音更町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月12日
音更町子どもの権利条例の制定を求める
2014年6月12日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「音更町子どもの権利条例の制定を求める」について質問し、町長 寺山憲二、保健福祉部長 古田康弘、教育部長 大久保善雄が答弁しました。
- 質問者
- 守屋いつ子 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、保健福祉部長 古田康弘、教育部長 大久保善雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 守屋いつ子
通告に従いまして質問をさせていただきます。音更町子どもの権利条例の制定を求めるということで質問をさせていただきます。ことしは、日本が子どもの権利条約を批准してからちょうど20年目に当たります。子どもの権利条約は1989年11月に国連で採択され、1990年、国際条約として発効されました。1994年に日本は批准しています。子どもの権利条約では、大きく4本の柱として、1、生きる権利、これは、子どもたちは健康に生まれ、安全な水分や十分な栄養を得て健やかに成長する権利を持っているということです。2、育つ権利、これは、子どもたちは教育を受ける権利を持っています。また、休んだり遊んだりすること、さまざまな情報を得て、自分の考えや信じることを守られることを、自分らしく成長するためとても重要です。その権利です。3、守られる権利、これは、子どもたちはあらゆる種類の差別や虐待、搾取から守られること。障がいを持つ子ども、少数民族の子どもは特別に守られる権利を持っているということです。そして、参加する権利、これは、子どもたちは自分に関係ある事柄について自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、活動できます。そのときには、家族や地域社会の一員としてルールを守って行動する義務があると、そのように権利を定めており、54の条文がつくられ、子どもを独立した人格として尊重し、成長・発達の過程で特別な保護を受ける権利を保障するとともに、子どもに市民権があることを認めています。子どもに関することは、子どもの最善の利益を考慮することを初め、子どもに諸権利を保障する世界的に確立された国際的なルールです。残念ながら、批准から20年たっても日本の現状は権利条約に照らしても立ちおくれていると言われています。今、子どもを取り巻く状況は、子どもの貧困対策の推進法ができ、対策を講じていかなければならないほどの貧困と格差の拡大、いじめや体罰、自殺、児童虐待、さらには、国連子どもの権利委員会から再三にわたる勧告で、子どもたちが過度な競争教育にさらされているとして改善を求められているように、子どもの生存・発達といった基本的人権が侵害され、子どもの健全な成長や人格形成に深刻な影響を及ぼしていると危惧されます。このような実態は決してよそごとではなくて、この音更町でも起きていると考えられます。子どもの権利条約を教育や子育てに生かす、各自治体独自の子どもの権利条例が制定されてきています。北海道では札幌、奈井江町、芽室町、幕別町。そして帯広市は、子どもの権利条約を基本的な視点とした「おびひろこども未来プラン」を制定しています。子どもの権利という視点が具体的に加わることによって、これまで各部局ごとに取り組まれることが多かった諸施策の連携、家庭、学校、地域等との協力のもとに子どもの権利保障が図られることや、子どもの権利の理解の普及は、子ども施策だけではなく、日常生活の中に大人が子どもの立場に立って考えるという視点を加えることにもなると制定した自治体の評価があります。子どもの人格が尊重され、人権が保障される権利条約を生かし、子どもの英知を結集した住民参加型で音更町での子どもの権利条例を制定していくことを提案するものです。子どもの権利条例制定についての見解をお伺いいたします。以上、答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
子どもの権利条例の制定についての御質問にお答えいたします。国際的な子どもの権利に関しては、大正13年のジュネーブ宣言に始まり、昭和34年に児童権利宣言、そして平成元年に子どもの権利に関する条約が国連で採択され、我が国も158番目の締結国として平成6年に批准しております。この条約を批准した各国政府は、条約の各条項が規定する子どもの権利を実現するために国内法の整備など具体的な施策を整備しなければならないこととなっており、我が国では、この条約の趣旨に沿って、児童の虐待等の防止に関する法律や次世代育成支援対策推進法、少子化社会対策基本法等の制定を初め、先進諸国と比較して施設で養育される子どもの割合が極めて高いことから、里親支援の強化や虐待等に対応するための要保護児童対策地域協議会を市町村ごとに設置する義務づけを行ったり、厚生労働省の保育所保育指針に子どもの権利条約を踏まえた保育の理念を盛り込むなどの取り組みを行っております。また、国内においては、昭和22年に児童福祉法が制定され、その理念は、「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」とし、また、児童福祉の責任として「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」とされております。さらに昭和26年に児童憲章を制定し、その内容は、「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる。」とし、こうした理念のもと、国内法等においても子どもの権利を保障することをうたっております。本町では、平成22年策定の音更町次世代育成支援対策行動計画に子どもの権利条約の精神を反映させているところであります。さらに、現在音更町子ども・子育て会議での検討をもとに策定を進めている子ども・子育て支援事業計画は、国が定めた子ども・子育て支援法に基づく基本指針(案)を踏まえて基本理念を定めることとされておりますが、この基本指針(案)は、子どもの最善の利益が実現される社会を目指すことを基本に、子どもの視点に立ち、一人一人の子どもの健やかな育ちを等しく保障するなどとしており、まさに子どもの権利条約の精神を尊重し、さらに児童福祉法の理念に基づくものと思っております。現在、お尋ねの条例制定は考えておりませんが、条約の趣旨である子どもの権利保障は、こうした支援事業計画を策定する中で十分実効性が反映されたものとなるよう取り組んでまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、町民と町、そして保護者が一体となって子どもの権利をどのような形で将来にわたり保障していくのか、この視点に立って町全体として子育て支援の取り組みを進めることが子どもにとっての最善の利益を実現することになるものと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。休憩(午後 2時01分)
質問 6番 守屋いつ子
ただいま答弁をいただきました。きっぱりと条例制定は考えていないということでございましたが、では、音更町の子どもに関する各施策の中でこの子どもの権利条約を踏まえた視点が盛り込まれていると、そういうことで、音更町はできているんだという答弁だったのかなというふうに思います。それで、子どもの権利条例、この子どもの権利というところで、御立派な先生方も、子どもに権利を与えるべきではないというような論調もありましたけれども、子どもの権利条約ができた過程というのは、先ほども答弁にありましたけれども、ジュネーブ子どもの権利宣言、これは1921年です。子どもの権利宣言、1959年に行われていますが、この子どもの権利条約の意義というのは、国際条約であることによって政府に対する国際的な法的拘束力を持っているんだということが一つあります。二つ目には、子どもの権利条約は前文がありまして、そして54の条項から構成されていて、具体的な権利保障の内容が今日の子どもの実情に即して整備・拡充されております。この整備・拡充というのは、子どもの権利条約の委員会がありまして、その中で見直しながら広めていっているのが今の状況です。世界の子どもの現実と発達に必要な情報を網羅して、それと、土台となっている理念、これは子どもの自己実現というふうになっております。子どもの生存及び発達を可能な限り最大限に確保する、そこに条約の本旨があるというふうに言われております。子どもの見方については、権利を享受される存在としての子どもの捉え方から、権利をみずから行使する存在としての子ども観で貫かれておりまして、市民的諸権利、これは基本的人権、基本的に大人と同じ権利を持っている、そこも明記しております。子どもも権利を実際に行使することで発達・成長する存在である、そういうところに注目した内容の子どもの権利条約であります。要するに、教育だけではなくて、保健、医療、福祉、文化など、子どもの人権全ての分野にわたって、人類の英知を結集してつくられたものであります。子どもの基本的人権を尊重して、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために社会や教育の場において取り組むべき課題についても述べられております。そういう内容の子どもの権利条約でありますけれども、これはいろんな調査を見ますと、大多数が知らないというのが現実というか実態なんです。そういうところで、今、さまざまな施策にこの視点を入れているというふうな答弁でありましたけれども、このあたりで子どもの権利条約の内容というのか、これはきちんと踏まえた上での今の答弁だったのかどうか、そこをお聞きいたします。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
今、子どもの権利条約を踏まえた答弁であったのかという御質問でございますけれども、子どもの権利条約、批准して20年たちます。私ども、その後のいろいろ、エンゼルプランだとか子ども関係のプランを策定する中では、当然この条約の趣旨を踏まえた中での行動計画を策定してきておりますので、当然この条約については、それが、趣旨は盛り込まれているというふうに思っておりますし、それを踏まえた町長からの答弁であっただろうと考えております。以上です。
質問 6番 守屋いつ子
今回の答弁では福祉分野がメーンとなっておりますけれども、今子どもを取り巻く状況というところでは、質問の最初のときにもろもろ述べさせていただきましたけれども、教育の分野、貧困と格差の問題、これも非常に深刻な状況だというふうに思いますし、いろいろ現場で起きている虐待であるとか不登校だとか、さまざまな教育現場で起きていることであったり福祉分野で起きている分野であったり、子どもが生活する上でさまざまな問題がありますけれども、そういう子どもを取り巻く状況について今音更町としてはどのように押さえているのか、そこをお伺いいたします。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
私のほうから福祉の分野ということでお話しいたします。福祉の分野ということで、先ほどお話のありました虐待につきましては私どもの子ども福祉課が窓口になっておりまして、そちらのほうで御相談だとかほかの人からの通報をお受けし、その改善に向けた取り組みを行っております。昨年度で申し上げますと17件のそういう御相談がございました。それについては全て解決されております。それから、ほかに子どもの貧困だとかそういうことも、法律が整備されたという質問でお話がありましたけれども、これもことしの1月17日に子どもの貧困を防止する法律が整備され、今、国のほうではその大綱をつくっているところということで、その大綱に基づいて都道府県が実行計画をつくるということでございますので、それについても、都道府県の計画ができれば私どもの町のほうにも通知がございますので、そこら辺はそれを見ながら対応してまいりたいと思っております。以上です。
答弁 教育部長 大久保善雄(教育部長は2017年3月まで)
教育の関係でありますけれども、先ほど貧困の格差ですとか不登校の関係等お話がありました。教育のほうにつきましては、教育基本法の中にも、教育の機会均等ということで、経済的地位または門地によって教育上差別されないですとか、また、国及び地方公共団体は、経済的理由によって修学が困難な者に対し奨学の措置を講じなければならない、こういうような法律がありまして、それにのっとりまして本町といたしましても、就学援助費でありますとか奨学資金、また幼稚園でありますと就園奨励費という形で援助を行っている現状であります。また、不登校につきましては、不登校の実態から申しますと、平成25年度につきましては小学校が6名、中学校で25名、そのうち、その年度中に登校できるようになったという方が小学校で6名、中学校で6名、そのほかに、学校と連携をとりまして適応指導教室に通っている方が小学校では3名、また、中学校では2名という状況にありまして、不登校の児童生徒につきましては、各学校におきまして担任の先生を初め家庭と家庭訪問をするなりして連携をとりながら、少しでもそういうような解消に向けて取り組んできているところであります。貧困と不登校の関係につきましては以上であります。
質問 6番 守屋いつ子
子どもを取り巻く状況ということでは、数字で出てくる分はそういうことかというふうに思うんです。ずっと周囲を見てみますと、例えば、保育所に入れないから転居したという話があったり、または、ひとり親世帯であると経済的に本当に不安な中で過ごしているということで、働きながら、収入が少なくて、幾らか、もう少し所得、収入があればちょっと楽なのかなということで生活保護の申請をしてみたが、それもちょっと届かなかったとか、いろんな関係で非常に子育てをするのに大変な状況があります。特に学校に行っているお子さんだったりすると、特に教育費にお金がかかると。今は高校に行かなければ将来的にはやっぱりいろんな不利益をこうむる。だけれども、交通費が本当に大変なんだとか、子どもがどんどん成長するから靴を年に2回も買わなければならないというような話などたくさんあります。そういう中で子育てをしている。また、経済的に非常に大変な家庭になると、そこは生活する上で自分の責任なんじゃないかという親の自己責任みたいな感情を持ってきてしまうと。社会的な要因がたくさんあるんですけれども、そういう中で子どもも大人も自信を持って生活していけないというような事態を多く目にするところです。そういう中で、それは、いろんな状況というのは、いろんな貧困を取り巻く状況は個々の責任だけではないんだというようなことなどもこういう子どもの権利条約なんかを見ますとはっきりうたわれているかなというふうに思いますし、そこを国として、自治体としてきちんと保障していくこと、子どもを健やかにというか、伸び伸びと元気に希望を持って、そして生活していける、未来に向かっていける、そういう施策をつくる上でこの権利条約というのは非常に大事なんだというふうなことが読み取れます。それで、自治体としては、やはりそういうさまざまな事態に対する施策だとか対応を講じていかなければならないんですけれども、それぞれの分野で、教育委員会は教育分野で、福祉は福祉分野でそれぞれ取り組んでいるというふうには思うんです。今回は住宅の関係でも、やはりそういう生活困窮者を対象にした子育て世帯への支援ということで、それぞれに対応しているというふうには私は捉えておりますけれども、全体として、音更町としての子どもの施策をつくるときに大きな指標となるものがやはり必要なんだというふうに思うんです。その上では子どもの権利条例を作成していくということはすごく有効なんじゃないかというふうに思うんです。そういうことで、もうつくらないと言っておりますけれども、今の段階でもう一度、子どもを取り巻く状況というのはこの条約ができたときよりもさらに本当に大変な状況になっているというふうに思うんです。そういうことを考えたときに、新たな子どもに対する施策をつくっていく必要があるんじゃないかと思うんです。さっきも印牧議員の質問で答弁をされておりましたけれども、人口問題を考えたときに、ここの音更町に住んで、そして子育てをしたい、そういう人たちをたくさんふやしていきたいといいましょうか、そういうことをしていく上ですごく大事な視点になっていくんじゃないかというふうに思うんです。そういう全体的な音更で子どもを育てるという上での指標としてもう一度考え直してみる必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
大きな目標というかその集大成のものを、施策を進めるに当たっての基本的なものとして条例をつくってみてはどうかということでございますけれども、今度つくります子ども・子育ての支援事業計画につきましては、音更町の子ども・子育ての施策を全て網羅した中での体系的な計画になろうかと思います。この計画、その以前、今ある計画は次世代の後期の実行計画でございますけれども、これについても子ども関係を全て網羅した施策を載せてございまして、今度つくるのも同じような形の実行計画になると思います。そういうことから、子ども・子育て支援事業計画を一つの子どもの施策の柱という形で実効性を担保できるだろうというふうには考えてございます。それから、先ほどひとり親の方が大変だということでございましたけれども、実は母子及び寡婦福祉法がこのたび10月1日から施行されるわけなんですけれども、その中で、ひとり親対策ということで国のほうは施策の充実を図るということで、母子家庭、それからこのたびは父子家庭という位置づけも法律に明記されるようでございますので、そういう意味で、ひとり親家庭の方の収入だとか経済的な面だとか教育的な面は少し充実というか、施策が整ってくるのではないかというふうに考えているところでございます。以上です。
質問 6番 守屋いつ子
先ほどのひとり親家庭の話、これは子どもの貧困対策の推進に関する法律の関係制令の中で厚労省が提出した資料にそのあたりは明記されておりました。ひとり親だけではないんですけれども。そういう対応というのはこれから図られていくのかなというふうには思いますけれども、私が子どもの権利条例を作成していただきたいという中には、今回、さまざまなこの条例を作成することの意義というのを感じました。例えば、幕別町で子どもの権利に関する条例がつくられております。これは非常に住民を巻き込み、子どもを巻き込み、そして3年、4年ぐらいかけてでき上がっておりますけれども、そういう中で何度もアンケート調査をしたりなどしながらできております。これは幕別でつくったものだということで全町民に配付して啓発を行っているという状況をお聞きいたしました。この状況をお聞きしたときも、職員の方は非常に生き生きとした顔で、これは幕別の子どもの権利に関する条例、こういう活用をしていますよというふうにおっしゃられておりました。そういうふうにすごいやっぱり労力を要しているというのがわかりました。だからこそ職員にとっても非常に誇れる内容の、達成感のある事業だったのかなというふうに思います。あと帯広のこども未来プランにつきましては、この中に本当に最初から、子どもの権利条例ではありませんけれども、しっかり子どもの権利条約というものを中に盛り込み、そしてこれを至るところに基本理念として入れていくよということが明記されております。これも、市民が見たときに、ああ、こういうふうに子どもの権利条例というのがあるんだということで認識できる内容になっているかなというふうに思います。さらに富山県の、合併しておりますけれども、旧小杉町では、町長さんの選挙公約の中で、子どもを守るために絶対この権利条例が必要だということで、本当にここもまた非常に大きなエネルギーを注いでつくられたという経過があります。そういうことで考えると、子どもの権利条例を作成するというのは、各町の中でつくるいろんな計画の中に一部盛り込むというのとは違って、これをつくるために、地域の人、職員、教職員、教育者の方々や子どもであったり、そういう方々がずっと力を、知恵を寄せ集めるというところで、非常にこれは住民の意識も変えていくという働きもこの中に、つくる過程の中で出てくるというふうに考えられます。そういう中で、子どもが自分の考えをそこで発言する、そういうことというのはやはり子どもの意識を高めるというか、僕も私もこの地域の一員なんだということと意見を表明できる場所があるということ、自分を肯定できるという、そういう大きな役割もそういう作業の中で培われていくというふうに思うんです。私としては、今の本当にいろんな生きづらい子どもを取り巻く環境の中で、一つ大きな力を結集する場として、そして直接自分たちの生活、自分たちの未来にかかわってくる、そこに自分が、子どもがかかわれるということが本当にすばらしいことではないかというふうに思うんです。そういう意味で、ぜひ今後この子どもの権利条例の制定を考え直していくような方向で進めていただきたいというふうに本当に思うところです。ということで、そのあたりも町としてはいろいろ研究されているんじゃないかというふうに思いますけれども、この間は、質問通告して、これは一体今ごろ何という思いもあったかと思うんですけれども、こういう過程を大切にするということも非常に大事だと思うんです。そういうことで、この各地域の取り組みの状況というのを調査されたのかどうかというところもお聞かせ願いたいと思います。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
この権利条例の御質問をいただきまして、私も道内の状況を調べさせていただきました。議員の1回目の御質問にありますように、札幌市、奈井江等についても制定されていますけれども、そのほかに士別市、それから北広島市でも権利に関する条例というのが制定されております。それから、函館市では、今検討段階、検討委員会を立ち上げたということでございます。私の調べた限りはこのような形で把握をしているところでございます。管内では幕別と芽室、それから帯広市は、それは次世代の行動計画の中で位置づけているということでございます。それと、先ほど、つくる過程で町民の参加した中で、子どもが参加した中でつくる過程が大事じゃないかというお話でございましたけれども、今つくっております子ども・子育て計画におきましても町民参加で策定委員の方に御参加いただいておりますし、その中では子どもさん方を対象としたワークショップで御意見もいただいているところでございますので、つけ加えさせていただきたいと思います。
質問 6番 守屋いつ子
そこの各地域の各自治体の権利条例を作成する過程についての意義なんかも聞かれているのではないかというふうに思うんです。そのあたりまでは検証されたのでしょうか。
答弁 保健福祉部長 古田康弘(保健福祉部長は2018年3月まで)
策定過程に至る段階までは詳しくは調べておりません。けれども、幕別町につきましては、資料によりますと、次世代育成支援行動計画の策定に当たって、その後に子どもの権利条例をつくるような話になったということの経過のようでございます。それから、芽室町につきましても、まちづくり基本条例を早々につくっておりますので、その中から発展してきて子どもの権利条例に行ったのではないかなというふうに考えているところでございます。
質問 6番 守屋いつ子
ありがとうございます。ごり押しという感じになっておりますけれども、今回、子ども・子育て支援法に基づくいろんな計画を策定しておりますけれども、それだけではなくて、教育分野でもいろんな行動計画等をつくっていくことになるというふうに思うんです。そういう中で、ぜひ、そこの部門だけ、福祉分野だけ、教育分野だけということではなくて、やはり全体的に情報が共有できる、さらにはこういう内容が今検討されているという、子どもに関して音更町は今こういうふうに考えているんだよとかという、そういうアピールできるものなども大変必要なんじゃないかというふうに思うんです。また、幕別で言えば、この権利条例を学校に掲げているということも伺いました。そういう点で、これはいろんなそういう計画策定のためのものに限らないで、町全体のものとして、子どもがこのように伸び伸びと健やかに生きていく、子どもにはこういう権利があるんだよということをわかるような形で何とか示していく方法を考えていただきたいということを述べまして質問を終わらせていただきます。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
子ども権利条約については日本は批准をしておりますので、当然こういった条約を批准したということになれば、法律よりも上位の形になりますし、憲法と法律の間に条約というのが位置づけされるのかなということになれば、全ての法律はこの条約のもとにつくられているということでございますので、当然、音更町がつくる条例についてもそういった形の精神を十分反映したものがつくられているというふうに考えているところでございます。条約そのものについては、ポイントはやっぱり四つなんだろうというふうに思います。守屋議員が質問されておりますように、生きる権利、守られる権利、それから育つ権利、参加する権利ということでございますから。ただ、この四つの権利のうち、ほとんどがこれは後進国といいますか、きちんとした水を与えられなければならないとかそういったものについては、日本国の子どもたちにとってはそんなに大きな問題ではないのではないかというふうに考えております。ただ、参加する権利ということについては、これは全世界共通なのだろうというふうには思いますが、その他のことについては後進国に特有のものかなというふうに思います。また、少数民族という話になれば、また日本国もその問題についてはあるんだろうというふうには思いますが、多くは後進国の問題なのかなというふうに捉えているところでございます。先ほどの質問で、条約批准以後、状況はよくなっているのかというようなお話がございましたけれども、質問にありましたように、子どもの貧困率というのが一番の問題なんだろうというふうに思います。ことしの1月17日の日に子どもの貧困対策法が施行になりましたけれども、日本の子どもの貧困率というのは、平成21年の数字で15.7%が貧困だと。特にひとり親世帯では50.8%が貧困家庭だというふうな数字が出ております。これはOECDの中でもかなり貧困率の高いほうに位置づけられておりますし、この貧困率が、行政の施策によって再配分されると余計日本は下がってしまうというようなことになっておりますので、教育だとかそういったものに対する教育費なり、それから医療費なり、そういった生活のための援助というのはしていかなければならない数字だろうというふうに思っています。今、日本のその対策法の中で指標として出しているのは、平成33年までの間にこの15.7%の貧困率を10%未満にする、それから、ひとり親世帯についても50.8%から35%未満にするということでもって、この貧困対策というのを多分重点的に打ち出してくるだろうというふうに思っておりますので、我々もそのような形で進めたいというふうに思っております。また、条例化の問題でございますが、以降、条例制定している町村というのはそんなに多くなっておりません。私が思うに、この条例制定についてもある程度パフォーマンス的に条例制定している部分というのはあるんだろうというふうに思います。それが、では条例をつくったからどうなんだ、基本理念なのか基本条例なのかということになると、実効性を必ずしも伴うものではないというふうになれば、条例制定するのが本当にいいのかどうか。では音更町の子どもが条例がないから権利が守られていないのかどうかということになれば、それはほかの町と同じだろうというふうに思っています。そういった形の中で、今条例制定に反対する団体があることも事実でございます。子どもはまだ未成熟でございますので、それに遊ぶ権利を与えるとかそういった形になると、教室内でもって遊んでいる、それを注意すると、それは子どもの権利の否定だというような形でもって学校現場も困っている。それから、親もしつけをしようとするとそのしつけを拒否するというような形でもって、いろんな問題点があるんだという指摘もあることも事実でございます。子どもというのはやはり精神的にも肉体的にもまだ未成熟でございますので、親のほうのしつけというのも必要なことだと思いますが、それが権利の侵害だと言われると、それは果たしていかがなものなのかというような形でもって、その辺は慎重に取り扱う必要があるのではないかなというふうに思っております。ほかの町と比べて音更町の奨学金制度が劣っているとかそういったことは決してないだろうというふうに思っておりますので、これからも音更町として一番重点的に置かなければいけないのは、子どもの貧困率を少なくしていく。貧困家庭にあっては、医療だとか教育費だとか、そういったものに対する対応をきちっとしていく、そのことが子どもたちの権利を守ることだというふうに思っておりますので、条例のあるなしにかかわらずそういった施策を進めていきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと存じます。