歌志内市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月12日
(1)一般廃棄物最終処分場について/(2)専決処分について/(3)不適正な昇給実施の疑義について/(4)財政計画の策定及び公表について
2024年9月12日、歌志内市議会の一般質問で、松井敬道議員が「一般廃棄物最終処分場について」「専決処分について」「不適正な昇給実施の疑義について」「財政計画の策定及び公表について」について質問し、市民課長 佐藤幸哉、産業課長 東所勝則、総務課長 北風是紀、企画財政課長 金谷恵一が答弁しました。
- 質問者
- 松井敬道 議員
- 答弁者
- 市民課長 佐藤幸哉、産業課長 東所勝則、総務課長 北風是紀、企画財政課長 金谷恵一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 4番 松井敬道
それでは、通告に基づき質問いたしますので、よろしくお願いいたします。件名の1、一般廃棄物最終処分場について。現在、本市では、上歌最終処分場と東光最終処分場の二つの最終処分場を管理運営していると思います。そこで伺います。①最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、維持管理の状況の公表が義務づけられており、市のホームページにもそのように記載され、毎月維持管理状況報告書の写しをホームページにアップしていたと思います。一般質問通告書作成の時点で、上歌・東光とも令和5年6月以降の公表が滞っていると思いますが、毎月検査は実施し、維持管理状況報告書は作成しているのか伺います。また、年1回公表している精密水質検査とダイオキシン類の測定値も令和5年度以降公表が滞っていますが、検査等は実施し、報告書は受領しているのか伺います。②上歌・東光の両最終処分場とも放流水の水質等については、周辺地域の生活環境の保全のため、達成することとした数値を定め、地域住民の代表と公害防止協定等を締結していると思いますが、それぞれの最終処分場について、協定等を締結している団体の名称を伺います。③直近の維持管理状況報告書が公表されていませんので、1年以上前の数値になりますが、現在公表されている令和5年5月分の放流水について確認しますと、東光最終処分場は、全項目、測定値が目標値を下回っていますが、上歌最終処分場については、T-N(窒素含有量)の測定値が15.0ミリグラム/リットルで、目標値の10ミリグラム/リットル以下を上回っています。過去のデータを見ますと、平成26年12月までは、平成26年6月に一度、1.0ミリグラム/リットル、目標値を超えていますが、それ以外の月は全て目標値以内となっています。平成27年1月以降は、ほぼ毎月目標値を超え、最大は令和3年3月の41.0ミリグラム/リットルで、目標値の4倍を超えています。また、COD(化学的酸素要求量)も令和2年11月以降、半分以上の月で目標値を超えています。放流水は、最終処分場内の浸出水を機械や薬品等で処理し、最終的に河川に放流する水だと思いますが、長期間、公害防止協定等で締結した目標値を上回っていることについて、問題はないのか伺います。また、目標値は、道に対し届出をしていると思いますが、報告する義務はないのか伺います。④上歌最終処分場は、膜処理という高度な技術により、浸出水の処理を行うことで、非常に安全性の高い各種目標値の設定が可能となり、地域住民の建設同意が得られたものだと思いますが、現在の浸出水の処理はどのように行っているのか伺います。⑤東光最終処分場は、中北空知地域の5市9町で組織された、中・北空知廃棄物処理広域連合の焼却施設から排出される焼却灰を処理する専用施設として本市が管理運営し、その経費は─ 95 ─全額、広域連合からの負担金で賄われていると思います。そこで伺いますが、東光最終処分場が満杯になるまでの残余年数について伺います。⑥現在、本市では東光最終処分場の閉鎖に充てるため約5,100万円を基金として積立てしています。この基金は、東光最終処分場を株式会社エコバレー歌志内から本市が無償譲渡を受けた際に、同社が法律に基づき積立てていた維持管理積立金の全額を本市が受領したものだと思いますが、最終処分場を閉鎖するにはこの金額では全然足りないと思います。また、閉鎖後も施設の廃止が許可されるまでは、浸出水の処理などが必要だと思いますが、これら閉鎖等にかかる費用は、全額、中・北空知廃棄物処理広域連合からの負担金で賄われるとの認識でよいか伺います。また、閉鎖等に係る費用はどのくらいを見込んでいるのか伺います。⑦最終処分場を新たに建設する場合は、単独の自治体でも建設場所の選定、環境影響調査、住民合意、基本計画・地域計画の策定、補助金等の事前協議、基本・実施設計、建設工事など、検討を開始してから供用開始するまでには、長いものでは10年くらい要することもあると思います。現在地の周辺に建設する場合は不要となるものもあり、大幅に期間は短縮されると思いますが、現在、広域連合とは、次の最終処分場について、本市に建設の意向があるのかを含め、協議をされているのか伺います。また、されていない場合は、いつ頃から協議される予定なのか伺います。件名の2、専決処分について。最近の専決処分の仕方について疑義がありますので質問いたします。①本年5月10日開会の令和6年第2回臨時会で、産業開発促進条例の一部改正について、専決処分により条例を改正したとの報告がありました。その経過は、2月の行政常任委員会で、一定の要件に該当する事業者等に対し、固定資産税の課税の免除等を定めている産業開発促進条例が令和6年3月31日で失効するに当たり、同じく期限を迎える新過疎省令の延長に合わせ、条例の適用期限を延長しようとするものでした。ただし、延長期間は、新過疎省令が3年間延長されるのに対し、産業開発促進条例は、国の減収補塡措置を受けるために、本市の過疎計画の期間内でなければならないことから、過疎計画の期限に合わせ、2年間の延長とするとのことでした。その際に、期間延長の根拠としている新過疎省令の改正が本市の3月定例会後になる見込みで、時期的に議案として提案ができないので、新過疎省令が改正され次第、専決処分により条例を改正したいとのことでした。しかし、実際に専決処分された条例は、適用期限の条項が削除され、期限を設けない内容となっていました。新過疎省令には期限があるのに条例には期限を設けないということは、国の減収補塡措置に関わらず助成をすることになり、新過疎省令の改正を待つ必要はなかったと思います。それであれば、従前から令和6年3月に条例が失効することが分かっていたのですから、執行機関として期限は設けないとの意思決定をし、3月の定例会に議案として提案しなければならなかったと思います。期限を設けないことが適切でないということではなく、新過疎省令の改正を根拠に条例を改正するのであれば期限を設けるべきですし、2月の行政常任委員会ではそのように報告をされたと思います。─ 96 ─執行機関として意思決定し、正式に議会の常任委員会に報告したものを根拠としていた新過疎省令の内容も変わらなく、情勢等の変化もないのに、翌月に何の説明もなく内容を変更し、専決処分をすることは議会と執行機関の信頼関係を自ら損ねる要因になると思います。今回の件は、執行機関として、2月の時点で期限を設けるのか設けないのか、最終的な意思決定の甘さが原因だと思いますが、今後もこのような手法により事務処理を進めていく考えなのか伺います。②専決処分の報告がありました第2回臨時会で、産業開発促進条例について、委員会に報告した2年延長から期限を設けないことに変更した理由について質問いたしましたが、答弁は、省令が正式に決まって、失効を避けるために期限なしとしたとのことでした。これでは変更した理由になっていません。当初の予定どおり専決処分により、2年間延長すれば失効しませんし、何も問題はなかったと思います。期限を設けないこととするのであれば、今回2年間延長し、次回の改正の際に正式に議案として提案し、審議するのが適正な事務処理だと思います。条例や予算は議会で議決するのが本来の姿で、専決処分は、一定の要件の下で認められる、あくまで例外で、乱用はできないと思います。また、専決処分する内容についても必要最小限とすべきだと思いますが、見解を伺います。③同じく、専決処分の質疑における答弁で、最後に市長は、指摘のあったことについて、精査しながら対応していきたいと答弁されましたが、精査した結果と今後どのように対応されるのか伺います。④同じく、令和6年第2回臨時会で国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分により条例を改正したとの報告がありました。今回改正された賦課限度額の引上げは、現在、専決処分と議案により提案している両方の自治体がありますが、どちらかでなければならないということはないと思います。しかし、専決処分により限度額を引上げるのであれば、政令の限度額が改正されたから自動的に引上げるのではなく、政令の改正が年度末頃になることは分かっていたのですから、政令の改正が予定されている段階で、国民健康保険税の賦課及び徴収方法に関する事項を審議する機関である国民健康保険審議会に諮問し、賦課限度額の引上げが適当であるとの答申を受けるとともに、政令が予定どおり改正されたら、専決処分により改正する旨の了承を得ておくことが適当だと思います。また、国民健康保険審議会の意見が、政令案のとおり引上げることが適当だとの答申であれば、同じく議会に対しても、政令が予定どおり改正されたら、専決処分により改正する旨の報告を事前にしておくことが適切だと思います。議案として提案する場合も同じく、国民健康保険審議会に諮問、答申を受けた上で、通常の手続により議案を提出すればよく、本市も以前は議案として提案していたと思います。そこで、質疑の際の答弁では、周りの市町に確認したところ、ほとんどが専決処分しているとのことでしたので、今後のため、本市を除く中空知管内の4市5町で、今年度、専決処分により限度額を引上げた市町名について伺います。⑤今年度、専決処分により限度額を引上げた市町で、本市のように国民健康保険審議会または運営協議会への諮問と、議会への事前説明のどちらも行っていない市町名について伺います。⑥質疑の中で、令和12年度に向けて、北海道全体で国保料の統一が予定されているのでと─ 97 ─いう趣旨の答弁がありました。道では、令和12年度をめどに、全道の国民健康保険料水準の統一を目指し、その統一に向けた課題と取組の方向性を示しており、その中に賦課限度額の統一の項目があると思いますが、これはあくまでも方向性で義務づけではないと思います。これをもって、自動的に市町村の国保料(税)の賦課限度額が決定されるものではないと思います。道が方向性を示しているとしても、改めて市は、国民健康保険税の賦課及び徴収方法に関する事項を審議する機関である国民健康保険審議会に諮問し、審議するべきではないかと思いますが、見解を伺います。⑦本市の国保税の税率は、全道的には低いほうだと思いますが、道では令和12年度をめどに、全道どこに住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料(税)負担となる保険料水準の統一を目指していると思います。この場合も義務づけではなく、方向性が示されたら、国民健康保険審議会には諮問せず、専決処分により税率を改正する考えなのか伺います。件名の3、不適正な昇給実施の疑義について。令和6年第1回定例会に続き質問いたします。現在の給与制度が50年ぶりに改正された背景に、一部の団体による不適正な給与制度・運用の存在があったことは前回説明しました。また、総務省の研究会が客観性・公平性の確保が重要としていることと、運用段階における小規模団体の留意事項も説明しました。そこで伺います。①国は、勤務成績が極めて良好で、標準職員の昇給が2倍となるA区分の割合(分布率)は5%以下と定めています。前回の答弁で、本市は分布率を参考とした評価は行っていないとのことでしたが、職員の給与は法律により条例で定めることになっており、いかなる給与、その他の給付も法律、条例に基づかずに支給できないとなっています。条例や規則に分布率を定めず、約20%の職員をA区分とすることは、条例主義に反すると思いますが、適法なのか見解を伺います。また、国や道に確認をされたのかを伺います。②同じく前回、職員の昇給については、今後客観性を担保するためにも人事評価を昇給に反映させていくための準備を進めているとの答弁でした。自ら、総務省が重要とした客観性がないことを認めていると思います。職員に面接した日も分からない、勤務成績を証明する書類も作成していないなど、まさに総務省が小規模団体に対し懸念していた客観性を欠いた恣意的な運用になっていると思いますが、見解を伺います。③前にも言いましたが、行政は文書主義です。これは意思決定に至る経過や事業の実績を後から検証することができるよう文書にしておくことです。勤務評価は口頭説明、記録も保管していない、実施日も不明となったら、どうやって検証するのでしょうか。それでは客観性も公平性もないと思います。しかも永年保存が多い給与に関することです。あまりにも行政の事務処理としては不適正で、条例や規則を都合のいいように拡大解釈して運用し、市民への説明責任も果たしていないと思いますが、見解を伺います。④職員組合とは、一定の年齢や号棒に達した者に対し、一律に勤務成績をA区分とする持ち回り運用についての要求や実施する旨を回答したことがないか伺います。件名の4、財政計画の策定及び公表について。財政計画の策定については、令和5年第2回定例会と令和6年第1回定例会で質問しました─ 98 ─が、それぞれ次のように答弁をしています。令和5年第2回定例会では、現在、作成が途絶えている財政計画を作成し、ローリングする手法で毎年公表することについては今後検討したい。令和6年第1回定例会では、財政計画は、計画的で持続可能な財政運営を図る観点から、次期総合計画や総合戦略の策定に合わせ、計画と一体となった将来的な財政運営の在り方についてお示しする方向で取り組む考えとのことでした。そこで伺います。①市のホームページの組織一覧で、財政管財グループを見ると、業務内容の欄には、財政系では3項目あり「予算・決算」、「財政計画」、「財政事情の公表」となっています。また、財政管財グループの事務分掌を見ると、15項目ありますが、その中に「財政計画に関すること」、「財政事情の公表に関すること」があります。いずれも主たる業務に財政計画が入っていますので、当然に作成しなければならないものだと思いますし、以前は作成していました。公表するしないは別として、大規模な工事が増えている中で、財政計画の作成が途絶えていることが問題だと思いますが、見解を伺います。②計画的で持続可能な財政運営を図る観点からと言いつつ、令和8年度からの次期総合計画や総合戦略の策定に合わせ取り組むと答弁しています。大規模な工事が増えている中で、後年度負担を含んだ中長期的な視点による財政状況の把握は必須です。以前本市では、現年度の収支が重要視され、後年度の負担は何とかなると、あまり重要視せずに起債を借入れしたことなどにより、早期健全化団体に陥ったことがあります。計画的で持続可能な財政運営を図るのであれば、客観的な資料として、一刻も早く財政計画を作成するべきだと思いますが、見解を伺います。③今後、多額の費用がかかる工事などは、必要性に加え、財政計画などによる財政的な裏づけがなければ、市民も議会もその是非を判断することが難しくなると思いますが、透明性や説明責任の観点も含め、見解を伺います。以上、4件の件名について質問いたします。よろしくお願いします。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
私からは、件名1、一般廃棄物最終処分場についてと、件名2、専決処分についての④から⑦までの御質問に対し答弁いたします。まず初めに、件名1、一般廃棄物最終処分場についての①の維持管理状況報告書についてでございますが、これは、議員の御指摘のとおり、ホームページへの掲載を失念しておりました。早速、令和5年6月以降の維持管理状況報告書の写しをホームページに掲載した次第であります。なお、検査は毎月実施し、維持管理報告書を受領しております。また、精密水質検査とダイオキシン類の測定値についても同様であり、報告書のほうも受領しております。次に、②の公害防止協定につきましては、上歌・東光の両最終処分場とも、公害防止協定等はどこの団体とも取り交わしておりません。次に、③の放流水の測定値についてでありますが、御指摘のとおり、T-N(窒素含有量)の測定値が、上歌最終処分場の目標値を上回っておりますが、省令で定められている基準値内であることから、問題があるか否かとなれば、問題はないと考えております。─ 99 ─ただ、自主基準値を超過していることは憂うことであり、施設の維持管理業者とも、原因究明に係る協議を進めてまいりたいと思います。また、北海道への報告義務についてでありますが、御指摘の放流水の水質基準においては、省令で定められている水質基準T-N(窒素含有量)は1リットル当たり120ミリグラム。COD(化学的酸素要求量)は1リットル当たり60ミリグラムとなっており、自主基準として、T-Nは1リットル当たり10ミリグラム、CODは1リットル当たり10ミリグラムと設定されております。 今回は、目標値としております自主基準値を超過している状況でありますが、法規制値を超過していないことから、特に関係官庁への報告義務には及んでおりません。次に、④の上歌の最終処分場の浸出水処理についてですが、処理方法は、膜処理技術によるもので、微細な孔径がある膜に、生物処理、凝集などで前処理した原水を膜でろ過し、最後にPH(水素イオン濃度)を5.8から8.6の中性域に処理を行い、放流する方法であります。次に、⑤の東光最終処分場の残余年数でありますが、令和3年度に実施した残余容量調査のときの算出年月とほとんどのずれはなく、最長で14年、最短で11年との残余年数を見込んでおります。次に、⑥の埋立終了後の処理についてでございますが、さきの⑤番のところでも申し上げたとおり、東光最終処分場はまだ10年以上の残余年数を見込んでいることから、現時点で閉鎖に向けての協議には至っておりませんので、その費用についても押さえておりません。今後、埋立状況を注視しながら、しかるべき時期に協議を行いたいと考えております。なお、閉鎖等に係る経費については、議員同様に、中・北空知廃棄物処理広域連合による負担と認識しております。次に、⑦の東光最終処分場の新たな建設につきましては、議員の御指摘のとおり、新たな処分場を建設するとなると、数年前から準備に取りかからなければなりませんが、今後も本市において二つの最終処分場を保有することが適切なのかも含め、検討しなければならず、埋立状況等も注視しながら、中・北空知廃棄物処理広域連合と協議・検討していく考えでございます。なお、現在、同連合においては、焼却施設であるエネクリーンの稼働年数が12年を迎え、施設の基幹設備の耐用年数が15年程度と見込まれておりますことから、基幹設備の点検、基幹的設備改良工事の有無や施設の延命化対策を判断するため、中・北空知エネクリーンの長寿命化及び長期包括運営に関するロードマップにより、その作業が進められ、令和7年度に長寿命化総合計画の策定が予定されております。次に、件名の2、専決処分についての④から⑦までが国民健康保険に関する内容ということで、一括して御答弁申し上げます。④及び⑤についてですが、今回の改正に関しましては、平成30年度の国民健康保険制度の統一化の考えに基づいて行っており、今回の改正内容については、地方自治において許されている上乗せ条例や横出し条例とされるものではなく、国の発出による技術的助言、いわゆる準則に基づいた内容であることと、国民健康保険税の賦課基準日である4月1日を考慮すると、最も早く改正が可能となるのが3月末日における専決処分による改正となることから、専決処分にて行ったところであります。また、審議会の開催についてでありますが、委員の皆様にはこの改正内容を直接お伝えした上で、委員の皆様から開催には及ばないとの確認をいただいたところであります。─ 100 ─本市の保険者である空知中部広域連合の構成団体においては、今回の改正における審議会の開催は、慣例により開催した1団体を除き、他の4団体は開催していなく、委員会等の事前説明も行っておりません。今回の改正した上程方法については、3月から5月の間で、本市以外は、慣例として議案により上程したということでありました。続きまして、⑥及び⑦についてでありますが、令和12年度の保険税、保険料の統一に関しましては、全道的に協議を行っているもので、どこかの団体が単独で国民健康保険行政を行っていける可能性を模索している内容ではございません。しかしながら、国民健康保険行政における行政サービスや、国民健康保険税、保険料の料率の統一化などの内容もあるため、現在、北海道とも協議・調整を行いながら、必要な時期までに審議会を開催し、答申を受ける考えで事務作業を進めております。審議会での内容につきましては、行政常任委員会に報告した上で議案として上程し、議員の皆様にお示しする考えでございます。私からは、以上とさせていただきます。
答弁 産業課長 東所勝則(産業課長は2024年9月まで)
私からは、件名の2、専決処分について。①から③、関連がございますので、一括して御答弁申し上げますが、まず、①は執行機関として、2月の時点で期限を設けるのか、設けないのか、最終的な意思決定の甘さが原因。今後もこのような手法により事務処理を進めていく考えなのか。②につきましては、専決処分は例外で乱用できない。専決処分の内容も必要最小限とすべきと思うが、見解はどうか。③については、精査した結果、今後の対応についてということでございました。まず、専決処分につきましては、地方自治法第179条第1項に、「普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる」とされております。今回の条例改正につきましては、第2回臨時会で御答弁申し上げた内容と一部重複しますが、これらの規定に基づき、法令上認められた権限に基づき、自らの判断と責任において意思決定を行い、これに従って行ったものでございます。本年2月の行政常任委員会において御報告させていただきました内容のとおり、新過疎省令における適用期限の延長に合わせ、条例の失効期限を延長するため、改正根拠である同省令の公布を待っていたところでありますが、事務処理上の期限であります3月29日までに公布がなかったことから、条例の延長期間となる根拠がなく、やむを得ず同日に条例の失効期限を削除する改正を行い、同条例の失効の回避を図り、条例の有効性を保持したところであります。なお、新過疎省令は3月30日の休日に公布されております。これらの経過から、意思決定並びに事務処理につきましては妥当であったものと考えております。また、専決処分の内容も必要最小限にすべきとのことでありますが、法令上認められた範囲での対応であり、市民サービスの停滞を防ぐという行政執行上の観点から、やむを得ない場合に限定し、補充的に行ったものでございます。今後におきましても、法令上認められた権限に基づき、慎重かつ適切に対応してまいりたいと考えております。
答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)
私からは、件名3、不適正な昇給実施の疑義について御答弁申し上げます。初めに、①の昇給区分に対する見解と国や道への確認についてでございますが、以前からの繰り返しの御答弁となりますが、職員の昇給に係る評価につきましては、市長、副市長、総務課との協議において、口頭により説明をしながら実施しておりましたので、特段、国の割合を参考としながら評価を行っておりませんでした。また、条例を逸脱した運用とならないよう留意はしていたため、特段、国や道への確認は行っておりません。なお、今後は客観性を担保するためにも人事評価を昇給に反映させていくことを予定しております。次に、②の運用に対する見解についてでございますが、現時点では、本市においても人事評価結果を活用しておりませんが、全国的にも活用していない団体が多いことから、総務省では、未活用団体を対象に活用推進に向けた取組を行っており、北海道を通じて活用に向けた打ち合わせ作業を行っているところでございます。次に、③の事務処理に対する見解についてでございますが、以前からの繰り返しの御答弁となりますが、勤務評価は必要の都度面談を実施するなどによって行っておりました。様々な疑念を抱かれている点もあるかと思いますので、今後は客観性を担保するためにも人事評価を昇給に反映させていくことを予定しております。最後に、④の持ち回り運用についての要求や回答についてでございますが、職員組合とは、自治労としての統一要求や職員組合の独自要求などについて協議、回答する場を設けており、様々なことが話し合われております。また、協議、回答事項については、文書により取り交わしを行うこととしておりますが、話し合いの中での個別の内容等につきましては、御答弁は差し控えさせていただきます。以上でございます。
答弁 企画財政課長 金谷恵一
私から件名4、財政計画の策定及び公表について御答弁申し上げます。初めに、①の財政計画の作成が途絶えていることについてでございますが、これまでの御答弁と重複いたしますが、本市における財政運営に関する計画は、平成21年に3か年を期間とした財政健全化計画第2次計画を最後に策定した経過はなく、また、内部的に参考として作成していた推計資料につきましても、平成27年度以降更新していない状況にございますが、この間におきましても、今後の財政状況等を考慮せずに財政運営をしてきたわけではなく、国における地方財政計画などの情報を注視しながら、収入に見合った支出を基本とする健全な財政運営に努めてきたところでございます。次に、②の一刻も早い財政計画の作成についてでございますが、財政計画の作成につきましては、これまでも御答弁しておりますが、次期総合計画や総合戦略の策定に合わせ、一体となった将来的な財政運営の在り方についてお示しする方向で取り組む考えに変わりはございませんが、本市が有する特性や規模にあって、どの程度の計画が必要になるかなど、検討してまいりたいと考えております。次に、③の透明性や説明責任の観点についてでございますが、これまでも規模の大きな事業等に取り組む場合には、事業費を初め、償還、基金残高などの資料を取りまとめ、議員各位はもとより市民の皆さまに情報提供を行ってまいりました。今後におきましても、身の丈に合っ─ 102 ─た財政運営を心がけていく中、時期を逸することなく、丁寧な情報提供、説明を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 4番 松井敬道
順番をちょっと入れ換えまして、専決処分のほうから再質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。産業開発促進条例の関係ですけれども、省令の改正が年度末になるということは、自治体の職員であれば皆さん知っていると思います。それを待っていたというのもどうなのかと思いますけれども。産業開発促進条例は、専決処分により2年間の延長でも失効にはならなかったと思います。そこで、今後のために伺いますが、どうして専決処分による2年延長から期限なしに変更したのか、その理由について伺います。
答弁 産業課長 東所勝則(産業課長は2024年9月まで)
先ほども御答弁申し上げましたけれども、2年延長するという情報は得ておりましたが、いわゆる法的根拠になる新過疎省令の公布がなされなかったということで、それを根拠とする省令がないということで、2年延長ではなく、条例を失効させないための措置を取ったということでございます。
再質問 4番 松井敬道
それは、期限を設けても同じことだと思うのです。同じ答弁になると思いますから、回答は結構です。国保の関係でいきますけれども、先ほど委員のほうに意見を聞いたということでしたけれども、意見を聞いたといっても、それは正規の手続ではないと思うのです。意見の取りまとめ方についても疑問、疑義があります。条例に設置根拠がある正規の機関ですので、基本的には審議会の会議を開催し、審議をすべきですし、コロナ感染症等によって会議を開催することが困難だということであれば、書面会議で審議を行うべきだと思いますけれども、見解について伺います。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
議員おっしゃられるとおりの部分もございます。当然ながら文書について送付しており、また、その内容も知らしめさせていただいております。実は、この部分におきましては、当然、世の中のコロナという部分の感染症の在り方、この辺の部分が大きく関わっているという内容でございます。決して、今回の上限額を上げた部分について、各審議委員の皆様を軽視しているわけではなく、きちんと書類も送って、それから確認も取りながらという中で、もし疑義があれば、即いたしますという内容の中での対応をさせていただいております。ということで、コロナの部分も正直言って、この開催の部分というのはあったのかなと。ある意味、書面会議に等しい部分はございます。以上です。
再質問 4番 松井敬道
あと、一般質問の通告書に書いていた4市5町で専決処分で行ったところというのは、どこどこあったのか答えてください。国保の限度額を専決処分で引き上げたところ、私、一般質問の通告書では、中空知管内の4市5町、どこどこありますかという質問なのですけれども、これ答えていませんので、教えてください。─ 103 ─
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
4市5町につきましては、私のほうでは調べておりません。ただ、道内の北海道市長会の中での専決という部分では、どこであるかということは把握しておりますが、そこについては、マル秘的な事業ということで、事務の参考資料というう中での取扱いとなっていることでありますことから、自治体名の公表というものは差し控えさせていただきたいと思います。
再質問 4番 松井敬道
私、ホームページ等で調べたのです。1か所どうしても分からないところがありましたけれども、1か所以外、全部専決処分はしていません。議案で提出しております。それはホームページに出ていますので確認をしてください。あと、その部分、札幌や旭川、苫小牧、石狩など多くの団体で賦課限度額の引上げについては、国保審議会ですとか運営協議会で審議をしています。本市では、賦課限度額の改正は、条例に規定している審議事項の国保税の賦課に関する事項には当たらないという認識なのか伺います。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
繰り返しの答弁になるのですが、平成30年度の北海道における、当時におきましては、平成42年(令和12年)度に向けて、北海道が全道市町村統一化に向けた動きがあったものですから、その際に、そこの部分については、当時の審議会において、この部分については、そこに行くという流れの中で、意見を交わすまでではないというような話があったとお聞きしております。そこで、何度も繰り返しになりますが、今回の引上額は層があったといえ、今回は金額がこう変わりますというような御案内をさせていただいて、審議委員の確認を取っていたということでございます。
再質問 4番 松井敬道
私が問題だと思うのは、国保審議会や運営協議会で審議されていなくても、議案で出されていれば、ほかの4市5町は議案で出していますから、議案で提出しているところは、議会で賦課限度額の引上げが適正かどうか、一度そこで審議していることになるのです。ただ、本市のように審議会にもかけず、専決処分を行った場合、審議会でも議会でも一度も議論や審議をしていないのです。そうすると行政の手続の透明性だとか正当性に欠け、独断的に行ったということになりかねないと思うのですけれども、それについて見解を伺います。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
議員の皆さんに審議する場面を与えなかったというのは、少しそこは反省しなければならないのかと思っております。ただ、我々としましては、この条例の出し方、議案の出し方、専決なのか議案なのかという部分については、あくまでも今までの議案の出し方というのは、4月、5月、6月において、賦課基準日ではなく、納付書の税額に対応できるという考え方が強かったのではないかと考えております。賦課基準日におきましては4月1日でございますので、事務処理を担当する中では、もう既に限度額が上がっているという考え方の中で事務処理を進めるべきではないのかという部分に重きを置いて処理した次第でございます。したがいまして、松井議員が質問の中に、専決もあれば、議案で提案するというのもあるという、どちらがどうなのかということの部分で、どちらも間違いでもなければという、私の部─ 104 ─分では感じておりますが、事務処理を最初にしていく担当のほうとしては、しっかりとした、賦課基準日にどうであるかというところで処理するべきではないかという考え方の下で処理させていただきました。
再質問 4番 松井敬道
ちょっと繰り返しになりますけれども、どこの機関でも一度も審議していないということが問題だと思うのです。審議会でも議会でもどこでも1回でも審議していれば、それはそれで正当性あると思うのですけれども、その辺については、今後、来年、再来年、そのうちまた限度額の改正があると思いますので、それまでに整理をしていただきたいと思います。それでは、1番目の廃棄物の関係ですけれども、もし認識が間違っていましたら訂正してください。北海道では、最終処分場を建設する場合、施設から直線距離で500メートル以内の住民の同意が必要になっていると思います。その際に、周辺に民家があるなどの場合は、処分場からの排水による環境への影響や、住民の健康に及ぼす影響などを懸念し、最低限の安全を確保するために設けられた法定基準、これよりも厳しい自主基準値を設けて、地域住民と同意することがよくあると思います。上歌最終処分場も法定基準値よりも厳しい自主基準値を設け、目標値としていますので、名称は、公害防止協定なのか同意書なのか、それとも違う名称なのかは分かりませんけれども、地域住民の代表と何らかの締結はしていると思うのですが、その団体のタイトル名と団体名称について伺います。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
今回の松井議員からの②の質問があった関係上、私たちとしてもいろいろ当時の書類を探しに行ったところでもございます。また、内容的には、20年以上前の話でもあるものですから、平成の時代における担当職員のほうに確認作業をしたところであります。その際に、確認できた言葉というのは、上歌並びに東光の最終処分場の中での公害防止協定というようなものはしていませんという回答をいただいております。ただ、私たちも松井議員からの質問を受け、松井議員は当時、平成22年から25年まで約4年間、市民課長という職に配置されておりましたので、いろいろな角度から書類を探せる限りやったところ、平成12年、上歌につきましては、上歌の新栄町と旭町の自治会、あくまでも最終処分場、上歌最終処分場の建設をすることに対する合意という文書だけが確認できているところでございます。ただ、それ以上の、いわゆる協定というのでしょうか、公害防止協定のような類いのものについては何も見つけることもできず、また、当時の関係していた担当者のほうに、その内容のことを質問するところ、返ってくる言葉は、それはしていないというような回答で、私としては確認したところでございます。
再質問 4番 松井敬道
上歌最終処分場は、法定準値よりも厳しい自主基準値を設けていますので、何らかの書類と、地域住民と同意はしているはずですので、それは議会後で結構ですので、きちっと調査をしてください。次の質問ですが、維持管理計画書に記載されている目標値、これは住民と同意した自主基準値になると思うのです。それで、道に届出をした自主基準値は、その段階で法定基準値と同等─ 105 ─の取扱いになります。必ず守らなければならない目標値になるのですが、先ほど目標値を超えても法定基準値だからいいのではないかというような答弁がありましたけれども、そうはならないと思います。例えば、例が適当かどうか分かりませんけれども、例えば福島原発のトリチウム、今、問題になっています。規制基準値という部分があって、それは法律とかそういう部分で決まっているのですけれども、それを大幅に下回る基準値で同意をして海に放流しています。これは規制基準値より下回っているのだから、同意したより高くてもいいのではないかということになると、福島県民ですとか、もっと言うと、国外から非難を浴びます。そういうことから、そういう部分については、超えないように管理しなければならないと思うのですけれども、それについて見解を伺います。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
私の確認したときは、そういうような省令で定められている基準を超えているわけではないので、そこまでは至らないという確認をさせていただいたところでございますので、松井議員がおっしゃられている部分の根拠となれば、また後ほど、その辺をお聞きしながら、内容の確認をさせていただきたいと思っております。
再質問 4番 松井敬道
調べてください。それとあと、維持管理状況報告書、ホームページにはアップしていなかったのですけれども、昨日見ましたらアップされていましたので、確認をしました。それで、放流水が目標値を超えていることについて、その時点では気がつかなかったのかどうなのか伺います。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
若干ながら数字がオーバーしているということは、松井議員の質問の中からも確認をしております。ただ、そこの部分で、法定は超えていないにせよ、自主基準値を超えているということは確認しております。何でその部分があるのかということは、当然管理の部分のほうとも、答弁したところでございます。今後、協議をしていかなければならないのかなと思っておりますし、上歌のほうにつきましては、東光のほうではないところは上歌というか、焼却灰のほうは東光で、上歌は動物死骸だとか生き物なんかも入っている関係も影響するのかなという、素人目線の部分はあるのですけれども、その辺、廃棄物処理している原材料というんでしょうか、そこの部分の違いなんかもあるのかどうかということも私個人も疑問に思っているのですけれども、その辺、何が影響しているかというのは、今後の調査で調べていきたいと思います。
再質問 4番 松井敬道
課長がおっしゃるとおり焼却灰と、それ以外に死骸とかを入れると安定の仕方は全然違うと思いますので、そういうこともあって上歌はこういうことになっているのかと思います。それで、上歌最終処分場を管理するための計画があると思うのです。公表になっています。維持管理計画書であると思うのですけれども、放流水の水質を維持管理排水基準に適合するよう管理を行うと。また、機能の状態を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずるとなっております。放流水が目標値を超えていたことについては、住民には速やかに状況を説明するとともに、─ 106 ─浸出水の処理方法について対策を講じる必要があると思いますけれども、見解をお伺いします。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
私も廃棄物処理場の機器類、それから浸出水の処理方法というのは詳しく理解しているわけではございません。ただ、数値の部分で目標値をオーバーするということは、当時の状況と何かが違う部分が生じているから出ているのではないかと。今後、この部分については、いろいろと相手の管理業者とか、それから設備の在り方を確認しながらの対応かと思っております。
再質問 4番 松井敬道
上歌の最終処分場は、ちょっと普通の処分場と違って、膜処理という高度な技術を使っているのです。これは、膜については、大体10年ぐらいで目詰まりを起こして、膜処理の能力が劣化するため、交換する必要があると思います。現在、膜を交換して何年ぐらいたっているのかと。あと、新品に比べて処理能力がどれぐらい劣化しているのか、定期的に行っているのか伺います。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
私が今回の質問で確認しているのは、膜処理は平成25年度に交換していると。現状としましては、膜処理を換えるとなれば、工事費用は5,000~6,000万円かかるのではないか言われているそうです。ただ、耐用年数までについては、私のほうでは、そこの部分は確認はできておりません。
再質問 4番 松井敬道
早急に原因を調査する必要があると思うのです。今の段階では原因が分かっていないようですので、分かっていないのであれば、専門家に調査してもらう必要があると思いますけれども、それについてはいかがでしょうか。
答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)
当然ながら、非常に専門性の強い内容でございます。別の話になりますが、中・北の広域連合の焼却施設におきましても、今現在、何千万円もかけて、第三者機関よる委託事業者によって設備の使用状況、それから交換すべき状況というものをやっています。それに類する施設であるという考え方から、やっている中での、今後の考え方になりますが、そういう部分については検討していかなければならないと思っています。