みんなの議会

新ひだか町議会 令和2年第7回定例会 2020年12月16日

(1)就学援助制度の活用について/(2)子どもがいて経済的に困難を来している世帯への支援について/(3)国民健康保険税の子ども均等割の廃止について

2020年12月16日、新ひだか町議会の一般質問で、谷園子議員が「就学援助制度の活用について」「子どもがいて経済的に困難を来している世帯への支援について」「国民健康保険税の子ども均等割の廃止について」について質問し、管理課長 田口寛、福祉課長 渡辺浩之、生活環境課長 秋山照幸、生活環境課主幹 水野一勇、保健福祉部長 藤沢克彦が答弁しました。

質問者
谷園子 議員
答弁者
管理課長 田口寛、福祉課長 渡辺浩之、生活環境課長 秋山照幸、生活環境課主幹 水野一勇、保健福祉部長 藤沢克彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 谷園子

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。今回は、子育て世帯への支援について取り上げます。一番初めは、就学援助制度の活用についてです。文部科学省の3月24日、4月6日付の通知では、入学や新学期開始に際し、家庭や学校の状況などで申請が困難な場合などに就学援助申請への柔軟な対応をすることや家庭の経済状況が急変して収入が少なくなった場合、年度途中でも速やかに認定することなどを求めていました。当町はどのような対応をしましたか。また、実際にそのようなケースが発生した場合の事例はありますか。あったとしたら、その件数は何件ありましたか。2つ目です。子どもがいて経済的に困難を来している世帯への支援についてです。今の子育て世帯の方々は、共働きも多く、夫婦どちらも非正規であったりして経済的に厳しい世帯が少なくありません。特にひとり親世帯は、正職ではなく、パート・アルバイト的な仕事の方が多く、収入も少なく、コロナ禍で大きな影響を受けています。私は、町内に住むひとり親の方にその実態を聞いてみました。ふだんからダブルワーク・トリプルワークで働き、ある方は夜中11時半まで仕事で、12時頃家に帰り、翌朝は8時からの仕事でした。中高生の親ではありましたが、ひとり親の方々というのはもし体を壊して仕事を休むと途端に収入が途絶え、家計が立ち行かなくなります。このような町内の子育て世帯の実態があります。そこで、(1)の質問です。国は、ひとり親世帯に臨時特別給付金を年内に再支給するとしています。この給付金は、国や道が中心になって実施するものではありますが、その窓口になるのは自治体です。初めの臨時特別給付金では追加給付や収入減での受給がありました。再支給においても対象となる人に対して町として速やかに支給すべきと考えますが、その対策はどうなっていますか。(2)ひとり親世帯以外の子どものいる経済的困難な世帯に対しても町独自に給付金の支給を検討できませんか。3番目の質問です。国民健康保険税の子ども均等割の廃止についてです。町は、このたび国民健康保険税の見直しに当たり、段階的に資産割を廃止し、その国保税減税分を所得割・均等割・平等割に配分するとしています。9月25日の常任委員会の説明では、所得がなくて、資産のない人でも保険税は高くなるとのことでした。均等割についていえば、被保険者数に応じて子どもから大人まで所得の有無にかかわらず一律に課税される仕組みです。生まれたばかりの赤ちゃんにも課税され、子どもの人数に応じて増えることから、子育て支援に逆行するとも言えるものです。町の保険税見直しで応益割の割合が増えていけば、子どものいる子育て世帯の保険税はますます高くなってしまいます。町に対し、子育て支援の立場から子どもの均等割の廃止を求めて質問をいたします。(1)今年3月末時点で18歳以下の子どものいる国保加入世帯は何世帯で、子どもの数は何人ですか。(2)(1)の子どものうち、小学校就学前、小学生、中学生、高校生の数はそれぞれ何人ですか。(3)(1)の国保加入世帯のうち、法定軽減該当者は2割、5割、7割ではそれぞれ何人で、(1)の国保加入世帯の何割を占めますか。(4)子どもの均等割の総額は幾らですか。(5)国保以外の協会けんぽなど他の被用者保険には均等割や平等割がありません。この応益割の部分が国保税高騰の要因でもあり、全国知事会などの地方団体からも均等割見直しの要求が出されています。町としても少しでも子育て世帯の負担軽減を考慮し、子どもの均等割を廃止する考えは持っていませんか。お聞きいたします。以上です。ご答弁をよろしくお願いいたします。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

谷議員からご質問の子育て世帯への支援ついての大きな1点目、就学援助費制度の活用についてご答弁を申し上げます。就学援助費につきましては、学校教育法第19条及び学校保健安全法第24条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、就学に必要な援助費を支給することにより保護者の負担軽減を図り、義務教育の円滑な実施に資することを目的に支給しているところであります。当町における就学援助の基準については、国の「要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領」に基づく新ひだか町就学援助費支給規則第4条第1号により、世帯全員の前年収入額を根拠として生活保護法による保護基準により算出した額の1.3倍未満のものを認定することとしており、家計急変の世帯への対応につきましては、同規則同条第2号により当該保護者等の世帯の状況を総合的に考慮して、教育委員会が特に就学の援助が必要であると認めることの規定により対応することとなります。議員からのご質問にありました文部科学省からの3月24日付、「令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について」、4月6日付、「新型コロナウイルス感染症に伴う就学援助の取扱い及び周知について」の通知では、就学援助費に関して入学や新学期開始に際し就学援助等の認定及び学用品費、学校給食費等の支給についての配慮に関する記載があり、具体的には「家庭や学校の状況等により、やむを得ず市町村等における申請期日までに申請書の提出が難しい場合には申請期間を延長するなど、柔軟な対応を行うこと。」、また、「新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し、年度の途中において、認定を必要とするものについては、速やかに認定し、必要な援助を行うこと。」との通知がされているところであります。当町としての対応については、まず申請期間を延長するということに関してですが、今年度は例年どおり年度当初に全児童生徒の世帯の保護者に対して、学校を通じて「就学援助についてのお知らせ」の文書と「新ひだか町就学援助費支給申請書」を配付して周知を図っており、5月11日を保護者から学校への提出期限、5月29日を学校から教育委員会への提出期限としまして認定したところであります。学校が緊急事態宣言に伴い4月20日から5月31日まで臨時休業となりましたが、全児童生徒の世帯の保護者に対して、4月上旬に周知を行ってから5月11日までの1か月程度の申請期間を設定したところでありますし、臨時休業期間中の5月7日からは分散登校も実施しましたので、大きな支障はなかったものと考えております。実際には、教育委員会への提出期限に間に合わなかった保護者の方が10名程度おられましたが、提出期限後も受付を行うなど柔軟に対応したところでございます。また、家計急変の世帯への対応等については、従来より規則の定めるところにより対応できることとなっておりまして、過去には火災や世帯主の病気による失職、世帯構成の変更などの理由で相談及び申請を受け、認定しているケースもあります。今年度の年度途中の認定件数につきましては、3世帯4名となってございます。以上、答弁とさせていただきます。

答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)

谷議員ご質問の大きな項目の2番目、子どもがいて経済的に困難を来している世帯への支援についてご答弁申し上げます。1点目、ひとり親世帯への臨時特別給付金年内再支給についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を両立しています低所得のひとり親世帯について特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、本年6月12日に成立した国の令和2年度第二次補正予算に基づき、6月分児童扶養手当が支給されている世帯に対し、基本給付と言われる1世帯5万円、これは第1子分と考えていただき、第2子以降1人につき3万円を給付するほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて世帯収入が減少している世帯に対して1世帯5万円を追加給付する事業が実施されましたが、この事業については町が受付を行い、北海道が審査・給付したところでございます。そこで、ご質問のひとり親世帯への臨時特別給付金再支給につきましては、ひとり親世帯は非正規雇用労働者の割合が高く、比較的収入が少ないため、もともと経済的に厳しい世帯が多く、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けている状況にあることから、国は再支給を行う予定でおります。北海道からの情報提供として、閣議決定後に正式な通知を行うこと、事業内容としましては令和2年12月11日時点で既に前回実施いたしましたひとり親世帯への臨時特別給付金の基本給付分を受給している方が対象となり、改めて申請手続等は要せず北海道から対象者へ年内に支給する予定となっていると報告を受けています。次に、2点目のひとり親世帯以外の子どものいる経済的困難な世帯に対しても町独自に給付金の支給を検討できませんかについてでございますが、この2点目につきましては通告からも、今のご質問からもはっきりコロナ禍ということは判断できませんが、1点目の臨時特別給付金のご質問と関連すると判断し、コロナ禍でということでご答弁させていただきます。このコロナ禍の中では、子どものいる世帯に限らず、非正規雇用の方や飲食店など、全国的に負担の増加や収入の減少など非常に厳しい状況であることは感じておりますが、これまでも町独自の給付金につきましては国で手当てできないところを中心に実施しているところであり、議員がおっしゃられる経済的困難な子育て世帯を切り取っての給付金については、財源確保の課題や本来セーフティーネットに関する政策は国が行うべきものと認識していますので、考えておりません。なお、現状、幸いにもコロナ禍の影響による生活保護の申請などはない状況になっておりますが、生活困窮の相談については適切な対応を今後も確実に行っていきたいと考えております。以上、ご答弁とさせていただきます。

答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)

谷議員からご質問のありました子育て世帯への支援についての3点目、国民健康保険税の子ども均等割の廃止についてご答弁申し上げます。国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対してかかる税金で、医療給付分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の税率が異なる3つに分類されており、当町においては、現在、所得割・資産割・被保険者均等割・世帯別平等割の4方式で算定され、それぞれ合算した額が課税額となっています。平成30年度の都道府県単位化後は、北海道が財政運営の責任主体となりまして、市町村ごとの医療費水準や所得水準等に応じた国保事業費納付金の額が決定され、その決定された納付金を町が納め、北海道から医療費の支払いに必要な交付金を受け取る仕組みになっており、町はその納付金を納めるために必要な財源を国民健康保険税として国保加入者の皆様に納めていただいているところです。さきの両常任委員会でご説明させていただいた令和3年度からの国民健康保険税の見直しにつきましては、1人当たりの医療費の増加に加えて、国保被保険者の減少から国民健康保険税の収入額が減少する中にあって、国民健康保険税の賦課方式や税率は平成18年度の合併時から見直しをしておらず、その結果、保険税収入と医療費支出のバランスが不均衡となりながらも被保検者の担税能力の問題もあり、国民健康保険税収入だけでは国民健康保険事業費納付金を納めることが困難な状況となり、国民健康保険特別会計は収支不足を生じているところでございます。今後、国保制度を安定的に運営するためには、国民健康保険税の税率を含め見直しが必要でありますことから今回着手しようとするもので、具体的な内容としましては、国民健康保険税の賦課方式を現在の4方式から資産割を廃止し、所得割・被保険者均等割・世帯別平等割の3方式に変更すること、北海道の運営方針においては令和6年度までに保険料水準の統一を目指すこととしていることから、北海道が示す標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しとし、医療分・支援金分・介護分の納付金額に応じた割合への見直しを行っていくこととしております。特に二重課税と言われております資産割については廃止とし、資産割の廃止で生じる必要保険税は全体の約1割相当となりますが、その分を全て所得割に転嫁するのではなく、応能応益の構成割合についても考慮し、また被保険者に急激な負担増とならないよう令和6年まで段階的に見直す経過措置を設けることとしております。これらの見直しのスケジュールでございますが、年明けの令和3年1月に北海道が示す納付金の額の決定を受け、令和3年度の税率を算定していくことになりますので、国民健康保険運営協議会への諮問・答申を経て、条例改正につきましては令和3年3月定例議会に上程させていただきたいと考えておりますので、ご理解願います。そこで、ご質問1点目の今年3月末現在で18歳以下の子どものいる国民健康保険加入世帯の子どもの人数でございますが、国民健康保険加入世帯は319世帯、子どもの人数は559人です。次に、2点目の小学校就学前、小学生、中学生、高校生のそれぞれの人数ですが、本年3月末の18歳以下の国民健康保険加入者559人のうち、未就学が148人、小学生が187人、中学生が110人、高校生が114人となっております。3点目の18歳以下の子どものいる国民健康保険加入世帯のうち、2割、5割、7割のそれぞれの法定軽減該当者の人数とその占める割合でございますが、559人中2割軽減該当者が82人、5割軽減該当者が124人、7割軽減該当者が99人となり、法定軽減該当者の合計は305人で、軽減なしが254人となっております。なお、世帯数で割合を申し上げますと、18歳以下の子どものいる国民健康保険加入世帯数は319世帯で、うち法定軽減該当世帯数は172世帯ですので、約54パーセントを占めていることになります。次に、4点目の子どもの均等割の総額でございますが、現在の被保険者均等割額は医療分で2万2,200円、支援金分で6,300円でございまして、18歳以下の子どものいる国民健康保険加入世帯については1人当たり2万8,500円が賦課されますので、単純計算では559人に2万8,500円を乗じますと1,593万1,500円となりますが、2割、5割、7割の法定軽減後の総額で申しますと1,177万2,000円となります。5点目の子どもの均等割を廃止する考えはないですかについてでございますが、国民健康保険制度は日本の国民皆保険制度の中核を担っており、地域の医療や健康維持等に貢献してきたところでありますが、中高年齢者が多く加入し、医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が低く、保険料・税の負担率が高いという構造的な問題が以前から指摘される中、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村とともに持続可能な制度の確立を目指しているところでございます。そこで、子どもの被保険者均等割を廃止する考えはないかというお尋ねですが、国民健康保険税は地方税法等に基づき課税されているところであり、被保険者均等割は国民健康保険加入者一人一人に均等に課税され、世帯に加入者が増えると課税額が増える仕組みとなっており、その総額は被保険者の数に案分して算定することとなってございます。その中で、低所得者世帯についてその負担能力を考慮して、地方税法施行令で定める金額を超えない場合には、その定める基準に従い子どもを含めた被保険者均等割と世帯別平等割の合計額について2割、5割、7割の軽減措置を行っております。子どもの均等割を一切かからないようにするとした場合、町単独事業の実施ということになるわけですが、その減収分は国民健康保険会計の財源不足となり、仮にその財源を一般会計から繰入れで対応した場合、交付金に対するペナルティーが課せられ、また不足分を税に転嫁することにもつながり、結果として国民健康保険税の上昇につながりますので、現状では廃止する考えはございません。子育て世代の負担軽減を図っていくことは、少子高齢化、人口減少の現状から重要なことであると認識してございますが、多くの市町村では安定した財源の確保という問題を抱えながら、都道府県とともに財政運営をしている中にあって、議員ご指摘の事項につきましては全国一律で取り組むべきものと考えてございますし、このような地方の声を国に届けることは大事なことであるものと考えますが、毎年開催されております全国規模での会議の場である国保制度改善強化全国大会におきましては、平成30年度以降子どもに係る均等割保険料・税の軽減制度の創設を行うことを含めた国民健康保険制度の改善強化に向けた内容を決議し、国などへご要望等しておりますので、ご理解願います。

