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由仁町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日

有害鳥獣からの被害防止について

2025年9月10日、由仁町議会の一般質問で、浮田孝雄議員が「有害鳥獣からの被害防止について」質問し、町長 松村諭、産業振興課長 関澤和之が答弁しました。

質問者
浮田孝雄 議員
答弁者
町長 松村諭、産業振興課長 関澤和之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 6番 浮田孝雄

おはようございます。質問に入ります。私は、有害鳥獣からの被害防止について、これを町長にお伺いいたします。鳥獣保護管理法の改正により令和7年9月1日より緊急銃猟制度、これが導入されました。当町として緊急銃猟施行に堪え得る体制は構築されているのかお伺いいたします。

答弁 町長 松村諭

浮田議員の有害鳥獣からの被害防止についてのご質問にお答えをいたします。近年ヒグマなどの人の生活圏への侵入が相次ぎ、人身被害も多発しております。特に令和5年度には、熊による人身被害件数が過去最多を記録いたしました。このような状況を踏まえまして、より予防的かつ迅速な対応を行うため、令和7年4月25日、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、いわゆる鳥獣保護管理法が改正され、住居が集合している地域や広場、駅など多数の人が集まる場所での銃器を用いた捕獲を可能とする緊急銃猟制度の運用が本年9月1日に開始されたところであります。この制度は、熊など人身被害を起こす恐れが特に高い有害鳥獣が住居集合地域等の人の日常生活圏に侵入した場合において、一定の条件を満たした場合に銃猟、銃器をもっての捕獲でありますが、銃猟を可能とするものであります。緊急銃猟の実施主体は、地域の事情に精通した市町村とされておりまして、その際安全確保措置を十分講じた上で捕獲を担う者に委託して、実施することが可能とされております。国におきましては、実施権者である市町村が緊急銃猟の流れを理解し、現場で安全に対応できるよう技術的支援を行うため、本年7月に緊急銃猟ガイドラインを作成、公表いたしました。このガイドラインでは、緊急銃猟の実施手順、事前準備、留意すべき事項を詳細に示すとともに、事前準備から原状回復に至るまでのその流れをマニュアル化し、市町村が安全かつ的確に制度を運用できるように示されているところであります。危険鳥獣の対応は、事前に予測することが困難な形で、緊急を要する場合が考えられます。このような状況において、安全を確保しながら迅速かつ的確に緊急銃猟を実施するためには、国のガイドラインでも示されているとおり、事前の準備が必須であり、特に対応時に必要な人員、関係者の協力体制の確保、机上及び実施訓練、研修等の実施、備品の確保、保険の加入といった課題があるところであります。議員ご質問のとおり、既に緊急銃猟制度の運用は開始されたところでありますが、現時点におきましてはこれらの課題を精査し、実施体制の整備を進めているところであります。今後は、国が作成したガイドラインを基に北海道、北海道警察、猟友会等の関係機関と緊密に連携し、緊急銃猟を安全に実施できる体制を確実に構築できるよう早急に体制整備を進めてまいりますが、当面は現行の体制を維持しながら、町民の安全確保に努めてまいるところでございます。

質問 6番 浮田孝雄

ただいま町長が説明された緊急銃猟のガイドラインがあります。私も全部これ目を通しました。今おっしゃるとおりです。だけれども、実際にこれを地方自治体でできるのですかと。結局環境省は、北海道から本州と熊の出没というのは予想もしていなかった。それで、内地のほうでは警察官を使って、警察官職務規則第4条、これを使って警察官が発砲するのではなくて、民間人に発砲命令をすると、こういう対応、今まで。箱わな以外は、銃猟の部分はやってきている。ところが、よく調べてみると、これは民間が発砲しなくても警察官自ら現場にいたときは拳銃を使用できると、こういう法律が第7条にあるのです。警察官等拳銃使用規範第7条の第4項に警察官が撃ってもいいですよと、こういう法律があります。結局ガイドラインに書かれているような民間人を、特にハンターをお願いして、銃猟を実施していくと、これは大変危険が伴います。本来であれば、国民の生命、命を守るのであれば、鉄砲を使える自衛隊だとか警察官だとか、ここをやはりきっちり国のほうで使っていかないと、先ほど町長言われたように、保険を掛けなければならない。その保険は何に使うのですか。そのぐらい危険を伴うこの制度ということ。ここはやはり、北海道市町村長会で国のほうにも要請しているようですけれども、もう少しシビアに考えていかないと、人身災害が起きたり、建物に対する誤認発射があったり、これ大変だと思います。どこの地方自治体もこの緊急銃猟制度がすごく重荷になっています。北空知にしてもほとんど使っていません。岩見沢から上です。使えないのです、これまだ。ライフルが発射距離、弾道距離、約3キロです。ハーフライフルは、約150メーターです。ところが、警察のほうはハーフライフルはほとんど許可しません。それであれば、やはり猟友会が所持しているライフル、どんと撃ったら弾が3キロから4キロ向こうまで飛んでいってしまう。それで、対象物に対しての射角、撃つ角度、なるべく90度に近い角度で撃ってくださいと、これが法律です。さあ、熊に対して射角が90度近くになる距離といったら、すぐ目の前です。これを公務員がしないで、猟友会のほうに丸投げしてきている。ここはやはり整理して考えていかないと、先日札幌の南区で起きた熊駆除の件、これも管理法違反で今対処されつつある。結局は北海道にしても、それでは熊の適正頭数、どうなのですかと。北海道は4つに分けられて、由仁町は北部の中に入っている。それでは、1市4町の熊の適正頭数、これ環境省で数字を出しているか。出していません。だけれども、熊が出たときには被害が発生する。これ農作物もそう、人身に対してもそう。そこで、お聞きしたいのは、警察庁と各地方自治体の熊に対する対処方法、この辺りを協議する意思はございませんか。

答弁 町長 松村諭

ただいまの質問につきましては、産業振興課長のほうから答弁をいたします。

答弁 産業振興課長 関澤和之

浮田議員からのご質問にお答えいたします。警察関係の協議の場につきましては、ただいま町長のほうから答弁いたしましたとおり、今緊急銃猟の実施準備を進めているところでございます。当然その中で関係機関との協議、特に熊の捕獲につきましては警察との連携というか、協議は十分必要だと思っておりますので、これから関係機関、警察含めて協議を進めていきたいと考えております。以上です。

質問 6番 浮田孝雄

やはり日本で今銃を持てるのは、法律的には警察官と自衛隊です。やはりこの対処の仕方は早くしていかないと、準備していますよというのはこれ分かります。これ全国的にそうです。どこかで熊と鉢合わせになって人身事故が起きたとき、これはもう弁解の余地ありません。というのは、もう既にこれの、緊急銃猟の制度というのは走っていますから、事故が起きてから行政が弁解するってなかなかこれできないでしょう。早急にやってください、これは。これで終わります。

出典:由仁町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日 議事録 PDF(11ページ) 間違いを知らせる