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深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日

生活保護行政

2014年6月18日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護行政」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 和田秀隆

次の質問に移ります。2番目の質問は、生活保護行政についてです。政府が行う生活保護法改正で、本年4月には生活扶助基準等の見直しが行われています。現政権が行った保護基準切り下げでは大きい問題が何点かありますが、生活保護基準が最低賃金や国民年金の額を上回っていることを、切り下げを正当化する理由としている点もその一つです。最低賃金は、もともと生活保護を勘案して設定されています。本来、最低賃金の引き上げが先に行われるべきであり、もともと賃金が生活保護基準より低いこと自体、異常な低賃金や際限のない賃下げを放置してきたこれまでの政治が引き起こしたものです。また、年金では、保険料を満額納めても、国民年金が月6.5万円しか受け取れないという低年金や無年金を根本的に解消する最低保障年金の導入に向けた議論こそ、先にしなければなりません。このままではさらなる貧困拡大に直結します。質問の1点目は、4月からの保護基準の変更点と、7月からの実施要領、これはどのように変わっていくのか。特に、受給申請の手続と扶養照会に関しては、申請権侵害や受給抑制と直接絡んでくる懸念がありますので、詳細を伺います。2点目に、保護基準切り下げの問題の中の一つとして、保護基準は、住民税の非課税限度額、就学援助、最低賃金、国保・介護の負担減免、公営住宅の家賃減免など、ほかの制度の基準とも連動しており、保護基準が下がれば、これまでそういった支援制度の対象だった世帯が非対象となってしまうことが挙げられます。政府からも他の制度に影響が出ない措置をとるよう要請が出ています。市民の現状、経済状況を見ても今後も継続すべきと考えますので、所管の考えを伺います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

生活保護行政について、順次お答えを申し上げます。初めに、1点目の生活保護基準の4月からの変更点についてでありますが、生活扶助基準については、年齢や世帯人員、地域差といったゆがみを調整するとともに、物価の動向を勘案するという生活扶助基準の適正化の観点から、平成25年8月から3年程度かけて段階的に見直しがされることとなっており、25年8月に1回目の引き下げ改定が行われたところでございます。本年4月には、この2回目の引き下げ改定とあわせて、消費税率8%への引き上げの影響を含む消費動向や社会経済情勢等を総合的に勘案し、総体で2.9%の引き上げ改定が行われたところでございます。次に、本年7月の生活保護法の改正内容でありますが、就労による自立の促進、不正受給対策、医療扶助の適正化等を行うための所要の措置が講じられるもので、一つは就労自立給付金の創設ですが、就労開始により生活保護から脱却した場合、脱却直後の不安定な生活を支え、再度保護に陥ることを防止する観点から、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立て、安定就労の機会を得たこと等により保護廃止に至ったときに支給する制度が開始されます。二つ目には、健康・生活面等に着目した支援で、受給者の自立に向けて、みずから健康の保持及び増進に努め、また収入、支出、その他生計の状況を適切に把握することを受給者の責務として位置づけるものでございます。三つには、生活保護制度が最後のセーフティネットとして重要な役割を担っている一方、新聞等で不正受給の報道がなされ、生活保護制度の信頼を揺るがす問題になっていることから、不正・不適正な受給がなされないための対応を行うもので、福祉事務所の調査権限の拡大や罰則の引き上げ等が実施されるものであります。また、扶養義務者からの援助は保護の要件ではございませんが、明らかに援助が可能と思われるにもかかわらず援助を受けずに保護費を支給することは、生活保護制度の信頼を失うことになりかねないことから、適切な扶養が行われるよう扶養義務者に関する規定が創設されます。四つには、医療扶助の適正化で、生活保護法による指定医療機関制度の見直しと、受給者の理解が得られた場合に後発医薬品の使用を促進するものでございます。このような改正が行われますので、法定受託事務の処理基準である生活保護の実施要領については、法律の改正点について変更がなされましたが、保護の受給要件には変わりなく、申請の権利を狭めるものではございません。次に、2点目の生活保護基準の引き下げに伴う影響についてでありますが、社会福祉課のほうで申請受け付けを行っている上下水道料の軽減、し尿くみ取り料の助成、廃棄物処理手数料の減免の軽減等についてお答えをいたします。これらの軽減等につきましては、生活保護制度における生活扶助基準をもとに対象者を決定しており、平成25年8月の生活保護基準の見直しにより生活扶助基準が引き下げとなったことから、これら軽減等の対象外となる世帯もありますが、本年4月15日付で厚生労働省から、できる限り生活扶助基準の見直しの影響が地方単独事業にも及ばないよう配慮するようにという依頼が出されておりますので、本市におきましてもこの依頼に基づき、生活保護基準額の見直しによる影響が低所得者層に及ばないよう、平成26年度の軽減等の対象者の判定に当たっては、本年度の収入基準を用いると軽減等の対象とならない方のうち、前年度の収入基準を用いると軽減等の対象となる方については、軽減等の対象としたところでございます。なお、次年度以降の対応につきましては、生活保護基準は、国民の消費動向など社会経済情勢等を総合的に勘案し、生活扶助基準等の改定を行うものでございますので、生活扶助基準額が明確になった段階で、軽減等の対象者の範囲などについて対応を検討してまいりたいと考えております。

質問 8番 和田秀隆

1点目の質問に対して少し不十分かなと思いますので、確認の意味で再質問します。受給申請の手続、扶養照会に関してなのですが、僕は詳細をお伺いしますと言ったのですが、この手続の中に新しく組み込まれたもので、受給申請のときには書類が完備されていなければならないというのがあったと思います。それから、扶養照会に関しては、扶養義務者に対しての調査権限が拡大されている、どこまで拡大されているか、その部分の詳細を聞きたいわけです。もう一度お答えをお願いします。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

再質問にお答えをいたします。申請の際に申請書を提出するというのは、今現在も行っておりますが、要綱の中では、申請書を提出するようにと、ただし書類で提出することが困難であれば、口頭によって必要事項を陳述する、それを聴取して書類を作成するということが書かれてありますので、先ほどお答えしたように、申請については特段現状と変わるものではないという認識を持っております。それから、2点目の扶養義務の関係でございますが、通常、議員さんがご理解されている扶養義務照会については、今までと変わるものは一切ございません。お答えいたしましたのは、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者ということでございますが、これはかなり難しい内容でございまして、調査によって、扶養義務者の勤務先等から当該要保護者に係る扶養手当であるとか税法上の控除を受けている方がいるとか、それから高額な収入を得ていることが明らかであるとかといったような方々に対しての対応が今回盛り込まれたということでございます。

再々質問 8番 和田秀隆

再々質問になります。今の答弁ですと、扶養義務者の部分ですが、扶養義務者に対しての調査の権限がそこまで拡大されるということになったとき、これからどうしても生活が苦しいので生活保護制度を使いたいといったときに、自分の親族三親等までそういった調査が入るとなったときに、それこそが受給申請の弊害になってしまうのではないかというおそれがあるのです。先ほどから申請のハードルは上がらないということを言われておりますけれども、そういう原因になるのではないでしょうか。もう一度お答えください。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

生活保護行政は法定受託事務ということで、国の実施要領に基づいて行うということになっておりますので、私どもの立場としては、実施要領に基づいて適正にやっていくということしかないと考えております。

出典:深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる