雄武町議会 平成30年12月議会 2018年12月13日
認定こども園について
2018年12月13日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「認定こども園について」質問し、町長 中川原秀樹、保育所長 大水麻理が答弁しました。
- 質問者
- 福原峯雄 議員
- 答弁者
- 町長 中川原秀樹、保育所長 大水麻理
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 5番 福原峯雄
5番の福原です。通告の順に従いまして質問したいと思います。最初にですね、認定こども園についてであります。このこども園法は平成18年に設置されたわけですよね。それまでの小学校就学前の保育機関、これは例えば文科省所管の幼稚園と厚労省所管の保育所に分かれていたんだけれども、幼稚園というのは教育機関なので、基本的には給食はありません。それから教育時間も4時間程度に限られていたと。それに対して保育所は給食施設を持って長時間保育を原則、こういうことを原則にしていたわけなんですけれども、ところが近年、保護者の就労形態ですか、変わりまして、また核家族の増加等によりまして、育児ノイローゼとか、そういった問題も顕著になってきている、そういったことからですね、幼稚園で言いますと教育時間の前後に行う預かり保育、これが非常に増加した。一方で保育所では幼稚園並みの充実した保育を求めるという声が非常に強くなってきた。そのために両者を統合した施設として設置された、これが認定こども園な訳です。その認定こども園法では保護者の就労の有無に関わらず0歳から就学前までの子どもを預かると、教育と保育を一体的に行う、また施設に通っているか通っていないかに関わらず、子育てをしている家庭向けの相談活動とか施設を集いの場として提供する、そういったことも求められてきているわけなんですよね。それでそういった中では雄武町の認定こども園というのは様々なこども園の形態がある中で保育を充実させた保育所型という形でそのこども園として平成22年、開設をされたわけです。これによって3歳以上の子供については保護者の就労の有無に関わらず入所の対象というふうになりました。ところが3歳未満児についてはですね、保育所の時と同じく保護者の就労が入所の認定の基準になっています。短時間保育で補っているというのが現実だと思うんですね。それで施設の問題、そのものもあろうと思うんですけども、現在の状況をどういうふうにしてやってきたのかということについて最初に伺いたいと思います。3歳未満児について、保護者の就労認定をするということになりますよね。どういうふうにやってきたか。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
ただ今の福原議員がご指摘のとおり本町の認定こども園につきましては元々町内にあった常設僻地保育所を統合して保育所型の認定こども園として平成22年に開設を致しました。保育所型のこども園は基本的には認可保育所でありまして、保育の必要な子どもの受け入れの他に幼稚園的な機能を兼ね備えることが要件とされております。また教育保育施設を利用する就学前の全ての子どもは子どものための教育保育給付の支給認定を受けなければならず、子ども、子育て支援法第19条において児童の年齢や保育の時間割等によって1号から3号に区分をされております。この内、満3歳未満児につきましては3号とされておりまして、保育の必要性は認定を受ける上での必須要件となっているものです。仮に特例的にこのように、このようにというかご指摘の私的な事情を可とした未満児全てを受け入れし、定員を超過した場合には本当に保育を必要とする児童の受け入れが出来なく、待機児童発生の弊害を生むことが懸念されるところでありますので、これからも法令に基づいた受け入れを継続していく考えであります。
質問 5番 福原峯雄
ただ今法令に基づいたという話しありますけれども、認定こども園法そのものはね、0歳から6歳というか、小学校就学前までの児童を保護者の就労の有無に関わらずというふうになってますよね。ただ、雄武町の認定こども園が認可された、そこら辺の事情は例えば3歳未満はこういうふうにしますけどよろしいですかという、そういった経過あるんですか。どうなんでしょう。
答弁 保育所長 大水麻理
平成22年度から開設されておりますけれども、この当時から現在取り扱っている入所要件については変更してはございません。これにおきましては、先ほど町長からもご説明がありましたとおり基本となる子どもの教育、保育施設を利用する際に認定を受けなければならないという基本的な必須要件がございます。これにつきましては先ほども申しましたように3歳未満児につきましては基本的に保育を必要とする子どものみを受けるということで限定されております。ですので、こちらの保育所と致しましては0歳から5歳までを年齢要件としては全て受け入れておりまして、3歳児以降につきましては保育を必要とするという要件のみならず短時間、4時間保育を持った幼稚園機能の部分を受け入れておりますので、法令に基づいて取り扱っております。
質問 4番 福原峯雄
雄武町ではねという意味でしょ。法令ではそういうふうになってるんですよね。これ分かってると思います。だからそこら辺がどうなのか、認定の条件はクリアしてるけれども法律には若干そのとおりではないというのは実際だと思うんですよね。それでね、施設の問題もあると思うんですけれども、それでは就労していても、就労していても入所希望者がちょっと多い時には入所認定を行う事になるわけですよね。つまり待機児童を生んでしまうんです。何年か前にありましたよね、6名も雄武町で待機児童だっていうふうにして発表されたことがあります。だいたいが認定こども園法ではね、0歳から就学前までの児童を預りというふうになっているわけですから、言ってみれば雄武町の認定こども園、認定こども園法の求めからいうと少し届かないな、それでも認可にはなったと、そういうことになりますよね。例えば訓子府町では認定こども園法に合わせてですね、新築しましたんで、3歳未満児の保護者の就労についての認定はありません。全部受け入れますよといって今現在やっております。本当に100パーセント受け入れるのかということはなかなか難しいかもしらんけど、でも実際には認定は行っていないというふうに言っております。だいたいが若草保育所の認定の際に定員130名では本当に少なすぎるという関係者の声も多数あったというふうに聞くわけですよね。それで雄武町がですね、本当の意味で0歳から6歳までの就学前までの子どもを全て受け入れるという話になるとやっぱり一番大きいのは設備の問題、どうなんでしょう。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
設備の他、定員とか色んな問題ありますからね、それはクリアしなければならないというふうに思っております。
質問 5番 福原峯雄
設備の問題もあるということですね、どうでしょう。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
やるという前提の設備の問題もあるんでなくて、仮にそれをするとした場合には設備の問題も定員の問題もあるということです。
質問 5番 福原峯雄
最初からこういう形で進めてきたんだということもあるかも知れませんけども、やはり認定こども園法に正に合致したような形で進めて、そこに向かっていくというのが、やっぱり大事なことだと思うんですよね。それで雄武町でも3歳未満児の方から、それだけじゃないけどもアンケートを取るなどして、未満児で働いてはいないけれども、働きたいんだ、入所させたいんだという、そういった方も多分多数いると思うんですよね。そういった方からもアンケート取るなどして要望を聞き取るということはどうなんでしょう。施設の増設を含めた、取るなどしてですね、施設増設を含めた今後の方針を決めると、私はね、そういうことは必要なんだと思うんですけども、考えを伺いたいと思うんですね。ちなみにこの実は質問というのは就労はしてないけれども、入所を強く希望してるという父母からの要望があったから色々と調べてみるとこうだったということの、そういった背景もありますんでね、そこら辺、今後どうするんだということについて、いやこのままで行くのかどうなのか、その点について考えを伺いたいと思います。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
前段でも私言ったとおりですね、今後も法令に基づいた受け入れを継続していくという考えであります。
質問 5番 福原峯雄
ちょっと言ってる意味が分からないんだけども、このままで行きますよという意味ですか。
質問 5番 福原峯雄
このままで行くんだということでありましたけれども、認定こども園法というのはね、先ほど何回も言ってますように0歳から就学前までの児童を保護者の就労の有無に関わらず受け入れるんだということが大前提になっている。ただこれをやってしまうとなかなかこども園を全国で実施することが出来ないとこも沢山出てくると思うんで恐らくこども園法として認定できるように今のような体系になったと思うんですよね。このことについては訓子府町の例にもあるように、やはりあれが普通の姿だということを言いまして、次に移りたいと思います。
答弁 保育所長 大水麻理
福原議員の方からのご質問の中でも認定こども園は本来という言葉づかいがあったと思うんですけれども、本来という部分では0歳児から全てを、全てと言いますか、0歳児から5歳児までの子どもさんについては受け入れをしているということは事実でございます。その中で法令の基本の部分で3歳児未満児につきましては、こういう教育保育施設を利用する際には認定が、保育の必要性があるということが必須の要件ということは明記されておりますので、ですのでそれはこちらの方としましては法令に背いてはいない取り扱いをしております。訓子府町さんのお話が先ほど福原議員の方から出ましたので、少しお話し致しますと訓子府町につきましては、今年2月でしたでしょうか、新聞で0歳児から保育の要件がないお子さんも全て受け入れるという記事が大きく出ました。これにつきまして早速訓子府とオホーツク振興局の方にも問い合わせをして中身を聞いてございます。この部分につきましては中身を聞きましたところ0歳から2歳児、確かに保育の必要性という明確な証明書類等を添付した入所というのは求めてはいないそうなんですけれども、こちら雄武町でも既に行っております一時預りという制度がございます。これの拡大解釈と言いますか、そのような中身というふうに聞いております。ですので就労証明、例えばこれにつきましては訓子府町さんは国の制度に基づかない、国の制度の入所要件に該当しない子を受け入れているというのは事実なんでございますけれども、これにつきましては訓子府独自の財政の中で受け入れを特例で行っているということで、オホーツク管内でもただ一か所のみということで、特例的な受け入れをそこは認めているということで、施設につきましては2年前に建ちまして200名の受け入れの定員を持っている。また、敷地面積につきましても雄武町の若草保育所は998平米ほどだったと思うんですけれども、訓子府さんにつきましては、ほぼ倍の1900平米ほどの施設を持っております。そういう施設的な要件もあるんですけれども、基本的に受け入れの要件としましては、こちらとしましては法令に基づき、それに基づきこちらの方の町の保育規則も定めておりまして、あくまでも基づいてやっておりますので、本来基本的なものに背いている受入れではありません。