みんなの議会

浦幌町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月9日

浦幌町の住宅施策

2022年9月9日、浦幌町議会の一般質問で、伊藤光一議員が「浦幌町の住宅施策」について質問し、町長 水澤、まちづくり政策課長 岡崎、総務課長 獅子原、町民課長 河合、施設課長 小笠原が答弁しました。

質問者
伊藤光一 議員
答弁者
町長 水澤、まちづくり政策課長 岡崎、総務課長 獅子原、町民課長 河合、施設課長 小笠原

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 伊藤光一

通告に従い、一般質問させていただきます。浦幌町の住宅施策。住環境は、人間にとって生活する上での3大要素である衣食住の中の一つであり、人々が生活する上での大切な要素であると考えます。そこで、本町の住宅施策について以下のとおり伺います。1、宅地造成について。浦幌町第4期まちづくり計画においては、基本施策を住宅、市街地の整備の中の今後の課題として、今後供給する宅地がないことから、新たな宅地造成と分譲が必要ですとされているにもかかわらず、宅地造成と分譲に係る政策が現在見受けられません。宅地造成及び分譲については、今後の町の住宅施策の在り方や方向性に大きく影響を与えるものであることから、今後どのようにされていくお考えですか。2、空き家対策事業について。本町における空き家等対策事業においては、本町が認定した特定空家等に対しその解体費用の一部について助成されていますが、特定空家等に認定されていないとこの助成はない状況であります。本町においても空き家が増えていることは論をまたず、いずれ特定空家等認定家屋と同等な状態になる可能性があり、保安上危険となるおそれのある状態となる前に解体を行うのがベストな選択ではありますが、その解体費用が高額なためちゅうちょしている事例が散見されます。そこで、特定家屋等に認定されずとも解体費用の助成を行えるようにすることにより建物解体等が促進されると思いますが、どのようにお考えでしょうか。3、昭和時代に建築された公営住宅の浴槽の設置、取り外しに関して。昭和50年頃に建築された公営住宅はかなり古いものでありますが、同住宅の入居に当たってはお風呂の浴槽を入居する者が自らにおいて設置し、退去する際はその浴槽を取り外さなければならないとの情報を耳にし、あまりにも現在の住環境になじまないと感じておりますが、現在その運用の改善はなされていますか。さらに、退去の際の原状回復として、自ら設置した浴槽について取り外す必要があるのであれば、取り外したところで現在の住宅事情においては使い道が全くないと考えられますが、その点原状回復の範囲についてはどのような運用されていますか。4、町有住宅について。まず、本町において町有住宅の入居資格は国、北海道、本町の公務員、浦幌消防署職員、医師、浦幌町特別養護老人ホーム職員及び教職員に限って限定されていますが、その理由を伺います。また、他の自治体においては自治体が所有する不動産に対し特に入居者を限定していないところも存在しており、空きがあるのであれば入居者を限定せずに入居させることにより町有財産の有効活用が図られると考えますが、どのように考えますか。5、公営住宅の申込み資格について。公営住宅の入居資格について、現に住宅に困窮していることが明らかであることとの定めがあり、これをもって本町に住宅がある者は原則公営住宅に入居できないとされていますが、人によって事情は様々であり、たとえ本町に住宅があっても身体的な衰えや住宅の老朽化等から公営住宅への居住を希望する方々は一定程度存在すると考えられます。そこで、入居資格については様々な事情を勘案しながら、実質的に住宅に困窮している場合を判断する必要であると考えますが、申込み資格について実質的な判断はなされていますか。6、地域対応活用住宅について。本町には、町営住宅のうち移住、新婚世帯、関係交流人口に係る者に対し地域対応活用住宅を用意しておりますが、町のホームページにおいては募集戸数が1戸のみ、それも先着順で、募集数に達した時点で終了しますとされており、これでは移住や利用したいとの動機にはつながらないと感じております。人口減少対策には、あらゆる政策を効率的に活用すべきであり、この地域対応活用住宅についても数を増やして、利用しやすいものにすべきであると考えますが、いかがですか。7、町営住宅の連帯保証人の資格について。町営住宅の申込みには、条例上入居決定者と同程度の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人を用意しなければならない旨規定していますが、運用上この保証人については自然人であることを要求しています。しかしながら、公営住宅制度は経済的に困窮される方へ住宅を供給するというセーフティーネットの役割もあるわけですが、その一方で様々な理由により保証人を用意することが困難な方が存在することも事実であります。現在は、賃貸借契約に基づく保証を業として行う保証会社というものが存在し、民間賃貸住宅においてはこの保証会社による保証が普及してきており、さらに保証会社と連携して公営住宅を運用している自治体も存在しております。また、条例上は保証人の資格を自然人に限定していないことから、本町においても保証会社による連帯保証により公営住宅の入居が可能となる運用を行うべきではないかと考えますが、いかがですか。8、町有住宅と町営住宅の保証人規定の違いについて。令和2年第1回定例会において、町有住宅及び町営住宅に関する条例の改正がなされ、民法の改正により連帯保証人の根保証契約に極度額を定める必要があるとの理由から、公務員等が入居する町有住宅は保証人の規定を廃止しましたが、町営住宅は保証人の規定を残したままとなっております。町営住宅は、浦幌町営住宅条例第3条にあるとおり、住宅に困窮する者の居住の安定を図るため経済的、社会的弱者の方々に対しての供給であり、時代の流れからも保証人規定は廃止の方向で進んでおります。また、国土交通省からの通知や契約書のモデル例においても保証人規定の排除がなされているところであります。本町においてもこの保証人規定をどうするかについて検討はされたと思いますが、それでも賃借人の債務を担保するという保証人規定を廃止しなかったことについては債務の履行の担保という観点から一定の理解はしておりますが、賃借人の債務を担保するという考え方は公務員等であろうがなかろうが同じはずであり、町有住宅と町営住宅の保証人規定は統一すべきであると考えます。法の解釈には一貫性が必要であり、その解釈に差を設ける場合には合理的な理由が必要ですが、今回の場合居住する者の職業によって差をつけており、明らかに合理性を欠いており、不平等であります。公務員等であるからといって債務不履行は絶対に起こらないという保証はなく、町民からなぜこのような差があるのかと質問されても説明することが困難であります。よって、町営住宅、町有住宅の保証人規定の設置の有無について町が検討を重ねた結果についての判断は尊重しますが、その考え方の一貫性を図る必要があると考えますが、いかがですか。以上です。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

伊藤議員のご質問にお答えします。1点目の宅地造成及び分譲についてでありますが、第4期まちづくり計画の前期実施計画を策定する際に検討を行い、土地や住宅を求める声がある反面、空き家や空き地は増加していることから、これらの空き家や空き地を効率的に活用し、定住、移住の促進につなげることを優先し、取組を進めることとしたところであります。2点目の空き家対策事業についてでありますが、現在町で把握している空き家等の件数は105件で、年々増加している傾向にあります。平成26年に制定された空家等対策の推進に関する特別措置法において、そのまま放置すれば倒壊等による危険のおそれ、著しく景観を損なう、または周辺の環境保全に不適切である状態にあると認められる空き家等を特定空家等と定められたことから、令和2年に浦幌町特定空家等解体補助金交付要綱を制定し、制度開始から令和4年8月末時点で当該制度を利用して除却した特定空家は4件となっています。ご質問の特定空家等に認定されずとも解体費用の助成を行えるようにすることにより建物の解体等が促進されることについてですが、建築基準法第8条では本来建築物の所有者等が適正な管理をするよう努めなければならないとうたわれています。このことから、将来的に特定空家と同等の状態になる可能性を理由に町費による助成措置の制度化については、現段階では考えておりませんが、今後においては北海道の動向も注視しながら、制度を導入している他の自治体の例を調査研究し、検討してまいります。3点目の町営住宅の浴槽についてでありますが、主に昭和時代に建設した町営住宅は浴槽スペースを整備し、浴槽、風呂釜は入居者に設置していただいておりましたが、現在では町により浴槽、風呂釜を設置し、かつ退去時の浴槽に関しては撤去を求めておりません。4点目の町有住宅の入居資格緩和についてでありますが、町有住宅には職員住宅、教員住宅、単身者住宅及び消防職員住宅の4種類があり、職員の福利厚生を目的とした職員の入居、教職員の人事異動に伴う入居、消防職員が有事に備える待機宿舎としてなど、それぞれの目的に基づき設置しております。また、建設に当たってはそれぞれの設置目的や入居要件に基づき資金の借入れを行っていることや入居希望者の状況が毎年変化し、空き家としての期間が予測できないことから、入居者を限定せず入居させることは難しいと考えております。5点目の町営住宅の入居者資格についてでありますが、特定公共賃貸住宅を除く町営住宅への入居は住宅に困窮する低額所得者を対象とし、その入居者資格として現に住宅に困窮していることが明らかな者であることが必要です。住宅に困窮する実情、選考基準については、公営住宅法施行令や浦幌町営住宅条例において保安上危険、もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者という項目があり、自宅の老朽化も含まれると考えていますので、自宅の老朽化の状況が当該項目に該当し、収入などの入居者資格も有する場合は、入居決定を行っているところであります。なお、自己住宅を所有する方が身体的な衰えだけをもって住宅に困窮しているとの判断はできないと考えております。6点目の地域対応活用住宅についてでありますが、現在北町団地に所在する改良住宅23戸を活用しています。地域対応活用住宅については、公営住宅及び改良住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲内で地域の実情に対応した弾力的な活用が実施できる制度で、毎年度国への活用承認申請を行い、承認をいただいているところですが、国の承認を受ける前提には住宅の空き家数が一定程度ある必要があります。町営住宅の現在の実空き家率は13.2%であり、以前より改善していますので、地域対応活用住宅の活用戸数に関しては実空き家率の状況や入居希望者の動向等を鑑みながら、適切な活用戸数を判断してまいります。7点目の町営住宅の連帯保証人制度についてでありますが、平成29年に成立した民法の一部を改正する法律により保証人の保護に関して新たな規定が導入されたことにより検討を行いました。当時身寄りのない単身高齢者等の増加が見込まれ、家賃債務保証業者等による機関保証の活用も選択肢の一つとして検討しました。ただ、低額所得者である入居者の金銭的な負担が増えることのほか、家賃滞納が生じた場合には保証業者等から町に家賃が支払われるものの、家賃滞納の繰り返しにより保証契約の打切りが懸念されることから、連帯保証人制度を維持することといたしました。また、町営住宅条例において連帯保証人の免除も認めていることから、連帯保証人を確保できないために住宅に困窮する低額所得者が入居できないといった事態は回避できるとも考えています。ただ、家賃債務保証業者を利用できる自治体がありますので、今後他の自治体の動向を把握しながら、連帯保証人制度との併用など検討を進めていきたいと考えているところであります。8点目の町有住宅と町営住宅の保証人規定の違いについてでありますが、保証人制度に関しましては前述のとおり民法改正時に検討を行っています。町有住宅に関しましては、入居者の雇用主が町、北海道、一部事務組合及び社会福祉法人等に限定され、家賃滞納の発生するおそれがなく、これまでも滞納繰越金が発生していないことから、保証人を不要としました。町営住宅に関しましては、滞納繰越金が発生しており、また入居時の負担を軽減させるため敷金の納付も求めていないことから、連帯保証人を必要としています。それぞれの設置目的、入居対象者、入居条件等にも違いがあり、保証人の必要性について判断した上で規定しているところであります。以上、伊藤議員への答弁といたします。

再質問 伊藤光一

それでは、再質問させていただきます。1点目、宅地造成について。答弁によると、空き家、空き地の効率的な活用について活用していくとあったのですが、今後どのような取組を行う予定でしょうか。また、宅地造成、分譲については今後どのようにやっていくお考えでしょう。

答弁 まちづくり政策課長 岡崎(まちづくり政策課長は2025年3月まで)

ただいまの質問にお答えいたします。私の課では空き地空き家バンクを担当しておりますので、そちらのほうの考え方についてご説明をさせていただきたいと思います。空き地空き家バンクにつきましては、町内の実際に使われていない土地、それから空き家を流動的にして、交流人口ですとか定住人口を増やすために制度として設けております。現在は、これまで制度適用から空き地に登録された方につきましては延べ26件ということでございます。制度としては土地を売りたい方と買いたい方をつなげるという部分だけの制度ですので、なかなか町内にある空き家が流動化に大きな効果を上げているのかという部分ではまだ不足している部分もあると思いますので、そちらのほうを有効活用していく方法については今何らかの支援ができないかということも考えてございますので、空き地空き家バンクの担当課としましては、こちらを有効に活用していただけるように制度も見直しながら進めていきたいと考えているところでございます。以上です。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

今後の宅地造成の考え方でございますが、前期実施計画策定時につきましては、現在市街地中心部に宅地造成及び分譲に適した土地を町のほうでは保有していないということもありまして、北栄地区には町営住宅の跡地もありまして、そちらのほうを分譲どうだろうかということも検討いたしました。ただ、分譲するには新たな道路ですとか上下水道を敷設しなければならないということで、ある程度の費用がかかるということもございました。そういったこともございまして、またあと場所も市街地から少し離れているということもございましたので、それで取りあえず宅地造成、分譲よりも先に空き家、空き地の活用を優先的に進めるべきであるということの考えでありまして、今後においては空き家、空き地の活用の状況ですとか、また土地や建物を求める声の、そういった状況を判断しながらどのような形で進めていったらよろしいかということを判断してまいりたいとは考えております。以上です。

再質問 伊藤光一

次2点目に行きます。空き家対策事業について。この質問の私の趣旨といたしましては、特定空家に認定されるためには様々な手続が必要で、時間もかかると。空き家対策を促進するためにも助成制度の拡充をやったほうがいいのではないかということで質問させていただきました。町としては、そうすると現状維持ということなのですけれども、現状のままで十分であるとお変えでしょうか。

答弁 町民課長 河合

ただいまのご質問に説明させていただきます。空き家対策につきましては、議員おっしゃるとおり、ただいま特定空家につきましては浦幌町も令和2年度より特定空家解体につきまして補助金要綱を制定しながら制度を策定し、件数が4件となっておりますが、今後につきましては空き家については基本的に解体費用につきましては個人の財産ですので、個人が責任を持って土地及び建物の解体を含めまして維持管理をしていただくというのが原則であると思っております。ただ、建物を取り壊して、更地にすることによって土地の流動化ですとか犯罪や災害の未然防止などの効果もあると思われますので、その点につきましては条例とかで制度を制定している他の自治体の例を参考にしながら、浦幌町に合うものかどうかということも確認しながら進めていきたいという趣旨でございます。以上です。

再質問 伊藤光一

次、3点目、公営住宅の浴槽の設置、取り外しに関してです。この質問の趣旨としては、浴槽の取付けを賃借人が行っているという話を聞いたものですから、現在の住宅事情とあまりにもかけ離れていると考えたため、質問させていただきました。答弁によると、現在浴槽、風呂釜の設置を賃借人に求めていることはないとのことでしたので、安心はしております。1点確認ですが、昭和時代に建設した町営住宅に関しては順次建て替えの計画は定められているということでよろしいでしょうか。

答弁 施設課長 小笠原

ただいまのご質問にお答えします。昭和50年代に建設しております住宅に関しましては、今年度であれば東山町の団地で除却工事を進めております。今後は、住宅ニーズと人口等を考慮しながら計画的に建築、解体、撤去と効率よく進めてまいりたいと思っております。

再質問 伊藤光一

次、4点目、町有住宅の活用についてです。答弁によると、入居者を限定しない活用はできないという答弁でしたが、他の自治体において町が有する住宅を特に収入要件等を限定せずに募集しているところもあるのですが、本町としてはそのような運用は行われていないのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

ただいまの件でございますが、現状ある建物につきましては、先ほど申し上げたとおり、職員住宅ですとか教員住宅ということがありますので、その建物についてはお貸しすることはできないという部分がありますが、例えば閉校となりました学校の教員住宅など、その建物本来の用途に供する必要がなくなったものにつきましては、基本的には財政運用に基づき解体、撤去することになりますが、そのような建物についても解体、撤去するまでの間につきましては使用したい希望者がいる場合は現在も雑種家屋という形で賃貸を行っているものでございまして、これにつきましては今後も同じような状況が発生した場合にはその形を継続していきたいと考えております。以上です。

再質問 伊藤光一

次、5点目、地域対応活用住宅についてであります。答弁においては、改良住宅23戸を活用しているということで、満足いく数字なのかなと私は感じているのですが、1点ちょっと確認です。ホームページには1戸のみということで記載されておりまして、これだと移住等を希望する方に対してちょっとアピール不足なのではないかなと。移住したいという動機につながらないのではないかなと私は考えておりますが、このホームページの記載についてもうちょっと工夫したほうがいいのではないかなと私は考えますが、いかがでしょうか。

答弁 施設課長 小笠原

ただいまのご質問にお答えいたします。まず、地域対応活用住宅に関しましては、地域の住宅に対応する多様な需要に対応して町のほうで用意する住宅ということでございます。使用するためには国へ申請、承認をいただくという手続を得ておりまして、現在23戸と。この中で23戸の用途に関しましては、移住者、新婚生活、農林水産業等の体験研修事業等の、それに係る個人、法人、団体としております。まず、前提といたしまして、公営住宅の空き家状況が前提にございまして、一般の住宅に入りたいという希望者を阻害するということでは根本的に入居者が入らないということもございまして、その空き家の状況を見て23戸と。あとホームページの表現の方法ですが、現在移住、新婚に関しましては1戸という形の空き家実績でございますので、今後実際の公営住宅の空き家等を考慮しながらニーズに応えられるような戸数を確保、検討してまいりたいと思っております。以上です。

再質問 伊藤光一

ごめんなさい。私1個飛ばしましたね。5項目めの公営住宅の申込み資格についてです。これに関しては、実質的に判断しているという理解で私は答弁聞いていて思いました。1点確認ですが、身体的な衰えをもって住宅に困窮しているとの判断はできないとありますが、この点については様々な事情を考慮して、実質的に住宅に困窮していると判断しているという理解でよろしいでしょうか。

答弁 施設課長 小笠原

ただいまのご質問にお答えいたします。身体の状況ということで、住宅等に関しましては困窮しているという判断はできるかなとは思いますが、まず前提に収入というところがございますので、公営住宅に関しましては低額所得者という前提がございますので、入居の要件には当てはまらないということでございます。以上です。

再質問 伊藤光一

次、7項目め、町営住宅の連帯保証人の資格であります。この質問の趣旨に関しましては、親族関係が疎遠であったり、単身高齢者において連帯保証人を用意することが困難な方々に町営住宅を利用するための方策を提案したところではあります。答弁によると、連帯保証人の免除を認めているとありますので、家賃債務保証業者を使用しなくても入居できるのであれば、私としては特に保証業者の使用についてこだわってはおりません。ただ、1点確認なのですが、町営住宅の入居の申込みのしおりを見させていただきました。このしおりに連帯保証人を用意できない方に対しての免除のような記載は見受けられなかったのですが、それはどのように考えますか。

答弁 施設課長 小笠原

ただいまのご質問にお答えいたします。現状では住宅入居に関しまして保証人を用意していただくという中で、やむを得ない事情がある場合に限っては用意は免除しているという状況でありますので、今お話にありました浦幌町公営住宅入居申込みのしおりという中で再度改めて確認させていただきまして、その辺の周知、徹底できるような形でお知らせをしたいと思っております。以上です。

再質問 伊藤光一

町民が公営住宅に入るために条例を見ることは皆無だと思いますので、きちんとしおりなりアナウンスなり、特別な事情がある場合には連帯保証人をつけなくてもいいよということは説明したほうがよろしいかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、最後の町有住宅と町営住宅の保証人の規定の違いです。答弁によると、家賃滞納の発生するおそれがないとありますが、これは具体的にどのようなこと言っているのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

家賃発生するおそれのないという部分につきましては、先ほど町長の答弁ありましたとおり、雇用主が確定しておりますので、もし万が一納めるのが遅れているとか、そういったことがあった場合にはすぐに雇用主のほうにお知らせ、連絡をして、徴収することが可能であると、そういった意味でございます。

再質問 伊藤光一

絶対に家賃滞納ないですか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

100%と言われると、それは絶対にないということはちょっと言い切れはしないとは思います。

再質問 伊藤光一

もう一点、保証人の債務は原状回復義務まで及ぶのが一般的な解釈ではあるのですが、例えば町職員が退去の際に原状回復義務を怠って、町が損害を被った場合、どうやって町はその損害を回復しますか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

基本的には入居された方本人に損害の賠償をしていただくという形になります。

再質問 伊藤光一

これは例えばの話になりますけれども、その職員が懲戒解雇になった場合、ギャンブルにはまって、多額の借金を背負っている、もう財産がない、そういった場合は町はどうしますか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

そういった場合はなかなか想定されないと思いますが、100%、絶対ないと言えませんので、その辺のことについては考えるところがあるかと思いますけれども、そのことについては保証人置くには極度額の設定が必要だということで、極度額というのは町営住宅の場合でもそうですが、相場が家賃の大体12か月程度ということになっております。その場合ですと、町有住宅に当てはめますと極度額として大体10万円から30万円、この金額を保証人に負担していただきますということになります。場合にもよると思うのですが、では果たして10万円から30万円で足りるのか、そういった話にもなると思いますので、そのことだけをもって保証人を置かなければならない、そういった判断はしなかったということでございます。

再質問 伊藤光一

今の判断って町営住宅にも当てはまるのではないですか。町営住宅だって保証人の極度額はそんなに高くないと。そうすると、あんまり意味のない規定になることから、そうしたら町営住宅だって保証人は不要ですよという考え方にならないですか。

答弁 施設課長 小笠原

ただいまのご質問にお答えいたします。町営住宅に関しましては、連帯保証人の確保について債務履行の担保、入居者が滞納した場合の納付督促のほかに緊急時の連絡先としての役割を担っております。当然滞納繰越金というのが町職員とは違い数件発生している状況でございまして、これはあと入居時入居者への負担軽減のため敷金も取っていないとご答弁でもございましたが、求めておりませんので、町営住宅におきましては連帯保証人を必要と考えている状況です。以上です。

再質問 伊藤光一

このように考え方によって保証人置かなければいけない、置かなくてもいいというか、考え方が全然ばらばらだと私は思うのです。ちょっと1点確認したいのですが、町営住宅に対する保証人に対して請求した事例って存在するのですか。

答弁 施設課長 小笠原

ただいまのご質問にお答えいたします。家賃の支払いに関しまして連帯保証人請求ということでございますが、納付指導依頼は行っている実績はございますが、実際の請求とまではいっている事案はございません。以上です。

再質問 伊藤光一

これ答弁で家賃滞納が発生するおそれがなく、これまで滞納料金が発生していないと。今までないから保証人外すよ、これは町有住宅。町営住宅の場合は、保証人に請求していない、今までそういう事例がないにもかかわらず保証人規定を置いているよと。こういうところの考え方が私はばらばらではないのかなと思います。町として保証人をどのように考えるか、万一のために担保を必要と考えるのか、ほぼあり得ないから担保が不要と考えるのか、それは町の施策であって、私は尊重します。ただ、その考え方がちょっと一貫していないなということに私は疑問を覚えています。同じ賃貸借契約において、一方は保証人外した場合のリスクが少なくともゼロでないにもかかわらず保証人を置かず、片や滞納はあるものの保証人に対して請求した事例がないにもかかわらず保証人を置いているという事例が、事例というか、今回本町はそういうことになっているわけです。通告書にも書きましたが、法の解釈というのは一定の統一した考え方があって、その考え方がばらばらであると法の安定性が害され、また法を適用される側、今回の場合町民だと思いますが、町民にとってなぜ公務員が入居する住宅は保証人が不要で、一般町民が入居する住宅は保証人が必要なのかと。不平等感を覚えると思うのです。ここで私が何ぼ述べても結論は変わらないので、ここら辺にしておきますが、保証人規定の設置の有無の考え方についてもう一度考えていただきたいなと再度申し上げます。あと最後に、町長にお尋ねします。今回私の質問に関して全て否定されておりますが、本町の住宅施策について今のままでよいと考えているのかどうか答弁いただきたいなと思います。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

町長答弁の前に一言ちょっと申し上げたいのですが、まず居住する方の職業によって差をつけている、そういったものではないということご理解いただきたいと思います。この取扱いに違いがあるのは、町長の答弁のとおり設置目的、入居対象者、入居条件等が異なりまして、それぞれの建物の性質が違います。町営住宅につきましては、住民の福祉を推進する目的を持って、その利用に供するための施設、いわゆる公の施設に該当します。ですから、その家賃収入は使用料という形で収入をしているものでございます。また、町有住宅につきましては、その設置目的から公の施設には当たらないということで収入につきましても使用料ではなく、財産貸付収入という形で収入をしているものであります。当然町営住宅は公の施設でありますので、条例により規定することが必要ですが、本町の町有住宅も本来は条例で規定する必要もなく、規則で制定すれば済むものであり、他の町村についてもそのような形を取っている町村がほとんどであります。このように町有住宅と町営住宅は性質が異なる。だから、取扱いに違いが出ているのだということを私のほうから一言だけ申し上げさせていただきたいと思います。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

町の住宅施策に関するご質問であります。それぞれ議員から8点にわたりご指摘がありました。老朽化する住宅について、確かに町としてはできるだけ修繕をして、住み慣れた家に住んでもらいたいということが前提でありまして、もし住めない場合は速やかに解体をしていただきたいというのが普通の考え方であります。修繕関係の補助金も減ってきているところでありまして、ぜひ住み慣れた家にずっと住み続けていただきたいという思いで町としては考えているところであります。ただ、宅地が少ないというお話もありました。確かに市街の中には厳然として今町が保有する宅地はないということでありますが、ただ、いろんな施設を今まちづくりの中で集約しています。その集約した施設は当然解体しないとならないという部分があります。そういう部分について今後はそういう土地を宅地造成していくかどうかと、これは今後のまちづくりの中で考えていく必要があるし、また考えなければならないのでないかと宅地の部分では考えているところであります。また、保証人の問題もありました。今総務課長からお話ししたとおり、町有住宅と町営住宅、根本的にもともと考え方が違うということで、そこはご理解をいただきたいなと思っているところであります。いずれにしましても、宅地造成、また住民が住みやすいまちづくりのためには本当に衣食住、これは3原則でありますから、住の部分についてはしっかり町としては取り組んでまいりたいと考えているところであります。

再質問 伊藤光一

終わります。

出典:浦幌町議会 令和4年第3回定例会 2022年9月9日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる