういった実例があるのです。そういったことで、釧路町でも、これからそういった校長会などで精査しながら調査したり考えて、課題に取り組んで実施したいというふうになった場合、そういったことがあるので、そういった過程が、実施するというふうに含んで言ってますので、お話ししますけれども、そういった副反応が出た場合、例えば、これは調査をしているのであえて言いますけれども、もし副反応、副作用が出た場合、先ほどは、事故のときは教育委員会が持つと言っていましたけれども、洗口後の責任はどこがとるのですか。分けて聞きますけれども。
答弁 教育長 佐々木喜代孝(教育長は2019年3月まで)
まず今、教育委員会も少し勉強させてもらいたいと。今、推測で議論をされてもなかなかそこは、ここで結論は見えない線もありますので、とにかく前回もお答えしましたけれども、原液については、職員はさせないということは、前も答弁させていただいております。したがって、溶解したものを町が学校に委託して、今の案としては、委託して学校に搬入してもらう形をとろうと思っていますので、当然それについてはもう溶解されて、先ほど申し上げましたように、濃度としては、かなり低い濃度として搬入されますので問題はないかと思いますけれども、議員、御心配な点もありますので、そこにつきまして、もう一度、先ほど言うように、歯科医師会と保健所と、もう少し勉強の機会を設けさせていただきたいと思います。
質問 12番 松橋和子
そういった部分を勉強したりと、きょう言っていましたけれども。ちょっと心配で今質問するのですけれども、まず、保護者に説明するときに、薬事法52条で、先ほどお示ししたこれを、こういったことを添付をしなければならないのです。そういうふうに薬事法で決められております。公文書ですので、その部分はしっかり説明のときにも公文書として取り扱いして、添付してほしいと思いますけれども。その点についてちょっとお聞きします。
答弁 教育長 佐々木喜代孝(教育長は2019年3月まで)
今、議員から御指摘いただいた件については、当然私たちが保護者に対し、しなければならないものだと思っていますので、(聴取不能)はそういう形をとらさせていただきたいと思っています。
質問 12番 松橋和子
私、先ほども言っていたフッ化物洗口について、本当に、前の民主党、会派としても高橋元議員も取り組んでいた課題でありまして、私、引き継いで今しているのですけれども、本当にこういった、ほかの町がやるからうちもやるではなくて、しっかりとフッ化物洗口についてのデメリット・メリット、メリットはちょっと邪魔、どこの市でも、説明するときにはメリットしか詳しく書いていないようで、デメリットの部分が、先ほど言った副作用など、そういった事故の部分など、そういった部分がちょっとしたりして、やはり公平、公平というのは、しっかりその両方をきちんと事前に、これから教育委員会のほうで調査したり検討すると思うので、その中でしっかり含めて考えてほしいと思いますし、できれば私は、このフッ化物洗口には、先ほど言ったとおり、取り組んでほしくないとの思いで私は質問しておりますので、求めて私は質問を終わりたいと思いますし、今後もまた、この件については質問していきますし、また、就学前のフッ化物塗布についても課題として取り組んでいきたいと思いますし、しっかりとチェックして、まず厳しい目で見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしまして、私の質問は終わります。