みんなの議会

大空町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月17日

(1)生活保護基準引き下げによる影響と対忚について/(2)生活保護基準の削減が、他の制度に与える影響及び対忚について

2013年12月17日、大空町議会の一般質問で、松田信行議員が「生活保護基準引き下げによる影響と対忚について」「生活保護基準の削減が、他の制度に与える影響及び対忚について」について質問し、町長、福祉課長が答弁しました。

質問者
松田信行 議員
答弁者
町長、福祉課長

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 松田信行

それでは、平成25年第4回大空町議会定例会において、一般質問通告書に従って、一般質問を行いたいと思います。今回私の趣旨は、消費税引き上げに伴う社会保障改革について伺いたいと思います。大頄目1点目、生活保護基準引き下げによる影響と対忚について伺います。今月、国会で12月3日、改正生活保護法が成立しましたが、既に本年8月には法改正を伴わない生活保護基準第69次改定が行われ、生活扶助費を中心に基準の削減が行われ、実施されています。今回の改正の経緯は、昨年8月に制定された、社会保障改革推進法であり、为に財源の中心である法2条では、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてとなっております。附則では、生活保護がターゲットとなり、生活扶助医療補助の見直し、正当な理由なく、就労しない場合、厳格に対処するとなっています。そこで、政府は、今後3年かけて、今後の基本部分である、生活扶助費を平均6.5%、最大10%引き下げる予定です。今回の生活扶助の基準の引き下げは、現在の生活保護制度がつくられた1950年以来、前例のない大幅な引き下げです。これは生活保護を利用されている方々に深刻な影響を与えるものです。そこで、小頄目1点目、生活保護受給者への具体的な影響について伺います。また、生活保護の削減が他の制度に与える影響ですが、市町村で施行されている低所得世帯向けの各種減免制度のほとんどは、対象者の選定に生活保護基準を用いています。生活保護基準が引き下げられれば、これら減免制度も利用していた低所得世帯の中には、除外される世帯も出てきます。また、2013年度は影響がないものの、非課税限度額の変更など、2014年度以降の税制改革において対忚すると言われております。非課税限度額を参照する施策への影響は当然避けられないもので、そこで小頄目2点目、生活保護基準の削減が、他の制度に与える影響及び対忚について伺います。続いて、大頄目2点目、介護保険制度改革について伺います。厚生労働省は2015年から実施する介護保険制度改革の意見書素案を、社会保障審議会保健部会に提出され、同省は来年の通常国会に関連法案を提出するとされていますが、全体的に介護保険事業の抑制がベースにあり、サービスを利用する高齢者、それから市町村サービスを提供する事業者から不安や懸念の声がある中で、地域支援事業の見直しに合わせた、要支援の支援事業の見直しが打ち出されました。そこで小頄目1点目、要支援者向け、訪問介護通所介護サービスを、市町村事業に移管されることによる影響と対忚について伺います。また、同時に、サービスの見直しとして、特養の施設介護サービスの支給対象の見直しがあり、そこで、小頄目2点目、特別養護老人ホームの新規入所を、原則、要介護3以上の中重度者に限定することによる影響及び大空町に求められる介護サービスについて伺います。以上、私の1回目の質問とさせていただきます。

答弁 町長

松田議員からは、2点にわたって一般質問をいただきました。御答弁を申し上げたいと思います。生活保護でございますが、現在全国で214万人、国民のおよそ60人に1人が保護を受けてございます。生活保護費のうち、食費や光熱水費、これらを生活扶助としてございます。基準は5年に一度見直すこととなっており、今回はデフレ分でありますとか、公平感が出ていると、そのようなことを調整するということを目的に、総額を引き下げたものでございます。生活扶助費の引き下げにつきましては、激変緩和措置を講ずるため、3年間で行うこととしてございます。本町の場合でございますが、生活保護世帯は46世帯、人員では62名となっております。割合は0.85%、オホーツク管内の他の市町村と比べれば低い状況にあろうかと思います。受給の理由別内訳でありますが、就職が困難となる65歳以上の方が29名、ひとり親家庭の方々が10名、障がいを有するなどの家庭の方々が14名、その他の理由が9名となっております。生活扶助の改定による影響について、例をもってお話を申し上げたいと思います。御夫婦で子供さんがいる場合、改正前が13万4,140円に対して、3年後には12万6,520円と、月額で7,620円の減額となります。いずれも月額でございますが、高齢者単身世帯の場合は、改正前6万1,640円のものが、6万2,660円と、この場合は1,020円の増額となります。また、高齢者夫婦世帯の場合は400円の増額。さらに、母親と2人のお子さんがいるひとり親家庭などでは、680円の減額となります。なお、今回の基準額引き下げにおきまして、大空町において生活保護が打ち切られるというような世帯はないように承っております。また、この生活扶助費のほかに12月に支給される期末一時扶助というものの改定も行われております。例を申し上げますと、お1人の場合は1万990円から1万460円の530円の減額、お2人の世帯の場合は、2万1,980円から1万7,050円の4,930円の減額、世帯人員が多いほど減額幅が大きく、5人世帯では5万4,950円から2万610円、ということで3万4,340円の減となります。この期末一時扶助につきましては、激変緩和措置がございませんので、今年度の支給分から減額となっております。町において、生活保護の受給を根拠とした利用者負担額の軽減措置や使用料や手数料の免除、軽減する措置が多く講じられております。庁議において各課へこのことの情報提供を行うとともに、例規の洗い出し作業を実施をいたしました。その結果、29の例規で生活保護を受給基準に規定したものがございました。そのうち、影響があると判断されたものが20の例規でございました。このため、特例の基準を定めることといたしました。今現在は受給対象から外れる方がおりませんけれども、今後受給が廃止されたような場合であっても、3年間、平成28年の3月までは従前の例により、町として、対忚できるような、そんな措置を講じたところでございます。なお、準要保護児童生徒就学援助に対する影響についても調べましたけれども、これについて、対象外となる世帯は、本町ではございませんでした。また、直接的なもののほか、非課税限度額等の改定による影響などについても検討したところでございます。個人住民税の非課税限度額は、地方税法等の規定により、生活保護基準を勘案して定めることとなっております。大空町では、地域区分が3級地に該当し、当該住民税の均等割を課さない限度額は、控除対象配偶者及び扶養親族がいない方で28万円以下の所得と条例で定めております。今回の生活保護基準の見直しにより、非課税限度額については、平成26年度以降の税制改正において対忚するということとなっておりました。12月12日、与党税制改正大綱の中では、消費税増税による影響も考慮し、現行の通りということと決定をしたようでございます。しかし、今後非課税限度額がもし引き下げられたような場合には、非課税となっていた方々の一部が課税されるということになります。今回の生活扶助費基準では、6.5%減尐と推計しておりますので、この減尐率が均等割の非課税限度額ということに当てはめた場合、想定した場合、26万円以下の所得者が非課税ということになります。これを例にとって、平成25年度に置きかえて試算をいたしますと、704人であった非課税者が668人に、36人の方が新たに課税されるということになります。町では、福祉サービスにおける個人の費用負担や助成制度におきまして、この非課税世帯を判断基準としたいろいろな制度がございます。これらにも影響が出てくると考えられます。具体的な例を何点か申し述べますと、国民健康保険の高額療養費の自己負担限度額なども変わってくるかと思います。また、70歳から75歳未満の方の自己負担限度額などにも影響が及びます。介護保険の分野で見ますと、介護保険料そのもの、また高額介護サービス費や、給付費の負担軽減措置等にも影響が出ます。その他、町では、障害福祉サービスの自己負担など、さらには除雪サービス事業の対象者でありますとか、福祉タクシー券の交付枚数なども、この基準を使っております。また、今回補正予算で提案をさせていただいております、福祉灯油などについても、この基準を現在使わせていただいているということから、そういったものに影響が出てくるというふうに考えてございます。先ほど申しましたように、平成26年度については現行どおり、それ以降についてはまだ不明なところもありますけれども、そういった議論、税制改正の動向を注視しながら、さらには近隣市町の取り組み事例などにも十分情報収集をしながら、今後対処してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、介護保険改革についてでございます。介護保険制度の改革につきましては、本年8月6日、社会保障制度改革国民会議から報告書が提出をされました。要旨は六つございまして、所得のある利用者の負担を引き上げ、また食費や居住費の支給には資産を勘案すると、特別養護老人ホームは、中重度の方に重点化を図り、デイサービスなどは給付への重点化を図ると、1号被保険者の軽減措置を拡充する。介護保険納付金について後期高齢者支援金の状況も踏まえつつ検討すると。そして介護サービスの効率化、重点化に取り組むという6点でございます。報告書を受けまして、年明けの通常国会へ法案を提出するというような協議が進められていると受けとめております。不確定な要素もございますが、今の時点で示されている内容をもとに、御質問にお答えをいたしたいと思います。まず1点目の要支援者向け訪問介護通所介護サービスを市町村事業に移管すると、こうしたときの影響などについてはどうかということでございますが、町における要介護者の、まず認定状況について説明をさせていただきたいと思います。平成24年度末要介護認定者数は428名でございます。認定率は18.3%、介護度別の割合を申し上げますと、要支援1から要介護1までの方々が52.7%を占めてございます。介護保険給付から地域支援事業へ移行すると言われておりますサービスは、訪問介護と通所介護のみであるという方向で調整が進んでいるようでございます。また、これらは平成29年度までに移行する第6期の介護保険事業計画期間の満了年であります、平成29年度までに移行するということを前提としているようでございます。要支援1と要支援2の認定者は127名でございます。このうち訪問介護を利用されている方は30名、通所介護を利用されている方は56名でございまして、このサービスはいずれも現在、福祉会が提供するサービスでございます。今回の改正によりますと、一般的には多様なサービスが多様な为体により提供をされるということを前提としてございます。例えばNPO法人でありますとか民間の事業者、また住民の方々が为体の団体などがその受け皿となるというものでありますが、しかし私たちの地域から見ると、既存の事業者の方々によるサービス提供というものが为体になるものと考えてございます。2点目、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護3以上に、ということで中重度者に限定するということになると影響はどうかということでございます。今回の改正案では特別養護老人ホームへの入所を要介護3以上にするということで議論されておりますが、現在私どもの町の特別養護老人ホームへの入所者を見てみますと、定員は90名でございますが、障がい者を除き、町内の方々は79名入所しておりますが、そのうち12名が要介護2以下でございます。ただ介護、今回の改正の議論の中では、介護の軽度者であっても、特例的に入所を認めるというような方向も検討されております。その特例の扱いでありますけれども、一つには、認知症高齢者、もう一つは、知的障害、精神障害等があり、地域で生活が困難な方、さらに、家族、地域からの十分な支援がないような方、また、虐待の不安視、心配がある方、などというものは、軽度であっても入所が可能というような、特例をつけるような議論でございます。そういうものがしっかりと付されるということであれば、大きな変化はないのではないかと、そのように受けとめております。今後、軽度な方々に対する介護というものについては、为に在宅が中心になろうかと思います。そんな意味からは、介護者の負担を軽減するための訪問介護、通所介護、ショートステイなどといったものを充実していく必要があるのではないかと思っております。また一方で、施設の整備も必要となってくるだろうと、そのように受けとめております。現在の第5期計画において、認知症対忚型のグループホーム18床の増床を見込んだ計画としてございます。現在、事業者の方と協議を進めているところでございます。さらに、平成27年度から始まります第6期計画の策定については、平成26年度、来年度から着手をいたします。その中で、在宅施設を含めた介護計画はどのようにあるかということについて議論をしてまいりたいと思っておりますので、その折にまた御指導賜りますようにお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。

質問 松田信行

丁寧な説明をいただきました。今回の質問に当たっては特に介護保険について、まだ進行中ですので、本当に答えづらい部分はあるということを承知で質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まず生活保護ですけれども、低所得者の影響、説明をいただきました。これは年齢だとか、そういう部分で違うことはわかったのですけれども、支給額が違ったというのはわかりましたが、先ほどの説明を聞いていると、高齢な老人の方々の対象については、微々たるものですが、増額になっていますよね。この背景って何なのでしょうか。もし知り得る情報がありましたら、教えていただきたいと思います。

答弁 福祉課長

それでは、私のほうから説明をさせていただきたいと思います。生活扶助基準につきましては、平成16年の生活保護制度のあり方に関する専門委員会報告によりまして、一般低所得者世帯の消費実態と均衡が図られているか、5年に一度検証を行う必要があることとされ、平成23年度より社会保障審議会に、生活保護基準部会が常設部会として設置をされております。国民の消費動向、特に低所得者世帯の生活実態を勘案しながら検証が実施され、報告書が提出されております。その結果、今回の改正におきまして、食費被服費等の個人単位の経費につきましては、ゼロ歳から11歳、41歳以上の年齢区分におきまして、引き上げが必要ということになっております。また12歳から40歳までの年齢区分におきましては、引き下げが適当ということで、全国の消費動向を判断した結果と なっております。特に、今回の生活消費実態の中から見ますと、60歳以上の方の引き上げ幅が、大きくなっているという状況になってございまして、また、光熱水費や家具調度品の、世帯を単位としております経費につきましても、全体的に引き上げがされています。そういう中におきまして、今回60歳代が特に、引き上げになったと、全体的に上がっているのですけれど、それと今回引き下げの中には、世帯を単位として、人数が多くなりますと、かかる経費が尐なくなるということが言われておりまして、今までは人数に際して、算出をしていましたが、今回は世帯の人数において逓減率を設けるということで、その逓減率の部分が大幅に改正がされておりまして、その結果、全体的には引き下げとなっております。ただし、高齢者の部分につきましては、先ほど説明を申し上げましたように、消費動向からいきますと、60歳以上の部分については、消費動向としまして、生活保護費が不足しているということでありまして、引き上げがされたということがあり、今回、増額となったということで考えております。以上でございます。

質問 松田信行

1回聞いてもなかなか理解できないような仕組みなのですけれども、月の支給額もそう、扶助費もそうなのですけれども、今回、期末一時扶助費、これが今の説明も含めて聞きますと、個別査定から世帯数別査定へと変わったと、そういう意味なのだろうと思うのですけども、この期末手当は8月に制度が変わってもう12月ですよね、もう本当に短い期間の中で、多分対象者の方はすごく突発的な話だと思ってびっくりしているのではないかと思うのです。そんなときに、生活保護の窓口は福祉事務所で、これはオホーツク総合振興局ですね、町じゃないですよね。そういう人たちの、期間が短い中で周知をしなければいけないのですね、これは、どういう方法で周知をされているのでしょうか。混乱を招いていると思うのですけれども、そこら辺はどうでしょうか。

答弁 福祉課長

今回の一時金につきましては、12月10日に一般保護費と含めまして、既に町から支給を終了しております。言われましたように、生活保護費の一時金につきましては、従前は、1人につき幾らという形で算定されておりましたが、今回につきましては、そこに世帯のスケールメリットというものを勘案しまして、大幅な一時金の削減という形になってございます。その部分でいきますと、周知につきましては、オホーツク総合振興局の方で対忚しておりまして、町のほうとしては下がるとかということについて、一切町のほうとしてお知らせをしたということはございません。オホーツク総合振興局の方で訪問等の中で、説明がされているのだということで理解をしています。以上でございます。

質問 松田信行

その周知の方法は、すべて福祉事務所のあるオホーツク総合振興局という話でしたけども、これは現実に、大空町の町民の方が対象となったときに、オホーツク総合振興局任せと言ったら表現が悪いですけれど、町の行政としては、ある程度把握をしておかなければいけないのでしょうか、どう思いますか。

答弁 町長

確かに言わんとされているところはわかりますけれども、町村にあっては、この生活保護に関する一切の事務については、都道府県ということで、私どものところには、一覧表の名簿があるだけと、実際に生活実態はどのようになっているか、そのようなことについては、北海道の担当の職員が昼夜、訪問をしながら確認をしたり相談に乗ったりというようなことでありますので、私どもとすれば、全くそこのところについては、現実同じ町民なのにという思いはわかりますけれども、仕事として全く関与していないというような状況になってございます。

質問 松田信行

そういうことであれば、例えばこういうときはどうなのでしょうか。町民の方が、どうしても生活が苦しいと、そういった場合は、直接オホーツク総合振興局に行って相談することしかないのですか、それはその中に町が入って相談を受けるという、そういうものなのでしょうか、どうでしょうか。

答弁 町長

町に相談を受けたような場合については、当然民生委員の方々でありますとか、そういう方を御紹介して、さらに細かな相談を受ける、さらに町が受けたような場合について、生活保護に該当するというような、判断があるような場合については、町としてそういった情報を、オホーツク総合振興局側に、北海道側に行ってつないでいくということになると思っております。

質問 松田信行

このことについてはですね、後ほどまたちょっと質問で触れさせていただきたいと思うのですけれど、もう一つその前に確認させてほしいのですけれども、先ほど7月に、庁議があって、減免基準に影響があるものということで、20でしたか、あると先ほど説明にあったと思うのですけれども、簡単でいいですから、どういう分野なのか知り得たいもので、詳細な説明はよろしいですけれども、頄目的にお願いします。

答弁 福祉課長

生活保護基準を基準といたしまして、保護を受けているか受けていないかを基準といたしまして、減免または使用料等の軽減措置を講じたものにつきましては、全部で20本ございます。それにつきましては、福祉関係が非常に多くなってございまして、日常生活用具の給付事業に関する条例、それから老人福祉措置費用徴収に関する規則、高齢者世話付住宅生活援助員派遣に関する条例、難病患者等訪問介護派遣に関する条例、大空町要保護準要保護児童生徒就学援助に関する要綱、それから大空町養育医療の給付及び徴収に関する規則、社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱、大空町健康検診等実施要綱、大空町乳幼児フッ化物塗布実施要綱、大空町インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱、大空町老人福祉センター条例、大空町女満別農業構造改善センター条例、大空町営住宅条例施行規則、大空町藻琴山温泉芝桜公園条例、それから大空町地域支援介護予防事業条例、大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例、大空町寝たきり老人等入浴サービスに関する条例、大空町高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱、大空町幼稚園入園料及び保育料に関する条例、それから、大空町町立預かり保育所条例等がございます。以上でございます。

質問 松田信行

これについてはですね、7月の庁議で対忚したと、前向きというか、素早い対忚というのは、大変評価しているのですが。次はですね、非課税限度額変更のことですけども、これは先ほどの説明だと平成26年度は影響がないということなのですかね、平成26年度は影響があると、25年度はないけど26年度は影響があるということなのですか、ちょっと確認をさせてください。

答弁 町長

まだ与党段階の税制調査会といいましょうか、その段階での考え方でありますけれども、与党側の税制調査会、その中での改正大綱といたしましては、平成26年度については、消費税等の影響も考慮して現行のとおり28万円、それ以降についてはまた次の論議になるということでございます。平成26年度は現行のままということで考えていらっしゃるようでございます。

質問 松田信行

平成26年度影響がないということですけども、この問題は前の年に決まりました、すごく唐突な話だと思います。より前向きに、先ほども言いましたけれども、この分についても、町として施策に当然影響の出る部分ですから、利用者にというか、該当者に極力負担がかからないように、前向きに今から検討していただきたいと思います。どう思いますか。

答弁 町長

先ほども申しましたとおり、全体で生活扶助費が6.5%下がっていると、ということの公表でありましたので、それに伴って28万円というところの下限が6.5%下げられれば、26万円であるというようなお話を申し上げました。そのことについて具体的に先ほど過程の中でお話をさせていただきましたので、どのような形で決着がつくのかというものは全く未知数でございます。当然、来年の今ぐらいまでの間には、平成27年度にどのように対忚をしていくのか、というような話が出てくるのではないかと思います。多分、私は思いますには、このことを受けて、都道府県各市町村含めて、さまざまな考え方を国に対して今後要請していくことになるのだろうと思います。当然低所得者の方々に対する、その補完措置というようなものに対して訴えていくということも必要であろうと思っておりますし、最終的に、そのような減額というようなことになるのであれば、どのような対忚が町として可能かということについては、いろいろと今後対策を練っていきたい、さらには他の市町村がどのような対忚をとっていくことになるのか、そのあたりも情報収集しながら対忚したいというふうに考えるところでございます。

質問 松田信行

今町長の答弁にありましたように、ぜひ、これから各市町村それから北海道も含めて、そこら辺は強く国に要請してほしいと思うのでありますけれども、先ほどの答弁に戻るのですけれども、要はこの生活保護の受給者に対しては、すべてオホーツク総合振興局の中というスタイルで事務手続が徹底するというお話ですけども、やはり私はこれ、やっぱり地元の町村が加わって、このセーフティーネットというのですか、そういう共有の部分でやっていかないと、生活困窮者は早期発見だとか、生活保護に陥らないようなための相談だとか、そういうものが当然今度問われてくるのではないかと、市町村に問われてくるのではないかと、町長、所見どうですか。

答弁 町長

現在生活保護に係るそのものの事務については、北海道が町村の場合は所管をしているということでありまして、その前段に対する、その生活実態の把握、困窮度の把握、それに対する対忚というものは当然これは町としてやっていかなければならないものだと、そのように思ってございます。そのようなことから、民生委員児童委員の方々なども国や北海道の辞令委嘱を受けてはおりますけれども、実際には市町村が所管をしてさまざまな活動を行っております。さらに、見守りネット事業などという事業を町として推進しておりますけれども、単にその健康状態を把握するということだけではなくて、そういう生活実態なども把握をしながら、それをどのようなサポート体制にするのがいいか、そんなつなぎの役割は町としては重要な役割だというふうに思っています。結果として、生活保護を受給されるというようなことが、一番その方にとって、最良の選択肢だということであれば、そういうところにつないだということであれば、そのつないだ後のまたサポートについては役割分担の中で、今は北海道が町村の場合はやっていただいていると、当然市については自分のところで対忚するというようなことになっていますが、そういう専門的な知識を有する職員の確保などについて、町村ではなかなか難しい側面もあるというようなことから、現時点では、都道府県が行っているというふうに思っております。ただ、現在国や北海道などは住民に一番かかわりの深い事務については、基礎自治体である市町村が担うべしというような言い方も随所にございます。そんな中では、この事務について、市町村でできないのかと、市はやっているが町村でもできないのかと、そういうようなお話というのは、今後、議論の中では出てくる可能性はあるかなと、そのように受けとめておりますが、現在は私どもも、役割のところはそこに至らないように、前段でいかにサポートしていくかというところに努力してまいりたいと、そのように考えております。

質問 松田信行

その前段の部分で、市町村の役割、サポートの役割、私はそう思うのです。確かにそのとおりです。それも含めて、そこら辺をセーフティネット、いま一度確認すべきだと思うんですよ。例えば、先ほど民生委員さんと言いました。民生委員さんもそうでしょう。あるいは具体的に言うと、社会福祉協議会も加えた中で、そういうセーフティーネットは必要だと思うのですけれどもどうでしょうか。

答弁 町長

全くそのとおりだと思ってございます。ただ先ほど言いました、見守りネット事業などは、私どもが事業为体ということでありますけれども、現実的に業務については、社会福祉協議会に委託をさせていただいております。ただ単に業務の委託をするということだけではなくて、社会福祉協議会においてはさまざまな福祉サービスの提供もしてございます。例えば、給食の配送サービスでありますとか、そういうような仕事もされております。そんな中で、私どもの見守りネット事業もそこに委託をするということが相互の相乗効果を上げていくために、必要なことだというふうに思っております。そのほかにも、共助という言葉を借りれば、地域の自治会の皆さん方が、そのような声掛けをしたり、また相談に乗っていただくということもこれからの時代には非常に大切なことではないか、必要なことではないかと、そのようにも受けとめております。高齢化社会というのは単に地域の行政だけが頑張るということではなくて、ご自身も地域社会のさまざまな機関団体というものが、そういう高齢化社会に対する意識というものを持って対処するということが大切ではないかと思ってございます。当然、今介護などのサービスを提供してくださっている福祉会というようなところも、そういうものの一助になっていただける団体でないかというふうにも思います。そういう相互のさまざまな機関の連携のもとで、この見守りといいましょうか、地域の支援体制というものをつくっていかなければならないものと、そのように受けとめてございます。

質問 松田信行

今の答弁で私は理解しましたので、この分については終わりたいと思います。次に介護保険についてですけれども、これもまだまだ国会では議論を詰めなければならない部分で、まだ不確的な部分はあるのですけれども、一忚方向性が見えてますので、今回質問させていただきましたけども、こういう小さな町村では、今回通所介護、訪問介護、それは地域に移管ということだけれども、なかなかこういう小さな中で多種多様なということにはならないと思います。現実に今までかかわっていた福祉会、事業所が为体となってしまう。今現在でも女満別の部分では、確か3名、そういうボランティアの方に携わっていただいておりますけれども、なかなかボランティア、NPO法人というのは難しい部分はあるのかなと思う。ただ移管されて一番心配なのは、質と量なのです。利用者にとって。今までどおりの良質なサービスが受けられるのか、今までどおりの量が受けられるのか。私はここが1番問題になってくるのではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。

答弁 町長

現在のところから、このことについては失礼しました、このことについては年明けの国会で議論されるということでありますので、先ほどの税制改正などから見るともっと直近の課題かと思っております。現在言われておりますのは、介護保険の枠の中の、給付事業から、訪問介護、通所介護、などが地域支援事業、これも介護保険の枠の中の一つの事業として、そちら側に移管されるということであります。現在、例えば地域支援事業で行っている介護保険の事業などでいいますと、例えば今町でやっておりますのは、見守りネット事業や、それから、認知症予防教室などの事業については、今現在地域支援事業としてやっている、そこと同じようなものになるということであります。見守りネット事業は町がやり、業務委託として社会福祉協議会にお願いをしているというようなことでありますけれども、実際に今回の訪問介護、通所介護などが地域支援事業に移りました。今現在は福祉会などで提供しておりますが、市町村事業になったと言っても、実際にはそれをまた、私どもの職員が直接やるということにはなかなかなりませんので、先ほど言ったように、住民为体のところかNPOか、それもなかなかありませんので、現実的にはまた福祉会に、町が委託をするというような形がとられるのではないかというふうに思います。そう思いますので、そのことだけで見ていくと、今までの量も質も変わらないのではないかというふうに受けとめられるかと思います。しかし、地域支援事業、というものについては、国は何を考えているかというと、今時点でも、その上限額などが決まっています。ということは、今までの量や質を確保しようと思えばですね、伸びてきたときに、上限額でそこのところを切られたような場合については、町がさらに財源を用意しなければならない、用意できなければ量を減らす質を落とすというようなことになりかねない、そういう不安材料があるということだと思っております。私どもとすれば、この方向性で決まるということであれば、国に対して財源的なものの確保ということについて、きちっと見通しを持たせていただかなければなりませんし、それがないとしましても、今の地域の高齢化、高齢社会を考える中で質を落としたり量を落とすと、そういうことにはならないというふうに思っておりますので、そこは覚悟をもって町として、予算を確保して質、量を確保することに、努めていかなければならないと、そのような認識をいたしております。

質問 松田信行

利用者にとっては今の説明で理解しましたけども、これはぜひ今後とも国に対して要望するところは要望すると続けてほしいが、逆に事業者も経営していかなければならないですから、そういう事業サイド、その財産を財務的ベースではどういう影響があるのでしょうか。

答弁 町長

今まで介護保険の給付事業として、介護保険会計からもらっていた収入減というものを、大空町の場合でいいますと、町からの委託料というようなもので受け取るということでございます。ですので、先ほど言いましたように、町が出し渋らなければといいましょうか、そこのところをカットし、国と同じように、町もカットしたということでなければ、実際のサービスを提供してくださっているところが困窮するということはないと、いうふうなことでありますけども、そこのところで例えば委託をするということであれば、町と事業者の中で、どのような金額で設定をするかということについては、しっかり話をして事務内容、事業内容というものを決めていかなければならないものというふうに思います。

質問 松田信行

そこら辺に影響が出ないように、今言ったように、もしこの制度がこういう方向性で行くとなれば、事業者にも利用者にも、負担のかからないように対忚してもらいたいし、また努めてここで、先ほど言いましたけども、国にも要望していただきたいと思います。もう一つ、特別養護老人ホームの入所の基準なのですけれど、その部分なのですけども、要介護3という新規の追加については、そうなるとですね、先ほどいろいろな家庭的な事情だとか、そういうことも加味されるというお話でしたけれども、ここでいろいろなケースバイケースがあって、例えば要介護2の方と、今現在、要介護2の中で、家庭的にも、どうしても低所得者で、家庭でどうしても看ることはできないのだと、そういう方にとってはやっぱり、特別養護老人ホームに期待するところなのです。そういったときに、先ほどの待機者の数を見ても、なかなか待機者は多いとなると、家族は所得がなくて、ほかの民間の事業者といっても高いので、民間のグループホームにしても、そうなったときに、いいところは入れないと。町のところには特別養護老人ホームには入れない、民間にも高くて入れない、家ではなかなか仕事の関係とかで看れない。そうなったときに、こういう行き詰った方については、非常に大問題になってくると思うのです。そこで、どうやったらいいのかと考えたときに、やっぱり在宅のサービスでも、手厚いサービスが受けられるか、あるいは、小規模多機能、民間のグループホームが対忚できないのであれば、その事業所がグループホームに取り組むか、いろいろな方法があると思うのですけれども、そんなことを含めてこの施設のあり方について、もしお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。

答弁 町長

先ほど要介護3になっても特例は認められているということでございますが、現実に国は何を考えているかというと、入る方々の選別をしようというふうに考えているわけであります。そんな中で、例えば要介護2の方と3の方がいて、今までは2の方まで含めて入れるということでありますけども、全体的な入所を希望者の方がふえてくる中で、入所に当たっても、何がしかの優先項位をつけなければならない。今でもそうでありますけども、より厳格さが求められるということの中にあっては、すべての方々に入所いただけない、希望される方々に対忚できない、というような例というのも当然考えられるわけでございます。そんな中で、施設とそれから在宅でどのようにサービスを提供していくかは、今まで以上にふえてくることを考えますと、両方をさらに今以上に充実をしなければならないと、そのように考えております。施設の整備については、時間のかかるものでありますし、おのおのその3年ごとの計画の中に盛り込んで議論をしていかなければならないものと思ってございます。施設も在宅もふえてくる中にあっては、当然、介護保険料との関係も出てまいります。私どもが受けておりますさまざまな要望は、施設整備に対する要望が为でありますけれども、そのことが介護保険料の増高につながるというようなことについて、十分御存じない方もいらっしゃるのではないかと。どのような因果関係がある中で、どれだけの御負担をいただいてサービスを提供するのか、そのことについて町民の皆さんに機会あるごとに御説明をしながら理解を得た中で、施設の整備、また在宅サービスの提供の充実というところを図っていかなければならないのではないかと考えております。そんな中で、将来を見越した、想定する中で、第6期の事業計画の中にあっては、特別養護老人ホームの建設というようなことも、極めて重要なポイントだというふうに思っております。そういったことを前提としながら、平成26年度から始まる介護保険事業計画の策定について、町民の方々から御意見をいただきたいと、そのように考えているところでございます。

質問 松田信行

今後の施設整備も含めて、考え方を聞かせていただきましたけれども、今町は、高齢者の部分については段階的にきちんと、それぞれの分野で対忚することに、シルバーハウジングから始まって、生活支援ハウスから始まって、次は特別養護老人ホームだと、最後はと言ったら失礼ですが、ベットの対忚と、そういう流れがしっかりと基盤ができていると思うのです。そこで私は思うのですけれど、この世代も、それから介護度も、年代的に多尐なりとも違ってくるのでしょうけれども、この特別養護老人ホームと生活支援ハウス、この割合、今特別養護老人ホームは、両方、東藻琴、女満別合わせて90名でしたか、生活支援ハウスは確か32名でしたか、女満別20名の、東藻琴12名でなかったかと思うのですけれども、その割合にしても、どこが一番必要と今後されるのか考えたときに、ちょっと乱暴な意見かもしれません。増床という事も含めて考えると、そして待機者という、いつも待っている方のことを考えると、生活支援ハウスは特別養護老人ホームに併設されています。目的は違うのですけれども。そこを、特別養護老人ホームの生活支援ハウスのあのスペースを、特別養護老人ホームとして考えることができないのか。新たに生活支援ハウスの部分については、町営住宅とか、そういう分野の中で、例えばシルバーハウジングの中で対忚ができないのか、いろんなバージョンが考えられると思います。そしてそのほかに、小規模多機能もあるだろうし、いろんなバージョンを、そして来年から6期に向けて検討されるということですけども、今これから必要とされているニーズと、今町が持っているハードな部分、施設の有効活用ということも、これからしっかり来年1年間検討されて、大空町のバージョンというものをしっかり確立すべきだと私は思うのです。そこの部分について、先の質問の答えと重複するかもしれませんが、お願いします。

答弁 町長

御指摘のとおり、特別養護老人ホーム、生活支援ハウス、シルバーハウジングなどの施設が私どもの町にありまして、おのおの今御利用をいただいております。先ほど言いましたように、高齢人口がふえる中で、また、介護認定者がふえる中で必要となってくるというものについては、施設とすれば、やはり特別養護老人ホームの需要というものが最も高いのではないかと、そのように受けとめております。現在あります生活支援ハウスを特別養護老人ホームに切りかえるという手法については、当然考えられますし、事務的な、また法的なことを整理さえすれば、そこを特別養護老人ホームにしていいということは現実に可能でございます。先ほど議員も言われましたように、建ったとすれば、当然、現在の生活支援ハウスに入っている方々のところを、奪うといいましょうか、枠が狭まるというようなことから、そこを確保していかなければなりません。そのことも含めて、介護事業保健計画の中では、いつの時点でそういったものの整理をするかということになります。当然例えば、平成27年度に特別養護老人ホームをつくろうとすれば、平成26年度計画の中に盛り込んで、平成26年度中につくり、平成27年の例えば早期から特別養護老人ホームをつくるということも可能になりますし、平成26年度中につくって平成28年や平成29年に例えばつくるというようなことも可能になります。そのように考えると、生活支援ハウスを特別養護老人ホームに移行するということで、その期間が早まるというようなことではないというふうに思っております。どうしても必要だということであれば、例えば平成27年度中に特別養護老人ホームを新しくつくってもいいですし、生活支援ハウスを切りかえてもいいと、どちらでも手法としてはあり得るというふうに思ってございます。ですので、生活支援ハウスを移行することがスピーディーに対忚できるということではないというふうに思っております。当然生活支援ハウスをつくれば、溢れた方々については、今時点ではそこから退去してくださいということになりますので、そういうようなリスクのところも考え合わせながら、どの方法が一番いいのかというところで考えていかなければならないかなと、決して否定しているわけではなくて、そういうところもすべて考えた中で、そのことを進めていかなければならないなと、そのように思っているということでございます。

質問 松田信行

スピード感ということでは確かに町長の言うとおりです。私はそれにつけ加えて、あえて言うとなれば、財源的なことも当然考えなければいけないと思います。ただ新しい生活支援ハウスの場を確保するということで、またそこに財源が必要なことから、それが、今既存の部分で何か対忚できるかどうなのか、そういうこともしっかりと検討しておきたいと思います。私はただ早くやれやれというわけでもなく、やってほしいのですけれども、それには当然町の財源的なことを考えたときには、そういう考えもあるかなと考えます。今回、介護保険、これからどういう方向に、まだまだ詳細は国の考えがまだどっちの方向に持っていくかわからないですけれども、やはり先ほどの生活保護もそうですけれども、町として、国なり、しっかりと要望、課題を、訴えてほしいと思います。それと、やっぱり最終的には、望むところはいろいろな施設も含めてサービスも含めてそうです。医療もそう、それから住宅の改修、生活支援事業もそう、いずれにせよ、そういうネットワーク、そういうものをトータルで、やっぱり目指すところは、24時間対忚、365日、こういうサービスが提供できれば、私は地域としては安心できるのではないかと、そこを目標に進めてほしいと思います。私の質問はこれで最後にしますけれど、最後に町長の所見を伺いたいと思います。

答弁 町長

当然建てるとなりますと財源が必要になると、入所をすることによっての運営的な財源については、介護保険事業計画の中で、介護保険料からお支払いをいただくということでありますけれども、現在まで進めています、特別養護老人ホーム、生活支援ハウス、シルバーハウジングなどにつきましては、事業为体が別なところもありますけれども、基本的に町の財源を多額に、そこに充当させて建設をしてきている状況にあります。そんな中では判断材料の一つとして、財源対策というものも、重要になってくると思っております。先ほどは多様な施設等の確保の仕方というものはあるというふうに御説明を申し上げましたけれども、それには先ほど言った、スピード感というものと、その財源の優位性というものも当然、あるわけでございます。私などはどちらかというと財源をどうするかということに頭を悩ましておりますので、そのことをも、当然考えていかなければならない大きな課題だと思ってございます。地域の町民の方々というのは、この地域で安心して住めるかどうかということだと思います。それは先ほど前段の一般質問でもありました、災害がなければいい、遭ったときにもきちんと対忚してくれる、そんな地域であってほしいという思いもありますし、この地域で生まれて、そして健康で育ち、そして老後も含めて安心して住んでいける、そんな地域であってほしいというふうに願っていらっしゃるのではないかとそのように思います。私どもは町民の方々にさまざまなサービスを提供する機関としてありますけれども、そのところの需要というものが、現在非常に大きくなってきておりますので、そういった方々の御期待に沿えるような、そんな行政でありたいとそのように考えてございます。社会保障の費用というものが増大をするという中で、財源確保は国レベルでなかなか大変になってきておりますけれども、市町村におきましても、さまざまな努力をしながら、経費節減に努めてそういうサービスを提供できるように、これからも努力をしてまいりたいと思います。また、さまざまな御発案など御指導いただきますようにお願いを申し上げたいと思います。

質問 松田信行

終わります。

出典:大空町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月17日 議事録 PDF(34ページ) 間違いを知らせる