みんなの議会

浦幌町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月17日

人間のペットとの共生社会の実現

2019年6月17日、浦幌町議会の一般質問で、伊藤光一議員が「人間のペットとの共生社会の実現」について質問し、町長 水澤、総務課長 獅子原、産業課長 岡崎、教育次長 熊谷が答弁しました。

質問者
伊藤光一 議員
答弁者
町長 水澤、総務課長 獅子原、産業課長 岡崎、教育次長 熊谷

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 伊藤光一

通告に従いまして、浦幌町議会会議規則第61条第2項の規定により、次のように通告いたします。人間とペットとの共生社会の実現であります。人とペットとの共生社会の実現が重要な課題となっている昨今、ペットを飼育している方にとって公園の果たす役割は非常に重要なものである。次の3点についてお伺いいたします。1、浦幌町の代表的な公園である森林公園については、浦幌町ホームページによると「ペットの同伴はできませんのでご了承ください」旨の記載はあったが、現地を確認したところ、ペットの同伴規制に関する看板を見つけることができず、逆に「こちらの敷地内で犬を遊ばせることができます」と記載する看板の設置が確認された。また、逆に健康公園については、浦幌町ホームページにおいて特にペットに関する規制の記載はないものの、現地を確認したところ「犬の散歩解放等を禁止します」という看板が設置されていることを確認した。そこで、森林公園及び健康公園におけるペットに関する規制に関し整理したく、同規制に関する法的根拠、またその規制に関する周知の方法及び同規制の範囲を明示していただきたいとともに、もし森林公園、健康公園において一律にペット同伴規制が存在しているのであれば、両公園とも大きな公園であり、ペットを飼育している方、飼育していない方双方にとって憩いの場となるような公園とするための施策を講じる考えについて伺う。2、環境省のガイドラインによると、災害により避難が必要になった場合、ペットとの同伴、同行避難が原則とされている。そこで、避難所においてペットとの同伴、同行避難体制、避難所運営、また住民周知及び情報共有をどのように考えているか伺う。3、現在十勝地方においてドッグランが設置されている箇所は7カ所程度あり、今後もふえていくと思われるが、本町の町民が利用するには時間的、場所的にも不便である。また、ペットとのドライブを楽しむ昨今においては、道の駅や森林公園等にドッグランを設置すれば、浦幌町を訪れる観光客も増加し、町の活性化につながるものと考えられるが、ドッグラン施設の設置の考えはないか伺う。以上です。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

伊藤議員のご質問にお答えします。うらほろ森林公園は、キャンプ場、バーベキューハウス、パークゴルフ場、大型アスレチックを有する自然あふれる公園として年間約5万人の方々にご利用いただいており、本町を代表する観光施設の一つであります。また、健康公園は、小さなお子様から高齢者まで幅広い年齢層の方に利用され、親子は噴水広場で遊んだり、小学生は多目的広場でサッカーやソフトボール、ランニングなどをしながらスポーツに親しみ、高齢者の方はパークゴルフやジョギングコースでウオーキングを楽しむなど、町民の健康増進施設としてご利用いただいております。1点目の森林公園、健康公園におけるペット同伴規制についてでありますが、うらほろ森林公園におきましては利用者の安全確保、施設の衛生的環境の確保を図るため、浦幌町森林公園の管理等に関する条例第5条第4号に規定する公園の管理上支障があると認められるときに基づき、施設内のペットの立ち入りを禁止しております。規制の周知につきましては、ホームページに記載するほかにペットの立入禁止看板を規制区域である林間広場入り口に2基、キャンプ場入り口に2基、みのり館入り口に2基の計6基を設置し、来場される皆様にご理解いただいているところであります。しかしながら、ペットの立入禁止を知らずにみのり館やキャンプ場にペット同伴で来場される方が少なからずいたことから、安全確保及びトラブル防止のため、平成25年5月に指定管理者において林間広場北側の山裾にペットの一時待機場所を用意しているところであります。今後におきましても、うらほろ森林公園については安全確保上の観点からこれまで同様にペットの同伴は禁止とさせていただきます。健康公園におきましては、森林公園と同様の理由により浦幌町都市公園条例第5条第7号に規定する町長が公園の管理上特に必要があると認め禁止することに基づき、公園内のペットの立ち入りを禁止しております。規制の周知につきましては、ペットの立入禁止看板を規制区域である健康公園入り口に2基、健康公園内に1基、多目的広場入り口に3基の計6基を設置し、来場される皆様にご理解をいただいているところです。今後におきましても、ペットを飼育している町民の皆様にご協力をいただき、小さなお子様や高齢者の方が安全で安心して健康公園を利用することができるよう、これまで同様にペットの同伴は禁止とさせていただきます。2点目の災害発生時におけるペットの避難についてでありますが、環境省が平成25年に作成した災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを参考に、放浪動物による人への危害防止や生活環境保全の観点から、飼い主が飼育しているペットを同行し避難する同行避難を前提としています。ただし、飼育場所については、動物アレルギーの方がいる可能性なども考慮し、避難所敷地内の屋外を原則とし、飼育スペースの清掃等管理に関しては飼い主の方に行っていただきます。避難所におけるペット対応、町民の方への周知に関しては、今後策定する避難所運営マニュアルにおいて標準的な手順やルール、対象動物などについてお示しし、町広報紙を通じて周知を図ってまいります。3点目の観光施設におけるドッグラン施設の設置についてでありますが、ドッグラン施設を設置することでペット連れの利用者に対するサービス向上につながるものと理解しておりますが、全国各地では一部の飼い主のマナー違反によるトラブルが発生している状況もあり、狂犬病予防法に基づく予防接種歴の確認を初め管理運営上の課題も多いことから、現時点において設置については考えておりません。以上、伊藤議員への答弁といたします。

質問 伊藤光一

それでは、補足的に何点か質問させていただきます。まず、2点目の災害時におけるペット同行避難の関係でありますが、避難所運営マニュアルを今後策定するということでありますが、これはいつごろ作成される予定でしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

避難所運営マニュアルにつきましては、今年度中に策定する予定としております。以上です。

質問 伊藤光一

もう一点、避難所敷地内屋外を原則としということでありますが、避難所というのは全ての避難所に対して動物、ペットの同行避難は可能なのでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

今後策定します避難所運営マニュアルというものは、北海道版の避難所マニュアルというのがございまして、それを基本に策定する予定としております。基本的なものをまず策定いたしまして、その後にそれぞれの避難所ごとに必要な部分の修正等を加えることとなると思いますけれども、とりあえず今年度中には基本的なものとなるものを策定し、今後それぞれの避難所に対応したものを策定するという予定としておりますので、よろしくお願いいたします。

質問 伊藤光一

災害は、いつやってくるかわからないということなので、現時点においてこういう回答をいただいているのですが、これを町民のほうに公表をする考えはないでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

避難所運営マニュアルが完成した後には、それぞれのペットを飼われている方に対してどういったルールがありますとか、そういったものについてはホームページ等を通じて公表はしてまいりたいと考えております。

質問 伊藤光一

そうではなくて、避難所運営マニュアル作成前に災害が起こったときのために、町民たちに対して町としてはこういう考えでありますということを公表する考えはないでしょうか。

答弁 総務課長 獅子原(総務課長は2026年3月まで)

失礼しました。マニュアル作成前ということでございますが、ペットについては同行避難等、そういったことをしていただくという部分については、知らない方もおられるかと思いますので、そういった部分について必要最小限の部分になるかと思いますけれども、今後掲載する方向で検討してまいりたいと考えております。

質問 伊藤光一

それでは次に、1点目の森林公園、健康公園のペットとの散歩等に関することであります。まず、先ほどの回答では森林公園のペット同伴規制について、浦幌町森林公園の管理等に関する条例第5条第4号に規定する公園の管理上支障があると認められるときに基づき、施設内へのペットの立ち入りを禁止しているとなっております。私のほうで同条例を確認いたしました。そうすると、条例第5条は、町長は次の各号のいずれかに該当するときは前条第1項の承認をしないものとするという規定です。前条というのは、次に掲げる公園の施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。要するにふるさとみのり館、オートキャンプ場、キャンプ場、バンガロー、パークゴルフ用スティック、この使用するときは町長の承認を受けなければならない。ただし、公園の管理上支障があると認めるときは、町長は承認をしないものとするという規定であります。この規定に基づいて、ペットの立ち入りを禁止ということは読めないのですが、いかがでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃるとおり、条例上ではこれら施設については制限をかけているということでございます。それ以外にも森林公園の中には広い林間広場ですとかあります。その辺につきましては、施設設置者としての管理上の部分ということで、一体的に制限といいますか、ご理解をいただいて、安全ですとか衛生上の確保の問題があるのでということでご協力いただくというような形で全体をペット同伴はお断りしているということでございます。

質問 伊藤光一

そうすると、条例上はペットの立ち入りを禁止しているというのは、森林公園の一部ということでよろしいでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

条例に規定する部分に関しては、そのような考えでよろしいかと思います。

質問 伊藤光一

そうすると、条例に含まれていない林間……森林公園は結構大きな公園でありますので、林間広場だとかアスレチック広場、ふれあい自然の森だとか、この条例に含まれていないところに関してはペットは散歩してもいいということでよろしいでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

お答えさせていただきます。今のご質問ですけれども、施設管理者として安全上、健康上、衛生上の問題があるということで、ペットの同伴はご遠慮していただきたいというような考えでございます。以上です。

質問 伊藤光一

ペットとの同伴禁止というのは、やはり権利の制限だと思うのです。権利を制限するには、法律、また条例に基づかないといけないということは原則であります。なので、森林公園全てのところをペット同伴禁止、散歩禁止ということであれば、きちんと条例で定めなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

ただいまのご質問にお答えします。議員のおっしゃるとおり、地方自治法では住民の権利を制限したり義務を課す場合については条例で定めなければならないと規定しておりますので、その部分はおっしゃっているとおりだと思いますが、森林公園のペット同伴がそれに当たるというふうには判断しておりません。以上です。

質問 伊藤光一

ペットと散歩できないというのは、権利の制限ではないでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

施設管理者としてはそのように判断をしていますので、法律議論になりましてはお答えできませんけれども、私どもとしてはそういうことではなくて、施設管理者としてご協力いただいてということで、実際に禁止したということであっても、罰則規定を設けているですとか、地方自治法で言っているような権利の制限には当たらないと考えております。以上です。

質問 伊藤光一

私、森林公園でこの前現地確認をさせていただきました。森林公園のホームページには、ペットの同伴は遠慮させておりますと。ただ、先ほど私が通告書に申し上げたとおり、「こちらの敷地内で犬を遊ばせることができます」という看板を見つけることができました。例えば旅行者が森林公園に立ち寄る前にホームページでペットの同伴はご遠慮いただきますと記載があって、実際森林公園に行ったらそういうペットを遊ばせることができますという看板があり、その場所もあると。これは、結構矛盾しているのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

ただいまのご質問にお答えさせていただきます。町長から答弁もありましたとおり、そこの場所については過去にみのり館に飲食に来られたお客様がそれを知らずに来られたということで大きなトラブルがあったということがありまして、周知し切れていない部分においては、わからないで来てしまってというようなお客様も見えているということで、そのトラブル以降、どうしても食事をされるというときのために一時的な場所として設けているということがございまして、看板の表記の仕方が混乱を招くようなことがあれば表記のほうは改善していきたいと思いますけれども、自由に遊ばせる場所がありますということではなくて、やむなく、どうしてもというときのために用意している場所だということでご理解いただきたいと思います。

質問 伊藤光一

そうすると、結論的には森林公園でペット散歩禁止、これは全体、全ての場所においてペットの散歩は禁止になるということなのでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

ただいまのご質問にお答えします。おっしゃっている森林公園の敷地内に関してはペット同伴はお断りしているということで、なお道路ですとか駐車場に関しては制限をしておりませんので、それ以外に関しては同伴をお断りしているということでございます。

質問 伊藤光一

それでは、少なくともホームページにはその旨、駐車場なりのペット同伴していいですよという記載があればもっとわかりやすいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

おっしゃるとおり、記載の方法がわかりづらいという部分については改善を検討させていただきますけれども、安易に可能ですということで混乱を招くこともありますので、どのような表記がいいかということに関しましては検討させていただきたいと思います。以上です。

質問 伊藤光一

ご承知のとおり、森林公園はかなり大きな公園であります。ペットを飼われる人、飼われない人、それぞれにメリットがある公園にしたいなと私は考えておりまして、そのような施策を講じる考えはないでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

お答えさせていただきます。森林公園につきましては、日ごろからサッカー少年団を初め町内外の幼稚園、保育園、小学校のほか、休日には小さなお子様を連れたご家族も多く利用いただいております。森林公園は、議員おっしゃるとおり広大な面積を有しています大きな公園でございます。エリアも大変広いので、そこを自由に使えるということが魅力の一つではないかなというふうに考えているところでありますけれども、管理面におきましても広いということで目が行き届かない部分もありますので、これまでのとおりの対応としたいと考えているところでございます。以上でございます。

質問 伊藤光一

そうすると、条例に基づかないで管理者の考えでペットの規制というのはできるということで町としては考えているのでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

先ほどから申し上げているとおり、法律でいう権利の制限には該当していないというふうに判断をしておりまして、施設管理者として安全面、環境面を考慮した中でペットの同伴はご遠慮いただきたいということで対応させていただきたいと思います。以上です。

質問 伊藤光一

そうであるにしても、もしやるのであれば条例で明確に森林公園に関してのペット同伴、動物規制、そのような条例をつくったほうが明確にはなると思いますが、いかがでしょうか。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

まず、法令違反かどうかという部分については、検討させていただきながら、もし法に触れるような記載が、議員がおっしゃっているとおり条例でそもそも記載しなければならないということになれば、当然そのように対応させていただきますけれども、載せるか載せないかという部分に関しましては、利用される方にどのように周知をしてご理解をいただくかという部分での総体的な中で判断させていただきたいと思います。以上でございます。

質問 伊藤光一

条例で記載しなければ明確ではないと思うのです。ペット散歩禁止、町民がここで散歩していいのかどうか。看板はあるとは思いますけれども、それが町の恣意的な行為によってペットと一緒に散歩できなかったり、そういうことを防ぐためにも、条例でまずきちんとペットに関する規制に関しては決めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

今伊藤議員言われる全ての……森林公園と言われましたけれども、条例で規制するとなると全ての公共施設に対してそういう条例を制定しなければならないかという問題も生じてまいります。そういう面におきましては、私どもとしては今町民の皆様が自由に遊んでいただく施設については、安全面という面から条例を規定するということではなくて、町の規制の中でご理解をいただいて、子どもたちからお年寄りまで安全な広場として使っていただきたいというふうに、そういう制度で行っているということであります。今伊藤議員言われるように、条例に全て明記していかなければならないとなると、全ての施設にそういうことを明記しなければならないのかという問題も生じてきますので、これについてはこれからいろいろ検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 伊藤光一

健康公園についてはわかるのです。条例を読めば、町長が判断したということでペットを禁止しているのだなとわかるのですけれども、森林公園に関するこの条例に関しては、先ほど申し上げたとおり公園の施設の承認に関する規定であって、これそのものの条文がペットを禁止しているとは、どう解釈しても読めないのです。なので、少なくとも森林公園についてはペットの散歩を考えていただけないかなと思うのですが、いかがでしょう。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

町長からも今お話がありましたとおり、いろんな部分に関係するということありますけれども、先ほども申し上げましたが、総体的にどのような記載、条例もそうですけれども、どのような方策が住民の方に、それから町外の方々に誤解を招かない、理解をいただけるような方法があるのかを検討していきたい思います。以上です。

質問 伊藤光一

次に、健康公園であります。先ほどの回答によると、浦幌町都市公園条例第5条第7号に規定する町長が公園の管理上特に必要があると認め禁止することに基づき公園内のペット立入禁止としております。これはわかるのですが、町長が管理上特に必要があると認めということは、どのような理由でペット散歩禁止になっているのですか、教えていただきたいと思います。

答弁 教育次長 熊谷(教育次長は2022年3月まで)

ただいまの議員の質問にお答えします。まず、健康公園の利用者の中には犬が苦手な方、または犬が嫌いで犬に恐怖心をお持ちの方、そういう方がいるかもしれません。また、犬によっては人に飛びつく行為ですとか、人に対してほえる行為ですとか、そういう人に迷惑を及ぼすような、そういうおそれが考えられます。特に小さなお子さんが公園を利用するということから、安全面の確保を図らなければならないということもございます。そういうような意味からして、町長が公園の管理上特に必要があると認め禁止することに基づき、健康公園の中につきましてはペットの立ち入りを禁止しているところでございます。

質問 伊藤光一

町長が公園の管理上特に必要があると認めた場合は、どのような手続で禁止ということになったのでしょうか。

答弁 教育次長 熊谷(教育次長は2022年3月まで)

ただいまの質問ですが、どのような手続ということでございますけれども、あくまでもこの都市公園法第5条第7項、ここの町長が公園の管理上特に必要があると認め禁止するということでございますので、手続ということでは、全てがこの5条第7号ということでご理解いただきたいと思います。

質問 伊藤光一

私がお聞きしたいのは、この町長の公園の管理上特に必要があると認めた場合に、町民に対していろいろな意見を聴取して、禁止になった場合には広報等で周知されたのかどうかお聞きしたいと思います。

答弁 教育次長 熊谷(教育次長は2022年3月まで)

ただいま禁止事項について町民のほうに周知されたのかというようなご質問でございますけれども、町民のほうにつきましてはただいまの公園のペットの立入禁止の内容につきましては周知はしておりません。

質問 伊藤光一

そうすると、町民としてはいつ禁止されたのかわからないのですけれども、突然健康公園に看板が設置され、ペットと散歩が禁止ということになったのでしょうか。

答弁 教育次長 熊谷(教育次長は2022年3月まで)

ただいまの質問でございますけれども、突然に禁止というような今ご質問がございましたが、そもそも健康公園というものにつきましては、あくまでもそこで浦幌町の町民が健康増進のためにそこを利用するというような施設でございますので、もともとペット同伴を許可するような、そういう施設ではございません。ですから、健康公園というような設置目的、そういうようなものからして動物、ペット等の立ち入りは禁止するということでございますので、町民の皆様にはそのようなことでご理解をいただきたいというふうに思っております。

質問 伊藤光一

そうすると、今まで健康公園でペットを散歩していた人が突然健康公園を使えなくなった、そういうことになりますか。

答弁 教育次長 熊谷(教育次長は2022年3月まで)

突然というようなことにつきましては、大変申しわけありません。私が突然に健康公園、ペットが禁止になったというようなことについては、正直ちょっと私の勉強不足で理解はしておりませんが、だからペットの立入規制というような看板を設置して、そして町民の方にご理解を願っているということですので、既に町民の方々のご協力をいただいて健康公園の中にはペットを同伴させないというようなご協力もいただいているので、町民の方の理解は私は得ているものだと心得ております。以上です。

質問 伊藤光一

森林公園、健康公園もそうですけれども、浦幌にはこのような立派な公園があるにもかかわらず、ペットを飼っている者、特に犬を飼っている者はこのような大きな公園で散歩ができないという状況が続いております。これは、私としては町民の権利の制限であり、きちんと条例で定めるべきであると考えておりますし、健康公園については町長の公園の管理上特に必要があると認め禁止することに該当する。確かにわかるのですが、もし禁止するのであれば、町民の意見を聞いて、さまざまな意見を聞いて、そこから禁止に至るのであればわかるのですが、今の答弁だと町の判断で勝手に町民の権利が制限されているということになり、非常に問題ではないのかなと私は考えております。今回この健康公園、森林公園の一般質問に関していろいろ調査をさせていただきました。札幌市、大通公園、中島公園など大きな公園に関しては、ペットは特に禁止されていないという回答をいただいております。また、先日青森県の三沢市、大空ひろば、航空公園、こちらもペットの散歩できる場所をきちんと分けて設置してあり、またドッグラン、そのような設備もきちんと整備してありました。健康公園も、私は家が近いので、たまに行くのですが、そんなに利用者が多いとは思えません。ですから、例えば芝生にふんをするなどの状況が散見されるのであれば、芝生だけを立入禁止にするだとか、どうかペットを飼っている、犬を飼っている人と犬を飼っていない人、それぞれの立場において便利な公園にしていきたいなと考えておりますが、いかがでしょうか。

答弁 教育次長 熊谷(教育次長は2022年3月まで)

ただいまの質問でございますが、芝生にふんをするというようなことも考えられるということで、それぞれの制限をしてペットを公園内にというような趣旨だと思います。実際に健康公園につきましてはそれぞれいろんな施設がございまして、例えば健康公園の中にはパークゴルフ場、それからジョギングコース、多目的広場、トリムコース、また噴水広場と、さまざまな施設がございます。その中で不特定多数の町民がご利用されるということで、先ほどそんなに健康公園につきましては利用されている方がいないのでありませんかというようなご質問でございましたが、年間、平成30年度5,399人の方がそれぞれ利用されております。そのような利用の中で、やはりいろんなところでジョギングをしたり、そしてトリムコースの中では健康づくりをしておりますので、そういう意味におきましてはやはり人がそこで健康づくりをしている。先ほど言いましたように、その中に犬が嫌いな方もおられるかと思います。そういう方につきましては、せっかく自分個人の健康増進のために来ている。しかしながら、そこに余り得意でない、苦手な犬がいるというような方を配慮して、やはり公園内につきましてはペットの同伴禁止というようなものを設けないとならないのかなというふうに思っております。以上です。

質問 伊藤光一

確かにペットを飼われていない方にとっては、ペットは余りいい思いはしないというのはよくわかります。ですから、ペットを飼っている人、ペットを飼っていない人、それぞれが利用しやすい公園。例えば3番目にありますドッグランもそうですが、ペットを飼って、ペットを放せる場所だとかペットと散歩できる場所、健康公園、うらほろ森林公園、どちらか片方でもいいです。どこかつくっていただけないでしょうか。

答弁 教育次長 熊谷(教育次長は2022年3月まで)

教育委員会では健康公園を管理しておりますので、まず私のほうから健康公園でのドッグランの設置についてということで説明をさせていただきたいと思います。先ほども説明しましたとおり、健康公園というものは町民の健康増進を目的として設置されております。ですので、パークゴルフ場ですとかジョギングコース、多目的広場、そしてトリムコース、そして噴水広場等がございます。施設の中では、それだけ多くの施設が整備されておりますので、ドッグランを設置するスペースというのは、大変残念ながらそこで十分なスペースがございませんので、健康公園の中につきましてはドッグランの設置というのは困難というふうに考えております。以上です。

答弁 産業課長 岡崎(産業課長は2019年6月まで)

それでは、森林公園のほうについての考え方を説明させていただきたいと思います。先ほども申し上げましたけれども、大変広大な面積を持っています森林公園でございますので、やはりエリアを分けるのにドッグランを設置するとなりますと、安全ですとか環境面に配慮するために人ですとか時間ですとか経費の部分もあります。目が行き届くのかなというところもありますので、家族連れ等、小さなお子さんも多い施設でありますので、現時点では今のような管理形態で進めていきたいというふうに考えてございます。以上です。

質問 伊藤光一

もう時間もありませんので、1つ。先日町長の町政執行方針の中で町民の皆様の声に真摯に耳を傾け、町民の皆様の目線に立つことを基本に、住みやすい、住んでよかったと思えるまちづくりを目指して町政執行に当たる考えでありますとお話しいただきました。この趣旨としては、今回の問題に限って考えると、ペットと暮らしている方々とペットと暮らしていない方々、どちらにも住んでよかったと思えるまちづくりを目指すことが含まれていると考えておりますが、いかがでしょう。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

町民の皆さんに安全で安心な暮らしを提供したいというのは、行政の第一の目的であります。そういう意味からすれば、ただいま伊藤議員が言われている公園について、ペットを同伴する人たちの権利とまで言われましたけれども、そのようなことをどうするのだという話だろうと思います。ただ、私どもとしては今森林公園と健康公園に関しましては、誰もが自由に入れる公園であります。その中で、町としてはやはり一番重要とするものは、安全な施設であるということであります。そういう面におきましては、誰もが自由に入れる施設にそういうペットを同伴させて、危険とまでは言いませんけれども、愛好者にとってはいい、ただ愛好者でない人にとっては不都合だということにすれば、やはり誰もがその施設を利用していただくとすれば、ここはお互いに互譲の精神でペットについては遠慮していただきたいというのが私どもの考えであります。そういうことについては、これは行政として一元的に考えているのは、やはり町民の安全、安心で、そしてその施設を有効に利用していただきたいという考え方でありますので、ただいまのところ健康公園についても森林公園についてもペットと同伴については規制をさせていただいているということであります。

質問 伊藤光一

先ほど町長、互譲の精神とおっしゃいましたが、互譲しているのはペットを飼っている方々であって、ペットを飼っていない方々は別に制限も何もなく自由に使えるわけです。今の状態だと、ペットを飼っている方々の権利だけ制限されて、非常に不平等ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

私が申し上げている互譲の精神というのは、この施設を使えるという意味での互譲の精神であります。ペットを同伴しなければならないというのが互譲の精神とは考えておりません。ペット愛好者であっても、この公園をペット同伴ではなくても使えるという意味からすれば、全ての方に互譲の精神で使っていただくことができるのではないかというふうに思っております。

質問 伊藤光一

最後になりますが、今回の一律禁止は行政側にとっては何もしなくて楽な政策です。そうではなくて、楽ではないけれども、ペットを飼っている者、飼っていない者、双方にとって使いやすい公園にしたいなと私は考えて今回通告させていただきました。ぜひこの件に関してもう一度検討いただき、どうかどちらかの公園、ドッグランは諦めるにしても、ペットとの散歩をぜひ考えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)

最後の質問と言われましたけれども、今までお答えをしていたとおりでありまして、町民の皆様に本当に安全で安心な施設として使っていただく。そういう意味からすれば、今町の考え方を改めて変えるということは考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 伊藤光一

わかりました。浦幌町は、小さな町ではありますが、大きな町よりも身軽であり、政策等もよりスピーディーに実行可能である町であると私は考えておりました。ぜひ、私も二元代表の町民の代表としてこの場に立っておりますので、どうかいま一度政策について考慮いただきたいなと考えております。以上で終わります。

出典:浦幌町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月17日 議事録 PDF(7ページ) 間違いを知らせる