深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日
子ども・子育て支援新制度
2014年6月18日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「子ども・子育て支援新制度」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
次の質問に移ります。4番目の質問は、子ども・子育て支援新制度についてです。この新制度は、来年度からの実施に向けて具体的な仕組みづくりが行われていますが、自治体にとっては、新たな事務作業量期間の多さに比べて準備の時間が少ないということで、苦慮されていると思われます。基本的な仕組みの中で、以前、児童福祉法第24条の改正により心配されていた市町村の保育実施責任の部分については従来どおりとなり、懸念は解消されたと伺っていますが、制度内容と現在の深川市の取り組み状況を何点か伺います。1点目に、直接契約制度についてですが、保育所以外の認定こども園や地域型保育事業を利用する場合は、子ども・子育て支援法第42条に基づき、市町村が行政指導で利用、調整、あっせん、要請を行うことになっていて、施設・事業を決めるのはあくまで申請者ということです。ここで確認しておきたいのは、保育を必要とする子供の保育所入所は権利であるということが守られるかという点と、認定こども園などの利用となった場合、保育料の滞納等で、施設の判断において保育サービスが受けられなくなる、また、なった場合の対応と保育実施責任はどうなるのか伺います。2点目に、利用者補助方式では、保育所以外では、市町村が交付する給付認定書により親が保育料を直接利用施設に払い、公的補助額は施設が受け取ることとなっていますが、この給付費に当たる部分の使途制限と保育料以外の実費及び上乗せ徴収には原則制限がありません。給付費については、同僚の松沢議員の保育士のサービス残業問題などを見ても、きちんと運営費として使ってもらうための発信や取り組みをしていただきたいですし、制度が変わっても保育の量と質の維持促進は必要です。実施に向けた所管の考えを伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
子ども・子育て支援新制度について2点質問いただきましたので、順次お答えを申し上げます。初めに、1点目の直接契約制度について、質問は保育の実施責任についてでございますが、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う改正後の児童福祉法第24条では、市は、児童が保育を必要とする場合、保育所などにより必要な保育を確保するための措置を講じなければならないと定めております。これは、市が地域の実情に応じて保育所その他の保育・教育施設などを組み合わせ、地域の保育需要に対応する責任を負うことを規定しているものでございます。このことから、平成27年4月から実施が予定されている子ども・子育て支援制度では、これまでと同様に、市は地域において必要な保育を確保する責任があるものと考えております。次に、保育料に滞納があった場合の対応についてでございますが、新たな制度では、施設や事業者は、保護者から利用の申し込みを受けたときは、定員にあきがない場合や定員を上回る利用申し込みがあった場合などの正当な理由がなければ、これを拒んではならないとされておりますので、保育料が滞納となっていることのみをもって利用が拒否されることはないと考えております。次に、2点目の利用者補助方式による利用者負担と給付についてでありますが、新制度における施設給付費の公定価格設定の考えにつきましては、質の確保や向上が図られた幼児期の教育・保育を提供するために必要な水準として、人員配置基準や設備基準をもとに、幼児期の教育・保育の提供に係る人件費、管理費、事業費などに相当する費用が算定されるものでありますので、事業者におかれては、この趣旨に沿って給付費が用いられるものと受けとめております。また、利用者補助方式に移行することで、給付費の使途制限が課せられないことでのご懸念につきましては、施設事業者は、提供する幼児教育・保育の質の評価を行い、常にその改善が見られるよう把握に努め、定期的に評価をし、または外部評価を受け、その結果を公表し、改善を図るよう努めなければならないことが運営に関する基準に定められる予定でございますので、施設においてはこの基準に従い、幼児教育・保育の質の向上に努めることを目指していただけるものと考えております。市としましては、制度の施行後、施設事業者に対し、守るべき運営に関する基準及び各種法令等について遵守されるよう周知してまいります。