砂川市議会 平成25年第4回定例会 2013年12月11日
(1)生活保護行政について/(2)円安等に伴う灯油等の価格高騰対策について/(3)政府の新たな米政策の主な内容と市内農家への影響について/(4)市内に設置してある橋の現状と橋梁長寿命化修繕計画について
2013年12月11日、砂川市議会の一般質問で、土田政己議員が「生活保護行政について」「円安等に伴う灯油等の価格高騰対策について」「政府の新たな米政策の主な内容と市内農家への影響について」「市内に設置してある橋の現状と橋梁長寿命化修繕計画について」について質問し、市民部長 高橋豊、経済部長 佐藤進、建設部長 金田芳一、市長 善岡雅文が答弁しました。
- 質問者
- 土田政己 議員
- 答弁者
- 市民部長 高橋豊、経済部長 佐藤進、建設部長 金田芳一、市長 善岡雅文
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 土田政己
おはようございます。通告に従い、大きな項目で4点について一般質問をいたします。まず、第1点目は、生活保護行政についてであります。生活保護は、失業やリストラ、商売の転廃業、病気や高齢者など無収入となったり、収入が減少して生活に困ったときに憲法第25条に基づいた権利として最低生活の保障を申請できる制度ですので、生活保護行政の次の点についてお伺いをいたします。(1)、生活保護基準が本年8月から引き下げられましたが、生活保護受給者や生活保護基準に準じている他の制度などでの市民生活への影響について伺います。(2)、生活保護締め出しにつながる通知書や調査書を申請者の親族に送付した自治体があり、道内では「扶養義務が生活保護を受ける要件であると誤認させるおそれがある表現が使われている自治体」に砂川市も含まれていると報道されておりますが、その事実経過についてお伺いをいたします。(3)、安倍政権は、ことしの夏の通常国会で廃案になった生活保護改正2法案を今回の臨時国会で成立させましたが、この改正案の主な内容についてお伺いをいたします。大きな2点目は、円安等に伴う灯油等の価格高騰対策についてであります。資源エネルギー庁によると、円安等に伴う原油価格の高騰で北海道内の灯油配達価格は前年同期比で約1割高い水準が続いており、今後も高騰する見通しだと言われておりますので、次の点についてお伺いをいたします。(1)、北海道消費者協会は、今の価格が続くと年金の少ない高齢者の負担が非常に重くなると懸念しているので、低所得者への福祉灯油の実施について。(2)、公衆浴場や運送業、ハウス農家への経営支援対策についてお伺いをいたします。次に、大きな3点目として、政府の新たな米政策の主な内容と市内農家への影響についてお伺いをいたします。政府は、11月26日、米の価格維持を目的とした生産調整、減反を5年後の2018年度をめどに廃止するなどを盛り込んだ農政改革を決定いたしました。生産者の意見を十分聞かず、わずか1カ月余の議論で結論を出す性急な手法に生産現場では大きな不安と混乱を招いております。今回の政府が決定した新たな米政策の主な内容と市内農家に及ぼす具体的な影響についてお伺いをいたします。最後に、4点目として、市内に設置してある橋の現状と橋梁長寿命化修繕計画についてお伺いをいたします。今全国で橋梁の老朽化が大きな課題になっておりますので、市内に設置されている橋の現状と国土交通省が橋の修繕交付金を支給する前提として各自治体に策定を求めている橋梁長寿命化修繕計画についてお伺いし、第1回目の質問といたします。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
私から大きな1と大きな2の1点目についてご答弁を申し上げます。初めに、大きな1の生活保護行政についての(1)、生活保護基準が本年8月から引き下げられたことによる他の制度などでの市民生活への影響についてご答弁を申し上げます。本年8月、国において生活保護における生活扶助基準が見直されました。この見直しにより、多くの被保護者への支給額が減額されることから、本市では被保護者に対してあらかじめ6月と7月の2回にわたり、8月から支給額が減額となる旨の説明資料を作成し、保護費支給額通知書に同封の上通知したところであります。基準改定に伴う影響につきましては、本年8月分保護費において支給を行った被保護世帯208世帯の影響額は、改定前の基準で算出した7月分の額が1,676万1,990円であったのに対し、改定後の新基準で算出した8月分の額は1,657万8,110円となり、18万3,880円が減額となったところであります。このことにより、保護廃止となったケースはございませんでした。また、生活扶助基準の見直しに伴う他制度などでの市民生活への影響につきましては、厚生労働省より5月16日付で「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」の通知を受け、影響が生じる可能性がある個人住民税の非課税限度額、準要保護者に対する就学援助、保育料、国民健康保険税、介護保険料の減額制度を担当する各所管部署と連携を図ることとしており、本年度につきましては影響が生じていない状況であります。なお、次年度以降の対応につきましては、国の動向や社会経済情勢を見ながら今後検討していくべきものと考えております。続きまして、(2)の報道にあった扶養義務者照会における本市の事実経過についてご答弁を申し上げます。先般長野市において、親族への扶養照会文書に「保護に当たっては民法に定める扶養義務者の扶養を優先的に受けることが前提」との記載があり、これが扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれのある表現として11月7日の参議院厚生労働委員会にて指摘されたものであります。これを受け、全国的に実態調査が行われた結果、本市においても扶養義務照会文書に指摘のあったものと同じ記述が確認されたところであります。その要因として、本市が導入している生活保護システムに搭載されている共通様式をそのまま使用したことにより生じたものであり、多くの自治体で同様の結果であったところであります。その後11月8日付で厚生労働省より扶養照会書等について必要な対応を図るよう求められたことを受け、この通知を受領した11月12日以降に扶養義務照会文書を送付する際は、誤認されるおそれのある「前提」の記述を削除することといたしました。また、システム開発業者に扶養義務照会文書の記述を改めるよう要請した結果、11月18日に改修作業が行われ、現在は文書表現の訂正が完了しているところであります。なお、これまで本市では扶養義務照会文書を送付する際「扶養義務者の方へ」と題する別添文書を添付しており、当該文書には「この調査は扶養能力の調査に重点を置いており、援助が困難な状況下にある扶養義務者から扶養援助を強要するものではありません」と記載しております。これにより、扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれはないものと認識しており、親族への扶養照会文書送付を理由とする申請辞退、申請却下は過去にも発生していないものと考えております。続きまして、(3)、生活保護改正2法案の主な内容についてご答弁を申し上げます。生活保護法の一部を改正する法律案及び生活困窮者自立支援法案の2法案は、さきの通常国会において審議未了で採決がなされないまま廃案となりましたが、10月15日に開会された臨時国会に再提出され、12月6日に成立したところであります。成立した法律の主な内容についてでありますが、初めに生活保護法の一部を改正する法律の内容は6月定例会で答弁申し上げたとおりでありますが、まず保護の決定に係る手続の整備として、保護の開始の申請、開始の決定等に当たっての申請書の提出等に係る手続の整備や保護の実施機関は必要があると認めるときは要保護者、扶養義務者に対して資産や扶養状況などの報告を求めることができるものとする条項が新設されております。また、官公署等に対し税や国民年金などの必要な資料の提供を求めることや銀行、信託会社等に資産などの報告を求めることができるなどの条項も新設されております。次に、医療扶助の方法に関することとして、医師が後発医薬品の使用を認める場合、被保護者に対して可能な限り後発医薬品を使用するよう促すことや指定医療機関制度についてその指定及び取り消しに係る要件の明確化などが追加されております。そのほかにも、就労による自立に関することとして、安定した職業につくことにより保護からの脱却を促すための給付金の創設や健康、生活面等に着目した支援として、被保護者はみずから健康の保持及び増進に努め、また生計の状況を適切に把握することなどが加わっているところであります。次に、生活困窮者自立支援法の内容でありますが、福祉事務所設置自治体が必須で実施すべき事業として、就労、その他の自立に関する相談支援や各種事業の利用のための計画作成を行う自立相談支援事業、離職により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当額を支給する住宅確保給付金が創設されております。また、地域実情に応じて任意で実施すべき事業として、就労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する就労準備支援事業などが創設されているところであります。以上が今回成立した生活保護改正2法案の主な内容であります。続きまして、大きな2の円安等に伴う灯油等の価格高騰対策についての(1)、低所得者への福祉灯油の実施についてご答弁を申し上げます。福祉灯油につきましては、本市ではこれまで冬期における灯油の需要期に向けて価格が急騰した状況の中での低所得者に対する経済的生活支援の特別な緊急措置として、近年では平成19年度、20年度に実施してきたところであります。当時は、リーマンショックによる世界的金融危機等により原油の市場価格が高騰し、本市においても灯油価格が1リットル当たり130円を超えるなどこれまでにない灯油の値上がりとなり、国や道からの緊急、臨時的な支援措置を受けて福祉灯油を実施いたしました。以降本市では、灯油価格の推移を注視しているところであり、加えて社会情勢や経済情勢等を見た中で福祉灯油の必要性について判断してきたところであります。現在の灯油価格につきましては、昨年12月の安倍政権発足以来アベノミクスによるデフレ脱却の政策等により円安が進み、灯油価格もこれに合わせて高値で推移しているところであり、12月現在、市内販売店の灯油平均価格は1リットル当たり103円28銭となっており、前月と比べ85銭高となっているところであり、春先の4月の価格と比較すると5円11銭高という状況にあります。このことから、冬期における灯油急騰の緊急対策として実施した当時と比較して灯油急騰の状況に至っていないものと考えており、今現在、福祉灯油を実施する状況ではないものと判断しております。しかしながら、一方で生活弱者と言われる方々に対しまして本市では生活困窮世帯年末見舞金を行っているところであり、今後におきましても来年4月からの消費税引き上げが予定されていることもあり、恒常的に全体の物価が高く続いていくものと思われますので、社会情勢や経済情勢等を注視した中で生活を支援するための施策に具体的に取り組んでまいりたいと考えております。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
私のほうから大きな2の(2)と大きな3についてご答弁申し上げます。まず、大きな2の(2)、公衆浴場と運送業の経営支援対策についてでありますが、現在国が指定した642業種に対して業況が悪化し、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村の認定を受けた中小企業者を対象に借入額の100%を信用保証協会が保証するセーフティーネット保証制度がございます。市区町村が認定する企業の認定基準の項目の中に、最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること、原油価格の上昇により最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていることが要件にもなっております。当市においても特定中小企業者の認定業務を行っているところであり、認定後については北海道の経営安定資金で100%信用保証協会が保証する「セーフティーネット貸し付け」の融資の対象となるものであります。ご質問の公衆浴場や運送業への経営支援対策については、いずれもセーフティーネット保証制度の指定業種となっておりますので、申請があった際には迅速かつ的確な認定事務を進めているほか、低金利で運用している当市の制度融資を活用していただくことを含め、少しでも早く企業の経営安定に資するよう取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、ハウス農家への経営支援対策についてでありますが、農林水産省の補助事業に燃油価格高騰緊急対策事業がございます。当該事業は、燃油価格の高騰の影響を受けにくい経営構造の転換を進めるため、ヒートポンプ、木質バイオマス利用加温設備等の施設園芸省エネルギー設備のリースによる導入支援、あわせて農業者と国の拠出により資金を造成し、A重油や灯油の価格が一定基準以上に高騰したときに補填金を交付するセーフティーネットの構築に支援するもので、北海道燃油価格高騰対策協議会で事業を実施しております。現在砂川市内において当該事業に参加している農家はありませんが、国や協議会等からさらなる情報収集を行い、ハウス農家への情報の提供に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、大きな3、政府の新たな米政策の主な内容と市内農家への影響についてご答弁申し上げます。初めに、政府の新たな米政策の主な内容ですが、農林水産省及び新聞報道等の情報によりますと、現在国が米の需要見通しを定め、それをもとに全国及び各都道府県の米の生産数量目標を設定しておりますが、水田活用の直接支払交付金の充実による主食用米からの転換を促進し、きめ細かい需要、価格情報、販売進捗、在庫情報の提供などの環境整備を進め、その定着状況を見ながら5年後を目途に行政による生産数量目標の配分に頼らなくても生産者や集荷業者、団体が中心となって円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行政、生産者団体、現場が一体となって取り組む見直しとされております。これに伴い、経営所得安定対策の交付金額等の見直しがされ、米の生産数量目標に従って生産を行った販売農家に対して10アール当たり1万5,000円を交付する米の直接支払交付金は平成26年産米から10アール当たり7,500円に減額され、平成30年産米から廃止されることになります。次に、当年産の米の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合にその差額を全国一律の交付単価で交付する米価変動補填交付金は、平成26年産米から廃止されます。また、水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米、ソバなどの戦略作物を生産する農家に対して主食用米並みの所得を確保し得る水準の交付金を交付する水田活用の直接支払交付金では、平成26年度から飼料用米、米粉用米に数量払いを導入し、10アール当たり最大10万5,000円が交付されます。また、当市では作付面積が多いソバは、10アール当たり2万円の交付金がこれまでの産地資金を拡充した産地交付金からの交付に変更されます。次に、麦、大豆、ソバ等の生産を行う販売農家に対して標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する額の交付金を交付する畑作物の直接支払交付金は、平成26年度からソバの営農継続支払いを10アール当たり2万円から1万3,000円に減額、ソバの数量払いを1俵45キログラム平均1万5,200円から1万3,030円に減額されます。また、平成26年度からは未検査品のソバ、平成27年度からは規格外品のソバが交付の対象外となります。さらには、平成27年度から畑作物の直接支払交付金の交付対象者が認定農業者、集落営農、認定就農者に限定されることになります。新たな対策といたしましては、平成26年度から日本型直接支払制度が創設されます。これは、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため地域内の農業者が共同で取り組む地域活動を支援する事業で、制度の内容は集落などの活動組織が多面的機能を維持管理するための地域活動への支援として新設する農地維持支払いと現行の農地・水保全管理支払交付金事業を組みかえた資源向上支払いの2本立てになっており、交付単価は北海道の場合、農地維持支払いが田で10アール当たり2,300円、畑で10アール当たり1,000円、資源向上支払いが田で10アール当たり1,920円、畑で10アール当たり480円となります。なお、現行の農地・水保全管理支払交付金事業を5年以上継続している地区については、資源向上支払いの交付単価が75%に減額されます。次に、市内の農家に及ぼす具体的な影響ですが、経営所得安定対策の影響額につきましては平成24年度の実績をもとに試算いたしますと、米の直接支払交付金で10アール当たり1万5,000円から7,500円に減額されることにより3,262万9,000円の減、畑作物の直接支払交付金ではソバの数量払いが1俵平均1万5,200円から1万3,030円に減額されることにより840万6,000円の減額となります。また、ソバの水田活用の直接支払交付金が産地交付金に移行されますが、国からの平成24年度産地資金の配分額は約3,347万1,000円でしたが、今後ソバの水田活用の直接支払交付金の移行により産地交付金の配分額がどの程度になるか現時点では不明であります。さらには、平成27年度から畑作物の直接支払交付金の交付対象者が認定農業者、集落営農、認定就農者に限定されることにより3,494万9,000円の減、規格外品のソバが交付の対象外となることにより60万円の減と試算されます。以上、減額分の合計は7,658万4,000円で、平成24年度の経営所得安定対策による交付金額が2億2,321万7,000円ですので、約34.3%の減額となります。次に、新たに創設される日本型直接支払制度の影響ですが、現在市内で農地・水保全管理支払交付金を実施している地区が4地区あり、この4地区で交付金額を試算しますと約493万6,000円増の1,540万5,000円となり、これらが市内農業者に影響するものと想定しているところであります。
答弁 建設部長 金田芳一(建設部長は2014年3月まで)
私から大きな4、市内に設置されている橋の現状と橋梁長寿命化修繕計画についてご答弁申し上げます。市内には現在80橋の橋梁を設置し、維持管理を行っておりますが、これら橋梁の老朽化につきましては大きな課題と位置づけており、平成24年度までに80橋全ての橋梁について老朽化の点検を実施したところであります。この橋梁点検で劣化及び損傷の状況を確認した結果、早急に補修が必要となる橋梁はなかったところでありますが、今年度この橋梁点検結果をもとに橋梁の早期修繕対応による経費の縮減と安全な道路網の確保を目的に橋梁長寿命化修繕計画の策定を行っております。この計画は、今後10年間で橋梁の補修を計画的に行うものであり、具体的な修繕方法は橋梁を支えている橋台、橋脚や車両等が通る床板のコンクリートのひび割れ箇所に補強剤を注入する修繕工事が主体になると考えております。現在、業務委託を行っております橋梁長寿命化修繕計画の完了工期は、来年の3月30日でありますが、この計画に基づく主要構造物の修繕工事については補助対象となることから、計画ができ次第北海道とも十分協議を行い、最大限活用し、橋梁の長寿命化を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
再質問 土田政己
それでは、順次再質問をさせていただきます。まず、生活保護行政についてでありますが、1つ目の生活保護基準の引き下げ、8月の引き下げはそれほど大きなものではなかったわけでありますが、しかしこれから来年の4月からも含めて順次引き下げられる計画になっておりまして、生活保護受給者の生活に大きな影響を及ぼしておりますし、また先ほどもお話ありましたように円安による灯油の値上げ、あるいは電気代の値上げなど、さらに生活必需品の値上げに加えて、今度消費税の増税が大きくのしかかってくるということで、憲法で保障されている最低限の生活の保障ができなくなるということで今全国で不服審査請求運動が広がっておりますけれども、まず伺いたいのは市内ではそのような請求はないのか、あるいは北海道全体での審査請求の状況をもしつかんでおられればお伺いしたいというふうに思っております。それから、(2)の親族から一定の援助を受けていなければ生活保護を受給できないとも読み取れる不適切な説明文書、それは今ご説明ありましたように民間企業が作成した文書をそのまま使ったということで、全国では厚生労働省の調査では10月末で519自治体に上り、道の保健福祉部によると道内の20の福祉事務所がこれを適用したと。それで、北海道全体では1万1,075通を発送したというふうに言われておりますが、市内ではこれはどのぐらい、何通発送されたのかお伺いをいたします。次に、3点目の安倍内閣の生活保護法案の改正については、これは先ほど答弁ありましたように12月6日の国会で、衆議院の厚生労働委員会ではわずか3時間しか審議をしていないのに強行したもので、特定秘密保護法案の強行採決の中でこの法案も一気に強行採決されてしまったわけであります。この改正案は、扶養義務者の調査の強化、あるいは扶養義務を果たしていないと判断された場合の通知の義務づけとか、保護開始の要件にない扶養を事実上強制することになる、先ほどご答弁あったとおりでありますけれども、また生活困窮者自立支援法は生活保護からの追い出しにつながるのでないかというふうに言われておりますが、この改正によってまず砂川市の生活保護行政は大きく変わるのか、それとも余り変わらないというふうに判断していいのかお伺いをしたいというふうに思っております。以上です。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
ただいま3点ほどご質問をいただいたわけですけれども、まずこの生活扶助の関係の審査請求ということですけれども、市内においては今現在私のほうでは承知をしておりませんので、恐らく請求はされていないのではないかというふうには考えておりますけれども、この請求自体の行き先といいますか、こちらのほうで承知していない以上は出ていないのではないかということでございます。それから、親族への通知文書でございますけれども、今私の手元に過去にさかのぼって何通出たという部分は、大変申しわけありませんが、押さえておりませんけれども、先ほどご答弁申し上げましたとおり誤解を招くというような文書ではございますけれども、そこに扶養義務者に対して別添で書類をつけまして、強要するものではありませんということは砂川市においては従来から添付をさせていただいておりますので、ですから本文はそうであってもそこに添付書類をつけておりますので、これが誤解を招いてそのことによって何か影響があったということはないというふうに考えているところでございます。それから、先ほどご説明した2法案成立をしておりますけれども、これによって状況がどう変わるのかということでございますけれども、ここがどういう影響するかというのは法案が通ったばかりですので、実際にこの施行令ですとか通知、通達、この辺を見なければならないということにはなりますけれども、ただ例えば申請という部分からいきますと、これは砂川市も従来から行っておるその申請が条文に明記をされたということですから、申請書も砂川市の場合は窓口にありますし、申請の方法もケースワーカーのほうできちんとご説明をさせていただいているという状況でございます。ですから、そこの部分は、砂川市としては申請行為の部分は変わらないというふうに判断をさせていただいています。ただ、この2法案の中でやっぱり就業支援ですとか、例えば生活保護受給者にとってそこを脱却するための方法というのはこれから具体的に出てきましたら、これは砂川市として少し取り組みをすれば、今現在もやっておりますけれども、法律に基づいたそういう脱却というものも出てくるかと思いますので、こちらのほうは前段ご説明したとおりこの法の趣旨、それから通知、通達を十分に把握をしながら対応させていただきたいと。いずれにしても、真に生活保護を受給できる方については受給をしていただくと、これは従来どおりの考え方でございますので、これに基づいて粛々とその事務を進めてまいりたいというふうに考えております。それから、先ほどちょっと扶養義務照会をした件数ということで押さえていないということでご返答させていただきましたけれども、平成24年度におきましては282件、それから平成25年度現在までは169件、扶養照会をしているところでございます。
再質問 土田政己
(2)のまず不適切な表現のある説明文書は、先ほどご答弁もありましたように国会で指摘され、道議会でも取り上げられております。新聞報道されておりますが、道の保健福祉部長はこの点では道の点検が不十分だったとして各福祉事務所に指導を徹底したいというふうに述べております。それで、今部長から砂川市はそういう文書、誤解される文書をつくって送付したのだけれども、別の文書を添付したからいいのだということには私はならないのだと思うのです。なぜこのような事態になったのかということをきちっとやっぱりよく点検して再発防止に努めていただきたいなというふうに思うのです。これは、ご承知のとおり秋田県に本社のあるコンピューターのシステム会社がそれをつくって、それをそのまま活用したということになっているわけですけれども、そこをきちっと点検、道も点検をしなかったという点でやっぱり指導の不十分さを認めているわけですし、砂川市としてもそれをそのまま使うのでなくて、やっぱりきちっと点検をして、そうでない自治体もあるわけですから、福祉事務所も。やっぱりきちっとしているところはきちっとしているわけなので、よく点検をして再発防止に努めるべきだと考えますけれども、その辺についてのご見解をお伺いしたいというふうに思います。それから、もう一つ、(3)の場合は今生活保護の改正案が国会で強行、2法案が可決されましたけれども、日本政府の言う生活保護行政の常識が、今国際的には非常識だというふうに言われております。そのことは、ことし5月17日の国連の人権A規約委員会が日本政府に対し厳しい勧告を出しております。委員会では、日本で恥辱感が生活保護申請を進めることをためらわせていることに強い懸念を表明して、日本政府に対して最低保障年金の導入、生活保護手続の簡素化と申請者が尊厳を持って対応されること、生活保護の恥辱感根絶のための教育の実施ということを勧告をしているわけです。生活保護は、憲法第25条に基づいて最低限の文化的生活を請求できる制度ですので、砂川市の生活保護行政が本当に市民に対して国連人権委員会の勧告の立場で温かい思いやりのある対応をしていただきたいというふうに考えますが、その辺についてのご見解をお伺いしたいと思います。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
2点ほどご質問がありましたけれども、まず再発防止ということにつきましては、先ほどご答弁したとおり既にこの「前提」という文言をとって書類を作成しておりますので、既に誤解を招くようなこの文書は発送していないということでありますが、これを点検といいますか、なぜこういうような事態に陥ったかということでございますけれども、これ前後の文脈からいきますと全体的に民法ですとか生活保護法、これの一つの文案を持っていくと明らかに間違いだというような文面ではないというふうな判断が実はあったと思います。それは、1つには例えば民法877条の第1項におきましては「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と、つまり民法に基づいてこれを出すのですよというのがまず1つあります。それから、生活保護法第4条第2項によりますと、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は全てこの法律による保護に優先して行われるもの」であると。つまり生活保護法の中では他の法律あるいは扶養義務、これは優先して行うべきものですよというこの法の趣旨に基づいて「前提」という文言が入った文書につきましては、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、民法に定める扶養義務者の扶養を優先的に受けることが前提となっていますということですので、前後の文脈だけから判断しますと完全に間違いではないという判断でこういう文書ができ上がったというふうに考えております。ただ、最後に出てくる「前提」というのがこういう民法ですとか生活保護法を知り得ないで見ますと、保護の前提になるのではないかと。これは、間違いなく誤解を招くという「前提」の表現でございますから、今までの点検という段階では法律の解釈だけでいくと完全に間違いではないということでずっとこうきたというような流れだったと思います。ただ、今回は全国的にこの「前提」という文言は取り除いて、そして文書をつくっていくと。ただ、砂川市におきましては、何回もご答弁申し上げますけれども、そういうようなものについても、そこでその前提という、そういう条件ではないですよというような文書をつけて発送させていただいているということで、全体的には誤解を招かないような扶養義務照会をさせていただいているということで考えていたので、今までこういうような状況になっていたということでございますので、今回再発防止策はとらせていただきましたけれども、現状としてはそのような流れがあったということでご理解を賜りたいというふうに思います。それから、2点目になりますけれども、法改正に伴う法律的な解釈でいきますと、憲法25条に保障されているというこの文案をもって生活保護法というのは昭和25年に全面改正を実はされております。ですから、生活保護法自体は、憲法の25条を最大限尊重してつくられているということになっておりますので、ですから個別の具体的なものについては私のほうで今ご答弁させていただくというのは適切ではないと思いますけれども、ただケースワーカーとしては日本国憲法25条に基づいた生活保護法、これに準じて事務を粛々と行っていくということでございますから、そのことによって先ほども申し上げたとおり真に生活保護が必要な方については生活保護を受給していただくと、この基本的な理念を持って事務処理を進めさせていただいておりますので、法律があって事務処理がございますので、実際にその法律が施行されれば、それに準じて先ほども申し上げたとおり粛々と事務を行っていくという考え方でございます。
再質問 土田政己
今の不適切な表現のある文書については、部長もさっき答弁ありましたように国会でも厚生労働省も認めているし、道でもやっぱりそれは不適切だったと、その「前提」というのがあることが。民法に基づいてつくられたのだろうけれども、しかしそれは「前提」とあるところは不適切だったということを認めていて、それで各福祉事務所に道の福祉部も指導を徹底したいというふうに述べているのです。ですから、それをやっぱり素直に受けて、ああだこうだ言わないで、国会の答弁でも道議会でもそこは認められているので、そこの誤解するような文書を使ったことはやはりよくなかったことなので、ですから今後システム会社がつくったものをそのまま使うのでなくて、よくその辺では法の趣旨を点検していただきたいということを申し上げているので、その点はそういうふうに申し上げて、ご答弁は要りませんけれども、申し上げておきたいというふうに思います。次に、大きな2点目について質疑をさせていただきますが、福祉灯油についてです。ご答弁いただきましたけれども、昨年の冬は道内179自治体のうち151自治体が福祉灯油を実施しておりまして、ことしの冬は電気代も上がり、2010年比で6%以上の節電が求められているので、灯油暖房への切りかえもあり、道内の灯油の需要は前年を上回るというふうに予想されております。それで、総務省の統計の2010年の調べによると、世帯当たりの灯油代の年間支出が全国で最も高いのが青森市で10万9,841円、全国1位であります。次に、2番目に高いのが札幌市で9万3,017円となっておりますので、これからも灯油の需要がふえる見込みがありますので、その辺では砂川市の平均世帯当たりの灯油代のデータがもしわかればお伺いをしたいなというふうに思っております。それから、公衆浴場、運送業、ハウス農家への経営支援対策については、今部長さんから国の支援対策の説明ありましたけれども、廃業や倒産、経営破綻の状態にある、非常に厳しい状況にあると。先ほど融資の問題もございましたけれども、それも先ほどあったように砂川でも一件も申請がない。なかなか厳しいのです、その申請条件というのが。したがって、円安による原油高騰対策というのは、国の政策によってそういうふうになったわけですから、やっぱり国や道に対して関係機関とも協議しながら本当に強く支援対策を要請していただきたいとともに、砂川市としてもできる範囲内での支援対策をぜひご検討いただきたいと思いますが、そのあたりのお考えはあるかないかお伺いします。
答弁 市民部長 高橋豊(市民部長は2016年3月まで)
先ほどのご質問でございますけれども、1世帯当たりの灯油の支出額ということでございますけれども、大変申しわけありませんが、砂川市独自の数字は押さえてはおりません。また、消費者協会のほうでもこの数字は押さえていないということでございました。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
公衆浴場、運送業、ハウス農家の関係でございます。先ほどもご答弁させていただきました特定中小企業者の認定、これにつきましては平成24年度で11件、うち1件は運送業、そして25年現在までで4件ということで、確かに先ほどご説明させていただきましたそれぞれ条件がございます。全てということにはなりませんけれども、そういう状況の中で認定もさせていただいております。また、ハウス農家の関係につきましては、これら制度に乗るのには例えば省エネルギーの推進計画をつくるとか、あるいはそれぞれ受益する施設園芸農家でも3戸以上で農業団体等をつくるとか、そういうそれぞれ条件がございます。したがって、全てという状況ではございませんけれども、できるだけこういう制度を使ってお願いしたいと思いますし、また道内の自治体とも協議、連携等をさせていただきまして国に向かって要望できるものかどうなのか検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
再質問 土田政己
それでは、灯油等の価格対策について3回目の質疑をさせていただきますが、ご承知のとおり円安傾向は今後も続きますし、また産油国の政治情勢の不安定さも加わって原油価格の高騰は今後しばらく続くというふうに言われております。一方、賃金も上がらず、年金は下がり、生活必需品などの物価高騰する中、さらに灯油価格が値上がりするのでは市民の暮らし、特に高齢者、障害者、生活保護者、あるいは母子世帯などの暮らしは一層厳しい状況になってくることに疑いありません。先ほど答弁ありましたように、市長は来年度の新たな政策で支援対策を検討していきたいというふうに言われておりますので、ぜひこの点ではその内容を充実させていただきたいなというふうに思っておりますし、また砂川市の基幹産業である中小企業や農業などの経営が困難になれば地域経済にも重大な影響を及ぼすことになるのではないかと懸念しますので、この点について最後に市長に円安等に伴う灯油等の価格対策についてどのようなご所見を持っているのかお伺いしたいというふうに思います。
答弁 市長 善岡雅文(市長は2023年3月まで)
円安に対する考えですけれども、国の政策に基づくものでございまして、当初からいわゆる大胆な金融緩和は円安を引き起こすので、恐らく地方には、市民も、また自治体にも消費税の増税と相まって大きな痛みが伴うだろうというのは行政出身者としてはある程度想定されていたと。ただ、アベノミクスは、大きく国民の支持を得たというのか、負の部分が余り選挙のときに争点にならなかったと。いわゆる社会保障と税の一体改革も、将来の社会保障の財源を確保するために消費税を上げざるを得ないのだと。いざふたをあければ、結構自治体と国民の負担に伴うものが多くなっていて、全国市長会でも私も社会文教委員に入っていますので、その論議の中に加わっておりますけれども、全道市長会、全国市長会通して国と地方の話し合いの場の中で各自治体、全国800の市長が統一見解の中で国に対応を求めているという状況にあるわけでございます。この円安による灯油の高騰につきましても、その痛みの部分でございますけれども、国の政策に基づくものについてそのまま地方が尻拭いをするとなると膨大な経費が出ていくと。首長としては、非常に頭痛いなというのがある程度想定されておりましたので、非常に難しい問題だと思いながらも、先ほど市民部長が申し上げたとおり灯油の高騰というわけでないけれども、消費税も含めて弱者対策の何らかの対策は1つは必要になるのだろうということで、今内部で検討をしている最中でございます。個別具体的な話をするわけにいきませんけれども、公衆浴場につきましてもどちらかというと浴場の経営者にお話を聞く機会がよくあるのですけれども、やめたいけれども、やめられない、それは経営の問題というよりも風呂に入る場所のない人がおられると。その人たちのことを考えると現実にはやめられないのだと。だから、灯油の情勢というよりも、そういう公衆浴場が本来なくなっては困るという分野についてはこの灯油とは関係なく、違うところで行政は考えていかなければならないのだろうなというのが私の基本的な考えでございます。余り具体的な話はちょっと申し上げるわけにいかないのですけれども、何らかの対策は必要最小限とらざるを得ないものだというふうには思っておりますけれども、福祉灯油については急騰した場合というのがございまして、それを全部、国の政策の痛みの部分を市町村が補填するのは非常に難しいというのもございますので、その点についてはご理解を願いながら、新年度の中で何らかの方法を考えていきたいというふうに思っております。
再質問 土田政己
今市長からご答弁いただきましたが、これは国の政策によるもので、市長も部会に入ってご意見を述べられておられるようでありますけれども、ぜひ国に対して強く要望をしていっていただきたいなというふうに思っております。次に、大きな3点目についてですが、新たな米政策についてでありますが、政府の新たな米政策は先ほどご答弁がありましたように米の生産減反、生産調整は2018年度をめどに廃止すると。減反する農家に直接払いする交付金、いわゆる10アール当たり1万5,000円を2014年度から7,500円に半減して、2018年度に廃止する。さらに、米の販売価格が基準を下回った場合、つまり米価暴落時の米価変動交付金も来年度で廃止するということになりましたし、その後は、対象者は先ほど言われた認定農業者、集落営農、認定就農者に限定して農業者みずからの拠出による新たな仕組みをつくるということなのです。これは、農家の人が皆拠出しなければ、自身が拠出せいということなのです。それで、お伺いしたいのは、先ほど砂川市の影響については約7,600万を超える大きな影響があるのですが、これがもし2018年度に1万5,000円も全部廃止されたらその倍になるというか、1億5,000万近い状況になってしまうのではないかなというふうに思うのでありますけれども、まずお伺いしたいのは砂川市内の先ほど言った認定農業者や認定就農者に限定するというのがあるのですけれども、砂川市内の認定農業者の数と、そのうち水田農業者は何戸あるのか、もしわかればお伺いしたいのと、認定就農者というのは市内におられるのかどうか、これについてお伺いいたしたいと思います。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
まず、認定農業者、認定就農者の市内の状況でございます。平成25年、ことしの12月の今の状況を申し上げますと、認定農業者は64軒市内で認定をとっていただいています。また、水田あるいは畑の関係の人数、内訳ですけれども、大変申しわけございませんが、本日はちょっと内訳持っておりません。それと、認定就農者、これにつきましてはことし12月段階で10軒の認定就農者がいるという状況になっております。
再質問 土田政己
今言われましたように、市内でもし認定農業者に限定されるとすれば、64戸の農家しか結局、言ってみれば残らないというか、そんな施策なのです。特に砂川市は、中小零細農業が多いわけですし、そういう中でも一生懸命頑張っている人は頑張っておられるわけですから、この辺は非常に市内の今後の農業経営について厳しい状況になるのだろうというふうにも懸念されるところであります。そして、時間も迫っていますが、もう一つお伺いしたいのは、先ほど答弁もありましたように、今度政府が今回の目玉としているのが飼料米の交付単価の引き上げで、10アール当たり助成金8万から最高で10万5,000円にするということに言われておりますが、なかなか最高限度をもらうには条件があって8万円というのが普通なのですけれども、しかし飼料米の生産は飼料製造工場や畜産経営の連携でできれば有効なのですけれども、今生産が非常に全国で伸び悩んでいるというのが現状です。その原因は、地域に飼料工場や畜産農家がなかったり、一旦飼料米を栽培すると品種がまじってしまい、食料米がつくれないことなども挙げられているわけなのです。実は先般、道の農政部との話し合いの中では、現在家畜の餌である輸入トウモロコシは釧路港に入ってくるのが1キロ30円前後だそうです。円安ですから高騰しているのです、これでも。30円でも高騰しているのですが、そうすると飼料米の価格は30円しても一俵1,800円にしかならないのです。キロ30円ですから、60キロで1,800円にしかならない。それも今の円安で高いほうだと。これよりも安くなる、1,500円ぐらいになる可能性もあると。ですから、もし10アール当たり10俵とっても1万8,000円か1万5,000円にしかならないということで、8万円もらっても全然採算が合わないというふうに道の農政部自身も認めているのです。それで、ちょっとお伺いしたいのですけれども、私ども、もし飼料米をやりなさいといっても砂川の農家の現状、農地の現状などを見ると非常にそう簡単にはいかないのでないかなというふうに考えますが、市内の土地の現状で飼料米の作付について市の農政課としてどのように、砂川で実際できるというふうにお考えなのかどうなのか、まずこの点についてお伺いしたいと思います。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
この飼料米の転換につきましては、議員さんご指摘のとおりで、今国はまさに主食用米が年間大体8万トンぐらい減少していると、そういう中で新たに飼料米へ転換をということでございます。これにつきましては、今もご質問の中でありましたように飼料米に単純にいくといってもやはり品種の問題、あるいは販売ルートの問題、貯蔵施設の問題等々ある中で、道といたしましても近日中に企業や関係団体を含めて協議会を設立するというような情報も出ております。したがいまして、私ども、道内で特に砂川の状況の中でも単純にすぐ飼料米にいくかといってもやはり難しい状況はあると思います。ただ、いずれにしましても国のほうでも今回飼料米については8万円から最高限度で10万5,000円というような助成も考えているというようなことで、できるだけ飼料米に持っていくということでございますので、この辺課題となる問題、先ほど申し上げましたようにありますので、この辺の状況を踏まえた中で私どももやはり道内、あるいはそれぞれの自治体と連携をとりながら、これ砂川だけの問題ではございませんので、そういう中で国及び道を含めて、国に向かって対策をとっていただかなければならないものについてはやはり国に要請していきたいと、そのように考えております。
