歌志内市議会 令和7年第1回定例会 2025年3月13日
(1)一般質問等に対する答弁姿勢について/(2)上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等について/(3)地域おこし協力隊及び集落支援員について/(4)人口ビジョン及び総合戦略について/(5)市政執行方針について/(6)教育行政執行方針について
2025年3月13日、歌志内市議会の一般質問で、松井敬道議員が「一般質問等に対する答弁姿勢について」「上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等について」「地域おこし協力隊及び集落支援員について」「人口ビジョン及び総合戦略について」「市政執行方針について」「教育行政執行方針について」について質問し、市長 柴田一孔、教育長 織田靖雄、副市長 東所勝則が答弁しました。
- 質問者
- 松井敬道 議員
- 答弁者
- 市長 柴田一孔、教育長 織田靖雄、副市長 東所勝則
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 6 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 4番 松井敬道
それでは、通告に基づき質問いたしますので、よろしくお願いいたします。件名の1、一般質問等に対する答弁姿勢について。令和6年第4回定例会に続き質問いたします。①前回、議会から申入れのあった本会議における答弁の正確性等については、企画調整会議─ 104 ─において市長から各課長に伝え、共通認識をした。今後も丁寧な答弁に努める旨の御答弁がありました。しかし、前回の答弁も質問に答えていなかったり、かみ合っていない答弁が多く、誠意を持って正確な答弁をされているとは思えません。一般質問の内容は文書で事前に提出しており、確認する時間がありますので、答弁が質問とかみ合っていなかったり、漏れたりすることは本来はあり得ないと思います。ただし、2回目以降の再質問は事前提出していませんので、聞き漏らし等により正確性に欠ける答弁になることもあるかもしれませんが、1回目の答弁は質問内容を事前に文書で提出しており、市長、副市長をはじめ複数の方がチェックすると思いますので、正確性に欠けたり、かみ合わない答弁はあり得ないと思います。市長、副市長は課長から提出のあった答弁要旨の案をしっかりチェックをし、修正等の指示をされているのでしょうか。議会から申入れのあったことについて、共通認識されても改善されなければ意味がありません。柴田市長は、前回の一般質問に対する答弁については、正確性等に問題はなく丁寧に答弁されているとの認識なのか伺います。②前回、産業開発促進条例について、正式に議会の委員会に報告した内容をほごにして、緊急性がない部分も含め専決処分したことについて、説明を求めてもかみ合わない答弁と、ことさら終わったことと答弁されていました。そこで伺いますが、近年、本市では、不適正と思われる事務処理や誤りが以前に比べ非常に増えていると思います。これは問題があると思われることをきちんと検証し、次につなげないから同じような事務処理の誤りなどを何度も繰り返すのではないでしょうか。例を挙げますと、令和5年12月の議会で令和4年度の決算を認定しましたが、その際も、他の議員が空き家対策で何度も一般質問で確認した事務処理に調定漏れなどの不備があり、決算の認定に反対する議員の発言がありました。翌年の令和5年度の決算も、事務手続の失念や不備により決算の認定に反対する議員がいましたが、私はいずれの決算にも認定に賛成する立場で討論しました。令和5年度の決算認定の賛成討論では、附帯意見として事務処理に当たってのチェック体制の再点検と確立を要請しましたが、チェック体制はつくられたのか疑問です。他の議員に翌年も事務手続の不備を指摘されているということは、全然生かされていないと思います。また、私が議員になってから2年も満たないのに議案の訂正が2回もあり、その訂正内容は、議会との政策的な議論を経て内容を変更したものではなく、いずれも事務的な誤りでチェック不足によるものです。ほかにも、東光最終処分場の通信架線の修繕費用の広域連合への請求漏れ、追加工事を補正予算の議決前に実施、検定後に業者に責がないにもかかわらず、立地適正化計画書の表紙を業者に差し替えさせたり、児童館等一元化施設の当初予算で計上していた新エネルギー関係の補助金2,200万円が補助要件の確認不足で非該当に、広報紙に特集記事として掲載した社人研の推計人口の分析が誤っており翌月に訂正、そして、法律により給与や環境行政で公表義務があるものを公表していなかったりと、あまりにも事務的なミスが多すぎます。ミスや不備があったときは、その経緯や結果をしっかりと検証した上で対策を講じるべきだと思います。今回のことも事務処理が適正であったのか、しっかり検証する必要がありますので、改めて─ 105 ─確認しますが、産業開発促進条例の一部改正は、当初、委員会に報告していたとおり、2年間の延長で専決処分していれば、失効することはなく事業者への不利益はないと思います。前回、専決処分したのは必要最小限の内容と答弁しています。今回の改正で対象者や助成措置に変更はありませんので、ここでいう最小限の変更は適用期限ということになると思います。失効期限の条項を削除したことにより、適用期限に制限がなくなり恒久的な制度になるよりは、適用期限を2年間延長したほうが条例が適用される期間が短いと思いますが、なぜ必要最小限という説明になるのか、理由を伺います。③前回、産業開発促進条例は失効期限を「2年延長」することで失効はしません。「2年延長」から「期限なし」に変更した理由について質問したところ、答弁は「条例の失効期限を期限なしとするのではなく、削除する改正を行い同条例の失効の回避を図り、条例の有効性を保持した」とのことでした。附則で定めている失効期限の条項を「削除」するということは、その条例の適用期限を定めている条項がなくなるわけですから、新たに条例改正により失効期限を設ける、または廃止でもしない限りは、その条例は恒久的な制度になるわけで、実質的に条例の適用に期限がなくなる(期限なし)ことは明らかです。このような答弁は「ご飯論法」と言い、朝御飯を食べたのかと質問すると、食べてはいないと回答するので、朝食は食べていないのかと思うと、パンは食べたが御飯は食べていないと回答するのと同じで、議論の本質から論点をずらし、とても誠実な答弁とは思えません。国では国家機密などに関することで公にできないことについては、このような答弁をされることを見かけることがありますが、今回のケースは機密でも、相手に迷惑がかかるものでもなく、逆に議論の内容を公にしなければならないものだと思います。そこで、「期限なし」という表現ではなく、執行機関がこだわっている「削除」という表現を使用して、改めて質問します。産業開発促進条例は、行政常任委員会で説明したとおり、専決処分により附則第4項で規定していたこの条例の失効期限「令和6年3月31日限り、その効力を失う」を2年間延長し「令和8年3月31日限り、その効力を失う」に改正しても条例の効力は失いません。しかし、実際に専決処分された条例は、附則第4項を削除する改正を行い、「同条例の失効の回避を図り、条例の有効性を保持した」とのことでした。そこで伺いますが、行政常任委員会で説明したとおり、附則第4項の失効期限を2年間延長し「令和8年3月31日限り、その効力を失う」に改正しても、条例の失効の回避も有効性も保持されますが、同委員会で報告した内容から、附則第4項を削除する改正に変更した理由について明確に答弁してください。④「条例の失効期限をなしとする」はどこから出てきたのでしょうか。法制執務上、適切かどうかは別にして「条例の失効期限を期限なし」にしようが、附則で定めている「失効期限の条項を削除」しようが、条例の効力は廃止または一部改正により新たな期限が設けられない限りは効力を有することになり同じだと思います。要は、条例の適用期限がない恒久的な制度になると思います。私が比較しているのは、2年間限定の制度と、期限がない恒久的な制度ですが、これとどういう関係があるのか伺います。⑤前回の答弁では、今回の改正は「条例の目的、その本質に変更はなく、必要最小限の内容であり、何よりも優先されるべきは、市民サービスの停滞や市内企業や誘致企業の活動に影響を生じさせないという行政執務上の観点からやむなく補充的に行った」との答弁がありまし─ 106 ─た。前述のとおり、期限という部分では失効期限の条項を「削除」し、実質「期限なし」とするより期限の「2年延長」のほうが適用期限という部分では必要最小限になると思います。そこで伺います。期限の「2年延長」だと、期限以外の部分で何よりも優先されるべきと説明のあった市民サービスの停滞や、市内企業や誘致企業の活動にどのような影響があるのか伺います。⑥前回、「国による省令の延長がなされなくなった場合は、そもそも本制度が廃止になると認識しております」と答弁されています。本市の産業開発促進条例の対象者は、過疎省令の対象者より拡大しています。拡大により対象となる指定事業者は、国の減収補填措置の有無にかかわらず助成することになっていますので、過疎省令が延長されなかったからといって、自動的に条例が廃止になるものではなく、拡大している部分を含め、どのように制度を見直すか議論が必要ですし、廃止するにしても廃止条例の提案が必要になります。なぜ過疎省令の延長がされなくなった場合は、そもそも本制度が廃止と言い切れるのか伺います。⑦今回のことで一番問題なのは、十分な検証を行わず事務処理は妥当であるとして、今後もこのような手法を継続するという趣旨の答弁です。前回、市長に「今までの議論を聞いて、議会に正式に報告したものをほごにして、緊急性がないものを含め専決処分をするようなことを、今後も継続するという考えに変わりはないのか」と再質問したところ、市長は、今後も同様にするということはなく、判断を広げてというか、そんな形で対応していかなければならないと思うと答弁をされています。これは議会に報告したものをほごにして専決処分はしないという趣旨なのか伺います。もし、そういう趣旨ではないということでしたら、どういう趣旨なのか、もう一度分かりやすく説明してください。⑧次に、国民健康保険税関係の質問をします。何度か質問しています国民健康保険税の限度額の引上げの議論の中で、私が問題にしているのは大きく二つです。一つ目は改正の仕方です。改正を議案として提案しなければならないとか、専決処分でなければならないとか言うつもりはありません。議案として提案するのであれば、国民健康保険審議会に諮問・答申を受けた上で議案として提案すればよく、専決処分で改正するのであれば、同じく国民健康保険審議会に諮問・答申を受けるとともに、議会へも事前に専決処分する旨、報告をしておけば何も問題はないと思います。今回問題にしたのは、本市のように審議会にもかけず専決処分した場合、審議会や議会を含めどこの機関でも議論や審議をしていないことになり、行政手続の透明性や正当性に欠ける問題があるということです。このことについては、昨年11月の行政常任委員会で、令和7年度の限度額の引上げについては審議会で議論をした旨の報告があり、また、本年2月の同委員会で政令が改正されたら、専決処分により条例を改正する旨の報告がありましたので、今回これに関しては質問しません。二つ目は、本会議の質疑の中で虚偽の答弁をされている可能性が高いということです。令和6年5月の第2回臨時会の答弁で、限度額の引上げについて、周りの市町に確認したと─ 107 ─ころ、ほとんどが専決処分していると答弁しています。事実関係を確認するため、9月の第3回定例会と12月の第4回定例会で、本市を除く中空知4市5町の状況を質問したところ、把握はしているがマル秘的な事業の取扱いになっているとのことで答弁がありませんでしたが、本市の保険者である空知中部広域連合の他の5町は、議案により上程しているとのことでした。この時点で、9市町のうち半分以上の5町が専決処分していませんので、ほとんどの市町で専決処分しているというのは間違いです。また、私が中空知4市5町の状況をホームページ等で調べたところ、全ての市町が議案で上程していました。広域連合の5町は中空知の5町と同じ団体ですので、中空知の9市町の全てが議案として上程しており、周りの市町のほとんどが専決処分をしているというのは、明らかに事実と違う答弁をしていることになります。改めて言いますが、私は専決処分することが事務処理として不適切だと言っているのではありません。本会議で虚偽の答弁をされていることが問題だと言っています。もし虚偽ではなく単純な誤りだというのであれば、私が9月や12月に質問した際に訂正するのが一般的な対応だと思います。国でも答弁者自身が誤りを認識した場合は、後の会議で訂正することがあると思います。訂正の機会があったのにしなかったということは意図的であり、虚偽と受け止められても仕方がないと思いますが、見解を伺います。⑨前述のとおり、私が国民健康保健税の限度額の引上げの議論の中で問題にしていたのは2点ですが、一般質問の質疑の中で何点か私の認識と違う部分がありますので、その部分を指摘し確認させていただきます。ア、限度額の引上げは、9月の議会ではマル秘的な事業であると説明し、12月の議会では次のように答弁されています。議会で市町村名を公表することにより、相手方に不快な文書として議事録に記載され、真に必要な情報を照会したときに回答を得られなくなるとも限らない。また、北海道市長会で調査結果の資料提供の際には、部外秘や公開禁止など、情報の取扱いに注意文書が記されているという趣旨の答弁をされています。しかし、条例は議決の場合でも専決処分の場合でも、施行する際には、その内容を掲示場などで掲示し公布、すなわち一般に広く知らせなければなりません。また、多くの市町村で、このほかにも広く周知するため、ホームページや広報紙、ウェブ広報などで、その概要や全文を公表しています。さらに議会では議決結果表により、議案、専決処分の区分と議決された条例の名称や本会議の会議録が公表されます。そのため、議決や専決処分される前の取扱いについては、北海道市長会の文書に記されているように注意が必要ですが、公布後は逆に広く公に周知されるべき性質のものです。しかも、最初に私が周りの市町村の状況を確認したのではなく、所管課長が周りの市町に確認したところ、ほとんどが専決処分しているとの答弁があったものです。その後、私が中空知管内の本市を除く4市5町のホームページ等で調べたところ、答弁の内容とは違っていたため、専決処分をした市町村名または何らかの理由により自治体名を公表できない場合は、9市町のうち何市町が専決処分したのか質問したところ、「他市町村が3月中の上程、専決処分、4月1日以降の直近の臨時議会等の上程により、改正を要したかという情報は、条例本文の内容として審議すべき情報でございません」と答弁し回答を拒否しています。議案等を審査する際には、法令との整合性の確認はもちろん、必要に応じて住民への影響、─ 108 ─財政的な影響、関係者との調整、条文の正確性、他の自治体の事例なども参考に総合的に判断することになると思います。答弁にあった行政事務を行う上で、必要以上に他市町村の状況を勘案することは自治法に反する可能性があるかは、他の自治体の事例だけを持って判断するわけではありませんので当てはまりませんし、参考にしているところもあるから北海道市長会では資料を取りまとめ全市に配付しているのではないでしょうか。そもそも議案の審査に当たり、執行機関側から何を参考にすべきとか、すべきでないまで指示されるものではありません。しかも、確認をしている事の本質は、本会議で答弁した内容が虚偽の可能性が高いため一般質問で確認をしているものです。9市町のうち何市町が専決処分したかを答弁することが何の問題になるのでしょうか。逆に、本会議で答弁した内容が虚偽の可能性が高いと疑われているのですから、ここで事実を明らかにし、必要があるのであれば訂正しなければ、別の問題にも発展しかねないと思いますが、見解を伺います。イ、議員個人の質問や質疑のために要する資料等は、事務分掌に担当課が議員の秘書業務を担う規定がないので応じる必要がないという趣旨の答弁がありました。議員個人が担当課に行って資料を作成してほしいと言っても、応じる必要がないのは当たり前のことだと思いますし、私がそのようなことをしたことはありません。今回のケースは、入り口は国民健康保険税の限度額の質疑の中の答弁で、執行機関側が限度額の引上げについて、周りの市町に確認したところ、ほとんどが専決処分していると答弁したことが、虚偽の可能性が高く問題になっています。仮に本会議で虚偽の答弁をし、訂正する機会があったのにされていなければ、そのままにしておくことはできません。このため、一般質問で事実関係を確認するため、本会議で答弁した内容の根拠について確認をしているもので、資料の作成を依頼しているものではありません。また、事務分掌にないとの話がありましたが、それは執行機関側内部の問題ではないでしょうか。一般質問は、議員がその属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し、事務の執行の状況及び将来に対する方針等について所信をただし、あるいは報告、説明または疑問をただすものです。質問は執行機関に対して行われるものですから、答弁は市長がするべきものだと思いますが、市長に代わって委任を受けた副市長、課長等が答弁することも認められていると思います。所管課としては事務分掌になく、市長からの指示もされていないのであれば、答弁や答弁のための資料を作成しなくてもよいのではないかと思いますが、それはあくまでも執行機関側の問題です。議員としては、一般質問という本会議の中で認められた機会を通して執行機関側に質問していますので、担当する所管課が答弁しないのであれば、原則どおり市長が答弁するか、それとも他の方に答弁するよう指示をすればそれで済むことだと思いますが、やむを得ない理由もなく誰も答弁しないことは答弁漏れになると思います。いずれにしても、執行機関側の問題だと思いますが、見解を伺います。件名の2、上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等について。─ 109 ─令和6年第4回定例会に続き、質問します。①前回、道から口頭指導を行ったと聞いているとの質問に対し、「口頭指導を受けたことにはなっていません」との答弁でした。改めて道(振興局)に確認したところ、放流水が法律に定める維持管理計画書の基準値を超え、公表義務のある維持管理状況の公表も行っていなかった2点の事実があることから、口頭指導であるとの認識でした。そもそも、道が定期的に行う現地確認ではなく、法令に違反する事実があって電話連絡や現地確認を行っているのに指導を受けていないとはならないのではないでしょうか。指導する側とされる側の認識が違うと、後々問題になりかねません。改めて口頭指導なのかを道に確認されたのか伺います。②前回、道に届出をした段階で自主基準値は法定基準値と同等の取扱いになり、必ず守らなければならないと思うがとの質問に対し、「自主基準値に法的な有効性は特にないと振興局に確認をしています」との答弁でした。廃掃法の第9条に「市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出」の規定があります。この第5項に、一般廃棄物処理施設の管理者は維持管理に関する計画に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならないとなっています。ここで言う維持管理に関する計画とは、道に届出をした維持管理計画書のことですので、維持管理計画書に記載された自主基準値以下で施設の維持管理をしなければならない法的義務があります。振興局にも確認をしましたが、維持管理計画書に記載された自主基準値に法的な有効性はある。施設設置の届出のときに、この維持管理計画書でやりますと届出をしているので、それにのっとって維持管理をしなければ法律に違反するという趣旨の説明がありました。維持管理計画書に記載された自主基準値について、法的に守らなければならないのか、あくまで任意なのかによって、施設の維持管理の仕方も変わってくると思いますので、改めて伺いますが、維持管理計画書に記載された自主基準値に法的な有効性は本当にないのか伺います。③1月31日に町内会連合会との情報交換会があり、上歌最終処分場の放流水の水質が自主基準値を超えていることについて、町内会長などに説明がありました。その中で放流水の水質について、自主基準値は超えているが法定基準値は超えていないので法的には問題がない旨の説明がありましたが、出席者からは、法的に問題はなくとも自主基準値を設定したのだから、基準は守ってほしい旨の意見があったと思いますが、どのように受け止めたのか伺います。また、自主基準値は法的に守らなければならないとなった場合は、訂正が必要だと思いますが見解を伺います。④情報交換会で、市長は自主基準値の見直しについて触れられたと思いますが、前回の一般質問では、自主基準値の見直しは考えていないとの答弁でしたが、自主基準値を見直しすることも検討しているということなのか伺います。件名の3、地域おこし協力隊及び集落支援員について。①本市の地域おこし協力隊の1年間の報酬額は約350万円で、特別交付税により補塡される限度額370万円まで達していなかったと思いますが、見直しは行ったのか伺います。②地域おこし協力隊について、令和6年第2回定例会の答弁では、今後の募集に当たっては従来のミッション型の募集に加え、フリーミッション型等の募集も視野に入れて取り組む旨の答弁がありましたが、検討状況について伺います。─ 110 ─③地域おこし協力隊について、2泊3日以上の地域協力活動の体験プログラム(おためし地域おこし協力隊)に要する経費については、100万円を上限として特別交付税措置があります。第2回定例会で、インターン制度を導入してはとの質問に対し、答弁は取り組んでいく必要があるとのことでしたが、2泊3日以上で実施すれば「おためし地域おこし協力隊」の制度を活用でき、実質負担はほぼないと思いますが、検討状況について伺います。④地域おこし協力隊については、1人当たり520万円を上限として特別交付税措置があります。この中には報償費等も含まれることから、報償費等を条件不利地域の上限額370万円とした場合、残りの150万円が活動に要する経費の上限額になると思います。本市の地域おこし協力隊員から、他市町村のほとんどの地域おこし協力隊が参加する研修や会議に参加できないことがあるとの話を聞きますが、それは行政が研修や会議の内容が参加不要と判断されたものなのか、予算的なものなのかが分かりません。そこで伺いますが、本市が予算計上している報償費等以外の活動に要する経費の1人当たりの金額と経費項目について伺います。⑤地域おこし協力隊について、任期の2年目から地域おこし協力隊としての活動地と同一市町村内で起業する者の起業に要する経費は、当該者1人当たり100万円を上限として特別交付税措置があります。このため、任期2年目以降を迎える地域おこし協力隊員に、任期満了後の市内での起業等の意思を確認し、この財政支援制度の活用により定住対策として早めに起業等に要するサポートや経費の支援を実施すべきだと思いますが、見解を伺います。⑥集落支援員は、総務省が推進する制度で、過疎化や高齢化が進む集落の維持・活性化を図るため、地域の実情に詳しく集落対策の推進に関してノウハウ・知見を有した人材を市町村が採用し、地域の課題解決に向けた支援を行うものです。また、その経費は集落支援員1人当たり485万円を上限として特別交付税措置が講じられます。令和5年度は全国379の自治体が導入し、2,214人の集落支援員が活動しており、管内では美唄市、深川市、上砂川町、北竜町が採用、令和6年度は秩父別町でも採用し、令和7年度は奈井江町でも採用するとの新聞報道がありました。本市でも、高齢者の見守りや生活支援、移住・交流の推進、空き家対策、地域交通の確保など多くの地域課題があると思いますが、集落支援員の活用を検討されたことがあるのか伺います。次に、⑦ですが、1か所質問通告の訂正をお願いします。冒頭の「本年」を「昨年」に訂正をお願いします。⑦昨年11月、私を含めた議員4名は、奈良県明日香村を視察しました。視察の内容は、主に空き家の利活用とデマンド乗合交通についてでしたが、空き家の利活用の中で空き家バンクについての説明があり、集落支援員と村の職員(他の業務と兼務)の2名体制で業務を行っていましたが、制度創設時に年数件だった物件登録・契約成立も徐々に増え順調な様子がうかがえました。本市も総務省が推進し財政支援措置のある集落支援員制度を活用し、地域の課題である高齢者の見守りや生活支援、空き家対策等に取り組まれてはいかがかと思いますが、見解を伺います。件名の4、人口ビジョン及び総合戦略について。─ 111 ─①第2期総合戦略の人口ビジョンの推計人口(目標)は、令和2年が2,946人、令和7年が2,487人です。一方、令和2年の実績値は2,989人で、実績値が推計値を43人上回っています。そこで伺いますが、令和2年スタート時点の43人プラスのアドバンテージを生かして、令7年の推計人口2,487人を達成することを期待していますが、現時点で令和7年の推計人口は達成される見込みなのか伺います。②令和5年第3回定例会の「この10年の人口減少対策と結果に将来の歌志内の存続がかかっている」のではとの質問に対しては、「認識のとおりと考えます」と答弁されています。そこで伺いますが、総合戦略の重要業績評価指標(KPI)に掲載されている「子育て世代向け賃貸住宅(1棟8戸)」については、検討はされたのでしょうか。私は、計画に掲載されているから絶対に建設しなければならないという考えではありませんが、子育て支援住宅は第1期から計画に掲載されていますので、もう検討する段階ではなく、建設するかしないかの結論は出していなければならないと思います。もし、建設しないとの結論が出されているのであれば、理由を伺います。また、建設するとの方針が出されているのであれば、教職員住宅より優先順位は高いと思いますが、見解を伺います。③2月の行政常任委員会で第2期総合戦略の令和5年度実績の検証結果の公表は、本定例会の後になると聞きました。総合戦略は、計画をつくって終わりではなく、実施した施策の効果を検証し、課題を具体的に把握することで改善につなげること、すなわちPDCAサイクルが非常に重要だと思います。そこで伺いますが、総合戦略を所管する企画財政課は、柴田市長の肝煎りでスタートした歌志内/夢・まち未来会議の事務局も所管し、総合戦略の検証をすることが負担になっているようにも見えます。現在、総合戦略の効果検証は総合開発審議会で行っていますが、これは総合戦略だけの検証機関を新たに設置するのではなく、基本構想、基本計画等を調査・審議する既存の機関を活用しているもので、総合開発審議会でなければならないものではありません。このため、総合開発審議会は5年程度ごとに基本構想等を策定する際に会議を開催すればよいものを、総合戦略の効果検証のためだけに毎年会議を開催しています。これがなければ、毎年会議は開催しなくてもよいと思います。一方、歌志内/夢・まち未来会議は、総合戦略の検証機関と同じくまちづくりに関して意見等をいただく機関で毎年会議を開催すると思いますので、未来会議にて総合戦略の効果検証を行うことにより、会議も減り、より効率・効果的だと思いますが見解を伺います。件名の5、市政執行方針について。「市民と協働でつくるまち」。3ページ、11行目。①多様化・複雑化する行政課題に対応するため~高度で専門的な職場外研修への派遣を継続してまいりますとありますが、そこで伺います。ア、道職員との人事交流を再開する考えはないか伺います。イ、自治大学校への派遣を再開する考えはないか伺います。3ページ、19行目。②建設から60年近く経過する現在の庁舎については~立地や規模等を含めた新たな庁舎の─ 112 ─在り方について検討を進めることといたしますとありますが、そこで伺います。ア、新たな庁舎の在り方は、現庁舎の活用を含め検討するのか伺います。イ、新たな庁舎の在り方は、どのような手法で検討し、いつまでに結論を出すのか伺います。「活力と魅力あふれるまち」。4ページ、21行目。①民間法人へ譲渡し、4年目を迎えたワイン用ブドウ栽培事業は~必要な支援を行ってまいりますとありますが、そこで伺います。ア、ワイン醸造所の建設後は、歌志内で醸造されたワインを市内で購入したり、ふるさと納税の返礼品に活用したりすることができるのか伺います。イ、ワイン特区の認定後、新規参入の相談はあるのか伺います。ウ、必要な支援とは、どのようなことを想定しているのか伺います。5ページ、12行目。②観光振興につきましては~本市における主要な観光資源を生かした環境づくりに取り組んでまいりますとありますが、日本遺産登録を目指している旧上歌会館(悲別ロマン座)は、どのような管理を行うのか伺います。6ページ、8行目。③交流人口を増やす取組といたしましては~新たな地域資源の発掘を含め、本市ならではの地域づくりを進めてまいりますとありますが、交流人口を増やすための民間企業との連携強化はどのようなことを行うのか伺います。「健康で心ふれあうまち」。6ページ、6行目。①新たにICTを活用したまちづくり支援プラットフォームを導入し~地域課題に取り組んでまいりますとありますが、具体的にどのようなことを実施するのか伺います。6ページ、11行目。②歌志内市デイ・サービスセンターにつきましては~引き続き環境整備を行ってまいりますとありますが、今年度どのような環境整備を実施するのか伺います。7ページ、10行目。③保健行政の推進につきましては~「健幸寿命の延伸」を目指してまいりますとありますが、新たに取り組む事業はどのようなものがあるのか伺います。「安心して快適で暮らせるまち」。9ページ、24行目。①空家等対策事業につきましては~空家等台帳の整理を進めてまいりますとありますが、そこで伺います。ア、管理不全等空家と思われる建物は何戸あって、どのような対応をされているのか伺います。イ、現在の空家等台帳はどのような状態で、今後どのように整理するのか伺います。10ページ、3行目。②下水道台帳のデジタル化に取り組み~「下水道経営戦略」に基づき、持続的かつ安定的な運営に努めてまいりますとありますが、下水道台帳のデジタル化の内容について伺います。11ページ、10行目。③防災対策につきましては~防災に対する正しい知識や自主防災活動の普及啓発に努めてま─ 113 ─いりますとありますが、防災説明会とはどのようなことを実施するのか伺います。件名の6、教育行政執行方針について。「学校教育の充実」。(2)学習環境の充実。3ページ、5行目。①オンデマンド授業による公的学習塾を開設し、自主的に学習しようとする児童生徒の基礎学力の向上に努めてまいりますとありますが、そこで伺います。ア、オンデマンド授業の具体的な内容について伺います。イ、オンデマンドによる授業を開設後も対面授業は継続するのか伺います。ウ、公的学習塾の対象学年の引下げは考えないのか伺います。3ページ、20行目。②英語を母国語とする国への海外研修事業の立案に着手いたしますとありますが、そこで伺います。ア、海外研修事業の具体的な制度内容は、いつまでに決める予定なのか伺います。イ、学園生活が残り1年となる新9年生は利用できそうなのか伺います。以上、6件の件名について質問いたします。よろしくお願いいたします。
答弁 市長 柴田一孔
-登壇-松井議員の一般質問にお答えをいたします。私からは、件名1から5までを御答弁申し上げます。1の①一般質問等に対する答弁姿勢についてでありますが、一般質問に対する答弁につきましては、基本的に質問事項を所管する課長が作成し、出来上がった答弁用紙案について副市長、市長等確認を行い、内容によっては適宜、加筆修正等の指示をしながら答弁用紙を作成しております。その際には、答弁漏れや行政として的確な答弁なのかチェックしているところでございますが、議員御指摘のような答弁となっておりましたらおわび申し上げ、今後も丁寧に対応するよう努めていく所存でございます。次に、②から⑦についてでありますが、関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。令和6年第2回臨時会、第3回定例会及び第4回定例会での御質問に対する答弁の内容と重複または繰り返しとなる答弁が含まれることをお許し願いたいと思います。まず、専決処分に至った経緯を含め、理由につきましては、繰り返し丁寧に御答弁申し上げてきたとおりであり、法的根拠がない期限を定めること自体が、行政常任委員会で御説明した内容をほごにすることとなるため、条例の趣旨、目的を含め何も手を加えることなく、条例失─ 114 ─効を回避するための取扱いであったことを改めて御理解願いたいと思います。また、行政常任委員会での報告内容を忠実に取り扱った結果、必要最小限の対処として改正したもので、その時点での対応としては適切であったと判断しております。期限がない制度に関しましては、まさに同条例の目的であります企業立地の促進及び振興、産業開発及び促進を推進することで、地域経済の活性化と雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の発展及び市民の福祉の向上に資することに大きく貢献されるものであると捉えております。このため、企業誘致活動をはじめ市内事業者などの事業投資への意欲の減退など、市内経済に様々な形での影響は避けられないものと考えます。また、同条例の国の減収補填制度との関係でありますが、当然法律の延長がなされなくなった場合は、同様の内容での措置が受けられなくなるものと認識しており、前回、同条例に期限がないと、4年目以降減収補填措置がありませんとの松井議員の御質問に対しての御答弁であったものと記憶しております。いずれにいたしましても、一連の取扱いにつきましては、法律上認められた権限の範囲で行ったものであるとともに、条例の目的、その本質に変更はなく必要最小限の内容であり、何よりも優先されるべきは市民の福祉の向上と市内事業者や企業誘致の活動に影響を生じさせないという行政執行上の観点から、やむなく補充的に行ったものであることを、繰り返しになりますが御理解願いたいと思いますし、前回も申し上げましたが、行政常任委員会での報告内容について、幅広い観点での御提案や御報告を心がけ、常に丁寧な説明を行うよう執行機関として努力してまいりたいと考えております。次に、⑧及び⑨のアとイについてでありますが、国民健康保険税に関する内容であり、質問内容が重複している部分もございますので、一括して御答弁を申し上げます。⑧及び⑨のアについてでありますが、令和6年5月の第2回臨時会の答弁で、限度額の引上げについて周りの市町に確認をしたところ、ほとんどが専決処分としているという答弁につきまして、虚偽答弁ではないかということでございますが、こちらにつきましては、市税条例の専決処分状況と勘違いした部分もございまして、令和6年9月の第3回定例会の中で、本市の保険者である空知中部広域連合の構成団体においては、3月から5月の間で本市以外は、慣例として議案により上程している状況を答弁いたしましたが、明確に訂正しなかったことにつきましては、大変申し訳ございません。ただ、今回の答弁の内容は、重要な政策の変更が生じるものではございませんので、虚偽答弁として取り扱う考えはございません。次に、⑨のイについてでありますが、やむを得ない理由もなく誰も答弁しないことは答弁漏れになるということでございますが、こちらにつきましては、一般質問の内容から質問の意図を酌み取り、丁寧な答弁に努めるよう対応しているところでございますが、質問の内容によりましては、議員の意図とした答弁内容にならない場合もございます。令和6年12月の第4回定例会の中でも、答弁漏れではなく、議員との見解の相違ではないかということで答弁したところでございますが、条例改正などで上位の法律と条例の相互関係が定義され、上位法の改正趣旨や改正内容に伴うもので、改正内容が上乗せであったり横出しをしないものについては、他市町村の状況を参考にはしますが、全てを確認する必要はないものと判断しているもので、議員のおっしゃる議案の審査に当たり、執行機関側から何を参考にすべきとか、すべきでないまで指示しているものではありませんし、議案の審査に当たり、必要な情報につきましては、議会として要求があるものにつきましては対応してまいりたいと考えております。─ 115 ─次に、件名2、上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等についてでありますが、①から④まで一括して御答弁申し上げます。まず、①の口頭指導なのかを道に確認されたかとの質問ですが、11月6日の立入検査のときは、何らかの改善命令的な指導や文書提出などを求められたわけではなかったため、口頭指導を受けていないという認識でございました。ただし、先日、振興局の担当者より、立入検査の際に、10月16日の水質検査の結果が自主基準値を下回ったことから、今後も自主基準値を超過することのないようにと話したことが、指導を行っていないように取られたのかもしれないが、立入検査に入ること自体が口頭指導を含めた指導を行うということであり、振興局と歌志内市において認識違いが生じていたのではないかと指摘を受けております。次に、②の維持管理計画書に記載の自主基準値に法的な有効性は本当にないのかとの質問でございますが、CODに関しましては、公共用水域の有機物による水質汚濁の指標として、海域及び湖沼に対しては、化学的酸素要求量を用いられるとされていることと、T-Nについても、排水基準は窒素が固定植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として、環境省が定めた湖沼、海域に限って適用されるとされていることから、上歌最終処分場においては、法の適用外であると誤った解釈をしておりました。振興局からは、認識違いであったとしても、自主基準値の超過は廃棄物処理法違反となるので、後日廃棄物処理指導書を出すと言われております。次に、③の町内会連合会との情報交換会で、基準は守ってほしい旨の意見について、どのように受け止めたのかとの質問ですが、自主基準値を超過したことは重く受け止めており、当然にその基準値に収めるため、実際に現在、各種調整を行いながら、自主基準値を超えないための調査を継続して実施しているところでございます。さらに、自主基準値は法的に守らなければならないといった場合は、訂正が必要だと思いますがその見解を伺いますとのことでございますが、先ほども申し上げたとおり、現在、自主基準値内に戻すべく調査及びその調整対応中であり、現段階での訂正は考えておりません。次に、④の自主基準値の見直しですが、③の内容とも重複する部分もあろうかと思いますが、超過の原因を調査しながら各種調整を行っている状況であり、様々な調整を行っても、自主基準値内に数値が収められないとの判断に至らない限り、基準値の見直しは考えておりません。次に、3、地域おこし協力隊及び集落支援員についての①報酬の見直しについてでありますが、現行の特別交付税措置の限度額を踏まえて、新年度から報酬月額を20万8,000円から22万円に、1万2,000円引き上げる見直しを行い、令和7年度予算に計上したところでございます。次に、②のフリーミッション型等の検討状況についてでありますが、ある程度自由に地域おこし活動に取り組める、いわゆるフリーミッション型の募集等につきましては、情報収集などを行いながら募集も視野に入れ検討しておりますが、採用後における人材や実施される業務の管理、活動の拠点となる場所の確保など、調整が必要な課題も多く、これらを整理しながら本市が必要とする人材の確保に向け、引き続き検討を進めてまいります。次に、③のおためし地域おこし協力隊等の検討状況についてでありますが、②で答弁いたしましたフリーミッション型の募集等に併せ、検討しているところであります。実質的な負担を軽減しつつ、参加者に本市を知ってもらい、着任後のイメージも持ってもらえるなど有効な制度でありますので、受入れ、実施体制を整えながら、他の自治体の事例調査などを含め、引き続き検討を進めてまいります。─ 116 ─次に、④の協力隊員の活動に要する経費の内訳についてでありますが、令和6年度の当初予算では、4名分の協力隊員に係る経費を予算計上しており、1人当たりの金額としては、単純計算ですが約113万5,000円となります。経費項目としましては、住居、活動用車両の借上費、活動旅費等移動に要する経費、消耗品等に要する経費、研修に要する経費であります。次に、⑤の協力隊員への定住対策、起業等へのサポートや経費の支援についてでありますが、協力隊員については、採用後、それぞれ担当部署において勤務され、起業等を含めた隊員の意思などは、職場内における日々のコミュニケーションの中で把握しております。これまで起業等に係る支援の実績はありませんが、起業等の意思が確認できた場合には、関係部署間で連携を図り、速やかに対応してまいりたいと考えております。次に、⑥の市における集落支援員活動の検討状況についてでありますが、令和7年度に募集予定の生活支援コーディネーター及び地域福祉推進員について、集落支援員、地域おこし協力隊員のどちらの制度を活用するか、所管において検討した経緯がございます。今回は、若い世代を採用し、本市への定住・定着を図ることを目指して、協力隊員制度の活用を選択したところでございます。次に、⑦の集落支援員制度を活用した地域課題対策等への取組についてでありますが、本市が抱える地域課題に対して効果的に取り組むことも可能な制度の一つと考えており、本制度と地域おこし協力隊制度のどちらが本市にとってより機能するかなどを慎重に判断しながら、地域課題の解消や地域の活性化が図られるよう、集落支援員制度の導入も選択肢の一つとして検討してまいります。次に、4、人口ビジョン及び総合戦略についての①現時点での令和7年の推計人口の見込みについてでありますが、令和7年の人口ビジョン2,487人につきましては、令和2年想定値から5年で459人、年間約90人程度の減少を見込んでおりますが、住民基本台帳では令和2年9月末日で3,062人、令和6年9月末で2,613人で4年間で449人、年間で約110人減少しており、人口ビジョンの推計より減少が進んでいる状況であり、住民基本台帳ベースではありますが、達成は厳しいものと見込んでおります。次に、②の子育て世代向け賃貸住宅についてでありますが、本住宅につきましては、令和5年第2回定例会において、策定を予定されている住生活基本計画と整合性を図りながら検討を進めることとしている旨を御答弁申し上げ、その後、令和6年3月策定の住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画の中で、令和9年度以降における建設を予定しております。しかしながら、教職員確保の面や施設の老朽化が著しいため、優先して教職員住宅の建設に至ったところでございます。次に、③の総合戦略の効果検証期間についてでありますが、御提案のとおりと認識しております。しかしながら、総合開発審議会で行っていただいている現行の効果検証を途中で変更することは今のところ考えておらず、現戦略の計画期間が終了し、次期戦略に切り替わる段階において、効率のよい効果検証が行われる手法について検討してまいりたいと考えております。次に、5、市政執行方針について、①のア、道職員との人事交流についてでありますが、北海道と市町村等の職員交流につきましては、本市も過去に実施していた経緯もあり、職員交流により北海道との結びつきの強化や、派遣した職員の行政能力が向上するなど一定の成果があったという認識でおります。職員交流にも様々な種類があり、本市の職員数等から判断し、職員同士の派遣を行う相互交流が適当であると考えておりますが、派遣期間も複数年に及ぶため、実際に派遣する職員の負─ 117 ─担も考慮しながら検討していきたいと考えております。次に、5、市政執行方針について、①のイ、自治大学校への派遣についてでありますが、専門的な知識や公務員としての使命感、管理者意識を身につけるため、自治大学校への派遣は有効だと考えておりますが、派遣期間が数か月と長期にわたるため、他の研修に振り替えて実施しております。したがいまして、現在のところ、自治大学校への派遣を再開する考えはございません。次に、②のア及びイについてでありますが、関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。庁舎の在り方につきましては、今月中に庁舎耐力度調査の正式な報告があるため、当然、現在の庁舎を含めて検討することとなります。また、今月下旬から来月にかけて実施する次期歌志内市総合計画策定に向けた市民アンケートにも、庁舎の在り方についての質問を設け、これらの調査結果や庁内での検討組織の立ち上げなど、具体的な期間は定めておりませんが、新年度より様々な角度から本格的に検討を行うことを予定しております。次に、「活力と魅力あふれるまち」、①のア、ワインを市内で購入やふるさと納税の返礼品に活用できるのかについてでありますが、現状におきましては、生産数量が少ないこともあり、レストランなどの事業者向けの出荷を優先的に行っていると聞いており、事業者からは、特産品としてふるさと納税の返礼品の登録に前向きな意向が示されております。したがいまして、生産が軌道に乗り、販売数量もある程度確保されることが見込まれれば、市といたしましても返礼品として登録していきたいと考えております。また、市内での販売につきましても、醸造事業の運営が安定した時点で、事業者へお願いしてまいりたいと考えております。次に、イの特区認定後の新規参入の相談はあるかについてでありますが、特区認定後に新規参入の相談はございません。次に、ウの必要な支援とはどのようなことを想定しているのかについてでありますが、ワイン用ブドウ栽培事業への支援などにつきましては、現在、農業等振興補助金事業として農業経営の安定化などを目的に、少額ではありますが財政的な支援を行うとともに、昨年、小規模によるワイン醸造を可能とするためのワイン特区の認定を受けるなど、政策的に支援も行っているところであります。また、実現が可能になりつつある6次産業に向けた取組に対しましては、事業者と情報交換をしながら、具体的に必要な支援について検討することとしておりますが、関係行政機関や農業団体などとの連携強化のため、市がパイプ役になることや、情報提供を行っていくことが想定されます。次に、②の旧上歌会館は、どのような管理を行っていくかについてでございますが、旧上歌会館(悲別ロマン座)の管理につきましては、市が所有する施設であり、これまで同様、市が管理してまいりましたが、本年度、日本遺産の構成文化財として登録を目指しており、登録が実現された場合には、同施設の認知度も高まり、これまでよりも訪れる人が多くなることを期待しておりますし、想定がされますので、防犯強化を図るため、防犯カメラの設置強化や巡回強化などの協力を警察にお願いするなど、防犯対策の強化に努めてまいります。このほか、これまで同様、施設周辺の草刈りや屋根の雪下ろしなど、施設維持に必要な管理を行ってまいります。次に、③の交流人口を増やすための民間企業との連携強化についてでありますが、これまでも取り組んでまいりましたチロルの湯における合宿誘致をはじめ、4月からリニューアルオー─ 118 ─プンする道の駅の指定管理者との連携による新たな当市の魅力を発信し、さらに交流人口の増加を図ることとしております。また、日本遺産の構成文化財として登録を目指している旧上歌会館(悲別ロマン座)につきましても、炭鉄港としての新たな切り口で観光客の誘致に商工会議所をはじめ、関係団体や市内の宿泊関連事業者、ワイン用ブドウ栽培事業者などとともに情報交換を行いながら、交流人口を増やすための取組を強化してまいります。次に、「健康で心ふれあうまち」の①ICTを活用したまちづくり支援プラットフォームの事業内容についてでありますが、本事業は国の過疎地域持続的発展支援交付金事業として実施するもので、事業着手は交付決定後の6月からを予定しており、環境構築等を行った後、11月頃から住民へICT端末を配布し、運用を開始する予定でおります。事業の内容としましては、高齢者世帯を対象に端末を配布し、毎朝の体調アンケートやビデオ通話による見守りを行政や御家族などで実施するとともに、端末を通じて行政等から各種情報を発信するなど、高齢者のデジタルディバイドの解消を図るものでございます。次に②歌志内デイ・サービスセンターの環境整備についてでありますが、令和7年度においては、熱中症対策としてのエアコンの増設、主浴を清潔に維持するためのろ過装置の改修を実施することとしております。次に、③「健幸寿命の延伸」のために新たに取り組む事業についてでありますが、健康診査事業における胃がん検診に併せて、ピロリ菌の検査を実施し、胃がんの発症予防に努めてまいります。また、ICTを活用したまちづくり支援プラットフォームの導入後においては、健康情報の発信、テレビ電話による健康相談などの実施を予定しております。加えて、高齢者の熱中症予防のため、エアコン購入費及び設置費用に対して一部助成を実施してまいります。次に、「安心して快適に暮らせるまち」の①のア及びイにつきまして、一括御答弁申し上げます。アの管理不全等空家と思われる建物についてでありますが、本年1月末日現在で35戸あり、苦情などがあった際には、所有者、管理者などへの連絡を行い、対応を求めております。イの空家等台帳の現状と今後の整理についてでありますが、台帳整理につきましては、データ上で管理を行っておりましたが、令和4年以降、データ更新が滞っている状況にあり、これまで紙ベースのみで更新を行っておりました。新年度に予定しております権利確認調査に併せ、台帳整理を行ってまいります。次に、「安心して快適に暮らせるまち」の②下水道台帳のデジタル化の内容についてでありますが、現在、紙ベースで保有している下水道台帳図を、GIS(地理情報システム)を用いて、管路施設の位置やその諸元(管種、延長、埋設深さ等)をクラウド上で管理しようとするもので、位置情報のほか、調査点検結果や補修履歴など維持管理情報も登録できる機能を備え、それらデジタル化されたデータを基に事業の効率化を進めてまいります。次に、5、市政執行方針について、③の防災説明会とはどのようなことを実施するのかについてでございますが、防災説明会は町内会、自治会や各種団体からの依頼に基づいて実施しており、内容につきましても個別に意向を聞きながら実施することとしております。近年実施した内容としましては、防災ハザードマップを用いて、自宅の周りの危険箇所や避難経路の確認、非常持ち出し品の紹介、避難時の対応や避難所の運営方法について自ら考える避難所運営ゲームなど、防災について興味を持っていただける内容となるよう心がけておりま─ 119 ─す。以上で、私からの答弁を終わります。
答弁 教育長 織田靖雄
-登壇-それでは、私のほうから、6、教育行政執行方針について、①のア、オンデマンド授業の具体的な内容についてでありますが、練成会グループと提携して、GIGAスクール構想により購入した1人1台パソコンの端末を活用し、生徒が自宅において勉強したいときに事前に配ったテキストと併せて講義を閲覧する仕組みでございます。次に、①のイ、対面授業の継続についてでありますが、令和7年度についてはオンデマンドによる授業を行い、令和8年度から一元化施設にて対面授業と両立できないか検討してまいります。次に、①のウ、公的学習塾の対象学年の引下げについてでありますが、今後実施するオンデマンドによる授業の活用度の効果を検証した後、対象学年の引下げについて検討してまいります。次に、②のア及びイについてでありますが、関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。具体的な制度内容及び令和7年度の9年生が対象になるのかについてでありますが、昨日の下山議員にも答弁いたしましたが、構想の段階として参加人数は希望者を募り、場合によっては抽せん等により選抜し、期間は7日間から10日間程度、場所は理想としてはアメリカ西海岸の都市、費用は50万円程度で基金を活用し、全額公費とするか、一部個人負担とするかを含め、令和7年度中に調査しようとするものです。したがいまして、令和7年度の9年生の利用は難しいと考えております。以上です。
再質問 4番 松井敬道
ありがとうございます。それでは、順次再質問させていただきます。件名の1の部分ですけれども、まず①の部分でちょっと市長にお伺いします。私は本会議において、副市長や課長等が答弁されるのは、市長に代わって答弁されていると思っておりますが、市長はどのように考えられておられるのか伺います。
答弁 市長 柴田一孔
先ほど答弁いたしましたが、答弁内容はそれぞれ所管と副市長、私と確認をしながら問題ないということで、私は答弁しているところでございます。今回の今の質問の中で、常任委員会、私一度お答えしておりますけれども、常任委員会で幅を広げて、その対応をすべきだったということでお話をさせていただいているところでございますが、いずれにいたしましても私の責任で御答弁をさせていただいているところでございます。以上です。
再質問 4番 松井敬道
課長等が発言した内容については執行機関としての答弁ですので、何かあれば最終的には市長が責任を取らなければならないと思います。前市長のときには、課長の再質問の答弁を市長が修正したこともあったかと思います。修正等がなければ、課長等の答弁を含めて最終的には市長が了承し、何かあったときには責任になるということになると思いますけれども、これについてはどう思いますか。─ 120 ─
答弁 市長 柴田一孔
責任は私が負わなければならないと思います。この1番の質問に対しましては、前回常任委員会の中で、減収補填措置の2年間という説明の中で、市のほうで執行機関のほうでは公布が、3月29日ということだったものですから、やむを得ず失効期限を削除するという形でやらさせていただきましたけれども、その私の最終的な答弁は、常任委員会においては公布がない場合でも、そういったことを想定しながら幅を持って説明しなければならないということで御答弁をさせていただいたと思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。
再質問 4番 松井敬道
何かずっと議論がかみ合っていないところなのですけれども、改めて端的に伺いますけれども、産業開発促進条例の関係なのですけれども、2年延長だと条例は失効するのですか、それについて答弁をお願いします。
答弁 副市長 東所勝則
失効はしないです。
再質問 4番 松井敬道
失効しなければ、何も問題ないと思うのですけれども、それをなぜ恒久的な制度にするのか、答弁をお願いします。
答弁 副市長 東所勝則
これも先ほど市長が最初に答弁したとおり、常任委員会のほうで御説明した内容を厳密に執行したということでございまして、これは法律の裏づけがあったことによって改正をするということで、常任委員会のほうで説明をしたと記憶しています。
再質問 4番 松井敬道
法律の裏づけということですけれども、私、今回の他市の状況を調べました。滝川市は過疎地域ではありませんので、このような条例はありませんけれども、隣町の砂川と赤平、この状況を調べました。砂川は期間を3年間延長しています。赤平市は2年間延長しています。いずれも議案として提案し、議会で審議しています。附則を削除しなければ条例が失効するというのであれば、なぜ他市では2年または3年の延長としているのでしょうか。期限を延長したら失効しないのは当たり前のことだと思います。私も、本市の過疎計画に合わせて2年延長ですとか、または過疎省令に合わせた3年延長の専決処分であれば理解できますけれども、どうしてもこの部分について、議論もせずに2年延長を変更する必要性がなぜあったのか伺います。
答弁 副市長 東所勝則
今、松井議員のほうから、他市町の話をされたところでございますけれども、多分松井議員は分かっているとは思うのですけれども、過疎法に基づいた条例を単独で持っているまちと、それから企業立地を促進するための条例と併せ持って制定しているまちと両方あるかと思います。当市の場合は産開条例という中で、これは第3条ですか、対象者ということでやっておりますけれども、これは松井議員も分かっていると思うのですけれども、3条で第1項と第2項で定めておりますけれども、いずれにいたしましても、そもそも産開条例には、業種をほぼ全業種を対象にしておりますので、そういった議論にならないと。期限を設ける、設けないかを別にして、いずれにしてもこの条例に基づいて、固定資産税の減免といったところ、そういった措置を受けられると、そういった条例のつくりになってございますので、これは期限があろうがなかろうが、いずれにしても措置が受けられるというつくりに─ 121 ─なっているというところは御理解いただきたいと思います。
再質問 4番 松井敬道
これは時限立法の条例ですから、何の議論もなく専決処分で恒久的な制度にする、それが問題なのです。ですから、不利益にならないように2年延長するとか3年延長する、それは何も問題ないのです。恒久的な制度にするのに議論をしないで専決でやるということが問題なのです。それについて答弁をお願いします。
答弁 副市長 東所勝則
これもやはり繰り返しになってしまいますけれども、では、1年であればよかったのか、2年でよかったのか、3年であったらよかったのか、その議論もなしに、今度2年ということになりますけれども、そもそも2年に延長する根拠がなくなったということで、これはもう以前から繰り返し言っていますけれども、常任委員会のほうでは、新過疎法省令の改正が正式に決定次第、決定したその内容に基づいて2年延長するという御説明を確実にしていると思います。したがいまして、これは前回も御説明いたしましたけれども、過疎法の省令が新しくなった3月30日、改正を専決処分をする起案想定をして判断するのは、最終リミットは3月29日金曜日でございました。28日に起案をして、最終的には29日に判断をしたという、そういった時系列になっております。これは繰り返し言っておりますけれども、私どもも決してそれを拡大解釈するということではなくて、あくまでも松井議員がおっしゃったとおり、常任委員会での説明したことを確実に守るためにやった最低限、最小限に行った改正だと認識しております。
再質問 4番 松井敬道
常任委員会で説明したとおり、2年間延長すればそれで問題はないのですよ、失効になりませんから。その後で、2年延長になった後で、恒久的な制度にするということであれば、議案として提出すればいいことではないですか。それについて答弁をお願いします。
答弁 副市長 東所勝則
大変申し訳ございません。繰り返しになりますけれども、常任委員会のほうでは、過疎省令の改正に基づき、2年間延長すると御報告しております。この2年間、何の法律の裏づけもなく、2年延長するということにはならないと判断したので、その部分を削除したということでございますので、御理解していただきたいと思います。
再質問 4番 松井敬道
何回言ってもかみ合わないと思いますけれども、要は2年間延長すれば、その間に恒久的な制度を検討する時間があるわけですよ。それをやらないで専決をするということが問題だということを言っているのですけれども、それについてはどう思いますか。
答弁 副市長 東所勝則
これも、松井議員は理解していると思って、私、答弁を何回も繰り返しているのですけれども、産開条例の第3条には、過疎法に基づく業種の限定の部分も確かに制定しておりますけれども、それ以外に、統計法に基づく日本標準分類、産業分類において定めております。この部分に関しては、条例を制定したときに議論は既にされておりまして、過疎法の旅館業だとかそういうものが限定されておりますけれども、それを含めて恒久的に既に、これは条例の失効の期限になりますけれども、そういった形で業種は拡大して制定されておりますので、いずれにいたしましても、そういった条例のつくりになっているということで─ 122 ─は、御理解しているものと認識しています。
再質問 4番 松井敬道
業種の部分、拡大されているということは分かっています。それは話ししていますよね。ですけれども、拡大しているけれども、期間というのは議論して2年と決めているのですよ、そのときに。そこを恒久的な制度にしていませんから、2年ということで決めているのですから、それをまた今回延長するのであれば、そこで延長して恒久的な制度にするのであれば、過疎法以外の部分も含めて、そこできちんと議論しないと駄目ではないですか。それを専決でやっていいものなのですか。答弁をお願いします。
答弁 副市長 東所勝則
大変申し訳ございません。多分、私、当時担当でなかったので記憶があれですけれども、条例を制定したときに、過疎の部分に合わせて2年の条例を制定したと述べていると思います、理由はですね。ですから、そもそも企業誘致をするための優遇措置であるこの条例に、そもそも業種を定めて、標準分類に定めて幅広く措置をしようというところの趣旨が、本来はここがずれているという部分で、これはいずれにいたしましても、たしかいずれかの時点でお話ししたと思いますけれども、条例の改正含めて、これは過疎計画の改正と併せて条例の改正をしていきたいと所管としては考えております。