深川市議会 平成26年第4回定例会 2014年12月4日
生活保護行政
2014年12月4日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護行政」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
次の質問に移ります。4番目の質問は、生活保護行政についてです。本年6月に政府が来年度予算編成の軸となる政策方針を示した、いわゆる骨太の方針2014と新成長戦略が閣議決定されました。中でも骨太の方針2014では、さらに社会保障費を抑制する姿勢が明確に示され、生活保護制度では、住宅扶助や冬季加算などの各種扶助・加算措置の水準で、当該地域の類似一般世帯との間で平衡を保つため、経済実態を踏まえてきめ細かく検証し、その結果に基づき、適正化措置を平成27年度に講じるとなっています。これを受けて、社会保障審議会生活保護基準部会の協議が始まり、先月15日には厚生労働省が住宅扶助の上限額を見直す方針を固めました。しかし、同基準部会での調査結果では、最低居住面積を満たしている住居に居住する保護世帯が31%にすぎないことや、建築基準法上、既存不適格とされる住居に住む世帯が43%もあることなど、生活保護世帯の住居の質が極めて劣悪であることが明らかとなっています。また、政府・関係各省庁のいう貧困ビジネス対策では、住宅扶助基準を下げても、貧困ビジネスはその不利益を生活保護利用者に別の形で転嫁するだけであり、貧困ビジネス規制は別途行わなければ意味がないことを見ても、住宅扶助基準を引き下げるべき根拠がありません。3級地の深川市に当てはめると、住宅扶助の上限2万4,000円に対し、民間賃貸の家賃平均は3万円台だったと記憶しています。現状でも生活費からの持ち出しが必要となる場合があるわけです。また、財務省は、北海道などの寒冷地に支給されている冬季加算は、類似世帯の冬季増加分と比較して高くなっているとして、冬季加算を半減させる動きを見せていますが、通常10月から5月、6月まで暖房を要する寒冷地において、保護世帯の冬季加算期間11月から3月までを比較すること自体、大なたを振るうためのこじつけで、地方の実態を見れば、逆にどちらも基準を引き上げるべきものなのは明白です。こうした政府方針に対する市の押さえと見解を伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
生活保護行政についてお答え申し上げます。生活保護の基準は、国が国民に対して最低限度の生活を保障するための基準として定めるものでございます。国民の消費水準と均衡が図られるよう、一般国民の消費実態との関係で総体的に決まるものでありますので、上下変動するものでございます。このため国では毎年度、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案して生活保護基準を定めており、さらに5年に一度の頻度で現行の基準額が一般低所得世帯の消費実態と適切に均衡が図られているかどうか検証を行うこととしております。具体的には生活扶助基準の評価・検証を適切に行うためには、国民の消費実態を詳細に分析する必要があるため、厚生労働省の社会保障審議会生活保護基準部会において、全国消費実態調査を基本とし、収入階級別、世帯人員別、年齢階級別、地域別などのさまざまな角度から詳細に分析がなされております。質問の住宅扶助と冬季加算の見直しについては、現在、生活保護基準部会において慎重な検証を行うという観点から、客観的なデータを用いた分析・検討が行われておりますが、こうした評価・検証は、生活保護制度が最低限の生活を保障するための制度として有効に機能し、今後とも本来の役割を果たし続けていくためには必要なことであると認識しているところでございます。
再質問 8番 和田秀隆
再質問になります。現在協議中の部分もありますが、質問では見解という言葉を使わせていただきましたが、今回の国の方針の決定というのは、それこそ自分たちの言っている実情を検証してというものに全く当てはまってないのではないかと私は思います。それで、深川市は福祉事務所を設置していまして、もちろん国の決定に対しては法定受託事務を遵守しなければならないのですが、深川市の意思として、こういった憲法第25条にのっとった暮らしを圧迫する動きというのはやはり遺憾であるという意識があってもいいのではないかと思いますし、またそういう声をちゃんとした場面で言っていくべきではないかと考えますけれども、見解を伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
再質問にお答えいたします。生活保護制度につきましては、国が全ての国民に対して最低生活を保障するものでございます。その基準、水準は国が定めるということとなっておりまして、この基準を受けて、市は保護の決定、実施の事務を行うということとなっておりますので、基準設定に関して市は関与できないという仕組みになってございます。でありますので、私どもとしては、生活保護の基準が、法で定める最低生活が保障されるものになっていなければならない、それが前提で制度が運用されていきますので、そういう立場でございます。先ほど質問にありましたけれども、国のほうにその実態があってないのではないかということは、基本的には、できないのではないかと考えております。