幕別町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月12日
2024年度以降の本町における対応について
2026年3月12日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が「2024年度以降の本町における対応について」質問し、町長 飯田晴義、こども課長 山本充が答弁しました。
- 質問者
- 谷口和弥 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、こども課長 山本充
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 16番 谷口和弥
通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。子どもや若者が幸せを実感できる町に。厚生労働省は、今年1月 30 日、全国の児童相談所が 2024 年度に児童虐待の相談を受けて対応した件数は 22 万 3,691 件と発表しました。あわせて、相談経緯の割合は、警察などからの通告が 51.7 パーセント、近隣・知人は 8.9 パーセント、家族・親戚は 8.4 パーセント、児童本人は 1.5 パーセント、市町村保健センターは 0.1 パーセント、保育所などの児童福祉施設が 1.5 パーセント、児童委員 0.0パーセント、学校・幼稚園・教育委員会などの学校等は 8.5 パーセントと発表しました。北海道は 6,314 件で、内訳は子どもの前で家族に暴力を振るうなどの心理的虐待が 3,677 件、身体的虐待 1,389 件、ネグレクト(育児放棄)が 1,161 件、性的虐待 87 件と続いています。2007 年6月に改正された「児童虐待の防止等に関する法律」、以下「児童虐待防止法」と言わせていただきます。児童虐待防止法では、第1条で「児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする」としています。そして、第3条で「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない」と定め、児童に対する虐待の禁止を定めています。ついては、2024 年度以降の本町における対応について、以下の点を伺います。1、児童虐待防止法第4条で「国及び地方公共団体の責務等」を8項目定めています。町の責務について、それぞれどのように対応しているか伺います。2、児童虐待防止法第5条で「児童虐待の早期発見等」を5項目定めています。町の関わる分野でそれぞれどのように対応しているか伺います。3、児童虐待防止法第6条で「児童虐待に係る通告」を3項目と第7条で定めています。町の関わる分野でそれぞれどのように対応しているか伺います。4、児童虐待防止法第8条で「通告又は送致を受けた場合の措置」を3項目定めています。町の関わる分野でそれぞれどのように対応しているか伺います。以上であります。
答弁 町長 飯田晴義
谷口議員のご質問にお答えいたします。「子どもや若者が幸せを実感できる町に」であります。ご質問の1点目、「児童虐待防止法第4条で「国及び地方公共団体の責務等」を8項目定めている、町の責務について、それぞれどのように対応をしているか伺う」についてであります。児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来の世代の育成にも影響を及ぼす可能性がありますことから、平成 12 年に「児童虐待の防止等に関する法律」が制定され、児童虐待の発生予防、早期発見・早期の適切な対応、虐待を受けた子どもの保護・自立に向けた支援が行われるようになり、令和2年4月からは、親権者や里親等の体罰禁止を規定した改正児童虐待防止法が施行され、国、自治体及び関係機関が一体となり、対策に取り組んでいるところであります。児童虐待防止法第4条の全8項の規定のうち、第1項から第5項までが国及び地方公共団体の責務を定めており、第1項の児童虐待の予防及び早期発見、児童の保護、適切な指導・支援などについては、国及び地方公共団体に対し、児童虐待の予防、早期発見及び迅速かつ適切な対応を図るための体制整備、その他必要な施策を講じる責務を規定しております。町では、心身ともに健やかな子どもの成長を支援するため、18 歳までの全ての子どもとその保護者及び妊産婦等を対象に、育児やしつけ、子育てに対する悩みや不安などのさまざまな相談に応じるため、令和4年にこども課内に子ども家庭総合支援拠点を設置しており、相談支援を通じて発生を予防するほか、虐待が疑われる子どもを見かけたときは同拠点に情報を集約し、児童相談所や警察等との連携の下、迅速に対応できる体制としております。第2項及び第3項については、児童虐待の早期発見や防止、児童虐待を受けた児童の保護及び自立支援に向けた関係機関の職員の資質向上を図ることを定めており、こども課においては子ども家庭支援員を講師とした研修、教職員においては校内研修や職員会議等で、保育士においては年度初めの全体職員会議や園内研修で共通理解を図り、認識を深めております。第4項については、広報・啓発活動を規定しており、児童虐待の防止に資するため、町ホームページにおいて児童虐待の相談・通告窓口を周知しております。また、11 月の児童虐待防止推進月間には、子どもの虐待防止のシンボルマークであるオレンジリボン運動の推進や、「児童虐待防止法」及び「学校・教職員の役割・責務」についてを盛り込んだ内容のチラシを、各小中学校を通じて全家庭へ配布するほか、広報紙を用いて児童虐待の防止や通告義務などの周知に努めております。第5項については、児童虐待を受けた児童のケア及び虐待を行った保護者の指導などの検証を規定しており、一時保護や施設入所措置、心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析については、児童相談所が中心となり実施するほか、その他の調査研究及び検証については、児童相談所を含めた関係機関で構成する町要保護児童対策地域協議会ケース検討会議において協議を行っております。ご質問の2点目、「児童虐待防止法第5条で「児童虐待の早期発見等」を5項目定めている、町の関わる分野でそれぞれどのように対応をしているか伺う」についてであります。児童虐待防止法第5条第1項から第4項までについては、学校、児童福祉施設、教育委員会、病院等の児童の福祉に業務上関係のある団体及び児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待の早期発見、児童虐待の予防や児童虐待を受けた児童の保護等の国及び地方公共団体の施策への協力、職務に関して知り得た情報の守秘義務を規定しており、町では、日頃から学校、児童福祉施設、教育委員会などの関係機関に対して意識の共有を図っているところであります。第5項については、学校及び児童福祉施設による児童及び保護者に対する教育または啓発を規定しており、学校では虐待防止に向けたポスターを掲示するほか、道徳などの授業では、虐待に限らず、嫌なことがあったときは学校に伝えるよう児童生徒へ指導しております。また、虐待の早期発見のために、教職員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが児童生徒の悩みや不安に寄り添う相談体制を整えており、自ら相談することが難しい児童生徒の SOSを見逃すことがないよう、1人1台端末を活用した相談窓口「おなやみポスト」や、国や北海道など関係機関が開設する子どもの悩み事や困り事に対する相談窓口の情報を周知しているところであります。児童福祉施設では、入所のしおりを活用して、家庭における虐待防止と育児への悩みや不安に対する支援について周知を図っているところであります。また、未就学の児童への教育は年齢が低いことから実施しておりませんが、虐待の早期発見のために保育士は子どもたちの状態を常に観察し、不自然な点が見つかった場合には、子ども本人や保護者への事実関係の確認と、虐待が疑われる場合は、子ども家庭総合支援拠点と連携し対応する体制を整えております。ご質問の3点目、「児童虐待防止法第6条で「児童虐待に係る通告」を3項目と第7条で定めている、町の関わる分野でそれぞれどのように対応をしているか伺う」についてであります。児童虐待防止法第6条第1項については、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対する市町村や児童相談所への通告義務を規定し、第2項については、第1項の通告を児童福祉法で規定する要保護児童に係る通告とみなすもの、第3項については、守秘義務が通告義務を妨げてはならないことを規定しているもので、これらに関わって町が対応すべき点はありません。第7条については、第6条で通告を受けた市町村または児童相談所の職員は、通告者を特定させないための秘密保持を規定したものであり、町では、要保護児童対策地域協議会ケース検討会議を開催したときなど、出席者に対して秘密保持の遵守を徹底しているところであります。ご質問の4点目、「児童虐待防止法第8条で「通告又は送致を受けた場合の措置」を3項目定めている、町の関わる分野でそれぞれどのように対応をしているか伺う」についてであります。第1項については、市町村が第6条第1項の規定による児童虐待の通告を受けたときの措置を、第2項については、児童相談所が通告を受けたときの措置を規定し、第3項については、第1項と第2項の通告等を速やかに行うことを規定しています。第1項では、町は近隣住民や学校の教職員、児童福祉施設の職員等の協力を得ながら、当該児童との面会や安全の確認を行うための措置を講じ、必要に応じて立入調査や一時保護の実施が適当であると認めるときは、児童相談所長へ通知を行っております。第2項では、児童相談所は通告を受けてから第1項と同様の措置を講じ、保育の利用や子育て短期支援の実施等が適当であると認めたときに、その実施を市町村長へ通知することになっていることから、これを受け必要な対応を行っております。児童虐待を未然に防ぐためには、保護者自身が児童虐待に対する理解と認識を十分に深めること、施設の職員が児童虐待の予兆を見逃さないことが重要でありますことから、児童相談所等の関係機関と連携を密にしながら、引き続き児童虐待の防止に取り組むとともに、虐待事案が発生したと思われる際には、法令等に従い、速やかに対応してまいります。以上で、谷口議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 16番 谷口和弥
再質問をさせていただきたいと思います。4項目に分けて児童虐待防止法に基づく幕別町の施策についてご答弁をいただいたところであります。法令にのっとってさまざまな施策を幕別町が打っているという、そのことは理解したいと、承知したというふうにお返事をさせていただきたいと思います。今回、質問するに当たっては、厚生労働省、こども家庭庁もそうなのですけれども、2024 年度、令和6年度の資料を出したということの中でちょっと考えるところがあったということがあります。まだ、帯広児童相談所では業務概要という資料を毎年更新していっているのだけれども、2023 年度、令和5年度版しか出てきていないものですから、2024 年度の幕別町の実態を知りたい、そういう思いの中でご答弁をいただいたところであります。それで、全国的には 2023 年度が今のところ最大の児童相談所が扱った、相談を受けた件数になっているということが紹介されておりました。24 年度は少し減ったのだけれども、それでも高止まりの状態が続いているのだと、そういうふうな数字が読み取れるところであります。北海道も 2024 年度は7,000 件近い虐待があった。そして、帯広児童相談所、これは先ほども言いましたように 2023 年度の資料ですけれども、303 件の児童相談所が児童虐待を受けたということの数字が公表されているところであります。自治体ごとには帯広児童相談所の資料はできていなくて、帯広児童相談所範囲内と、要するに十勝管内ですね、そういう数字なものですから、幕別町の件数が分からないのですけれども、これはとても守秘義務が重要な法令でありますから、そういったことの配慮があるのかと思いますけれども、幕別町内における児童虐待の件数はどういうふうな数字となっているのか、差し支えなければお尋ねしたいというふうに思います。
答弁 こども課長 山本充
令和6年度帯広児童相談所における確認をいたしました資料によりますと、幕別町における相談件数については、令和6年度 65 件でございました。前年が 103 件ということで、38 件の減となっております。そのうち養護相談の受理件数が 29 件、前年が 61 件ということで、前年比 32 件の減となっております。養護相談のうち虐待に関するものについては 13 件、前年が 45 件ということで、前年比 32 件の減となっております。なお、虐待の内容、主たる虐待者、年齢別等の件数につきましては、相談件数が少ないことから、個人が特定される可能性が高いということで、児童相談所より公表は差し控えるよう指導を受けているところであります。
再質問 16番 谷口和弥
4項目の質問をさせていただきましたけれども、関連があるので、一つにまとめて質問をさせていただきたいなというふうに思っています。今、ご答弁によると、令和6年度 65 件となり、前年度より 38 件減ったということの答弁でありました。件数が減っているということは、それは件数ゼロですというのが最も望ましい形だけれども、望ましい形に近づいているのだなということは理解したいというふうに思います。気をつけなくてはならないことが、だけれどもあるのだと思うのですよ。いじめの問題と同様なことがあるのだと思うのです。カウントの仕方が、報告する基準が変わったからという数字の変遷もあります。それから、これは児童相談所が担当した件数ということでありますから、実際どれぐらいの件数があって、そのうちのどれだけが報告されたかということもあるものですから、単純に減ったなということで喜ぶということにはならないのだというふうに思います。それで、気になる数字があるのは、帯広相談所の業務概要ですけれども、2023 年度の十勝管内 303件中、誰が主たる虐待者であったかということの数字も出されているのでありますけれども、303 件中、多い順に実母が 137 件、実父 123 件、実父以外の父親、いろんなケースが想定されるのでしょう、これが 32 件というふうに続きます。特徴的なことは、それまでずっと実父が一番多かったのだけれども、2023 年度に関しては実母が逆転して一番になった。子どもに最も近いところの存在という言い方もできるのかもしれないが、多くなったということが、この十勝管内、帯広児童相談所の業務概要から出されてきた数字であります。つまり、98 パーセントが父母による、父母が主たる虐待者ということで児童相談所に届出があると。つまり、家庭の中での虐待、児童虐待なのですから、これはなかなか表に出てこないだろうということが推察されるのだというふうに思うのですよ。繰り返しになりますけれども、ゼロが望ましい。児童虐待が起こらない町としていくことが重要。改めてお尋ねしますけれども、どのような啓発活動、父母に対する指導のあり方をしているのか、そしてこの数字に対する町の考えをお尋ねしたいなというふうに思います。
答弁 こども課長 山本充
児童虐待に関して、やはり子どもに常に関わる保護者に対するアプローチが大切だとは思っております。講演会等の開催等も検討いたしましたけれども、やはり一番参加していただきたい保護者に参加いただけるのかという難しい問題がございますので、町としては各小中学校を通じまして、全保護者に対して児童虐待防止法の改正内容を踏まえた啓発のチラシを学校を通じて保護者に配布しているところであります。そういった面で、やっぱり家庭内での虐待を未然に防止するのが大切ということで、そういったチラシを通じて啓発を図っているところでございます。
再質問 16番 谷口和弥
確認と併せて質問を続けさせていただきますけれども。答弁の中では、幕別町子ども家庭総合支援拠点というポジションを設置したことが紹介されているところでありました。児童福祉法による、このセクションは児童福祉法で言う子ども虐待防止センターでしたか、それとイコールの役割を果たすというふうにお聞きしていいでしょうか。そして、ここのセクションの役割については、常勤の職員が1人、非常勤の職員が1人でもいい、そういったような人員配置の基準でありますけれども、それで十分な機能が発揮できているかどうかということ。非常に大事なポジションだというふうに思うものですから、そのことの見解をお尋ねしたいなと、実績と見解をお尋ねしたいなというふうに思います。
答弁 こども課長 山本充
子ども家庭総合支援拠点につきましては、地域の全ての子ども、家庭の相談に対応する子ども家庭支援員の専門性を持った機関でありまして、ソーシャルワーク機能や要対協の主要担当機関としての役割を持っております。18 歳までの全ての子どもやその家族、妊産婦も含めて継続的に支援していく機能を持ち合わせております。一応、子ども家庭支援員につきましては、こども課において、こども支援係長、あとは子育て支援センターにおいて保育所長、発達支援センターの保育長の3名を配置しているところであります。それぞれ相談を受けておりますけれども、ケースによっては関係機関へつなぐ対応を行っておりますけれども、件数としては実態を、今、把握はしておりません。以上でございます。
再質問 16番 谷口和弥
役割については分かりましたけれども、実数の把握がされていないということはちょっと残念だなと。先ほども言いましたように、とても重要なポジションで、その役割を果たすに当たってやはり人数が2人と、先ほども言いましたけれども常勤者が1人で、非常勤がもう1人いればいいという機構なものですから、それで十分なのかどうかということはちょっと不安になるところです。この辺のところをちゃんと把握して、後日でいいですから、私に数字を示してください。そして、第6条関係になります。児童虐待を早期に発見するということの中身になってきますけれども、これもちょっと気になる数字があって、児童虐待を発見し、児童相談所に通知するシステムがちゃんと整っているのかなというふうに思わせるところがあるのです。それはどういうことかというと、業務概要の中で児童虐待相談の経路別対応件数というのがあります。初回質問の中では全道的な傾向について言いましたけれども、ほぼ十勝管内も同じ傾向があって、303 件中、多い順に言うと警察等が 144 件で 47.5 パーセント、児童相談所に直ということだと思うのですけれども、51 件で 16.8パーセント、学校等が 29 件で 9.6 パーセント、市町村からが 24 件で 7.9 パーセント、この後、ようやく近隣や知人というのが出てきて 22 件、7.3 パーセント、家族 12 件、4.0 パーセントとなって、親戚となると4件で 1.3 パーセント、児童本人、子どもが自分の父、母のことで訴えるという件数というのは4件で 1.3 パーセントという数字になるわけです。自分の、やはり親のことをこういう組織に言うとか、これが児童虐待なのだというようなことの認識はなかなか得られないものではないかなというふうに推察をするところであります。それで、このことを大ざっぱに言うと、児童本人から父母からの虐待を児相に相談するなんてことができるはずもなく、身近な住人にも相談できず、身内も児童虐待に気づかない。学校からは全件数の1割程度であるが、保育所からはまず相談がない。医療機関からもほとんどない。民生委員、児童委員、主任児童委員というのは名前が出てこない。だから、どんなふうにこの件で活動されているか分からない。もちろん、この通知については、児童相談所及び自治体に通報すると、通知するということが法律の決まりですから、児童相談所にではなくて自治体に通知をしているケースもあるのかもしれないのだけれども、だからといって市町村は 24 件、7.9 パーセントですから、決して多くない、そういうことが言えるわけであります。つまり、警察が関与すること、警察沙汰になってから児童虐待だということの認定をするというケースが約半分になっていてということの中では、事がかなり大きくなってというか、そういうことになるのではないかなというふうに思うわけなのです。これが町がいろいろ準備している、施策として打っていることがちゃんと機能できているのかどうなのか、そういうことを疑わせる、そういうふうに私は感じ取って、そのことのその疑いというのをちゃんと晴らしてすっきりしたいなというふうに思っているのですが、幕別町のこの数字に対する見解、そして実態としてあることをお話しくださればいいなというふうに思っていますが、どうでしょうか。
答弁 こども課長 山本充
虐待の通告に関しましては、保育所なり学校なりにつきましては、町から、発見した場合には積極的に通告するようにということでお示しもしていますし、あと町のホームページや広報紙も通じまして、児童虐待の相談窓口等につきましては、町の子ども家庭総合支援拠点や帯広児童相談所、また、24 時間対応として連絡のための児童相談所の虐待対応ダイヤルもございますので、その辺は匿名で通告もできるというふうになっておりますので、そこは疑いがあるものについては、早期発見ということで連絡をしてほしいということで、そういった広報紙やホームページ等でもお知らせをしているところでございます。
再質問 16番 谷口和弥
改めて早期発見に向けて幕別町がどういうふうにしているかということの答弁をいただいたわけなのですけれども、お聞きしているのは、これらの施策がちゃんとした効果を、町のほうで想定している効果をちゃんと発揮できているかどうかということの判断をお尋ねしているのです。判断をというか、ちょっとうまく言えませんけれども、町としてどう思っているのかお聞きしたい。そのことをご答弁いただきたいと思います。
答弁 町長 飯田晴義
今、令和5年度の結果について説明をしていただきましたけれども、どうもこれ、警察が 144 件と圧倒的に多いというのが、ちょっと我が町の対応からすると考えられないなと。これはどういう統計を取っているかということは詳細は分かりませんけれども、どうも事件になってから初めて発覚するというのは、どこで見ても、どこの町村の対応においてもどうなのか、こういうことがあるのかなというふうにちょっと不思議に思いました。我が町においては、先ほど課長がご説明したように、いきなり警察ということではなくて、保育所で発見して、あるいは学校で疑いがあるといったら、まず町に集約されて、町のほうで事情聴取というか聞き取りをした中で、あとは児相と連携を取りながら警察に通報するという、そういう手順で我々は対応していますので、この辺、どういう統計の取り方をしているかということにもちょっと疑問を持ちました。公表している数字に疑問を持つというのはちょっとよくないかもしれませんけれども、この辺、果たしてどういう経路でこの数字が取りまとまっているのかということは、どうも我が町の対応を見ると、よその町もそうそう違いがないと思うのですね。そういう中で、少なくとも我が町においては、きちっとした経路を取って、事件になってから初めて対応するということはまずないというふうに考えておりますので、その辺のところはご理解をいただければというふうに思います。
再質問 16番 谷口和弥
そういうふうに理解したいなというふうに私も思っているのです。ただ、こういった数字が全道も、それからこの業務概要でも出てくると。それを普通にこうやって見た人が、読んだ人が精査していけば、そういう疑念が起きる数字が上がってきているわけで、自治体は当然児童相談所とは深い関係をこれからもどんどん築いていく、そういうことになっていくわけですから、この点も幕別町のほうから、この数字の出し方の根拠については追及されたほうがいいのではないかなと。そして、正しくないのであれば、もっと適切な出し方があるというのであれば、そういうふうに変えてもらうようなことは必要なのだというふうに思いました。きっと幕別町教育委員会も同じように施策は打っているであろう、考え方であろうと思うものだから、教育委員会さんにお聞きするのはやめることにしますけれども、今回の私の質問のタイトルというか、項目なのですけれども、この文言は令和7年度から令和 11 年度を計画期間とする幕別町こども計画のスローガン、「すべての町民が支えあい 子ども・若者が健やかに育ち、幸せを実感できるまち」ということを引用して、児童虐待という文言はあえて入れないで項目を作成させていただきました。私のいろんな思いも含んでいただきたいなというふうに思うのです。改めて、これで質問を終えようと思いますが、児童虐待のない町、児童虐待があっても早期発見できる町、そのことに対する思いをお聞かせいただきたいなというふうに思います。
答弁 町長 飯田晴義
これは昨日の小田議員に対するご質問についてもお答えしたのですが、まず、やはり虐待というのは子どもの人権というのを無視しているところから始まっているというふうに思うわけです。ですから、しっかりと一人ひとりの子どもの人権を認めて尊重してあげて、そうした上で親のエゴを出さないような、そういう形にならないと、なかなか虐待というのはなくならないのだと思います。ですから、そこは親に対するしっかりした、虐待というものはこういうもので、例えばしつけと称して殴ったりしても、それは虐待に当たるのですよということをしっかり理解してもらうことも必要であろうと思いますので、まずはやっぱり大人、保護者に対する啓発をしっかり行うということと、早期発見という点では、やはり保育所であったり施設、学校、ここがやはりしっかりともう少し目配りをしながら小さいうちに見つけるというか、事が大きくならないうちに発見をして、そこを解決するということが必要であろうと思いますので、これはどこがやるということではなくて、全町的にそういう協力関係の中で虐待がないように努めてまいりたいというふうに思います。
再質問 16番 谷口和弥
終わります。