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網走市議会 令和4年第2回定例会 2022年6月22日

生活保護制度について

2022年6月22日、網走市議会の一般質問で、松浦敏司議員が「生活保護制度について」質問し、健康福祉部長 桶屋盛樹が答弁しました。

質問者
松浦敏司 議員
答弁者
健康福祉部長 桶屋盛樹

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 松浦敏司

次に移ります。生活保護制度についてであります。憲法第25条(生存権、国の社会的使命)ということで、皆さんも御存じのように、一つには、全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。二つに、国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない、こうなっております。しかし、国民の一部には生活保護に対しての理解の不足から、差別や偏見を持つ方もいるのも事実であります。そのようなことがなくなることを望むものであります。そこで伺っていきますが、生活保護受給世帯の動向について。2年前の2月に新型コロナウイルスが北海道に感染者が初めて出て、大変なスピードで全道・全国に感染が広がってしまいました。暮らしが大変になり生活保護を受ける方もあったのではないかと思いますが、網走市ではどのような状況なのか伺います。また、近年の生活保護受給世帯の動向についても伺います。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

新型コロナウイルスによる生活保護の状況についてでありますが、生活保護受給世帯につきましては、平成28年度以降、減少が続いておりまして、コロナ禍においてもその傾向に大きな変化は生じておりませんが、保護開始となった世帯のうち若干ではありますが、相談内容で新型コロナウイルス感染症の影響と思われるケースが確認をされております。令和2年度では、保護開始48世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響と思われるケースは3世帯、令和3年度では、保護開始55世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響と思われるケースは6世帯となっております。次に、近年の生活保護受給世帯の動向についてでありますが、直近3年間の各年度末における生活保護の受給状況は、令和2年3月末で523世帯647人、令和3年3月末で501世帯609人、令和4年3月末で496世帯596人となっており、世帯数、人員ともに減少しております。生活保護開始の理由は、疾病や預貯金の減少が多く、また廃止の理由は死亡を除いて稼働収入の増や市外への転出が多い状況となっておりまして、年度によりばらつきはありますが、今後も同様の傾向が続くと見込んでおります。

質問 松浦敏司

思ったよりも申請が少なかったなというふうに思って、意外に思っているところです。しかし、今後の状況も見る必要があるのだろうというふうに思います。今のところ、若干の蓄えの中で何とか頑張っているのかもしれませんし、これは今後を見てみないとわからないなというふうに思います。次に移ります。生活保護は国民の権利と、この周知徹底についてでありますが、新型コロナ感染拡大が広がる中で、当時の安倍晋三首相が国会の答弁で「生活保護を受けることができます」「最後にはそういう方法があります」というようなことを言って、萩生田厚生労働大臣も国会の答弁の中で「生活保護は国民の権利です」というふうに答弁したことは特徴的だったかと思います。その後、「生活保護は国民の権利」というフレーズが全国に広がったというふうに思います。道内の苫小牧では、「安心して暮らしたい」「仕事が始まるまで助けてほしい」と、訴える市の公式キャラクターのイラスト入りで「困ったときは御相談ください」と呼びかけているようです。市役所庁舎や図書館、公民館などの公共施設に貼り出されているようです。これらの動きは全国でも広がっているというふうに認識しています。憲法第25条の精神に立って、偏見や差別をなくすためにも「生活保護の申請は国民の権利です」ということで、ポスターなど市民に知らせることが偏見をなくす上でも必要なことではないかと思うのですが、市の見解を伺います。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

生活保護の周知についてでありますが、生活保護は、先ほど議員からもお示しありましたが、憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。このことから、生活保護は国民の権利であることは、議員お示しのとおりでありますが、一方で、生活保護法では保護の要件として、利用し得る資産や能力、その他あらゆるものを生活維持のために活用することを前提としております。生活保護の申請受理及び決定に当たっては、収入が少ないだけではなく資産や預貯金などの様々な基準がございまして、状況により該当しない事例もあるため、まずは御相談を頂くことを前面に周知していくことが必要であるというふうに考えてございます。市では、生活保護の申請は国民の権利、また、ためらわずに御相談くださいといった内容をホームページに掲載するとともに、生活困窮者の相談窓口である生活サポートセンターやハローワークに生活保護のしおりを設置しているところでございます。今後につきましても、偏見や差別をなくすといった視点を持ち、周知の工夫に努めてまいりたいと考えてございます。

質問 松浦敏司

私も何度か相談を受けて、サポートセンターの方ともお話をしたこともあります。非常に親切で丁寧な対応だったというふうに思っていますが、今の答弁を聞きますと、ホームページや生活困窮者のサポートセンター、ハローワーク、生活保護のしおりを設置しているということですが、質問の中であった、ポスターについては答弁がなかったのですが、このポスターについては市役所や公的施設への貼り出しというのは考えているのでしょうか。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

現時点ではポスターによる周知は考えておりませんが、ホームページへの掲載はもとより相談機関である生活サポートセンターやハローワークのほか、市役所や公共施設等に生活保護のしおりの設置を拡大するとともに、生活困窮者等の相談機関で構成する支援調整会議の中で意見交換を行い、効果的な周知方法を研究していきたいというふうに考えてございます。

質問 松浦敏司

ポスターについては、現時点では考えていないということですが、これは理由というのは経費の関係なのか、どういった理由でポスターは貼る考えは今のところないということなのでしょうか。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

今、窓口に設置している生活保護のしおりというものがA4版の白黒のものを置いているのですが、それをちょっとカラー刷りにして今サポートセンターとハローワークにしか置いていないのですが、それを各公共施設に拡大をして目のつくような形の中で今設置を考えておりますので、まずはそういった手法で周知に努めていきたいという考えでございます。

質問 松浦敏司

今のところということでありますが、今後ぜひポスターについても検討していってほしいというふうに思います。次に移ります。通院等の交通費支給の現状と在り方についてであります。安倍政権が2013年から行った生活保護基準の引下げは違法だというような熊本地裁が判決を下しました。29の都道府県で闘われている生活保護基準引下げの違憲訴訟というのが裁判で行われておりますが、大阪地裁に続き2例目となるようであります。2013年から15年に当時の安倍政権は、生活保護基準を平均6.5%、最大10%の引下げを行いました。その大半はデフレ調整という名目による減額です。デフレ調整は厚生労働省が、独自に考案した生活保護世帯の物価指数に基づく改定の手法であります。それが2008年から11年に大幅に下落したとして、生活保護基準を引き下げたものです。一方、ここ数年では食料品・日用品・ガソリン・灯油・電気料など値上げになり、特に今年になってからの急激な物価の高騰というのは、一般市民をはじめとりわけ低所得世帯や生活保護世帯の生活を直撃しているというふうに思います。このような状況の中で、生活保護受給者で病気になり病院に通院している方が約7割近くいるというふうな状況もあったように思います。そこで、現在、通院している方への交通費はどのような手続きをして支給しているのか伺います。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

通院等の交通費支給の現状についてでありますが、通院交通費はケースワーカーによる家庭訪問時等に病状や治療の状況、また通院する医療機関や日数及び利用する交通機関などを確認し、個別に申請及び支給の方法を説明しているところでございます。交通費につきましては、申請に基づく支給となりますが、医療機関が近い、親族の送迎及び通院頻度が少ないなど、個々の事情で支給を希望しないこともありますが、申請が出された場合には原則医療要否意見書等により審査を行い、必要と認められるときは係る費用を支給しているものでございます。

質問 松浦敏司

申請に基づいて支給ということでありますが、一般的にバスを利用できる人はバスでと、ただ障がいが重くてタクシーを使わざるを得ない方はタクシーなのだろうと思うのですが、いずれにしてもバス停から病院近くのバス停までの料金という支援を申請することになるのだと思うのですが、具体的には申請に必要なものはどのような申請をするのか、そこがちょっとよくわからないのですが伺いたいと思います。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

通院交通費の支給に当たりましては、本人からの申出に基づき医療要否意見書により主治医及び嘱託医の審査を行い、交通費の支給が必要と判断された場合、利用する交通手段に係る通院費用を申請により支給をしているところでございます。申請書には、医療機関による通院を証明する押印及び領収書の添付が必要となりますが、バスによる通院の場合は領収書の添付は求めず、利用者の申告により利用日数の算出により支給をしているところでございます。

質問 松浦敏司

なるほど。ただ結構難しいような印象を受けます。では、最後の質問にしたいと思いますが、交通費の支給について、知らない、あるいは知らされていない世帯があるというふうに私もある受給者から聞いておりますが、そのような事実はあるのでしょうか。それを確認したいと思います。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

交通費支給の周知についてでありますが、交通費支給につきましては、生活保護受給開始時における説明に加え、ケースワーカーによる家庭訪問時などにおいて、個別に申請及び支給の方法を説明しております。また、毎年1回生活保護を受給する全世帯に対して、交通費支給を含む保護費の種類のほか、生活保護受給者の権利や義務を周知するため、生活保護のしおりを送付しているところでございます。なお、何らかの理由により申請自体が行われていない事例については、国の通知等に基づき個別の状況を精査した上で過去に遡って支給手続が可能となっております。今後におきましても、適切に交通費を支給するため、生活保護受給者の通院状況の把握と丁寧な説明に心がけてまいりたいというふうに考えてございます。

質問 松浦敏司

取りあえずわかりました。この間、先ほど言いましたが、受給者から知らなかったという声があったわけで、3月の予特でも村椿委員が質問しましたけれども、受給者には障がいを持った方などいろいろな条件を抱えた方がいるのだと思います。受給者の条件に応じた方法といいますか、やり方で本人が認識するような説明をしないとなかなかわからない。そのことを率直にケースワーカーに言うこともなかなかできない人もいるようなのです。そういう意味では、そういった人たちが認識できるような丁寧な説明というのが、やっぱり必要なのだろうというふうに思うのです。その点ではどのような認識か伺います。

答弁 健康福祉部長 桶屋盛樹(健康福祉部長は2023年3月まで)

議員御指摘のとおり、生活保護受給者には身体面や生活面において、様々な環境下の方々がおり、個々の状況に応じた対応が必要であるというふうに考えてございますので、通院交通費の適切な支給の観点から、引き続き通院状況の確認や申請方法の丁寧な説明に心がけるとともに、理解しやすい周知に努めてまいりたいと考えてございます。

質問 松浦敏司

本当にいろいろな方がいらっしゃいます。ですから、一律に文章を送ったから大丈夫だとかというものでは全くならないのだろうと。やっぱり丁寧にわかるように説明するということが、多分やっているのでしょうけれども、やっぱり通じていない、そのことが十分認識されていないということが少しはあるようなのです。全てだとは私は思いません。一部の方々にはそのことが通じていなかったと、認識されていなかったということのようですから、やっぱりその辺今後ぜひ注意をしてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。終わります。

出典:網走市議会 令和4年第2回定例会 2022年6月22日 議事録 PDF(85ページ) 間違いを知らせる