音更町議会 平成30年第1回定例会 2018年3月7日
多くの施策に影響する生活保護基準の見直しの件について
2018年3月7日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「多くの施策に影響する生活保護基準の見直しの件について」質問し、町長 小野信次、保健福祉部長 古田康弘が答弁しました。
- 質問者
- 守屋いつ子 議員
- 答弁者
- 町長 小野信次、保健福祉部長 古田康弘
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 9番 守屋いつ子
では、通告に従いまして質問をさせていただきます。多くの施策に影響する生活保護基準の見直しの件について質問をいたします。今、貧困の広がりは日本が直面する大きな問題です。厚生労働省は、昨年の11月、生活保護受給世帯数が最多を更新していると発表しました。高齢者世帯と障がい者世帯の利用増が見られるとのことです。安倍政権の社会保障抑制路線のもとで、高齢者と障がい者の世帯で生活困窮が急速に広がっていることがうかがわれます。生活保護の問題は、制度を利用している人だけの問題ではありません。今日の日本で、貧困は特別の事情ではなく、倒産、失業、リストラ、病気、親や家族の介護などで職を失えば、誰もが貧困に陥ってもおかしくない状態に置かれています。生活保護基準は5年ごとに見直しをされており、2018年度はその年に当たります。前回の2013年の見直しでは、平均6.5%、最大10%という過去最大の生活扶助基準の引き下げとともに、住宅扶助や冬季加算も削減されています。しかし、厚生労働省はその見直しの影響調査もせず、さらに生活扶助費最大5%と子供がいる世帯の加算や支援費の削減方針を出しています。今回の見直しは、生活保護世帯の消費水準を一般家庭で最も低い低所得階層、第1の10分位層の消費水準に合わせようとするものです。日本での捕捉率は20%程度と言われ、下位10%の層には生活保護基準以下の生活をしている人たちが多数含まれています。この層に生活保護の生活水準を合わせれば、生活保護基準は際限なく引き下がることになります。厚生労働省は、生活保護費の削減を実施することに伴い、47の低所得者向けの医療、福祉、年金などの施策で影響が出ることを明らかにしています。生活保護基準は、憲法第25条で保障する健康で文化的な最低限度の生活を具体化したもので、低所得者を対象とする他の施策の給付水準や給付対象に連動しています。当然、この音更町においても多くの施策への影響は出てくるものと思います。以上より、次の点についてお伺いいたします。1、社会保障制度としての生活保護制度の認識と、特に捕捉率20%についての見解をお伺いいたします。2、生活保護基準の引き下げは、非課税限度額の引き下げにも影響すると言われます。音更町において影響を受ける事業、利用人数などは。また、2013年度の見直し時の対応はどうであったのかお伺いいたします。3、福祉事務所を持たない町は、生活保護の相談・申請窓口としての機能を有しているが、受給決定後の受給者への対応と振興局とのかかわり、連携はどのように進められているかお伺いいたします。4、生活保護費の削減、縮小は、人権、命をも脅かす、憲法第13条、第25条にも反することと思います。自治体の役割である住民福祉の増進を図るためにも、国に対して削減撤回を求めていくことが必要と思いますが、見解をお伺いいたします。以上、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 小野信次
生活保護基準の見直しについての御質問にお答えいたします。初めに、生活保護制度の認識と捕捉率の見解についてでありますが、生活保護制度は、憲法第25条の規定に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するため生活保護法で定められた制度で、我が国の社会保障制度の根幹をなす、最終の救済制度と認識しております。本町における生活保護受給者数を年度末の数値で申し上げますと、平成26年度が619人で保護率は1.36%、27年度が628人で1.39%、28年度が626人で1.39%となっております。生活保護は国民の権利である生存権に基づいた制度でありますが、受給することに対して本人が負い目を感じたり、一部の心ない偏見や誤解に気兼ねし、申請をためらう側面があることも捕捉率が低い一つの要因ではないかと考えられます。次に、非課税限度額の引き下げにより影響を受ける町の事業と利用者人数及び2013年度の見直し時の対応についてでありますが、市町村民税の非課税限度額を基準とした主な事業について、平成29年3月末時点での非課税世帯の対象者は、乳幼児、重度心身障がい者、ひとり親家庭等などの福祉医療費助成事業で1,402人、障がい者自立支援給付事業で417人、保育料で115人、介護保険料で4,098人、幼稚園就園奨励事業で6人となっております。非課税限度額が引き下げられた場合、限度額を超えて課税となる方々は助成や軽減が受けられなくなるなど、影響があるものと考えております。2013年の見直しでは、基準は引き下げられたものの、市町村民税の非課税限度額は改定されなかったため、影響はなかったところであります。また、本町において、生活保護基準を参酌している歳末法外援護費、就学援助費、町営住宅使用料減免については、引き下げによる影響が生じないよう、改定前の基準によって行っているところであります。国は、平成30年1月19日付で「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」をみずからのホームページに公表しており、その中で、一つ目として、生活保護基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度については、生活保護基準が減額となる場合に、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方とする、二つ目として、非課税限度額を参照しているものは平成31年度以降の税制改正を踏まえて対応する、三つ目として、地方単独事業については、国の取り組みを説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断していただくよう依頼するとの対応方針を示しているところでありますので、今後の国の動向を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。次に、十勝総合振興局とのかかわり、連携についてでありますが、生活保護受給者に対しましては、福祉事務所を設置する十勝総合振興局のケースワーカーが、定期的に生活状況の確認や自立を促すための面談等を行っております。町は、生活保護費の支給のほか、医療券や各種証明書の交付などの事務を行うとともに、振興局と連携して、就労や公共料金の支払いなど、受給者の生活全般に対する支援を行っております。生活保護を必要なときに利用することは国民の権利であります。利用するには原則として本人の申請が必要ですが、遠慮をすることなく利用できるよう、町としても制度の正しい理解と活用に向けて、振興局とともに協力して周知に努めてまいりたいと存じます。最後に、国に対して生活保護費削減の中止を求めることについてでありますが、生活保護基準の見直しは、消費支出や物価水準など一定の算定根拠をもとに国の責任において5年ごとに行われるものですが、基準額が下がる場合でも緩和措置が講じられることや、年次により段階的に施行されることなど、生活保護世帯への影響に配慮されるものと思っております。生活保護費は、年齢や世帯構成、居住する地域によって異なりますが、食費や光熱費などに当たる生活扶助の基準額は、本年10月から引き下げられる見込みとなっております。本町としましては、引き下げが実施された場合でも、前回の改定時と同様に、生活保護基準を参酌している事業については影響が出ないよう対応してまいります。また、現在生活保護を受給している方に対しては、振興局のケースワーカーと連携して町民の生活相談等の支援に努めてまいりたいと考えております。生活保護は社会のセーフティーネットであり、その意義は極めて大きいものと認識しておりますが、生活保護基準の見直しは、社会保障制度全般の中で論議され所要の改定が行われるものと思っておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。休憩(午前11時02分)
再質問 9番 守屋いつ子
では再質問をさせていただきます。今生活保護制度の認識と捕捉率ということでお伺いいたしました。その中では、憲法25条に基づいたそういう人々のセーフティーネットとしての役割が果たされている、そういう制度であるということが答弁の中ではっきり示されたというふうに思います。そういう生活保護制度なんですけれども、問題は、やはり貧困の問題と関連はしている、多くに。そういう中で捕捉率、これは非常に生活保護基準よりも低いというかその同程度の中で、本来的にはこの保護を受給してもいいんじゃないかという、そういう方々が実際その制度の利用に至っている、その数が約20%というふうに出されております。これについては、約8割の、残りの8割の方、その方たちが非常に大変な中で生活をしているというのがはっきりしていると思うんです。そういう点では、憲法で認められたこの制度をうまく活用してというか、この生活保護制度についてはいろんな多くの、いわゆるそこに至れない、そういうバッシングであったり、そういう厳しい声なんかも聞こえる中で、この生活保護制度を利用していくということは、多くの方々の生活の一定潤いをもたらすことができるんじゃないかというふうに思うんです。なので、まずここでは、この捕捉率を上げていく、そういうことが一つの課題だと思うんです。じゃそのためにはどうするのかというふうになったときに、ここの、この制度自体の理解されない状況、そこをやはりきちんと伝えていく、それが各自治体などに求められていることだというふうに思います。先ほど山川議員からもありました、今ホームページなんかを使ってのいろんな情報を提供する、そういう中で、この生活保護制度というのはこういう制度なんだということをきちんと伝えていく必要があるというふうに思うんです。今回の制度改正の中では、子育て世帯に対する削減、これが打ち出されております。ひとり親世帯への母子加算が減額されるなどが出されております。そういうことで、国は子育て支援とかということで打ち出しておりますけれども、そういうものに対して、非常にそれとは反することが今行われているというふうに私は認識いたします。それで、この捕捉率を上げていくということで、さまざまな町としての取り組みが私はできるのではないかというふうに思います。これは、子供たちに対しては文化的な知識だとか教養だとか、その得る機会を全ての子供たちが共有できる、そういうような方向でこれを利用する、また、子育て世帯に対するこういう削減というのは日本の未来にとっても深刻なものだというふうに思います。そういう点では、今打ち出されている母子加算の削減などについて、これも本当に深刻なものだと思いますし、そして、やっぱりいろんな経済的なことで未来を塞ぐということもありますので、どんな形のどういう状況に置かれている子でも、誰もがチャンスを得るために、そこにはきちんと未来への投資を進めていくという点では、やっぱりこの生活保護費の削減というのは大変な問題だというふうに思うんです。それで、帯広などでは、2018年のときだったというふうに思います。生活保護制度を周知していかなければならないということでポスターをつくったり、窓口に申請書を、ちょっと絵のついたかわいい申請書を置いたりだとかしておりました。ポスターも結構市役所であったりいろんなところに、誰でも使える制度なんですよと。困ったときにはどうぞこれを相談に来てください、活用してくださいという形でこのポスターで周知をしたという経過がありました。そういうことで、これも一つ、これは保護、生活困窮している人だけではなくて、その周りの方々もそういう制度があるんだということが認識される、そういうことが保護受給者への偏見をなくしていく、そういう一助になるというふうに思うんです。そういう点で、この捕捉率2割というところで、町としてどうしていくのかということが今求められているというふうに思います。これは日本弁護士連合会が出したパンフレットなんですけれども、これはネットからダウンロードしたものなんですけれども、ここでは、生活保護のことをきちんと知って正しく使いましょうということで出されているものです。ということで、こういうパンフレットの置き方というのもすごく大事なんじゃないかなというふうに思いますし、あと、ちょっと前後しますが、帯広市のホームページの生活保護の部分で見たときに、「生活保護制度は、精いっぱいの努力をしてもなお生活をしていけない人に一定の基準に従って最低限度の生活を保障します。自立に向けて援助する制度です。生活、住宅、義務教育、介護や医療、出産、生業、葬祭などに係る費用を援助します。制度適用には現在の生活状況など詳しい話を聞く必要がありますので、下記までお問い合わせください」という、そういう優しい呼びかけがされているということがそのハードルを下げていく、そういう形にもなるというふうに思います。そういう点で、この捕捉率を上げていくということが今自治体に求められているというふうに思いますけれども、そこに対してどのような取り組みをされようとするのかお伺いいたします。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
お答えをさせていただきます。議員のおっしゃられる、捕捉率が20%程度というお話があるということでございますけれども、今帯広市の取り組みも御紹介をいただきました。ただ、音更町は福祉事務所を持たない自治体でございまして、実施機関とはなっておりません。帯広市は実施機関というところで、みずからで保護の決定、支給をするという部分がございます。若干当町との事情が異なるところはございます。本町のこの制度の取り組みの周知の取り組みでございますが、『社会福祉制度の概要』という冊子で、一連の福祉制度について御紹介をしている冊子に生活保護についても触れております。それから、町のホームページでも御紹介を、御紹介というか掲載をさせていただいております。それから、一番大事だなと思うのは、地域の実情を知っている民生委員さんが当町には99名いらっしゃいまして、全町に配置、お願いをしているわけでございますが、そういう方々の活動の中でこの制度を周知し、そういう方がいれば役場のほうに御紹介もいただいているのも現実でございまして、こういうことを現在やっているわけでございますが、ポスターでありますとかパンフレットにつきましては、実施機関の十勝総合振興局とも御相談をさせていただきまして、どういう周知の方法がいいのかという部分については実施機関との協議をさせていただきたいなというふうに思います。それから、何点かあったかと思いますけれども、母子加算の減額ということでございますが、これにつきましても、国のほうでは一般の低所得世帯の方々の消費実態という部分から、そういう均衡を図るということで額が見直されるというふうに私は認識しているところでございます。以上でございます。
再質問 9番 守屋いつ子
この捕捉率は20%ぐらいで経過しております。生活保護の保護率というのは先ほど御答弁がありました。ここも音更では1.4%前後で経過している。全国的には1.6%ぐらいということですので、若干低いとは思います。ただ、今振興局とのいろんな検討の上で対応策を求めていくということなんですが、町が一番近い窓口なんです。町はつなぐことはします。その前にどうしようと思ったときに町の窓口に行くという、困ったときはやっぱりそこなんです、役割としては。そこがどういう施策を持つとか制度を持つとかどういう対応をするのかというところが、私は、本当にそこで受給を受けたいという人たちの救いの場になっていくというふうに思います。私もいろいろさまざまな方とお会いしまして、いっぱい担当者にはお世話にもなりましたけれども、本当にそこに至るまで、本当にどん底の生活の中でそこにやっとつなぐことができた、それで非常にその方々は救われた思いで安堵感を得る、そういう姿を見てくると、やはり救いの場という意味では非常に大きな窓口となりますので、そこへのやっぱりいろんな配慮、対応策を推し進めていっていただきたいというふうに思います。この中に、なかなか、この弁護士連合会のいろんなパンフレットの中にもありますけれども、非常に生活保護を申請することを戸惑っている、そういう方たちの思い、思いというのか、そこに何があるのかというと、今実際にスティグマといって、生活保護を受給することが恥ずかしいことだという、そういう認識が非常に大きい。それと、全体的には生活保護者に対するバッシング、これも本当に強い中でいるということだったり、また、生活保護の制度を知らないという方も多くいます。例えば、少ないけれども年金はもらっているし、生活大変だけれども、年金もらっていたら受給できないんだよねという方々もいます。持ち家があったりだとか。ということだったり、窓口に来て、「あんたはまだ該当しない」という、ちょっと何年か前にも担当窓口のところでありました。悲しいことでしたけれども、「私はこの人に話ししたんですが」と言うけれども、その方は「僕は聞いていない」という対応がちょっとあったりとかということもありました。そういうことで、窓口でのいわゆる水際作戦ということもあったんじゃないかと思うんです。そういうことで窓口に来て傷つくという方だとか、生活保護の全体の今の動きの中でためらう人がおります。そういう意味で、ぜひそういうことを認識した上でここへの対応を求めていきたいと思います。次に、市町村民税だとか、生活保護基準の引き下げは非課税限度額の引き下げにも影響するということで、この影響を受ける事業、利用人数などについて御答弁をいただきましたし、また、この2013年度の見直しでは、非課税限度額について、そのまま、その前の基準額を使ったということで、影響は出なかったという御答弁でした。では、一部ここでいろいろ御報告いただいたかというふうに思いますけれども、帯広市の調査では、52の事業でこの影響が出るということが一覧表になって出ております。これについては、今御答弁あった中でも乳幼児だとか重度心身障がい者だとか、そういう医療・福祉関係で非常に影響を受けるということがわかりますし、また、就学援助、あとは町営住宅の使用料の減免などなど、そういう影響が出るということなんですけれども、実際音更で今掌握している部分についてはどのぐらいの事業への影響があるのか、出ていたらお示しいただきたいというふうに思います。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
生活保護基準の見直しに伴う影響でございます。伴って非課税の限度額が見直しされる場合もあるということでございますので、まず生活保護を要件としているものと市町村税税非課税を要件にしているもの、あわせまして52の事業、サービスのものに、サービスとか事業に影響が及ぶのかなということで掌握はしておりますけれども、そのほとんどが私ども保健福祉部に関する福祉制度でございます。以上でございます。
再質問 9番 守屋いつ子
ありがとうございます。そういうことでは大体52、帯広も52の事業だったということでは、ほとんどこのぐらいの事業に影響を及ぼすということになっていくものと承知いたしました。国では47事業というふうには言っていましたけれども、町単独の事業などもあるということでふえているのかなというふうには思います。これは要するに、御答弁でもいただきましたけれども、この非課税限度額が引き下がるということは、その今まで使っていた制度が使えなくなる、もしくは非課税から課税世帯になってしまうということがあるんです。これというのは、それぞれの、ここの所得階層の方々というのは非常に日々の生活が大変な中で生活しているということで、本当に1%、2%の引き下げというのは、この52の事業に影響し、さらにそこに制度を利用している人がたくさんいるということを考えたら、とてつもなく大きな影響になるというふうに思います。では、そうしたら、国としてもなるべくその辺は考慮していくという方向ではおりますけれども、生活保護の生活扶助の基準、これが今2013年の基準でやっているということなんですけれども、今度2018年に改定が行われる。そうしたら本当の基準というのはどこで設定していくのか、そのあたりはどういうふうに考えますか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
生活保護の基準を参酌している町の事業、町長の答弁でもございました歳末法外援護でございますとか教育委員会の事業等でございますが、前回の見直しは平成25年でございまして、平成24年の数値がその判断の基準ということで使っているところでございます。以上でございます。
再質問 9番 守屋いつ子
これについては、生活保護基準を参酌しているものは平成24年の基準でやっているということですが、住民税非課税限度額の件は、これもこのときの基準をそのまま使って住民税非課税限度額を設定されているということでよろしいんですか。私もこの住民税非課税限度額と生活保護の生活扶助費の基準額というところではちょっと理解がなかなか苦しかったんですけれども、総務省のホームページの中では、この住民税非課税限度額の基準というのは、均等割については前年の生活扶助基準額を使い、所得割については前年の生活保護基準額、というのは生活扶助基準額プラス住宅扶助プラス教育扶助を勘案して設定いたしますというふうに出して、ホームページに載っておりました。そういうことでは、この生活扶助基準額というのが非常に大事な一つの算定の根拠となるものなんですけれども、そういう点で考えたときに、2013年の基準を使っていたのか、それをまた今後も影響が出ないように使おうとしているのか、そのあたりというのはすごく重要かと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
お尋ねの件でございますが、非課税限度額というのは地方税法の中で決められている額でございまして、生活保護の級地によって、1級地、2級地、3級地で額が違うわけでございますが、音更町は3級地でございまして、住民税の非課税限度額は28万ということでございます。ここ数年この金額は変わっていないというふうに理解しておりますので、そういう部分では、先ほど町長から答弁ありましたけれども、31年度の改正に当たりどうなってくるのかというところは、今後その動向を見きわめていきたいというふうに思います。ただ、生活保護基準と、基準の額と非常に関連性が深いということはいろいろ言われているところでございますが、実際額を決めるとなると、また別な法律というか、地方税法の中で決めてくるというものでございます。以上です。
再質問 9番 守屋いつ子
この生活保護基準の見直しに伴う事業の関係では、今まで制度を使っていた人に不利益がこうむらないような形でぜひ今後対応をしていっていただきたいというふうに思います。3番目、町とのかかわり、ちょっと先ほども触れましたけれども、町が相談窓口、申請窓口としてまず一番この方々に、受給申請したいという方々に対して一番身近な場所というか、になるというふうに思います。その後、ケースワーカーが月々の、毎月、何と言うんですか、指導、相談という形で入るんでしょうか。指導という形で入るんでしょうか。そこが、そういう中で、問題が生じるというよりも、すごく萎縮した中でのケースワーカーとの対応というところで、いろんなそういうものをどこに出したらいいんだろうというのが現実的にあちらこちらで見られます。そういうときには、町の担当者のところというか、担当している課がいろんな形でかかわっていけるのが私は望ましいのかなというふうに思うんです。振興局は、もうここの地域はこの人というふうに決まっております。だから、相性が合わないだとかいろんなことが出てきます。そこを緩衝していく、緩和していくためには町の役割というのがあるかというふうに私は思うんです。だからそういう点で、そしてそこから振興局にいろいろ、相談事項を橋渡し役としての役割を私は今担ってほしいなと思うことがこの間ずっとありました。そういう点でどうなのか。振興局、ケースワーカーの心証もあるかというふうに思いますが、そこは独自に動きをつくれるものなのかどうかということなんですが、そのあたりはいかがなんでしょうか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
十勝総合振興局は、実施機関としてのそういう訪問という形で保護受給世帯のほうにお伺いしているというものでございます。町が仲に入っていろいろと。緩衝帯となってというようなお話しかと思います。町といたしましても、町民の方々の対応でございますので、そういう御相談等々は常日ごろからお受けしておりまして、多分その振興局の方には言いづらいことでありますとか身近な問題については私どもの福祉課の窓口のほうに多々御相談はいただいております。生活保護は十勝振興局だからそちらに相談してくださいというような対応はいたしていない状況でございますので、まずは私どものほうで御相談があれば一回受けとめて、振興局の判断であり、見解を求めるようなものであればこちらからお伝えすることもしておりますので、町といたしましても町民の方々のお困りの点についてはお受けして、相談を受けているという状況にございます。以上でございます。
再質問 9番 守屋いつ子
先ほど御答弁の中で、振興局と連携して就労自立支援ということなんですけれども、そこへの働きかけを行っていくというふうにあったかというふうに思います。当然状況が可能になったときには仕事につくということがあるんですが、町としてはここの就労に対してどのような支援をしているのか、そこの位置づけを持っているのかというところも含めてお伺いしたいと思います。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
お答えをいたします。町の窓口では、就労に関する個々、どこどこの求人があるという情報は持っておりません。ただ、これも十勝総合振興局の事業でございますけれども、生活困窮者自立支援事業に基づいた「とかち生活あんしんセンター」というものが、道の委託事業ということでそういうセンターを設けておりまして、そちらのほうで、職業、それから生活相談というものを行っているところでございますが、ここのセンターにつきましては生活保護受給者の方は対象にならず、そこに至る困窮しているという方が対象でございまして、受給している方につきましては十勝総合振興局がそういう自立支援に向けた支援をしておりますが、先ほど私申し上げました「とかち生活あんしんセンター」というところにつきましては、生活保護に至る手前の段階でのいろいろ職業紹介でありますとか生活相談ということを行っている機関がございます。そういうところに御相談、町民の方からお話があれば御紹介をさせていただいているというのが一つございます。それから、生活保護の方の御相談につきましては、一回町でお受けし、またそれを十勝総合振興局のほうにつないでいくという形をとっているところでございます。以上です。
再質問 9番 守屋いつ子
この件についても本当はここの町にいる方々が一番よりどころとなり得る、この町から申請はしたら次振興局に移るということで、いずい面が非常に感じるんです。そういう点では本当に、町の事業ではありませんけれども、そこに思いを大きくして、ここに対しての援助を私はやっぱり進めていってほしいなというふうに思います。いろいろ、いろんな方とかかわる中で、働きたいという思いがありながらも、病気の関係では働けない、メンタル的に弱い方もいます。ちょっとよくなったらそういう思いになるけれども長続きしないという本当に厳しい現実があるんです。そういう点では、やっぱり身近なところにいて支えられるということで、そこは頑張れるということも見えておりますので、ぜひそういう制度になっていくことを私は強く望むところです。今の制度の中ではちょっと無理なんですけれども、こういうことも生活保護制度、町のかかわりのところではぜひ研究をしていっていただきたいというふうに思います。最後ですけれども、国に対して生活保護費削減の中止を求めてほしいということで、質問の中で、今はそこには至らないということでした。この中で、町としてはいろいろ影響が出ないように対応をしていく、または町民の生活相談の支援に努めていく、生活保護は社会のセーフティーネットであり、その意義は極めて大きいものと認識しているという、そういう御答弁であります。でありますけれども、実際に現実的には保護費の削減が進められたときに、本当にその方々が生活をしていく、これは先ほど言いました保護受給者だけではありません。各低所得者に対する、生活困窮者に対する施策、これが使えなくなるということではやはり大きな問題だというふうに思います。憲法13条と25条の話もいたしました。この憲法13条では個人の尊重と公共の福祉ということで上がっております。命、自由及び幸福追求権、公共の福祉。これは、人格権として、全て国民は個人として尊重される。命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。そして25条では生存権と国の社会的使命が述べられております。これは、人間らしい生活を送る具体的な手立てを求める権利ですということです。全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。これは、いろんなさまざまな福祉制度の中にも憲法25条という条文は明記されております。これをしっかりいろんな行政の施策の中、そういうことで生かしていくということが非常に重要だと思います。25条の2項では、国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしております。そういうことで憲法に、憲法が自治体についても保障をしている、住民を守るために働いてくださいという、そういう保障されたものだというふうに思うんです。具体的には、自治体がそういう生活困窮者等のセーフティーネットの場であるというふうにはいいながらも、国の制度はやっぱり町、自治体を、直接住民のいろんな苦難の様子だとか地域の衰退の様子だとか、直接目にするのが自治体だというふうに思います。そういう今の情勢というのは、こういういろんな制度改定の中でどのように自治体が立ち向かっていくのかということがこれからの自治体に突きつけられていることだという厳しい現実だというふうには思うんです。そういう意味からも、国の動向ということも、もちろんそこを受け入れなければならないものもあるんですけれども、自分たちの周りにいるこの方々の状況を見たときに、そこは一念発起していただくというのが町長の役割であるというふうには私は思うんです。そこで、ぜひ私はこういうことも踏まえて、社会保障費削るなという、そういう役割を担ってほしいというふうに思います。その点で見解をお伺いしたいと思います。
答弁 町長 小野信次
守屋議員からの、生活保護基準の見直しに対して心配をされながら、また、今までの議員としてのライフワークという中でこういうことを取り上げられながら、また、生活者の皆さん方に寄り添ってきたんだなということをつくづく今聞かせていただきました。さて、そういった中で町がこういったことにどう考えていくのかというお話ですけれども、そのことも、今守屋議員からお話があった、生活保護あるいは生活保護を受けなければならない、そういった生活実態があるということをしっかりと受けとめながらも、町としてじゃ、国が決められたこと、そして、それは自治体として沿っていかなければならないというのも、これも現実であります。しかし、そういった中で、今回も、この新しい年度に至ってもそうなんですが、その中でやはり子育てのこと、あるいは住宅環境のこと、あるいはまた教育のこと等々を含めまして、守屋議員からすればまだまだ物足りないというところもあるかもしれませんけれども、しかし、一自治体としては相当きめ細かな中で、今回もそういった中での生活者全体を見ながら、厳しい生活環境をどうやって、先ほども捕捉率と言っておりましたけれども、どう我々が捕捉していけれるのかということに向かって立ち向かっていることだけは共通理解の中で御理解いただきたいなというふうにも思っております。また、先ほど、この制度が大切であるということをもう少し一町村として、音更として周知ができないものかというお話もございました。御紹介いただきましたように、隣町でありますけれども、ポスターであったり、あるいは申請書をわかりやすいところに置くというようなその心遣い、あるいは、先ほども部長からも答弁がありましたけれども、それぞれがそういった生活者に寄り添うという部分で、民生委員さんであったり、我々も含めてそうでありますけれども、日ごろからやはり接していくと。寄り添っていくという言葉はありますけれども、接し方をどうしていくのかということも研究をしながらいかなければならないかなというふうにも思っております。あわせて、母子家庭のお話、今、あるいは父子家庭のお話しありましたけれども、今、つい最近、守屋議員も新聞等でおわかりだと思いますけれども、ついこの間札幌で、親子で餓死して亡くなっていたという実態がありました。あれなんかはまさに、今守屋議員がお話のように、皆さんが寄り添ってきた中でも生活保護も受けていなかったような状況もあるわけでして、今8050世代と言われて、高齢化時代になってきて、言ってみれば、よく老老介護という言葉がありましたけれども、生活をするのにも、80代を超える方、そしてあるいは50代を超える方が一緒に生活をするという中で、今守屋議員からもお話しありましたが、その生活保護を受けるというそのことすらも知らなかった、あるいはそういった中で自分が気が引けるだとかそういったことによってそういうこと、せっかくの権利も受けることができなかったという話も聞くことも最近あるわけでして、我々もそういった意味では、言ってみれば福祉事務所を持たない町と言われていますけれども、そうじゃなくて、今の制度の中でこういった形が私たちの町の中にあるわけでございまして、そういった意味では、今守屋議員からもいろんなお話を伺いましたけれども、本当に寄り添える町として、しっかりとしたその周知の方法も、今、部長のほうからも答弁させていただきましたけれども、今後にあっても、今、皆さんともどもそういった環境をしっかりと整えていけるようなことを考えながらまた前進をしてまいりたいと思いますので、これからも御理解のほどをよろしくお願いをしたいなというふうに思います。以上です。