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深川市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月20日

生活保護行政

2013年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護行政」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 和田秀隆

それでは、次の質問に移ります。4番目の質問は、生活保護行政についてです。まず最初に、6月4日に可決された生活保護法改正法案では、これまでも議論のあった孤立死の引き金となってしまう水際作戦を実質合法化し、扶養義務の強化として履行を求め、その調査権限を親族の勤務先雇用主まで拡大するもので、今でさえ保護に対する罪悪感を植えつけられてきた国民が、親族に迷惑がかかると権利を執行できない漏給案件がある中で、生活保護の本来の本質である憲法上の基本的人権、生存権の保障を放棄したものと言わねばなりません。まさに、制度を有名無実化する改悪であり、断固とした反対を表する立場で、先取り行政に対しても注視が必要だと思っております。8月からの基準引き下げに関しては、第1回定例会でも取り上げましたが、国のほうの数字が鉄板になっていないとのことで、今回、改めて実施要領も含めて2点伺います。1点目に、基準引き下げによる他の制度や市の事業での市民への影響。それから2点目に、本年4月からの実施要領の中で、保護開始後6カ月間に集中的な就労指導を行い、就労活動が3カ月経過した後も直ちに就労のめどが立たない場合は、賃金が低額、短時間労働であっても、まず一旦就労を指導するとありますが、これが被保護者の身体的特徴等の状態にかかわらず強制的に行われるものなのか、またはそうではないのかということ。それから、申請にかかわる項目の中では、福祉事務所と扶養義務者間で扶養について協議が調わなかった場合の家裁に調停を申し立てる手順のマニュアルを出すとなっています。これがいわゆる先取り行政に近いのではないかと思われますが、取り扱いはどうなっているのか、いくのか、あわせて伺います。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

生活保護行政について2点質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、1点目、基準引き下げによる他の制度、市の事業、市民への影響についてでありますが、国では、生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について、個人住民税の非課税限度額や医療保険、介護保険等の利用者負担限度額の軽減などのように非課税限度額を参照しているものは、平成25年度の影響がないことから、26年度以降の税制改正において対応することとしております。そのほか、生活保護基準の見直しに直接影響を受ける国の制度においては、生活保護と同様の給付を行っている中国残留邦人への給付等一部を除き、それぞれの制度や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本とする旨、国の考えが示されているところでございます。これら国の制度のほか、生活保護基準の見直しに伴い市民へ影響が及ぶものといたしましては、各制度の助成対象の収入要件を生活保護基準の1.3倍以下などとしている市の独自制度として、上下水道の軽減、し尿くみ取り料助成、廃棄物処理手数料の減免、市営住宅家賃減免制度などがございます。生活保護基準の見直しによるこれら制度への影響についてでありますが、現在、まだ影響把握が済んでおりませんので、お示しすることはできませんが、今後、その影響を把握し、市の独自制度を担当する各所管及び関連がある所管が連携し、生活保護基準の見直しに伴う市の独自制度への対応について検討することとしております。次に、2点目の申請前後の実施要領の変更点と対応についてでありますが、本年度から、就労可能な受給者にあっては、保護開始直後から早期に自立を目指し、集中的かつ切れ目のない支援を行うため、新たに福祉事務所が就労可能と判断する受給者を対象に、一定期間を活動期間と定め、強制ではなく、本人の同意のもと、その活動期間内に行う就労による自立に向けた具体的な取り組みを定める自立活動確認書を作成し、その確認書に基づき集中的な就労支援を行うよう、基本方針が示されたところでございます。この新たな方針に対する市の対応につきましては、基本方針では、本年7月末をめどに、早期に自立が見込まれる受給者を把握することとされておりますので、今後、就労が可能と考えられる受給者のうち、就労により早期に自立が可能な受給者を把握していく考えでございます。次に、扶養義務調査や家庭裁判所を活用した費用徴収についての市の対応でありますが、現在のところ関連通知を受けておりませんが、家庭裁判所を活用するとなれば、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的なケースになると思われますが、市の対応につきましては、関連通知を受けた後、北海道の指導も受けながら、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。

再質問 8番 和田秀隆

2点目のみ再質問いたします。2点目の質問の中の確認書ですね。深川市は就労支援員さんが現在も活動されておりまして、それなりの実績を上げております。生活保護行政というのは法令受託事務ですから、できません、やりませんということにはならないと思うのですが、この確認書の取り扱いなのですが、これはどういった形で、被保護者との協議を行った後につくられるのか、それとも就労支援員さんのほうで最初につくったものを被保護者の方に提示して相談するのか、確認で質問いたします。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

確認書についてお答えいたします。本人の同意を得た上で、その活動期間内に行う就労による自立に向けた具体的な活動内容とその活動を計画的に取り組むことについて、保護の実施機関と被保護者との双方で確認するということで、双方に確認した内容ということでございます。

出典:深川市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月20日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる