洞爺湖町議会 平成28年6月会議 2016年6月10日
教育行政について
2016年6月10日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「教育行政について」質問し、総務部長 伊藤里志、町長 真屋敏春が答弁しました。
- 質問者
- 立野広志 議員
- 答弁者
- 総務部長 伊藤里志、町長 真屋敏春
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 立野広志
三つ目、もう13分しかありませんけれども、教育行政について質問させていただきます。昨年の3月以来、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部の改正がされました。今回、昨年の8月の議会では洞爺湖町総合教育会議というのが設置されたと。第1回会議が開催されて、洞爺湖町教育大綱というものを策定したという報告がありました。この会議で、町長と教育委員会がどんな関係になっていくのかということをちょっと簡単に確認をさせていただきながら、やはり、この点でいろいろ問題もあるので、指摘をさせていただきたいと思うのですが、まず、町長と教育委員会はどんな関係になるかということを改めて簡単に説明いただけませんか。
答弁 総務部長 伊藤里志(総務部長は2017年3月まで)
町長と教育委員会の関係ということで、これにつきましては、あくまでも対等な執行機関ということで、地方自治法上の附属機関には、この会議は当たらないということでございます。
質問 6番 立野広志
そのことについては、昨年7月に地方教育行政の組織と運営に関する法律の一部を改正する法律というのが出された後、文科省のほうから改めて、このことについて示されたようです。総合教育会議というのが設置されることになりますが、町長の側が指揮監督権を持って、この会議をリードするとか、町長の附属機関であるだとか、そういうものではないと。あくまでも対等、平等な二つの機関の協議体だということなのですが、これは非常に大切な点だと思っております。そういうことから、では、実際にどういう運営がされていくのか。会議が取り扱う大綱の内容などについて、ちょっと説明をいただけませんか。
答弁 総務部長 伊藤里志(総務部長は2017年3月まで)
会議の内容でございますが、ここにつきましては、洞爺湖町におきましては、洞爺湖町総合教育会議設置要綱というのがございます。この中の2条の中で、一応、協議及び事務の調整を行う項目として、3項を掲げております。まず、1項は教育行政の大綱策定に関する協議。教育の諸条件整備など、重点的に構ずる施策についての協議。それと、児童生徒の生命、身体に係る緊急の場合等に講ずる措置についての協議が行われるということで、3項目の協議事項が掲げられております。
質問 6番 立野広志
特に、重点というか、ぜひ町長としても認識しているとは思いますが、改めて議会の場でもはっきりさせておきたいのは、この総合教育会議では、教育行政にかかわる何でもかんでも協議できるという性格のものではなくて、町長または教育委員会が協議の必要があると判断した事項について、協議または調整を行うということになっております。つまり、かなり限定的に扱わなければならないということが、この文科省のほうからの通知でも言われているようですが、これに間違いないですか。
答弁 総務部長 伊藤里志(総務部長は2017年3月まで)
会議に係る協議事項でございますが、これで調整する対象となる事項でございますが、当該予算の措置が政策判断を要するか否かとか、そういうことであり、また日常の学校運営に関するささいなことまで、会議において協議、調整する旨ではないというふうにされております。
質問 6番 立野広志
実は、何でこんなことを聞いているかといいますと、もともとがこの教育委員会制度を変えた目的自体が、かなり政治的に教育行政に介入するということを実は可能としているということだけに、こういう教育行政に対する中立、公正で適切な行政を推進するということが、今、大事だということなのですね。そういう点を改めて町長の認識を伺うわけですけれども、教育振興の大もととなる大綱の策定義務者が町長となっています。そういった点でいうと、独断専行させないことが中立、公正で適切な教育行政の一つの課題だということなのですが、具体的な歯どめとしては、例えば、会議は原則、公開だということであったり、町長の教育行政へのかかわりが町民にも明確にされるように、大綱の内容を含めて総合教育会議で町長及び教育長が合意した事項については、互いにその結果を尊重すると。それぞれが所管する事務を執行すると。そのことによって、中立、公正な教育行政を確保するということになっているようです。こういうことに徹していくかどうかということなのです。心配されるのは、今回、地方教育行政法に関する文科省の通知では、改正案の審議が反映して、かなりそういった限定的な解釈となっているわけですけれども、今後の運用次第では、この解釈が変わっていくことが懸念されるということなのです。現に全国の中では、入学式や卒業式で君が代斉唱を押しつけたり、教職員に対する管理、統制が強化される。あるいは、全国学力テストの成績が振るわなかった学校の校長名を発表したりですね。こういったことが、それぞれの首長などが公表しようとする動きが出ているということもあるわけです。さまざまな首長の側からの問題というのが、今、全国でも起こりつつあるわけで、このことについて、町長はどのようにお考えなのかを伺っておきたいと思います。
答弁 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
以前にもお話しさせていただいたかなというふうに思っておりますけれども。私は、今度また新しい教育長を、同意案件で出させていただくわけでございますが、教育行政に関しましては、私も前には教育長の経験がありますけれども、現場等々については教育委員会の考え方を尊重しておりますので、特に町のほうから押しつけ等々のことについては一切言わないようにしておるつもりでございます。また、今後におきましても、そのようにするつもりでおります。また、今回、教育委員会のほうから教育指導専門員、これらを配置したい、特に、管理部門あるいは社会教育部門です。こちらのほうにつきましても、それを尊重いたしまして、町のほうで予算づけをさせていただいているところでございます。
質問 6番 立野広志
ぜひ町長もそういう姿勢で、今後も引き続き取り組んでいただきたいと思います。先ほども言いましたように、運用次第では、これが変わっていく可能性があるのだということは、日弁連などでも声明を発表して明らかにしているのですが、首長の権限の強化によって、教育に首長の意向が反映しやすくなると。選挙で首長が交代するたびに、その自治体の教育政策が転換される危険を持っていると。また、教育行政の継続性とか安定性が損なわれる。教育の自主性や自律性、ひいては子供の学習権とか成長発達権を脅かすものにもなるということで、実は、日弁連は、この法の改正や運用については反対をし、批判をしているという状況ですが、法は改正され、当町においても、この4月からこれが運用されるという状況になってきたわけです。ですから、その点をいいますと、教育は子供の成長とか発達のための文化的な営みですから、教育は教員と子供との人間的な触れ合いを通じて行われるもので、自由や自主性が欠かせないわけです。何をどう教えるかは、関係する学問とか教育学に基づく必要がありますけれども、だからこそ、この憲法のもとでは、政治権力による教育内容への介入、支配は厳しく戒められているわけです。今回の地方教育行政法改正によって、国や首長が露骨に教育内容に介入したり、あるいは、憲法に保障された教育の自由と自主性を侵害することがあってはならないし、そうした理念を持って、町長が今後も教育行政に取り組んでいく。そのつもりであるかどうか、改めてそのお考えを伺って、私の質問を終わりたいと思います。
答弁 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)
教育に携わる、今、教育委員会職員は、これはもう町の職員として中立、公正を保っているというふうに私は信じておりますし、特に教育委員さんにつきましても、議会の皆様の同意を得て、中立、公正な方を教育委員に選ばせていただいたかなというふうに思っております。特に、何回も言うようでございますけれども、教育については、教育現場にある程度の権限を委ねて、対等といいましょうか、そういう権限がありますので、私のほうから特にこれらについて意見を申すだとかということは、今、やっていない状況でありますし、今後もやるつもりはございません。
質問 6番 立野広志
それでは、これで質問を終わります。