音更町議会 平成23年第4回定例会 2011年12月13日
成年後見制度に対する今後の町の対応について
2011年12月13日、音更町議会の一般質問で、佐藤和也議員が「成年後見制度に対する今後の町の対応について」質問し、町長 寺山憲二、民生部長 今村茂が答弁しました。
- 質問者
- 佐藤和也 議員
- 答弁者
- 町長 寺山憲二、民生部長 今村茂
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 17番 佐藤和也
通告に従いまして、成年後見制度に対する今後の町の対応について質問いたします。認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような人を保護し、支援するのが成年後見制度であり、今後、その必要性は増加するものと見込まれます。そのことから国においては老人福祉法第32条の2を新設し、来年4月施行されます。その中で、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見などの業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずる努力義務が市町村に課せられました。今後どのように対応していくのかお伺いいたします。あわせて以下の点についてもお伺いします。1、本町における制度の現状。2、今後制度を必要とする人が十分利用できる状況にあるのか。3、市民後見人の育成及び活用が必要と考えますが、いかがでしょうか。以上、よろしくお願いいたします。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
成年後見制度に対する今後の町の対応についてお答えいたします。御質問のとおり、ことし6月に可決・成立した介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の中で老人保健法の一部が改正され、認知症対策の推進策として、「市町村は、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされ、市町村の努力義務規定が新たに設けられました。平成12年4月の介護保険制度の施行に伴い、介護サービスの利用に当たっては、従来の措置制度にかわって、契約を要することとなったことから、認知症高齢者など判断能力が必ずしも十分でない方の権利を擁護するため、成年後見制度と介護保険制度とは車の両輪として同時にスタートしたところであります。統計資料によれば、平成22年の認知症高齢者は208万人と推計される一方、成年後見制度の利用者数は制度施行からの10年間で約17万人にとどまり、普及がなかなか進まない状況となっております。15年後の平成37年には認知症高齢者が323万人までになるだろうと言われる中で、行政として今から後見等の担い手の育成に真剣に取り組むべきとの考えからこのたびの法改正が行われたものと認識しております。初めに、音更町における制度の現状でありますが、御承知のように、後見人等は、そのほとんどが直接家庭裁判所に申し立てを行い、決定されますので、町民の申し立て件数等の実態を把握することは難しい状況にあります。しかしながら、身寄りがない、あるいは親戚とのつき合いが極めて希薄で親族等による後見等ができない場合には町長が申し立てを行うことができることとなっておりますので、平成12年度の制度施行からこれまでに11件の町長申し立てを行い、現在も6件について後見等が継続中であります。また、司法書士1名の方に成年後見制度の専門相談員をお願いし、町長申し立てを行う場合や困難な事例に対して助言等をいただいているほか、町長申し立ての対象者が生活保護受給者に限り、後見等の費用の一部を助成しております。次に、今後制度を必要とする人が十分利用できる状態かについてでありますが、町の地域包括支援センターや民間の事業所が高齢者本人や家族の方と接している現状においては、後見人等のなり手がないなどの事情は伺っておりませんし、また、司法書士や社会福祉士会の方の見方といたしましても、親族を後見人等に立てる場合が多く、現時点においては、不足している状況とは考えていないとのことであります。ただ、要介護・要支援認定に基づく平成22年度末の認知症高齢者のうち、日常生活自立度判定基準のII以上の高齢者が1,073名いるほか、知的障害者及び精神障害者については、平成22年度末で手帳所持者が507名おられます。これらの方につきましては今後、成年後見制度を利用される可能性を持っており、高齢化等の進展とともに制度を利用される方はふえていくことが予想されますので、将来的には後見人等が不足する事態になることも否定できないところであります。このような状況の中で、このたび法改正がありましたので、制度施行12年を経過した現状を踏まえて町民の皆さんに改めて制度の周知を図り、成年後見制度が実は身近なものであること、認知症高齢者や障害者の皆さんの暮らしを守り、支援する制度であることを知っていただきたいと思っております。本町におきましては、制度施行直後から、専門相談員の配置や町長申し立てなど、いち早く利用促進に取り組んでまいりましたが、このたびの法改正を踏まえて、国の具体的方針や先進的事例等を参考にしながら有効な方策を考えてまいりたいと存じます。最後に、市民後見人の育成と活用の考え方でありますが、平成22年の数値では、全国の後見人等の選任総数、約2万8,600件のうち、家族・親族が約6割、司法書士・弁護士・社会福祉士・法人等第三者が約4割という状況にあり、特に専門職が選任されるケースの増加が著しく、市民後見人の育成は今後の人材確保の面で検討が必要な部分と考えております。ただ、市民後見人の育成・活用を進めていくためには、まずは司法書士や弁護士、社会福祉士など専門職の皆さんとの事前の意見交換が必要と考えております。また、市民後見人のしっかりとした位置づけ、市民後見人の知識や経験不足を補い、資質を確保するための支援体制、不正行為を防止し、高い倫理観のもとで活動するための監督体制の確立などの検討が必要と思っております。本年度、国は、市民後見制度の推進のために、全国で37市町村を対象にモデル事業を実施しており、管内では本別町が採択を受けております。本町の職員もこのモデル事業に参加する機会を得て、職員同士の意見交換も行っておりますが、十分な準備を行った上での取り組みが肝要であり、まずは学習・研究から進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。失礼しました。冒頭のところの、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の中で『老人福祉法』の一部が改正され」というふうに本来言うところを「老人保健法」というふうに読み間違えましたので、大変申しわけございません。訂正させていただきます。
質問 17番 佐藤和也
ありがとうございました。伺っておりまして、思っている方向は一緒なんですけれども、どの程度まで進んでいるかの進みぐあいがちょっと私の思っているところと違うのかなというようなこともありますので、再質問させていただきたいと思います。事前に、種明かしじゃないんですけれども、この質問をいたしましたのは、先日、品川区の社会福祉協議会のほうに視察に行きまして、この成年後見制度について話を伺うことができまして、今回質問させていただこうと思いました。実は私も非常に勉強不足で、誤解をしていた部分がありまして、どうも頭の中に禁治産とか準禁治産とかという昔の民法の頭がありまして、資産を持った方だったり浪費癖があったりとか、そういう方々の部分というのがどうしてもしみついていたものですから、なかなか理解していなかった部分があったんですが、冒頭お話ししたように、今では介護保険、サービスを受けるにも契約、施設に入所するのも契約ということで、そういった契約行為自体をする際に、なかなか判断能力が劣ってしまった場合にできなくなってしまうということで、今後大変な問題になるのではないかというような思いで質問させていただきました。答弁の中で、専門職の後見人、要は弁護士さんとか司法書士さん、それから今、社会福祉士さんが4割ぐらいやっていらっしゃると。これはこれで、当然、それが職業ですし、やっていらっしゃいますからいいんですけれども、当然そのために報酬というものが発生します。私が聞いてきたのでは二、三万。ただ、ちょっとそのときの話で、地域性があって、その地域の家庭裁判所が幾らという報酬を認めるかによってかなり差があるということはお聞きしたんですけれども、品川区の場合は都会の真ん中ですから、施設入所している方が月に月額1万8千円でしたか。自宅の場合は月額2万8千円ということなわけです。そうしますと、資産を持った方とかであればそれは問題ないんでしょうけれども、そうでなくて、そうではないけれども介護サービスを受けなければいけないという方にとってはそれは非常な負担になるのではないかというように思うわけです。そういったことから市民後見人という形の人を育てて、そしてきちっとした形にして家庭裁判所に推薦をして認めていく。そういったことを進めていくことによって、先ほど、答弁の中ではまだまだ数が少ないということでありましたけれども、そのネックになっているのは、いろんな理由があるとして、そういった部分もあるんではないかと思うんですけれども、その辺について町としてはどのように考えていらっしゃるのか。本来あれだけたくさんの方、言い方としてはあると思いますけれども、二百何十万人22年度でもあると思いますけれども、そういった方々、全国的に見て。それが実際にはそんなに利用できていない。その理由をどのように町としては判断されているでしょうか。
答弁 民生部長 今村茂
認知症高齢者、精神の障害者の方、知的障害者含めましてそういう可能性を持っておられる方はたくさんいらっしゃるということは数字でもお答えをしたところでございます。後見人が思いのほか進まない。私どもの町でどのぐらいいるかというのをいろいろ手を回して聞いてみたんですけれども、なかなか数字が出てきませんのでお答えができなかったことについては申しわけないなというふうには思っておりますが、全国の中で、徐々に後見をつける方がたくさん、たくさんまではいきませんけれども、ふえてきておりますけれども、認知症高齢者の増加、あるいはその他の方の増加に比べますとまだ少ないというのが現状だというふうに思います。それは一つは、今おっしゃった、佐藤議員がおっしゃった経済的なものもやはり一つは要因にあるのかなというふうには思っております。ただ、最終的にどれだけの報酬を払うかについては、後見人をつけるときに家庭裁判所がいわゆる後見費用の審理、審判を行いますので、その財産、持っている資力の中でどのぐらい払えるかによって審判はされるということになろうかというふうには思いますが、現実問題といたしましてなかなか、職業後見人という言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、弁護士さん、司法書士さん、それから社会福祉士さんについてはこのような言い方をする場合もございますけれども、全国的には3万から5万ぐらいという数字も出ておりますので、それらを……月額ですね。そうしますと、なかなかそういうことも一つのネックにはあるのかなというふうには私は認識しております。
質問 17番 佐藤和也
いろんなことがあって伸びないということはもちろんわかるんですけれども、やっぱり大きな部分について取り除かなければなかなか広まっていかないのではないか。例えば消費者センターなんかに持ち込まれる、高齢者が詐欺に遭ったりだとか、本当にだまされてなのか、それとも、もっと言えば、それすらもわからなくなっている場合も可能性としてはあるわけですから、そういったことを考えますと、やはりこれはどこかがきちんと対応していかなければいけないということで国としてもこういう法改正があったんだと。その中で、私が先ほど、進むべき方向は一緒なんだろうけれども、その進捗ぐあいといいますか、進み方の度合いがというのは、やはりここで来年4月から努力義務が課せられるのに、今の段階で研究ということを言っていると、過去ずっとそういう言葉で、研究しますと言ってなかなか進まなかったことが頭ちらつくものですから、やはりきちっとその辺について確認をしたいと思うんですけれども、実はこの後見制度の実施機関というか、そういったものをきちんとするかしないかを、国に努力義務課せられたからまあやるかという形でやる場合と本当に力を入れたやった場合で私は大きな違いがあるのではないかと。それは、先ほど言いました品川区の後見センターなんですけれども、ここは当初は、今もそうですけれども、行政のほうから当然補助という形で幾ばくかの金額は入っています。ただ、見ましたら、昨年度あたりでは年間6千万ほどの負担金イコール先ほどお話し出ています報酬、そういったものが入って、話を伺いましたら、行政からのそういった持ち出しの分は横並びなのか減っているのか。いわば利用者がふえると、普通ですとこういったものというのはふえていきます。大きくなればなるほど行政も手出しが必要になってきてふえていくというものが、抑えられて、いわば独立したような形で成り立ちつつあると。やはり先進的に力を入れてきちっとやっていった結果がそうなっているんです。ですから、やらなければいけないからやりますというのではなくて、やはり本当に力を入れて進んだ形でやっていくべきではないかな。ちょっと脱線しますけれども、進み過ぎかなと思ったのは、しまいに遺言書をつくるのまで業務の一環になって、そこで遺贈を受けてその社会福祉協議会のほうに幾ばくかのお金をいただいて、それをさらに回してというようなこともやっているということも伺いましたけれども、やっぱり身寄りもいなくてどうしていいかわからないし、本当にその状態になった方々、どこかが手を差し伸べなければいけない。先ほど、申し立て人、町長が11件という話しありました。これ、本当にこれからどんどん私はふえていくのではないのかなと。さっきもちょっと別室で話をしていたんですけれども、恐らく地域性によってそういったことが全くないところもあれば、そうじゃなくて、本当に必要なものも出てくるのではないのかなというふうに思っています。そんなことから私は、きちんとした、今から研究ということ、研究でもいいです。でも、もう少し形をつけておく必要があるのではないのかなという思いをしています。たまたま新聞見ていましたら、帯広市のほうでは、市民後見人の養成で拠点をということで記事になっておりました。同じ研究であっても、やっぱり何かの一つ形をつくって研究でなければ、研究のための研究をしていたのでは進まないのではないかと思うんですけれども、実際問題、既にもう12年たって、法改正は来年ですけれども、今までやってきた中で、私は、市民後見人という制度は今後必要になるということ、先ほど申しましたけれども、思っていますので、その養成なりを今から始めなければいけないのではないかなという思いで改めてお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどその中で、答弁の中で、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職の皆さんと事前の意見交換が必要というふうに答弁されたんですけれども、この意味合いが私ちょっと理解できないので、例えば、そこは職業としてやっていらっしゃる方だから事前に何かのそういう形をしておかなければいけないという意味合いなのか、それとも、こういう方々の専門家として能力をかりてそういう研修できるような状態にしたいという意味でおっしゃられたのか、そこをちょっと確認させてください。
答弁 民生部長 今村茂
今後いわゆる専門職後見人の方々と意見交換をしなければならないということを申し上げましたのは、今佐藤議員おっしゃったどちらかというと後段のほうです。決してその職業がどうこうではなくて、お答えにもございましたとおり、いわゆる市民後見人の方々の位置づけ、後見人になった以上は財産管理、それから身上観護それぞれしなければならないことにはなるんですが、実際に財産管理をするとなると相当なやっぱり知識も必要ですし経験も必要だ。それから、今も現実ございますけれども、財産管理と身上観護を別々の方が担っている場合も実際にございます。いわゆる複数の方が後見をされておられる場合もあります。得手不得手のところはあろうかというふうに思いますけれども、これからはいろいろな方がかかわった中でやっぱり後見する場合が出てくるだろうということを考えると、今現在後見の主流を担っている職業的な後見人の方々のお話を伺いながら、市民後見人としての位置づけといいますか、市民後見人が活躍していただく部分をどうするのか、どういうとらえ方で養成をしたらいいのかというようなことについては、今の弁護士さん、あるいは司法書士さん、社会福祉士さん方とも意見交換をした中で進めてまいりたいというふうに思っておりますし、それから、今養成を行っているところ、あるいは養成を計画しているところも同様な考え方で行われているというふうに私どもは聞いておりますので、そういう意味でございまして、特に別の意味があるわけではなくて、その考え方も踏まえて市民後見人の方々の養成を検討してまいりたいということでございます。以上でございます。
質問 17番 佐藤和也
わかりました。ただ、後見人、身上観護、財産管理、経験が必要で云々とありましたけれども、そういったことがあるから研修をして育てて、そして家庭裁判所に推薦をして選んでいただくという手順が必要なわけです。必ずしも経験というかそういったもの、必要どこまであるのか。今までは親族の方が後見人をされていたし、先ほどいろんな不祥事があってということありました。それは親族の方がしていた場合もあれば、残念ながら専門職の後見人でさえもそういった不祥事を起こしているという事案があるわけですから、私は、区別するものではなく、やはり町として責任を持ってそういった後見人をつくっていくんだという強い意思がなければ先に進まないのではないかというように思うんです。実際、たまたま品川区については研修をしていて、大体50時間ぐらいと言われていました。50時間ぐらいの講座を開いて、終わった方に認定の終了証を渡されて、それでもって家庭裁判所に推薦、家庭裁判所はその終了証を見て、もって確認をして、ああ、この方ならできるのかなということでやっていくというふうに伺いました。先ほどそして専門職の場合でいって、弁護士、司法書士、社会福祉士と言われましたが、弁護士さんは会としては余り、個人的にはやっていらっしゃるけれども、弁護士会とかそういった形としては積極的にはどうも取り組んでいらっしゃらなくて、一番積極的なのが司法書士会、そして社会福祉士会ということだと思うんです。どんどん進めるという意味で、では先ほど言われた、当然、音更町の方なのか帯広の方かわかりませんけれども、そこと相談されたら答えはすぐ出てくると思うんですけれども、これは必要と考えてということは、全然今までしたことがなくて、これからはではどうなのか。考えておりますですけれども、本当にすぐに取りかかって段取りをしていかなければいけないんじゃないかな。時間、経験とは言いませんけれども、それなりにやはり養成するためには必要ですから。そして、研究するとおっしゃいましたけれども、では、その場合にそういった実施機関については、たまたま私が行ってきた視察先は社会福祉協議会でしたけれども、いろんなところが考えられると思いますけれども、町としてはその辺想定はされていらっしゃるんでしょうか。想定外ということはないと思うので。
答弁 民生部長 今村茂
養成をする実施機関、養成実施機関のお話だと思います。確かに東京、世田谷、いろんな先進事例を見ますと社会福祉協議会というところが担っておりますし、そうでないところもございますので、一概に社協が全部受けるのかということにはならないのかなというふうには思っておりますが、私どもといたしまして、やはりその実施機関、今後どういう形で養成をしていくのかということも含めまして考えてまいりたいというふうに思っておりますので、今どこを、佐藤議員先にお答えがあったような雰囲気なんですが、私どもとして今現在どこを実施機関として想定しているかというところについては、まだそこまでの考えには至っていないという状況でございます。それともう一つ、先ほど答弁の中で、町長からの答弁の中で、今現在全国で37の市町村がモデル事業、いわゆる成年後見の推進事業というのを実施しているところがございますが、私どもの職員も伺っていろいろ意見交換をさせていただく中で、1個の町村が果たして可能なのかどうかというようなことも伺っているところでございます。特に、実際に市民後見が育ったときにどうするのかというようなこともございますけれども、果たして一つの町村、音更はまだ規模の大きい、それでも大きい町でございますけれども、規模の小さい町村等については、ある程度広域的な取り組みもしていかないとなかなか取り組むのは難しいというような意見も伺っているところでございます。それら、今後、モデル事業を行っている町村のいろんな状況も踏まえながら、また、先ほど申し上げたとおり、いろんなところで先進な事例もございますので、いずれにしても、ゆっくりしていては済まない問題だという認識は私ども持っておりますので、その辺も考え合わせながら取り組んでまいりたいというふうに思います。ただ、最初に申し上げたとおり、今現在どこを想定して養成実施機関として考えているかということにつきましては、まだそこまでの考えには至っていないということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。
質問 17番 佐藤和也
理解はするんですけれども、余り答弁の中で規模の小さい町持ち出す必要ないんじゃないですか。今音更町の話をしているので。できない理由、しない理由を何か規模が小さいから広域でみたいな形に聞こえるんだけれども、私は、この音更町の人口であれば、先ほど答弁いただいた中でも対象となる方は二千何百人ほど今時点でもいるわけですから、その方すべてとは言いませんけれども、本当に困ったときに我が町どうするんだということを真剣に考えるべきじゃないかという思いでさせていただいています。帯広が先に例えば養成拠点をつくってどんどん進んでいって、帯広ですと公証人役場もあるわけですから、非常にそういう意味では帯広市民にとってはいいことでしょう。隣町の音更町どういうふうにするのか、指をくわえて、対象の方は余り判断能力ないということであるわけですからそう思わないかもしれませんけれども、やはり私たちはその辺真剣に考える必要が私はあるというふうに思っています。何遍も言います。進む方向は一緒なんです。しなければいけないんです。言葉で研究しますとかじゃなくて、やっぱり一歩ずつ固めていくべきだし、先ほど、想定はまだしていませんと言われましたけれども、別に想定していてもいいですし、しなくもいいんでしょうけれども、やっぱりそういうことを一つ決めるためには何らかの形の努力をして進んでいくわけですから、私はぜひそうあってほしいなというふうに思います。余り体調がよくないのでそろそろ終わりにしますけれども、先ほどの答弁の中で、町長申し立てをして、その方が生活保護の場合には費用の一部を町が見ているというような答弁があったと思うんですけれども、成年後見制度利用支援事業というのがあって、そういった費用について、国が2分の1、道と町が4分の1ずつ持つというようなことがあるということを聞いてきているんですけれども、その辺についてはどのように承知されているのか伺いたいというふうに思います。
答弁 民生部長 今村茂
町長の答弁の中にもございましたとおり、音更町としては、平成12年の制度が始まりましてから、音更町の町長申し立ては、釧路の家庭裁判所管内では恐らくトップだったと思っております。調べましたけれども、恐らくそういうことだったと思いますが、私どもとしてはなるべく早期の取り組みをさせていただきまして、その中で、国のいわゆる利用促進事業についても活用させていただいております。申し立てに対する費用、それからいわゆる後見報酬に対する助成についても国の補助制度のもとで実施をさせて、いわゆる利用促進事業という補助制度のもとで活用させていただいております。以上でございます。
質問 17番 佐藤和也
細かくて済みません。そうするとそれは生活保護と関係しますか。生活保護を受けている方でなくてもその事業は利用できるわけですから、ほかの方も同じということでいいんですよね。答弁の中では生活保護の方にというふうに限定されていたんですけれども、利用事業はそういった方に限っているわけではないと思いますので、そこだけ確認させてください。
答弁 民生部長 今村茂
私どもの成年後見の利用促進の後見報酬の助成については生活保護者というふうなことにさせていただいております。それは、後見報酬につきましても、先ほど若干御説明申し上げましたけれども、最終的な裁判所の報酬の審判によって決定をされるものでございますし、それから、最終的に申し立て費用については残った資力の中で求償するという場合もございますので、私どもの今の補助の要綱では、生活保護者の後見をする場合の後見報酬は一定の基準の中で助成をさせていただいているというのが私どもの持っている要綱でございます。以上でございます。
質問 17番 佐藤和也
余り細かく言ってしまうといけないんでしょうけれども、町が決めた要綱で生活保護者の方だけという。私が聞いたのは、この利用支援事業は生活保護を受けている方に限っているのかという意味でお聞きしたつもりなんですけれども、仮にそうであって、ただ、町としてはこういう縛りでもってやっているんだというのなら、それはそれで、細かいことを余りここで言ってもしようがないのでいいんですけれども、最後にしますけれども、どうか、私が感じたのは、10年前と、12年前から介護制度、こういったことが始まってきて12年間やってきた。確かに、今もちょっと見たら、平成22年で、釧路の管轄のところで16件町長申し立て。ですから累計で11ですけれども、結構本当に音更町はよくやっているということは、やってきたということは評価します。ただ、変わり目に当たってやっぱりここをもう一遍再スタートして、極力進んだ形で町民の方々、ましてやそういった能力、自然にというか、例えば高齢者の方であれば、なりたくてなるわけではなくて劣っていってしまうということを考えますと、本当に声を上げられないわけですよね、その方々は。仮に自分の財産をだまし取られてもわからないわけです。そういったことを、声が上がらないからじゃなくて、やっぱり本当に真剣に受けとめてやっていただきたいな。だんだん自分も年をとって、親を見ていくと、本当にこれから先どうしようかなと。介護もあるな、いろんなことも出てくるんだろうな。これが2人で生活しているうちはいいけれども、1人になったらどうしようとか、本当にだんだん年とともにそういったことを感じます。どうか町の側でも声を上げられない方々のことも本当に考えていただいて、こういう変わるときというのはチャンスだと思いますから、このときに一番進んだ形にしておけば、先ほども申し上げましたけれども、後ろ向きの支援じゃなくて、生きた形になってどんどんそこが進んでくれると思いますので、後見制度、これからきちっと定着して、音更町大丈夫だねと言われるような形で進んでいただきたいということを申し上げて終わります。
答弁 町長 寺山憲二(町長は2016年12月まで)
成年後見制度、今答弁ありましたように、財産管理等の法律の問題と、それから身上観護というのが大きなテーマだというふうに思います。いずれにしても、判断能力のない方々が心穏やかに老後を迎えるというか、そういったことを条件として整えてやるということが一番大事だというふうに思います。そういった形の中で我々はそういった方々の安心を与えていかなければだめだというふうに思いますし、成年後見人の一つのネックになっているのは、やはり家庭裁判所の認可であったり、それから、専門家の人たちが自分たちの領域を侵されるんではないかというような心配もあるんだと。その辺が一つのネックだと思いますので、我々は、やっぱり一般市民を信用していただいて、信用できる人材をまたつくっていかなければだめだというふうに思っていますので、そういった専門職の方に負けないような人をつくっていくということでこれから作業を進めていきたいというふうに思っていますので、御理解いただきたいと思います。