みんなの議会

新ひだか町議会 令和3年第7回定例会 2021年12月15日

(1)就学援助制度の拡充について/(2)国保一部負担金減免制度の周知と改善について

2021年12月15日、新ひだか町議会の一般質問で、谷園子議員が「就学援助制度の拡充について」「国保一部負担金減免制度の周知と改善について」について質問し、管理課長 田口寛、生活環境課長 秋山照幸、管理課主幹 寺田巧、生活環境課主幹 水野一勇、保健福祉部長 藤沢克彦が答弁しました。

質問者
谷園子 議員
答弁者
管理課長 田口寛、生活環境課長 秋山照幸、管理課主幹 寺田巧、生活環境課主幹 水野一勇、保健福祉部長 藤沢克彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 谷園子

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。初めに、「就学援助制度の拡充について」です。小中学生の教育費が家計を圧迫する中で支給される就学援助制度は、子どもたちの教育の機会均等を保障するものです。1つ目、準要保護の対象費目と実施市町村数を調べましたら、令和元年度でクラブ活動費は北海道179市町村中131市町村が実施しており、生徒会費は139市町村、PTA会費は149市町村、卒業アルバムは60市町村の実施です。子どもたちが安心して学べるよう支給対象費目にクラブ活動費と卒業アルバム代を追加できませんか。2つ目、就学援助の認定率は、小学校、中学校それぞれ何人で、何%ですか。3つ目、準要保護世帯の適用基準についてです。1、当町は生活保護基準の1.3倍ですが、生活保護基準の引下げ後、所得基準などは引下げ前の基準を適用していますか。2、子育て世代では、7人に1人の子どもが貧困状態にあると言われています。長引くコロナ禍が困難さに追い打ちをかけています。就学援助を必要とする人たちは増えているのが実情ではないでしょうか。適用基準を生活保護基準の1.4倍に拡大し、受給対象を広げていくことはできませんか。見解をお聞きします。2つ目の質問です。「国保一部負担金減免制度の周知と改善について」です。今年8月の北海道民医連、これは民主医療機関連合会です――この民医連の調査報告では、経済的な事由による手後れ死亡事例が報告されています。特に新型コロナウイルス感染症の影響もあり、事業の縮小・廃止、所得の減少など暮らしが大変になりました。医療費一部負担金が払えず、医療機関の受診を我慢して症状を悪化させ、手後れになる事例まで生まれているのです。こうした中ですので、市町村の国保一部負担金制度の役割は非常に大きいものと考え、質問に取り上げました。1、当町の国民健康保険条例施行規則には、その生活が困難、または著しく困難になった場合に一部負担金の減免、または徴収猶予ができることが定められています。しかし、多くの町民にはこの一部負担金減免制度がほとんど知られていません。1つ目、当町の一部負担金減免制度の実績についてお聞きいたします。2つ目、お金がなくて通院が遅れるなど、重症化を防ぐためにもホームページや広報、ポスターなどでこの制度があることを町民に周知徹底はできませんか。2、北海道は、昨年12月、「国民健康保険一部負担金減免等実施要綱」の標準例を公表しました。それに基づき道内の多くの市町村が要綱づくりを進めています。しかしながら、現行で国や道の標準例を上回る市町村も数多く存在しており、国や道においても標準例以上の減免制度にすることは市町村の判断としているところです。当町の一部負担金減免制度の改善と道の標準例を上回る部分の充実を求めて、以下質問いたします。1つ目、当町の一部負担金の減額、免除、徴収猶予の取扱い要領は、道の標準例よりも優れた内容を持つものです。現行の減額、免除、徴収猶予の制度を継続し、より活用させていくことが必要であると思いますが、どのように活用を図る考えであるかお聞きします。2つ目、制度を受けるに当たっての収入の基準について、道の標準例では生活保護基準の1.155倍が示されています。当町でも収入基準をそのように拡大できませんか。3つ目、減免の対象については、町は原則入院としていますが、道内では通院と保険調剤も対象にしているところもあります。お金の心配なく病院にかかれるように、通院と保険調剤も減免対象にできませんか。4つ目、国や道は、保険税(料)を滞納していても減免の対象としていますが、当町はどうなっていますか。5つ目、道内では、恒常的な低所得者の場合も対象としているまちもあります。当町においても、町長の判断で住民税非課税世帯などの低所得者の場合も減免対象にはできませんか。以上です。御答弁をよろしくお願いいたします。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

谷議員から御質問の「就学援助制度の拡充について」の1点目「子どもたちの教育の機会均等を保障するためにも、準要保護の対象費目にクラブ活動費と卒業アルバム代を追加できませんか」について御答弁いたします。就学援助制度は、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒、または就学予定者の保護者に対し、就学に必要な経費の全部、または一部を支給することにより保護者の負担軽減を図り、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的に、当町では要保護者、または準要保護者に該当する場合に規則で定める費目について支給をしているものであり、法的根拠は学校教育法第19条の「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」との規定に基づいております。基本的に要保護者に対しての国の基準はありますが、準要保護者の就学援助につきましては、国や道で統一された基準を定めていませんので、就学援助の認定基準や支給対象費目及び支給額の決定については市町村に委ねられております。したがいまして、それぞれの市町村によって異なっているのが現状ですが、当町を含むほとんどの市町村では国の要保護者児童生徒援助費の対象費目14費目及び補助単価等を基準とし、各市町村がそれぞれの地域の実情に応じ、認定基準や支給対象費目及び支給額を定め、運用しております。そこで、当町の支給対象費目については、学用品費や修学旅行費、新入学準備金など12費目を対象としているところですが、クラブ活動費、卒業アルバム代の2費目は支給対象費目とはしておりません。クラブ活動費については、平成22年度から国の補助対象費目に追加されており、現在管内で対象としている自治体はありません。また、卒業アルバム代は、平成31年度から補助対象費目に追加されており、管内では3町が対象としております。卒業アルバムについては、当町の小学校では作成しておりませんので、自己負担はありませんが、中学校では卒業記念として作成しており、各校で金額に相違はありますが、自己負担となっております。また、クラブ活動費に関しては、クラブ活動が小学校は少ないため対象者は少なく、一方、中学校では部活動への入部者も多く、対象者は多くなることが想定されます。卒業アルバム、クラブ活動費ともに対象者が限定される費目ではありますが、これらを就学援助の対象とするにも一定の財源が必要となります。これまでも可能な限り就学援助費の拡充を図ってまいりましたが、限られた一般財源の中から対応可能であるか、今後、所要額などを積算しまして、検討させていただきたいと思います。次に、2点目の「就学援助の認定率は、小学校、中学校でそれぞれ何%ですか。また、それはそれぞれ何人ですか」についてですが、令和3年度の現在までの認定率、人数は、小学校で81.63%、120人、中学校では75.28%、67人となっております。次に、3点目の「準要保護世帯の運用基準について」の「(1)当町は、生活保護基準の1.3倍だが、生活保護基準の引下げ後、所得基準などは、引下げ前の基準を適用していますか」についてですが、平成25年度に生活保護基準が見直された際に、文部科学省から準要保護の認定基準の一つとして生活保護基準額に一定の係数を掛けた金額を認定基準としている市町村については、見直しによる影響が生じることがないよう配慮を求める通知があり、平成30年10月から行われている生活保護基準の見直しについても同様の通知がされたところであります。当町では、平成25年度の生活保護基準の見直しにおきましては、その影響を十分考慮し、当分の間、見直し前の基準を適用することとしたものであり、現在でもこれを継続し、配慮している状況であります。次に、「(2)日本では、7人に1人の子どもが貧困状態に置かれていると言われているが、当町の適用基準を1.4倍に拡大し、受給対象を広げていく考えはありませんか」についてですが、前段でも御説明しましたが、準要保護者の認定基準については国や北海道で統一された基準がありませんので、各市町村によりその運用方法は異なり、当町では合併時から生活保護基準額の1.3倍未満としているところであります。これを1.4倍までとしますと、認定者は増加すると思われますが、同時に財政負担も増加することとなります。これまでも可能な限り就学援助費の拡充や御質問の(1)における平成25年以降の生活扶助基準の減額による影響への配慮も継続していることから、1.4倍への変更までは考えておりませんので、御理解をいただきたいと思います。

答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)

谷議員から御質問のありました大きな項目の2点目、「国保一部負担金制度の周知と改善について」御答弁申し上げます。国民健康保険の一部負担金の減免は、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づき、自然災害などで損害や収入が減少したときや失業等で収入が激減した場合など特別な理由が発生し、生活が困難となった場合において必要と認められるとき、一定期間に限り当該一部負担金の減免等をすることができるとされております。当町におきましては、同法の規定を踏まえ、減免制度を運用しているところでございまして、別途、新ひだか町国民健康保険条例施行規則や取扱要領において定めているところであります。その具体的な減免の基準でございますが、要件といたしましては、1つ目「震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき」、2つ目「干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき」、3つ目「事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき」、これらのいずれかに該当したことによりその生活が困難となったと認められる場合に対象となります。その認定基準でございますが、免除につきましては実収月額が生活保護基準以下の世帯、または減額対象世帯のうち減額割合が80%を超える世帯で、かつ預貯金が生活保護基準の3か月分以下のものは全額免除の対象とするものでございます。また、減額につきましては、実収入額が生活保護基準を超える世帯のうち、実収入月額が生活保護基準と当月中に支払いを予定されている一部負担金の見込額の合算以下のものにつきましては、算出した一部負担金減免割合に基づき20%から80%の割合で一部減額の対象とするものでございます。そこで、御質問の1点目の一部負担金減免制度の実績と町民への周知についての1つ目「当町の一部負担金減免制度の実績」でございますが、平成23年の東日本大震災で被災された被保険者への一部負担金を減免した実績は、平成24年度がレセプト件数で76件、208万6,243円、平成25年度が5件、12万5,646円となってございますが、平成26年度以降の減免実績はございません。次に、2つ目の町民への周知徹底についてでございますが、減免制度の被保険者等への周知等につきましては、これまで町広報への掲載等により制度周知は行ってきてございますが、今後におきましては現行の周知方法に加え、毎年7月の全世帯への保険証更新の郵送時や町公式ホームページへの掲載のほか、電話や窓口での相談時にはできる限り分かりやすく制度説明をするなど、周知の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。次に、御質問の2点目、北海道が公表した国民健康保険一部負担金減免等実施要領の標準例についての1つ目、北海道の標準例が示され、当町の取扱要領の継続と今後どのように活用を図る考えなのかと2つ目の制度を受けるに当たっての収入基準を北海道の標準例の収入基準まで拡大できないかについて併せて御答弁させていただきます。北海道は、昨年末、全道1円で被保険者が一部負担金減免制度を利用できるよう事務の標準化を図るため、一部負担金減免等実施要綱の標準例を策定したところであります。まず、この標準例において減免対象となる診療は、入院診療とされているところであり、減免の認定に当たりましては当該世帯の申請月以降3か月と前年同時期の3か月の収入を比較して行い、生活困窮の認定は世帯の直近の収入の合計額が生活保護基準額に1.155を乗じた額以下で、かつ預貯金の合計が同じく生活保護基準額に1.155を乗じた額の3か月以下であること、減免の種類は免除のみとし、減免期間は申請の日から3か月を超えない期間で再申請が可能となってございます。また、標準例を策定した背景として、北海道は国民健康保険財政の運営を担っておりますが、併せて事務の広域的及び効率的な運営の推進についても取組を進めており、北海道国民健康保険運営方針において市町村事務の標準化を推進しておりますが、一部負担金の減免については、現行各市町村において国の通知等に基づきそれぞれの地域事情を踏まえた減免基準を設けて運用しているところであり、異なる保険給付が行われているところでございます。北海道として目指すべき方向性として、全道で共通した取組や費用の枠組みをつくりながら、同一財源の下、同一内容で減免が実施されることにより、道内どこの市町村においてもひとしく給付を受けられることを目指しているものと思われます。当町といたしましても、先ほども申し上げましたとおり、北海道の国民健康保険運営方針に基づき、道内どこの市町村に居住していても同じ内容の給付や減免を受けられるよう、北海道の標準例に沿った一部負担金の減免基準へ移行していくべきと考えておりますが、標準例に移行することにより減免措置を判断する上での収入基準につきましては、現行の生活保護基準から拡大され、北海道と同じ基準である生活保護基準の1.155を乗じた額となる一方、減免の種類は免除のみの扱いとなり、減額割合に基づいた一部減額について廃止することになります。次に、3つ目の「外来と保険調剤も減免対象にできませんか」についてですが、現在、国の調整交付金の基準では、入院に対し一部負担金減免額の2分の1が補填される財政支援となっており、外来については交付対象外となっております。北海道においては、独自に外来の一部負担減免について減免額の2分の1を北海道の調整交付金により支援が行われております。北海道によりますと、平成29年度から令和元年度に外来療養の減免を実施した市町村で北海道の調整交付金の交付申請を行った市町村は、全体の10%未満にとどまっており、今年の8月時点において外来も減免対象として規定している道内市町村は、157市町村のうち14市町村と少なく、当町においても入院のみを対象としております。また、北海道の標準例策定の基本的な考えとしましては、財源補填の観点から一部負担金減免額の2分の1を国の調整交付金から充当されるよう、標準例の大枠は国の調整交付金の基準を準用することとしておりますので、将来的には経過措置を設けながら一部負担金減免の基準の統一に向け、外来療養分の減免についての財政支援が廃止されるものと認識してございます。国民健康保険制度は、皆保険制度を実現される制度であり、一部負担金減免の趣旨は、社会保障の観点から経済的に困窮する被保険者にも制度の枠内で療養を受けることができるようにするための制度であると考えております。一部負担金減免が行われた場合は、国及び北海道からの交付金によって特別会計の負担分を補填される部分はありますが、残る負担分につきましては被保険者の皆様に納めていただいております保険税によって賄われることとなり、財政支援の基準を超え減免した場合は、結果的には他の被保険者の負担が増えることとなりますので、負担の公平性等の観点を踏まえますと、外来療養や保険調剤につきましては慎重に行わなければならないと認識をしてございまして、現在のところ減免の対象にする考えはございません。次に、4つ目の「国や道は保険税(料)を滞納していても減免対象としているが、当町はどうなっていますか」についてでございますが、国が示している一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについての中では、減免基準に該当する被保険者につきましては、滞納の有無にかかわらず一部負担金減免を行っていただきたいと示されているところであり、当町におきましても単に滞納の有無のみで減免を行わないと判断をするという規定はございません。5つ目の「住民税非課税世帯などの低所得者の場合も、町長の判断で減免対象にできませんか」についてでございますが、国民健康保険法第44条第1項の規定による一部負担金の減免を行うための収入減少に対する認定基準は、恒常的に収入が低い被保険者を対象にすることを定めているのではなく、一時的・臨時的に著しく生活が困難になると認められる場合に一部負担金の減免を行うことができるとされておりますので、住民税非課税世帯などの恒常的な低所得者について減免対象とすることは、一部負担金減免制度の趣旨からかけ離れているものと考えております。国民健康保険制度は、被保険者が保険料を出し合って、必要な医療に充てる助け合いの制度であることは谷議員も承知しているものと思いますが、北海道の標準例を上回って減免や町独自事業の実施ということになりますと、その減免分は国民健康保険会計の財源不足となり、その不足分は保険税に転嫁しなければならず、結果として国民健康保険税の上昇につながることとなります。繰り返しになりますが、当町といたしましては、北海道の国民健康保険運営方針に基づき市町村間の負担の公平化の実現を目指して取り組んでいるところでもありますので、一部負担金の減免は北海道から示されている標準例に沿った減免基準に移行していくべきであると考えております。

再質問 10番 谷園子

それでは、再質問に入らせていただきます。就学援助制度のほうですけれども、初めに就学援助の根拠について質問をさせていただきます。御答弁で学校教育法第19条を挙げていただきました。ほかにも根拠としては日本国憲法の第26条「能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」となっています。ただ、現状としては、国が義務教育を行う費用は無償なのですけれども、国民が義務教育を受けるのにかかる経費、学用品とか教材費とかそういうものが自己負担なのです。そこに経済的な格差が生まれます。そこで、自治体としては、ひとしく教育を受けられる環境を整える必要があるということだと思います。当町の教育委員会もそのような考えで就学援助制度を運用していると思いますが、そのような理解でよろしいでしょうか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

谷議員、今、日本国憲法第26条の問題も出されましたけれども、学校教育法の第19条の基になるのはやはり憲法なのだろうと思いますので、その点は谷議員おっしゃられたとおりだと考えております。無償といいながら、学用品費だとか現実問題としては全部が無償になっているというわけではないのが現状でございます。その中で就学援助費につきましては、生活保護者に準ずる生活困窮者という位置づけの中で、経済的理由をもって格差が生じないようにということで、その理念の下に教育委員会としましても就学援助制度を構築しまして、恒久的にこの制度を維持してきたというところでございますので、谷議員おっしゃられた理念そのまま教育委員会も当然そのように考えているところでございます。

再質問 10番 谷園子

それで、御答弁でアルバム代とクラブ活動費については、今後、所要額を精算して、検討していただけるとの御答弁をいただいています。管内では、平取町と新冠町と様似町でアルバム代を実施しております。質問ですが、当町の今年3月に卒業した人数、中学校でそれぞれ何人でしょうか。そのうち就学援助の子は何人ですか。お聞きします。全体でも構いません。

答弁 管理課主幹 寺田巧(管理課主幹は2023年3月まで)

今年ということだったのですが、今年の3月ということですね。すみません。そこの人数等は今手元にないのですが、来年3月卒業する方ということで答弁させていただきます。今、各中学校で3年生については181名です。その中で、就学援助の対象になっているのが37名となっております。

再質問 10番 谷園子

アルバムの代金が国基準では1冊8,800円だったと思いますが、それぞれ違うという答弁だったので、それぞれ幾らなのか。中学校での来年3月の就学援助の子のアルバム代を支給したとしたら、その金額は幾らになりますか。

答弁 管理課主幹 寺田巧(管理課主幹は2023年3月まで)

それぞれの学校のアルバム代なのですが、昨年度の実績額としまして5,000円、7,500円、1万4,000円とそれぞれ各学校で違っています。その金額を基に37名来年度アルバム代を試算した場合は、約24万円ぐらいかかるかというふうに試算します。

再質問 10番 谷園子

一般財源を伴うとの答弁ですけれども、170億円規模のうちの町財政の中で、決して今の金額は多大な金額ではないと思います。卒業生にとってのアルバムというのは、一生に1度の思い出ですし、大事な記念になるものです。欲しい人がもらえないことがないように、これはすぐに実現できるようなものではないかと思いますが、どうでしょうか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

卒業アルバムにつきましては、これは小学校では出していませんので、中学校3年生のみということで限定された人数の中でということになっており、所要額も今答弁したとおり二十数万円ということでございます。国の補助制度の対象になったのが平成31年からということになっています。壇上でも申し上げましたとおり、谷議員が綿密に管内とか道内の各市町村の状況を把握されているところで、管内3町、先ほど谷議員から言われた3町が実施しているところでございますけれども、壇上で答えたとおり、所要額はっきりとさせて検討してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。

再質問 10番 谷園子

早急な実施の検討を進めていただきたいと思います。それと、クラブ活動費ですが、国基準で小学校は2,760円、中学校は3万150円と私は調べましたが、間違いないでしょうか。

答弁 管理課主幹 寺田巧(管理課主幹は2023年3月まで)

谷議員おっしゃるとおり、小学校で2,760円、中学校で3万150円が国の基準となっております。

再質問 10番 谷園子

中学校がクラブ活動の子は多いとの答弁でしたが、例えば運動靴が買えないとか、卓球のラケットとか必要な用具が買えないとかでクラブ活動がやれない、経済的な理由でやりたくてもやれない、我慢するということがあっていいのかと。学校教育法第19条にも違反してくることではないかと思います。クラブ活動費、管内はやっていないとのことですが、これもすぐに実施を検討していくものだと思いますが、いかがですか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

クラブ活動費につきましては、確かに管内ではやっていない状況で、先ほど谷議員さんおっしゃられたとおり、道内では100市町村を超えているというところなのだろうと思うのですけれども、このクラブ活動費、今現状では中学生75%近くの生徒が文化系・運動系に加入をしているという状況がございます。ただ、残りの25%のうち、部活動には入っていないけれども、それに準じた日高管内を活動拠点としているチームもありますし、苫小牧市のクラブチームというのもありますし、そういうところに入っている児童生徒もいるという状況があります。そういったところを含めると、8割ぐらいはもう既に何らかの形で所属をしているというところで、残り2割の生徒が経済的な理由で諦めているのかというところまでは、申し訳ないのですが、把握をしておりません。ただ、そういう声は届いてはいないです。クラブ活動費は今、中学生で補助単価3万円弱ぐらいの金額になっていますけれども、これは出すとすれば上限額という形がいいのか、谷議員も十分御承知とは思いますが、その各種目によってもかかる経費に差がありますので、他の市町村の状況を見るとそこは渡しきりの補助ではなくて、領収書を求めたりだとか学校が必要とした経費にしたりだとか、もしくは金額を下げて渡しきりにしたりだとか、各市町村でかなり苦慮しているような制度設計になっているものですから、そこにつきましては一筋縄では今答えられません。調査研究をさせていただきたいなと思っておりますので、御理解いただきたいと思います。

再質問 10番 谷園子

今の御答弁でいろいろ調査しながら検討をしていただいているのは分かりました。ぜひどの子も同じように学校生活が送れるように、今のそういう調査なりなんなり、検討を進めていただきたいです。実は、そういうように無理していろいろ工面したりなんだりしているという例は、私は把握しております。そのように進めていただきたいと申し上げます。適用基準の拡大についてですけれども、今まで教育委員会のほうで就学援助で入学準備金なりなんなり、いろんなことを充実してくださったりしているのもよく分かっています。今は無理でも、例えば1.35倍でもいいのです。やはり今後もこの適用基準を拡大していくことを課題にして、位置づけていただきたいのですが、そういうふうに位置づけていただくことできますか。