再質問 10番 谷園子

ご答弁いただきましたので、再質問に入らせていただきます。就学援助の活用ですけれども、今年度の認定件数が3世帯4名とのことですが、認定された要因は何でしょうか。あえて言えば失業とかなのか、お聞きします。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

今年度3世帯4名が特例ということで支給しているところですけれども、理由につきましては世帯構成の変更ということで、具体的にはひとり親世帯になられまして、昨年度の収入が基準を満たしたということで認定をしているというのが3世帯4名ということになります。

再質問 10番 谷園子

それでは、失業や廃業、休業などということではなかったということですね。この家計急変世帯への対応については、規則の定めるところにより対応しているとのことですけれども、二、三お聞きします。この就学援助は、年度初めに各家庭に通知を出されているということですけれども、家計急変への対応ということについて周知はされましたか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

4月上旬には一般の就学援助費のお知らせということで全家庭に、就学している全家庭に周知を行っておりますけれども、家計急変世帯ということに対しては、そこは改めて周知ということはしておりませんけれども、新型コロナウイルス感染症の関係に関するものについては、新型コロナウイルス感染症も含めて家計急変というくくりの中でいくと、周知に関しては4月下旬、広報のほうに窓口の一覧ということで、教育委員会管理課でその支援体制の窓口としては掲載をしているということで周知はしておりますけれども、就学援助費に特化してということでは、していないといえばしていないという状況ではございます。

再質問 10番 谷園子

通知にもありますようにコロナ禍の家計急変、ほかの市町村では失業や廃業とか、または休業、休まざるを得なかったとか、そういうこともちょっと入れながら周知しているところです。それで、今からでもやっぱりきちんとそういうようなコロナ禍におけるということを周知するべきだと思うのです。ホームページでも、広報でも、もう一度各家庭へのプリント配付でもいいので、今、コロナ禍中で経済的に困ったときはいつでも相談というか、申請できる窓口があるということを知らせていただきたいのですが、どうですか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

これまでも新型コロナウイルス感染症関連だけということではなくて、家計急変などに対することに関しましては役場で各種相談窓口ありますので、その際に訪れた際には例えば税務だとか、福祉サイドだとか、まちづくり推進課であれば労働相談関係だとか、そのような相談を受けたときには、状況の中で家計が急変しているという世帯がいらっしゃいましたら、お子さんがいる世帯については当然就学援助費制度についても説明をしておりますし、直接学校や教育委員会に相談される方もいますので、現状で周知が不足して、申請が漏れているというようなことはないという認識ではございますけれども、確かに谷議員さんおっしゃられるとおり、ホームページ上で掲載するだとか、また再度募集行うだとかということに関しては、認知度をもう少し上げていくということに関してはいいことだと思いますので、そこら辺はホームページ、今一番いいのかなと思っていますので、検討させていただきたいなと思います。

再質問 10番 谷園子

ぜひ認知度を上げる、今、コロナ禍が長引いていまして、これからも例えば休まざるをえない休業やいろんな家計急変が起こり得るので、ぜひ周知のほうやっていただきたいと思います。通常、この認定の際には前年の生活保護基準の1.3倍の基準で認定になっているのですけれども、今回の家計急変への対応ということでは何か明確な基準みたいなのがあったのでしょうか。ちょっとお聞きします。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

先ほど壇上で申し上げた2回の通知、国のほうからありましたが、その内容の中では就学援助費に関しましては確かに柔軟な対応をして、申請時の収入で判断するというようなことの対応をしてくださいというような通知ではありました。ただ、そこら辺の具体的な、例えば、今年度の収入が前年度の同期に比べて、どのような減収率であれば対応するのかというようなことまでは通知の中には入っておりません。国民健康保険税の減免、今回、新型コロナウイルス感染症の関係であったと思いますが、そこら辺は厚生労働省から3割程度の減収であれば国民健康保険税が減免の対象になるというようなことで、これは国のほうから示されたものはありますけれども、文部科学省については、新型コロナウイルス感染症関係に対しての具体的な減収率の通知がなかったものですから、そこは規則に定めるところによりまして、目安としては今年度の収入が生活保護基準の1.3倍、通常であれば前年の収入が1.3倍ということになりますけれども、今年度の収入が生活保護基準の1.3倍未満であれば、そこは一つの目安になるのかなと思っております。いずれにしましても、このご家庭の急変された状況を十分に勘案して、年度の途中でどうしても必要であれば、そこら辺はこれまでも対応を行っておりますし、今後も対応を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いします。

再質問 10番 谷園子

明確な基準が示されていないということでしたけれども、柔軟に対応してくださるということでした。学校教育法の19条ですか、本当に経済的な事由で困っているところに援助するというそこの立場で、今後も年度をまたいでもこのコロナ禍が続くので、ぜひ今のおっしゃった対応を続けていただきたいと思います。よろしくお願いします。次の質問に入ります。経済的に困難な子育て世帯のところのひとり親のところで、確認ですけれども、1回目の支給のときに、5万円、3万円とかもらった方はもう無条件に再支給では全員当たるということだったと思います。それで、問題は、例えば7月以降にひとり親になってしまったとか、失業してしまったとか、収入が本当に激減してしまうようなだとか、そういう人に対して町としてどのように周知をし、どのような対応をされるのかをお聞きします。

答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)

7月以降にというような部分になると、先ほど壇上でお話ししたとおり、6月1日基準で今回基本給付と、お子さんの人数によって給付される部分というのは、谷議員おっしゃるとおり、無条件で出るような形になっております。その後収入が減少したという部分については、8月に現況届を出してもらったときに、道のほうからチラシを全世帯に配付はしたのですけれども、町の職員が面談をして、所得が減少しているか、していないか、それによって追加給付ということで1世帯5万円の給付を行っております。その段階で所得の減少がないという方がもしいらっしゃって、その後今までの間に所得が減少したということになれば、所得減少による追加給付は年明け2月26日まで随時申込みができます。ただ、1回だけなのですけれども、その部分についてはホームページにも載っていますし、あと今言ったように2月26日までなものですから、1月25日号の広報に最終確認できるような形で載せたいと考えております。以上です。

再質問 10番 谷園子

年末を迎えて、担当課もいろいろ大変な作業だと思うのですけれども、ぜひ漏れることないようというか、そういった広報にも載せてくださるということで、クリスマスやお正月も来るので、そういうふうな作業よろしくお願いしたいと思います。それで、次の質問に入ります。子育て、ひとり親以外のところですけれども、コロナ禍でということで取り上げます。就学援助世帯やさっきの国保の減免世帯など、ひとり親以外のところでもふだんから大変なところがあるわけで、今コロナ禍で皆厳しい状況です。子どもも親も不自由な中で今本当に頑張って子育てしているわけで、町として何か子育て支援を形にできないのだろうかと。給付金という形ではなくてもいいのです。例えば町では赤ちゃんにはおむつの支援をしたわけですけれども、大変な子育て世帯にお米10キロで支援をするとかどうでしょうか。今コロナで米が余って、常任委員会の調査もあったのですけれども、万馬券……

再質問 10番 谷園子

そういうふうなお米の消費もあったわけです。消費対策の要望があったわけです。それで、そういうことも考えながら、もっと言えば海産物など町の特産費などもあったり……

再質問 10番 谷園子

今支給金ではない形でということで取り上げていますが……

再質問 10番 谷園子

駄目なのですか。そういう形の支援を求めたかったのですが、駄目なのですね。駄目ということですか。

再質問 10番 谷園子

ありがとうございます。そのような形での検討はできないでしょうか。

答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)

町全体でということになると私だけの答弁では足りないかもしれないですけれども、今、谷議員がおっしゃったような、そのまちで取れたお米を10キロ全世帯にというのは私もニュースで見ました。ただ、国からの地方創生基金については、それぞれの町で、うちの町も当然いろいろなところに給付金でしたり、施設の整備ですとか、そういうふうな部分で財源として充てています。今後、国からの財源があればということになるのかもしれないのですけれども、取りあえず町全体として職員が知恵を出し合って、今やられている部分は現状の部分なのかなと思います。ただ、谷議員がおっしゃったような部分も参考にしながら、当然新型コロナウイルス感染症は早く終息してもらいたいのですけれども、また国からのいろいろな手当てがあれば、そういうようなことを参考にしながら各課で考えるのではないだろうかと思います。私からは以上です。

再質問 10番 谷園子

ご答弁をありがとうございます。国から次の給付金、臨時特別交付金もありまして、ひとり親以外の大変なところということもぜひ検討していただきたいと思います。次の質問に入ります。国民健康保険税の子どもの均等割のところですが、まず軽減非該当だと1人当たりの均等割額が2万8,500円ですけれども、2割、5割、7割軽減の人の1人当たりの均等割額というのは幾らですか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

1人当たりの均等割額でございますけれども、おっしゃるとおり、2万8,500円が1人当たり賦課されるということになりますので、軽減後の額で申し上げますと2割軽減該当者が2万2,800円、5割軽減が1万4,250円、7割軽減が8,550円となってございます。

再質問 10番 谷園子

国民健康保険税というのは一般的に高いのですが、加入者が先ほど答弁でもあったように低所得の方が多いということです。特に子育て世帯の先ほど54パーセントが軽減を受けているとのことでした。常任委員会の説明によれば、40代夫婦で子ども2人のモデルケースでは所得額100万円、資産税額ゼロ円、5割軽減の場合、現行の保険税14万9,300円が令和3年度から徐々に値上がりし、令和6年度には18万3,900円となると。現行との差額が3万4,600円との推計が示されました。かなりの負担増だと思うのです。さらに、これでもし子どもが増えたら、子ども増えたら大変喜ばしいことなのですが、逆に増税になります。生まれたばかりの赤ちゃんからも均等割って取るわけで、ちょっとお聞きしたいのですが、こういうことというのは子育て支援に逆行していると思いますが、どうお考えですか。

答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)

今のお話にお答えします。国民健康保険制度自体、議員さんもご存じのとおり、相互扶助の精神でもって始まった制度でございます。それで、いわゆる協会けんぽですとか組合健保のように事業主の負担がないという点で、負担する部分がやはり国保の場合は極端な話をすると倍ぐらいするのではないかとかというお話も聞いたりはしています。ただ、この制度設計自体がそういうふうになってございますし、その根拠となっている地方税法等の中でも均等割を取りなさいということになってございますので、お話は理解はいたしますが、そのような法令に基づいて行っているということでございますので、ご理解賜りたいと思います。

再質問 10番 谷園子

今、相互扶助の精神ということでご答弁でしたが、国民健康保険法の第1条で、この国民健康保険の目的は、「社会保障及び国民保健の向上に寄与」と。国民健康保険というのは、まず社会保障ということが一番の目的だということだと思うのです。それと、子どもからも取るというのが所得のない人には課税しないという税の原則にちょっと反するし、低所得の部分で高くなるということは、生計費に課税しないということにも、立法上の原則ということにもちょっと反してくるというものだと思います。この子どもの均等割というものについては、ぜひ子育て支援の位置づけをすべきと考えますが、どうですか。

答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)

原則として国民健康保険制度については、全国基本的には一律で被保険者1人当たり、その市町村によって違いますけれども、税率が決まっていて、人数を掛けるという制度になっております。ですから、この制度が変わらない限り、基本的にはその子どもにかけるというよりも被保険者1人にかけるという制度になっておりますので、そこはご理解いただきたいと思いますし、基本的にこの保険制度と子育ての支援制度については別で考えるべきだと考えておりますので、そこは別な形で子育て世帯への支援、例えば今中学生まで医療費無料化も進めておりますので、そういうところで支援を町としてはしていくという方向で進めてまいりたいと考えてございます。

再質問 10番 谷園子

今ちょっと残念なお返事をいただきましたが、私としては子育て支援の立場で質問を続けさせていただきたいと思います。1つ先ほどの答弁でペナルティーということがあったのですけれども、そこだけ確認をしておきたいのですが、厚生労働省は国民健康保険税負担を抑える公費繰入金は赤字だとして削減解消を迫っています。けれども、一方で自治体が条例を通じて行う被災者、子ども、生活困窮者などの独自減免に充てる公費繰入金は赤字に分類せず、2020年度以降もペナルティーの対象外としていく方針のはずです。つまり決算補填以外の繰入れは努力支援制度の減額対象にならないと、ここだけはきちんと確認しておきたいのですが、どうですか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

議員おっしゃっております保険者努力支援制度では、保険者の取組に対してインセンティブの仕組みが構築されておりまして、その取組に応じて保険税負担の財源として交付されているところでございますけれども、議員おっしゃった一般会計からの法定外の繰入れ、その理由によってはペナルティーが課せられるということになります。厚労省のQ&Aでも例えば2割、5割、7割といった法定軽減以外に市町村が一定の基準を設けて独自に軽減措置を行ったり、その財源を一般会計から繰入れを行った場合は、個別の特別な理由に応じて軽減したものではなくて、所得の多寡だったり、被保険者の年齢等によって一律に軽減している場合には受益に見合った負担とならないということで、計画的にその赤字を解消すべきとして保険者の政策による決算補填目的の法定外繰入れを行ったとみなされまして、ペナルティーが課せられると確認してございます。また、議員おっしゃった健康保険、国民健康保険税の減免のお話だったと思いますけれども、こちらも地方税法の中で条例減免というのはできるということになっていますが、それはあくまで納税義務者の担税力が著しく低下したと認められる事情が存在する場合に限り行い得るというものになってございます。減免は、あくまでもその個々の納税者の担税力によって決定すべきものですので、条例減免におきましては総所得の金額の多寡や今言われた18歳以下の子どもだよということだけで減免する、画一的な減免基準を設けるのは、条例減免としては適当ではないということにもされてございます。

再質問 10番 谷園子

ちょっと私の認識は違ったのですが、私のほうも勉強してみます、そのことについては。それで、先ほど国のほうに子ども均等割の軽減についての要望が出されていると答弁でもおっしゃっていたのですけれども、今、本当に全国でそういう検討はされています。ご答弁で子どもの均等割廃止に必要な金額が1,100万円ということだったのですけれども、ただこの廃止と、全額免除でなくてもいいのです。実は、減免でもいいと。減免からでも始められないか。例えば全国で18歳までの子どもの均等割については5割減免や3割減免をしているところもありますし、18歳まで全ての子どもに減免は今年の2月で12自治体、2人目とか3人目とか多子世帯の減免をしているのは14自治体ありました。そういうような一部減免からでも検討というような方向にならないのか、そこをお聞きします。

答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)

壇上でのお答えと重複してしまうかもしれませんけれども、平成30年度から都道府県単位化がされて、市町村も同じ立場でというか、それぞれの役割を踏まえて財政運営をしていかなければならないと。うちの町を考えれば、単年度での収支が赤字とかというようなことになっている中で、谷議員おっしゃる気持ちは十分分かるのですけれども、その部分だけ捉まえて、それを軽減するとしたら財源どうするのだという話にやっぱりなるのです。今、事例挙げていただいた市町村なんかを私もインターネットだとかで見ておりますが、実際そこら辺の特別会計としての基金ですとかそういったものがあって、その中でやられていることなのかなとかと思ったりしております。当町においては、基金条例はありますけれども、積んではございません。ですので、例えばそのような運用をするにしてもお金がないわけですから、現実としてできないということで答えざるを得ないということをご理解いただきたいと思います。

再質問 10番 谷園子

国民健康保険の基金はないと。それで、私のほうはペナルティーが課されないということでいろいろ考えていたもので、それで単純に子どもの均等割を半額と考えたら500~600万円なのかなと。そしたら、財政調整基金から繰り入れる。たしか5億2,500万円だか決算のときはあったような気がしますが、そのぐらいの500~600万円ぐらいだったら繰入れができないのかなとか、そういうことを思いましたし、あともう一つ財源として、2017年に全国知事会などで子どもの均等割の軽減を要請しているときに、要請に対して国のほうで子どもの被保険者数に応じた特別調整交付金100億円を各都道府県に交付しているのです。北海道は試算として4.7億円です。この特別調整交付金というのが納付金の引下げに使われるはずですので、このお金というのは子どもの均等割対策に使えるのではないかと思いますが、そこはどうですか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

議員おっしゃるとおり、北海道の国民健康保険特別会計の話になりますけれども、国の財政支援といたしまして特別調整交付金で、平成30年度だったと思うのですけれども、4.7億円が子ども分として交付されております。ただ、道の会計の仕組みとして、道内の全体の医療費の総額を今言った国だとかの公費負担だとか、他の医療保険の支援金、あとおっしゃいました各市町村からの納付金、これらで賄っているところでございます。国の交付金につきましては、ほかにも普通交付金だとか保険者努力分、あと高額な医療費の共同負担分などが国から北海道に支給されているところでございます。それらが市町村の納付金の総額の引下げ財源となっていることは間違いないと。ただ、その引き下げられた後の納付金の総額を、それをまた各市町村でその所得や加入者数、世帯の状況、医療費の水準などによりまして町が支払う納付金がそこから決まるというふうになります。結果的に道の納付金全体の引下げ財源は、市町村の納付金の全体の引下げ財源には使われるということにはなりますけれども、市町村に下りてきた時には現状では子どもの均等割の軽減対策だけに使われている財源ではないということをご理解いただきたいと思います。

再質問 10番 谷園子

先ほど部長のほうからもこのことだけではなく、子どもの医療費含め子育て支援というものを考えていきたいというご答弁はいただいていますが、本当に子育て支援充実させないと若い人が住めなくなってしまうというところで、ぜひそういうことは考えてほしいのです。最後に、町長にお考え聞きたいのですが、国民健康保険って高過ぎるのが、国の負担が最初は50パーセントだったのがもう20パーセント台に下がっているということがすごく大きいのです。それと同時に国民健康保険の加入世帯が最初は25年前で平均所得276万円、それがもう今は138万円という平均所得に下がっている状態があります。町長にお考え聞きたいのですが、町としても町村会としても国に要望を上げる考えということについてお聞きします。2018年11月に、全国市長会で子育て世帯の負担軽減を図るため、子どもに係る均等割軽減制度を提言しています。2014年6月、全国知事会でも1兆円の公費投入すれば均等割と世帯平等割をなくすことができると国に訴えていました。やっぱりこういう声を大きくしていく必要があると思うのです。ぜひ町長そういう声を上げていくお考えないかお聞きしたいと思います。

答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)

国民健康保険の制度につきましては、いろいろなご意見があるということは承知しておりますし、国民健康保険税全体が高いということではなくて、基本的に国民健康保険の加入者が先ほどの答弁でもありましたとおりどうしても所得の低い方が多いというところの原因もあると思っています。その上で1人当たりの医療費が普通の社会保険に加入している人たちよりも若干高くなってきて、それから例年高くなってきているということで、どうしても受益者との負担の割合でいくと、国民健康保険税が高くなってくるのは今の現状では制度を大きく変えない限りは難しいかなと思っております。そのことにつきましては、事あるごとに町村会等を通じて要望のほうはさせていただきたいなというふうに考えておりますので、ご理解ください。

再質問 10番 谷園子

高過ぎる国民健康保険税については、今後も私も勉強しながら、また取り上げたりしていきたいと思います。これで質問を終わります。

出典:新ひだか町議会 令和2年第7回定例会 2020年12月16日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる