歌志内市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月12日
(1)一般質問等に対する答弁姿勢について/(2)上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等について/(3)遊休施設の有効活用、売却・貸付け、解体除却等について/(4)第2期総合戦略の改訂版(1年延長)及び効果検証の進捗状況について/(5)市職員の届出住所の確認(突合)について
2024年12月12日、歌志内市議会の一般質問で、松井敬道議員が「一般質問等に対する答弁姿勢について」「上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等について」「遊休施設の有効活用、売却・貸付け、解体除却等について」「第2期総合戦略の改訂版(1年延長)及び効果検証の進捗状況について」「市職員の届出住所の確認(突合)について」について質問し、総務課長 北風是紀、副市長 東所勝則、市民課長 佐藤幸哉、企画財政課長 金谷恵一、教育次長 鈴木将一、建設課長 佐渡憲博、市長 柴田一孔が答弁しました。
- 質問者
- 松井敬道 議員
- 答弁者
- 総務課長 北風是紀、副市長 東所勝則、市民課長 佐藤幸哉、企画財政課長 金谷恵一、教育次長 鈴木将一、建設課長 佐渡憲博、市長 柴田一孔
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 5 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 4番 松井敬道
改めまして、おはようございます。通告に基づきまして質問いたしますので、よろしくお願いいたします。件名1、一般質問等に対する答弁姿勢について。令和5年10月31日議会は、議長から市長に対し、本会議における答弁の正確性等に係る申入れを口頭で行いました。その内容は、本会議における質疑等について、議論がかみ合っていないと思われる事案が見受けられることから、議会運営委員会で正式に協議し、一般質問及び質疑における答弁について、誠意をもって正確に答弁されるよう申入れを行いましたが、1年以上経過しても一向に改善されていません。また、本年度の議会報告会において、議会を傍聴していた市民からも、事前提出しているはずの一般質問に対し、課長等の答弁内容がちぐはぐで答弁になっていないときがあり、議員もきちんとした対応をしなければならないとの意見を頂いたところです。そこで伺います。①令和5年10月31日に議会から申し入れた内容について、どのように受け止め、どのような対応をすることにしたのか伺います。②産業開発促進条例の専決処分による一部改正について、第2回臨時会と第3回定例会で質問をしましたが、それぞれ次のように答弁をされています。第2回臨時会では、同条例について、委員会で報告した2年延長から何の説明もなく、期限を設けないことに変更した理由について質問したところ、答弁は、省令が正式に決まって失効を避けるため期限なしとしたとのことでした。同条例は2年延長でも失効はしませんので、失効を避けるためでは2年延長から期限なしに変更した理由にはなっていませんでしたが、同一質疑は3回までとの制限があり、明確な理由の答弁を得ることができませんでしたが、市長からは、指摘のあったことは精査しながら対応したいとの答弁があったところです。このため、第3回定例会の質問では、今後も同様の手法により事務を進めていくのかと、市長が精査するといった精査結果と今後の対応について質問しました。答弁内容は、2年延長から期限なしに変更した理由は、「同条例の失効の回避を図り、条例の有効性を保持した」「事務処理は妥当であった」とのことでした。また、専決処分の内容も法令上認められた範囲での対応で、今後も同様に対応する旨の内容でした。かみ合わない答弁を繰り返し、本来協議が必要で、改めて提案すればよい部分を含め専決処分することについて、今後も同様に対応するとの答弁は、看過できるものではありません。同条例の一部改正は、第2回臨時会で議決されていますので、今回の一連の手続については、今後のためしっかり検証しておく必要があると思います。そこで伺います。ア、同条例は「2年延長」することで失効はしません。「2年延長」から「期限なし」に変更した理由について、明確に答弁してください。イ、同条例の「2年延長」と「期限なし」は、単純に期限が違うだけではない問題があります。前回も説明しましたが、国が省令を改正したことにより、2年延長だと本市が一定の条件を満たす事業者等に対し、固定資産税を減免した場合、国からの補塡措置があります。国の減収補塡措置は、令和9年3月31日までとなっていますので、本市も3年延長までは─ 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─国から減収補塡措置を受けることができます。一方、期限なしだと、4年目以降の国からの減収補塡措置は現時点ではありません。このため、期限なしとするのであれば、本市では4年目以降は、国の減収補塡措置の有無にかかわらず、固定資産税を減免することの是非を議論する必要があります。これを何の説明もなく、専決処分により条例を改正するということは、適正な事務処理とは言えないと思います。事務処理が妥当であったとする理由を明確に答弁してください。ウ、本来議論が必要な部分を条例の失効に関連づけ、何の説明もなく併せて専決処分することは、法律上認められた権限とは言えないと思います。もし、これが認められるのであれば、条例の失効期限の延長に関連づければ、補助金額の引上げや対象事業の拡大なども、併せて専決処分することができることになると思いますが、見解を伺います。③同じく第3回定例会での専決処分の仕方についての質疑の際に、第2回臨時会では国民健康保険税の賦課限度額の引上げについて、周りの市町に確認したところ、ほとんどが専決処分しているとの答弁でしたので、今後も法定賦課限度額の引上げが見込まれることから、事実関係を確認するため、本市を除く中空知管内の4市5町の専決処分の状況を質問しました。しかし、質問では本市を除く中空知管内の4市5町の専決処分の状況を確認しているのに、答弁は、空知中部広域連合の構成5団体の状況の説明で、答弁がかみ合っていません。また、再質問で答弁漏れを指摘し、改めて中空知管内の4市5町の状況について質問したところ、「調べておりません」とのことでした。一般質問は、その質問内容を事前に文書で通告していますので、課長はもちろん副市長、市長もその内容を確認していると思いますが、副市長、市長は答弁する内容を確認していないのか伺います。また、なぜこのような答弁漏れが生じたのか、理由を伺います。④今後も法定賦課限度額の引上げが見込まれるため、改めて伺いますが、本市を除く中空知管内の4市5町で、専決処分により、令和6年度の賦課限度額を引き上げた自治体名について伺います。もし何らかの理由により、自治体名を公表できないということであれば、9市町のうち、何市町が専決処分により賦課限度額を引き上げたのか伺います。件名2、上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等について。第3回定例会の一般質問で、上歌最終処分場から河川に放流している放流水について、維持管理計画書で定めている目標値(自主基準値)をT-N(窒素含有量)が、平成27年1月以降ほぼ毎月超え、COD(化学的酸素要求量)についても、令和2年11月以降、半分以上の月で超えていることを指摘し、今後の対応などについて質問しました。また、令和6年11月20日の行政常任委員会では、執行部側から現時点での放流水の目標値超過に関する状況報告がありました。そこで伺います。①前回の一般質問で、上歌最終処分場の放流水が目標値(自主基準値)を上回っていることについて、問題はないのかとの質問に対し、省令で定める基準値(法定基準値)以内であることから問題はないと考えているとの答弁でした。また、再質問で、道に届出をした段階で、自主基準値は法定基準値と同等の取扱いになり、必ず守らなければならないと思うがとの質問に対し、後ほど内容を確認させていただきたいとの答弁でしたが、この部分について、委員会では明確な説明はなかったと思いますが、確認を─ 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─された結果について伺います。②最終処分場をはじめ、廃棄物処理施設については、法律により各種排出基準が設けられていると思います。本市には、広域連合が所有する焼却施設が稼働していますが、この施設ではダイオキシンの排出基準について、法定基準値よりも厳しい自主基準値を設けています。もし、この施設から排出されるダイオキシンの測定値が自主基準値を超えた場合、市は法定基準値以内であれば問題はないという姿勢なのか、伺います。③委員会の報告では、放流水の基準値が自主基準値を上回っていることについて、まだ完全な原因究明には至っていないとのことでしたが、今のところどのようなことが原因であると考えているのか伺います。④委員会での報告では、放流水が自主基準値を超えていることについて、市と委託管理会社は一定の調査期間をかけ原因究明することを確認した。また、施設の維持管理に当たり、何度も薬剤調整等を行い、機器等の運転管理要領を改め稼働したところ、10月16日に採取した放流水において、COD、T-Nとも測定値が自主基準値を下回った。しかし、11月20日の測定結果では、CODが再度自主基準値を上回ったとのことでしたが、今後どのような対策を実施するのか伺います。⑤今後、自主基準値以下の運転が安定しない場合、設備等の改修や、最悪の場合、道との調整や新たに環境影響調査等が必要になると思いますが、自主基準値を見直すようなことも考えられるのか伺います。⑥道からは口頭指導を行ったと聞いていますが、どのような指導が行われたのか伺います。⑦前回、再質問で放流水が目標値(自主基準値)を超えていることについて、住民に速やかに状況を説明するとともに、浸出水の処理方法について対策を講じる必要があるのではとの質問に対し、今後、管理業者とか、設備の在り方なども確認しながらの対応になるとの答弁でした。現時点で、住民への説明はどのような方法と時期、内容を考えているのか伺います。件名3、遊休施設の有効活用、売却・貸付け、解体除却等について。本市のホームページに掲載されている統一的な基準による財務書類によると、令和4年度の一般会計等の「資産老朽化比率(有形固定資産減価償却率)」は74.5%となっており、公共施設等総合管理計画で一般的な目安として記載されている35%から50%程度と比較すると、非常に高い率となっています。また、資産老朽化比率が高ければ、本市のように将来負担比率が低い場合でも、老朽化対策の先送りという将来負担が潜在している可能性があると言われています。このため、遊休施設や廃止予定施設については、行政としての有効活用、売却・貸付けや優先順位をつけた計画的な解体除却等の必要があると思います。そこで伺います。①現在、ホームページに売却のために掲載している建物は、旧いきがいセンターの1件だけだと思います。これに対する事業者等からの問合せ状況について伺います。②以前は本市で廃校となった学校は、文部科学省ホームページの「みんなの廃校プロジェクト」に掲載し、売却・貸付けによる活用を募集していたと思います。このホームページは、地方公共団体から掲載希望のあった未活用の廃校情報について、文部科学省が集約、公表していますので、廃校活用を検討している事業者等は真っ先に閲覧すると思いますが、令和6年11月1日版に本市の廃校の掲載がありません。登録には建物の構造、面積等の基本情報や外観写真などが必要ですが、売却・貸付額は応相─ 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─談での掲載が可能で、それほど手間はかからないと思いますが、登録をやめた理由について伺います。③旧歌志内小学校、旧西小学校の今後の具体的な計画(有効活用、売却・貸付け、解体除却)について伺います。④旧歌志内幼稚園、旧老人福祉センターの今後の具体的な計画(有効活用、売却・貸付け、解体除却)について伺います。⑤旧歌志内中学校は、本市の幹線道路である道道赤平奈井江線に面していますが、平成21年3月に閉校してから16年目を迎えていると思います。以前から屋上の雨水排水管などが大きく損壊しており、耐震性や老朽化により他の施設への転用や譲渡などが困難な施設として、財源の見通しがたった時点で解体除却する予定だったと思います。また、平成26年3月に体育館の屋根が積雪により崩落し、その後、体育館部分は解体除却されたと思います。近年、周辺の景観や環境の悪化が著しく、安全面の観点からも早めに解体除却するべきだと思いますが、見解を伺います。⑥旧歌志内中学校を解体除却する場合、概算事業費はどのくらいになるのか伺います。⑦旧西小学校は、本市の主要な市道に面しており、近くに分譲中の市有地、郵便局やスーパーなどもあることから、本市では比較的人通りの多い場所だと思います。この施設も平成22年3月に閉校してから15年目を迎え、以前は企業誘致等の需要に応えるストックの一つとしての役割を有していましたが、現在は老朽化が著しく、新耐震基準も満たしていないことから活用は困難だと思います。また、体育館は旧歌志内中学校と同じく、屋根が積雪により崩落するおそれもあり、本施設は歩道に近接していることから、その危険性は旧歌志内中学校の比ではないと思います。このため、企業誘致等の需要に応えるストックは、新耐震基準を満たしている旧歌志内小学校がありますので、なるべく早い時期に解体除却するべきだと思いますが、見解を伺います。⑧衛生センターは、平成元年度に供用開始し、し尿等の共同処理により平成27年度から休止施設となっていると思います。公共施設等総合管理計画では、衛生センター等閉鎖済みの施設については、他への転用・譲渡または除却を検討することになっていると思いますが、現在の検討状況について伺います。⑨衛生センターの休止に当たって、処理施設や設備の洗浄等は行っていると思いますが、廃棄物を処理していたため、一般的な施設に比べ劣化が進みやすいと思います。現在、排水設備がどのような状態なのかは分かりませんが、転用・譲渡等を行わないのであれば、河川に近接する廃棄物処理施設は、リスク管理の観点から優先して解体除却すべきだと思いますが、見解を伺います。また、排水口は河川と接続されていないのか伺います。⑩公営住宅等長寿命化計画などにより、令和15年度までに解体を予定している市営住宅(公営・改良)の数について伺います。⑪現在、児童館等一元化施設については、令和8年4月のオープンに向け、施設を建設中ですが、一元化施設の完成後、東光児童館、神威児童センター、市民体育館の具体的な計画(有効活用、売却・貸付け、解体除却)について伺います。⑫現在の庁舎は建設から57年が経過し、老朽化が深刻なため、本年度耐力度調査を実施していますが、この結果によっては、施設の具体的な計画を検討しなければならないと思いま─ 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─す。耐力度調査の結果は、10月末頃をめどとしているとのことだったと思いますが、現在どのような状況なのか伺います。件名4、第2期総合戦略の改訂版(1年延長)及び効果検証の進捗状況について。本市の第2期総合戦略の計画期間は、令和6年度が最終年ですが、第2回定例会の答弁では、次期総合戦略の始期を総合計画に合わせ令和8年度からとするため、本年度中に第2期総合戦略の期間を1年間延長する改訂版を策定する予定であるとのことでした。また、令和5年度の取組状況の効果検証は、秋頃の公表に向け取り組むとの答弁がありました。そこで伺います。①改訂版策定の進捗状況について伺います。②改訂版にはどのような施策、事業の追加を検討されているのか伺います。③国はデジタル技術の活用による取組を加速化・深化させるために、総合戦略を2年前倒しして策定しましたが、改訂版に国が前倒ししたデジタル技術の活用の部分をどのように取り込むのか伺います。④令和5年度の効果検証結果の公表に向けた進捗状況について伺います。件名5、市職員の届出住所の確認(突合)について。10月30日、管内の市から派遣している一部事務組合の職員が、居住していない住居に対する手当と通勤手当を不正受給し、懲戒処分を受けたとの新聞報道がありました。これは届出住所と居住住所が違うことが原因だと思います。このことについて、同日の行政常任委員会で、他の議員から、本市ではそのようなことはないのかとの質問があり、答弁は、職員には実態と違う場合は速やかに届出の変更を行うよう言っているので、いないと判断しているとのことでした。私からは、総務課は住居届、通勤届、給与支払報告書など、いろいろな届出の住所を把握しているので、違いがないかチェックする必要があるのではとの質問に対し、言われるとおり届出の住所が複数あるので、突合をやっていきたいとの趣旨の答弁をされたと思います。また、以前、札幌市における親族間の賃貸借契約に係る住居手当の不正受給問題が全道に波及したように、ふだんからチェックはしていても、他の自治体で問題が発覚した場合は、改めて再チェックする必要があると思います。そこで伺います。①届出等により、市が把握している職員の住所は、どのようなものがあるのか伺います。②複数ある届出の住所確認(突合)の進捗状況について伺います。③住居届の住所は市内で、通勤届の住所は家族の居住する市外になっているケースはないのか伺います。以上、5件の件名について質問いたします。よろしくお願いいたします。
答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)
私からは、件名1の①、件名3の⑫及び件名5について、御答弁申し上げます。初めに件名1、一般質問等に対する答弁姿勢についての①、議会からの申入れ内容について、どのように受け止め、どのような対応をすることにしたのかについてでございますが、一般質問等に対する答弁につきましては、質問の真意を把握しながら、行政として的確な答弁をするよう心がけているところでございます。─ 87 ─昨年10月31日に、議長・副議長から申入れがあった内容につきましては、翌日に開催された企画調整会議において、市長から各課長に伝えられ、申入れ内容について共通認識をしたところでございます。今後も議員の皆様の質問に対し、丁寧に答弁するよう努めていく所存でございます。次に件名3、遊休施設の有効活用、売却・貸付け、解体除却等についての⑫耐力度調査の状況についてでございますが、耐力度調査につきましては、当初、10月末の完了をめどに建設課へ入札依頼をしていましたが、最終的に調査期間を3月20日までとし、年度末に調査結果を受ける予定としております。現時点での調査状況について、委託事業者に聞き取りをしたところ、軀体の強度については、設計基準強度を上回る結果が出ているとのことで、現在は設備等についての更新費用の積算を行っている最中とのことでした。軀体は緊急を要する程度の状態ではないため、今後は正式な調査結果を受けた後に、住民意見を把握するための調査の実施を含め、検討していくこととなります。次に件名5、市職員の届出住所の確認(突合)についての①届出等により市が把握している住所についてでございますが、職員から届出のある住所としては、住居届や通勤届、給与所得者の扶養控除等申告書などがあります。次に、②住所確認の進捗状況についてでございますが、現在住所の突合作業を行っている最中ですが、日常業務を優先しながら並行して行わなければならないため、現時点では完了しておらず、年度内の完了を目指して作業を進めているところでございます。最後に、③住居届の住所は市内で、通勤届の住所は家族の居住する市外になっているケースはないのかについてでございますが、現在、突合作業をしている最中であるため、作業結果は出ておりません。以上でございます。
答弁 副市長 東所勝則
それでは、私のほうから、件名1、一般質問等に対する答弁姿勢についての②、アとイについて御答弁申し上げます。②の産業開発促進条例の専決処分による一部改正について、同条例の一部改正は、第2回臨時会で議決されているが、今回の一連の手続等について、今後のためにしっかり検証しておく必要があるということに対しまして、アでございますけれども、期限延長の部分、それからイの期限については、専決処分に対する事務が適正だったかと、ウについては、法律上認められた権限とは言えないのかということでございますが、アからウにつきましては関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。第2回臨時会並びに第3回定例会での御質問に対する御答弁の内容の繰り返しになると思いますが、まず、専決処分につきましては、地方自治法第179条第1項に「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合において、なお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、または議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長はその議決すべき事件を処分することができる」とされております。したがいまして、既に議決されている条例の一部改正についてではありますが、第2回臨時会で報告いたしました専決処分に関しましては、第2回臨時会で御答弁申し上げた内容の繰り返しになりますが、これらの規定に基づき、法令上認められた権限に基づき、自らの判断と責任において意思決定を行い、これに従って行ったものと認─ 88 ─識しております。この上で、これも繰り返しの答弁となりますが、第2回臨時会及び第3回定例会において明確に答弁させていただいておりますが、条例改正の根拠である新過疎省令の公布を待っていたところ、事務処理上の期限である3月29日金曜までに公布がなかったことから、条例を2年延長と期間を定める根拠がなくなり、やむを得ず同日に条例の失効期限を期限なしとするのではなく、削除する改正を行い、同条例の失効の回避を図り、条例の有効性を保持したところであります。また、減収補塡措置の根拠となります新過疎法省令は3年延長されており、仮に議員が御心配するように、国によるこの省令の延長がなされなくなった場合は、そもそも本制度が廃止になるものと認識しておりますが、現状、同条例においては、過疎省令による減収補塡を受けることができない業種も含め措置基準を満たす場合は、固定資産税等の免除をする助成措置ができる内容になっており、一連の流れから適正な事務処理であったものであり、減収補塡に関しての議論は条例制定時に既に終えているものと認識しております。したがいまして、繰り返しになりますが、法律上認められた権限の範囲での取扱いであるとともに、条例の目的、その本質に変更はなく、必要最小限の内容であり、何よりも優先されるべきは、市民サービスの停滞や市内企業や誘致企業の活動に影響を生じさせないという行政執行上の観点から、やむなく補充的に行ったものであります。この件に関しましては、既に議決された条例の一部改正の内容であり、執行機関といたしましては、喫緊の行政課題の解決や市民の福祉増進のため、議員の皆様をはじめ職員が一丸となり取り組むことが、本市が置かれている現状であり、新たな産業の創出や雇用の創出に努め、産業の振興に努めてまいりたいと考えております。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
私のほうからは、件名1の③と④、件名2について、件名3の⑧と⑨について、御答弁申し上げます。初めに件名1、一般質問等に対する答弁姿勢についての③及び④について、国民健康保険税条例の一部改正に関する内容ということで、一括して御答弁申し上げます。他市町村の状況に対してですが、行政事務を行う過程において、他市町村の状況を確認して行わなければならないもの、また参考とするもの、確認を要しないものがございます。御質問にあります国民健康保険税条例の一部改正に伴う専決処分に対する考え方でありますが、今回は、中空知4市5町の状況よりも、本市は空知中部広域連合として一保険者として組織しておりますので、他市町村の状況を要するものではないものとして、9月の一般質問における答弁を行ったところであります。国民健康保険税については、賦課基準日が4月1日であることは御承知のことと思います。このことから、改正の内容にもよりますが、御質問のときの一部改正条例につきましては、賦課対象者に対して不利益な内容となる限度額の上限額を引き上げる改正のものが含まれており、この改正については、法制執務における不利益不遡及の原則を考慮すると、3月までに上程か専決処分以外の手法が適さないものと判断し、昨年までの同様な改正が4月1日を経過した直近の議会へ上程するというものを改めたものとなります。このことが全国的にも問題となっており、国保実務第3427号にも特集記事として記載されており、その内容は、全国の地方公共団体が苦慮していることから、地方自治法第245条の4第2項に規定されている、技術的助言の早期発文を厚生労働省より要請などを行っているが、総務省の事務負担などから実現がされていないものとなっている記事でございます。行政事務を行う上で必要以上に他市町村の状況を勘案することは、地方自治法第1条の2第─ 89 ─2号に規定されている、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならないと規定されているものに対して反する部分が生じる可能性があることから、今回の国民健康保険税条例の一部改正は、他市町村の状況を勘案する状況にないものと判断し9月の答弁を行ったもので、答弁漏れではなく、議員との見解の相違ではないかと思っております。他市町村が3月中の上程や専決処分によらない改正を行っているものについて、さきに御説明した内容の中で、特に法制執務における不利益不遡及の原則に抵触する部分を当方で確認しなければならない場面が生じる可能性があるなど、逆に、歌志内市が照会先の市町村に対して、地方自治法第1条の2第2号の規定に抵触しかねないことにもなりますので、今回のように、明らかに省令等の内容や参考図書により判断できるものについては、他市町村の状況を要することなく確認をしないこととしております。このため、行政事務において真に要する資料として入手しているものに対する質問内容で、さらには、確認している内容が一般的に情報の公開について問題がないことを照会先から確認が取れている場合であれば、今回の質問に対する回答の準備が可能と考えますが、議員個人が質問や質疑のために要する資料等については、歌志内市例規類集に収録されている歌志内市事務分掌規則(平成12年規則第10号)の規定を確認しましたが、担当課が議員の秘書業務を担う規定がない一方で、歌志内市議会事務局処務規程(昭和34年議会訓令第1号)第3条に規定する事務分掌における業務として、各種調査資料の収集及び統計、各種情報の把握に関する事項が規定されております。また、近年は他市町村の状況を議会で市町村名を出すことを控えております。例えば、公表したことにより、何々市、何々町でも実施しているのにとか、質問の受け答えの中で引用した市町に不快な文章として議事録に記載され、現代はインターネットの普及により情報も公開され、担当部署が真に必要な情報を関係市町村に対し照会したときに、回答を得ることができなくなるともなりません。現実に、北海道市長会での調査結果の資料の提供の際には、部外秘や公開禁止などと情報の取扱いに注意文書が記されております。他市町村が3月中の上程、専決処分、4月1日以降の直近の臨時議会等の上程により、改正を要したかという情報は、条例本文の改正内容として審議すべき情報ではございませんので、今後の取扱いは、改正されるべき条例の内容にもよりますが、事務手続上の観点でありますので、今回の改正の手法については、特に国から是正勧告を受けているものではないので、専決処分に対しては問題がないと判断しております。次に件名2、上歌最終処分場における放流水の自主基準値超過の対応等についての①から⑦まで一括して答弁いたします。まず、①の上歌最終処分場放流水が自主基準値を超過していることについて、法規制値以内であるから問題ないと、前回の一般質問で答弁したことについてでございますが、法規制値を超過していないことから、関係官庁への報告義務はありませんが、問題ないとは捉えておりません。ここでは、関係官庁に対する届出書類等の提出を必要とされているか否かの意味合いに対して、問題がないと御答弁したところであります。決して問題がないとの認識は持っておりません。その後の答弁の続きとして、自主基準値を超過していることは憂うことであり、施設の維持管理業者とも原因究明に係る協議を進めたいと申しております。現に、松井議員の一般質問のあった翌日である9月13日に、委託管理会社に来庁してもらい、本事案に対する状況説明を求め、今後の対策を協議した次第であります。また、御質問の自主基準値は、法規制値と同等の取扱いについて、後ほど内容を確認させて─ 90 ─いただきたいとした件については、自主基準値に法的な有効性は特にないと、空知総合振興局に確認をしておりますが、施設として届出をした基準値を超過していることに対しては、その基準値の遵守に向けた対応をしなければならないとされております。したがって、自ら定めた自主基準値を超過していた事実については重く受け止め、委託管理会社に対し、現在、基準値以内での放流水に向けた機器、薬剤を含めた調整がなされている状況です。次に、②の中・北空知廃棄物処理広域連合の焼却施設に係るダイオキシン排出量が自主基準値を超過した場合、問題がないとの姿勢なのかとの件でございますが、市としては問題がないとは思っておりません。ただ、その前に、中・北空知廃棄物処理広域連合と歌志内市町内会連合会とで取り交わした公害防止協定書に基づき処理される問題であると考え、広域連合と連携を図りながらの対応となると考えております。次に、③及び④の放流水の測定値が自主基準値を超過したことの原因究明と今後の対策についてでありますが、11月20日開催の行政常任委員会でも報告いたしましたが、生物脱窒反応が十分に進行せず、T-N(窒素含有量)の数値超過を生じさせていたことが原因の一つではないかとの見解に基づき、現在、微生物の活性化を維持する水温を探りながらの各種調整を行っているところであります。なお、原因究明に対しては、行政常任委員会でも申したとおり、鹿やアライグマなどの動物の搬入による影響が懸念されておりましたが、BOD(生物化学的酸素要求量)の数値からその影響はないとの見解は出ていますが、気象条件や水量によっても薬剤調整が行われている現状であり、決定的な原因究明には至っておりません。次に、⑤の設備の改修、自主基準値の見直しとのことでございますが、現状の設備で自主基準値以下の数値になるよう調整中であり、現に基準値を行ったり来たりするボーダーラインでの数値でありますので、設備の改修、自主基準値の見直しなどは考えておりません。次に、⑥の北海道からの口頭指導の内容とのことですが、11月6日の立入検査の際に、直近での測定値も自主基準値を下回り改善されていることと、再度、測定値が上がったときの対処方法等も確認できたので、今後も経過を注視し、施設管理に当たるようにとの話があり、口頭指導を受けたことにはなっておりません。次に、⑦の住民への状況説明については、行政常任委員会でも申したとおり、町内会連合会との情報交換会において、超過していた事実、現状の対応や対策などについて説明したいと考えております。最後に件名3、遊休施設の有効活用、売却・貸付け、解体除却等についての⑧と⑨について御答弁申し上げます。まず、⑧の衛生センター建物の転用・譲渡等の検討状況についてですが、閉鎖から既に10年近く経過し、湿気等による影響で床、壁、天井の劣化も激しく、転用や譲渡は困難と思われます。次に、⑨の衛生センターの優先的な解体除却についてでございますが、衛生センターを休止する際には、施設残留廃棄物清掃委託業務を行っております。汚泥等は処分し、設備内の廃油や薬品類も抜き取りを行い、各種タンク類も高圧洗浄をし、休止するに当たり適正な処理を行っています。また、排水口と河川との接続については、排水管の縁切りは行っておりませんが、設備を稼働させなければ河川には排出されないものと確認しております。除却に当たっては、全市的な協議の中で決定されるものと考えております。以上です。─ 91 ─
答弁 企画財政課長 金谷恵一
私から、件名3の①、③、④、⑦及び件名4について、御答弁申し上げます。初めに、件名3の遊休施設の有効活用、売却・貸付け、解体除却等についての①旧いきがいセンターへの事業者等からの問合せについてでございますが、当該施設における事業者等からの問合せにつきましては、令和4年度1件となってございます。また、市内外の企業や個人から本市への進出や事業拡大等の相談、情報が寄せられた場合には、適宜情報提供することとしております。次に、③の二つの旧小学校及び④旧幼稚園、旧老人福祉センターの今後の具体的な計画について、併せて御答弁させていただきます。市といたしましては、有効活用等が見込めない未利用状態となっている公共施設につきまして、公共施設等総合管理計画に記載のとおり、周辺環境の保全や景観維持を図るために放置することが不適切な建物などは、解体除却を進めたいと考えております。御質問のありました四つの施設について、今のところ今後の具体的な計画はございませんが、市内にはこれらの施設を含め未利用施設が多数点在しており、立地や危険度などを考慮しながら解体除却を念頭に置き、検討してまいります。次に、⑦旧西小学校の早い時期の解体除却についてでございますが、先ほどの御答弁と重複いたしますが、市といたしましては解体除却を進めたいと考えてございます。しかしながら、近隣における校舎解体に用する費用の試算報道を見ますと、1校当たり約2億4,000万円から3億6,000万円と多額な費用となっております。本市においては他にも老朽化している施設があることから、立地や危険度などを考慮しながら、解体除却を念頭に置き検討してまいります。次に、件名4の総合戦略の改訂版及び効果検証の進捗状況について、御答弁申し上げます。①改訂版策定の進捗状況についてでございますが、計画期間を1年延長するに当たり、総合戦略の序章、第1章人口ビジョン及び第2章総合戦略中、3.まちの将来像とそれに向けた戦略までは据置きとし、4.基本目標と主な施策内に記載の重要業績評価指標(KPI)や事業内容、目標年度などの時点修正による改訂を考え、作業を進めてございます。次に、②改訂版にはどのような施策、事業の追加を検討されているのかについてでございますが、今回の改訂におきましては、現行の計画策定時に反映されていない、現時点までに実施した事業等の追加を考えてございます。次に、③のデジタル技術の活用の部分の反映についてでございますが、現行計画の時点修正による改訂を考えていることから、今回デジタル技術の活用部分を取り込む予定はございません。デジタル技術の活用につきましては、次期総合戦略の中で反映してまいります。最後に、④の令和5年度の効果検証結果の公表についてでございますが、公表に向け、作業に取り組んでいるところでございますが、順調に進んでいるとは言えない状況でございます。少しでも早い公表を行うことができるよう、鋭意取組を進めてまいります。以上でございます。
答弁 教育次長 鈴木将一
私のほうから、件名3、遊休施設の有効活用、売却・貸付け、解体除却等についてのうち、②、⑤、⑥、⑪について御答弁させていただきます。まず、②の廃校プロジェクトに関連したものですけれども、西小学校について、平成30年から登録しておりましたが、令和3年11月に、翌年度からグラウンドを宅地化する計画に伴─ 92 ─い、また教育委員会から企画財政課に所管替えとしたことから登録抹消をしております。旧歌志内中学校について、移転当初はプロジェクトが発足しておらず、時期は不明ですけれども、すが漏り等により、天井が朽ちている箇所もあり、修繕に要する費用は莫大なものになると思われるため、登録としておりません。また、令和3年に閉校した旧歌志内小学校につきましては、登録手続に至る前に施設を利用したいとの打診がありましたが、結果的に実を結んでいないことから、今後、登録について前向きに検討してまいります。続きまして、⑤旧歌志内中学校の関連ですけれども、数年前より解体のための実施設計について予算要求してきましたが、予算計上には至っておりません。しかし、教育委員会と財政担当において、現状の問題点を共有しており、今後も検討を続けてまいります。続きまして、⑥番でございます。旧歌志内中学校の解体除却する場合の概算事業費についてでございますけれども、⑤でお答えしましたとおり、解体のための実施設計には至っておりませんので、近隣における校舎解体に要する費用の試算報道を見ますと、1校当たり約2億4,000万円から3億6,000万円と多額な費用となっております。続きまして、⑪の一元化施設の関係ですけれども、空き地に伴う各施設の解体除却の件でございますけれども、児童館等一元化施設建設に至ったのは、各施設の老朽化が理由の一つでもあることから、各施設については原則解体除却と考えております。ただし、今まで御質問いただいたとおり、他にも解体すべき施設があることから、費用面、安全性及び景観を考慮して、優先順位を決め、解体に向けて検討してまいります。以上でございます。
答弁 建設課長 佐渡憲博
最後に、私のほうから件名3の⑩、令和15年度までの市営住宅の解体数についてであります。公営住宅が94戸、改良住宅が304戸の合計398戸の解体除却を予定しております。以上です。
質問 4番 松井敬道
時間の関係からちょっと順番が変わるかもしれません。それで、放流水の関係なのですけれども、口頭指導を受けていないということだったのですけれども、私は9月議会が終わった後、振興局に確認しに行ったのです。そのときに確認したら、これは口頭指導ということなのですかと聞いたのです。そうしたら、これは口頭指導ですということで言っていたのですけれども、その辺、口頭指導でないという受け止めても間違いないのか、改めて確認します。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
振興局の方は立入検査に来ました。それで、口頭指導というよりは確認作業ということで、私たちは何度もこれに対して、例えば書類を出さなければならないとか、何があるのですかという相談はさせていただいたところです。ニュアンスの違いかもしれませんけれども、振興局の調査、立入検査があったときにお二方来ていただいたのですけれども、内容を確認して、今後においてもこうでということで、私のほうでは何かさらにあるのでしょうかと確認したら、いや、今、状況を見たところ、現状は落ち着いている。ただ、どうなるとも、やはり微妙な数字で動いていると。その先の委託管理会社の確認もした中で、確認が取れたのでいいですよということで、その取り方の部分かもしれませんけれども、十分その─ 93 ─ことについては、その現場において確認してきたということは確かですので、特別な書類をもらっているわけではないです。ただ、言われている、その確認したことはこれからも遵守するという考え方で動いているところでございます。
質問 4番 松井敬道
分かりました。そのことは振興局のほうにも再度確認をしてみたいと思います。産業開発促進条例の関係だったのですけれども、先ほど、期限はなしではなくて削除したと言っていましたけれども、削除したということは期限なしにしたということと同じなのですよね。それで、期限なしにしたいのであれば、なぜ2月の行政常任委員会で2年延長と説明したのでしょうか。この時点で、期限なしとか削除と説明していれば、議会としても議論や検討はできたと思うのです。意図的に行っていると受け止められても仕方ないと思いますけれども、答弁お願いします。
答弁 副市長 東所勝則
これも繰り返しになってしまいますけれども、2月の常任委員会のときにお話ししているのは、明確に、新過疎省令の改正が正式に決定次第、改正を行うということで、2年の延長と含めて御説明したところだと思いますので、その根拠がなくなったということで、その部分を削除したということでございます。
質問 4番 松井敬道
今も答弁がかみ合っていないと思いますけれども、時間の関係で次に行きます。市長に確認します。問題なのは、正式に委員会に報告したものを、緊急性がない部分も専決処分をして、しかも今後も同様に対応する、継続するということが問題なのです。持ち時間もあまりありませんので、市長に再度確認しますけれども、今までの議論を聞いて、議会に正式に報告したものをほごにして、緊急性がないものも含めて専決処分をするようなことも、今後も継続するという考えに変わりがないのか、お伺いします。はっきり答弁していただきたいと思います。
答弁 市長 柴田一孔
常任委員会におきまして、公布がなくても2年間にするということを言っておけば、こういうふうにならなかったのかなと思うところでございます。今後も同様にするということはなく、今後は、その辺、判断を広げてということになりますか、そんな形で対応していかなければならないかなと思うところでございます。
質問 4番 松井敬道
そうしましたら、解体除却の関係なのですけれども、解体を急ぐものとゆっくり計画的に解体する建物を区分する必要があると思います。幹線道路や人通りの多い市道に面し、老朽化が著しい旧歌志内中学校、旧西小学校、そして今後廃止が予定されている市民体育館、河川に近接し廃棄物を処理していた衛生センターなどはこれに当たると思うのです。これはなるべく早く解体したほうがいいと思うのですが、その他の建物は、沿線や周辺の環境などを考慮して、ある程度年数をかけて計画的に解体すべきだと思います。特に市営住宅、令和9年から令和15年の7年間で384戸、年平均55戸廃止を予定しておりますが、廃止イコール解体ではないかもしれませんが、人通りがほとんどない、神威神楽岡や歌神二区などの住宅は少し先延ばしをして、各年の負担も圧縮すべきだと思いますが、それについて答弁をお願いします。─ 94 ─
答弁 市長 柴田一孔
解体の優先度を見ながらということになろうかと思います。市営住宅も、今現在全く人が入っていない棟数でいきますと30棟ございます。市営住宅は計画的に解体除却をしているところでございまして、やはり予算の状況を見ながらということで優先順位づけを図っているところでございます。まずは市営住宅、今現在は中村地区を行っているところでございます。今後は、桜沢とか桜ヶ岡というのもそのままの状態でございますし、歌神二区もそのままの状態でございます。また、ほかの建築インフラについても、計画的に予算の状況を見ながら、優先度を決めていきたいと思いますので、御理解をお願いしたいと思います。