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洞爺湖町議会 令和4年3月会議 2022年3月7日

生活保護行政の対応

2022年3月7日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「生活保護行政の対応」について質問し、健康福祉課長 高橋憲史、町長 真屋敏春、副町長 武川正人が答えました。

聞いた人
立野広志 議員
答えた人
健康福祉課長 高橋憲史、町長 真屋敏春、副町長 武川正人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 5番 立野広志

2番目の質問に移ります。生活保護行政の対応ということで、通告させていただきました。昨年の9月議会で、「町行政としても生活保護の申請について、憲法25条に基づく町民への丁寧な周知を行う考えはないか」ということで質問させていただきました。特に、これについては、札幌市をはじめとして、全国でも次々と「生活保護は権利です。遠慮なく相談してください」と。こうやってポスターまで作って、公共施設や住民に周知をする。そしてまた、扶養照会についても、これは義務ではありませんということも含めて、取り組んでいくように今なっていますが。では洞爺湖町において生活保護行政、行政といっても、結局、権限は北海道、胆振振興局が持ってはいるわけですけれども、住民と最も近い存在で、住民の相談窓口として、日夜生活保護行政に関わっているわけですから、当然、町としても生活保護行政についてしっかりと理解し、正しく運用していくことが大事だと思います。その点で、これまで指摘した問題についてどのような対応が取られているのか。まず最初に伺っておきます。

町の答え 健康福祉課長 高橋憲史

まず今、冒頭のほうでございました周知の方法、どういった媒体かというところになります。生活保護の制度につきましては、窓口に来られます相談者の方には、北海道が作成してございます「保護のしおり」といったような冊子がございます。こちらを配付させていただきますとともに、必要に応じた助言を行っているところでございます。このほかに、町といたしまして、町のホームページにおきましても相談、申請方法等の概要について掲載するとともに、保護のしおりのほうにつきましても閲覧、またはダウンロードができるよう周知を図っているところでございます。なお、前回9月の、今、議員からお話のございましたご質問を受けまして、北海道に働きかけをいたしましたところ、令和3年10月、昨年の10月でございますけれども、相談者等にお配りしている、先ほども申し上げました「保護のしおり」という冊子につきまして、より具体的に分かりやすく理解していただけますように内容の改善が図られたところでございます。また、生活保護の制度につきましては、民生委員のほうにも広く周知されているところでございまして、「民生委員・児童委員の日」活動強化週間とされてございます毎年5月には、町広報紙を通じまして、最も身近な相談員として気兼ねなくご相談いただけますようにということで周知を図っているところでもございまして、民生委員・児童委員には個別に、このほかにもPRカードといったようなものも配付させていただき、見守り等活動、世帯訪問の際に必要に応じてご活用いただいているところでございます。以上です。

議員の質問 5番 立野広志

全国的には、新型コロナウイルスの感染が拡大し、事業そのものも先行きが見通せない。また、事業所などで働いていた労働者、非正規の労働者含めて、こういう方々が、かなりの多くの人たちが職を失う。ですから、今までのような、通常のけがをして働けなくなったとか、あるいは高齢となって年金も十分にもらえないというようなことで生活保護を受ける、申請するという方だけではなくて、本当に現場で今まで働いていたという方々も一時的に生活の困窮に陥って、それを立ち直らせるといいますか生活を立て直すために、生活保護を活用するというようなことが今全国的に多くなっているのですね。ところが、私聞きましたら、洞爺湖町の場合は、生活保護の受給、相談から申請、そして受給決定者の状況を見ますと、それほど変わりがないのですね。これはなぜなのかなと。それだけ頑張って保護を受けないように努力している方も当然いるでしょう。しかし、制度そのものがやはり十分周知されず、やっぱり何となく生活保護を受けることは引け目があって、また窓口での相談もしづらいというような状況にある方も、私も現に何件か話を聞いたことがありますが、例えば窓口に来た方に、これはちょっと担当の職員の方には申しわけないけれども、「手持ちのお金が10万円以下になったらもう一回おいで」というようなことを言われたと、それからはもう行けないでしまったというような話を聞いている方も実はいまして、やっぱりそういうふうに、相談することそのものも引け目を感じたり、相談しづらいという環境がいまだにあるのですよ。そういうことがあるので、札幌市などではいろいろ問題があった町ですけれども、しかし「生活保護は権利です。誰でも気兼ねなく相談してください」というポスターも貼り出して、まず相談を受け付ける。そして、まず申請を受け付けると。申請を受けてから審査するわけですから、申請権があるわけです。そういう意味でいうと、町の対応というのは、先ほど課長が言われたように、保護のしおりを改定したというのは胆振振興局、そして民生委員や児童委員の方々にもPRカードなどを渡して、そういうことを相談者には配っていただく。そういうところに触れなければ目にすることができない、手にすることができないような、そういう周知でしかないのではないかと思うのですが、もっと積極的に取り組むことはできませんか。

町の答え 健康福祉課長 高橋憲史

今お話のございました札幌市におけるポスターやチラシの対応といったところのお話もございました。この部分につきましては、保護の決定及び実施について所管となってございます北海道のほうにも、前回のご質問の後にも働きかけを行ったところでございます。今後における対応につきましては、道といたしましては、あくまでも胆振管内限定ということではなくして、北海道全域での取組を踏まえた中で、そういった札幌市の取組といったこともしっかりと参考といいましょうか確認をさせていただきながら取り組んでいきたいのだと、検討してまいりたいというようなご回答はいただいているところでございます。町といたしましては、窓口等々における懇切丁寧な対応といったようなお話もいただきましたけれども、道のほうからいただいてございます取扱いといいましょうか、そういったものをしっかりと職員側のほうで検証、勉強させていただいた上で、なおかつ相談者の方にはできるだけお手間をかけないような、あるいは今申請は誰でもできるというような話がございましたけれども、過去に、例えば手持ち金がかなりな状況の中で申請をしました、そうしたら却下されてしまったのだよと。何ゆえに窓口の段階でそういった丁寧な説明ができなかったのかといったようなご指摘もいただいたこともございます。そういったことも踏まえまして、あくまでも窓口の段階におきましては、申請はいつでもできるのですよと。どういう状況でも申請をすることはできるのですけれども、制度としてはこうなっておりますので、却下となる可能性もございますから、申請をしないでいただきたいというお話は一切なくて、申請をされる前に、あくまでも責任を持っている所管である北海道の担当者のほうに、しおりのほうには電話番号等々も載ってございますので、そこで一つご確認をいただいた上で、その辺の対応についてもご本人のほうにしっかりと判断をしていただいた中で対応させていただいているところでございます。こうしたことから、町といたしましても、今後におきましても民生委員や社会福祉協議会、さらには生活困窮者自立支援事業など、特に胆振管内においては生活就労サポートセンターいぶりというところが、北海道からの委託事業を受けまして生活困窮者に対する手厚いといいましょうか、そういった支援事業を積極的に行っているところでもございますので、そういった関係機関としっかり連携をした上で、困窮者の方々に寄り添う効果的な制度の周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。

議員の質問 5番 立野広志

うちの町の場合は、結局、生活保護の行政事業そのものが、生活保護自体は、これはもう国の責任で生存権を保障するという大原則の下で行われるわけなのですが、自治体本来の仕事というのは、国がやるべき仕事をいわば法定受託事務として行っていると。市の場合は福祉事務所を置いて、直接窓口を置いて、そこで保護の決定なども行うわけですが、町や村では、こういう規模の町では、北海道の出先機関、振興局などがその業務を行うと。今、課長が言われたように、以前の答弁にもありますように、結局、最終的な権限、決定権は道が握っているのだと。だから、町としては道に要望するぐらいしかできないのだというようなことを盛んに言っているような気がするのです。では、住民と直接窓口で接している行政、この町の生活保護の行政というのは何なのだと。単なる道へのパイプ役なのですかと。違うでしょう。本来は憲法にのっとって、生存権を守るために国がやるべき仕事を北海道が法定受託事務、そして洞爺湖町はそのいわゆる窓口となって住民の現状を把握し、それをつぶさに報告し、時にはその改善も求めていくという立場にあるのではないですか。それが、例えばポスターを掲示する、チラシを配布するということも道には言っているよと。だけれども、去年の9月の話ではないですか。それがいまだに北海道は、振興局含めて、何の対応もしていない。しおりの中身を変えましたというぐらいではないですか。もう既にコロナでこれだけ多くの人たちが生活に困窮している状況がますます増えてきているのだと私は思いますよ。今回もまん延防止措置期間が延長されました。それによって事業者の経営も成り立たない。また、そこで働く労働者の賃金も十分保障できない。当然、生活保護そのものも最後のよりどころとして必要になってくる町民もいるわけですよ。そういう町民の実態もしっかりと把握し、受け止めて、それに伴う対策というものを胆振振興局にも求める。生活保護の申請の場合、そういったことが必要なのだと思うのです。課長が先ほど、いみじくも、申請しないでほしいなんていうことは言ったことありませんと。当たり前なのですよ。申請権はあるのです、国民一人一人にね。ですから、当然申請しないでくださいなどと言えるはずがない。逆に言えば、申請した後にしっかりと審査すればいいわけで、まずは書類を受け取って、そして直ちに生活保護の受給の手続、審査を行うということが必要なのではないでしょうか。窓口に来て、また帰されて、やっぱりもう一回窓口に行ってというような繰り返しのないように、ぜひ私は役場の対応としてやるべきではないのかなと思いますし、改めて生活保護行政に対する町の対応、もっと積極的に町民の立場に立って取り組んでいただきたいと思うのですが、町長いかがですか。

町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)

生活保護に関しては、何回もお話が出ておりますが、生活困窮者、ある一定以下になった場合に誰でも受けられる権利がある事業でございます。これは間違いございません。ただ、今回の一昨年から発生しております新型コロナウイルス感染症対策で、私どもの町でも生活支援、あるいは事業者支援をしておりましたが、正直言って、生活保護が私も増えてくるかなという思いがありました。ところが、今現在は、前年、前々年度とやや横ばいだという話を聞いておりまして、どうしたものかなというふうな感がありましたけれども、先ほど前段で申しました、生活支援あるいは事業者支援にしても、かなりの件数の申請はありましたが、なかなか私どもが考えていた以上の申請が上がってきていないというのが現状でございます。結果的に、不用額が出て、違う事業のほうに回さなければならないということで議会にもご説明させていただいたかなというふうに思いますが、ただ、やはり権利は権利ですから、遠慮しないで役場にまずは相談していただける、相談しやすいような体制づくりは、やはり私どもしっかり構築していかなければならないなというふうに考えています。

議員の質問 5番 立野広志

生活保護では二つ目の点について伺いますが、2015年に生活保護に関する実施要領が改正されました。その中には、除雪を第三者に有償で依頼する場合、生活保護を受けている方の世帯の申請によって、費用の一部が支給できることになったわけです。そういった内容になっているということは、担当の課長などはよくご存じだと思うのですけれども、実際に、これまで、2015年からもう今年で7年目になりますが、今年のように雪の多い年もあったし、また少ない年もあったでしょう。でも、そういう中にあっても、こういう制度があるということも含めて、十分状況としてどうなっているかということと、特に洞爺湖町は生活保護の3級地の2という地域に該当してきます。そうすると、生活保護認定基準表の中でいっても、除雪費の費用は一時扶助欄に3万2,000円以内というふうに明記されているわけです。さて、これは、実際にこれまで申請されたことがあるのかどうか。実際に支給されたことがあるのかどうか。これも北海道が行っている事業だと、洞爺湖町としては把握していないというふうになってしまうのかどうか、その辺お答えいただきたいと思います。

町の答え 健康福祉課長 高橋憲史

ただいまの制度、国のほうでそのような改正があったといったような認識の部分と、あと除排雪に関する申請者の保護者の方からの実績の部分のところでございます。まず、北海道の専属のケースワーカーが保護者の世帯の方については担当となりますことから、町といたしましては、お問い合わせがあった場合には直ちにケースワーカーのほうにおつなぎをした上で、迅速な対応が図られるよう現状については努めているといったところでございまして、ご質問の除雪費の扶助についてでございますけれども、私どもも、当初のこういうような制度がありますよといった部分については承知しておりましても、そもそも改正になった部分の通知につきましては、これは平成27年の改正でございますけれども、北海道のほうから自治体のほうに通知は一切なされておりませんでした。そういった中で、このたび、どういった改正がなされているのだといったことについて北海道に照会しましたところ、本人または親族や地域の支援では、日常生活に必要な通路や避難路の確保のために必要な除排雪が困難な場合で除排雪に要する費用が発生する場合には、冬季加算認定期間ごとに一時扶助として、先ほど議員のほうからお話がございました3万2,000円の範囲内で支給できることとされているといったことでございました。したがいまして、全ての被保護世帯の方が対象とはされていないということでございまして、担当するケースワーカーの方が、被保護世帯の個別の事情、例えば高齢者世帯や障害世帯などで戸建てに居住されておられる場合、あるいは近隣居住者の方から非常に離れた場所にお住まいをされている、または民間のアパートに居住されているといったことなどを総合的に考慮いたしまして、訪問調査時に除排雪の方法などをしっかりと聞き取りをした上で、必要に応じて説明が行われているといったことで伺ってございます。また、申請の手続につきましては、要件を満たされますといったような場合については、北海道の所定の様式に基づきまして申請いただくことになっているといったような回答が得られました。なお、除排雪の実績はどうなのだといったところでございますけれども、 胆振管内におけます令和3年度の実績についてでございますけれども、胆振東部のほうにおきまして、はっきりと今すぐ件数はつかめないのだけれどもということでしたが、数件の支給実績があったというふうに伺ってございますけれども、当町におけます該当者はおられないということで、現時点では支給実績はないという旨で確認しているところでございます。以上です。

議員の質問 5番 立野広志

今回の2015年に生活保護に関する実施要領、平成で言えば27年ですか、改正になったということで、町としては改正された中身は最初から理解できていなかったと、通知がなかったということなのですよね。ただ、実はこういう制度が、例えば、生活保護を受けている、そして単身者というか自分では除雪のできない環境やあるいは身体的な状況の下で、これを申請しようとしても、こういう制度があることすら分からなければ、当然申請はできませんよね。しおりの中には、簡単にしか書いていなかったのです、最初ね。こういう一覧表、生活保護の生活扶助や、随分計算が今難しくなって、第1類、第2類とか、期末一時扶助とかいろいろ項目ごとにあるのです。この表の中の一番最後の一番下に、何と書いているかといったら、除雪費と書いているのです。そして、それが3万2,000円以内、冬季加算認定期間中と、これだけなのですよ。だから、しおりの新しいのが、去年からどういうふうに作られたか私確認していないのだけれども、しおりを改めて受給者の人たちにしっかりと渡して、そして特に今年のように雪が多いときに、自分で雪を排雪することもできないこんな状況にある生活保護世帯の人がどこかの方に有償で除雪を行ってもらって、そしてその費用を出してもらおうと思ったら、まず先に胆振のほうのケースワーカーに最初に言わなくてはいけないのですね。言わないでやると除雪費の対象にならない。必ず何か支出したりする場合には、事前に申告をして、そしてしなければ、補助の対象になりませんよと。こんなようなことまで厳しくされていながら、その中身については、ほとんど分からない。今、生活保護受けている人たち、高齢、あるいは自分で除雪のできないような人たちが、どれほど除雪費用の補助があることを知っているか。私は、ほとんどの人は知らないのだと思うのですよ。それを振興局のケースワーカーが訪問の際に、そのことについて除雪が必要なときにはこういう申請をしなさいよというふうに話していただいているような話なのですが、現実はそうなっていない。だから、逆に言えば、町の窓口が、決定するのは確かに道かもしれない。でも、その制度があること自体を生活保護世帯に伝えることは、町として十分できるではないですか。「こういう除雪費用の補助もあるのだよ、必要なときにはいつも来る振興局のケースワーカーの方に電話してごらん」そのぐらいのことは言えるよね。そうやって、やっぱり住民の立場に立って、行政が窓口で対応してやらないと、その決定権は道がやることだから、役場としてはただ道のほうにそういうことをちゃんと世帯の人たちに周知してくださいねと言っているのでは、話にならないのですよ。その点をぜひ私は考えていただきたいと思うのですが、いかがですか。

町の答え 副町長 武川正人(副町長は2023年3月まで)

今、議員からお話ありました生保の受給者の推移は、本当に世界の金融危機以降の急増、あるいは地域の経済によって大きく変動している。特に今回のコロナの関係では、本当に命をつなぐ最後のとりでといっても過言ではないと思います。今ご指摘ございました。確かに、福祉事務所を持っていないところは北海道だよと。ですけれども、実際に住民と接しているのは私たちですので、当然、福祉行政に携わる者としては、制度を熟知しながら、いつでも相談に乗って、今お話しされたように「こういう制度あるよ」というようなことは十分伝えることはできますので、それらについては、窓口対応含めて、こういう時期で、特に丁寧に住民の皆さんにいろいろな制度含めて、本当に産業振興課含めて持っている経済対策の制度もそうですし、福祉の制度もそうですけれども、いろいろな制度が今コロナの関係で新しくできては時限的にそれが切られていくというようなことで、猫の目のように変わっていっていますけれども、特に生活保護に関係する部分については、本当に最後の命のとりでだというふうな自覚を持って対応していきたいと思っております。

議員の質問 5番 立野広志

副町長の今の答弁、本当なら町長にちゃんと答えていただければよかったのですけれどもね。本当にだから、先ほども言いましたけれども、私、町長に聞いているのですよ。これから選挙に出ようという方ですし、これからの行政をまた担う方なのかもしれないし、どうなるか分かりませんが、やっぱり姿勢というものをしっかりと私は議会を通じて示していただければなと、その点は思っていました。さて、除雪費のことですが、生活保護のしおりに記載されているということですけれども、実際に保護を受けているほとんど多くの人は知らないでいるという、私は認識です。一層の周知が必要ではないかということなのですが、実は2月1日、道議会の保健福祉委員会の場で、私ども共産党の道議の真下紀子さんがこの問題を取り上げました。道の保健担当課長の答弁では、「本制度について自治体への丁寧な情報提供など道内全ての福祉事務所においても必要な対応がなされるよう努める」と答弁しています。福祉事務所は持っていませんが、全道の自治体に向けて情報提供すると、道は言っているわけですよ。ですから、実はその答弁をしてから、これは2月1日ですから、1か月以上たっているのですよ。1か月以上たった答弁なのだけれども、では当町に道などから何らかの丁寧な情報提供、あるいは必要な対応というものが既に発出されているのでしょうか。さらに、生活保護世帯への制度の周知の対応はされているようでしょうか。それを改めて聞きます。

町の答え 健康福祉課長 高橋憲史

ただいまの道の議会等々におけます質問の回答における自治体への対応といったところのお話がございましたけれども、胆振管内におきましては、そのような通知につきましては、当町においてもまだお受けはしていない状況でございます。また、対応云々の部分につきましては、このたびのご質問も受けました中で、振興局の担当のほうにはこういうお話になっているといったことをしっかりとお伝えした上で、当然ながら専属のケースワーカーのほうに改めてしっかりとした丁寧な対応をしていただきたいということについて、町のほうからはお願いといいましょうか、そのような要望をさせていただいているといったような状況でございます。以上です。

議員の質問 5番 立野広志

もう1か月以上もたっているのですよね。もう本当に、だから道の対応も現状に即していないなと。そういう点でも、地元、特に町民と直接関わっている行政が道に対して言うべきときにはしっかり言うという態度が必要だと。そして、町自身も保護世帯に対する親身な相談と、そして一人一人相談に来る方は何かしら困っているから来るわけで、生活保護だけではなくて、ほかの支援制度も含めて総合的に支援できるような知識と、そして相談業務を行ってほしいということを最後にこの点については述べておきたいと思います。

出典:洞爺湖町議会 令和4年3月会議 2022年3月7日 議事録 PDF(39ページ) 間違いを知らせる