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深川市議会 平成30年第3回定例会 2018年9月7日

生活保護制度

2018年9月7日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護制度」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 安田浩人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

それでは、次の質問に移ります。3番目の質問は、生活保護制度についてです。8月31日に来年度国家予算の各省概算要求が締め切られましたが、その中身は、安倍首相が政権に復帰してから続いている軍事費の異常突出、社会保障予算の圧縮、消費税の増税が目立ちます。今回10月から開始される生活保護制度の各改正は、2013年の大幅な基準引き下げに次ぐ大改悪で、社会保障各分野では生活保護基準をベースにしたものがあり、一般にも影響が及ぶということで、これまでも取り上げてきました。10月からの改正に対し、前回の定例会時点でいまだ自治体には細かい内容、数字部分の説明すらないということで今定例会の質問となったわけですが、まず質問の1点目として、10月からの制度改正による扶助費等各種加算の影響額、特に深川市で最大の減額となる額と戸数、世帯構成についてもお答えください。2点目に保護費の過支給に対する対応についてです。これまでも申請漏れなどにかかわる返還処理で、保護費からの天引きにより最低生活費に大きく影響が出ない少額での対応を都度確認してきています。市の答弁でも、ご本人と相談の上、多額の返還にならないよう配慮するというものだったと記憶していますが、この間、健康福祉手帳の更新を失念していたために過支給となり、その過支給分として1カ月1万5,000円を3回に分けて保護費から天引きするという対応をしており、ご本人が相談に来られても対応を変えなかったと聞いております。これまでの議会答弁で市が示してきたものと全く異なっていますし、受給者本人に精神疾患のある場合は、こういった手続そのものが困難という場合もありますので、今回のような機械的な処理にならないよう、ケースワーカーがついているはずです。また、1万5,000円という金額が必要最低生活費の中で占める割合を考えれば、とても少額とは言えませんので、ご本人が望むならば、いま一度相談すべきと考えますが、市の見解をお伺いします。

答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)

生活保護制度について2点の質問をいただきましたので、順次お答えいたします。初めに、質問の1点目、10月改正における扶助費加算額の影響についてであります。この改正は、平成29年12月14日付の社会保障審議会生活保護基準部会報告会をもとに行われるもので、5年に一度行われる全国消費実態調査のデータ等を用いて生活扶助基準が見直しされますが、来月10月から実施され、平成32年10月まで3回に分けて段階的に行われます。なお、改正後の基準について減額になる場合は、その減額幅を5%以内にとどめることとなっております。改正の主な変更点といたしましては、一つ目、生活扶助について、基本生活費である1類費、2類費の基準表について所定の見直しが行われました。二つ目、児童養育加算につきましては、これまで中学生までが対象であったものが高校生まで拡大されましたが、3歳未満及び小学校修了前までの第3子の加算が1万5,000円から1万3,300円に変更されております。三つ目、さらに、ひとり親世帯に対する母子加算につきまして、1人目の子供に対する加算が1万9,620円から1万8,400円へ1,220円の減額、2人目に対する加算が1,580円から2,400円へ820円の増額となります。四つ目、教育扶助及び生業扶助の高等学校等就学費につきましては、学習支援費が月額支給から上限を定めた年額支給に変更されており、小学生は年額換算3万1,560円から1万5,700円へ1万5,860円の減額、中学生は年額換算5万3,400円から5万8,700円へ5,300円の増額、高校生は年額換算6万1,800円から8万3,000円へ2万1,200円の増額となっております。五つ目、入学準備金につきましては、上限額が小学生は4万600円から6万3,100円へ2万2,500円の増額、中学生は4万7,400円から7万9,500円へ3万2,100円の増額、高校生は6万3,200円から8万6,300円へ2万3,100円の増額となっております。今まで申し上げましたほか、さまざまな変更が行われることになっております。このように生活保護費は、各世帯において積算が異なっておりますことから、議員質問の世帯構成額で深川市においてどのあたりの世帯がということで一概に増減をお示しすることにはなりませんけれども、モデルケースとして具体的な例を申し上げますと、一つ目に、世帯主が33歳、配偶者が29歳、子供が4歳の3人世帯の場合では月額13万5,180円から13万6,450円になり、1,270円の増額となります。次に、高齢単身世帯の場合で申し上げますと、増減額のみとなりますけれども、68歳の方の場合は月額530円の減額、70歳の方の場合は920円の増額、78歳の方の場合は330円の減額と、世帯構成、構成員の年齢により増額となる場合、減額となる場合があります。市といたしましては、10月分の生活保護支給額をお知らせする保護変更決定通知書を送付する際に、改正内容についての説明文を同封するとともに、ケースワーカーが自宅を訪問する際には支給額の変更について詳しく説明を行い、丁寧な対応に努めてまいります。次に2点目、保護費の過支給に対する対応についてでありますが、生活保護制度において被保護者に支払われる保護費は、先ほどお答えいたしました生活扶助基準額による最低生活費とご本人やご家族の就労などによる収入によって決まり、最低生活費と収入充当額を比較して、最低生活費の不足分が生活保護支給額として支払われることになります。生活保護費は、毎月1日を基準日として計算しておりますが、収入額の変動や最低生活費の変動により、支給済みの保護費において不足する、あるいは過支給となる場合がございます。このように変動があった場合には、改めて生活保護支給額の再計算を行い、生活保護費が不足する場合には追加して支給を行い、過支給となりました場合には超過した金額をお返ししていただくことになります。質問の過支給が生じた場合の対応についてでありますが、再計算を行い、過支給となる金額を示させていただいた上で、支援の返納方法につきましては、一括あるいは分割の方法により金融機関の窓口においてお支払いいただくか、翌月以降の生活保護支給額により調整するかを選んでいただくことになりますことから、対象となる方には丁寧な説明とお支払い方法についてよく相談をさせていただいて、本人にとって無理のない対応となるよう配慮してまいりました。けれども、先ほど質問のありました事例につきましては、個々の事例でそれぞれの状況等をこちらのほうで把握した上で相談等、本人との無理のない対応、丁寧な対応に配慮してまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 平成30年第3回定例会 2018年9月7日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる