みんなの議会

深川市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月6日

生活保護基準の引き下げ等

2018年12月6日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護基準の引き下げ等」について質問し、市民福祉部長 安田浩人が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 安田浩人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

それでは、次の質問に移ります。5番目の質問は、生活保護基準の引き下げ等についてです。国の政策による2013年度から続く生活保護費の削減により、今年10月も保護基準の一部引き下げが行われました。政府の社会保障費縮小で最も大きな打撃を受けるのは、高齢者と低所得世帯や地方の医療・介護分野です。生活保護基準の改定では、生活保護と関係のない一般の方にも影響の及ぶ制度や事業がありますが、10月の生活保護制度の改定では、年度内の変更なので、本年度中は規定の所得以下の市民への水道料軽減、し尿くみ取り料助成、有料ごみ袋支給、公営住宅家賃減免、それと就学援助などの制度には影響がないとのことですが、今回の改定では、子育て支援を強化すると標榜した政府の言葉とは裏腹に、母子加算の削減等、引き下げとなっている部分があり、矛盾を生んでいます。質問の1点目は、生活保護制度の子育て関係で、学習支援費の改定内容についてお伺いします。2点目に、冒頭に述べました生活保護と関係のない一般の方にも影響が及ぶ生活保護基準をもとにした各種助成の経過措置について、大きな引き下げとなった2013年の保護基準改正の際に、厚生労働省から一般の各種助成に影響が出ない2013年度以前の基準で処理を行うよう各自治体に要請が出され、これまで実施されているのが経過措置ですが、全国の一部でこの経過措置の継続が危ぶまれております。この間の格差拡大、低所得階層の状況を見ても、経過措置が停止されれば、即、市民の家計がもたなくなる危険性が出てくると思いますので、経過措置の継続を求め、市の新年度における各種助成の経過措置の継続の考えを伺います。

答弁 市民福祉部長 安田浩人(市民福祉部長は2021年3月まで)

生活保護基準の引き下げ等について、2点質問をいただきましたのでお答えいたします。初めに、1点目の学習支援費の改定内容についてでありますが、学習支援費は小中学生を対象とした教育扶助及び高校生を対象とした生業扶助である高等学校等就学費の項目の一つで、被保護世帯の子供の進学や学習を積極的に支援するとともに、課外のクラブ活動への参加を支援することを目的に、家庭内学習に必要な図書購入費や課外のクラブ活動に要する費用について支給対象とすることとしたもので、平成21年7月に新設されたものでございます。本年10月に行われました基準改定におきましては、平成29年12月14日に出されました社会保障審議会生活保護基準部会報告書におきまして、教科外活動費用であるクラブ活動費用として、活動の状況に応じて必要な費用が賄える水準を実費で支給することが考えられるとされましたことから、クラブ活動を初め、地域住民や生徒等の保護者が密接にかかわって行われる活動やボランティアの一環として行われる活動に対して費用として支給されることとなり、これまでの月額支給から一つの年度において上限範囲内で支給する方法に変更となりました。支給額につきましては、小学生が月額2,630円、年間で3万1,560円だったものが上限1万5,700円へ、中学生が月額4,450円、年間で5万3,400円が上限5万8,700円へ、高校生が月額5,150円、年間で6万1,800円が上限8万3,000円へ、それぞれ改定されたところでございます。次に、2点目の各種助成の経過措置の継続についてであります。市におきまして生活保護基準をもとに対象者を決定し、助成等を行っている事業としましては、先ほど議員の質問にございました、一つ目に、上下水道料軽減、し尿くみ取り料助成、ごみ袋支給につきましては、世帯収入が生活保護基準の1.3倍以内の場合を対象としております。二つ目に、公営住宅家賃減免につきましては、世帯総収入が生活保護基準をもとにした割合以下の場合に家賃を減額しております。三つ目に、就学援助におきましては、生活保護基準の1.3倍をもとに作成した準要保護世帯認定収入基準表により算出した額などにより判定しているところでございます。このたびの生活保護基準の見直しにより、基準額が下がる場合と上がる場合がありますけれども、厚生労働省において、平成30年6月19日に事務次官から発出しておりますけれども、地方自治体において独自に実施されている事業につきましても、できる限りその影響が及ばないように適切な対応をとの依頼がありますことからも、このたびの見直しにより影響が低所得者層に及ばないように、さきに述べました助成制度において、年度途中で生活保護基準が下がり、対象とならなくなった場合でも、年度内は対象として取り扱うこととしておりますので、基準改定による影響はないものとしてございます。なお、次年度以降の対応につきまして、生活保護基準は国民の消費動向など社会経済情勢等を総合的に勘案して改定が行われるものでありますので、現時点において基準額の増減について不明なことから、生活扶助基準額が明確になった時点で適切に対応してまいりたいと考えております。

出典:深川市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月6日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる