みんなの議会

幕別町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日

議事録に件名の記載なし

2014年12月10日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が質問し、町長 岡田和夫、民生部長 川瀬俊彦、教育長 飯田晴義、税務課長 中川輝彦が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 岡田和夫、民生部長 川瀬俊彦、教育長 飯田晴義、税務課長 中川輝彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 野原恵子

通告に従いまして、次の点について伺います。生活保護基準引き下げによる住民の暮らしへの影響は。国は、昨年8月に生活保護基準の引き下げを行い、ことし4月にも引き下げし、来年4月にもさらに引き下げようとしています。今回の生活保護費の引き下げは、平均 6.5%、最高 10%にもなり、96%の世帯が削減されています。特に、子育て世帯である多人数世帯での削減幅が大きく、子育て支援に逆行しています。親の貧困は子どもの貧困につながり、子どもが成長していくに従って獲得する体の成長や心の成長、知識の獲得が希薄になり、子どもの自立を阻害しかねません。今、雇用の崩壊が続いています。労働者の 40%近くが非正規という状態が広がり、ワーキングプア、年収 200 万円未満が 1,000 万人以上に広がる中、働きながら生活保護を活用し、生活をしていかざるを得ない状況になっています。また、高齢者の貧困も深刻です。国民生活基礎調査では、37.8%の世帯が年収 200 万円未満であり、そのうち4分の1が 150 万円未満です。国民年金事業年報によると、年金額5万円弱の人が 804 万人、そのうち女性は 615 万人を占め、高齢者の相当部分が貧困状態です。生活保護制度は、生活に困窮した住民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障している憲法 25 条に定められた当然の権利です。したがいまして、次の点について伺います。1、町の生活保護利用者の①世帯構成、世帯数と人数は。②3年間の相談件数とそのうち受給に至った件数。2、生活保護基準引き下げに伴い、影響のある制度数と利用者数、町としての対応は。3、住民税課税の世代構成と人数。①均等割課税の世代構成と人数。②所得割課税の世代構成と人数。4、生活保護基準をもとに戻すよう国に求めていくこと。以上です。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

野原議員のご質問にお答えいたします。「生活保護基準引き下げによる住民の暮らしへの影響について」であります。生活保護制度は、生活に困窮する全ての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものでありますが、昭和 25 年に生活保護法が制定されて以来、社会情勢や経済動向などの変動に応じて制度を見直されながら現在に至っております。平成 25 年に生活保護法の大幅な見直しが行われ、今日の社会情勢に対応した制度とするために、被保護者の社会的自立の助長をより促進し、生活保護の適正化を図ることができるようにするという趣旨の改正が行われたところであります。改正の主な内容につきましては、一つ目として生活保護基準の見直し、二つ目として就労基礎控除の見直しや就労収入積立制度の創設など、いわゆる就労の促進を図ること、三つ目として不正、不適正受給対策、四つ目として医療扶助の適正化などであります。生活扶助の基準の見直しにつきましては、「年齢・世帯人員・地域差による影響の調整」や「物価動向の勘案」などによる見直しが行われ、平成 25 年8月から施行されているところであります。生活保護費の算出に当たりましては、激変緩和措置として、平成 25 年8月からは改正前の基準額の3分の2と改正後の基準額の3分の1を、本年4月からは改正前の基準額の3分の1と改正後の基準額の3分の2を合算して算出しているものであります。また、本年4月から消費税が5%から8%に引き上げられたことに伴い、生活扶助一類及び生活扶助二類等の基準額において、それぞれ 2.9%の引き上げの改正が行われたところであります。なお、「生活保護事務」につきましては、福祉事務所を有しない町村は、保護申請の送付や保護費の支給などの事務を担っておりますが、それ以外の事務は、基本的に都道府県が行うこととされておりますことから、十勝総合振興局社会福祉課の資料に基づいて答弁させていただきますことをご理解いただきたいと思います。ご質問の1点目、「町の生活保護利用者について」であります。初めに、世帯構成、世帯数と人数についてであります。本町における本年4月現在の受給世帯数は 231 世帯、受給者数は 355 人で、保護率といわれる住民基本台帳人口に対する割合は 1.28%であり、ここ3年間は微増傾向にあります。受給世帯 231 世帯の世帯構成につきましては、男性が 65 歳以上、女性が 60 歳以上の方のみで構成されている「高齢世帯」が 117 世帯で 131 人、子が 18 歳未満で構成されている「母子世帯」が 25 世帯で 87 人、世帯主が障害年金を受給または障害者手帳を所持している「傷病・障害世帯」が 57 世帯で 83 人、「その他世帯」が 32 世帯で 54 人となっております。次に、3年間の相談件数とそのうち受給に至った件数についてでありますが、平成 23 年度の相談件数とそのうち受給に至った件数は、それぞれ 65 件と 45 件であり、同様に 24 年度では 41 件と 18 件、25 年度では 66 件と 26 件であり、この3年間の合計では 172 件の相談に対して 89 件が受給に至っているという状況であります。なお、相談のみで申請まで至らなかった件数は 82 件であり、その理由につきましては、収入額が保護基準に該当しないことのほか、生命保険の解約、手持ち金の充当などにより生計を賄うことになったためであります。また、申請はしたが基準に該当せず、受給に至らなかった件数は1件であります。ご質問の2点目、「生活保護基準の引き下げによって影響のある制度の数と利用者数、町としての対応について」であります。対象者や金額の設定に当たり、生活保護受給者の区分がある制度は常設保育所保育料など 14 制度、生活保護受給者を対象に減免等を行っている制度は学童保育所保育料など 13 制度であり、生活保護受給者を対象に助成をしている制度は成年後見制度審判請求費用など6制度にわたっております。本町におきましては、平成 25 年8月からの生活保護基準の改正によって、生活保護が廃止となる受給者は現在まで発生しておらず、27 年度においても、現在の受給者の中で、生活保護の廃止につながる受給者は発生しない見込みであります。したがいまして、生活保護受給者を対象に費用徴収の軽減や助成などをしている 33 制度につきましては、影響がないものと認識しております。なお、これらの制度により費用徴収の軽減や助成を受けている生活保護受給者は、平成 26 年4月1日現在で述べ 167 人であります。次に、対象者の設定に当たり、生活保護基準を参照している制度につきましては、「奨学資金」「就学援助」「国民健康保険一部負担金」の3制度となります。「奨学資金」と「就学援助」につきましては、対象者の決定に当たり、生活保護基準を準用しており、今回の改正に伴う基準を用いて算定しますと「奨学資金」においては、支給決定者 60 人の 20%に当たる 12 人が支給対象外に、また、「就学援助」においては、認定者 440 人の 15.2%に当たる 67人が非認定となるところでありますが、いずれの制度においても、改正前の基準により決定しております。また、「国民健康保険一部負担金」につきましては、一部負担金の免除、減額または徴収猶予の認定について、生活保護基準額と実収月額との比較で認定の可否を判断しているところでありますが、ここ2年間の申請はないことから、影響は生じておりません。また、今後においても、生活保護基準額の取り扱いには十分配意してまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「住民税課税の世代構成と人数について」であります。個人町民税が課税される要件について、ご説明申し上げます。住民税の均等割・所得割ともに非課税となる方につきましては、基準日である1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方、あるいは障害者、未成年者、寡婦(寡夫)の方で前年の合計所得金額が 125 万円以下の方であります。均等割が課税となる方は、①扶養家族のない方の場合、前年の合計所得金額が 28 万円を超える方、②扶養家族のある方の場合、前年の合計所得金額が、控除対象配偶者と扶養親族数の合計数に1を加算した合計数に 28 万円を乗じ、さらに 17 万円を加算した合計金額を超える方であります。また、所得割が課税となる方は、①扶養家族のない方の場合、前年の合計所得金額が 35 万円を超える方、②扶養家族のある方の場合、前年の総所得金額等が、控除対象配偶者と扶養親族数の合計数に1を加算した合計数に 35 万円を乗じ、さらに 32 万円を加算した合計金額を超える方であります。初めに、本年7月1日現在の「均等割のみの課税世代構成と人数」についてお答えいたします。世代別の内訳につきましては、20 歳未満が0人、20 歳から 29 歳までが 57 人、30 歳台が 131 人、40 歳台が 227 人、50 歳台が 239 人、60 歳台が 380 人、70 歳台が 334 人、80 歳台が 136 人、90 歳以上が 12 人で、合計 1,516 人であります。次に、同様に「所得割の課税世代構成と人数」については、20 歳未満が0人、20 歳から 29 歳までが 1,144 人、30 歳台が 1,990 人、40 歳台が 2,482 人、50 歳台が 2,381 人、60 歳台が 2,134 人、70 歳台が 1,012 人、80 歳台が 421 人、90 歳以上が 74 人で、合計 11,638 人であります。これら、各世代における課税人数は平成 24 年度、平成 25 年度と比較いたしましても、おおむね横ばいで推移している状況にあります。ご質問の4点目、「生活保護基準を元に戻すよう国に求めていくことについて」であります。今回の生活扶助基準の見直しにつきましては、国の社会保障審議会における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響の調整と平成 20 年の見直し以降の物価の動向を勘案して行われたものであります。改正の内容につきましては、本町が対象となる「3級地の1」の生活扶助一類の年齢別基準において、12 歳から 19 歳までと 20 歳から 40 歳までは、4.6%から 7.0%引き下げられましたが、他の年齢層では 0.9%から 27.5%引き上げられました。また、生活扶助二類の世帯人数による基準においても、ひとり世帯においては 6.1%引き下げられましたが、2人以上の世帯は 4.4%から 31.9%引き上げられております。生活保護基準額が総体的に引き下げとなっている要因は、従前、生活扶助一類に係る額が、多人数世帯に過大に支給されないように調整する逓減率が乳幼児から高齢者まで一律に適用されておりましたが、この率を経済性やスケールメリットを勘案するように見直されたことによるものであります。このように、このたびの制度改正は、より国民の消費水準との均衡を図るべく関係法令が整備され、既に昨年の8月から施行されているものと認識いたしており、生活保護基準を元に戻すよう国に求めることは、適当ではないと考えております。しかしながら、地方では、経済の好転をなかなか実感できない状況にありますことから、生活保護受給者や生活困窮者の方にとりましては、厳しい生活状況にあるものと推察いたしますので、町といたしましては、これらの方々が安心して暮らしていけるように国に支援策を講じていただけるように、町村会等を通じて要望してまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 16番 野原恵子

まず、1番目の質問にかかわってですが、生活保護利用者のこの世帯構成、世帯数と人数、この推移なのですが、決算資料で、私、調べたのですけれども、平成 21 年度から 25 年度、この比較の中では、平成 21 年度では生保世帯は 186 世帯、平成 25 年度は 231 世帯となっております。この中では生保世帯数が 45 世帯、人数 43 人、5年間でふえております。それでその中で一番ふえているのがやはり高齢世帯、母子世帯ではあるのですけれども、その他のところが一番ふえております。その他というのは、若い世帯ですとか失業ですとか病弱だとか、そういう方々の世帯数です。その世帯数がこの5年間で 3.57 倍、平成 21 年度は7世帯だったのが平成 25 年度では 32 世帯にふえております。ですから倍数としては 3.57 倍ふえておりまして、ここから見えるところはその他のところなのですけれども、やはりワーキングプアというのでしょうか、収入が低くて暮らしていかれない、そういう世帯がふえてきていると思うのです。それで、20 代でも病気で働けない方ですとか、統計では 50 歳以上の方が 50%、このその他の中に入っているという、全国的にですね、ですからそういう方がふえているということも統計では明らかになっているのですけれども、今、その就労支援ということが随分うたわれております。そういう中では、即仕事ができない、そういう方もいると思うのですが、そういう方にもしっかりとした対応が必要だということと、それから生活保護制度を利用しながら、そして仕事をしながら生活を保障していかなければならない、そういう状況も見えてくるのではないかと思います。それで、これから就労指導が行われると思うのですが、そういう方々にはしっかりした支援が必要だというふうに考えるのです。働ける方はもう生活保護を受けておりませんので、そういう方々に対する対応というのをしっかりしていかなければ、ますます暮らしですとか精神状況ですとかが暮らしづらくなる状況も生まれると思うのですけれども、その点はどのようにお考えかをお聞きしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃられるように、生活保護を受けている方で、働けないと、これは当然収入の道がないわけですから、生活保護ということになるのでしょうけれども、ただ働きたくても働く場所がないというようなことで生活保護を受けているというようなこと、あるいはその病状、体質に合った仕事であればできるというような方も中にはいらっしゃるというふうに思います。そういったことは、もちろんケース・バイ・ケースですけれども、一対一、いわゆる俗に言うケースワーカーが本人との面接の中で一番適した仕事あるいは収入に結びつくようないろんな状況を判断して、これからもまた指導していくのだろうというふうに思いますし、我々町が直接個人のところへ行って保護者に対してどうのこうのということではなくて、あくまでもやはりケースワーカーなりを通じ、あるいは一緒になって協力をしていくということが、これからも求められていくのだろうというふうに思います。

質問 16番 野原恵子

それは制度上、そういう状況に町村の場合はなっております。けれども、生活が困難な場合には、振興局に相談することもあるでしょうけれども、町の担当のところにも相談に伺うと思うのですね。ですから、そういうところでは親切な対応、その人の状況に合った対応が必要ではないかということで質問をいたしましたので、やはり本当に、今、生活保護バッシングなんか随分ありましてね、なかなか窓口に相談に行けないという状況もありますので、そういう対応もこれからは必要になっていくのではないか。で、そういう心配もありますので、町の担当のところでの対応がこれからきちっとされるように求めていきたいというふうに思います。また、この今回の生活保護の改正の中に、四つ挙げられておりますのが、その中で不適正受給対策ということで、この生活保護の見直しを行われているということも、今、答弁の中でありました。それで、この中で本当に不適切な受給というのは、私もいいとは思いません。けれども、全体的に見れば生活保護費全体の 0.4%であるということで、生活保護費の受給、それから対象者がふえているのは不正受給が原因ではないということで、この数字の中でも本当に高齢者の年金の額が少ないですとか、それから今言った働き方の問題、そういうことがありますので、幕別町のこの受給者がふえているということは、町民の生活が困難になってきているということのあかしでもあるということで、その点はきちっと把握した上で、対応がこれからしていくべきではないかというふうに私は思っております。それで、今、本当に生活保護バッシング、去年ですかね、随分ありました。それで、年度から見ましても、生活受給者の申請というのでしょうか、それも平成 24 年度は減っておりますね。そういう状況もあると思うのですが、本当に生活が大変な人、困窮している人たちにこの制度は憲法できちっと保証された制度ではありますので、今までの相談件数ですとか、そういうものも把握しながら、そういう方々にしっかりと対処していかなければならないというふうに思います。今、相談件数、この3年間で相談件数のうち受給に至った件数についてですが、平成 23 年度は相談件数は 65 件で、受給に至ったのが 45 件、至らなかった件数が 20 件です。平成 24 年度が 23 件、平成25 年度が 40 件と報告、答弁されております。こういう中で、収入額が保護基準に該当しなかったことのほかに、生命保険の解約、手持ち金の充当などにより生計を賄うことになったためでありますという答弁ですが、この中で生命保険を解約したお金、手持ち金の充当など、こういうものが底をついた場合に、対象者になる可能性があると思います。それで、こういう方々が底をついたから1回相談に来たけれども、また相談に来たとき、それから相談になかなか至らなかった場合でも、町として、そういう生活が大変だという把握をしてきちっと対応していく、来年度、再来年度どうなるのか対処していく、そういう中では税の滞納ですとかそういういろんなことがあると思うのですが、そういう可能性もなきにしもあらずです。そういう方々に対する今後の対応、どのようにしていこうと思っているのか、お聞きしたいと思います。

答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)

生活保護の決定につきましては、申請から約2週間ぐらいを要するというようなことがあります。ですから、そういうことも十分そういう相談者にはお話をして、そして手持ち金とか生命保険を解約した場合には、その遍歴があると思いますけれども、それが大体どれぐらいになってそれを使っていくのがどれぐらいの月になったら大体底をつくというのは、大体ご自分でわかると思いますので、先ほど言いましたように手続2週間を要する、そういうようなこともお話しした中で、自分の生活を確立できるように、そのようなお話はさせていただいているところであります。

質問 16番 野原恵子

そういう対応は、1回目のときは受給に至らなかったわけですから対応はされていると思うのです。その後の対応が、そういう方々に対する対応、底をつきそうになって町のほうに相談に来られる方はいいのですけれども、そうでない方々に対しては、確かに自分で申請しなければならないのですけれども、なかなか申請に窓口までは行けないわ、申告までは行けないわというそういう町民がもしいたとして、札幌で餓死事件や何かあったのですが、そういうことは町としてはないと思うのですが、そういう心配も危惧されますので、そういう申請に来られて受給に至らなかった方に対する対処というのも、これから必要ではないかと、そこのところをお聞きしたいと思ったのです。

答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)

まず最初に相談を受けたときには、先ほども言いましたとおりに、なるべく丁寧に相談を受けて、いろいろなほかにも手だてがないのか、例えば児童扶養手当を受ける該当者になるのかとか、あと就学援助とかそういうものの該当なのかとか、いろんな他制度を利用できないかどうか、そういうものもあわせて、これはまずいろいろな生活の支援をまず一緒に考えていっております。それと、そういうことでなかなか相談に来られない方、それは確かにいらっしゃると思います。町としましては、民生委員さんもいらっしゃいますので、そういう方々も心配な方につきましては、ある程度気にかけながら、ふだんの様子、そういうものを見ていただいて、そして何か異変とか何かありましたら、これは町のほうにも連絡していただいて、何らかの接触を試みるとか、そういうことにつきましては十分配意していきたいと、そのように思っております。

質問 16番 野原恵子

はい。そういう対処はこれから本当に必要だと思います。それで今、町民の方と対話しますけれども、とにかく年金が低いですとか本当に収入が低いですとか、そういうことで生活保護に対するバッシングもかなりあります。そういう中で、やはり生活保護は本当に憲法に保障された最低限度の生活を営む、そういう意味で、権利としての生活保護ですから、こういう制度が本当に生活が大変で暮らしていかれない、そういう方々のために生活保護の制度をしっかりと周知させる、そういうことも大切だと思います。帯広市では生活保護、こういう制度ですよということで、庁舎内に張ったりですとか公共施設にそういう制度をお知らせするですとか、そういう対策をとっているのですけれども、町としてもこれだけ、この5年間の推移を見ましても、生活保護世帯がふえているということは、申請に至らない方もまだいらっしゃる、そういう方々のためにもやはり対応していくために制度をお知らせする、そういうことも周知していくことが必要ではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)

町としましては、いろいろな制度とかそういうものの啓蒙、周知、それには努めていくのは当然だと思っています。ただ、生保の申請をするとかそういうお話をするとういことに関しましては、これは相談に来られた方に関しましては、先ほど申し上げたようには対応しますけれども、町が積極的に、非常に個人のプライバシーの関係もありますし、個人個人の考え方もあります。ですから、中には生保基準に該当するような方でも生保は申請しない、そういうような方もいらっしゃいますので、これ非常にそういう個人の考え方、プライバシー、そういう問題もありますので、その中で町としてできることの対応をしていく、そういう姿勢でいるところであります。

質問 16番 野原恵子

本当に困窮している方々が本当に安心して受けられるような、そういう何ていうのでしょうか、雰囲気といったらおかしいのですけれども、そういう状況をやはりきちっと町民に周知していくということがひとつ大事ではないかなというふうに思います。次に、生活保護基準引き下げに伴いという、影響のある制度利用数、この中で、今まで本町においては生活保護のこの引き下げに伴い影響がないというふうにお答えでしたけれども、この中で生活保護基準を参照にしている制度、奨学資金、就学援助、国民健康保険一部負担金、この三つが生活保護基準を参照にしているというお答えでした。それで、今、奨学資金のことに関しましては、今、教育委員会で見直しを行っているということです。これからきちっと決められていくのではないかと思いますが、それと就学援助ですが、就学援助に伴っては、今回、支給決定者 60 人の 20%に当たる 12 人が支給対象外になっているというお答えでした。これは奨学資金ですね。それから就学援助は、認定者 440 人のうち 15.2%に当たる 67 人が非認定となっており、今年度は改定前の基準で決定しておりますというお答えですが、来年度、どのように対処していくのか、お答えを願いたいと思います。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

就学援助につきましては、昨年の8月に生活扶助基準が引き下がる前から、国からの通知によって従前どおり取り扱うようにというような通知がございました。それに従って取り扱っておりますし、それはそのとき限りではなくて、3年間でたしか引き下がる、段階的に引き下がるかと思いますけれども、ずっと将来においても従前どおりの金利で従前どおりの取り扱いをしなさいということになりますので、そういうふうな取り扱いをしていく考えでおります。

質問 16番 野原恵子

それでは、認定者の 67 人が非認定となるところであるけれども、現状維持でいるということですね。そうすると3年間は現状維持で、生活保護基準が引き下がっても現状維持で対象の、今現在対象になる収入の方は対象になっていくということでしょうか。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

済みません、ちょっと言葉足らずだったかと思います。給与基準に基づいて算定をするということで、給与の基準に基づいて算定をするという意味であります。

質問 16番 野原恵子

ということは、収入の基準が引き下がるのか。そのまま現状でいくということで、では今まで対象になっている方は、そのまま3年間対象になって就学援助を支給されるということしょうか。わかりやすく説明してください。

答弁 教育長 飯田晴義(教育長は2014年12月まで)

算定というか、申請は、その時々の年収に応じて申請がされますので、年収は変わりますよね、年々変わります。ただ、我々の基準としては、改正前の生活扶助基準ですから、引き下がる前の基準をもとに、そこの 1.3 倍以内であれば対象にするという意味でございます。

質問 16番 野原恵子

であれば、対象者が現状の基準が下がったといっても、基準は変わらないということですから、就学援助の基準は変わらないということで押さえて、安心していいということですね。わかりました。ちょっとわかりやすく説明してくれださい、ちょっとわかりにくいものでごめんなさい。済みません。そうですね、はい。いや、そこが本当にね、今、子育て世代が本当に教育費にお金がかかるのですよね。よく子どもを生まないのが悪みたいな風潮がどこかで発言されていたみたいなのですが、子どもがなかなか教育費にお金がかかって子どもが生めないというのも現状ですから、やはりそういうところにしっかり手だてをとっていくところに、この就学援助の大切さはあるというふうに私は思っています。本当に今、塾に通っているですとか、そういう子どもたち、塾に行かせたいけれども行かされないという世帯も若い方におります。それで、子ども1人やっと、教育費がかかるから子ども1人しか産めないとかね、そういう世代も地域を歩いたらいるのですよね。ですから、この就学援助制度は本当に大切な制度だと思っていますので、現状のとおりだということで安心いたしました。それで次、均等割、税のところなのですが、今答弁の中で、住民税の均等割世代、それから所得税割世帯でということで、決算資料によりますと、25 年度の決算なのですが、平成 25 年度の納税者の人数ですが、平成 25 年度は2万 959 人です。単純な計算とはならないと思うのですけれども、ここの均等割の方々1,516 人、所得割が1万 1,638 人ですね。そこから引きますと 7,805 人、この方々が非課税ということ、単純ではいかないとは思うのですが、人数的にはそういう計算になるのかなと思うのですけれども、生活保護基準の引き下げに伴いまして、こういう方々非課税者が減っていくのではないかというふうに私思うのですね。それで、そこから介護保険料ですとか国保税だとかという負担がありますと、ますます町民の暮らしが大変になっていくのではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 税務課長 中川輝彦(税務課長は2015年12月まで)

今のご指摘なのですけれども、今のところ、最低の課税基準ですね、これを見直すという話は出ておりませんので、今までのとおり、先ほど町長が説明しましたとおり、行くのかなというふうに思っております。

質問 16番 野原恵子

やはりこの生活保護制度の見直しの中で見えてくるのが、町民の暮らしがますます困難になってきているというのが見えてくるのですね。基準が引き下げられて、一番基準が引き下げられるのが、子育て世代が一番この基準が引き下げられてくるという状況になっています。子育て世代、先ほども就学援助で言ったのですけれども、いろいろ費用かかる中で、本当に子育て世代のところに一番、それから高齢者にその影響が出てくると思っております。今、この課税世帯の中では変わらないというお答えでしたので、これはこれからちょっと状況を見ていきたいなと思うのですけれども、そういう状況であります。それで、今、生活保護の基準をもとに戻すように、ここのところが、今、町長は戻すことは考えられない、国に求めていくことはしない、このようにお答えになっております。それで、今、日本の生活保護の状況はどうなっているのかということなのですけれども、この日本の生活保護利用者ですけれども、諸外国に比べて、生活保護利用者は費用は増大しているとは言っているのですけれども、多くはないのですね、ヨーロッパ諸国から比べますと。日本の利用者は人口比で約2%です。ドイツでは 10%、イギリスでは9%前後が利用されております。そして、実際に生活保護を利用できる所得しかない人たち、先ほど民生部長おっしゃっていましたけれども、基準は低いのだけれども利用をされていない方、そういう人たちの中で実際に生活を利用している人の割合は、日本ではわずか 15%から 18%、ですから約 80%の方々はまだ基準より低い生活をされているということです。ドイツでは 65%、スウェーデンは 80%がその制度を利用している、ですから、日本では収入は低いけれども生活保護を利用していない方々はまだ少ないという状況です。2年前に生活保護バッシングが起こりまして、生活保護がふえているのは不正受給が多いからだと言われておりますけれども、それは実際に生活が大変であって受給を利用しているのであって、不正受給が原因ではないということが明らかになっていると思います。それで、日本のこの国民総生産に比べる生活保護の費用なのですけれども、これは日本ではわずか0.6%なのですね。アメリカは 1.2%、フランスでは 4.1%。ですから、生活保護の基準が引き下がりますと、ますます貧困が加速し、住民の暮らしがますます困難になっていくと思うのです。そういう中で、町長は国に対しまして引き下げを行わないように求めていくことはしない、そのようにお答えになっております。そのかわりでしょうか、国に支援策を講じていただけるように、町村会を通じて要望していきたいと考えているとお答えになっていますけれども、この国に支援策を講じるよりは生活保護基準を下げないことを求めていくほうが、より安定した生活を行っていけるのではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

町村会が生活保護問題を取り上げて国や道へ要請をするというのは、今までもないのですね。というか、さっきも言いましたように、生活保護の事務というのは、福祉事務所を持っている市と、そしてあとは都道府県ですから。いわゆる町村会がそれを取り上げて、市や都道府県を無視して、町村会が生活保護基準をどうすれということは今までない。しかも一方では、市や都道府県は、生活保護費にみずからお金を出す財源負担をしなければならないですから、逆を言うと、国が下げるとなったら一緒になって下がったほうが、市も都道府県も負担は減る状況ですね。そこへ町村会が市長会や都道府県や知事会を飛ばして、住民のためだからもっと上げれというようなことは、取り組むことは難しいだろうということで、私は町村会としては無理だろうと。ただ、そのかわりとして先ほど、今、言いましたような何らかの支援策をこれからも講じてほしいと。一つには、今、都道府県単位に、さっきも言いました、前段に申し上げました働く場の確保ですとか、何とか働く人をふやしたいための支援策だとか、そういったことの中で、住民の所得あるいは生活のアップということを求めていきたいというのが、町村会の立場だというふうに思っております。

質問 16番 野原恵子

町村ですから、直接、福祉事務所を持っているわけではありませんので、振興局を通じてということになると思います。道の持ち出し、市の持ち出しということですよね。私はやはり、これだけ今、日本は貧富の差が開いて、町長先ほどからおっしゃっていますように働く場所がない、収入もなかなかふえない、年金も下げられる。そういうときに道の持ち出しが多くなる、受給基準を上げれば道の持ち出しが多くなるというお答えでしたけれども、それであれば道を通じて、国に対して要請をしていくということが大事だと思うのです。生活保護の支給枠というのは、やはり道もありますでしょうし、国の負担もあるでしょうし、そこのところを町民の暮らしから見て要請していかなければ、やはり暮らしはますます大変になっていきますし、それに基づいた制度も引き下げになっていくわけですから、道を通じて町村会から道を通じて国に要請を上げていく、そういうことも必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

言っている意味は十分わかるのですけれども、今言ったように、現実に実務をとっている道が、いわゆる国と分けて負担をしているわけですし、もう一つ市長も、各市が自分たちの負担もしながら国のあれをもらってやっているわけです。そこへ町村会が市や市長会や道にもっと上げるようにやりなさいということが、これ本当に町村会としての役割としてあるのかどうかなのです。ということになりますと、これはもちろん町民のためだと言われれば全て町民のためですから、年金を上げてくれというのもこれ町民のためですからね。そういうことを全部含めて、全体の社会保障制度なり何かでいわゆるレベルアップを図っていくということが、これは大事なことであるのだろうというふうに私は思っております。

質問 16番 野原恵子

町長のお答えもわかります。それではこの国の支援策を講じていきたいというお答えでしたけれども、例えばどういうようなことを国に支援策を講じていきたいというふうにお考えなのか、そこをお聞きしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

今、国が生活保護基準を下げている、もう一つ新たな制度をつくろうとしているのは、何か生活困窮者対策ということで、いわゆる生活困窮者支援法というのを設けて、いわゆる生活保護まで行かないその前段で、先ほど来申し上げておりますように、所得が少しでもその方たちに行くように、あるいは年金のアップ等も含めながら、そういう支援策を強化することによって、ひいては生活保護を減らしていくということにつながればいいことでないかな、そういう思いではおります。

質問 16番 野原恵子

そこがまた、私は問題だというふうに考えているのですよね。こういうその支援法が、本当に生活保護に至らない人を対象とすることになっているのですが、これはちょっと、何ていうのでしょうかね、生活保護を、こういう言い方はちょっと語弊があるのですけれども、受けさせないために、そこでストップさせる、そういう状況になってしまう心配もあるのですよね。だから、これは国の対策なのですけれども、いや、そこのところ、私非常に不安を感じるところなのですよね。ですから、もしこれが、実際に制度として通っていった場合には、それこそ水際作戦みたいな、そういう法律にならないような手だてというのも必要ではないかと思って考えているのですよね。ですから、その辺のところも本当に生活保護必要な方には制度を受ける、そういう受給、利用してもらう、そこが大事なのであって、私はこの支援法はないほうがいいというふうには思ってはいるのですけれども、そこのところが非常に不安なものですから、これからの推移を見ていきたいと思っております。そのほかに支援策はどのようにお考えですか、国に要請していきたいと考えているのかお聞きしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

そのほかにと言われましても、なかなか私の頭では考えられないこともある。ただ、いろんな先ほども言いましたように、社会保障のいろんな制度自体をアップしていくということが、結果的には生活保護にならない前段のいわゆる水際対策になるんでないか。年金の問題もそうですし、いわゆる正規の雇用がどんどんふえていくとか労働条件が緩和されて賃金が上がるとか、そういったこと全てがいわゆる国民の所得のアップとともにつながることが全体的な生活のアップにつながっていくのだろうというふうに思っています。私は別に生活保護は絶対悪だなんて思っていませんし、減らさなければだめだなんていうふうに思っていません。必要な人が受けるのは、これは当然の権利だというふうに思っています。ただ、そこへ行く過程が大事だなと。少しでも所得なり年金なりがアップすることによって、そうならないほうがよりいいのではないか、拘束されないで生活できるほうがよりいいのではないかと、そういう思いはあります。

質問 16番 野原恵子

終わります。

出典:幕別町議会 平成26年第4回定例会 2014年12月10日 議事録 PDF(56ページ) 間違いを知らせる