砂川市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月9日
(1)安倍政権が進めようとしている農業改革案の主な内容と市内農業への影響及び市内農業の現状と今後の課題について/(2)子ども・子育て支援新制度の内容と市の準備状況及び市内の子供たちへの具体的な影響について/(3)公営住宅入居時の保証人免除制度について
2014年9月9日、砂川市議会の一般質問で、土田政己議員が「安倍政権が進めようとしている農業改革案の主な内容と市内農業への影響及び市内農業の現状と今後の課題について」「子ども・子育て支援新制度の内容と市の準備状況及び市内の子供たちへの具体的な影響について」「公営住宅入居時の保証人免除制度について」について質問し、経済部長 佐藤進、市民部長 高橋豊、建設部長 古木信繁が答弁しました。
- 質問者
- 土田政己 議員
- 答弁者
- 経済部長 佐藤進、市民部長 高橋豊、建設部長 古木信繁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 土田政己
それでは通告に従いまして、大きな項目で3点について質問をいたします。まず、第1点目は、安倍政権が進めようとしている農業改革案の主な内容と市内農業への影響及び市内農業の現状と今後の課題について質問をいたします。まず、(1)として、安倍政権は規制改革会議の「農業改革に関する意見の答申」を踏まえて、ことしの秋には関連法案をまとめ、来年の国会で成立させると言っております。この農業改革案は、家族農業を基本としてきた戦後の農政を根本から覆す内容で、今後の日本農業と農村のあり方、食料の安定供給などに深刻な影響を及ぼすと言われておりますので、安倍政権が進めようとしている農業改革案の主な内容とその特徴及び砂川市内への具体的影響について伺います。もう一点は、平成23年度から実施されている砂川市第6期総合計画では、市内農業の問題点として農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加、さらには輸入農産物の増加による価格の低迷、資材等の生産コストの上昇による農業所得の低下などが挙げられておりますが、その後の経済情勢や農業情勢等の変化を踏まえて市内農業の現状と今後の課題について伺いたいと思います。大きな2点目は、子ども・子育て支援新制度の内容と市の準備状況及び市内の子供たちへの具体的な影響について質問をいたします。2012年8月の国会で子ども・子育て関連3法が成立し、子ども・子育て支援法が新たに制定され、現在政府は2015年4月1日から本格的施行を目指して準備を進めております。この子ども・子育て支援新制度によって、就学前の子供たちの保育、教育にかかわる国の制度が大きく変わると言われておりますので、この新制度の内容と市の準備状況及び市内の子供たちへの具体的な影響についてお伺いをいたします。大きな3点目は、公営住宅入居時の保証人免除制度についてであります。公営住宅に入居するときには、多くの自治体で保証人を立てることが義務づけられていますが、近年少子高齢化社会を迎え、高齢者のひとり暮らしが増加し、入居者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合、一定の条件をつけて保証人免除規定を定めている自治体がふえておりますが、砂川市の現状と保証人免除制度についての考え方についてお伺いし、1回目の質問といたします。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
私のほうから大きな1番目の(1)、(2)についてご答弁申し上げます。初めに、(1)、政府が進めようとしている農業改革案の主な内容とその特徴及び市内農業への具体的な影響についてでございますが、本年6月13日、規制改革会議が規制改革に関する第2次答申を安倍首相に提出したことを受け、政府は6月24日、農林水産業・地域の活力創造プランの改定を決定するとともに、規制改革実施計画を閣議決定いたしました。この規制改革実施計画の農業分野における規制改革につきましては、競争力ある農業、魅力ある農業をつくり、農業の成長産業化を実現するため、農地中間管理機構の創設を国民の期待に応える農業改革の第一歩とし、その上で農業委員会、農業生産法人、農業協同組合のあり方等に関して、これら3点の見直しをセットで行うものであります。農業委員会制度改革では、農業委員の選挙制度を廃止するとともに、議会推薦や団体推薦による選任制度も廃止し、市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制へ変更するとともに農業委員の定数を現行の半分程度とし、過半数を認定農業者の中から選任、利害関係がなく公正に判断できる農外者を必ず入れることとされております。また、農業委員のほかに、農業委員会の指揮のもとで各地域における農地の担い手への集積、集約化や耕作放棄地の発生防止活動、担い手の育成や支援を推進する「(仮称)農地利用最適化推進委員」を設置することとされております。農業、農民に関する事項についての意見の公表等を法令業務から削除することや都道府県農業会議及び全国農業会議所を指定法人制に移行する等の改革案が示されております。次に、農業生産法人の改革では、地域農業の多様な経営、技術の革新、新分野の価値の創出と企業化を推進するため、農業生産法人の要件について役員要件や構成員要件の緩和が示されるとともに、5年後の見直しに際し、さらなる要件緩和について状況等を踏まえ検討するとされております。また、農業協同組合の改革では、中央会制度からの新たな制度への移行や全農等の事業・組織の見直し、准組合員のあり方など、地域の農協が主役となり、それぞれの独自性を発揮して農業の成長産業化に全力投球できるように抜本的に見直すとし、今後5年間での自己改革を実行するよう要請しております。次に、市内農業への具体的な影響ですが、現在の農業委員は委員会での決定行為のほか、農地の流動化の推進や担い手への農地の集積、農用地利用状況調査等による遊休農地の発生防止活動、担い手や新規就農者への支援、さらには農業者や農業関係団体等の意見をまとめ、市長への農業振興施策に関する建議などの業務を実施しております。これらの業務は、地域の農業、農村の現場を熟知し、地域からの代表として選ばれ、地域の農業者から信任を得ている農業委員として行える業務であります。また、農業委員会からの建議により、中山間地域等直接支払事業の対象農地の拡大や施設野菜等堆肥購入補助金、ケイ酸資材の購入助成をする稲作農業振興補助金などの新たな市の農業政策も実施しております。このことからも、今回の農業委員会制度改革は、農業者等の意見、要望を市政に反映しづらくなることや今後ますますふえることが想定されます離農者からの担い手への農地の権利移動等の調整活動に支障を来すことが想定されるため、地域農業の維持発展や農地の集約、有効利用に影響を及ぼすことが懸念されております。また、農業生産法人要件の緩和は、農外企業の参入が加速されることも想定され、法人の意思決定権者が地域に在住しないことによる今後の地域内農地の利用調整に支障を及ぼすことや生産性の低い農地の耕作放棄や経営破綻による耕作放棄地の増加なども懸念されます。さらに、農協改革では、農地の集落機能が低下し、過疎化が進行する中、地域における農協の組織、事業活動は重要であり、営農・販売事業を初め、信用・共済事業等は組合員のほか地域住民の暮らしにも密接にかかわっております。しかし、今回の見直しにより共同購入事業や共販事業が困難となり、価格交渉力の低下による農家の所得の減収、信用・共済事業等の譲渡により農協の資金量が低下し、組合員勘定制度の廃止などが想定されるため、地域農業に影響を及ぼすことが懸念されております。次に、(2)、経済情勢や農業情勢の変化を踏まえた市内農業の現状と今後の課題についてご答弁申し上げます。市内農業の現状と今後の課題につきましては、まず農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻な課題として挙げられております。2010年世界農林業センサスによりますと、市内農業就業者の平均年齢は65.8歳で、空知管内の平均年齢58.2歳を大きく上回り、管内で最も高い状況となっております。平成23年から実施されました農業者戸別所得補償制度の畑作物の所得補償交付金の創設により、ソバの作付に対し交付金が交付されたことから、高齢により水稲の作付が困難となった農業者は作業受委託等によりソバの作付をふやし、平成25年度のソバの作付面積は約250ヘクタールまで伸びております。しかし、昨年12月の経営所得安定対策の見直しにより、平成27年度からは畑作物の直接支払交付金の交付対象者が認定農業者、集落営農、認定就農者に限定されるため、これまで作業受委託等によりソバを作付し、農業経営を続けていた高齢農業者が経営を断念し、遊休農地化することが懸念されるところであります。農業後継者につきましては、平成24年度に創設されました青年就農給付金事業の効果もあり、平成23年度2名、平成24年度4名、平成25年度2名、平成26年度1名の農業後継者が就農しております。農外からの新規就農者は、平成23年度1名、平成25年度2名が就農しており、現在2名の方が就農を目指し、先進農家へ研修に入っておりますが、担い手不足の解消には至らない状況であります。また、政府によるデフレ政策や円安、消費税の増税に伴い、農業用資材や肥料、飼料等の高騰により農業所得が減収しており、水稲につきましても本年度からの米の直接支払交付金が10アール当たり1万5,000円から7,500円に減額され、さらには25年産米の在庫がだぶつき、26年産米の米価下落が懸念されており、今年度は豊作の予想にもかかわらず農業所得の増加は期待できない状況にあります。さらには、TPP交渉による農産物の自由化や政府主導による米の生産数量目標の見直しなどが懸念され、担い手の農業経営規模拡大に影響を与えており、市内農業につきましてもますます厳しい状況となっております。今後高齢化により離農する農業者から担い手へのスムーズな農地の集積や担い手に集積された農地の区画拡大等による農作業効率化に向けた取り組み、新規就農者、担い手の育成、安心・安全な農産物の生産や高付加価値化に向けた取り組みが大きな課題であると考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
私から大きな2の子ども・子育て支援新制度の内容と市の準備状況及び市内の子供たちへの具体的影響についてご答弁を申し上げます。初めに、子ども・子育て支援新制度につきましては、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立し、この法律に基づいて平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートする予定であります。新制度では、乳幼児期の教育、保育の総合的な提供、待機児童対策の推進及び地域での子育て支援の充実を図ることを目的として、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の施設型給付及び小規模保育等への地域型保育給付の創設のほか、教育・保育施設を利用する子供の家庭だけではなく、在宅の子育て家庭を含む全ての家庭及び子供を対象とする事業を市町村が地域の実情に応じて実施していくこととなっております。なお、これらの取り組みについては、市町村が地域のニーズに基づき市町村子ども・子育て支援事業計画を策定し、この計画に基づき保育を初めとする子育て支援の各種事業を実施していくこととなっております。本市の準備状況につきましては、昨年12月に子供の保護者、子育て支援に関する当事者など市民10名の参画をいただき、砂川市子ども・子育て会議を設置し、計画づくりをスタートさせるとともに、本年1月には子育て世代の家庭を対象にアンケート調査を実施したところであり、現在、砂川市子ども・子育て会議においてこのアンケート結果等を参考にしながら策定作業を進めているところであります。今後におきましては、今月下旬に砂川市子ども・子育て会議を開催し、教育・保育の量の見込み、提供体制の確保の内容及びその実施時期などのほか、子ども・子育て支援法に基づき市が条例で定める保育事業等の運営に関する基準などについても検討を行うこととしているところであります。市内の子供たちへの具体的影響につきましては、現在本市におきましては保育所及び幼稚園において待機児童もなく保育することができており、放課後児童クラブである学童保育所についても、新制度において受け入れる学年が小学3年生から6年生に引き上げられるものの、本市では現在定員にあきがあれば6年生まで受け入れる体制をとっていますので、影響はほとんどないものと思われますが、今後、砂川市子ども・子育て支援事業計画を策定していく中で市民の多様な保育ニーズを踏まえ、各事業における教育・保育の量や質を確保し、新制度において適切に対応できるように検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
答弁 建設部長 古木信繁(建設部長は2016年3月まで)
私から大きな3番目、公営住宅入居時の保証人免除制度についてご答弁申し上げます。公営住宅入居時の連帯保証人につきましては、砂川市営住宅管理条例の定めにより2名の連帯保証人を必要としております。ただし、入居者が高齢者や身体障害者であることなどにより連帯保証人2名の確保が困難であると認められる場合は、連帯保証人1名でも入居を可能とし、入居者の負担軽減を図っているところであります。また、連帯保証人の条件としては、入居者と同程度以上の収入を有する者としており、連帯保証人の居住地の制限や入居者の近親者であること及び連帯保証人が独立の生計を営んでいる者であることなどの制限は設けずに、連帯保証人の確保が容易となるよう配慮しているところであります。連帯保証人は、入居者が条例、規則などの規定に違反し、または家賃などを滞納した場合にその責めを負うこと、入居者が公営住宅を汚損、破損、毀損したときは入居者と連帯して修繕または原状回復をすることなどの責務があります。ご質問の砂川市の現状と保証人免除制度についての考え方でありますが、砂川市ではこれまで入居申請をしたもので、入居者が全く保証人を立てられずに入居できなかった事例はないものであります。また、連帯保証人は公営住宅を適正に管理する上で重要な役割を担っていることから、入居時の契約において連帯保証人は必要なものであり、保証人免除制度の導入につきましては現在のところ考えていないところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
再質問 土田政己
それでは、再質問をさせていただきます。まず、農業改革についてでありますが、ご答弁にありましたように安倍政権が農業改革の新たな課題として検討してきたのが農業委員会、農業生産法人、農協制度の見直しです。この農業委員会制度、農業生産法人、いわゆる農地制度、農協制度は、家族農業を基本とする戦後の日本農政の中心に据えてきたものであります。重大なことは、このような農業改革案が農業団体や現場の意見をほとんど聞かずに、規制改革会議での財界側の委員の主張をそのままに取り込んで迅速に出されたところに大きな問題があるのではないかと私は考えております。まず、農業委員会制度ですが、先ほど答弁にありましたように最大の問題は委員の公選制を廃止すると、それから農業団体の推薦や議会推薦の委員も廃止をする、そして委員を半減にして市町村長の選任制というか、任命制にするということでありますが、先ほども言われましたように、農業委員会は農地に関する許認可権限を持つ行政委員会であるとともに、農民の代表機関である農民の議会という性格を持っております。ですから、農民の声を反映して市町村長にきちっと建議を出すことも今の制度ではあるわけですが、それすら今度なくするということなので、まさに農民の代表機関、農民の議会という性格が失われてしまうのでないかなというふうに考えます。農業委員会は、公選法に準じて農業者から選ばれた多数を占める委員がおりまして、農家の代表機関というふうに呼ばれてきました。その基本的な性格を否定するものであるというふうに思っておりますので、先ほども市内農業にも一定の影響があるというふうに言われましたが、基本的には農家の代表の農民の意見を反映できなくすることになるのではないかというふうに考えますので、ここをもう一度改めてお伺いしたいというふうに思っております。それから、農業生産法人の見直しですけれども、戦後の農地制度は、農地の所有者は利用者としてみずから耕作に従事する者を原則としてきました。これが耕作農民の生産意欲を高めて農地の持続的利用、地域の農業や農村の振興を図る上で最もふさわしい形だと私は考えております。農業生産法人についてもその延長線で、耕作に従事する者という性格が保持される共同組織に限って農地の権利を認めてきたわけですが、それを担保するために法人の事業は農業が中心で、出資者や役員には耕作者が中心となるよう厳格な要件を定めてきたのですが、これが農地法に位置づけられている農業生産法人という組織だというふうに考えます。これに対して今度の農業改革案は、企業の農地、企業進出を狙う財界の要望を取り入れて耕作者の協同組織という性格を失い、企業の農地所有の実質的自由化に近づけるのでないかというふうに私は懸念しているわけですが、その辺についてのご見解もお伺いしたいと思います。農協改革については、民間のことですので、ここでは深く触れませんが、農民の共同を否定するような改革案は私は論外であるというふうに思います。特に2年前の2012年は、国際協同組合年でした。これは、国連が決定した国際協同組合年で、多国籍化した巨大企業のシェアが強まって各国の消費者、小生産者、市民が圧迫される中で弱者が力を合わせて連帯して協同組合を発展させることが必要だということで国連で議決をされております。そういう中で国際協同組合同盟は、今回の日本の規制改革会議の農協改革案に強い懸念を表明して、日本の農協と家族農業を脅かすものだという見解すら発表されておりまして、安倍政権の農業改革はまさに国際的な方向にも逆行するものでないかというふうに考えております。これについては、農協の問題ですので、私はここでは質問いたしませんけれども、そういうことだというふうに思っております。次に、市内の農業の現状と今後の課題についてでありますが、先ほどご答弁ありましたように高齢化率が空知管内で最も高い、それは先ほど言われました2010年の調査で65.9歳ですから、既に4年を経過しておりますので、さらに高齢化が現在は進行しているのでないかというふうに思いますが、もう一つお伺いしたいのは1戸当たりの平均耕作面積でも、耕地面積も、砂川市の場合は非常に管内に比べて少ないのでないかというふうにも思うのですが、この辺についての現状もお伺いしたいと思いますし、それから先ほど言われました認定農家に、今度の政府は認定農家を重視するという方向にまた切りかわったのです。全農家に占める認定農家の割合も砂川市の場合は非常に低いようにも伺っているのですが、空知管内の状況と比べてどのようになっているのかお伺いをしたいというふうに思います。さらに、具体的な問題では、市の場合は農地の区画整備のおくれもあるし、それから地籍調査も行われていないというような状況もあって、農地の移動等にもいろいろ支障を来しているという状況も伺うわけでありますが、その辺の現状についてもお伺いしたいというふうに考えております。以上です。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
それでは、5点ほどご質問いただいたと思いますので、順次答弁させていただきたいと思います。まず、1点目に農業委員の関係でございます。ご質問のとおり、地域の農業、農村現場を熟知している農業委員さんということで、地域の代表というような形で今まで農業委員さんという立場で業務を進めてきましたけれども、今回公選法から除外になるということで、そういう部分においては代表といいますか、そういう位置づけでは外れるかとは思います。ただ、いずれにしましても農業委員さんが全てなくなるということではございませんし、そういう意味においては公選法は使わないということになりますけれども、ただそういう地域という部分をどう網羅するかという部分はございますけれども、今後につきましても農業委員という立場でのことでなると思いますし、またもう一点は先ほどもご答弁させていただきましたけれども、農業委員の下に仮称ではございますけれども、農地利用最適化推進委員という組織も今度設置するということになります。これについては、具体的な部分というのはまだもう少し見えておりませんけれども、いずれにしましても地域のそういう状況を把握した方たちが、農地の集約化や耕作放棄地の発生防止等を担うことになるであろうということでございます。いずれにしましても、確かに公選法という位置づけの代表からは今度外れることになりますけれども、また、市に今まで建議ということの中で意見等も出していただいていたのですけれども、ただこれらについてはまだ農業団体というほかの団体の位置づけもございますので、そういう中でまた意見の集約はできるのではないのかなと思っております。次に、農業生産法人、会社の関係になると思います。農業生産法人の要件が多少改善してきております。具体的に会社、法人の要件についても取締役の過半数が労働提供構成員であるとか、あるいはその過半数が60日以上の農作業に従事するとかということで要件設定になりますので、100%その要件がなくなることではございません。そういう中では、やはり民間企業の入りやすさという部分は確かにあろうとは思いますけれども、でもそういう最低限の要件は持ってきておりますので、従来と同じように農業に全然従事しない方たちの会社が入ってくるということではございません。まだ要件はそういうことで多少残っておりますので、企業が農業へ近づいてくるという部分はあるとは思いますけれども、そういう制限がまだ残っているということでご理解をいただきたいと思います。次に、1戸当たりの耕地面積のご質問でございました。平成25年度の数字で申し上げますと、砂川市の耕地面積が、これは北海道の農政事務所が全道各地の面積を公表しておりますので、その数字使わせていただきますと1,530ヘクタールが砂川の耕地面積となっております。平成25年度の自作農地所有者、要するに面積少しでも持っている方々、この方々が368戸おります。もう一つは、農業委員の選挙人名簿に今登載されている方々が耕地面積30アール以上となっておりますので、この人数で見ますと262戸という数字になっております。それで、1戸当たりの面積を計算しますと、農業委員の選挙人名簿に載っている262戸では1戸当たり5.8ヘクタールとなります。ただ、少しでも持っておられる方、先ほどお話し申し上げました368戸でございますので、これの人数で平均しますと4.2ヘクタール。問題は近隣の状況なのですけれども、これについても面積は先ほどの農政事務所の公表で出ておりますけれども、各自治体に戸数を確認いたしますと、それぞれの平均1戸当たりの所有面積が、滝川が11ヘクタール、赤平が9.8ヘクタール、芦別が10.8ヘクタールという内容になっております。また、近隣の町でも奈井江町では11.6ヘクタール、浦臼では17.4ヘクタール、新十津川14.5ヘクタールとなっておりますので、砂川の先ほど申し上げました4.2ヘクタール、あるいは5.8ヘクタールにしましてもやはり倍以上、あるいは倍近いという状況になっております。次に、認定農業者の件でご質問いただきました。割合というお話でございました。平成24年度末で認定農業者数が砂川の場合62人ほどいます。このときの先ほど農業委員会に名簿登録してあります30アール以上であれば262戸ですので、ここで割合で申し上げますと23.66%。公表になっております近隣市の状況、これまだ24年度しかございませんので、そういう中では滝川が50.11%、赤平が55.29%、芦別が29.69%、町では奈井江町が72.57%、浦臼町が71%、新十津川町が72.24%という状況になっております。なお、先ほど24年度の近隣の比較する数字がございませんので、砂川の人数、24年62人と申しましたけれども、実はことしの9月の時点で68人に認定農業者がなっております。それと、もう一点、基盤整備の状況でございます。この基盤整備も砂川の場合、過去的には平成11年から15年あたりも基盤整備事業という部分でございましたけれども、近年の状況を申し上げますと平成24年に農業体質強化基盤整備促進事業ということで、このときに区画拡大と暗渠排水をやっております。このときの区画拡大では22ヘクタールほどやっておりますし、暗渠排水でも65ヘクタールやっております。合計で88ヘクタールほどやっておりますし、また今年度から、26年度から農業基盤整備促進事業ということで区画拡大と暗渠排水それぞれ予定しております。ことしは13.3ヘクタール、これについては区画拡大が8.8ヘクタール、暗渠排水が4.5ヘクタールということでそれぞれ予定しております。そんな状況になっておりますし、もう一点は地籍の関係でございますが、ご案内のとおり砂川は地籍やっておりません。それで、可能等々別にいたしまして、例えばそれぞれ道営あるいは国営事業あたり実施するとなれば、その事業の中でも一定程度そういう地籍の部分もすることが可能だというお話もお伺いしております。そういう中で道営、国営でやるとなったら、面的要件、受益面積の部分ございますので、なかなか難しいのですけれども、逆に言えば面的な要件が大きいという部分ございますので、そういうことでも事業の中で取り上げることが可能だということでございます。以上です。
再質問 土田政己
わかりました。それで、農業改革について今お話をいただきましたけれども、農業委員会、生産法人、農協改革があるわけですが、先ほど私も言いましたように、これは日本の戦後農政が基本とした家族農業を覆すものだというふうに思うわけですが、ことしは国連が定めた国際家族農業年なのです。国連は、家族農業こそが世界農業の土台であり、飢餓の解消や環境保全、伝統文化の伝承にすぐれているものとして各国に家族農業への正当な評価と支援を呼びかけております。ところが、安倍政権が進めようとしている農業改革は、この国連が定めるものに逆行していると私は思います。農業と地域社会の崩壊が広がる日本でこそ、この国際家族農業年の呼びかけに答えて実践されるものであるというふうに私は考えます。今、日本の農業は大きな危機を迎えておりますが、我が国の農政が今最も力を入れるべきものは大多数の農家の方々が農業に営むことができる条件を整えることであり、農業の担い手を新たに確保するために総力を挙げることだというふうに思っております。日本農業の基本である家族農業を守るため、今政府が進めている農業改革について農業者本位の改革に改めるよう国に強く要望していただきたいと。これは、議会での意見書も上がっておりますし、農業委員会での建議書でも上がっておりますので、その辺についてのお考えをお伺いしたいというふうに思っております。それから、砂川市の農業の実態については、今お話がありました。空知管内に比べても農地面積が少ない、持っている面積が少ないし、それから認定農業者の数も非常に少ないと。これは地域の条件があるわけですから、そういうやむを得ない点があるのだと思いますが、ところが国は先ほどの答弁にありましたように認定農家しか支援をしないとか、農業委員には認定農家の中から入れるべきだとかという全く認定農家が中心になるような方針が打ち出されております。高齢化も先ほど言いましたように砂川で管内一に高いということなので、砂川市として今後の農業を発展させていく上で重要なことは、私はやっぱり新規就農者や新たな担い手の育成に本格的に力を入れるべきでないかなと。そうしないと、耕作放棄地がふえたり、遊休地がふえたりしてしまうのでないかというふうに考えます。そういう意味でほかの地域よりも、現状を分析した場合、高齢化率が高いという状況もありますので、特に基幹産業である農業政策についてしっかり支援対策を講じていただきたいというふうに思いますが、その辺のお考えをお伺いしたいなというふうに思っております。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
小規模家族農業のお話もいただきました。これについては、趣旨等についてるるご説明いただいたところでございますけれども、この小規模家族農業は土地利用の持続可能性が高いとか、あるいは女性、高齢者等の就業の場の提供ができる、あるいは経営の安定性、生物の多様性の保存といった面で貢献が大きいと言われております。また、我が国の農業につきましても、また砂川市の農業もそうでございますけれども、この家族農業を中心とした農業形態でやってきているという状況でございます。ただ、一方で現在、急速に進行しつつあります農村の高齢化、あるいは後継者不足、これらを考えますとやはり集落営農化、あるいは法人化といった施策も一つのやむを得ない方向性でないのかなとは思います。そういう中でこの小規模家族農家を含めた農村地域に多様な農業形態が存在し、そういう中で農村地域自体が持続可能性を有することが重要でないかなと考えております。国に向けた取り組みというお話もございました。それら含めて、また近隣の状況、あるいは空知の状況等々を踏まえた中でそういうことも検討をしていきたいと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。それと、もう一点、新規就農あるいは担い手就農へのお話をいただきました。ご案内のとおり、青年就農給付金、研修型とか就農型がございまして、私どももこの制度を活用して市内の新規就農あるいは担い手に入ってきていただくように努力しているところでございますし、また砂川市では独自に砂川市新規就農者支援事業というのを実は持っております。これにつきましては、1点が賃貸料の関係ということで、新規就農者が農地の利用権を設定した場合に5年間2分の1以内を年間5万円を限度に助成するという制度を持っております。また、もう一点は、農業経営に必要な農業用機械、施設、資材の購入、これに対しても3割以内ということで90万円を限度に助成している市独自の制度を持っております。これらにつきましては平成23年度では4件、24年度では3件、25年度では4件という実績もあります。それらの制度を持っておりますけれども、ご質問にありますようにやはりこれからは担い手、さらには新規就農者、これらの農家への参入といいますか、入っていただくことが大変重要だと認識しておりますので、その辺らも含めて今後ますますそういう農業に入ってこれるような方策を検討していきたいと、そのように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 土田政己
時間がありませんので、農業問題の最後に、先ほど部長から答弁ありましたように現在の農家の収入の状況が非常に厳しい状況になっていると。農産物の価格低迷に加えて、ことしから米が余って米価が暴落するのではないかというふうに言われたり、あるいは市長の主要行政報告にもあったようにトマトの生産も日やけして、そして品質が落ちたとかというような状況もあったり、それに加えて円高による油や飼料の高騰、さらに北海道電力による電気料の引き上げ、生産資材の高騰など、農業所得は低下して離農せざるを得ない農家が既にもう幾つかの例があるように見えているのです。特に酪農なんかは、非常に今厳しい状況にもあるというふうに伺っているのですが、そういう点でやっぱり部長が言われましたように地域の農業の条件がありますから、砂川市の農業条件をしっかり生かしていただいて、そしてもちろん国の支援制度をしっかり活用していくことは当然のことなのですが、市独自としてもやっぱり新規就農者や新たな担い手の育成のために一層努力をしていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。次に、子ども・子育て支援新制度について質疑をさせていただきますが、先ほどご答弁いただきましたように市の準備状況は12月定例市議会で条例を改正する予定のようでありますが、まず最初にお伺いしたいのは、新たにできた子ども・子育て支援法で学童保育は変わるのでないかと。先ほど市は余り変わらないというふうなお話もあったのですが、改めてお伺いをするのですが、学童保育に関する新支援制度では市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に学童保育を位置づけ、市町村の実施責任を強化するというふうに言われています。それから、市町村に学童整備計画を含む子ども・子育て支援事業計画を策定する義務づけをされています。それから、学童保育への補助金は、その事業に基づいて支出される交付金とすると。さらに、市町村に子ども・子育て会議を設置して事業計画の推進その他を検討する、これは砂川市も検討されているようでありますが、それから次、指導員の処遇の改善、人材の確保の方策を検討して所要の措置を講ずることなどが挙げられておりますけれども、この新制度によって指導員の皆さん含め砂川市の学童保育については先ほど余り変わらないことだと、全く変わらないのか、あるいは条例化しなければならないというようなこともあるようですが、その辺についての状況をお伺いしたいというふうに思います。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
それでは、学童保育の関係ということでお答えしたいと思いますが、まず条例化につきましては本年12月に条例を3本予定しておりますけれども、このうちの一本が学童保育の基準に関するものということで、ただ、今予定しておりますのは民間、民設民営の場合の基準という条例を予定しておりますので、現在砂川市には公設が4つ、そのうち公設公営が2つ、公設民営が2つということで充足をしておりますので、ですからここにさらに新たに加えるというような部分は今のところは必要ないと考えておりますので、それから考えていきますと今の状況のまま平成27年4月を迎えても学童保育に関してはその量、質ともに充足をするという考え方に立ちますので、そうしますと27年4月以降も今と変わらない状況になるというふうには考えております。ただ、これも子ども・子育て会議の中で検討させていただいて、ご決定をいただきながら進めていくということになっていこうかと思います。それと、指導員の部分につきましては、これは今現在行っている公設公営、公設民営のそれぞれの立場といいますか、こういう部分が多少変わってはおりますけれども、ここはやはり少し検討する状況にはありますけれども、ただこちらについても現状が今十分に充足されていれば、そのままいっても変わりありませんということであれば、これも27年4月から体制的に変えずに進められることは十分可能であるというふうに思っています。ただ、先ほどお話ありました研修の関係ですけれども、こちらのほうは今おられる指導員の方は恐らく全員、今国のほうで言われているのは24時間分研修が必要ですと。ですから、例えばこれを8時間でいくと3日間、6時間1日やるとすれば4日間は必要ですという言い方をしておりますので、ただこちらのほうも27年度に全てやるということではなくて、何年間か猶予期間を持って、その中で研修をしていただくというような方針のようですので、こちらの研修のほうは恐らく全員の方に義務づけられるだろうと思っておりますけれども、何年間の間でそれを受けていただくというようなことにはなっていこうかと思います。今の現状からいきますと、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、小学生の高学年も砂川の場合は既に受け入れているという状況もございますので、あとはこの指導員の関係ですとか、そういう人材の確保ですとか、これが現状のままでいけるかどうかというのをこれから検討していくという形になるかと思います。
再質問 土田政己
今準備状況で、子ども・子育て会議で検討されることなのですが、ご承知のとおり学童保育は児童福祉法で、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに児童を心身ともに育成する責任を負うというふうに位置づけられております。そこで、直接子供たちの安全な生活を保障する仕事である学童保育の指導員の置かれている条件や環境が極めて劣悪だという全国調査が出ておりまして、勤務年数がふえても賃金が上がらないというのが48.1%あったり、年収150万以下が68.2%の調査があったり、それから正規職員が少なく、多くは非正規職員、つまり非常勤、臨時、嘱託、パートなどであるという調査結果が出ております。そこで、そういうものを、指導員の皆さんの待遇改善をしっかりしなさいというのが今度の新支援法の中身にあるわけなのですが、砂川市の学童保育の指導員の現状がどうなっておられるのか、その辺の状況についてお伺いしたいと思います。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
今の指導員の方の現状ということでございますが、これは公設公営の場合は市のほうで嘱託をかけるということになっておりますし、公設民営の場合はボランティアを含めた方を指導員としてお願いをしていると。このことによって、それぞれ保育料のほうが、毎月かかる金額については公設公営のほうが少し高くなっているという状況がございますので、ここの部分は今4カ所ある学童保育につきましてはそれぞれの地区で立ち上がる際の、実際にこういうふうな方向性で進みたいという部分がございまして、そのことによって保育料に多少差が出てきても公設民営の場合は低いほうでやっていきたいという部分もございますので、その地区、その地区の今の学童保育の現状を踏まえながら待遇というのは考えていかなければならないと思いますし、全て公設公営のような形にしますと、これはまた公設民営から少し保育料というのは上げるというような状況にもなりますので、これはその地区、その地区の保護者の方と協議もしなければならないでしょうし、ただ、今までそういう形で進んでいた部分もございますので、これは今までも必要に応じてそういうお話はさせていただいておりますので、最終的にはそこで少し協議をさせてもらいながら検討させていただくということになると思います。
再質問 土田政己
今度の新制度では、今言いましたように、結局部長が答弁されたように職員の待遇を改善すれば保育料が上がると。これは、今の介護保険制度がそういうことであって、結局介護職員の待遇改善をすれば介護保険料が引き上がるというシステムになっているのですが、今度の支援制度でもその介護保険制度をモデルにして、そしてこれまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付制度を改めて、利用者と事業者が直接契約する現金給付に改めるのだというような状況なども言われているのですけれども、これは砂川市には余り適用はされないような状況なのですが、新制度での保育所の状況については先ほども余り変わらないと言われましたよね。でも、何か入所手続が変わるのでないかというふうにも言われていて、私が聞くところによると市町村に申請して認定してもらうとか、市町村が保育の必要量を認定して認定書を交付するとか、市町村が認定書を提示して利用申請を行うとか、市町村は保護者の利用申請を受けて利用調整、あっせん、要請の過程を経て教育・保育の給付か地域型保育給付かを検討するとかというような状況あるのですが、この辺については砂川市としては関係ないのか、砂川市には適用されないのか、再度お伺いしたいと思います。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
恐らく幼稚園の関係のご質問だと思います。今現在砂川には私立の幼稚園が1カ所ございますけれども、こちらのほうが、例えばこの法律に基づいて認定こども園という方向に進むとすれば、これは保育所部分については砂川市がその量、質を考えなければなりませんので、申請も砂川市が受けてという形になります。それから、もう一つは、今現在の私立の幼稚園の運営状況については私学助成という補助金と、それから就園奨励費、それと保育料と、これをあわせた形で今運営をされております。これもこの法律に基づいて施設給付型、つまり一括補助金の形にしたいということであれば、これは砂川市がその部分仲介に入って、申請も含めてそこに入っていかなければなりませんけれども、例えばこの私立の幼稚園が今と全く同じ現状で進みたいと、認定こども園、保育関係もやりませんし、補助金についても今の私学助成でよろしいですと、これも選択の余地はあるのです。ですから、これが今それと同じ選択をするとすれば、入所の申請も補助体系も27年4月以降変わらないことになるのです。これも子ども・子育て会議の中で確定はしていきますけれども、今現在、私立の幼稚園さんからは方向性を変えたいというようなお話はございませんので、このまま進むとすると幼稚園に入る方も今までと同じ手続ということになろうかと思います。
再質問 土田政己
わかりました。それでは、時間が迫っておりますので、最後に3点目の公営住宅入居時の保証人免除制度について再質問をさせていただきますが、先ほど部長の答弁では砂川市としては考えておりませんという厳しいご答弁をいただきましたけれども、私はあえて言いたいのですが、公営住宅法の第1条には「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、また転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」というふうに述べております。これらの趣旨からすると、本来できるだけ多くの方が公営住宅に気軽に入居できるようにすべきだというふうに思います。そこで、お伺いしたいのですが、1996年10月の公営住宅法の改正時に当時の建設省の住宅局長から各都道府県知事宛てに「公営住宅管理標準条例について」という通達が出され、その10条3には知事、市長が特別な事情あると認めた者に対して保証人の連署を必要としないことができるとされており、市の条例でもそのようになっているというふうに思います。先ほど部長も2人でなくて1人の例も言われましたけれども、この場合、国の説明では本人に家賃の支出についての誠意と能力がある場合には保証人は必ずしも要しない、また入居人の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合には保証人の免除などを行うべきであるという注意書がついているのです。2人を1人にすればいいというだけでなくて、そういうふうになっているのです。ですから、砂川市の条例制定もそういうふうになっているのだけれども、解釈が私違うのでないかなというふうに思うのです。それからまた、2002年3月の住宅局総務課の公営住宅管理対策官からは、生活保護の公営住宅入居の際、保証人の要件について、事業主体の判断により公営住宅の入居に際し必ずしも保証人を要しないと通知が出されており、公営住宅の事業主体と保護の実施機関との綿密な連携に特段のご配慮をお願いするとして、公営住宅の事業主体に対してはこの趣旨が周知されるようにお願いするという文書が出ていて、生活保護者について特段の事情がある場合は保証人を必要としないというのも言われているのです。これらの通知を受けて先進的な自治体では、親類や知人との交流が長年絶えている人、保証人就任を拒否されている人、配偶者から暴力を受け、公営住宅入居等の事実を隠しておく必要がある人、保証人を確保することが困難と認める高齢者、60歳以上ですが、あるいは障害者、これは身体、精神、知的も入ります。戦傷病者、被爆者、海外からの引揚者、その他市長が特に認めたものについては減免規定をつくっているのです。なぜ砂川市は住宅局長やら対策官からの指導を受けて免除規定をつくらないのか、改めてお伺いしたいというふうに思います。
答弁 建設部長 古木信繁(建設部長は2016年3月まで)
ただいま国の通知の関係につきまして、議員さんのほうから詳しくご教示いただいたところでございます。議員さんおっしゃるとおり、平成8年、平成14年、国のほうから通知が参りまして、入居者の努力にかかわらず保証人が見つからない場合には保証人の免除や保証人を要しないこともできるというふうに言われておりますけれども、あくまでもこれにつきましては事業主体、砂川市でございますけれども、それの判断によるものであるということがまた前提ともなっているところでございます。他市の状況もお聞きしますと、そういうような免除規定を設けているところもございますけれども、私どものほうでも道内の他市の状況についてもお聞きしているところでございます。例えば空知管内、砂川市を含めまして10市ございますけれども、砂川市を除く9市では全て免除規定を設けていないということになってございます。その関係で、もちろん保証人をつけないで入居している世帯もない、そういうようなこともお聞きしております。また、道内でも函館市さんですとか登別市さんでは免除規定を設けているところでございますけれども、中のほう詳しくお聞きいたしますと、保証人をつけないことで滞納がたまったり、また入居者が亡くなられたときですとか入院されたときの手続ですとか、費用負担だとか、そういうものも市のほうの負担、デメリットになっているというようなお話も聞いておりまして、私ども砂川市といたしましてはこの保証人、公営住宅を管理運営していく上で必要不可欠なものと考えてございますので、どうぞご理解いただきたいと存じます。
再質問 土田政己
先ほどお話もしましたように、無条件で保証人の免除せえと言っているわけではないのです。ほかのところもそうなのです、先進的なところは。家賃については、確実に家賃が納入されることが確約された場合、それから生活保護者については管理者から納付書をもらえば幾らでも納入できる、そういう約束ができた人たちについては保証人が必要ないのです、本当に。納入がきちっと確約される場合について、そういうことをすると。無条件にせえと言っているのでないです。それから、もう一つは、今答弁ありましたように入居者の安否確認や連絡網が必要だというふうに言いますけれども、砂川市は今道内でも先進的な、行政と地域が連携して協力して高齢者の見守り活動を始めて、地域で高齢者の方を見守っていこうではないかと言っているわけですから、その要件は必要にならなくなってくると思うのです。問題は、家賃の滞納が今言ったようにあるから、保証人をつけなさいというだけのことであって、家賃を滞納しないでする方法は幾らでも、それは本人との合意のもとでできることなので。今私たちにもたくさん相談があるのは、身内もいないし、親戚もいないし、それで保証人が見つからないと、議員さん何とか頼むといったってなかなか議員もそうできない、公務員の皆さんにお願いするといっても公務員の皆さんもなってくれないということなのです。そうすると、保証人が見つからなくて入居したくても入れないという現状があるのです。これは、今の社会現象で少子化、高齢化の状況なのです。先ほど増井議員からほかの問題もありましたけれども、そういう状況に今なっている時期に、ずっと今までの規定をつくりっ放しでは本当に住民に優しい行政だというふうに私は言えないのでないかと思うのです。先ほど言いましたように公営住宅法の第1条には、本当に低廉な家賃で皆さんが安心して入れるような住宅を提供することが自治体に義務づけられているわけですから、その辺ではやはり本州のほうではたくさんできておりますので、先進的な事例をぜひ検討していただいて、私はさっき言ったように無条件で言っているのではないです。家賃をきちっと支払うことが確約されたり、そうした場合、そのことが免除規定はできないのかということを言っているわけで、その辺について全くさっきからできませんということですから、私は検討する余地があるのでないかと思いますが、その辺全く検討する考えはないのか、改めてお伺いして質問を終わります。
答弁 建設部長 古木信繁(建設部長は2016年3月まで)
今ご質問ありました部分でございますけれども、決して家賃ですとか退去時の弁済金、その関係で保証人を必要としているというだけでもございません。例えば入居者が緊急時ですとか事故があったときの連絡ですとか立ち会い、それについても保証人にお願いをしておりますし、また先ほど若干お話ししましたけれども、入居者が入院をされた場合ですとか、それから死亡された場合、そのときの立ち会いですとか、それから種々いろいろな手続がございます。それらの手続、それらについてもお願いをしているところでございます。事例といたしまして、例えば入居者と全く連絡がとれないというようなときもございます。そのようなときも保証人を介して連絡をとれたというようなこともありますし、また入居者が騒音等で近所の迷惑になっているというときに、砂川市のほうからも注意いたしますけれども、なかなか改善されない場合、そういうようなときにも保証人のほうから中に入っていただきまして大幅に改善された、そういうような事例もございます。そのような観点から、何度も同じような答弁になろうかと思いますけれども、現時点では入居者免除制度について考えておりませんけれども、議員おっしゃるように国の通知ですとか、それからなかなか見つけられない状況ですとか、そういうこともございますので、その辺につきましては今後社会の情勢ですとか、他市の状況ですとか、そのようなことについて十分注視してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
再質問 土田政己
ぜひそういう点で検討していただきたいというふうに思っております。これは、重要な課題でありますので、決して無条件というふうに私は言っていませんので、きちっと条件をつけた上でやっていただきたいということを申し上げまして、私の一般質問を終わります。