雄武町議会 平成25年9月議会 2013年9月10日
生活保護基準の引き下げによる町民への影響について
2013年9月10日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「生活保護基準の引き下げによる町民への影響について」質問し、町長 中川原秀樹、税財管理課長 淡路至尊、保健福祉課長 山崎佳之、建設水道課長 佐竹邦夫、教育振興課長 横田和幸が答弁しました。
- 質問者
- 福原峯雄 議員
- 答弁者
- 町長 中川原秀樹、税財管理課長 淡路至尊、保健福祉課長 山崎佳之、建設水道課長 佐竹邦夫、教育振興課長 横田和幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 1番 福原峯雄
それでは次にですね、生活保護基準の引き下げによる町民への影響ということについて伺いたいと思います。今年8月から生活保護基準が引き下げられました。生活保護受給者の多くから悲鳴が上がっているというだけではなくて、所得の低い世帯を支援する多くの施策にこの生活保護基準というのは連動しているということで、その影響が広がって大変なことになるんじゃないかと、こういう心配があります。例えば非課税世帯というのは住民税を免除されるというだけでなくてですね、国保税だとか介護保険料の減免が受けられます。ようになってます。生活保護基準が下がれば非課税の基準も連動して下がりますので、これまでとは収入が変わらないのに突然非課税世帯の対象から外れると、税の負担を求められたり、保険料の減免から外れたりするという世帯がやっぱり増えてくることが考えられるわけですよね。もちろん住宅家賃も減免がありますよね。また就学支援というのは直接にその生活保護基準の雄武町は1.1倍ですけれども、自治体によっては1.1倍とか、1.1倍から1.3倍、こういう世帯が援助を受けられるという基準となっているわけなんですけれども、生活保護基準の引き下げ額の制度からはじき出される保護者の心配があるわけです。もう一つ言うと最低賃金制ですよね。この最低賃金というのは法律で生活保護との整合性を図るというふうになっているわけなんですけども、それなりにこれまで北海道とか東京なんかの六つの自治体で生活保護基準を下回っているじゃないかという逆転現象が起きて問題になっていましたよね。これで生活保護基準が下がると最低賃金も無理して上げなくてはいいじゃないか、こんな、いうことにもなりかねないというわけです。それでは雄武町ではどうか。今言ったように多くの課が連動というか関連してくるわけですよね。家賃もそうだし、それから保険料もそうだし。そういう多くの課が影響を受けると思うんですけれども、ざっと大まかでよろしいんで影響受けると思われる項目だとかだいたいの人数わかれば人数だとかって、どれほどの影響があるかっていうことが全体に分かればいいんで、その範囲内で教えていただけますか。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
御質問に対する答弁内容が複数の課に渡りますので所管の方から順次御回答をしたいと思います。
答弁 税財管理課長 淡路至尊(税財管理課長は2014年3月まで)
初めに税財管理課所管事項について説明申し上げます。議員御指摘のとおり当所管ではですね、町営住宅の使用料の減免算定にこの生保基準額を使用しております。今年度25年度はですね、減免対象者が2名おります。この度8月より引き下げられましたこの生保基準額を基にですね、再度算定をしたところ従前どおり2名とも引き続き減免対象となるものでございます。以上でございます。
答弁 保健福祉課長 山崎佳之(保健福祉課長は2018年6月まで)
保健福祉関係であります。まず介護保険料については保険料全体に通しての減免制度等でなくて介護保険料制度の段階区分について説明させていただきたいと思います。介護保険料の段階区分として、生活保護受給者であるか否か、住民税非課税世帯であるか否かが低所得者の判定基準となっているため、今年度は被保険者の保険料段階区分に影響はありません。なお、平成26年度以降の住民税非課税基準がどのように改正されるか、現在未定でありますので平成26年度以降がどのような影響が出るかは現段階では分かりません。続きまして国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料はそれぞれの制度での保険税、保険料の計算方法で算定されますし、保険税、保険料の軽減、減免措置のついてもそれぞれの制度での算定方法で判定しますので影響ありません。以上であります。
答弁 建設水道課長 佐竹邦夫(建設水道課長は2014年3月まで)
非課税については上下水道料金について対応になってきます。65歳以上の老人世帯と身体障害者世帯の町税非課税世帯に対して使用料の減免を行っておりますが、現在先ほどもありましたように非課税基準がどのように改正されるか現在未定でありますので、どのような影響が出るかは現段階では分かりません。以上です。
答弁 教育振興課長 横田和幸(教育振興課長は2014年3月まで)
教育委員会関係としましては就学援助の準要保護の認定基準額に影響が出るものでありますが、今般の生活保護基準の引き下げに伴いまして、今年度準要保護者に認定しております22世帯、28人の児童生徒が8月から認定を取り消されるケースはない状況となってございます。また現在、準要保護者に認定している世帯につきまして今後2年間の影響調査を行っております。準要保護世帯の収入を同額と仮定しまして改正後の平成25年度生活保護基準額で計算した場合におきましては、平成26年度及び平成27年度も引き続き準要保護者に認定されるものと判断してございます。以上であります。
質問 1番 福原峯雄
直接生活保護基準を一つの基準とするという就学援助のことがだいたい分かりました。後ですね、非課税世帯というのは、これちょっと誰でもよろしいんで、この非課税の基準というか、それは年度ごとに、つまり8月からありましたよね。そうすると来年度の4月から適用されるということなんですか。
答弁 税財管理課長 淡路至尊(税財管理課長は2014年3月まで)
平成26年度の税制改正ですから多分4月からになると思います。はい。
質問 1番 福原峯雄
実際に8月から下がっても年度で。
質問 1番 福原峯雄
年度で影響すると。年度によって適用が年度ごとだということですね。
答弁 税財管理課長 淡路至尊(税財管理課長は2014年3月まで)
余程のことがない限りですね、税制改正は先にやりますので、年度途中からの税制改正というのはないと思われます。ですから次年度の4月からということになると思われます。
質問 1番 福原峯雄
たくさんの課の方から説明がありましたようにですね、この生活保護基準というのはすごく広く影響してるんですよね。それで非課税基準、どういうふうになるか分からないといった点もあります。ただ引き下げられることだけは間違いないですよね、連動するんですから。となるとやっぱり今受けてる人でも非課税が切られるというか、基準から外れる、はじき出されるということは十分考えられるわけです。その点ですね、来年度に向けた対応というのをやっぱりある程度やっておかないとならないと思うんですよ。今の段階の水準で受けられた人が受けられなくならないような何かしらの、これは国の基準との関係があるんで、難しいけれども、でも町でできることってあると思うんですよね。皆に聞くわけにもいかないんで、ちょっと誰か代表で。そういう打つ手があれば是非打っていただきたいと思うんですけども、その点での考え方伺いたいと思います。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
それぞれの課の担当の方で回答しているように住民税非課税基準がどのように改正されるか現在は全然未定でありまして、情報も入ってきておりません。従いまして、このシミュレーション的なものにつきましては情報が入ってきた段階で色々中身について検討したいというふうに思っております。これは検討ということは、どうするのかの問題ではなくて状況がどうなるのかということの検討でありますので、御理解をいただきたいと思います。
質問 1番 福原峯雄
確かに役場の方で検討し始める時には既に色んな法律が出来上がった時点でというふうにどうしてもなってしまうんですよね。これで私ですね、実はそれに対する反対の運動だとか、それから社会福祉を良くする何とか会だとかって色んな団体があります。団体が色々聞き取りをします。もう実際にじゃこれは間違いない、こういうふうになるという情報というのはね、色々入ってくるんですよ。是非ですね、色んな情報が入ってきた時に私も本当に担当に行きたいと思うんです。それを持って。そしてこういうふうになるんだっていう心づもりをやっぱり持って、様々な対応をしていただきたいと思うんですよね。もう一つ言いますと、この生活保護の切り下げについてはやっぱり全国的にも大問題になってるわけです。8月からもう始まってるわけですからね。全国的に一つの運動が起こっていると。不服申請と言って、だいたい8月に、だから8月いっぱいですから2か月間で不服申請を出せば通るということなんで、通るというか、2か月以内に出さなけりゃいけないというので今あちこちで不服申請を提出する動きが巻き起こっています。もともと生活保護受給者の生活実態から見るとですね、正に憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとした、その範囲を大きく下回っている。ここにその運動の基本があります。私はこの運動の広がりに少しでも貢献したいと思うから先ほどのことも言ったわけです。雄武町においても様々な制度からはじき出されると、そういう町民が出ないように是非、対応をお願いしたいし、私も様々な情報を是非伝えたいと思いますんで、その時には聞くだけでもよろしいんで、よろしくお願いしたいと思いまして、よろしくお願いします。ということを持ちまして私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。