音更町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月8日
命と健康を守る国保へ
2013年3月8日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「命と健康を守る国保へ」について質問し、町長 寺山憲二、町民生活部長 宮原達史、町民課長 岸本保が答弁しました。
- 質問者
- 守屋いつ子 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、町民生活部長 宮原達史、町民課長 岸本保
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 6番 守屋いつ子
おはようございます。通告に従いまして、質問をさせていただきます。命と健康を守る国保へということで質問をいたします。1961年に施行された新国保法は第1条で、この法の目的で「この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と規定し、国保は社会保障であることが明記されています。この10年ほどの間、通告分では医療改革と書いてありますが、ここを医療改定に修正いたします。医療改定により医療費の抑制が図られる一方で、確実に医療費自己負担分や国保税はふえており、低所得者を中心に思い負担となり、国保が貧困を拡大すると言える状況となっています。国保加入者の40.8%が無職者、パートや非正規雇用の多くを占める被用者が35.5%、自営業者15.5%、農林水産業3.1%と、2010年厚生労働省の調査結果があります。所得なしの世帯も課税されるなど、制度上の問題も多くあります。最も平均所得の低い国保加入者が最も高い保険税を払っている実態、国、国保行政による収納率向上対策の強化、保険税を払えない世帯に対する制裁措置の強化、まさに命と健康を守るべき制度が人々を苦しめています。国保税の引き上げを抑えるための措置や、独自減免制度をもって音更の国保行政が行われているところですが、負担軽減のための制度の活用など、さらなる国民の生活実態に基づいた取り組みが求められます。そのことから、次の点についてお伺いいたします。1つ、国保は助け合いの制度だから、負担をしない人は参加できないと、自己責任と助け合い、相互扶助が強調されてきておりますが、国保法では社会保障として明記されております。その認識をお伺いいたします。2つ目、国保法改定(2000年度施行)、この年には介護保険制度が施行されております。2002年度、世帯に占める税負担率が8%台に上昇しております。国庫補助は1984年度の50%から、2009年度には24.7%に半減、さらに2010年には収納強化の通達、そして2008年には後期高齢者医療制度が施行されております。そういう状況から、2000年度、2006年度、2011年度の次の推移を伺います。1)国保に対する国保加入世帯の職業別構成と平均所得、2)所得階層別に占める保険税の割合、3)短期被保険者証、資格証明書の発行件数。3、税負担、窓口負担が重くなっているとき、現在ある軽減・減免制度の最大限の活用と内容の充実が求められます。一部負担金減免制度の活用状況と、医療機関等へのポスター配布など、積極的な制度周知を図るべきではないかと思います。見解をお伺いいたします。4、わずかな預金や学資保険、自営業者の運転資金の差し押さえが問題となっております。滞納処分は生活実態を十分把握して親身な対応が図られているのか、お伺いいたします。以上、答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
命と健康を守る国保へ、についての御質問にお答えいたします。初めに、国保法における社会保障に関する認識についてでありますが、昭和13年に制定された旧国保法おける目的には、第1条で「国民健康保険は相扶共済の精神にのっとり、疾病、負傷、分娩または死亡に関し、保険給付をなすを目的とする」とうたわれておりましたが、改正された新国保法における目的には、同じく第1条で、御質問にありますように、「この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」とうたわれております。社会保障の定義につきましては、社会保険制度審議会が提出した社会保障制度に関する勧告の中で「社会保障とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう」と定義されております。また、社会保障制度を体系的に見ますと、社会保険制度、公的扶助制度、社会福祉制度、公衆衛生制度の4つに大別され、このうち社会保険制度は疾病、負傷、分娩、死亡、失業、老齢等、生活上のさまざまなリスクに対して、本人または家族の生活を保障するための社会制度として、掛金を拠出し合い、相互扶助を行う制度であるとされております。また、平成18年の国民健康保険料賦課処分取り消し請求事件での最高裁判決の中では、国保の目的及び性質を「疾病などの要因により生じる個人の経済的損失を加入者相互において分担する社会保険」としております。したがいまして、社会保険制度の1つである国民健康保険につきましては、国の責任による公費投入は当然であり、社会保障の1つであると考えますが、一方で被保険者が能力に応じて保険税を納め、互いに支え合うという側面も有するものと認識しております。次に、国保加入世帯の職業別構成と平均所得、所得階層別に占める保険税の割合、短期被保険者証、資格証明書の発行件数の推移についてでありますが、初めに平成12年度につきましては、賦課台帳の保存期限が経過していること、また、平成18年度につきましては、国保税システムの変更により、国保加入世帯の職業別構成と平均所得に関してはお答えすることができませんので、御了承いただきたいと存じます。さらに、平成20年度に後期高齢者医療制度が創設されておりますことから、この前後で被保険者の構成が変わっておりますが、それぞれお答えできる範囲で申し上げます。まず、国保加入世帯の職業別構成と平均所得につきましては、データのある平成21年度からの数字で申し上げます。平成21年度では、給与所得の世帯割合が31.8%で、平均所得が228万674円、営業所得が8.0%、252万3,051円、農業所得が6.3%、959万3,678円、その他所得が30.9%、184万7,148円、所得なしが23.0%であり、平成22年度では給与所得が31.9%、221万4,607円、営業所得が8.1%、262万5,487円、農業所得が6.3%、968万3,581円、その他所得が31.1%、163万5,730円、所得なしが22.6%、また、平成23年度では、給与所得が32.7%、228万3,233円、営業所得が8.1%、260万8,676円、農業所得が6.2%、1,008万1,781円、その他所得が30.6%、168万9,462円、所得なしが22.4%となっております。次に、所得に占める保険税の負担割合につきましては、所得階層別の場合はデータをもとにした推計値になりますが、平成18年度では所得100万までが10.9%、100万円から200万円までが12.8%、200万円から300万円までが11.7%、300万円から500万円までが10.4%、500万円から1千万円までが8.0%、1千万円以上が3.8%であり、平成23年度では100万円までが9.6%、100万円から200万円までが11.6%、200万円から300万円までが10.8%、300万円から500万円までが9.7%、500万円から1千万円までが8.0%、1千万円以上が4.6%となっております。次に、短期被保険者証、資格証明書の発行件数についてでありますが、短期被保険者証の交付世帯数につきましては、平成18年度が443世帯、平成23年度が420世帯であり、資格証明書の交付世帯数につきましては、平成18年度は交付実績がありませんが、平成23年度では7世帯となっております。次に、一部負担金減免制度の活用状況と、積極的な制度周知についてでありますが、本町の一部負担金の減免等に関する取り扱いにつきましては、国の基準に準じた形で、国民健康保険条例施行規則に規定しておりましたが、平成22年9月に国の基準が改正されたことに伴いまして、改正後の基準に沿った取扱要綱を制定し、平成23年4月1日から運用をしております。制度の活用状況は、平成21年度が減免件数1件、額にして19万9,305円で、平成22年度が1件、116万9,529円、また、平成23年度が1件、44万5,899円となっておりますが、平成24年度につきましては、現在のところ活用の実績はありません。制度の周知につきましては、町の広報紙やホームページで内容等をお知らせしているほか、納税通知書の送付時にもパンフレットを同封し、個別に周知しております。なお、医療機関等への周知につきましては、今後実施に向けた検討をしてまいりたいと考えております。最後に、滞納処分の対応についてでありますが、国保税等が未納の方に対しましては督促状を発行いたしますけれども、それでも納入されない場合は電話催告や臨戸訪問を行うなどにより、納付を促しております。また、納付が困難な方には納税相談を行っており、収入や資産、生活状況などを把握する中で、それぞれの実情に応じた分割の方法等について納付誓約を交わした上で、納付いただいているところであります。しかしながら、担税能力があるにもかかわらず、再三の催告等にも応じない、あるいは誓約した分割納付等が履行されない方につきましては、納付期限までに納められた方との公平性や、国保会計を運営するための貴重な財源である国保税を確保するため、財産調査等を行い、滞納処分を行っているところであります。滞納処分に際しましては、国税徴収法の規定に基づき、旧与等の場合は生活費相当額を除いた一定額の範囲内で行っております。学資保険や生命保険については、差し押さえを行った後に納税相談があった場合、分割納付などの納付誓約がなされれば、換価は留保しております。また、預貯金の場合は、基本的には換価しているところでありますが、やはり納税相談があった場合は、事業の運転資金や生活資金など、事情を十分お聞きした上で納付方法等ついて誓約をいただく中で対応しているところであります。今後も庁内関係部局と連携をとりながら、国保税等の納付に対する町民の理解と納付意識の高揚を図りつつ、引き続き滞納されている方の実情を踏まえたきめ細やかな対応に努め、税等の負担の公平性を保つとともに、貴重な実財源の確保を図ってまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 6番 守屋いつ子
では、再質問をさせていただきます。最初に国保の社会保障に関する認識についてということで、質問をさせていただきました。これは答弁の中でもはっきり、旧国保法、または新国保法、その違いを明確にされておりましたが、私もいろいろ調べる中で、この、今多く使われている国保は助け合い、相互扶助だという、その内容が、いわゆる旧国保法の中から出てきたということは、改めて認識したんですけれども、あわせて新国保法の中で、社会保障だよということがきちんと明記されているということに、非常に安心をしたというか、そういう思いです。そうしたらこの社会保障とは何なのかというところでも、社会保険制度審議会が提出した、この中で社会保障制度とはこういうものだということで、国民が本当に貧困や病気など、さまざまな事故というか、そういう中でそこに対応できる、そして国民に安心できる制度として社会保障が生かされていく、そういうことがきちんと明記されております。そもそもこれは憲法第25条に基づいて、生存権の根拠として「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活場面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上に努めなければならない」、そのように言われております。そういうことで、この認識というのは、この庁舎の中、庁舎というか、担当職員の中で社会保障制度であるということについての学習というか、認識が一致されているのかどうか。一致させるためにどういうような対応をされているのか、その辺をひとつ伺いたいというふうに思います。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
今、社会保障という言葉の定義であるとか、そういうことから始まりまして、いろいろお話をいただきました。町長からの答弁の中にも引用させていただきましたけれども、この社会保障につきましては、社会保障制度審議会というところで「社会保障とは」ということでいろいろ書いてあります。その中に、その続きというものがあるんですけれども、この社会保障制度というのは、審議会の勧告の中で、「この制度というのはもちろんすべての国民を対象とする。それから「公平と機会均等を原則としなければならない」、そして、これは「健康で文化的な生活水準を維持するためのものでなければならない」、このように国家が「国がこういう責任をとる以上は、他方国民もこれに応じて、社会連帯の精神に立って、それぞれその能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなければならない、それから総説の中でも、社会保障の中心をなすものはみずからそれに必要な経費を拠出するところの制度でなければならない」ということで、相互扶助とはうたっていませんけれども、やっぱりある一定程度の負担はお願いするという形になっております。今、多分国がどこまでこの社会保障というものを保障していくのかということですけれども、新しい国民健康保険法では、第1条のほかに第4条で「国は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならない」という国の責任も明記してあります。私ども担当職員といたしましては、現在は新国保法で国民健康保険が運用されておりますので、私ども国民健康保険事業というものを運営していく中で、やはり行政の職員として、法律にのっとって運営しているつもりでございます。運営しております。したがいまして、この国保は社会保障だという、第1条に社会保障という言葉があるということも、もちろん職員、担当職員はみんなこれを意識しながら、この職務を進めているつもりでございますので、御理解いただきたいと思います。以上でございます。
再質問 6番 守屋いつ子
担当部局の中では、それがずっと認識されているものだというふうに捉えます。それで、いろいろ厚生白書が出されております。そういう中でも非常にこの社会保障の仕組み、社会保障の目的や機能というところでは、これをずっと読み解いていくというか、読んでいきますと、非常にこの厚生白書は優しい視点で書かれているんですね。社会保障の目的は、国民の生活の安定が損なわれたときに、国民に健やかで安心できる生活を保障する、そういうものであるよと。そして社会保障の機能としては、1つには生活安定向上機能、2つ目に所得の再分配機能、3つ目に経済安定機能、この3つが挙げられるというふうにしっかり明記されておりまして、これは古い、古いというか、平成11年版と24年版がありますけれども、そういう中にも明記というか、しっかり書かれております。そういう視点で社会保障としての、一部社会保険だという、そういう答弁でもありましたけれども、そういう仕組みの中で、この国保が運営されている。そういう中で私が非常に気になったのは、私も国保世帯ですので、毎年国民健康保険税の概要、それが送られてきます。そういう中にしっかり書かれているのは、私たちは日ごろ健康であっても、いつどんなときに病気やけがをするかわかりません。そのとおりだと思います。国民健康保険は安心して医療が受けられるよう、加入者の皆さんが日ごろからお金を出し合って医療費に充てる助け合いの制度です、そういうふうに書かれているんですね。そういう入り口といいますか、国保の制度の入り口の中でそれが書かれているということ、確かに全く間違いではないけれども、では私がお金を出せなくなったら、この助け合いの制度に参加できないのかというふうになっていくのではないかと思うんですね。ここのところをもっと、何というか、助け合いではない、こういう安心して生活していくために安心して国民の生活がこの社会保障の目的と機能で書かれているように、健康で健やかに安心できる生活保障をするためのものだというような、もっと違う書き方があるんじゃないかと思うんですね。こうなってくると、この文章そのものでいくと払わない、自己責任がここで追求されてくるのかなというふうに思いますけれども、そのあたりではどのような認識なのかお伺いいたします。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
今、先ほどお話しさせていただきましたけれども、大きな話ですが、この社会保障制度、これにつきましては国もそういう責任を持つから、加入者の皆さんもその能力に応じて制度の維持と運用に必要な社会的義務を果たさなければならないですよという社会保険制度審議会の勧告の中にも明文化されております。この、加入者の皆さんがお金を出し合ってという、この国保を支えていくこと自体は間違いではないと考えております。もっと違う書き方があるのではということですけれども、やはり加入者の皆さんにわかりやすく、こういう制度だということを書いているつもりなんですが、大きな話ですけれども、こうなってくるとやはり社会保障制度という大きな枠の中で、国がこれをちゃんと運用できるよう努めなければならないという中にあって、国の責任というものをもちろん明確にしている中でも、この時代とともに、先ほどご質問の中にもありましたけれども、国の公費負担分が減ってきている。そうなると医療費の動向も相まって、それ以外のところの負担がふえてくる。こういう流れになってきているのではないかと思います。もともと国保、この社会保障制度審議会の勧告が出て、これに基づきまして、国民皆保険制度というものができ上がったと認識しておりますけれども、この全員が入る社会保険制度として、皆保険制度の中で当時は、やはり国民健康保険という制度ができたときには、後で出てくるかもしれないですけれども、加入者の構成が今とは激変していると。現在は激変していると。ここにまた話がいくのではないかと思います。当時としては、やはり支え合う方々の職業別構成だとか、そういうものが今とは全然違いますので、それとともに社会保障という定義についても、国の負担の変化と相まって、だんだん変わってきているのかなという感じはいたします。社会保障制度の改革は、小さいものも入れて、この60年ぐらい、50年ぐらいで何度かありましたけれども、昨年も社会保障の制度の改革推進法案とか、そういうものが出ていました。こういうものを見るとやはり当時とは違う、したがいまして、負担の割合の度合いですね。この辺が問題になってくるのではないかと思います。ただ、ご質問にありますように、加入者の皆さんがお金を出し合うという、この制度につきましては、表現としても、考え方としても、この社会保険制度、国民皆保険制度の考え方にのっとったものだと考えております。以上でございます。
再質問 6番 守屋いつ子
確かに間違いではないというふうには思いますけれども、ここに、やっぱり国保の制度上、加入者の皆さんだけが出しているお金ではないわけですから、国の負担、そういうものもきちんと示していく、そういうことがこれからの改善として求めたいなというふうに思います。また、今ありましたように、新認識のところ、そういう認識のもとで社会保障であるという、一部にはそういう相互扶助の面もあるという、それについては否定するものではありませんけれども、やはり一番最初に掲げてくるものとしては、これは社会保障制度だ、命、健康を守るものである、そこら辺をきちんと伝えていくという行政の役割があるというふうに思いますので、そこをまず押さえていただきたいというふうに思いますし、またこの国民健康保険税の概要のところの言葉、非常にやわらかい表現で書いておりますが、ちょっと工夫が必要ではないかと思いますので、ここへの検討も求めたいというふうに思います。次に、いろいろ資料が不足している中で、今の音更における国保加入世帯の職業別構成と平均所得、そして所得に占める保険税の割合などを、今報告していただきました。これは、今この中で音更町の実態としては、近似年ということもあるのか、大きな所得の減少、そして国保税の負担割合の増加というところが、余りはっきりあらわれてはいないのかなというふうには思いますけれども、職業別のところでは、割合としては少ないんですが、その他所得30.9%、そういうことですが、その他所得というのは、例えば営業所得だとか、農業所得だとかありますけれども、ここに含まれるものというのはどういう職業というか、の方なのか、そこを確認させていただきたいと思います。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
その他所得の中に含まれる、実際の具体的なものということでお尋ねでございます。ここに含まれるものの大きなものとしては、年金などの雑所得、あるいは不動産所得、あとは譲渡所得などが考えられると。多分、恐らく一番多いのは、年金などの雑所得が一番割合としては多いのかなというふうに認識しております。以上です。
再質問 6番 守屋いつ子
この自営業者、その他所得のところで厚生労働白書などでは被用者、組合健保などの被用者保険に入れない派遣やパート、労働者、そういう方々は大体30.3%、30%台、これはふえてきているというふうな統計があるんですけれども、そのように考えてよろしいんでしょうか。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
今のお尋ねのパート、あるいは何というんですかね、非正規雇用の方の所得の関係でございますが、これつきましては、今回お示ししている所得の種類の中では給与所得、ここに該当してくるものと思っております。以上でございます。
再質問 6番 守屋いつ子
わかりました。所得分布というところで、全体としては、全体としてといいましょうか、音更町の特徴と申しましょうか、農業分野が非常に頑張っているんだなということがここで明らかになったのかなというふうに思い、そしてここが音更の国保を支えている部分でもちょっとあるのかなというふうに思ったところです。厚生労働省のいろいろな調査の中では、こういう農林漁業の部分が大変低くなってきているという、これも3コンマ台というところから見ると、やはりここが音更の特徴でもあるのかというのが、ちょっと読み取れたかなというふうに思いました。あと保険税の負担割合ですね。これはデータの関係では、平成18年度からということでありますけれども、ここで数字的なことも、もちろん根拠になっていくので、非常に大事だというふうには思います。今、周辺を見たとき、例えば収入、所得が変わらなくても、特にひとり親なんかの方々を見ておりますと、子供が成長するにつれて、教育も含めて非常に費用がかかってくる。そういう中で税の負担をしていくということの大変さがすごく伝わってくるんですね。子供が大きくなってくると、そうすると食べる量が非常にふえてくるので、ちょっと食べても食べてもおなかすいて、すぐまた食事をもっともっとふやしてほしいという話がされると。非常に子供が成長するのが恐ろしいという話があったり、どうしても税金の滞納傾向にある人は、今教育費が非常にかかるから、少しの間納める期間を待ってもらえないか、そうしたら、たとえ滞納してもそちらに回せるようなお金を捻出してこられるというふうに思うというようなことで、非常に余裕のない生活の中で、この国保税を払う、そのことをやっているわけですね。そういう点で、非常に行政としては、国の制度のもとで滞納をふやしてはいけないという、そういうものがあって、非常に躍起になっているというふうには思いますけれども、そのあたりの納税相談をしただけでは済まない部分というのが出てくるんですが、そういう点で、先ほどは社会保障だよということで、町として、担当者として対応は図っていらっしゃるということですけれども、納税相談に行っても、いや大変なんだと言ったとしても、滞納がふえるから払いなさいというようなことになっているというふうに思うんですね。そういうところで、もう本当に制度の改善を求めていくというのも1つの大きなことかというふうに思いますけれども、私ははっきり言って、そういう社会保障としての国保があるというふうに思いますが、常々の仕事の中で、やはり何とかこの税金というか、国保税を徴収しなければならない、そこに気持ちというか、業務の中心が行っているんじゃないかというふうに非常に懸念しているわけなんですが、そのあたりについてはいかがでしょうか。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
ご質問の最初のほうに国保税の負担率のお話もありましたので、それから、まずちょっとお話ししたいと思いますけれども、平成18年度と23年度で比べてみて、音更町につきましては負担率、平均しますと10.2%から、平成23年度が8.3%まで減っております。全国的には、ここのところずっとふえてきて、報道では全国平均で10%に近づいているというお話も聞いております。そんな中で、音更町がやっぱり18年度と23年度を比べて減っているというのは、制度の改正もございましたので、例えば21年から資産割をなくしたことによって、多分所得の割と低い方の負担は大分減っているのかなということ、それから20年度に後期高齢者の方々が後期高齢者医療制度、75歳以上の方が移りましたので、それでちょっと比較対象としてはまともに比較できるレベルではなくなったのかなという感じもあります。私どもとしては、音更町としてはそういう各御家庭の御事情もあるでしょうけれども、所得の伸びが今、なかなか期待できない中で、国保税を何とか、赤字ながらも繰入金を繰り入れしながらも維持していく、それから税を大幅に上げないように、町民生活に影響があるような税の引き上げをしないようなという、このバランスの中で運営しているつもりでございます。どうしても財政比率を重んじてしまうと、やっぱり国保会計としては税金を、赤字をなくそうと思えば、1人当たり10%は、計算上はふやすようなことになりますし、そして今度町民生活、福祉のことを考えますと、繰入金がふえてしまうという、この微妙なバランスの中で毎年運営しているという努力は認めていただきたいと考えております。以上でございます。
再質問 6番 守屋いつ子
そこのところは十分認めております。非常にこれは国の制度のもとで行っているというところで、苦しいというのも十分わかるんですが、それ以上に町民の個々の方々も非常に苦しい生活をしている、負担割合としては、この間余り、平均で出しますから余り変化がないのかなというふうには思いますけれども、そういう貧困世帯といいましょうか、そういうところに対しては非常に大変な状況になっている。確かに法定減免の制度だとか、もろもろありますけれども、特にひとり親の方、成長期の子供さんを持っている方たちというのは、ダブルワーク、トリプルワークという形で、本当にいつ健康を壊すんじゃないかと危惧するような中で子育てをしております。そういう方々がいるということで、そこへの町としての配慮も、これから求められていくんだろうなというふうに思います。本来的にはこの国保、医療というか、命、健康を守るというものが、この税を払わなきゃならないということで被保険者の方が健康を壊してしまう、そういう本末転倒の状況が生まれてくるようなことを非常に懸念します。そういう制度変更、制度を改善していく、町でできること、それをやっぱり積極的に進めていくということが求められるというふうに思います。そういうことで、次に3つ目の税負担ですね。これは一部負担減免制度、窓口負担の軽減ということで、この件については、私は平成22年の12月議会で取り上げさせていただいております。これは全国的に見ても、なかなか制度が活用できないでいる中で、活用が広がらない中でおりますけれども、音更においてはこの間、毎年1件ぐらいずつこの活用がされているということで、ちょっとよかったなというふうに思っているところです。この制度の中身というのは、前回もちょっと述べさせていただきましたので、余りここで深めるというか、するつもりはないんですけれども、ちょっと内容の充実をもっと図っていく必要があるんじゃないか。というのは、一部負担金の減免に関する取扱要綱、これ音更で平成23年につくったものですね。この中では、これを使える方、減免の基準、これを使える方が3つの項目があって、入院をしている、そして実収入月額が生活保護基準以下である、そして預貯金の合計が生活保護基準の3倍以下である、そういう世帯が該当するということなんですけれども、入院をしていなければ、これが使えないということになっておりますが、日常的に入院していなくても、非常に生活が困窮している世帯というのがやっぱりあります。例えば今、歳末法外援護費というのがあって、あれは生活保護基準以下で生活をしているというような方々に援護費が年末に給付されるわけですけれども、そういう中で医療費を負担するということは非常に大変なことだというふうに思うんですね。ということであれば、この入院をまず前提にしない、そういう方法もあるんじゃないかというふうに思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
音更町の一部負担金の減免等に関する要綱というものは、国の基準にのっとって、そのとおりつくっております。なぜ国の基準かといいますと、国の基準どおりであれば国保の調整交付金の、減免分はですね、音更町が負担した分は国の調整交付金の対象になるということで、それを超えた拡大の措置をしてしまうと、音更町の国保会計が負担する、ひいては繰入金になるのか、国保税になるのか、そちらのほうで負担してしまうということで、やはりなかなか難しいということですね。国保の加入者の方々が皆さん総意を持って、それでもいいということであればまた別の話ですけれども、やはりどこかにしわ寄せが行くということが必ず出てまいります。したがいまして、調整交付金の対象となる、一番ぎりぎりのところで基準をつくっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
再質問 6番 守屋いつ子
国の調整交付金が減額されるということで、国の基準のとおりにやっているというふうに、そういう答弁だったんですけれども、例えばこの要綱といいますか、該当者の基準のところを緩和して実施している、そういう自治体もあるというふうに思います。そういう中で、国の基準から外れた場合、道で補てんする制度もあります。この道では、道の制度を使ったという自治体が、平成23年度では13自治体がこれを使っているというふうなことですけれども、そのあたりについて、道の補助制度についての活用というか、その辺の認識はいかがなんでしょうか。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
今、議員おっしゃられるように、国の基準をはみ出した部分、これについては当然国の調整交付金の対象からは外れます。しかし、その分、外れた分につきましては北海道の特別調整交付金のほうで補てんされるというのも十分認識してはおります。ただ、この場合補てんされる率が2分の1になるというものでございまして、先ほど部長のほうからも答弁させていただきましたけれども、今の時点ではちょっと難しいのかなというふうに考えております。以上でございます。
再質問 6番 守屋いつ子
結局負担、調整交付金が、私自身もどれだけ減らされてくるものなのか、そこについてはわかりませんけれども、この数としては、非常に対象となる人というのは、そう多くはないかというふうには思うんですね。そういう中で、ごくわずかの調整交付金に影響するからといって、この制度を拡大するということにはならないんじゃないか。1円でも減らすわけにはいかない、そういう思いはあるかというふうに思いますけれどもね。やはりその辺は、こういう生活困窮、まさに病気を有している方が対象になるわけですから、その辺の、それこそ見直しということも考えていく必要があるかというふうに思います。こういういろいろな制度を使うあたりでは、特別の事情というのが出てくると思うんですね。国民健康保険法の施行令の中にも、特別の事情のときにもろもろの対策を行うということが出てくるというふうに思うんですね。この44条の中でも特別の理由、そして国保法の77条でも特別の理由、そういうことを考えたときに、この特別の事情、理由という中で、町としての独自の対応策というのが図られてくるかというふうに思いますけれども、例えばこのあたりで、一部負担金に関して、この特別の事情を適用させていくということは考えないのか。その辺はいかがでしょうか。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
ちょっと先ほど説明の仕方が悪かったのか、特別調整交付金は減額ではなくて、この一部負担金を国の制度と同様の制度にのっとって減免した場合は、その分を補てんしてくれるという形でございます。で、道のほうはそれを拡大した分は2分の1しか補てんしないよという意味でございます。お話にもございましたけれども、確かに一部負担金の減免の対象というか、申請のある方はそんなに多くはありません。ただ、拡大した場合には、もちろん多くなるとは推測できます。ただ、少ないからといって、その分を減免して、その分国保会計の負担にしていくということが、一方で、たとえ千円でも滞納した場合に、一生懸命払ってくれている方との整合性がなかなかとれないのではないかと考えております。やはりここはある程度一定の基準を決めた中で、国保会計をなるべく負担のないように、もともと国の制度が構造的なものがあって負担はあるんですけれども、今の、現状の中では、やはりいただく方、それから減免する方のバランスを考慮しながらやっていきたいと思います。入院していないと、世帯の中に入院している方がいないとだめだという要件がございますけれども、それで一部負担金がなかなか、その対象にならなくて一部負担金がなかなかということになれば、また違う制度、例えば生活保護であるとか、そういう制度の御相談も受けることになりますので、御理解をいただきたいと思います。
再質問 6番 守屋いつ子
この制度については、そうですね。特別の理由というあたりで、ちょっと内容拡大はできないものか。生活保護ということが前提で、前回はこの一部負担減免制度が成り立つというような話だったんだけれども、一時の医療費の負担をしてあげることで、生活保護に移行しなくてもよいということになれば、そのほうが私は非常に大きなメリットがあるんじゃないかというふうに思うんですね。そういうことで、その辺を是非検討していただきたいというふうに要望をいたします。医療機関等への周知、あと一番よくわかる、この生活困窮していて医療費が払えるか払えないか、それが一番よく分かるのは、やはり医療機関の窓口だというふうに思うんですね。そういうことで、苫小牧では各医療機関にポスターを掲示して、張らせていただいている、そして医療機関へのそういう呼びかけをしているということでございました。そういう方法も、こういう医療費で大変な思いをしている方の中では、制度を使えるということで大きな役割を果たしてもらえるんじゃないかというふうに思います。ここに苫小牧のポスターのあれを持ってきたんですけれども、こういうふうにして院内に、医療機関に張らせていただき、そしてそれにあわせてお願いの文書、そして制度について、この医療機関の中でもよくわからないというところもあるということで、それの制度の説明ということもされております。これはすぐにできるというふうに思いますけれども、質問通告の中でも、通告にも出させていただきましたが、そういう具体的な動きについては、検討をしてまいりたいということでありましたけれども、具体的にはどのようにされていくのか、時期等、もしお答えできるのであればお願いしたいと思います。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
一部負担金の、こういう減免の制度がありますよという周知なんですけれども、現在は、町長からの答弁にもありましたように、納税通知書に同封したり、それから広報紙、それからホームページで周知しております。医療機関につきましては前向きに考えたいと思いますけれども、各医療機関の意向もございますので、それはいつからというふうに、ちょっと明言はできませんが、なるべく早目に各医療機関とお話をさせていただきたいと思います。まずは町内から始めたいなとは考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 6番 守屋いつ子
是非よろしくお願いしたいというふうに思います。あと滞納処分の関係ですけれども、今までの中で資格者証の交付はされてなかったというふうに、いろいろ予算、決算の中で話されて、報告を受けておりましたけれども、今回ちょっと予想に反して、この9件、9件の資格者証の発行があったという、資格証明書については7世帯があったということでありましたが、ここについてはその後どのような対応が図られているのか、ちょっとお伺いいたします。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
平成18年度には、確かに資格証を発行した世帯はございませんでした。平成23年度に7世帯ということなんですが、これにつきましてもいきなり資格証ということではなくて、短期証から始まってございます。短期証の案内をさせていただくんですが、全く反応がない、あるいは引き続き税の収納がない、長期間にわたってないというような方につきまして、やむを得ず資格証の発行をさせていただいているというような状況でございます。以上です。
再質問 6番 守屋いつ子
はい、わかりましたというか、反応がないというのはいらっしゃるということ、発行しているんだからいらっしゃるということでいいんですね。これもそのまま継続されて、今も、いまだに7件ということなんでしょうか。
答弁 町民課長 岸本保(町民課長は2015年6月まで)
はい。23年度の7世帯の方につきましては、現在も継続されている方も中にはいらっしゃいますし、短期証のほうに移行されている方もいらっしゃいます。新たに資格証になった方についてもおりまして、平成24年度の段階では10世帯の方に資格証のほうを発行させていただいているというような状況でございます。以上です。
再質問 6番 守屋いつ子
申しわけないです。ちょっと大変な状況にならなければいいかなというふうに懸念をいたします。この国保については、非常に大変な問題、払うのも大変だし、病気になったらさらに大変だということで、ほんとうに制度の改善が求められていくというふうな思い、求めていかなければならない、そういう制度だということは十分読み取れております。これを保険税を滞納しない、そういう状況を回避するということで、国への要望というのも大きく声を出していかなければならないかというふうに思いますけれども、その辺については国との関係ではどのような対応をしているのか、お聞きしたいと思います。
答弁 町民生活部長 宮原達史(町民生活部長は2014年3月まで)
先ほどからちょっとお話出ていますけれども、国保事業につきましては、全国的にやはり、50年たって構造的な問題があるというふうに公式にも言われております。したがいまして、町としても町村会を通じまして、国の財政負担の拡大であるとか、抜本的な見直しであるとか、そういうものは毎年のように要望しております。特に今回は社会保障制度の改革もあるようなので、昨年の11月にも全国町村会が意見としてそういうものを出させていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。