みんなの議会

深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日

生活保護

2018年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護」について質問し、市長 山下貴史が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市長 山下貴史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

それでは、次の質問に移ります。6番目の質問は、生活保護制度についてです。6月1日、生活保護法改定を含む生活困窮者自立支援法等改定案が参院本会議で可決、成立し、10月から日常生活費に当たる生活扶助及び母子加算や児童養育加算の基準を2020年3月まで引き下げられることとなりました。生活扶助費は最大5%、母子加算は平均19%も削減され、総額で生活保護費180億円が削減されます。厚生労働省によれば、都市部の単身世帯や多子世帯を中心に約7割という大部分の生活保護受給世帯が削減の対象となります。この間、2013年、2015年の引き下げや削減の中で、さらに基準引き下げということと、安倍政権が使った引き下げの手法が、本来社会保障を拡充して、改善されるべき低所得世帯の生活水準の下落に合わせたものということで、果てしなく基準を下げることが可能となり、国連から警告が出され、日本政府が逆ギレするという国際社会の中で非常に恥ずかしい一幕もありました。過去の引き下げと同様に、生活保護基準の引き下げは、他の多くの制度に影響します。これまで楠議員、松原議員からも就学援助に対する質問が出されましたが、深川市での影響が確定するには、まだ基礎となる数字が示されていませんので、扶助費や加算、他の制度への影響は、また次回取り上げることとして、それ以外の改正部分の中から2点伺います。1点目に、10月からの改正にある後発医薬品使用の原則化に関して、これまでも後発医薬品使用では、あくまで強制ではなく、本人に理解を得た上で変更し、状態の悪化があれば、直ちに先発医薬品に戻すという部分はどうなってしまうのか。2点目に、同じく10月からの改正で新たに盛り込まれた返還金の徴収等の規定では、従来の不正受給に対する返還規定と同等のものとなっていますが、これまで返還金の徴収で守られてきた必要最低生活費に影響を与えない額にとどめることという原則は守られるのか、以上、お答えください。

答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)

生活保護についての2点の質問にお答えします。初めに、今年度改正される後発医薬品使用の原則化についてという点であります。質問のこの改正につきましては、議員も触れられましたが、ことし6月1日に成立いたしました生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が通りまして、この中で生活保護法が一部改正され、10月1日から施行されることになったところであります。この改正によりまして、後発医薬品の使用について定めております生活保護法第34条第3項において、これまでは「医療を担当する医師、または歯科医師が医学的知見に基づき、後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、被保護者に対し可能な限り、後発医薬品の使用を促すことにより、その給付を行うよう努める」と規定されていたものが、改正法では、「原則として、後発医薬品によりその給付を行う」と改められたところでございます。このことにより、後発医薬品の使用が原則ということになるわけでありますが、後発医薬品は、厚生労働省が治療学的にその効用といいましょうか、効能が同等であるとして認めているものでありますし、またその使用に当たっては、医療における専門家である医師、または歯科医師が医学的知見に基づいて、後発医薬品の使用が適当と認めた場合に行われるものであります。また、被保護者の医療を担当する医療機関については、生活保護法第50条第1項において、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならないという規定もございます。治療行為に支障がない場合において、こうした後発医薬品が使用されることになるものと考えているところでございます。なお、これまで本市において、後発医薬品使用促進の取り組みといたしまして、ケースワーカーと看護師の資格を持ちます医療扶助相談・指導員が世帯訪問を行い、後発医薬品の使用促進を図ってきたところでございますが、この後発医薬品へ変更した後、後発医薬品へ変更したことが原因で体調不良の訴えなどがあった場合は、医師へ相談の上、先発医薬品に戻すという対応をしてきたところでございますが、これについては今後も同様の対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。それから、2点目の質問、返還金の徴収方法についてであります。今回の生活保護法の改正は、生活保護法第78条による不実の申請・不正な手段により保護を受けた場合の過払いとなった保護費を徴収する方法として、一括しての支払いが困難なときは、その人に支給される保護費から徴収金を差し引いて、保護費を支給できるという天引き徴収が、生活保護法第63条による「資力があるにもかかわらず、保護を受けたとき」といったケースにも、費用徴収を求める場合に適用される。つまり天引き徴収の範囲が広がったということでございます。保護費から天引きすることについては、被保護者から天引きによる徴収について、申出書の提出があった場合に行うものでありますが、今回の改正による生活保護法第63条による返還についても、同様の扱いとして、つまり申出書の提出を前提にということでありますが、同様の扱いとして、規則等が変更になるものと考えております。余計かもしれませんが、天引き方式の適用拡大については、ある意味、被保護者が金融機関の窓口に出向き、支払いを行うといったことを省くことができるという意味で利便性もありますことから、本市においては、返還という手続が生じる場合に当たりましては、被保護者が最低限度の生活が維持できる範囲を十分考慮しつつ、本人と十分な話し合いの上、返還方法を決めてまいります。したがいまして、天引きを強制するということはありません。

出典:深川市議会 平成30年第2回定例会 2018年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる