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浦幌町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月8日

成年後見人の利用、促進

2020年6月8日、浦幌町議会の一般質問で、伊藤光一議員が「成年後見人の利用、促進」について質問し、町長 水澤、保健福祉課長 廣富が答弁しました。

質問者
伊藤光一 議員
答弁者
町長 水澤、保健福祉課長 廣富

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 伊藤光一

2項目め、成年後見人の利用、促進。高齢者や障がい者等の財産管理、身上監護を行う後見人制度については、これまでも高齢化社会における日本において重要な制度であると認識されてきたが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により国等より移動制限が要請されたため、本町において居住されている高齢者の方々の身上監護を遠方の親族が行うことが困難となり、さらに後見人制度の利用の必要性が高まったと考えられる。高齢者や障がい者も生涯安心して暮らせる町として、いま一度本町における成年後見制度の利用促進に関し、以下の点を伺う。1、後見人を選任するには民法上原則4親等内の親族が家庭裁判所に申立てを行うことが必要である。しかしながら、それが困難な場合、老人福祉法等により町長による後見人選任の申立てが可能とされている。しかしながら、本町において規定されている浦幌町成年後見制度利用支援事業実施要綱によると、例えば後見人選任の申立てが必要な方が実際に一人で生活を行っており、親族とは疎遠であった場合においても4親等内の親族の存在が明らかであるときは、町長は後見人選任の申立てを行わないと規定されている。実務上4親等以内の親族が存在している場合であっても、遠方に居住しているなどそれぞれの家庭の事情や経済的な理由から後見人選任の申立てに協力してもらえないということは容易に考えられるところであり、実際現場においてこの規定のために町の担当職員が苦労されていることは想像に難くない。よって、成年後見人制度の利用促進の観点から、現在のように限定的ではなく、もっと容易に町長による後見人選任申立てを行えるよう改正、変更すべきであると考えるが、この点につき町としてどのように考えるか。2、成年後見人を選任する必要がある場合には様々な方々がおり、申立てを行う方を含め経済的に困窮している者も多数存在しているが、そのような方々のため前項の町長による申立てを含む成年後見開始の申立てに係る費用及び成年後見開始後の後見人の報酬に係る費用助成はどうなっているか。3、成年後見制度の利用の促進に関する法律によると、成年後見制度の利用の促進に関する施策は、地域において成年後見人となる人材を確保するため、研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、成年後見人に対する報酬の支払いの助成、その他支援充実を図るために必要な措置を講ずることを基本方針として推進されるものとすると定めている。昨今の権利意識の高まりから成年後見人の需要は増しており、また成年後見制度の利用者にとっては、見ず知らずの者よりも地元の信頼できる方に後見人に就任してもらうほうが安心できることは言うまでもない。したがって、本町において後見人として被後見人の財産管理、身上監護を担っていただく方々の確保、その方に対する研修等による養成、情報の提供、相談の実施及び助言を行うシステムの構築は早急に行う必要があると考えるが、この点につき町としてどのように考えるか。以上です。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

伊藤議員の2項目めの質問にお答えします。成年後見人制度の利用及びその促進についてでありますが、認知症、知的障がい、その他精神上の障がいがあることにより財産の管理、または日常生活等に支障がある方を社会全体で支え合うことが高齢社会における喫緊の課題であり、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、町長が行う民法に規定する審判の請求に関して定めている浦幌町成年後見人制度利用支援事業実施要綱により、判断能力が十分でないと認められる認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等の方々の生活の自立援助と福祉の増進を図ることを目的として本制度の利用促進に努めているところであります。1点目の町長による後見人選任申立てに関わる要件の見直しについてでありますが、法定後見制度の開始の審判は、本人、配偶者、または4親等以内の親族が申立てをすることが可能なことから、本町においては4親等以内の親族で申立てをする意思が明らかな場合は、町長は審判請求の申立てを行わないこととしておりますが、これまで本制度を利用すべきと判断したケースでは、4親等以内の親族に申立ての意思を確認し、結果この親族が申立てを行っていただいていることから、町長が行う審判請求の申立てを行ったケースはないものの、親族に対して申立てに関わる書類の作成、申立てに必要な事務について後見等開始の審判を受けるまでの支援を行っているところであります。しかし、4親等以内の親族の有無の確認については、ご質問にありますとおり、申立ての意思確認等作業が極めて複雑で数か月を要するなど、本制度があまり活用されていない要因の一つであるとされており、全国的に市町村長が行う審判請求の申立て件数が少ない状況にあります。このことを踏まえて厚生労働省は、市町村長が行う審判請求の申立てに関わる親族の有無及び申立てをする意思の確認は、2親等以内であってもよいこととする改正を行ったことから、本町におきましても実施要綱を見直す方向で検討し、本制度の利用促進を図ってまいります。2点目の町長による申立てを含む申立て費用及び後見人の報酬に関わる費用助成についてでありますが、現在は町長が行う審判請求の申立てに必要な費用について町が負担することを基本とし、町長の申立てにより後見等開始の審判を受けた対象者が生活保護受給者などの実施要綱の規定に基づく対象者であった場合は、後見人等に対する報酬の全部、または一部を助成しているところであります。現在国が策定した成年後見制度利用促進基本計画では、経済的な理由で本制度の利用が困難である方に対しては、市町村長が行う審判請求の申立ての対象者に限らず、後見人等に対する報酬等の費用の助成をすることによりまして本制度の利用促進を図ることを検討していることから、本町におきましても町長が行う審判請求の申立てに限らず、本人、または親族等が行う審判請求の申立てについても生活保護受給者など経済的な理由で後見人等に対する報酬の支払いが困難な方に対して助成の対象となるよう拡充を進めてまいります。3点目の地域における成年後見人となる人材の確保についてでありますが、ご質問のとおり、成年後見制度の利用促進に当たっては、国が策定した成年後見制度利用促進基本計画において地域住民の中から後見人候補者としての市民後見人を育成し、その支援を図りながら活用に向けて取り組むこととしておりますが、市民後見人の養成については1単位60分とし、37科目50単位を基本とした研修カリキュラムを作成し、実施に当たっては弁護士などの専門的資格を有する複数の講師を確保しなければならないことなどの課題が多く、町村単独での開催が難しい状況であることから、今後において広域での開催に向けた連携を図りながら、後見人の人材確保及び育成に努めてまいります。また、情報の提供、相談の実施及び助言等を行うシステムの構築につきましては、成年後見制度の利用の促進に関する施策を本町の地域福祉における総合的な計画である浦幌町地域福祉計画に位置づけ、成年後見等実施機関等の設立支援など、必要な体制の構築を進めてまいります。以上、伊藤議員の2項目めへの答弁といたします。

質問 伊藤光一

この2項目めの答弁に関しては、おおむね前向きな答弁をいただきまして、満足はしております。何点か確認させていただきます。まず、昨年度において町長申立てを行った件数はどれぐらいあるのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

昨年度の本町におきます本要綱に基づく町長の申立てに関しましてはゼロ件です。以上です。

質問 伊藤光一

そうすると、今までの町長申立てというのは、なかなか申立てが難しかった、やりづらかったという考え方でよろしかったのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

先ほど答弁いたしました実績がゼロということに対しまして、今回答弁させていただいた内容が難しいとか、それから使いづらいとかということが原因ではなく、あくまでも民法で言っている4親等のご家族がその成年後見制度を利用するために必要である、これはやはりご家族が申出するというのが基本でございますので、このご家族の審判の請求申立てをする確認、これは1点目の答弁にあるとおり緩和といいますか、縮小した中でやっていきたいとは考えているのですけれども、そういったスタンスは変えずに、ご家族といろいろと相談をしながら、そして1点目のほう4親等縛りにつきましては緩和する方向で考えていきたいということでございます。以上です。

質問 伊藤光一

そうすると、今の要綱を見ると4親等以内の親族がいれば町長の申立ては行わないという規定になっているのですが、それが今回2親等以内に緩くするということなのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

1点目の4親等、これにつきましては要綱によりますと基本的には実務の運営上4親等以内の親族の存在の確認は基本的には原則でございますので、この親族がいらっしゃる場合には申出をする意思があるかどうかの確認をするということでございます。その意思を確認した結果、なければ町長が申し立てるということでございます。また、17年からこの制度自体の利用促進といった考え方から、ご質問にあったとおり、早く後見制度が必要な本人に対しましては、成年後見人をつけるというのは有効な施策でございますので、基本的に2親等という形で今明言はちょっとできないのですけれども、先ほど答弁したとおり、4親等以内の方々と相談しながら、しかしながら17年の国の厚労省から通知がありましたので、2親等としても違法ではないと。あくまでも2親等の中のご家族と相談した結果、その中で申出をしない、そういったときには町長が積極的に申立てを行うという形に要綱の改正をしたいということでございますので、ちょっとここで明言で2親等とは申し上げられないのですが、基本的に2親等が申立てをしないという考え方であるのであれば、これはいないものとして判断してもいいだろうという考え方をしています。以上です。

質問 伊藤光一

そうすると、この要綱にある審判請求する者の存在が明らかであるときは申立ては行わないという表現はちょっとまずいとは思います。なので、この部分はきちんと変更していただきたいと思いますが、いかがですか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

現在の要綱では、伊藤議員がおっしゃる内容になってございます。この部分につきましては、改正する方向で検討させていただき、目的は先ほど申し上げたとおりでございますので、その方向で進んでまいります。以上です。

質問 伊藤光一

次に、費用助成に関してであります。拡充を進めてまいりますという答弁をいただきました。これは、いつ頃をめどに拡充する予定なのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

いつ頃拡充するかというご質問ですけれども、先ほどの1点目と同じ要綱の改正を行う予定をしておりまして、現在要綱等の改正に係る新旧対照表まで進んでおりますので、早急に決裁等を進めまして告示をし、これに対して必要な方のご迷惑にならないように早めに施行したいというふうに考えています。以上です。

質問 伊藤光一

それでは次に、市民後見人の話に移ります。今、後見人の人材というのは、本町において足りているのか、足りていないのか、どのようにお考えでしょうか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

現在までご相談いただきました成年後見人制度を活用するべきというような形につきましての方々は、おかげさまをもちまして基本的に相談等あった中で最終的に後見人の選定を家庭裁判所から審判をいただき、現在対応していただいている状況でございます。現在に人数、これが全てこの制度を活用するべきかどうかという判断につきましてはできないものですから、その先何人がこの制度を利用するかは正直分からないわけでございまして、現在ついていただいている方々につきましては、町内の方々、それから町外の方についていただいている方もおりますし、親族が後見人となっている場合もございますので、現在のところ足りているのではないかと思っているところでございます。以上です。

質問 伊藤光一

親族以外に本町において後見人になられている方というのは、それは職業後見人、弁護士とか司法書士ではなく、一般の第三者の方がついているということなのですか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

現在法定後見人になり得る弁護士、司法書士、それから社会福祉士等について、この方々に担っていただきまして、当初この質問の冒頭に伊藤議員からありました市民後見人、これにつきましては現在後見人として活躍しているという実績はございません。以上です。

質問 伊藤光一

先ほどの答弁において今後において広域での開催に向けた連携を図りながら、後見人の人材確保、育成に努めてまいりますという答弁をいただきました。この点に関してもいつ頃をめどに市民後見人の人材確保というのは考えているのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

現在考えているところにつきましては、先ほど町長から答弁をさせていただきましたが、本町におきます地域福祉計画、これに国が申しています市町村の具体的な施策等の計画、これを位置づけて、これから検討してまいる予定でございます。市民後見人につきましては、この基本計画、町村と並行としまして、市民後見人といいますか、成年後見制度の重要性といいますか、この利用に係る部分の利用促進に当たっては並行しながら市民後見人の育成につきましては進めていくのですけれども、現在普及啓発に町民に方々がこの制度を知っていただくといったところの段階でございまして、今現在来年度からという形で市民後見人の養成についてはできると申し上げることはできないのですけれども、先ほど言った計画に基づいた中で、それぞれ委員さんも含めた中でこの市民後見人の重要さを訴えながら進めてまいりたいと思いますので、期間については答弁は差し控えさせていただきたいと思います。お願いします。

質問 伊藤光一

普及啓発と答弁いただきましたが、今回ちょっと調べてみると平成25年12月の本議会の一般質問について同じような質問がされています。そのときも検討してまいりたいという答弁があって、それからもう6年以上経過しているわけです。なので、早急にこの市民後見人に関しては制度づくり、システムの構築を図っていただけたらなと思うのですが、いかがですか。

答弁 保健福祉課長 廣富(保健福祉課長は2023年3月まで)

これも答弁にありましたとおり、市民後見人の養成にはかなりの時間と日数がかかります。また、専門職の方々の講師ということで、町単独では厳しいものですから、成年後見制度の利用促進、これに関する国の基本方針の中身にも家庭裁判所の位置づけ、それから市民後見人等の養成に係る協力は都道府県という形で明文化されていますので、こういったところ早速動きまして、市町村の単独でやることが必要なのか、それとも仮に近隣の町村と合同でやるのか、そういったところにつきましては早速動いていきたいというふうに考えています。以上です。

質問 伊藤光一

後見制度については、今回お聞きした以外にも地域連携ネットワークの構築だとか中核機関を整備する等多くの課題があると考えます。ぜひこの後見制度の充実を図って、町民が生涯にわたって本町で安心して暮らせるような環境を整えていただきたいと要望して、今回の一般質問を終わりたいと思います。答弁不要です。ありがとうございました。

出典:浦幌町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月8日 議事録 PDF(20ページ) 間違いを知らせる