歌志内市議会 令和6年第2回定例会 2024年6月20日
(1)下水道受益者負担金について/(2)補聴器購入助成事業について/(3)骨髄ドナー助成事業について/(4)自衛隊による住民情報提供について
2024年6月20日、歌志内市議会の一般質問で、女鹿聡議員が「下水道受益者負担金について」「補聴器購入助成事業について」「骨髄ドナー助成事業について」「自衛隊による住民情報提供について」について質問し、建設課長 佐渡憲博、保健介護課長 加瀬卓也、総務課長 北風是紀、市長 柴田一孔、建設課主幹 川崎弘樹、副市長 平間靖人が答弁しました。
- 質問者
- 女鹿聡 議員
- 答弁者
- 建設課長 佐渡憲博、保健介護課長 加瀬卓也、総務課長 北風是紀、市長 柴田一孔、建設課主幹 川崎弘樹、副市長 平間靖人
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 6番 女鹿聡
通告書に従いまして、4件質問したいと思います。まず1件目、下水道受益者負担金についてでございます。下水道受益者負担金は下水道の維持に関して広く負担する制度で、下水道管の敷設により土地の資産価値が上がることなどから、土地に一度だけ負担金が発生し、歌志内の場合はほぼ市内全域が該当すること、これは理解しております。そこで、令和5年12月の議会で、市の分譲地における受益者負担金について質問を行い、「公的な土地については減免というものがございまして、既に一般会計から受益者負担金を頂いている土地」と答弁がありました。改めて、条例と施行規則を読み返し、減免の手続を確認しましたが、納付書が届いてから減免の申請を行い決定をする旨記述があり、この関係の書類について開示請求を行いましたが、そういった書類はなく、また併せて、受益者負担金を受領している土地のうち、市有地について管理している台帳も請求しましたが、既に廃棄しているとのことでした。その理由が、下水道の供用を開始している地域、これはほぼ全域が該当していますが、全ての土地で受領済みであり廃棄したと説明を受けました。このことから、12月の答弁に誤りはないことで間違いないのかお聞きします。また、先の説明の中で、管理している書類や台帳がないものだと思うが、全て廃棄してしまい、ないということなのか伺います。2件目、補聴器購入助成事業について。補聴器購入助成については、道内を見ても歌志内市はありがたいことに早い段階での導入に至っています。現在2年が経過し、事業的にも住民周知がされ始めていると思います。そこで、事業開始から現在まで、本助成事業を利用された人数は何人いるのか伺います。3件目、骨髄ドナー助成事業について。3月定例会において、骨髄ドナー助成事業の質問を行いました。答弁では、道段階からの指示があるので、その指示を受けてから話を進めるとのことでしたが、今現在どこまで話が進んでいるのか伺います。最後、4件目、自衛隊による住民情報提供について。昨年9月議会において、自衛隊名簿情報提供について、本市では個人に確認することなく名簿の提供を行っているとの答弁がありました。このことは、個人情報保護やプライバシー侵害など、多くの問題を抱えていることから、本人の同意なしで個人情報を提供するのは間違って─ 42 ─いると言わざるを得ません。そのため、赤平市のように、対象者全てに除外申請があることを通知することが望ましいと思いますが、昨年の一般質問以降の対応はどのようになっているか伺います。以上です。
答弁 建設課長 佐渡憲博
私のほうから、件名1、下水道受益者負担金について、御答弁申し上げます。下水道受益者負担金につきましては、条例及び施行規則に基づき事務処理を進めてきておりますので、12月定例会での答弁につきましては、基本的には誤りはございません。また、減免申請に係る書類につきましては、書庫を探し求めましたが、突き止めることができませんでした。台帳につきましては、表表紙と背表紙に、「下水道事業受益者負担金台帳」と記載された簿冊はありましたが、平成30年に決定したもののみが保存されておりましたので、それ以外のものは、歌志内市事務取扱規程の「保管、保存及び廃棄」の規程に基づき廃棄されたものと判断しております。以上でございます。
答弁 保健介護課長 加瀬卓也
私のほうから、件名2と件名3について御答弁申し上げます。まず、件名2の補聴器購入助成事業でございます。これまでに補聴器購入費助成を受けられた人数につきましては、令和4年度が10人、令和5年度が6人、令和6年度は現在のところ3人という状況でございます。続きまして、件名3の骨髄ドナー助成事業についてでございます。4月に北海道から令和6年度骨髄ドナー助成事業費補助金交付要綱を告示した旨の通知がありました。現状においては、具体な事務作業には入っておりませんが、今後、他市町村の制度内容も参考にしつつ、制度の創設に向けて検討してまいります。以上でございます。
答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)
私からは、件名4、自衛隊による住民情報提供について御答弁申し上げます。昨年9月定例会の一般質問において、議員から御質問がありました事項であり、ほかの市の動向を見ながら、引き続き検討していきたい旨、御答弁させていただいたところです。自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供につきましては、法律上特段の問題を生じるものでもないことや、その後、国からも現状の解釈変更についての通知がないこと、現在まで対象者からの問合せもないことや、除外申請に対する事前通知を実施していない空知管内の市町についても、引き続き検討中であることから、本市についても引き続き検討をしているところでございます。以上でございます。
再質問 6番 女鹿聡
再質問に入りたいと思います。まず、受益者負担金についてでございます。昨年の12月の定例会の答弁については、基本的に誤りがないということでした。今回、通告書のほうに資料として添付させてもらったのですけれども、その説明もしながら質問してい─ 43 ─きたいと思います。まず最初に、矢印書いていますけれども、流れ的にはこういう形かなと思っております。市有地が始まりとなると思っております。分譲地の流れは図のとおり、このとおりだと思います。一筆の土地、これは公共の用に使用していたものを含みますが、これを区画整理して、いわゆる分筆、そして土地開発公社があったときは、そこへ所有権を移転して個人へ売買、また分筆後、市から個人へ売買となると思います。そこで、12月の議会の答弁にもなりますけれども、市長は公的な土地については減免というものがございまして、既に一般会計から受益者負担金を頂いている土地と答弁がありました。また、今日の質問においても、先ほどの答弁においても、間違いがないと答弁を受けております。こうなると市有地を区画整理して分譲した場合、現在は2パターンの存在があるのではないかと私は考えておりました。その2パターン、AとBとして説明をしたいと思いますけれども、Aのパターンとしては、①市有地のところですね。ここの段階で減免または負担済みであるが、③、④ですね。③は土地開発公社への分譲地を渡したとか、そういった形になります。④は個人所有の方々、家を建築する人たちになりますけれども、③並びに④で支払いが発生して、③で支払いを行わないことから、④が支払いを行っている土地となります。ごめんなさい、間違えました。もう一回言います。2パターンあって、AとB説明します。Aのパターンとして、①の段階で減免または負担済みのために、③、④では支払いが発生しない土地と、Bのパターンとして、①の段階で減免または負担済みである。③、④で支払いが発生して、③で支払いを行わないから、④が支払いを行っている土地となると思います。双方、①で減免または負担済みということで、相違はないと思います。その取扱いの大きな違いとして、12月の議会のときに、土地の売買契約書を確認しましたけれども、受益者負担金が売買代金に含まれている旨の記載はなかったので、ここで改めてもう一回確認しますけれども、受益者負担金について、Aのパターン、Bのパターンが存在していると思っていましたけれども、先ほどの答えも、12月の市長の答弁も、下水道の受益者負担金の条例、規則を見ても、本来は市有地に関しては、分譲をしたものに関しては、徴収しないというのが正解だと私は思っているのですけれども、その辺の認識をもう一回確認したいので、お願いしたいと思います。
答弁 建設課長 佐渡憲博
先ほども答弁申し上げましたが、12月の答弁で基本的には誤りはございませんという話ですが、ただ、双方で認識不足といいますか、そごといいますか、まず今、図の説明をいただきました。私ももう一度確認させていただきますが、まずAのパターン、①の段階で減免を受けているために、③、④では受益者負担は発生しない。Bのパターンは、①の段階で減免を受けているのに、③土地開発公社ですが、ここが支払わないために④で支払いを行っていると、こういった解釈かなと認識しておりますけれども、基本的に市有地が減免というお話がありましたけれども、この①の段階で市としては減免を受けている、あるいは受益者負担金を頂いているものと、受益者負担金を徴収していないものがある、その2パターンがあると私は認識しております。
再質問 6番 女鹿聡
条例と規則を見ても、そういうふうな取るところと取らないところの差異というのは、どこにも書いてないのですよね。答弁からいくと、今答弁もらいましたけれども、12月の答弁も誤っていないとなると、A─ 44 ─のパターンで、一番最初に市有地に関しては、市が立て替えて払っている、立て替えているというか、もうお金を払っている、ないしは一般財源から払っている。そうなると、平成4年以降の土地、市有地を買った人たちに対しては、徴収というのはされないということですよね。払わなくてもいいということですよね。そういうことだと思うのですけれども、そこで払う払わないという差異が出てきていると思うのですけれども、それに対しての違いというのはどこにあるのですか。
答弁 建設課長 佐渡憲博
具体的な例で申し上げますと、前回、旧西小グラウンドの分譲のお話が出ていたと思います。そこは既に一般会計のほうから下水道会計のほうに受益者負担金を徴収していると、そういった答弁があったかと思います。もう一つ例を挙げさせてもらいますと、本町地区、場所で言いますと、今のこもれびの杜の前辺りにある住宅、あれが分譲をしていた経緯があるのですが、建設課にありました地籍簿をずっと私たどって探りました。元といえば空知炭礦の土地で、そこから市が買い取り、そこから土地開発公社のほうに渡って、それから個人にとなっているのですが、その段階で受益者負担金を取っていないという部分がありますので、その個人から受益者負担金を取っていたという、そういった部分が経緯としてあると思います。
再質問 6番 女鹿聡
最終的には市の市有地として、宅地にして売りに出している、売買する形に多分なっていると思うのですけれども、それをもらわない、もらうというところに差異が出てくると、この受益者負担金の条例だとか規定に、そういった差異があるということは一つも書かれていないので、先ほどの答弁にもあったように、条例及び施行に準じてやっているということなので、その差異が出るというのは、ここの場所でもらって、ここの場所でもらわないという差異が出るのはおかしいことになるのではないですかね。市有地としてほぼ宅地としてやっているのであれば、そうなればもう最初に宅地として、市有地として、もう既に市が何らかの負担をして、もうもらわないという、もう一遍としてもらわないという話が本来の形なのではないかなと私は思っているのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。
答弁 建設課長 佐渡憲博
先ほども申し上げましたけれども、旧西小グラウンドの場合は当時まだ分譲の話はなかったと思いますけれども、そのときに本管が入ったその段階で、科目で言いますと、学校施設ですので教育費、教育費のほうから下水道会計のほうへ受益者負担金を頂いていると。もう一つの例を挙げた本町地区につきましては、空知炭礦から市が買い受けたときに、既に分譲するという構想計画があったと思われます。その段階で土地開発公社に移って、個人に売るときに受益者負担金も合わせて取ると。合わせてといいますか、取る側は土地代と受益者負担金とは別々に取るのですけれども、そのときに徴収するという、そういう流れかなと思います。
再質問 6番 女鹿聡
それは、徴収しているところがあるということですよね。そういうことですよね。
答弁 建設課長 佐渡憲博
そのとおりでございます。
再質問 6番 女鹿聡
そうなると、この条例の規定からいくと、そういうふうに徴収してくださいということには書いてないのですよね、いろいろ見ましたけれども。そうなると、市で一回負担しているところに、もう一回、家を建てる人、土地を買った人がお金を納めているのであれば、二重納付になるのではないかなと思うのですよね。その辺の認識を聞いておきたいと思います。
答弁 建設課長 佐渡憲博
今の議員の質問は、このBパターンの話だと思うのですけれども、徴収しているという部分では、受益者負担金を当初取っていないから、個人に求めたということでございます。
再質問 6番 女鹿聡
でも、市有地に一回しているのですよね。市有地にしているのであれば、市が一回負担するということですよね、この条例と規定は。どこにも一回も変わっていないので、市が持ったものに関しては、市が一回お金を払って、受益者負担金となるのかな、そういうのを払っているということですよね。そういうふうな認識だと思いますよ。なぜなら、条例と規則にそのこと以外、別に書いてないです。お金を徴収するということは書いてないですよね。それは、市有地はもう先に市のほうで払っている、一般財源から充てて払っているということで、④の個人の方々からお金をもらわないということですよね。それをもらっているということですよね、多分。そういうことですよね。
答弁 建設課長 佐渡憲博
先ほども申し上げましたが、その本町地区の部分につきましては、空知炭礦株式会社から市が買い求めたときに、もう既に分譲するという、そういった計画の下、市有地として受益者負担金は取っていないものと思われます。したがいまして、何度も繰り返しになりますが、個人に渡る段階で受益者負担金を徴収したと、そういう流れだと思います。
再質問 6番 女鹿聡
そうしたら、条例、規定から見て、どの部分でそれが当てはまるのか教えていただきたいのですけれども。
答弁 建設課長 佐渡憲博
失礼いたしました。今の条例の規則のどこなのだというお話でありますが、本町地区の市有地になった段階で取っていないというお話ですけれども、当時、空知炭礦から譲り受けたときは、まだ本管が整備されていない、受益者負担金を取れる段階にはなかったということでございます。分譲をする段階で整備された、それで徴収したということになります。
再質問 6番 女鹿聡
下水管が引かれて、そこで初めて市有地として宅地だということで売りに出したということだと思うのですけれども、そのときにもう既に市が負担しているのではないですかという話ですよ、堂々巡りで。そうなると、二重にもらっている可能性があると。─ 46 ─今、課長、本町と言っていましたけれども、文珠のほうでもないですか、そういうの、徴収しているところないですか。私、何件か聞いて歩いて、平成4年以降の市有地の宅地になったところを買った方々のところに行って聞いてきましたけれども、受益者負担金払っているよという方、いらっしゃいましたよ、実際。そういった認識、それは完全に二重に徴収しているのではないかなと、私は思うのですけれども、その辺、もう台帳も何もないというので分からないと思いますけれども、必ず多分払っている方が覚えているし、その分払ったものを返してもらっているという認識もどこにもないので、払った状態になっていると思います。そういった方々のために、二重に徴収していればですよ、そういった方々にはきちんとお金を返さないと駄目だと思うのですよね、市の義務として。それについてどうか聞いておきたいです。
答弁 市長 柴田一孔
受益者負担金は1回きりの負担ということになります。平成2年から受益者負担金を支払っていただくということで、供用開始平成4年ということになっております。したがいまして、受益者負担金は一度限りということで、例えば前回の西小学校を例に取りますと、あそこはグラウンドでございましたので、そのときに取るためには全額免除ではなくて、学校用地とかいろいろ区分がありまして、条例の規則で載っております。その規則に基づいて取っていただいておりますので、個人から取るとなると、下水道事業としては2回取るということになります。今、本町のお話でございますが、本町は受益者負担金がかけられていなかったということでございまして、炭鉱の土地から開発するということで分譲したと。したがいまして、分譲するときに分譲して土地を購入する方に受益者負担金を払ってもらうと。それは1回限りでございますので、どちらも1回限りということで、二重の支払いを求めるということは行っておりません。以上でございます。
再質問 6番 女鹿聡
市長の認識は二重に取っているところはないということだと思うのですけれども、実際に平成4年以降、宅地分譲して家を建ててもらった人に聞くと払っているという人がいるのです、実際。そういう方々は二重に納付していることになるのですよね。そういった方々をきちんと整理していただきたいのですよね。それで、もしですよ、本当に二重に間違って徴収しているのであれば、早急に返す必要があると思うのですけれども、その辺きちんとちょっと調べていただきたいのですけれども、いかがですか。
答弁 建設課主幹 川崎弘樹
文珠の土地の関係ですけれども、もともとJR跡地ということで、JR跡地も同じ土地開発公社が買い取って分譲したところで受益者負担金が発生したものと思われています。
再質問 6番 女鹿聡
そうしたら、市有地として分譲したのではなくてということでよろしいのですか。─ 47 ─
答弁 建設課主幹 川崎弘樹
土地開発公社で分譲していると思います。
再質問 6番 女鹿聡
そうなると、市有地として、そこの土地開発公社に渡しているということだと思います。この図の①、②、③の流れになると思うのですけれども、土地開発公社に市から渡していても、そこでは多分発生しないですよね。一番最初に市で受益者負担金、負担する、一般会計から入れるということなので、そこでもう多分終わっていると思うのですよ。終わっているけれども、そこの文珠のところはお金を払っている人もいるということなのですよ。それはおかしくないですかということです。
答弁 建設課主幹 川崎弘樹
先ほどと同じ答弁になりますけれども、下水道の供用開始は平成4年から始まっています。平成4年からそこの分譲地も同じタイミングでそういうことになっておりますので、やはり個人から取るような形、市からは二重払いしていないということですから、個人から取っているという形で行っているということでございます。
再質問 6番 女鹿聡
市の土地、市有地ではないということなのですか、そうしたら。文珠のほうに関しては、市の土地ではないから、民有地として出したから、買った人はお金を払ったという形なのですか。
答弁 市長 柴田一孔
繰り返しになりますが、1回きりなのですね、受益者負担金。ですから、JRの土地のときには賦課してなければ、市有地になった段階で分譲して頂くと。それが1回きりでございます。ですから、2回頂くというのは基本的には、基本的にというか、ありません。ただ、土地を、これはまた違う問題ですけれども、土地を誰かに売るときに、自分が受益者負担金を払っているので、土地を売るときに、土地と受益者負担金の分でこれだけで売りますよという取引はありますけれども、市が二重に取るということは決してございません。
再質問 6番 女鹿聡
いや、それは分かっているのです。市有地として一回納めて、それで売りに出しているのですよね、恐らくね。そのときに、もう既に市のほうで市有地としてなったときに、もうお金、受益者負担金はそこで払われて、一回払われているので、次土地を買った人にはもう負担しなくてもいいですよ。減免なり何なりしているから払わなくていいですよということだと思うのですけれども、それを払っている人がいるということなので、その辺きちんと調べていただきたいのですよ。どういうふうに、帳簿、台帳がないので、契約するところから、契約したとか、そういう台帳は多分残っていると思うので、各土地のね。それで調べていただきたい。民有地だったから、そこの人たちは民有地として買ったという認識ではないと思いますよ、多分。市有地として、宅地になってそれを買っているはずなのです。一番最初に言いましたけれども、市の土地はほぼほぼ市有地ですので、そういう形で売りに出しているのであれば、市がもう一回最初に、何回も言っていますけれども、一回負担しているので、土地を購入した人たちには負担しなくていい。それは分かるのですけれども、それを負担している人がいるので、それをきちんと調べてください。いるのであればきちんと、二重徴収になっているので、返金、還付しないと駄目だと思うのです。それをきちんと調べてくださいということなのです。それを12月の議会に言っていたつもりなのですけれども、そうではなくて話が変わっていて、認識が違うのではないですかということ─ 48 ─を言われましたけれども、条例と規則から見ても何も変わっていないので、市の持っていた土地に関しては、そこでもう受益者負担金は一回終わっているはずなので、それをもらっているのであれば、土地を購入した人からもらっているのであれば、きちんと調べて戻していただきたいということです。
答弁 市長 柴田一孔
調べることはしますが、下水道事業は非常に長い年月かかって本管敷設をしておりますので、例えば平成4年にやっている工事、例えば昭和56、7年ぐらいからたしかやったと思いますけれども、非常に長い年月かかっておりますので、一気に市有地を全部もらうということはしておりません。市有地、個人も含めて、市の減免も含めて順番にやっておりますので、そこでまだもらっていないところはもらうということでありますので、全部一回かけて次市有地を売って、そこを個人からもらうというようなことは、きちんとその時点で確認しながらやっておりますので、そういうことはないと私は認識しておりますけれども、今そのような案件があるのではないかということに関しては確認はしますけれども、そのような順序を追ってやっていると。賦課もそうでございます。以上でございます。
再質問 6番 女鹿聡
順序を追ってやっていると言っていても、ひもとく台帳だとかそういうのがないという答弁をもらっているので、きちんとどういうふうになっているかというのが分からないと思うので、契約したときに、1軒1軒もう行って、どういうふうな状況だったのかというのを確認する必要があると思うのですよ。もしこれが本当に二重で徴収しているのであれば、間違って徴収していることになるので、きちんと調べていただいて報告していただきたいと思います。よろしいですか。
答弁 建設課長 佐渡憲博
調査は今後続けたいと思いますけれども、女鹿議員が今おっしゃられているのは、先ほど川崎主幹のほうからJR跡地というお話をしました。それから市が譲り受けたといいますか、買った段階で、その時点で市として受益者負担金を払っているのだろうと、そういう解釈でございますよね。なので、その後土地開発公社なりに渡って個人に渡ったときに、受益者負担金を徴収するのが二重徴収ではないかという、そういうふうに理解いたします。その辺はちょっと時間はかかるかもしれませんけれども、何せ台帳等が今のところ見当たらなかったという、恐らく破棄されているものだと思っていますので、また違う何かの書類をあるのかないのか調べていきたいと思います。
再質問 6番 女鹿聡
台帳だとか破棄したということで答弁をもらったのですけれども、これは歌志内の事務取扱規程の中にあって、たぶん10年とかという形のもので多分破棄されているのだと思うのですけれども、これは土地に関するものなので、永年に保存しないと駄目だと思うのですよね。もしこの受益者負担金がきちんともう終わっている、終わっていないという手続きが分かる書類がないと変な話、これから歌志内合併しますとかという、話がちょっと大きくなりますけれども、合併しますと、そういうふうになったときに、合併したときにそこの土地の受益者負担金はどういうふうに処理されていたのだというのが全然見えないですよね。本来なら処分しないで永年で保存して、こういった質問が出るときにも、きちんと的確な答弁をいただけるというものが筋なのではないかなと思うのですけれども、それを10年たったからもう要らないと言って投げているのであれば、それはかなり市のほうの保管義務としてかな─ 49 ─りずさんなものだと思うのですけれども、今、佐渡課長、建設課長になってまだ3か月満たないのであれなのですけれども、大事なものを保管、管理するということが全然されていない気がするのですけれども、その辺の認識をちょっと聞いておきたいと思います。
答弁 建設課長 佐渡憲博
これは建設課に限らず全庁的にそうですけれども、歌志内市の事務取扱規程に文書保存年限というものがございます。その中に永年に属するもの、10年に属するものという部分がありまして、申し上げますと、10年に属するものは、「法規によって処理した主な書類、決算の認定を終った金銭、物品に関する書類、その他10年保存の必要があると認める書類」となっております。この部分で処理されてきたかと思います。また、先ほど台帳はもう既に見当たらないというお話ししましたけれども、過去に市の定例監査のほうにこの書類を出していたという経緯は発見することができました。この中では、やはり10年というふうになって、適正に監査のほうも通っていることが確認できたところでございます。ただ、今議員おっしゃられたように、永年に属するものという部分で、その土地に関係するものとか、台帳がどうのこうのという部分は詳しく明記はされていませんけれども、「その他重要にして永年保存の必要があると認める書類」というのが永年に属するものの中にあります。そういった部分を考慮しながら、今後は適正な事務保管を努めてまいりたいと思います。
再質問 6番 女鹿聡
人の財産に関わる問題の書類ですので、永年に属するものはアからスまであって、これのケのところに「財産、営造物及び市債に関する重要書類」、書いていますよね。ほかにも「重要な事業計画及びその実施に関する書類」、これは下水道事業に関する重要な書類だと思うのですよね、受益者負担金というのは。それを永年にしないで、10年で廃棄しているというのはかなり認識として間違っているのではないかなと思いますので、廃棄したものはもう出てこないと思いますのであれですけれども、きちんとその辺、台帳、帳簿、そういうのが残されるようにやっていただきたいと思うのですけれども、今後本当に10年たったからなくなった、廃棄したということにはならないと思うので、その辺の対応を本当にお願いしたいと思います。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
ただいま女鹿議員のほうから、歌志内の事務取扱要領に基づきます、その保存年限の部分、文書の保存年限の関係でお話がございました。先ほど、文書の保存年限及び区分、第32条の中のケですか、「財産、営造物及び市債に関する重要書類」、このことを先ほど申されておりましたけれども、この部分に関しましては、個人、市民という形ではなくして、歌志内市が有する財産、そのような形で解釈すべきものと、私はここでは考えております。それから、確かに受益者負担ということで、土地の部分だとか、そういった財産的な部分が、この10年保存でいいのだろうかということの御指摘いただきましたけれども、この10年に属するものの中に、アとして「法規によって処理した主な書類」ということがございます。法規によってということは、法律、条例、規則、これらに基づいて、正式に処理をされた、先ほど佐渡課長のほうからもありましたけれども、当然市の監査も通った、そういったしっかりとした処理がされたものについて、それを10年間保存して廃棄したと。そういう部分に関しましては、私どもは適正な文書の管理をしていると、そのように認識してございます。
再質問 6番 女鹿聡
こういった問題になったときに、書類がないから困るのですよ。私の認識が違っている、違っているのだったら、こういうことで手続して、もらいました、もらってませんと言ってもらえるのでしょうけれども、それがないので、その書類がないのですよね。10年たったからないのですよね。その書類があれば、もうちょっとこの話も前進していて、もしかしたらここで終わっている可能性があるのですけれども、その書類がないがために、もう一回きちんと調べてくれと。それで、二重に徴収しているのだったら、きちんと返してという話をしているので、こういうことにならないようにしていただきたいと。そんな簡単に人の財産の要するもの、分かるものがきちんと適正に処理されたからといって、10年で、よし、これ投げても大丈夫か、廃棄しても大丈夫かではなくて、こういった問題が起こり得る可能性もあるので、きちんと保存していただいて、きちんと分かるように、このときにこういうふうだったというのがすぐ分かるように、佐渡課長、新しく建設課長になったばかりなので、この問題を取り上げるのも大変、答弁するのも大変な立場だと思いますけれども、そういった課長さんたちの答弁するアイテムとしても使えるわけですよ。こういう書類があるので、こういうふうな処理を行ってやりましたという、説明してもらえれば、私も納得できるのですけれども、その書類がもう一切なくて、それで下水道の条例規定を見て、柴田市長の答弁を聞いて、払わなくてもいいところに払っている可能性があるので、きちんとした書類は残しましょうねという話です。その辺、もう一回繰り返しになるかもしれないですけれども、もう一回見直して下水道の二重徴収になっていないかどうか、もう一回早急に調べていただいて、対応を願いたいと思いますけれども、市長、いいですか。
答弁 市長 柴田一孔
二重徴収ということでございますけれども、きちんとした4期にわたって5年間で納めてもらうということになっておりますので、一度払った方がもう一度20回で払う納付書が来た場合には、普通はこれは一度払ってますよとか、何でしょうかねということになっていると私は思いまして、二重取りというのは、二重に請求を求めるということは今までないと私は認識しております。したがいまして、倉庫の確認はしますけれども、書類はもう処分しておりますので、ないと思いますけれども、何らかのヒントになる部分があれば、それでまた証明はできると思いますけれども、そういうことで二重の支払いを求めるようなことはしておりませんので、ここでそのように答弁させていただきます。
再質問 6番 女鹿聡
早急に調査のほうをしていただいて、何らかの形で委員会なり何なりで報告も願いたいと思います。この受益者負担金に関しては、まだちょっと聞きたいこともいろいろあるので、また次回やりたいと思いますけれども、ぜひこの辺よろしくお願いしたいと思います。2点目の補聴器助成についてでございます。これは今年度を入れて9人ほど助成事業を使っているということですけれども、これは今年度の予算少し減っているはずなのですよね。その減らした理由をちょっと聞いておきたいと思います。
答弁 保健介護課長 加瀬卓也
予算額につきましては、年度開始の4年度のときにつきましては、初めての事業ということで、多めに取って足りなくならないようにということで配慮した結果でございます。その後4年度が終わりまして5年度と続く中で、制度というものが落ち着いてきていて、その人数から実績に基づいて予算計上してきたという内容でございます。
再質問 6番 女鹿聡
4年度と5年度で利用している方々が若干少し減ってきていると。利用できる状況の人と利用できない人の状況というのも多分多々あると思うのです。その中に、医師の診断の部分で40デシベルというレベルがあって、それに対しての助成できる、できないというのがあると思うのですけれども、その40デシベルというハードルがちょっとネックになっていて、使いたいけれども使えないという人も実際いらっしゃいます。私のところに電話が来るので。お医者さんのほうに話をしても、お医者さんはうそは書けないので、きちんとした数値を書くということなのですけれども、やはりその40デシベルという値が今のところ本当にそれが妥当なのかどうなのか。それが少しでもクリアされれば、また4年度と同じ10人、ないしは5年度より倍になって12人だとか、そういったことも考えられるのかなと思うのですけれども、その辺検討、まだ始まったばかりですけれども、そういった検討もしていっていただきたいと思うのですけれども、どうですか。
答弁 保健介護課長 加瀬卓也
まだ確かに制度始まったばかりということでございます。ただ、制度開始のときに何デシベル以上が妥当なのかということで、どのくらいの目安で公費をもって行うものだろうということを種々検討した結果、日本全国各自治体行っておりますけれども、やはり支障が出る40デシベルというものが圧倒的ということでございますので、こういったフレームで制度設計させていただいたということでございます。今後につきましては、今確かに補聴器助成する自治体が年々増えてきてございます。そういった自治体がどういうふうな感じで、水準ですね、どのくらいの水準が適正かというのがまた今後社会的に出てくるかと思いますが、そういった情報を取り入れながら、果たして40デシベルが正しいのかどうかというものは今後検討していきたいと思っております。
再質問 6番 女鹿聡
ぜひちょっと検討していただきたいと思います。40デシベルが妥当なところなのか。あと3万円という助成金額が本当に妥当なところなのか。ほかの地域見ても3万円以上助成しているところもありますね、実際ね。そういったところを多くしてもらえれば、よりよい補聴器が買えるということもあると思うので、その辺の検討も進めていただきたいと思います。市長にお願いがあります。国としては、この補聴器というのは認知症予防につながる大事なアイテムだという認識もされています。各自治体いろいろやり始めましたけれども、やはり市長会だとかそういったところに行って、補聴器の助成を国もやってくれと、やってもらえれば、自分たちの負担が少しでも減るという訴えをしていただきたいと思います。その辺どうですか。
答弁 市長 柴田一孔
認知症予防にも寄与するということでお話がございました。まさにそのとおりではないかなと思います。やはり会話を通して、いろいろな方と触れ合って健康になっていただくということでございます。よく理解できます。全国市長会等の会議等で、補聴器の助成の制度といいますか、そういったことについては、状況に応じた中でお話をさせていただきたいと思っております。
再質問 6番 女鹿聡
ぜひ国が率先してやってもらえれば、私たちの自治体で出すお金というのは当然減るので、その分違うところにお金を回せるということになるので、ぜひ各自治体がやってるからいいではなくて、国が責任を持ってやっていただける、そういった予算のつけ─ 52 ─方、そういったことを市長会に訴えていただきたいと思います。4件目の自衛隊の情報提供についてでございます。これは去年質問して、対応は変わっていないよということでよろしいのか、聞いておきたいと思います。
答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)
議員おっしゃるとおりでございます。
再質問 6番 女鹿聡
やはりこれは、ほかの除外申請あるよというのを出していない自治体の動向を見るのではなくて、もう出している自治体の先進的な事例を見て対応するべきだと思います。やはり個人情報のプライバシーの問題だとかいろいろある中で、言われている中で、それを行政が選択肢としてあるにもかかわらず、それを当事者に言わないで、何も言わないで情報を提供するというのは、やはり危険なものだと思いますので、ぜひやっているところの先進的な事例を見て、今年、来年になるのかな、次やるときは、情報提供するときは、そういう除外申請がありますというのを出していただいて、対応していただきたいと思いますけれどもいかがですか。
答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)
除外申請に対する件でございますけれども、基本的には我々、法律上特段の問題を生じているものではないという国からの解釈に基づいて仕事をしております。配慮なりの除外の申請という話でございますけれども、もちろんお気持ちも御理解はいたしますけれども、似たような行政のほうから、あるいは行政が例えばお願いした団体等から、いわゆる通知でしょうからダイレクトメール的なものが届くほかの案件等もございます。そのときに、それら全てに対して除外申請をするのかという問題もちょっと出てくるものですから、これだけを特別に除外申請をするのはいかがなものかなという部分もございまして、なかなか他の市町と話したときにも、引き続き検討していきましょうというところでとどまっているというのが現実でございます。
再質問 6番 女鹿聡
市から送ることができるものだと思いますので、それを一筆書いて、歌志内のその該当者は絶対数少ないと思います。多いところ、札幌でさえ出しているのですよね。この除外申請ありますというお知らせはしているのですよ。やはり人数多い少ないで考えては駄目だと思うのですけれども、やっているところを見習って、取りあえずそういうことありますよという、市から提供できるものは提供してやっていただくということが一番だと思いますので、ぜひ次回そうなるときには、この除外申請ありますという通知を一緒に出しましたよというのをお答えしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。これで終わります。