由仁町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月17日
生活保護制度について
2024年12月17日、由仁町議会の一般質問で、浮田孝雄議員が「生活保護制度について」質問し、町長 松村諭が答弁しました。
- 質問者
- 浮田孝雄 議員
- 答弁者
- 町長 松村諭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 1番 浮田孝雄
次の質問は生活保護制度についてお伺いいたします。日本国憲法第3章第25条で国民の生存権が示されています。第2次大戦後、GHQにより憲法の改正を指示され、憲法草案が提示されました。この草案には残念ながら生存権の主旨がなく、帝国憲法改正委員会の決議を得て25条に主旨が加味されました。この25条により困窮する全ての人に最低限の生活を保障し、自立を助ける、そういうことで昭和21年に生活保護制度が施行されました。以来裁判で問題になってきたのが最低限の生活保障とは一体何を指すのかということです。生活必需品の保有制限により不幸な事例が起こり、その都度改善され今日に至っております。相も変わらず保護されている世帯の声がなかなか届かない状況が続いています。生活必需品の保有制限は、生存権の主旨からいうと本末転倒の制限です。現在生活保護世帯に対し保有制限している用品は何なのか、またそれを制限しなければならない理由を説明していただきたい。また、基準額の積算、非常時における臨時的、特例的な措置についても説明していただきたい。
答弁 町長 松村諭
浮田議員の生活保護制度についてのご質問にお答えをいたします。生活保護世帯に対し保有制限している用品につきましては、貯蓄型の保険、株券などの有価証券、処分価値が大きいまたは使用していない不動産、貴金属など資産と位置づけられているものが該当になります。生活保護制度は、生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて国の責任において健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その世帯の自立を促すことを目的とするセーフティーネットであります。資産を持っている方については、原則全ての資産を売却し、預貯金や自身の能力を活用してもなおかつ最低限度の生活が維持できない場合において初めて生活保護の受給が検討されるものであることから、国において資産とみなされる用品等の保有を制限しているものであります。次に、生活保護の基準額につきましては、要保護者の年齢、性別、世帯構成、所在地等のほか、健康状態などによる特別な事情を考慮して、最低限の生活を行うために必要な生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8つの扶助により生活保護費が積算されております。さらに、非常時における臨時的、特例的な措置といたしましては被服費であります。おむつ代や寝具など。入学準備金、家具什器費、最低生活に必要な生活用品代、住宅維持費、家の補修費などであります。通院交通費が支給要件を満たすことによりまして別途支給されることとされております。生活保護制度の申請は、地域を所管する福祉事務所において受け付け、支給の決定を行いますが、当町におきましては福祉事務所を設置していないことから、保健福祉課が窓口となりまして生活保護の申請を受け、福祉事務所であります北海道空知総合振興局へ必要書類を提出しているところであります。今後とも生活保護を必要としている方が適切に生活保護を開始できるよう北海道と連携しながら窓口業務を対応していきたいと考えております。
質問 1番 浮田孝雄
生活保護制度の基本についてお話お伺いいたしました。この基準表を見てもなかなか私らは理解できません。実に複雑になっております。それで、基準に関して見直しが5年ですか、たしか。5年ごとに生活保護基準費の見直しをすると。これは町長、あなたの意見も採択されるのですか、それともあくまでも厚生労働省、上からどんと落ちてくる話なのですか。
答弁 町長 松村諭
私の意見は採択されません。
質問 1番 浮田孝雄
この生活保護、確かにありがたい制度です。25条の生存権、この条項によって生活保護法、また障害者、身障者の法律、国民健康保険の法律、国民年金の法律と、これは全部生存権に関わってできた法律です。問題は、先ほどお尋ねした最低限の生活保障、これは厚生労働省としては、難しい質問ですけれども、例えば一般労働者の年収、200万なら200万と一つのターゲットは必ずあるはずです。その辺りはどうなのでしょう、つかんでいますか。
答弁 町長 松村諭
ご質問の生活保護の制度についてでありますが、私ども先ほどお答えしましたように福祉事務所を設けておりませんので、私どものほうから意見、照会等は一切ございません。私どもは、生活困窮しているので、相談に来られた方に生活保護の制度の説明をすると。その上で申請をする、しないというのは原則町民の方に委ねるわけです。あなたは資産を持っているから生活保護を申請しても駄目ですよということは私どもは一切言いません。こういうことは行政手続法の違反になりますので。制度をしっかりと説明して、そして最終的に申請に来られた方、そして家族の方とご相談して申請をします、あるいは申請するのをやめますというのが当町におけるいわゆる福祉事務所を設置していない自治体の生活保護に係る事務の進め方であります。ですから、浮田議員のただいまのご質問等には、法定受託事務でありますので、私どもでは一切権限がありませんので、全くそのようなことで報告するということもございません。
質問 1番 浮田孝雄
一番問題なのはそこなのです。今言われた受託事務だからという。これは国の制度としてあるというのは町民皆さん大体理解しております。問題は、足りない部分、保護費では足りない部分の政治的判断というのは、これは当該町村の首長さんできるはずです。手法はいろいろあるでしょう。例えば障害者の車の所有の問題です。買物に行く手段、病院に行く手段、これとしては必要だと。これは調べていくと日本列島あちこちで認めている自治体がたくさんあります。問題は使用者の利用の問題です。これはやはり過去からずっと問題になってきている。だけれども、実際当町の場合公共交通機関が次から次、中央バスにしても、夕鉄バスにしても、もう撤退していると。その中で、それでは由仁町で生活していく上で病院に行くのに、または買物に行くのにタクシーを使っている。そういう相談も受けました、実際に。だから、受託事務は分かりますけれども、本当に由仁町の生活保護者の困っている部分、これは町長の政治判断として助けることはできないのですか。
答弁 町長 松村諭
助けることができる、できないというご質問に対しては、助けることは可能であると思います。しかし、その場合にはきちんと町民の皆さんの理解を得ることと、あるいは予算が伴うものについては議会議員の皆様方の審議を経て、それが本当に必要なのかどうなのかという、そういった判断をいただかなければ私個人で進めるわけにはいかないと考えております。
質問 1番 浮田孝雄
それでは、質問を継続していきます。