再質問 土田政己
飼料米については、今後どうするかというのはそう簡単にいかない問題ですし、長く転作をして砂川の場合はソバなどを植えている水田をどうするのかということはそうもいかないのです。ですから、もちろん近隣市町村や道との検討課題に入るのでしょうけれども、やはりその辺では実情をしっかりと訴えていただきたいし、地域の状況、農業の実情を訴えていただきたいなというふうに思っております。そこで、農業生産は、安全な食糧の生産と供給とともに地域経済、あるいは集落の維持、国土や環境の保全など、経済効率ではかれない大事な役割を私は担っているのだろうというふうに思っております。農業を基幹産業としっかり位置づけて砂川市の地域農業を守り、発展させていかなければならないことだというふうに考えます。今回の政府の新たな米政策は、生産者や地域の意見を十分聞くことなく決定したため、今言われましたように生産現場に不安と混乱を招いて、特に農家の将来像が見えない状況になってきて、せっかく若い経営者の皆さんが将来が見えない状況になっていると思うのです。やっぱりこのような農政改革は地域の実情には合わないわけでありますから、これを政府に強く転換を求めて、関係機関と協力しながら求めていっていただきたいというふうに思いますが、その辺についてのお考えについて最後にお伺いしたいと思います。
答弁 経済部長 佐藤進(経済部長は2015年3月まで)
これにつきまして、ご質問の中でありましたようにまさしく時間短い中での国の方針ということで、実は農業者の皆さん、来春、営農計画を立てるに悩んでいるという状況もわかっております。そういう中で私どももできるだけそういう情報を提供していきたいと思っていますし、またまさに砂川だけではなくして、各道内の自治体の中でも同じような状況になっていると思っておりますので、そういう中で先ほど若干申し上げさせていただきましたけれども、道内の自治体とも連携をとりながら国に向かってやっぱり発信していかなければならない分はしっかり発信していかなければいけないと考えておりますので、そんなことでご理解を賜りたいと思います。
再質問 土田政己
最後に、4点目の橋の老朽化の現状と橋梁長寿命化修繕計画についてお伺いをいたします。先ほどのご答弁をいただきましたが、先般の新聞報道によると、11月1日現在、空知管内24市町の15メートル以上の橋の数は976橋で、そのうち築30年以上が467橋、48%を占めるという報道がされております。そのうち50年以上の橋が26あるというふうに言われておりますが、砂川市はその調査では橋は全体で80橋と言われましたが、15メートル以上というのがあるのです。15メートル以上の橋は、砂川で51橋、それでそのうち30年以上は22橋とのことなのですが、1つは50年以上の橋はあるのかどうなのか、まずお伺いしたいと思います。
答弁 建設部長 金田芳一(建設部長は2014年3月まで)
50年以上の橋梁ですけれども、これにつきましては80橋のうち3橋ございます。
再質問 土田政己
3橋あるようでありますが、これは先ほど説明では今すぐ修繕が必要ではないというふうに思っているのですが、答弁ありましたのですけれども、かなり老朽化しているのでないかと思いますが、その辺は緊急度はないのですか。
答弁 建設部長 金田芳一(建設部長は2014年3月まで)
先ほどもお答えいたしましたけれども、橋梁の修繕計画でございますけれども、今後10年間で行う計画でおりますけれども、これらの橋梁につきましては主要幹線道路、西2条通り、そして東1条通り、こういった主要幹線道路にかかっている橋、そして高速道路にかかっている橋、これ9橋ございますけれども、これらの橋、そして今議員さんおっしゃるとおり50年以上の橋3橋ございますけれども、これらが主な修繕対象になるというふうに考えてございます。
再質問 土田政己
橋の状況はわかりました。それで、橋梁長寿命化修繕計画についてですが、先ほど答弁もいただきましたが、橋が老朽化して損傷がひどくなって大規模な修繕が必要となる前に計画的な修繕をすることで橋を長もちさせるというのが目的で、ご承知のとおり国土交通省が2007年度から各自治体に策定を促していると。自治体は、自治体がそれぞれ管理する橋の築年数や劣化ぐあい、補修に係る費用などを調査して把握した上で先ほど答弁ありましたようにおおむね10年計画で事業を進めるという中身のようでありますが、砂川市は先ほど答弁では今策定中なのか策定が終わったのかなのですが、計画を策定して自治体に交付金をいただいて自治体の負担をできるだけ少なくするというのが国の目的のようでありますので、これはまだ計算されていないのかどうかわかりませんが、この交付金については修繕費の何割ぐらい国から交付されようとしているのか、もしわかればお伺いしたいと思います。
答弁 建設部長 金田芳一(建設部長は2014年3月まで)
この計画につきましては、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、完了工期が来年の3月30日でございます。今委託業者と担当職員の中で今後10年間の計画を策定中でございますけれども、この補助対象、主要構造物の修繕が補助対象になるわけでございますけれども、60%の補助率でございます。
再質問 土田政己
ぜひこの計画策定を急いでいただいて、国の補助交付を受けて、今すぐ危険でないと言われますが、私の見るところでかなり劣化したり、あるいは改修が必要だなと思われる橋も結構見受けられますので、やっぱり地域の住民の安全とか交通安全等々のことも考えましてこの計画を早くつくられて、橋を一年でも長くもたせるということが目的なので、早急に修繕に取り組んでいただきたいなというふうに思っておりますので、最後にその点についてのご所見をお伺いして、質問を終わりたいと思います。
答弁 建設部長 金田芳一(建設部長は2014年3月まで)
橋梁につきましては、おおむね50年が耐用年数というふうに考えてございますけれども、先ほどお話をさせていただきましたけれども、80橋全て点検を行っております。それで、早急な補修が必要な橋梁はないところでありますけれども、いずれかはかけかえの時期が来ると、1橋、橋をかけかえるに2億から約3億かかりますけれども、補修を行って少しでも寿命を長くして経費の削減をしたいというふうに考えてございます。