答弁 管理課長 田口寛(管理課長は2023年12月まで)

先ほど壇上で申し上げましたとおり、今、就学援助制度については各市町村の独自の判断ということで、それぞれの地域に応じた財政力指数のこともあるかもしれませんけれども、そういった中で各町が独自に決めているというのが実態でございまして、この1.3倍というのが果たしてどうなのかということなのだろうと思うのですけれども、そもそも生活保護基準については、地域ごとの単価は違うにしても最低限度の生活保障の額を国が決めている基準額でございまして、何で3割プラスアルファしているのかといいますと、多分、生活保護者については医療費だとか社会保障費についてはかかっていない。ただ、1.0倍にすると最低基準を下回ってしまう。生活保護者とそれ以外の例えば1.0倍の世帯の方がいたとしたら、当然最低基準を下回ってしまう。医療費だとか社会保障費だとかかかる経費がありますから。それで、国としては、これは大分昔になりますけれども、40年ほど前の文部省の通達によって、そこは1.3倍が妥当であるという見解通知を出して、今の段階ではその通知はもう効力がないとは思うのですけれども、国としてはそういうような見解を出していたという経緯がございます。合併のときにその1.3倍を使って今に至っているという基準でございまして、今その基準額については当教育委員会としましても3割程度が妥当だと判断しておりますので、変える考えはございません。1.4倍にすることによって救われるという世帯はもちろん出てきます。調べたところ申請者の5%ぐらいはいるという結果が出ていますけれども、現状今1.3倍でこの制度を恒久的に持続していきたいなという考えを持っているところでございます。

再質問 10番 谷園子

こちらとしては今そうですけれども、課題として位置づけていただくことを求めて、この質問は終わります。次の国民健康保険一部負担金減免についての質問ですけれども、初めに確認をしておきたいことがありまして、御答弁の一番最初のところで減免に該当する方の要件を3つ目まで答弁で述べていただけたのですが、4つ目にも「前各号に掲げる事由に類する事由があったとき」というものもあったと思いますが、ここを確認したいです。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

すみません。答弁書のほうには主な収入減少の理由3つ目まで記載させていただきましたけれども、谷議員おっしゃるとおり、こちらの事由に類する事由というその他の理由として、4つ目のその他事由に類する事由があったときというのも間違いなくあります。

再質問 10番 谷園子

周知徹底のところで質問しますが、平成26年以降は減免実績がないのですが、その理由は何でしょうか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

壇上で申し上げましたこちらの実績につきましては、東日本大震災のときの国の特例によって対象となった方々の実績でございます。それ以外で収入減少によって申請等はなかったという形になります。

再質問 10番 谷園子

やっぱり町民によく知られていない制度だということもあると思います。2019年度で調べましたら、北海道で一部負担金減免基準を持っているのが157自治体、減免実績は26自治体で6,776件、6,677万円というものでした。本当に全道でも実施しているところが非常に少ないです。その中で手後れというような事例もありまして、ぜひこの活用というのは進める必要があると思います。御答弁でもいろんな方法で今後周知徹底をしてくださるとのことでした。ありがとうございます。それで、もう一歩周知を進めていただきたいのは、実は病院などにポスターを貼っているところもあるのです。役場とか町内の病院、自立相談センターとか社会福祉協議会などにポスターを貼ったり、チラシを置いたりなどして、周知徹底いま一歩進めることはできないでしょうか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

議員おっしゃるとおり、制度の周知をしていくというのは非常に大事なことだと私どもも思ってございます。壇上での答弁の繰り返しになってしまいますけれども、国民健康保険の被保険者への周知ということになりますので、私どもとしたら全世帯を対象とした保険証の更新の郵送時に細かく分かりやすい、見えるところに周知させていただきたいのと、あと町の公式ホームページのほうにも早急に対応していきたいなと考えてございます。

再質問 10番 谷園子

ありがとうございます。ぜひお金の心配なく町民に安心をお知らせしていただきたいと思います。次の質問ですけれども、一部減免負担金について北海道の標準例の減免基準へ移行していく考えであるとの御答弁でした。北海道の標準例のQ&Aでは、減免の認定について前年同時期から1円でも減少している場合は対象にするとなっていますが、その内容に合わせていくという考えでよいですか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

議員おっしゃるとおり、収入減少のことにつきましては1円でも収入が減少していれば該当になります。収入減少につきましては、収入の減少が客観的に証明できるというか、書類として現在の収入と前年の収入、両方を提出していただいて、それを確認して、1円でも収入減少していれば収入減少の対象のところでは該当になってくるという形になります。

再質問 10番 谷園子

1つ確認をしておきたいことがあります。その1円でも減少になったら可であるという標準例ですけれども、例えば6万5,000円とか6万4,000円とかの年金の方がいたとして、年金自体毎年20円、30円安くなっているわけですけれども、その方がパートとか草刈りとかそういうようなことをして収入を得ていたとして、けが・病気で入院したとします。その間、仕事がなくなって収入がなくなる、失業に類する事由かとも思いますが、標準例によればこの方は条件を満たせば減免の認定対象となって免除の対象となると、そのように考えてよいのでしょうか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

個々の事情はそれぞれございますけれども、標準例でいけば収入の認定につきましては、谷議員もおっしゃったとおり、当該世帯の申請月以降3か月と、あと前年の同時期の3か月の収入を比較して行います。ただ、それと生活困窮の認定というのが直近の収入の合計額が生活保護基準の1.155を乗じた額より以下、かつ預貯金の合計が同じくその3か月以下であることというのがありますので、そこら辺に該当してくるということであれば認定される世帯になるのかなとは思います。

再質問 10番 谷園子

言いたいことは、いずれ移行するにしてもしっかりと町民のために運用を行っていけるものにしてほしいということを言いたいのです。質問ですけれども、御答弁によれば北海道が進める広域の一元化、標準化によって、どこに住んでいても同じ給付が受けられるようになるとのことです。しかし、その一方でこの方向というのは、例えば外来を実施していたり、当町のように減額や徴収猶予があった部分が削られていく可能性があるというわけです。町民の福祉向上の観点からいえば、各市町村がせっかく実施していた施策、各町の独自性というものを損なっていってしまう側面もあるのではないかと思いますが、そこをどのように考えていますか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

壇上での答弁の繰り返しになってしまうかもしれないのですが、谷議員おっしゃるとおり、全道で共通した取組だとか費用の枠組みをつくりながら、同一財源、同一の内容で減免が実施されることによって、道内どこの市町村においても同じ給付を受けられるということを北海道も目指していると。私どもにおきましても、そういった財源の確保だとか公平性の観点からも北海道の標準例に移行していくことが必要だと考えてございます。北海道の標準例におきましても、今おっしゃられた全額免除のみという基準になってございます。そういうのも一部減額となりますと、ケースによっては国の交付金の基準を超えてしまうケースというのもやはり出てきてしまうのではないかなと。財源が確保できない可能性もあるということも勘案して、そういった結果であろうと思ってございます。当町といたしましてもほかの市町村の動向もうかがいながら、北海道が示されている標準例に沿った減免基準に移行していくべきと考えてございますので、御理解いただきたいと思っています。

再質問 10番 谷園子

国の基準以上のことをやると、もう補助金が、交付金が来ないという仕組みだと。都道府県化の中で、町の国民健康保険の会計とか運営も非常に厳しい中でやっているということは十分理解をしています。それで、標準化といいましても全道各地域で今は千差万別なわけです。一足飛びにすぐいかないというものだと思います。御答弁でも今はそちらにいく考えであるという段階です。ですから、今は、その時期が来るまでは現在あるものをしっかり周知もして、今のものをしっかり活用して進めていく、今はそこをやっていただきたいのですが、どうですか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

北海道もこの標準例を示してから、もちろん強制ではないにしろ、今後、統一保険料に向けた流れもありますので、事務を標準化していくという流れになってございます。私どもも、先ほど答弁させていただいたとおり、標準例に移行していくべきという考えがございますが、さっきも言ったのですけれども、すぐというよりは他の市町村の動向もうかがいながら標準例に沿った、周知ももちろん大事なのですけれども、今すぐというわけではなくて、市町村の動向もうかがいながら標準例に移行を将来的にはしていきたいと考えています。

再質問 10番 谷園子

今あるものはしっかり今活用していただきたいと思います。答弁の中であったことで聞きたいのですけれども、現在は国の基準で行ったものには国からの交付金2分の1が補助、国以上のことをやったら今は北海道から2分の1交付金が出ているはずですが、御答弁の中でいずれ北海道も国基準内になっていって、北海道の交付金はなくなっていくという、そういう理解でいいですか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

国の調整交付金は、入院診療に対する免除の実績の2分の1を調整交付金で補填されております。今現在の北海道の調整交付金の対象というのが外来診療を行った分の2分の1という形になってございます。この標準例を示されて、今まで基準を定めていなかった市町村だとかも今後対象となる療養については北海道の調整交付金の財政支援が今後縮小されていくという傾向にありますので、そのことから外来も今まで対象としていた市町村が少なくなってきているというのも現状です。繰り返しになりますけれども、負担の公平性の観点からもやっぱり外来だとかまで対象を広げることは現状では難しいなと考えてございます。

再質問 10番 谷園子

国と北海道の制度の関係で非常に困難があるということも理解しながら、ただ町の認識、考えだけはお聞きしたいのです。外来の減免についてですけれども、国民健康保険法第44条は特別な理由があって保険医療機関などに一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して減免や徴収猶予を行うことができるとしています。2010年にできたこの法律は、生活困窮で医療費が払えない人のためにできた法律であります。もともとの法律の趣旨からいえば、広く医療費が払えないことがないよう外来も対象とするのが本来の姿ではないかと。実際うちの町の町民の中には具合が悪くても病院に行けばお金がかかるからとか、検査をすればお金がかかるからと控えると、通院を我慢している町民というのは現にいます。そういう方が重症化して、もし入院になったら、町にとっても医療費というのはますますかかるわけです。以上のようなことからも外来の減免制度の必要性というものはあると思いますが、外来減免の必要性についてどのように認識していますか。

答弁 生活環境課主幹 水野一勇

すみません。同じような答弁になって申し訳ないのですけれども、やっぱり公平性という観点ももちろんあると思います。北海道の調整交付金の財政支援も外来のほうは今後なくなるという考えがありますので、それを対象拡大してやってしまうと、負担の公平性の観点からも外来の拡大はちょっと難しいのかなという答弁にしかなりません。

再質問 10番 谷園子

最後の質問にしたいのですけれども、やはり財政面の問題でできないということになっていると思います。それで、御答弁の中でもお金を出し合う助け合いの制度であるというようなお話も御答弁でありましたが、国民健康保険制度の根本というのは社会保障であります。国民健康保険法の第1条には、この法律は事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することが目的だと明記されています。お金を出し合うという助け合いの制度では決してないです。大事なのは、町民の命を第一に守れる制度にしていくことではないでしょうか。自治体が優先すべきことというのは、今後、北海道の標準例の方向にいつか移行するにしても、町民の命をできる限り守れる要綱に、制度にしていくことが基本ではないかと思います。まず、そこに知恵を絞って要綱づくりを進めていただきたいと思いますけれども、そのことをどのようにお考えですか。

答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)

谷さん言っていること私も理解はできます。ただ、この一部負担金の制度については、3つの理由によって所得が下がった場合について病院の一部負担を免除、減免するという制度でございますので、谷さん今言っているのは低所得者も含めて病院にかかりづらい人がということであれば、それはまた別の制度で対応すべきと思っております。国民健康保険制度の中では、緊急的に3か月以上収入が減ったりだとかということでこの制度は使えますが、それ以上に対応しなければならないということであれば、生活保護だけではないとは思うのですけれども、そういう制度に移行の部分についても御相談をさせていただくという対応になるのかなと思いますので、国保の一部減免ついては、今、水野が言ったとおり、粛々と他市町村の状況も踏まえながら、北海道の標準例に合わせていくことになると思いますが、それ以外の部分については、命を守ることですので、お金の話だけではないのですけれども、制度としてはそういう制度ですので、大きく制度が変わらない限りは現状の今まで答弁した内容で進めてまいりたいと考えてございます。

再質問 10番 谷園子

今まで答弁の内容で進めるというので分かりましたけれども、私が聞いたのは、要綱をつくるに当たってできる限り町民のためになる運用を一番に考えて、要綱をこれからつくってくれますかということを聞いたのです。

答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)

すみません。条例も規則も要綱もそうなのですけれども、我々要綱とかつくるときに自分たちのためにつくるのではなくて、あくまでも町民の福祉と安全の向上を図るためにつくっているつもりでおります。それに対して足りない部分もあるのかなと思いますけれども、基本的にはそういう考え方で、現行の制度を考慮しながらつくらせていただいていると思っておりますので、御理解いただきたいと思います。

再質問 10番 谷園子

ぜひそういうことで努力していっていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。

出典:新ひだか町議会 令和3年第7回定例会 2021年12月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる