由仁町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月11日
学習指導要領の取扱いについて
2025年12月11日、由仁町議会の一般質問で、浮田孝雄議員が「学習指導要領の取扱いについて」質問し、教育長 石井洋が答弁しました。
- 質問者
- 浮田孝雄 議員
- 答弁者
- 教育長 石井洋
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 6番 浮田孝雄
それでは、次の質問に入っていきます。次は学習指導要領の取扱いについてお伺いいたします。学習指導要領に基づいて小中学校の教育業務はなされています。令和10年に向けて指導要領の改訂が急ピッチで進んでいます。文科省は国の機関として公務を行うわけですから、時の内閣が替わればその内閣の意向が色濃く反映されることでしょう。そこで、私が危惧しているのは教育を通して日本人が持っている国家観が変わっていくのではないか、そういうことです。実際今の内閣を見ていると、かつて明治以降の國體思想、これをかいま見ることができます。大日本帝国です。神話国家観、家族国家観、道義国家観、これらが目につきます。これらが小中の道徳教育、社会教育といつの間にか組み込まれていく。これは大変危険なことです。これらの原点は全て教育勅語です。小学校での社会科の記述の中に天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすることと、そういう指導要領の通達が平成元年にありました。今回の改訂作業の中でもこれが道徳科に記述されるおそれがあります。指導要領、道徳編は、これは事実上の国の道徳と、こういうことになってしまいます。当町としてこの指導要領の通達内容について独自の選択判断ができる余地があるのかどうかお伺いいたします。
答弁 教育長 石井洋
浮田議員のご質問にお答えいたします。国の道徳の国家観等についてはちょっと今ここではお答えできませんが、学習指導要領についてですが、学習指導要領については学校教育法施行規則によって教育課程編成の国家的な基準とされております。昭和51年の旭川の学テ事件の最高裁判決では大綱的基準説ということで法的拘束力を認めるものとはなっておりませんでしたが、その後平成2年の、ご存じだと思いますが、伝習館高校事件、この最高裁判決では法規としての性質を有するというふうに最高裁の見解が出されました。それ以降の最高裁判例でも同じように、同様の見解となっております。文部科学省は、告示という法形式によって法的拘束力を有するということで、公務員として教員による学習指導要領からの逸脱は法令違反として処分の対象とされてきております。当然のことながら教科書も学習指導要領に沿って作成されております。したがって、この点だけでいうと由仁町の学校だけが学習指導要領と異なる独自の判断で教育を行うということはなかなか難しいというふうに考えております。以上でございます。
質問 6番 浮田孝雄
ただいま最高裁の判例幾つか出しました。私が調べたところ、最高裁の学習指導要領に対する判決は、これは教育の大綱であると。この分厚い学習指導要領に書かれている一言一句には法的拘束力はないですよと。この判決ご存じですか。知っていますよね。これが現在教育界で普通に扱われている話なのです。安倍政権時代に前川喜平という、知っていますよね。この方が今全国渡ってこの話をしています。今言われた教育長の話とは全然別なのです。あくまでも指導要領は大綱ですよと、一言一句には法的拘束力はないよと。前川前事務次官は、ある程度学校裁量、自由です、教育委員会の自由裁量、これを発揮するべきだと、こういう講話をずっと日本列島やっています。勉強してみてください。結局小泉、安倍と、この2つの総理大臣にかかって教育界がもうぼろぼろにされました。小泉政権時代は給特法です。これによって学校の先生方の生活含めて教育業務含めた環境が壊されました。さあ、安倍政権のときには先ほど質問された道徳の話、これを不当介入、政治として教育出版会社に対し北方領土は日本の固有領土であるよと、この記述を書きなさいと。ご存じですか。これは駄目でしょう。それを学習指導要領どおり教育界で子供方に教えますよと。こんなことがあっては駄目でしょう。それを今度また高市政権になってだんだんひどくなってきている、この國體思想というのが。特に先ほど申しました道義国家観、家族国家観、とにかく一番笑い話は神話国家観です。あきれ返ります。この観念が学習指導要領にこそっこそっと記載されてきたときに、先ほどの答弁ですとやはり学習指導要領を基本に教育体制を取っていくと。これは駄目だと思いますよ、僕は。それの最たる例が、これご存じかどうか分かりませんけれども、道徳の教科書に、これは有名な話です。「かぼちゃのつる」、それから「星野君の二塁打」と、これは道徳科の教科書に載っていると。ご存じでしたか。知らない。そういうものなのですが、結局教育の基本として学習指導要領にばかり目を行っていると、どこかでこれはミスしていく。文科省が由仁町の子供たち見れるわけないでしょう。やはり教育長が主となって由仁町の子供たち、きらりと光るようにしましょうと。これは石井カラーを出してこないと、なかなか由仁町の教育が発展していくと、そういうことにはならないと私は考えます。何か答弁ありますか。なかったらこれで終わりますけれども。
答弁 教育長 石井洋
先ほどの最高裁判例なのですけれども、確かに旭川学テ裁判は大綱的基準説を取っています。私も大学時代教育行政やっていましたので、よく研究してきましたけれども、兼子仁さんとか、学者は大綱的基準説なのです。でも、伝習館高校事件以来、最高裁は特に国歌、国旗、これまで法制化されていないときは学習指導要領にだけ載っていました。これはきちんと守りなさいと、そういう判決になっています。それは学習指導要領が法的拘束力を持っているからだという判決になっています。そういう意味ではなかなか学習指導要領難しいところですけれども、ただし教育の中には総合学習とか、それから特別活動とか、教科書を使用しない科目もありますので、そういう科目は必ずしも国の定めた教科書を使う必要ありませんので、ある程度自由が利くというふうに考えております。また、いろいろ文科省も、学習指導要領の範疇ではありますが、いろんな特例校を設けて実験的な取組をやろうというふうなことをやっています。ただ、これはそれに手を挙げて認可されないといけないとか、一応文科省の実験ですので、ある程度の結論を、文科省が求めるような結論を出すことがある程度前提になっていると思いますが、義務教育学校は9年間の一貫したカリキュラムを設けることによって学習指導要領を柔軟に持っていけるというふうな仕組みがありますので、そういうことを使って学習指導要領はある程度柔軟化していくということは可能だと思います。私も、以前にも述べましたけれども、各学校が創意工夫の下、学校の特色を生かした教育課程を編成するということが重要だと思っています。そういうふうな形でやっていきたいと。今後も子供たちのために由仁の教育をしっかりとやっていきたいというふうに考えています。以上です。
質問 6番 浮田孝雄
民間でいろいろ教育関係やられてきた教育長です。やはり石井カラーというものを今の既成の文科省の枠から飛び出てとにかく発揮してください。これは私たちも応援します。それでは、次の質問に入ります。
質問 6番 浮田孝雄
すぐ終わるって。