歌志内市議会 令和5年第4回定例会 2023年12月11日
(1)市役所内におけるコンプライアンスについて/(2)ワイン用ぶどう試験栽培について/(3)下水道受益者負担金について
2023年12月11日、歌志内市議会の一般質問で、女鹿聡議員が「市役所内におけるコンプライアンスについて」「ワイン用ぶどう試験栽培について」「下水道受益者負担金について」について質問し、総務課長 北風是紀、建設課長 山田元、産業課長 佐渡憲博、副市長 平間靖人、市長 柴田一孔が答弁しました。
- 質問者
- 女鹿聡 議員
- 答弁者
- 総務課長 北風是紀、建設課長 山田元、産業課長 佐渡憲博、副市長 平間靖人、市長 柴田一孔
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の議事日程ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 6番 女鹿聡
おはようございます。通告書に従いまして、質問させていただきたいと思います。件名1、市役所内におけるコンプライアンスについて。コンプライアンスとは、「法令を守ること」とされています。この「法令を守ること」が住民サービスの根幹であり、職員が地方公務員として必ず行わなければならないものだと私は認識しています。しかし、近年の執行体制から疑問が生じる─ 86 ─ものも多くあるように思えますので、市役所内のコンプライアンスについて伺います。①公務員の基本となる地方公務員法について、この法律に関する職員研修等があると思いますが、これまで受講された職員の全体数の割合をお聞きします。②さきの決算審査委員会において、重大なコンプライアンス違反に関わると思われる事例が判明しました。空き家対策において、会計規則や地方自治法に示されている歳入原則に基づく手続・手順を行わない合理的な理由は何か。また、現在、会計管理者の職位は主幹職となっていますが、会計管理者の管理監督責任を行っている職位の方は誰なのか伺います。③風通しのいい職場環境がなければ、自分のことだけではなく他人に配慮はできないと思います。現在、休職となり総務課付になっている職員がいると思いますが、私が総務課の机の配置を確認する限り、その職員の職位に見合った自席が用意されていないように思えました。休職となった職員には自席は当たらないものか伺います。2件目、ワイン用ぶどう試験栽培について。これまで、数年かけぶどう試験栽培としてワインを作ってきたと思います。このワインは試験的に製造されたものだと思いますが、そのワインを贈答用や何かの謝礼等に活用することは、酒税法から考えても問題が発生する可能性が高いと思います。そこで、試験栽培し、試験的に醸造したワインの酒税の納税義務者は市になっているのか、また現在の残数と使用したこれまでの活用方法について伺います。3件目、下水道受益者負担金について。今年の10月12日に山梨県昭和町において下水道受益者負担金の未徴収のニュースが話題となっておりました。私も調べましたが、制度が複雑なため多くの自治体で徴収誤りが過去にも多数発生していたようです。当市も、昨今、分譲地の売却がありますが、下水道受益者負担金の未徴収がないのかお聞きします。よろしくお願いいたします。
答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)
私からは、件名1の①と③について御答弁申し上げます。初めに、①の地方公務員法に関する職員研修等をこれまで受講された職員の全体数の割合でございますが、これまで職員研修にて地方公務員法を受講した消防、病院を含む全職員の割合につきましては、全体の45.8%の受講となっております。次に、③の休職となった職員には自席は当たらないものなのかについてでございますが、休職している職員については、様々な配慮が必要となります。特に復職をする際には、業務の配分、時間的な配分など、当該職員と事前に丁寧な面談を時間をかけて行うように心がけています。御質問にあります総務課付の休職職員については、現時点では復職の時期など具体的な段階にはないため、いつでも復職することができる執務場所と座席等は確保していますが、日常での業務を優先する必要があるため、総務課内で合理的な配置としています。今後、当該職員が復職する段階では、面談を行いながら必要な座席配置を行うこととしております。以上でございます。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
それでは、私のほうから、1の②重大なコンプライアンス、さらに3の下水道受益者負担金について御答弁申し上げたいと思います。まず②のところでございますが、このたびの決算審査委員会にて御指摘を受けました空き家対策の請求調定事務において、必要な調定の手続を失念していたことが判明いたしました。このたびの誤りにつきましては、関係─ 87 ─する規定について独自の解釈により取り扱ったことが原因であったと考えております。今後は、地方自治法や会計規則等に定められている規定をしっかり理解した上で、適正な事務作業及び手続を行うことといたします。また、複数職員による確認体制及び関係所管との連携につきましても、徹底してまいります。なお、会計管理者の管理監督責任者は、副市長であります。3の受益者負担金のところでございますが、下水道受益者負担金につきまして、他の自治体で徴収誤りがあったこと、その主な要因が賦課漏れや確認不足による賦課誤りによるものということは承知しております。本市におきましては、平成4年度より下水道の供用を開始しており、歌志内市都市計画下水道事業受益者負担金条例に基づき負担金を徴収しております。なお、旧西小学校グラウンドを活用し分譲している土地に係る受益者負担金につきましては、完納済みとなっております。以上です。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
私のほうから、件名2のワイン用ぶどう試験栽培について、酒税の納税義務者、またワインの残数とこれまでの活用方法について御答弁申し上げます。歌志内市ワイン用ぶどう試験栽培事業につきましては、平成28年度から令和2年度までの5か年を事業期間とした事業で、初収穫の2019年(令和元年)と翌年2020年(令和2年)の2年間、収穫したぶどうがワインとして完成しております。醸造したワインにつきましては、委託醸造をしておりますので、酒税の納税義務者は製造者である委託先になるものであります。また、ワインの残数につきましては、2019年の白ワインが8本、赤ワインが6本、2020年の白ワインが3本、赤ワインが5本となっており、活用方法につきましては、お披露目用やワイン農家等への試飲用としております。以上です。
再質問 6番 女鹿聡
再質問に入りたいと思います。入る前に、これまで議会答弁、いろいろ私も含め行ってきましたけれども、なかなか質問と答弁の整合性が取れないものが多いのではないかと感じております。先日の松井議員の職員の給与に関する質問でもそうでした。私も職員の給与に関しては、いろいろ調べて聞いておりますけれども、この給料の問題でも、自治労の指示で同一年齢同一給を勝ち取るためという指示の下に労使協議で給与の調整が行われたという話、私、聞いております。その話聞いているのですけれども、松井議員も当時恐らく市の職員でしたので、知っていることだと思っております。松井議員も知っていて、この内容を知っていて質問をしているのですけれども、先日の答弁の中には労使協議の話は一つも出てこない。そういった時点で、質問と答弁の整合性が取れていないと私は感じております。今日、これから私、再質問しますけれども、いろいろ公文書の公開だとかして資料を取り寄せてますので、それを見ながらちょっと質問するのですけれども、整合性取れた正確な答弁お願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。先にちょっとワインから始めたいのですけれども、これ不明な点がいろいろ多くて、ワインの受払簿の開示請求させてもらって見たのですけれども、このワインについて、試験栽培のワインについて、令和3年4月、令和4年3月に受入れをしていると思うのですけれども、このワインの購入した費用の執行科目というのはどういうふうになっているか聞いておきたいと思います。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
需用費の消耗品─ 88 ─になっております。
再質問 6番 女鹿聡
では、ちょっとワインについて問題ではないかなと思うところ、何個か指摘させていただきたいと思います。一つ目、この事業を継承した事業所、これ市営住宅に事務所の住所があると思いますけれども、これは公営住宅法に違反していないのかということなのですけれども。あと二つ目、今、御答弁いただいた執行科目になるのですけれども、これ受払簿を見てその内容から推察すると、今、推察としか言えないのですけれども、ほとんど黒塗りなので推察としますけれども、本来なら交際費ないしは食料費が妥当なのではないかなと思っております。三つ目、受払簿によって管理を行っていると思うのですけれども、先ほど本数言っていましたけれども、この受払簿、一度も決裁を受けている感じがないと。受けてない受払簿を市の監査も受けてないのではないかなと思うのですけれども、その辺はどうなのかなと思うのですけれども。四つ目、交際費のように恐らく使用しているのではないかなと思うのです、このワイン。今回の受払簿、これ黒塗りなのですけれども、これ交際費のような形で使っているのであれば、黒塗りではなくて開示すべきなのではないかと私は思うのです。五つ目、このワインの使用方法になるのですけれども、上歌の先ほどの答弁なのですけれども、農場に試飲用ということで出してます。これ24本出しているのですけれども、これまだこの当時は多分、販売目的ということではなかったと思うのです。まだ作っている最中でしたので。販売がなければ試飲の必要もないのではないかなと私は思うのですけれども、現在の事業者のところに渡っている本数、これどういうふうになっているのかなとちょっと疑問に思っております。ここから再質問に入りたいと思いますけれども、まず受払簿なのですけれども、これ3枚頂きました。3枚もらったのですけれども、これ3枚とも決裁がないと。これ見てもらえれば分かるのですけれども、判子などなにもないのです。こういったものが市の監査、決裁受けていないということは、さっき言ったように市の監査も受けてないのではないかなと思うのですけれども、その書類に関する合理的な考えというのを聞いておきたいのですけれども、お答えしてもらっていいですか。
再質問 6番 女鹿聡
いや、違います。
再質問 6番 女鹿聡
そうです。受払簿のことで。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
受払簿につきましては、パソコン上で管理をしていたということで、決裁は受けておりませんでした。
再質問 6番 女鹿聡
決裁を受けていないものを公文書、公開請求して出されても、これは正規的なものではないという捉え方にしかならないのです。このもらった受払簿、決裁してないので、きちんとした受払簿ではないと私は認識いたします。執行科目の需用費で消耗品という話されましたけれども、答弁いただきましたけれども、これそもそも黒塗りで出てきているので分からないのですけれども、恐らくどこかに試飲用だとかそういう形に持っていっているのは分かるのですけれども、ほかの黒塗りになっている部分、どういうふうな形で持っていっているのかというのは、もうこれが今、課長、決裁受けてませんと言っているので、これがちゃんとした書面の文書ではないと私は認識するのですけれども、この黒塗になっ─ 89 ─ている部分、これちゃんとした整合の取れていないこの用紙だけで見ると、どこに何本行っているのかという、本数は書いてありますけれども、どこの誰に何の目的で持っていったとかというのも全部書かれていないので、そのワインというのは、本当にちゃんと管理されていたのかどうなのかとすごく不思議になるのです。その辺、本数は本当にこれで間違いないのか、もう1回ちょっと確認しますけれども。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
黒塗りになっている部分につきましては、この情報公開制度の性質上、特定の個人、あるいは個人の事業を営むという、特定されないようにということで黒塗りしております。本数に関しましては、残数とも合っているというふうに認識しております。
再質問 6番 女鹿聡
本来ならどこか個人事業主だとかに恐らく持っていっている、今の答弁だと思うのですけれども、そうなると、需用費でなくて交際費と同等の扱いになるので、これ交際費で科目を上げてやるべきなのではないかなと私は思うのですけれども、その辺がもう最初から購入の科目が違っていて、それでこの状況になっているのではないか、黒塗りの状況になっているのではないかなと思います。本来なら交際費として補正か何かでどこかに持っていくということが決まれば、交際費で上げてそこに持っていけばいいだけの話だと思います。需用費で全部1回買ってしまっているので変なことになっているのですけれども、これは根本的に需用費でなくて交際費でやらないと駄目な科目なのではないですかということなのですけれども、その辺の認識をちょっと聞いておきたいと思います。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
今、議員から交際費が適当ではないかというお話ですが、一方で食料費というようなお話もあります。この考え方でありますが、私どもはぶどうを委託先に預けまして、そこで醸造していただいて、製品といいますか、ワインとなったもの、これを買い取るという部分で需用費という考え方で購入したものであります。
再質問 6番 女鹿聡
これ、さっき答弁もらいましたけれども、ほかのところ、事業所だとかにワインを持っていっているのですよね。そういう答弁、されましたよね。そういったことになると、手土産として多分持っていっているのだと思うのです。そういう事業者に対して。そうなると、私調べたのですけれども、こういった地方公共団体の歳入歳出科目解説という本があるのです。これぐらい厚い本があるのですけれども、これに書いてあるのですけれども、土地の名産を送る場合の支出の科目についてと書いてあるのですけれども、これには交際費の支出については、行政執行上のための外部と公の交渉をするために必要な経費のみ支出するべきと考えられますが、本来なら需用費もしくは交際費、どちらでやるべきなのですかという質問に対して、答えが交際費か需用費については、実際の運用に際し具体的に判断することとなりますが、設問の場合は、実質的に交際費ではないかと考えられますということが書いてあるのです。ということは交際費だと思うのです、考え方は。持っていっているのですよね、多分相手先のところに。そうなると、手土産的な形で多分持っていっていると思うので、それは交際費として扱うしかないと思うのです。そうなると、この受払簿の黒塗りになっているところも、交際費できちんとやっていれば、黒塗りにならないで出てきたのではないかなと私は思うのですけれども、その辺はどうなのですか。
答弁 産業課長 佐渡憲博(産業課長は2024年3月まで)
何度も繰り返しになります。黒塗りになる部分というのは、先ほど申し上げましたように、特定の個人、─ 90 ─特定の事業者を特定できないようにということで黒塗りにしております。私どもは需用費で購入したというのは、一括ワインになったもの、その年によって何十本と違いますけれども、その一括購入しております。それで需用費、その都度どこかに持っていくとかというときのためにその都度買っているものではありませんので、まず一度購入して、それを試飲用として届けたといいますか、お渡ししたという、そういう流れになっております。また、支出につきましては、私どももいろいろ支出命令票を起こして支出を起こしておりますので、科目が適当でない、適当だという話はまたどうなのかと思いますが、私は何というのでしょう、交際費という考え方でなくて、この当時は需用費で買ったということになっております。
再質問 6番 女鹿聡
これ、そうしたら決裁受けてないので、これがちゃんとした公文書だと言えないと思うのですけれども、これこの中に黒塗りになっているところには、企業、個人だとか入っているのかな、どうなのかなと思うのですけれども、その辺はちょっと確認させてもらいたいのですけれども。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
女鹿議員のほうから情報公開条例に基づきまして、ワインの受払簿ということで求められ、お渡ししたところでございます。先ほど来、産業課長の御答弁のとおり、内部決裁を取っていないという部分につきまして、本当の意味での公ではないのではないかという部分、そして黒塗りの部分が多いということで、これにつきましても産業課長答弁いたしましたように、個人ないし企業の特定ができないということで出しているということでございます。今、科目の話しされておりますけれども、あくまでも試験醸造ということでございまして、試験醸造の考え方ということでいたしまして、先ほど議員の御質問の中で、販売しないのであれば試飲とか必要ではないのかというような御質問があったかと思いますけれども、試験醸造の中には、やはり品質的なものを飲んでいただいて品評していただく部分も当然ございますけれども、そのワインを飲んだ中で、どういった今後価格帯がいいのか、そういった部分についても品評していただくという、そういった目的も含まされておりますことから、そういった多分農家とか醸造されている方だとか、あとワインぶどうを作られている方だとか、またレストランだとか、そういったところに対して品質等を見ていただくという目的が多いのだろうなと、そのように思っているところでございます。
再質問 6番 女鹿聡
交際費云々ということで今話しして、需用費として一括して買っているということなのですけれども、最終的には相手先に何らかの形で持っていっているのですよね、多分。話をしに行くのに、こういうのができたのでということで多分手土産として持っていっているということは、完全に交際費的な使い方になるので、交際費に上げないと駄目。一括して買っているのでということなのですけれども、目的は分からないのですけれども、1回醸造したところにストックしておいてもらって、分かった時点で買って持っていけばいいのではないですか。買った分は補正で上げてくればいいではないですか。交際費なら交際費で上げて、補正で上げて持っていけばいいだけの話だと思うのですけれども、それしないで需用費だと言って、この黒塗りになっているところの部分が個人にもいっているかもしれないという話なのですけれども、そうなるとこの紙自体が信憑性もないし、逆にこの黒塗りになっているところに、どこの誰か分からないところに、市のお金で買ったワインが流れているのではないかと思わさるのです。そういうふうに思われないために、きちんと科目を考えて、交際費なら交際費で上げて、どこどこにどういう理由で持っていったという話をしないと駄目だと思うのです。そういうふうに疑われないた─ 91 ─めに、きちんとした受払簿を作って、勘定科目として捻出するというのが行政の手続なのではないですかと思うのですけれども、その辺の考え方、私、間違っていますか。ちょっと聞いておきたいと思うのですけれども。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
たびたび議員の質問の中で、お土産品ではないかというようなことで言葉をいただいているわけですけれども、先ほどもちょっと御説明させていただきましたが、土産品という認識で私ども取り扱っている考え方はございません。先ほどもお話させていただきましたけれども、試験的に醸造したワインがどのような出来で、第三者的な方たちにどのような受け方があるのか、甘いのか酸っぱいのかとか香りいい悪いや、また先ほど言いました価格的にはこれどうなのだろうと、今、低価格ワインがあります。500円かそこらで買えます。ただ、それが500円の価値なのか、もしくは例えば2,000円、3,000円の価値をつけてもいいのか、そういったところも含めて、専門的な方たちのほうにお渡しして、味見をしてもらって、それを参考にして本格的な販売のほうに結びつけていき、それを歌志内の特産品として位置づけていきたいと、そのような考え方でございます。
再質問 6番 女鹿聡
それ、今、副市長の答弁は、試飲として配っているのですよということですよね。そうなると、ここに試飲用と書いてあるのです。黒塗りになってないで。試飲用であれば、黒塗りにしないで書けるではないですかないですか、変な話。けれども、試飲用と書かないで黒塗りになって出てきているので、おかしくないですかと。試飲用は試飲用で分かります。分からないですけれども、販売目的ではない、試飲用でもっているのはおかしいと思うのですけれども、品質の管理だとかということで持っていっていると。逆に言うと、それ、それが何でここに書けないのと。どこどこに持っていって、テイスティングのために持っていきました、そんなの全然隠す必要ないではないですか。それなのに黒塗りになっているから、おかしくないですかという話をしているのです。試飲用は分かります。書いてますもの。けれども、黒塗りになっているところ、ここにどういうふうな形で渡っているのか分からないから聞いているのです。だから、交際費としてちゃんと扱っていれば、開示されているはずなのですけれども、需用費として、需用費の消耗品として扱っているから、黒塗りにしているという答弁なのです。もともとが違うのです。この黒塗りになっているところ、これ、ここのところが個人に渡っているのであれば、あればです、横領だとかそういう話になりかねないので、確認をしているのです。そう思われたくないので、ちゃんと開示すべきなのではないですかという思いを込めて話をさせてもらっているのですけれども、その辺ちょっとどうなのか、休憩取ってでもいいので、ちょっと明確な答えいただきたいのですけれども。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
女鹿議員のほうにお渡しいたしました受払簿の部分の中で、1か所だけ試飲用というのが残っているという部分でございますが、これにつきましては、出来上がったという部分についての、ワインが出来上がったということについてのお披露目的な部分で、これを試飲用という形で表現しているものでありまして、そのほかの黒塗りにつきましては、やはり事業所、もしくはもしくは先ほど来繰り返しになりますけれども、農家、レストラン、そういったところに渡っている部分については間違いないところでございます。─ 92 ─
再質問 6番 女鹿聡
間違いないのでしょうけれども、そうしたら開示できるのではないですかという話なのです。やましくないですよね、だって全然。行き先が分かっていて、どういう目的で持っていっているかというのはもう分かっているので、それは隠す必要はないと私は思うのですけれども、その辺どうなのですか。すごく疑問に思うし、腑に落ちないところなのですけれども。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
やはり黒塗りの部分につきましては、あくまでも個人、事業所を特定できるという情報公開条例上の規定に基づいて黒く塗らさせていただいていると、そういうところでございます。
再質問 6番 女鹿聡
これ、そうしたら来てくれた方に持っていってもらっているわけではなくて、多分こちらから伺って持っていっているのではないかと思うのですけれども、その辺確認しておきたいのですけれども。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
そのとおりだと思います。今、議員おっしゃられるように、近隣の農家とか、あとワイナリー、そういったところに持参した中で味見のほうをお願いしたと。あと、ただチロルの湯に宿泊されているお客さんが中にはいらっしゃって、その方につきましても、味見という形、テイスティングというような形で味見をお願いいたしまして、そしてその感想をお聞きしたという事例もございます。
再質問 6番 女鹿聡
これ公開、個人情報ということではないと思うのです。何も変なことではなくて、そういう、もう目的があってそこに持っていって飲んでもらっているというか、使ってもらっていて、それを品評してもらって帰ってきているということですよね。試飲してもらっているとかということなので。そうしたら、そうやって書けばいいではないですか。そうやって書いて、出してくれればいいではないですか。別に何も隠す必要ないではないですか。だって、もらったほうは困るのですか、だって。これ1回飲んでみてくださいと言われて。どういう意味で、全然意味が分からない。突然、これどこかの農家に持っていこうといって、持っていっているわけではないですよね。目的があって持っていっていると思うので、それを公開できないという意味が私は分からないです。公開ができないのであれば、本当に市民の方々は、本当にそこの農家とかに持っていっているのかと思うのです。ちゃんと持っていっています、答弁していますけれども、実際出てきたのは黒塗りのこの資料なので、どこにそれ、答弁に信憑性があるのですかとなると思うのです。全然、今、副市長の答弁で、目的、行き先、ちゃんと決まっているのであれば、全然普通に載せて開示していただきたかったのです。そうではないと、住民の方々に私、説明できないのです。どこに持っていっているか分からないのだよねということしか言えないので、そうなったら行政として変なうわさが流れるし、そうしないために公開できないのですかという話なのですけれども、それでも個人情報がという話になるかもしれないですけれども、もう1回答弁聞いておきたい。
答弁 総務課長 北風是紀(総務課長は2025年3月まで)
情報公開ですとか、その関係を総務課で所管してございますので、考え方についてお話をしたいと思います。通常、個人情報ですとか、そのものにつきましては、こういう情報公開の類いにつきましては、ここに個人ですとか企業が公表する前提で何も、ふだん許可も何も得ていないというところもございますので、この手の情報公開、全てのものにそうなのですけれども、個人情報の取扱いとして、やはり特定できる─ 93 ─ものについては公表しないで出しているというところの運用をしております。
再質問 6番 女鹿聡
公開したくないのでしょう。そういうことですね。そういうふうにしか捉えれないですからね。だって、目的、行き先分かっていて、個人情報がという話なので、私はそうだと思います。だって、市民の方にどうやって説明するのだと言われたら、説明できないです。この不完全なもの、書類だけもらって、黒塗り出てきて、どこかに行っているのだけれども、言っても個人情報がと言われて一辺倒なので、どこに行っているのか分からないからと、そういう説明しかできないのであれなのですけれども、恐らく市の職員が持っていっているのでしょう、そこの行き先に。そうすると、企業の訪問出張命令簿みたいな多分あると思うのですけれども、それと本当にこの日付は合っているのかどうなのか、私、知りたいです。その辺、どうなのですか。休憩取ってでも、ちょっと調べてもらいたいのですけれども、どうなのですか。それが合致していれば、分かりますよ、どこに持っていったかというのは。当然それ、多分あると思うのですけれども。教えていただきたいのですけれども。
答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)
試飲用のワインを持参するということで、出張命令簿等が残っているのではないかという御質問かと思います。実際に出張命令簿と適合する、そういった部分はございます。ただ、市内の事業所のほうを経由する形でそういった関係者のほうにお渡ししているという。そうなると、当然ながら職員が外勤する、もしくは市内の事業所がこちらに来られてという、そういった形でお渡ししている部分もございますので、全てが出張命令簿の日付とこの受払簿の日付とが合致してというところではないというふうに御答弁申し上げます。
再質問 6番 女鹿聡
税金で作って、税金でできたワインが税金によって市で買ってということだと思うのですけれども、市で持っているものを事業所の人に来てもらって、事業所の人に持っていってもらう、そんなことをしたらどこに行ったか分からなくなるではないですか。その事業所の人が本当にそこの行き先に持っていっているのかどうなのかも不明ではないですか。その事業所の人が飲んでいる可能性もあるではないですか。それは、今答弁いただきましたけれども、言いたくないですよ、言いたくないですけれども、横領にならないのですかということです。そうならないためにずっと言っているのです、40分かけて、今。それで全然答弁が、個人情報なのでということで、出張命令簿と一緒になっても分からないと、整合性が合わないところもあるということですよね。そうしたら、何を管理しているのとなりませんか。本数は合っているけれども。本数は合っているかもしれないですよね。だから、その残数だけ追って、適当に今回もらった受払簿作って私に出していれば、それで終わりだと思っているかもしれないですけれども、事態はそうではないのではないのですか。市民の方々に説明するときに、私はそういうふうに説明するしかなくなります。今回、メディアの方も来てますので、今後どういうふうにするか、ちょっといろいろ庁内の中で考えてもらって、検討していただきたい、本当に。これ、変なニュースにならないようにしたいので、管理が間違っている、間違っていない云々ではなくて、本当にちゃんとこの黒塗りになっているところにどういうことで行っているのか、ちゃんと検証したいと思いますけれども、今、もう時間ないのでできませんけれど─ 94 ─も、今後ちょっと時間を設けてどこかでやりたいと思います。お願いします。受益者負担金に関してです。これ、課長、受益者負担金もらっているということを言ってますけれども、これ幾ら、どの状況で幾らでもらっているかというのは分かるのですか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
金額においては、西小グラウンドにおいては、負担金額が減免の金額を差し引いて35万6,800円を5回払いで納めていただいています。1回当たりが、最初が端数が調整になって7万1,600円、それ以降4回のやつが7万1,300円、したがって7万1,300円掛ける4足すことの7万1,600円の35万6,800円と、以上となっております。
再質問 6番 女鹿聡
課長、これ西小の分なのですけれども、今回注意してちょっと見ていたのですけれども、今回、補正予算とかでこの分の金額、今言われた金額、課長言われた金額、どこにも上がってきていないのですけれども、どういう処理していますか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
下水道が開始された平成4年の前の年、公共施設等々については、平成4年以降供用開始されますことから、込み入るということで前段で徴収をしておりまして、平成3年のときに下水道から一般会計のほうで納めていただきますけれども、徴収を頂いているということでございます。
再質問 6番 女鹿聡
土地を売った時点で、そうしたらお金をもらっているということなのですか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
土地を売った段階では、もう既に頂いているということでして、そこの土地については下水道の受益者負担金は完納済みというところの土地になっているということです。
再質問 6番 女鹿聡
課長、これ契約書見たのですけれども、購入されてから5年間、もし家が建たないで何かあった場合、買った側の方々に何か違反があった場合は市が買い戻すということが書いてあるのです。その買い戻すかもしれないのに、もう先にお金もらうというのはおかしくないですか。基本的には、受益者負担金は、土地を買って、家を建てて、初めて下水につなげる、その一番最初の建てた人が負担するお金なのですけれども、まだ家が建っていない状態なのにお金をもらうとはおかしくないですか。そんなこと、この契約書に一つも書いてないですけれども、その辺どうなのですか。もらっていないのではないですか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
下水道の受益者負担金に関しましては、歌志内市都市計画下水道事業受益者負担金条例という条例が平成2年のときに制定されておりまして、この条文に基づいて徴収をしていると。排水区域とみなされたところにおいては徴収をさせていただいているということでございます。
再質問 6番 女鹿聡
これ、徴収しているということなのですけれども、これ徴収していれば、どこかの段階でその分のお金が多分議会に反映されて、何らかの形で数字として出てくると思うのですけれども、それ全然見えないのです。当然これ、下水道会計も関連してくるので、一般会計と特別会計と別々の会計だと思うのですけれども、それはどこでどういうふうに見て金額分かるようになっているのですか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
予算、決算のところまではちょっとあれですけれども、当時、今、平成3年の徴収業務になりますことから、約30年程度前の書類になりますけれども、そこで決算、そしてまた予算というとこ─ 95 ─ろで表示されておりまして、現在の企業会計に今年から移行しておりますけれども、そこの中では、財産管理というところの中で整理をさせていただいているところでございます。
再質問 6番 女鹿聡
おかしくないですか。家が建った時点でもらわないと、おかしくなるのです。本来なら、これ財務諸表の繰延収益に受益者負担金という項目ありますよね。ここに入れないと、おかしくならないですか、会計の金額が。そんな変なところに、変なところではないのかもしれないけれども、受益者負担金という項目がちゃんとあるのに、そこに入れるべきではないですか。それを違うところに入れているということは、もうそれ、会計の決算の仕方が間違っているということになりませんか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
企業会計の関係においては、間違いであれば当然改めなければならないとは思ってはおります。今、初年度なので、その取扱いについてもし間違いがあれば、それは今後補正等々、議会等とに御承認またさせていただくべく上程をさせていただきますけれども、今、住宅が建った後に受益者負担金を取るのかという御質問に対しては、家が建っても建たなくても、排水区域、要は分かりやすく言いますと、下水道管が工事をやって下水道管つなぐことができるようになりましたよと、そこの土地において、申し訳ないですけれども工事をやったお金を受益者負担、お金をそれを徴収させていただきたいということで御理解をいただいて、1軒1軒取って歩いているものでございまして、今回のグラウンドのところも当時平成3年、4年に工事が終了していて、将来的にそこに宅地が建つであろうところを見込んで、減免は一部していますけれども、お金を徴収していると。したがって、家が建ったらお金を取るということではなくて、もうその下水道受益者負担金の条例が制定された段階で、下水道の工事が開始されます。工事が出来上がって、排水区域だよということで指定をさせていただいて、そのところにおいては一つ一つ御理解をいただきながら徴収をしているというところでございます。
再質問 6番 女鹿聡
今、長々説明してもらいましたけれども、この契約書にそんなこと一つも書いていないのです。受益者負担金かかりますよと。どこに書いてあるのですか。それ、本来なら、水道管直前まで引っ張ってきているのは分かります。ただ、宅地になっていて、そこを買ってもらって、初めて家を建ててもらった時点でスタートのはずなのです。土地を買ってもらったからといって、お金払ってくださいねと、土地分に入ってますよということにはならないと思うのです。だって、書いてあるでしょう。5年間の買戻しが可能ですと。何らかの不具合があって、そういう場合は市でもう1回買い取りますよとなっているのに、もし建たなかったら、その受益者負担金だけ、そうしたらその土地購入した人に返すということになるではないですか。そんな話をしないために、建てて初めて請求という形の性質なのですけれども、それをはき違えて土地と一緒にしてやっているのだったら、それは全然お門違いで、やり方が間違っていると思います。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
あくまでも下水道、当時は特別会計でございましたので、一般会計の市の土地を受益者負担金として購入していて、この条例に基づいて1回請求をさせていただければ、それでもうそこの土地は完納済みというお墨つきがつき、そこの土地をどう、今度転売したり、利用したり、例えば地目を変えたり、いろいろな使い方があるかと思いますけれども、下水道の受益者負担金の考え方というのは、あくまでも徴収をさせていただいたということをもって完納するということでございます。
再質問 6番 女鹿聡
これ、契約書にそう書いていないし、受益者の方、平成何年とかと答弁されてますけれども、当然その前の方も多分建てて、そのときに幾らですということでお金を払っていると思いますけれども、それきちんと本当に、違う科目で上げていて、それをもらってますと言われても、信憑性がどこにあるのですかとなるのです。それ、本当にちゃんともらっているのであれば、一般会計と特別会計できちんと分けて決算するべきだと思うのですけれども、それ、されていないですよね、だって。
答弁 市長 柴田一孔
私から、下水道の受益者負担金について、改めて説明をさせていただきます。下水道受益者負担金は、そこの宅地の面的整備がある、ない関係なく、本管が奈井江から砂川を経由して歌志内に入るというときに、この歌志内の本管整備のために受益者負担金というのを徴収をしておりました。したがいまして、西小グラウンドも、先ほど山田建設課長のほうから説明いたしましたように、公的な土地については減免というものがございまして、一般会計から下水道、当時は特別会計でございましたので、特別会計で徴収をしております。ですから、そこの土地は、先ほど平成3年と言いましたでしょうか、2年でしょうか、もう既に一般会計から受益者負担金を頂いているという土地でございますので、本人から、土地を購入した方から受益者負担金というのは発生しないということでございます。
再質問 6番 女鹿聡
そうしたら、一般会計で全部1回処理しているということなのですけれども、別々な科目なので、一遍に処理したら駄目なのではないですか。土地代が100万円だとします。受益者負担金の部分が10万円だとしたら、残りの90万円は一般会計、その10万円は特別会計という形で処理しないと、整合が合わなくなりますよね。一般会計だけでやっていても、どんどんどんどんその分膨らんでくるのではないですか。特別会計にちゃんと入れて、それにちゃんと整合を取っていかないと駄目なのだと思うのですけれども、それが今、ちゃんとされているのかどうなのか、私、物すごく疑問なのです。これ、宅地分のやつもらっているというのだったら、これ、受益者負担金の繰入額だとかというのは、多分変わってくるのではないかと思うのですけれども、どういうふうに説明されるのですか。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
先ほどの繰り返しになりますけれども、平成3年以降に一般会計から頂いております金においては、あくまでも平成4年、5年ということで決算をさせていただいて、また予算を計上させていただいて徴収させていただいているということでございまして、今回のここの土地に関する、令和になっての受益者負担金の歳入ということは、当時もう一旦頂いてますから、また今回取ると二重取りになってしまいますので、そういう条例の中身にはなっていないと。1回頂いたらそれで終わりですよという内容なものですから、今回の予算の中にも計上されておりませんし、受益者負担金、決算にも当然計上することにはならないかと思っております。
再質問 6番 女鹿聡
考え方が多分違うのではないかな。おかしいと思うのです。
答弁 市長 柴田一孔
民間の土地取引の事例を見ていただくと分かると思いますけれども、この辺の土地取引、近隣も含めてそうですけれども、土地を売る場合に、もう既に受益者負担金を払われていると思いますので、受益者負担金幾ら、土地幾らという、いわゆる取引はされていないというふうに私は思っておりますので、同様でありますので、そのように解釈をしていただければというふうに思っております。─ 97 ─
再質問 6番 女鹿聡
分けないと駄目なのではないですかという話をしているのです。分けてきちんと一般と特別の会計でちゃんとやらないと整合性がおかしくなりませんかと。それを全部一般会計でもらっている。それ、変な話、どの分が本当に受益者負担金の分なのか分からないではないですか。実際、分からないですよね。それをなくすためにちゃんとしないと駄目だ、そういうふうなことをしているから、受益者負担金はちゃんともらえていないのではないかと私は思うのです。どこにどういうふうに入っているのかよく分からないですから。平成3年幾らとかという話をしているので、そのときにもう発生していますと言われても、分からないですよね。その辺、最後答弁もらいます。
答弁 建設課長 山田元(建設課長は2024年3月まで)
議員おっしゃるとおり、例えば土地が幾らで受益者負担金が幾らで、例えば何が幾らということで細かく分けて土地購入されたお客様と契約すれば、契約書の中にも細かく内訳が出てくるというお話だと判断させていただきますけれども、あくまで受益者負担金は頂いて、それでもうおしまいになっているところでございますから、お客様から受益者負担金を頂くという発想ではなく、その当時の土地の所有者から頂いているということでございまして、その土地の所有者が、また違う土地に変わったり、所有者が転売されていろいろな所有者変わっていきますけれども、直近の所有者から頂くという発想ではなく、当時の地主から受益者負担金を頂いているということでございまして、そこの表示については、令和に、もう30年以上たっていますことから、予算のところには関わってきていないと。先ほど言った、ちょっと間違いはあるかもしれませんけれども、財産処理のほうで、確か企業会計になりますから、そちらのほうにその部分が全部網羅されていて、受益者負担金が幾らとかということで計上されているということでございまして、御理解いただければと思います。