みんなの議会

砂川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月8日

(1)法改正に伴う農業委員会制度の変更について/(2)北光公園沿い湖岸通りの中央分離帯にある街路樹の伐採について/(3)東一線道路(北5号線から北7号線の区間)の打ちかえ工事について/(4)空知太に所在する旧国家公務員の住宅の利活用について

2015年12月8日、砂川市議会の一般質問で、武田圭介議員が「法改正に伴う農業委員会制度の変更について」「北光公園沿い湖岸通りの中央分離帯にある街路樹の伐採について」「東一線道路(北5号線から北7号線の区間)の打ちかえ工事について」「空知太に所在する旧国家公務員の住宅の利活用について」について質問し、農業委員会会長 渡邊勝郎、経済部長 田伏清巳、建設部長 古木信繁、市長 善岡雅文が答弁しました。

質問者
武田圭介 議員
答弁者
農業委員会会長 渡邊勝郎、経済部長 田伏清巳、建設部長 古木信繁、市長 善岡雅文

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 武田圭介

それでは、既に通告してありますように、大きく4点について市長及び農業委員会会長の見解について伺ってまいります。大きな1点目は、法改正に伴う農業委員会制度の変更についてであります。農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日より新しい法律に基づいた農業委員会が発足します。砂川市においては、経過措置によって公選で選出された現在の農業委員の任期が切れる平成29年7月19日までは現行どおりですが、日常業務を処理しながら法改正に即した制度に整えていくために残された時間は限られています。今回の法改正は、昭和26年に法律が制定されて以来64年ぶりの大改正となり、農業委員会制度の根幹にかかわる農業委員の選出方法について公選制から市長による選任制、農地利用最適化推進委員の新設、農業委員会ネットワーク機構の指定等といった大きな変更内容を含んでいます。農業委員会は、今まで市長から独立した行政委員会として、砂川市の基幹産業である農業を守るため、農地の転用や売買、賃借の許可、遊休農地の解消、担い手への農地集積、農業者年金など農業の発展と農業者の生活の安定、福祉の向上に寄与してきました。このような重要な役割を担う組織としての農業委員会は、新制度になってもいささかも変わるものだと思っていません。そこで、以下の点について順次伺っていきます。(1)現行の農業委員会は、耕作者主義を推進し、農地行政のかなめとして農業全体の発展と農業者の保護を着実に推進していくためにさまざまな活動を行ってきました。その代表的な一例として建議があります。建議として委員会の意見等をまとめて市長に提出し、さまざまな施策に意見を反映させてきました。法改正により建議については、法律上の規定から削除されてしまいました。現行制度下において、建議に代表されるように委員会が果たしてきた役割は非常に大きなものがあります。その果たしてきた役割と公選制によって委員を選出してきたことについて、どのように自己評価、総括し、課題等をあわせて新制度につなげていこうとしているのか、会長の見解を伺います。(2)今回の法改正によって、法制定時の趣旨である「農民の地位の向上に寄与するため」という文言が目的から削除されてしまいました。農業は、単純に費用対効果、合理化、効率化で語れない分野でもあることから、委員選任は慎重に行わなければなりません。新制度では、委員選任について公選制から市長による選任制へと移行されます。委員選任に対する市長の任命責任は、非常に重く大きいものとなりますが、市長はどのように考えているのか。(3)新制度では、委員定数を現行よりも削減するとされていますが、新たな委員定数の設定や委員の選任手続、そして非常に重要な点として利害関係を有しない委員も選任されることとなりました。この利害関係を有しない委員を現時点でどのような方を対象にしようと考えているのか。(4)新たに設置される農地利用最適化推進委員について、原則は設置されるものですが、例外的な非設置の場合の要件や設置した場合、報酬、費用弁償についてどのように考えているのか。(5)今回の法改正は、農業委員会事務局の機能強化が盛り込まれていますが、事務局の機能強化とともに新制度下における委員会と行政との連携体制についてどのように考えているのか。(6)法改正に伴って関係条例等を改正・整備する今後のスケジュールについて、現時点でどのようなタイムスケジュールで新制度移行を考えているのか。次に、大きな2点目として、北光公園沿い湖岸通りの中央分離帯にある街路樹の伐採についてであります。先日の強風により、市内では各所で倒木が発生しました。人や自動車が日常的に通行する道路などは、特に気をつけなければなりません。私も湖岸通りへ行き目視してみると、中央分離帯に残っている大きな街路樹の根元付近には空洞も見られ、根が少しずつ縁石に食い込み、一部は道路まで伸びてきています。直ちに倒木するという危険がなくても強風や事故などの外的要因によって倒木する危険性が高く、近隣家屋及び通行する人や自動車に危害が加わる可能性も否定できません。この際、思い切って伐採し、危険性を低減すべきと考えますが、その考えを伺います。次に、大きな3点目として、東一線道路(北5号線から北7号線の区間)の打ちかえ工事についてであります。東一線道路は、市内の道路の中でも自動車の通行量も多く、毎年雪解け時期の春先になると道路の舗装に凹凸ができ、その都度補修が繰り返されています。特に北5号線から北7号線に至る区間にかけては、雪解け後の舗装の凹凸が毎年顕著に見られることから、今後時期を見て補修ではなく道路の打ちかえ工事を実施していくべきではないかと考えますが、現時点でどのように考えているのか伺います。最後に、大きな4点目は、空知太に所在する旧国家公務員の住宅の利活用についてであります。先般の社会経済委員会において、空知太東2条1丁目に所在する旧国家公務員住宅7棟のうち、1棟4戸について移住定住用住宅として取得し、活用したい旨を北海道財務局に申請して承認を得られたという報告がありました。さきの9月議会においても利活用について質問を行っていますが、具体的に用途が示されたため、再度詳細について伺います。(1)委員会報告によれば、現行の公営住宅法や条例の要件に当てはまらなくても入居できるということですが、入居対象者についてはどういった方を対象にしようとしているのか。(2)通常の公営住宅とは別ということであっても市営住宅であるならば、必要な条例等の整備、内装等の工事、入居対象者の選定基準や募集方法など事前準備に時間がかかります。実際に利用者が入居できるタイムスケジュールは、どのように考えているのか。(3)今回は1棟の取得にとどまりました。当該地域は交通の便もよく、近くに大型の商業施設もあることから、利便性が高く利活用されると地域の活性化にもつながると思います。今後残りの6棟の取得、利活用、周辺環境の整備等についてどのように考えているのか。以上のことを演壇からお伺いして、初回の質問といたします。

答弁 農業委員会会長 渡邊勝郎

それでは、大きな1、法改正に伴う農業委員会制度の変更についてご答弁申し上げます。初めに、(1)農業委員会が果たしてきた役割と公選制によって農業委員を選出してきたことの自己評価、現行制度の課題などを含め、新制度体制についてご答弁申し上げます。農業委員会は、地方自治法及び農業委員会等に関する法律に基づき、市町村に設置が義務づけられている行政機関で、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与することを目的として設置されております。主な業務につきましては、農地法などの法令に基づく必須の業務として、農地の権利移譲についての許認可や農地転用申請書の受理、意見書の添付などのほか、地域農業の維持、発展を図るため、農地の確保と有効利用、担い手への農地の集積、集約化、耕作放棄地の発生防止、解消等の農地対策、新規参入者の推進や担い手の確保、育成対策、さらには農業者の公的代表機関として地域の要望を受け、農業者に関する事項や地域農業の振興などに関する事項について、他の行政庁に対する建議などを実施してまいりました。建議につきましては、砂川市の農業の発展及び農業、農村の振興に資する各種施策の実現、農業団体、農業者の声を行政に要望し、政策に反映させるため、砂川市農業振興建議書を毎年市長に提出しております。法改正により建議という言葉はなくなりますが、農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善などについては意見を提出することができますので、今後も何らかの形で農業者等の声を行政に発信していく考えであります。現在の農業は、農業従事者の不足や農業者の高齢化の進行などにより離農や耕作放棄地の発生が続いております。今後担い手の農地の集積、新規参入の推進や担い手の確保、育成が農業委員会の業務としてますます重要となります。これまで農業委員会は、地域農業者の代表として、地域農業者から選ばれた代表としての責任を得ている、地域の農地の状態、立地、利用者の状況などを熟知しているからこそ農地の権利調整等に関与し、農地を守る視点に立った業務を進めることができたものと考えております。一方、農業委員会に対しては全国的な考え方として、審議の形骸化に係る指摘や往々にして外部からの農業参入者に排他的であるなど、法の公平性、公正性に対する疑問に係る指摘がなされていることも事実であります。新制度におきましては、農業委員会業務の適正かつ公平な推進を行うことを基本とし、地域の農業者の声を十分に反映することが可能となる公選制に匹敵する代表制を担保する仕組みづくりや、農外委員の積極的な登用により農業内部からは想定され得ない視点からの指摘など、幅広い観点に基づく開かれた十分な審議が行われることなどが重要であるものと考えております。農業委員会は、独立した行政機関として、これまで以上に現場における農地と人対策の強化を通じて地域農業の維持、発展を図らなければなりません。そのためには、地域に根差した農業委員が自信と誇り、情熱を持って役割、機能を十分に果たしていくことが極めて重要であると考えております。

答弁 経済部長 田伏清巳(経済部長は2016年3月まで)

続きまして、(2)委員選任に対する考え方についてご答弁申し上げます。委員の選任につきましては、改正農業委員会法には市町村長が議会の同意を得て委員を任命するに当たり、委員選任の規定が設けられております。委員の選任に当たっては、委員の過半数を認定農業者が占めること、農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者を含めること、委員の年齢、性別等に著しい隔たりが生じないように努めること、農業者、農業者が組織する団体等に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をすることなどが規定されております。選任に当たっては、これら法に規定する要件等を遵守するとともに、農業委員が地域農業者の代表として地域の農業者の声を十分に反映することができるよう配慮し選任することとし、選任の透明性を確保するため、委員候補者の推薦、募集の方法や手続等を定めた農業委員会の委員選任に関する規定を制定するとともに、農業委員会候補者評価委員会を設置し、委員候補者に対する意見を求める考えであります。次に、(3)利害関係を有しない委員をどのような方を対象にしようと考えているかについてでありますが、改正法では任命に当たっては農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならないと規定されております。農業者以外の方で利害関係を有せず、かつ農業に関する識見を有する方となりますと対象となる方が非常に少ないと考えておりますが、現時点では農地を売り払い、農業をリタイアした元農業者やJAなどの農業関係団体職員のOBなどが想定されるところであります。次に、(4)農地最適化推進委員を委嘱しない場合の要件と報酬及び費用弁償についてでありますが、改正法では農業委員会は農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農地最適化推進委員を委嘱しなければならないと規定されておりますが、農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られている場合は委嘱をしないことができるとなっております。その基準は、施行令により当該市町村の区域内の遊休農地の面積が全農地の1%以下で、かつ区域内の農地面積の70%以上、認定農業者等の地域の担い手が集積している場合は農地最適化推進委員の委嘱をしないことができると規定されております。また、最適化推進委員の報酬等につきましては、現在の農業委員の報酬等を鑑み、他市町村の状況を把握しつつ、検討を進めてまいりたいと考えております。次に、(5)事務局の機能強化及び新制度下における委員会と行政との連携体制についてでありますが、現在の事務局は専任職員2名と兼務職員2名の4名体制で事務を執行しております。所掌事務は、農地等の利用権の設定や権利移動、農地転用に係る事務、農地相談、農業後継者対策、農業生産法人の育成、指導、遊休農地対策、農業者年金に関する事務など多岐にわたり、専門性の高い業務であります。今後もこれら業務に幅広く対応すべく、資質向上に向けた自己研さん、早期の情報収集や研修等により事務局の機能強化を図ってまいります。委員会と行政の連携体制につきましては、今回の法改正により農業委員の選出方法が選挙による公選制から市町村長による選任制となりますが、農業委員会はこれまでと同様に市町村長の指揮監督を受けず、市町村長から独立した行政機関として公平、中立に事務を実施することになります。しかしながら、今後ますます重要となる担い手の育成支援や耕作放棄地対策、新規就農者の確保などの対策は農業委員会と市との連携を強化し、ともに取り組んでいかなければならないものと考えているところであります。最後に、(6)関係条例等の改正、整備のスケジュールについてでありますが、現農業委員の任期が平成29年7月19日までとなっておりますので、平成28年12月定例会において砂川市農業委員会定数条例の改正案を提出し、平成29年6月定例会において農業委員の任命について議会の同意を得る予定であります。また、農業委員会の委員選任に関する規定の制定及び農業委員会候補者評価委員会の設置につきましては平成29年1月を予定しているところであります。

答弁 建設部長 古木信繁(建設部長は2016年3月まで)

私から大きな2と3と4についてご答弁申し上げます。初めに、大きな2、北光公園沿い湖岸通りの中央分離帯にある街路樹の伐採についてご答弁申し上げます。市道湖岸通りは、平成7年から平成10年にかけて道路の拡幅を目的に道路改良を行っており、北光公園内の一部を埋め立てて道路を拡幅し、現在に至っております。北光公園に隣接し、公園の一部を道路として使用することから、公園的な要素を取り入れて中央分離帯にはもともと植生していたシンボル的な高木のポプラ3本を含めた植栽帯として整備しております。この高木のポプラ3本でありますが、地域のシンボル的な樹木であることから、剪定などを繰り返しながら街路樹として管理してきているところでありますが、樹木の現在の状態は根元付近に3本とも空洞化や中央分離帯縁石への侵食が見られる状況であり、本年10月2日に発生した強風では幸い被害がありませんでしたが、住宅地に隣接する高木であり、倒れると住宅や通行する車両、歩行者に被害を及ぼす可能性があることも事実であります。今後の対応として、樹木の耐力や老木度合いを調査し、伐採を含めて判断してまいりたいと考えております。続きまして、大きな3、東一線道路の北5号線から北7号線間の舗装の打ちかえ工事についてご答弁申し上げます。東一線道路の当該区間は、昭和60年度から昭和62年度に整備がなされ、完成後28年以上経過しているところであります。また、平成26年度に実施した舗装路面の状況調査でも、ひび割れや車両の進行方向の凹凸などの結果では劣化の箇所が部分的で点在しており、劣化の程度も軽微な補修で可能なものと確認されていることから、現在道路パトロールなどを行いながら部分的な補修で対応してきております。今後の対応につきましては、道路状況を確認しながら通行に支障が出ないよう軽微な補修を行ってまいりますが、今後点在する舗装面の劣化箇所が拡大するような状況になれば、既設舗装を剥がして舗装の打ちかえをするか、オーバーレイを行うかの大型修繕も検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。続きまして、大きな4、空知太に所在する旧国家公務員住宅の利活用についてご答弁申し上げます。初めに、(1)入居対象者についてはどういった方を対象にしようとしているのかについてご答弁申し上げます。砂川市内におきましては、公営住宅を除きますと家族世帯向けの3DKや3LDKの間取りとなっているアパートなどが少なく、また近隣市町に比べると平均的に家賃が高額である一方、公営住宅については所得制限や同居親族要件等の入居要件があり、市内企業に勤務する多くの方々が市外から通勤している状況となっていることから、市内に居住していただくための方策が必要と考えているところであります。このような状況を踏まえ、移住定住に寄与する住宅施策の一つとして現在利用されていない旧国家公務員住宅1棟4戸を取得、整備し、公営住宅法及び市営住宅管理条例によらない砂川市独自の公的賃貸住宅として供給しようとするものであり、この住宅の入居対象者につきましては市内企業に勤務して、市外に居住している単身世帯及び家族世帯を中心として考えているところであります。次に、(2)実際に利用者が入居できるタイムスケジュールはどのように考えているのかについてご答弁申し上げます。今回住宅を取得し、公的賃貸住宅として供給するに当たり、入居者の募集方法や選考基準、住宅の運用等に関する新たな条例の制定が必要であり、さらに屋根、外壁、内装や設備の改修が必要であることから、事前準備に一定の期間が必要であると考えているところであります。実際に入居するまでのスケジュールにつきましては、現在現地の分筆測量を行っており、その後財務局で分筆登記及び鑑定評価が行われます。この鑑定評価の実施時期は四半期ごとと定まっており、この住宅の鑑定は平成28年4月に実施される予定であることから、市へ売却予定価格の提示がなされるのは最短で平成28年5月下旬から6月であると聞いております。売却予定価格の提示を受けた後には、取得費及び改修費の予算提案、売買契約の締結、条例の提案、改修を経て入居者の募集及び決定、そして入居と取り進めてまいりますが、現時点では入居の時期は平成29年1月から2月ごろになるものと考えております。次に、(3)今後残りの6棟の取得、利活用、周辺環境の整備等について、どのように考えているかについてご答弁申し上げます。家族世帯向けの3DKや3LDKの供給につきましては、本来民間の事業者で担っていただきたいものと考えておりますが、市内の比較的規模の大きい企業や建築業、宅建業者を対象に行った従業員の居住状況に関する聞き取り調査の中で、企業としても従業員にはできるだけ市内に居住させたいとの考えはあるものの、みずから家族世帯向けのアパートの建設の意向のある企業はなかったことから、今回市が先駆的に取得、整備し、供給しようとするものであります。ご質問の残りの6棟の取得や利活用、周辺環境の整備等につきましては現時点では計画しておりませんが、今後この事業の推移を見て判断してまいりたいと考えております。

再質問 武田圭介

それでは、順次再質問を行ってまいりますけれども、まず今ほど渡邊会長に答弁をいただきました。ありがとうございました。私の記憶に間違いがなければ、農業委員会の会長さんが本会議場で答弁されるというのは、平成14年第3回定例会で当時の奥山晃市議員が当時の中村吉宏会長に答弁をしていただいた以来、13年ぶりのことでありますけれども、それぐらいやはり大きな64年ぶりの農業委員会法の改正ということで、公選制がなくなると。これは、やはり会長のご意見を聞かないといけないということで今回この質問をさせていただきました。会長には、今ほど農業委員会のやっている内容のことについても詳細を語っていただきましたけれども、農業委員会の制度は変わっても農業委員会が持つ役割、機能という重要性は何ひとつ変わるものではないと思っております。ですので、先ほどの会長の思いも含めて今後新たな農業委員が選任されるに当たって、今度は市長が選任制で選任することになり、議会が同意することになるわけですので、その思いも含めて(2)から順次再質問を行ってまいりたいと思います。先ほど答弁をいただきました。今後の委員選任に対する市長の任命責任というのは、繰り返しになりますけれども、非常に重いものになってまいります。いろいろと今農林水産省が対外的に出しているものの中には、いろんな形態が想定されているのですけれども、先ほどの答弁にもありましたように農業委員会の構成が偏らないようにはやはりしていかないといけないと。それで、先ほどの答弁の中では詳細は述べていませんでしたけれども、私はまだ砂川市の農業委員会の歴史において、女性の農業委員が誕生したことはありません。今は女性力というか、女性が活躍をされて、社会でいろんな第一線で活躍されていることを考えるならば、残念ながら別の話になりますけれども、教育委員さんのほうは今回委員がかわって女性の方はいなくなりました。しかし、やはり女性ならではの視点というものも必要だと思っております。農業は、まだ女性の農業委員さんが入ってきた例はありませんけれども、今後選任に当たってはそういったやはり女性の力を有効に引き延ばしていく、女性の目線で農業を語ってもらうということも重要になってくると思います。その辺、新たな選任をするに当たって、ぜひともそれも考慮していただきたいと思いますし、また農業者の方々の意見を反映した農業委員会制度が継続されるようにしていかなければなりません。農業委員の新たな農業委員会制度の中では、これは後の質問でも行いますけれども、利害関係を全く有しない方も入れなければならないということでありますが、善岡市長のときにはそういうことがなくても市長が万が一かわった場合に、市長の恣意的な人事によって農業委員が選ばれても困るわけですので、今回この制度が変わって制度をつくっていく中で、どんな人が市長になっても公平な農業委員が選任されるというような制度づくりはやはり進めていかなければならないのかと思いますけれども、今の段階では法律が公布されて、実際に施行されるのは来年の4月1日からです。砂川市の場合には、平成29年7月19日までは現在の農業委員の皆さんがそのまま存続されますので、今の段階でなかなか新しい制度というのは想定できるということはないのかもしれませんけれども、今言ったようなことを十分留意して選任制に向かって新たな委員を選任していただきたいと思いますけれども、市長にその辺のお考えをお伺いしたいと思います。

答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)

今回、農業委員会法が大きく改正をされました。武田議員ご指摘のとおり……〔何事か呼ぶ者あり〕今回だけということでございますので、ご答弁を続けます。大きく改正されましたけれども、武田議員言われるとおり、今回改正されたとしても農業委員会の基本的な目的である地域農業の発展、維持、この大命題については何ら変更がないものでございます。ですから、この趣旨にのっとりまして委員の選任につきましても法の規定を遵守し、選任の透明性を確保しつつ、推薦、公募の委員候補の中から地域農業の振興と発展に寄与する適正な人物を選任していきたいというのが私の考えでございます。また、女性委員の登用の話もございました。砂川市の協議会、委員会等の委員の選任についてという要綱の中では、30%を目標に女性委員を登用するよう努力するというふうになってございます。それは生きているものでございまして、それに準じながら適正な候補の方がおられれば、それらも考慮しながら選任をしてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

再質問 武田圭介

済みません。質問の仕方を若干間違えてしまいまして、特別にお取り計らいをいただきまして、ありがとうございます。今ほどの市長答弁いただきましたけれども、やはり砂川市にとって農業というのは非常に重要な産業でありますし、農業の農産品そのままの形で経済的なものに結びつけていくということもできますが、既に砂川市は6次産業化というようなお話は改めてしなくてもお菓子屋さんが地元のお菓子を使って加工をしたりですとか、砂川市内の業者でなくてもよそのまちに加工の原材料として出荷している例もありますので、ここは作付面積的には砂川市は確かに小さいのですが、やはり農業を支援していくという形で、その農業に関していろいろとアドバイスをしていく、そういったような機関としての農業委員会は重要だと思いますので、今ほどの市長の答弁を踏まえて、市長はこれから新しい農業委員を選任するときには、ぜひともそのことをしっかりと配慮していただきたいというふうに思います。続きまして、(3)でありますけれども、これも先ほど利害関係を有しないということで農協のOBの方ですとか、農地を実際に手放された方などといったような方を今の段階では対象として考えているようなお話もされましたが、これも農林水産省が出している一つの例としてはいわゆる士業、弁護士さんですとか、税理士さんですとか、司法書士さん、行政書士さん、そういったような方々も例示としては上がっております。しかし、一方で危惧するところがありまして、こういった方々が全く農業に利害関係を有しないかというと、農地の転用ですとか、登記とか、さまざまな手続において利害関係を有する場合が出てくると。そうなると、農水省の言っているところが真意がどこにあるのか、なかなかわかりづらいのですが、そういったような方々、俗に言う士業と言われる方々はやはりそうはいっても法律の分野に精通しているとか、税務の分野に精通しているといったようなこともありますので、同じ士業としての資格を持っている方の中でもさらに細かく要件を決めて対象を限定すれば、もしかするとこういった利害関係を有しない委員として選任することができるのかなというふうに思うのですが、その辺についていわゆる士業、資格を持った方についての対象というものを全く最初から排除してしまうものなのかどうかという考えについてお伺いしたいと思います。それから、(4)でありますけれども、農地利用最適化推進委員については、これを置く場合には農業委員の定数を減じなければなりませんけれども、一方で先ほどの答弁にもあったように1%と70%という2つの基準があります。砂川市の今の現在の状況でいけば、この農地利用最適化推進委員を経過措置後に置かなければならない状況なのかどうかということを再質問でお伺いしたいと思います。それから、(5)ですけれども、農業委員会の機能強化については2名の専従と2名の兼任でやって、計4名体制で行っているというお話でありました。法律の趣旨としては、農業委員会事務局の機能強化というお話が入っているのですが、なかなかそうはいっても人をふやしていくということにはつながっていかないということでもあります。その中で、今の日常業務をこなしながら、なおかつ新しい農業委員会制度への移行制度を整えつつ、農業委員会事務局の機能強化という3つのことを同時並行でしていかなければならない。これは、非常に負担になってくると思いますので、農業委員会事務局だけでできることではありませんけれども、常日ごろからのやはり市との連携ということが必要になってくると思いますが、その点についてはどのようにお考えになっているのかを再質問でお伺いします。それから、(6)のタイムスケジュール的なものについては大体はわかりましたけれども、一連のこの流れに行き着くまでにやはり若干ほかの先進事例で先行している自治体の例とかを踏まえて、この条例の制定ですとか任命同意の要件の細かい基準等についてはやはり議会ももうちょっと積極的に関与したほうがいいのかなと。ということで、社会経済委員会等での報告とか議会に対する報告がどういうふうに進んでいくのかということをお伺いして再質問とします。

答弁 経済部長 田伏清巳(経済部長は2016年3月まで)

4点ご質問をいただきました。初めに、利害関係を有しない方の考え方で、1回目ご答弁を申し上げた方を対象とすることを基準としつつも議員さんのご指摘のとおり、農水省の説明では俗に言う士業と言われる弁護士さん、司法書士さん、行政書士さんも対象としていいのですよという例として挙げられておりますが、実際こういう小さなまちになりますと、そういう皆様が農地の転売、転用等々の仕事を請け負うということもございますので、あくまでもそこら辺を慎重に関係機関とお話を進めながら、そういう方たちを対象とするかどうかは調査検討を進めてまいりたいというふうに考えております。それから、農地最適化推進委員の基準をクリアした場合は置かなくてもいいのではないかということで、まさにそのとおりでございますけれども、この農地の状況というのは随時変化するものでございますから、この定数、砂川市農業委員会定数条例の中にそれぞれ農地最適化推進委員を委嘱する場合の定数と農地最適化推進委員を委嘱しない場合の定数、それぞれの場合を定める予定でおります。それから、農業委員会と市との協力体制ということでありますけれども、まさしくそのとおりでございまして、非常に今農地の動きもなかなか活発化しておりまして、そこは例えば当市の場合は農政課と農業委員会が同じ部屋、同じポジションにおりますので、そこは常に情報を密にしながら連携強化をしていきたいというふうに考えております。それから、タイムスケジュールは、まだ砂川市の場合は農業委員さんの任期がちょっと先にありますので、また具体的な動きは出ておりませんけれども、その都度社会経済委員会に報告できるタイミングがありましたら、進捗状況などをご報告したいというふうに考えているところでございます。

再質問 武田圭介

利害関係を有しない委員の俗に言う士業の方々に対する委員選任についての考え方はわかりました。ただ、これも今この場で即決するという話ではなくて、法がまさに来年4月1日から施行で、先進的な自治体の動向もまだわからない中で、今ここではっきりと答弁をしていただくというのは難しいというのはわかりますけれども、可能性としてはやはり利害関係を有する士業の人ばかりではないので、もしそういう方がやっぱり入れば法的、税務的な知見、会計的な知見、いろいろな知見から農業のことも見ていただけると思いますので、最初から排除ありきというか、だめなのだよということではなくて、考えていただきたいというふうに思います。この(3)については終わります。次に、(4)でありますけれども、先ほど質問の中では今の砂川市の現状も聞いたつもりだったのですけれども、その辺もわかれば再度お伺いしたいのですが、その現状とこの農地利用最適化推進委員を1回置いた後、その要件をクリアして、また置かなくていいとなったと。その場合に、農業委員の定数自体は一旦減るわけですね、農地利用最適化推進委員を設置することによって。そうすると、その減った分、農業委員さんが回復するような形になるのかどうかというのは、どういうふうになっていくのかということをお伺いしたいと思います。それから、報酬、費用弁償については現行の農業委員さん等との余り差が生じないようにというか、基本的には一つの農業委員会の中で同一組織体に属するわけですから、差を設けることというのはなかなか難しいと思うので、これについては先ほどの答弁で理解しました。それから、(5)の農業委員会の事務局の機能強化ですけれども、今ほど答弁あったように農業委員会と農政課、同じ部屋で兼務されている方が部長が局長、課長が次長という形でやっていらっしゃいます。人をふやすというのは、先ほども言いましたけれども、なかなかこのご時世には難しいのかなとは思いますが、やはりかといってマンパワー不足が原因で誰かが病欠とかされてしまうと、それは逆に本来の業務にまたしわ寄せが来るので、必要なところは市の当局とも協議をしながら、ぜひとも機能強化、やはり最終的にはマンパワーというのは非常に重要な要素になってくると思いますので、その辺もこれは要望みたいな形になりますけれども、しっかりやっていただきたいと思います。それから、6のタイムスケジュールの点についてもわかりました。その都度何かいろんな報告すべき事項があれば社会経済委員会、つまり議会のほうにも報告が入るということで理解しましたので、これはよろしくお願いしますと申し上げまして、再質問はその1点だけお願いします。

答弁 経済部長 田伏清巳(経済部長は2016年3月まで)

農地最適化推進委員の関係で、細かく3点いただきました。まず、人数でございますけれども、まず法令上の上限というのがありまして、それを1回条例上で設定をしなければならないと思うのです。その場合の上限を設置しますけれども、砂川市の場合は現行の農業委員さんが14名で運営をしておりまして、ここが一つの基準になろうかなというふうに考えております。したがいまして、例えばあくまでもこれは想定でありますけれども、一つの基準としての想定でありますけれども、農地最適化推進委員を委嘱する場合は、農業委員さんは現行の14名のうちの半分程度が一つの目安となって、そこをどうするかということ、残りは最適化推進委員さん、そうでない場合、委嘱しない場合は現行の定数14人を一つの基準と考えて、そこをどうしていくのかというような考え方になっていこうかというところでございます。それから、農地最適化推進委員を置いた後の対応でございますが、任期3年という一つの基準がありまして、これは農業委員さんの任期に農地最適化推進委員さんも合わせますということですから、1度砂川の場合がその基準をクリアせずに最適化推進委員を置きましたとなった中の3年の間でもし数字がクリアできましたよとなったとしても、まずは任期期間中は満了まで農業委員さんとともに務めていただきまして、その後やはり基準をクリアしていれば、今度は最適化推進委員さんを置かないという形になっていこうかというふうに考えております。それから……済みません。もう一つ……それで答えていますかね、農業委員さんが回復するということで。〔何事か呼ぶ者あり〕今の砂川の現状ですね。そうなのですね。現状ですね。砂川市の場合は、ぎりぎりのところにありまして……ちょっと済みません。失礼します。遊休農地の面積は全農地の1%以下というのは、これは大丈夫なのですけれども、区域内の農地面積の70%以上を認定農業者等の地域の担い手が集積しているかというところは今ちょっとぎりぎりなのです。その数字を今精査しておりまして、そこが見えるのが来年の3月以降になります。その状況を見据えて推進委員の方向性を定めてまいりたいというふうに考えております。

再質問 武田圭介

今微妙なラインにあるということで、つまり何が言いたいかというと、どっちの場合であっても対応がとれるようにはしっかりしていただきたいということですので、その点は要望として終わります。次に、大きな2番目の北光公園沿いの湖岸通りの中央分離帯の街路樹の伐採についてでありますけれども、先ほど樹木の耐力等も考えて伐採を含めて検討していきたいというお話がありました。砂川市は緑化宣言都市でもありますし、公園面積も非常に大きいところでもありますし、あのポプラ自体が確かに非常に景観にマッチしていいということもあります。木の伐採ということになると、少し抵抗が強いというか、ハードルが高いのかなというふうには思うのですが、先ほども答弁でありましたように危険木という認識では多分共有はできるのかなというふうに思っております。この樹木の耐力等を考えて、恒常的にパトロールをしながら、その判断の可否を決めていくのだと思うのですが、やはり自然災害というか、この前の強風みたいなようなものがいつ襲ってくるかもわかりませんし、現実には想定できない中で災害というものが発生するケースが非常に多いものですから、やはり危険木という認識があるのであれば早急に今できる応急的な対応をとっていくべきではないかというふうに思っております。一番わかりやすいのは、大胆に剪定をするですとか、場合によってはこれを思い切って伐採して新たな景観にマッチする樹種を植栽するというような方法も一つの方法としてはあるのかなというふうに思うのですが、その点についてはいかがお考えになりますか。

答弁 建設部長 古木信繁(建設部長は2016年3月まで)

ご質問のポプラの木でございますけれども、この木につきましては3本とも空洞がございまして、また縁石等に侵食しているという状況にありまして、危険であるということは認識しております。ただ、これがすぐ倒木するおそれは今のところないと考えているところでございます。今後の対応でございますけれども、これから春になりまして雪解け後にすぐに樹木の専門業者ですとか樹木医に調査をしていただいて、その結果をもとに伐採するのか剪定するのか判断をいたしまして、すぐに対応を実施してまいりたいと考えております。

再質問 武田圭介

今ほど答弁いただきましたので、雪が解けた後に調査をかけて伐採か剪定をするということを決めるということですけれども、当然伐採をした後には、またその後植樹ということも考えるのでしょうから、この件についてはまた来年度以降、状況を見ながら議会で質問とか質疑ができるような状況にあればしたいと思います。次に、大きな3点目でありますけれども、東一線道路の打ちかえ工事についてでありますけれども、これももう言うまでもなく雪解け後になると道路にわだちができたりとか、ひびが無数に入っていたりとか、そういったようなことが散見されます。当然市内の道路はいろいろあるわけですから、何もこの区間だけということではないのでしょうけれども、通行量等を考えると、やはりここは砂川の中心部のほうから空知太に抜けていく道路としても頻繁に利用されておりますし、先ほどの答弁の中でもありましたように道路ができてから約30年、もう28年経過しているということでありますので、ただこういったような道路を完全に直すとなれば、最終的にはお金の問題になってくるのかなと。お金が潤沢にあれば、この打ちかえ工事もできますし、全面的に直すということができるのでしょうけれども、これから砂川市はまだ庁舎のほうでもお金がかかったりとか、先ほど午前中の増山議員の庁舎整備の答弁の中でも第6期総合計画の財政運営に支障のない範囲でやっていきたいというお話もありましたので、物事の取捨選択を考えたときに道路の整備ということも重要なことではありますが、これも財政の動向に非常に左右される分野なのかなと。かとはいっても道路はやはり人々が生活する上で、今は車社会ですので、安全に通行できるようにはしていかなければならないわけでありますけれども、この点、第6期総合計画を現在実施中ではありますが、先ほどの1回目の答弁であったように今は軽微な補修で済んでいるということですが、今後いろいろと道路を調査していく中で、こういった打ちかえ工事みたいな大きな工事を実施していく可能性というものは今庁内でというか、部内で検討はされているのでしょうか。

答弁 建設部長 古木信繁(建設部長は2016年3月まで)

ご質問の道路の大規模な修繕、打ちかえ、オーバーレイ等ございますけれども、これらにつきましては今第6期総合計画の中には入ってございません。それで、今までは緊急性のあるもの、それから道路の傷みの激しいもの、それはやはりやらなければならないということで随時実施してきておりましたけれども、今回昨年とことしと道路の路面性状調査ということで、道路の舗装面の調査を実施しているところでございます。この調査が平成27年度に終了いたしますので、この調査の結果をもとに大規模補修の計画というものも今後つくっていきたいと、そういうふうには考えておりますけれども、この計画実施に当たりまして国のほうからの財政支援の形、そういうものがまだ見えてきておりませんので、そういうものを反映いたしまして計画をつくっていきたいと考えておりますので、計画作成にはまだ若干時間がかかると思いますけれども、計画をつくって実施していくような形で将来的には考えてございます。

再質問 武田圭介

今答弁ありましたように調査を行って、その調査結果を踏まえて国からの財政支援があれば、今後の市内全体の道路の状況も総合的に勘案しないといけないかもしれませんけれども、今何もないからいいのではなくて、やはり一旦重大な事故とかが起きてしまうと道路の安全管理のあり方も問われるわけですから、その辺も十分配慮されて進めていっていただきたいというふうに思います。それでは最後に、大きな4点目の空知太に所在する旧国家公務員住宅の利活用についての話でありますけれども、9月議会のときにも、あのときには子育て等の専用の公営住宅等の整備をしていく一環の中で、この空知太東2条1丁目という旧国家公務員住宅がたくさん、7棟の空き棟があるものですから、こういったようなところを利活用できないかという趣旨でお伺いをして、まだそのときの答弁の中では、市長も答弁に立たれましたけれども、漠然とした内容であったと。このたび社会経済委員会のほうで、北海道財務局と協議をして、その砂川市の申請に対して承認が得られたという話がありましたので、1棟だけでありますけれども、少しは……少しはというか、地域の活性化にとってはいいことであったのかなというふうに私自身は評価しております。考え方はいろいろあります。ありますけれども、あそこには大型の商業施設も砂川に進出をしてきてくれて、なおかつ国道にも近いということもあれば、あそこの土地を利活用しないでそのまま遊ばせておくのは非常にもったいないことであると思います。それから、先ほど来答弁でもありましたけれども、移住、定住ということを考えたときには市外から人が通ってくるよりは市内に住んでくれたほうが市道民税は入ってきますし、日々の経済活動というのが行われるわけですから、何がしかのお金の動きもあると。また、人口もわずかであっても確実にふえるわけでありますので、地方交付税の算入等についてもプラスになってくるということで、全くどうしたらいいのだという手つかずで放置しておくよりは、やはり1棟であってもそういったものを取得して活用をしていっていただきたいというふうに思っております。先ほど答弁の中で、どういった方を対象にしようとしているのかということで答弁をいただいたのですけれども、移住、定住に寄与するというような形とか、いろんな細かい砂川市としての希望が出ておりました。やはり市内で働いている方が一番対象になりますし、近隣から通っている方、こういった方々を砂川市内に呼び込めれば一番いいわけです。こういったような方々を対象としようとする場合には、そういった市内で働いているかどうかということの調査も考えないといけないですし、公平性という観点から考えるならば、あらゆる企業にやはり周知をしていかなければならないと思いますが、対象を先ほどの答弁である程度限定しようとしている中で周知方法、入居対象者がいると思われるような企業に対してどのように今働きかけていこうとしているのかということをお伺いしたいと思います。それから、タイムスケジュール的なものは大体わかりました。当然このタイムスケジュールもほかの事例と同じように議会に対しても詳細な報告がその都度入ってくると思いますけれども、その点について、このタイムスケジュールについても詳細が固まれば議会のほうに報告が入っていくのかどうかということをお伺いしたいと思います。それから、(3)番目ですけれども、現時点ではほかの6棟の取得等については考えていないということでありましたけれども、7棟ある空き住宅のうち1棟だけを取得すると。そうすると、周りはある意味空き家だらけであって、人がそこに入ると当然人がそこに住むことによって経済活動が行われるわけでありますけれども、当然その周辺環境というものが大事になってきます。防犯という観点一つとっても、周りが空き地というか空き棟というのはやはり余り好ましいことではありませんし、一番いいのは更地になっていることでありますけれども、これはまだ国の財産であれば国が考えることなので、その辺は難しいと思いますが、当然今は車社会だということも先ほど別の質問項目で言いました。今一家には必ず1台以上の車があります。あそこら辺周辺には、多く車がとめられるところもなかったと思うのですけれども、せっかくこうやって建物を取得しても車のとめる場所がなければ、やはりなかなか移住、定住の方を呼び込もうとしても無理だと思うのですが、周辺環境整備の一環としてそういった駐車場対策とか、そういったようなものについてはどのように考えているのか、再質問としてお伺いします。

答弁 建設部長 古木信繁(建設部長は2016年3月まで)

3点ほどのご質問だと思います。まず、1点目でございますけれども、今回この事業を実施するに当たりまして、従業員のおおむね50名以上の市内に本店を置いている12社に調査をいたしまして回答を得ております。その結果でございますけれども、この12社で合計従業員971名のうち、市内に住んでいる方が515名、市外に住んでいる方が456名というようなことで、約半数の方が市外に住んでいるということでございます。議員のほうからも申し上げられましたけれども、何とか市外に住んでいる方を市内に住んでいただくというようなことで今回この事業を実施することとしたところでございます。企業のほうに対する公平性ですとか周知の方法等につきましては、これから詳しい基準なりをつくっていく段階で公平に市内の企業のほうに周知をいたしまして、それで入居の準備を進めてまいりたいと、そのように考えてございます。それから、タイムスケジュールの関係でございますけれども、今は仮のタイムスケジュールというのは考えてございますけれども、いかんせんまず売買契約、まだ実際に購入していないという状況でございますので、その辺売買が決定してから、それからいろいろ順番を振ってタイムスケジュールを考えてまいりますけれども、それらの議会への報告は機を見まして社会経済委員会で報告してまいりたいと考えてございます。それから、3点目の今回1棟を購入いたしまして、残り6棟ということでございますけれども、あくまでもまだ6棟は国の財産でございますので、市のほうで更地にしてくれだとか、そういうことは言えません。国のほうでは、市のほうに1棟を売却した後にこの6棟を一般公募で売却したいというような意向で聞いてございますので、それらの経過、そういうのを見ていきながら対応してまいりたいと考えますけれども、仮にその6棟が売却にならないでそのまま置いてあるというような状況になったときに、例えば防犯の関係ですとか、それから環境、草刈りの関係ですとか、そういう部分について言えるものについては要望してまいりたいと、そのように考えてございます。また、駐車場の関係でございますけれども、今はこういう車社会でございますので、駐車場の整備も改修に合わせてやっていきたいと、そういうふうに考えてございます。

再質問 武田圭介

1と2についてはわかりました。(3)についてのみ再質問をしますけれども、今ほど周辺環境の整備等の話もわかりましたが、これから冬本番になってくると今度は除雪の問題も当然出てきます。まだ今はこの建物を取得して、改装をして人が住んでいるわけではありませんけれども、実際に人が住んだとなれば今ほど答弁あったように建物はまだ国の所有ですので、一般公募にかけても塩漬けのままである間はその辺の除雪がどうなるのかといったような問題もありますので、この辺もあわせて環境の整備の一つということで国に対して要望を上げていってほしいというふうに思います。また、今回はこの1棟の取得にとどまりましたけれども、社会経済委員会の報告の中で、まだ契約は締結していませんから確定はしていませんが、取得にはおよそ1,500万程度かかると。これを近隣の相場から考えると、非常にやはり高額であるというふうに私は思います。思いますが、その金額をどう評価するかという問題で考えたときに、この1棟の建物の取得自体を1,500万出すのは確かに高い買い物になってしまいますが、それによって先ほど申しましたように移住、定住で確実に人口がふえ、地域が少しでも活性化し、経済活動が行われてお金が入ってくるということで捉えるのであれば、今何もしなければそうやって人がふえる時代でもありませんので、これをてことしてますます人がふえていくような取り組みにしていっていただきたいと思いますし、1回目の答弁でもあったように砂川市内は確かにアパートの空室はいっぱいあります。いっぱいありますが、家賃が高いということで、どうしても近隣から通ってくる方がいっぱいいらっしゃると。これは、先ほどの答弁の中で大きな企業の中で約半数近くが市外から通っているというのは非常に残念な結果であると思いますし、一人でも多くの方が砂川市内に住んでほしいというふうに思っております。ですので、この地域はまだまだ6棟の空き棟もありますし、土地としても広大な面積が残っておりますので、今ほど言いましたように金額の高低にかかわらず、地域活性化という観点からぜひともこの一等地をうまく利活用していっていただきたいと思いますけれども、この点について9月に引き続き市長に見解をお伺いしたいと思います。

答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)

9月でもお答えいたしましたけれども、私が2期目を迎えるに当たって、これからは定住化とか少子化対策を力を入れていかなければならないという考えがございまして、各団体等のヒアリングをちょうど昨年やっておりました。その中で、砂川の現状がわからないと対策が打てないということで担当者、広報広聴課と商工の課長だったと思いますけれども、各企業を回って、いわゆる従業員の状況がどうなっているのだというのを調べてくれということで、調べた結果が先ほどの半分半分で、もともと企業が募集をかけたときに、滝川のほうが人口は多いものですから、もともと滝川の住んでいる人たちがそのまま砂川に通ってきているという例がほぼ多いのだろうなというふうに思っておりますけれども、銀行の支店長ともその辺の絡み、それから不動産業者の方とも家賃の相場等の話をいろいろお聞きしますと、砂川はまだ飽和状態に至っていないからやっぱり滝川より1万円ぐらい高いと。滝川は飽和状態に達したので、アパートの家賃は砂川と滝川では1万円ぐらいのおおむね差がありますということで企業ともお話をしまして、企業のほうで人の足で確保するから、ある程度利子補給もするので、企業でアパートを建てる考えはあるかないかというのも話の中でさせてもらいましたけれども、なかなかそこは話がまとまらなかったという経過がございます。また、その話の中で本当は砂川に住みたいのだけれども、やっぱり1万円の差というのは大きいと。だから、滝川から通いますと出ていかれた方も実際におられましたし、また砂川にはいわゆる3LDKのような場所が少ないと。だから、希望のところがなくて転出、滝川から通わざるを得ないという話も実際生の声で聞いてございましたので、いわゆる公営住宅には収入の関係で入れないけれども、アパートも希望のところが条件とか金額で合わなくて出ていった方を何とか出て行かないようにする、そんな方法はないかというようなことを実はかなり苦慮しておりました。その後、年が明けてから地方創生の話が出まして、定住とか少子化の話が出てきましたけれども、いわゆるそこを埋めるようなものを何とか方法はないのだろうかというのが昨年からことしの初めにかけて苦慮した事項でございまして、たまたま財務局のほうの話がございましたので、そこで何とか対応できる方法はないのかというのが担当に私が指示した事項でございました。その中で、何とか話がつきましたので、ある程度その1棟分については確保はできるだろうという見込みは立っていますけれども、その後の問題についてはその状況を見ながらまた判断していかなければならないかなと、こんな考えでいるところでございます。◎延会宣告

出典:砂川市議会 平成27年第4回定例会 2015年12月8日 議事録 PDF(27ページ) 間違いを知らせる