音更町議会 平成22年第3回定例会 2010年9月22日
議事録に件名の記載なし
2010年9月22日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が質問し、教育長 荒町利明、教育部長 宮下悦二が答弁しました。
- 質問者
- 守屋いつ子 議員
- 答弁者
- 教育長 荒町利明、教育部長 宮下悦二
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 守屋いつ子
通告に従いまして質問をさせていただきます。きょうは子供の子育て支援等が朝から質問として出ておりますが、私も、障害のある子供たちの発達を保障する教育環境充実に向けての質問をさせていただきます。子供たちは、自分が人として尊重されていることが実感でき、安心して新しい世界に挑戦できる生活や学習の場が保障されるならば、また、一人一人の発達を促す適切な教育が用意されるならば豊かに成長し、発達していく可能性を持っています。それは障害のある子供たちも同じです。賢明に頑張る体育祭での児童の姿が目に焼きついています。2007年から、従来の特殊教育の対象としていた障害に、発達障害のある子供たちも対象として、特別支援教育としてスタートしました。文部科学省の調査では、特別支援学校などで学ぶ子供たちが1999年ころより増勢に転じ、18万人だったものが2009年には30万人と急速に増加しています。しかし、多様な障害を有する児童の増加に伴う専門職員の配置や施設整備が追いつかないという課題も生じてきていると言われています。安心して過ごすことができる、学ぶことができる基盤が脅かされ、子供たちの成長・発達を困難にすることが心配されます。成長・発達のために特別な条件整備を必要とする障害のある子供たちの教育を前進させる取り組みは、すべての子供たちの教育の前進にもつながると思います。子供たちの未来は、自治体に大きな役割が課せられているとも言えます。音更町においても、特別支援教育への取り組みがなされていますが、今後増加していくことも予測されることから、次の点についてお伺いいたします。1、障害者権利条約で規定しているインクルーシブ教育の推進についての見解をお伺いいたします。2、特別支援教育を必要とする児童数と増加に伴う施設整備等の対応についてお伺いいたします。3、教職員や支援員等の配置状況と処遇についてお伺いいたします。4、きめ細かな指導実現のために少人数学級が必要です。見解についてお伺いいたします。5、安全な移動保障のため、学校エレベーターの施設整備に取り組む必要があると思いますが、見解をお伺いいたします。以上、答弁よろしくお願いいたします。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
障害のある子供たちの発達を保障する教育環境充実に向けての御質問についてお答えいたします。初めに、障害者権利条約で規定しているインクルーシブ教育の推進についての見解でありますが、平成18年、国連において採択された障害者権利条約は、「すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする」と定めております。また、教育条項では、障害者の権利を実現するため、「あらゆる段階における障害者を包容する教育制度」を確保するとして、人間の潜在能力、尊厳、自己の価値についての意識を発達させること、障害者の人格、才能、創造力、精神的・身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させることなどを掲げており、また、権利の実現に当たり、障害者が障害を理由として教育制度一般から排除されないこと、障害者が他の者と平等に自己の生活する地域社会において包容され、質が高く、かつ無償の初等・中等教育の機会を与えられることなどがうたわれております。我が国においては、平成19年にこの条約に署名しておりますが、目下、批准に向けて、障害者制度改革推進会議などにおいて、障害者基本法など国内法の整備について審議がなされているところであります。このような状況の中で、平成19年に、これまで、個別分野の指導による特殊教育から、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという教育内容を見直した特別支援教育がスタートし、現行の新制度のもと、通級や普通学級での交流学習の実践など、インクルーシブ教育の理念から現在の教育形態がさほどかけ離れているとは思っておりませんが、障害児と健常児がともに学び、ともに生活できる地域での学校教育の推進は、特別支援教育の魅力的な将来像の構築につながるものであり、その実現のためには、あらゆる条件整備に対する国の積極的な財政保障が不可欠であると考えております。次に、特別支援教育を必要とする児童数と増加に伴う施設整備等の対応についてでありますが、現在、本町の特別支援学級数及び児童生徒数は、小学校11校で41学級、76名、中学校5校で16学級、27名、合計で16校で57学級、103名が在籍しております。10年前の平成12年度では28名で、全児童生徒数に対する割合は約0.7%でありましたが、本年度は約2.3%と年々増加している状況にあります。また、障害別の人数につきましては、肢体不自由7名、知的障害21名、情緒障害49名、難聴3名、言語障害14名、病弱7名、弱視が2名であります。なお、「ことばの教室」には、幼児23名、小学校児童25名、中学校生徒2名の合計50名の児童生徒が現在通級しております。施設整備等の整備につきましては、特別支援学級の開設に伴い、障害の種別や程度、状況など学校と十分連携を図るとともに、保護者の意向を踏まえ、これまでに、トイレやシャワー、車いす用の階段昇降車の配置並びに、いす式ステップリフトの設置、教室の改修を行ってまいりました。今後におきましても、特別支援学級担当教諭や養護教諭、保護者との連携をさらに深め、児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、特別支援教育の推進に向け、環境の整備充実に努めてまいりたいと存じます。次に、教職員や支援員等の配置状況と処遇についてでありますが、特別支援学級の教職員につきましては、小学校及び中学校の県費負担教職員定数配置基準により配置されているところであり、小学校41学級に50名、中学校16学級に19名、合わせて69名の教員が配置されております。また、平成20年度から、普通学級に在籍する児童生徒のうち、発達障害等により学習活動や学校生活に支援を必要とする児童生徒を対象として、町が単独で学習支援員を配置しており、現在、小学校7校に12名、中学校3校に3名、小中学校合わせて10校に15名を配置しているところであります。なお、支援員は一般公募により採用し、一日の勤務時間を5時間として、日額臨時職員の身分により学校に在籍して学習支援に当たっております。このほか、小学校1校に社会福祉協議会からボランティア介助員1名を週1回程度、地域包括支援センターの介護福祉士を小学校1校、中学校2校に週3回程度派遣し、肢体不自由児童生徒の移動、排せつ、給食、着替えなどの生活介助を行っております。次に、きめ細かな指導実現のために少人数学級の必要性についてでありますが、現在、北海道の制度による少人数学級実践研究事業により、小学校の1学年及び2学年、中学校の1学年において、1学級35人以上となる場合に1学級増とする少人数学級が導入されており、本年度は小学校2校の1学年、中学校は2校で1学年が対象となり、それぞれ1学級ずつ増となっております。また、国の事業である習熟度別指導やチームティーチングによる教員の加配制度をできるだけ活用して、少人数によるきめ細かな指導に当たっているところであります。なお、文部科学省は、来年度から平成30年度の8年間で、小中学校の1学級の児童生徒数の上限を現行の40人から35人に、小学校1、2年は30人に引き下げることとし、教職員を1万9,400人増員する内容の新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案)を発表いたしました。学級編制基準の見直しは、昭和55年に45人から40人に引き下げられて以来30年ぶりであり、また、教職員定数の改善は平成13年以来10年ぶりとなります。教育は国家の基本であり、教育を「広く深く」へと切り替える上で少人数学級は欠くことのできないものであり、少人数になれば、教員の目配りが広がり、きめ細かな指導が行き届くほか、児童生徒の発言や発表の機会がふえるなど、学習意欲を高め、個性を伸ばしていくことが学力の向上につながることとなりますので、この改定が確実に実現されるよう大いに期待をしているところであります。最後に、安全な移動保障のため、学校エレベーターの施設整備についてでありますが、特別支援学級の開設場所につきましては、障害の種別や程度、状態を考慮し、また、各学校の教室等の配置状況により一部2階及び3階で開設しておりますが、そのほとんどは1階に学級を設けている実態にあります。特に移動に困難を来す肢体不自由の児童生徒につきましては、移動の際、複数の教職員により対応するなど安全面には十分配慮をしているところであります。また、他の障害児の移動につきましても、事故のないよう教員が最善の注意を払い、指導に当たっておりますので、既存の小中学校へのエレベーターの設置につきましては考えておりませんが、今後、小中学校の改築あるいは新築の折にはエレベーターの設置について検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 7番 守屋いつ子
御答弁ありがとうございました。今質問をさせていただきました1問目、このインクルーシブ教育についての見解についてお伺いいたしましたが、答弁の中では、障害者権利条約で掲げられている内容、そしてこの教育条項で掲げられている内容について答弁がありました。では、これをもとに、音更町、どのような視点でこのインクルーシブ教育、これを広げていくのかということにかかってくるのかというふうに思います。答弁の中では、これを実現するためには国の支援というか財政保障、これをすることが不可欠だということではあるんですけれども、これを実践していくためにどのように取り組んでいくのかというところが必要かというふうに思います。まずちょっとそのことについて考えをお示しください。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
今、守屋議員がおっしゃいますインクルーシブ教育の実践ということになりますと、先ほども答弁申し上げましたけれども、特殊教育から今の特別支援教育に教育内容が変わってきております。それは守屋議員も御承知のとおりだと思います。ただ、そこで、先ほども申し上げましたけれども、そのインクルーシブ教育の理念に基づく各小中学校での実践ということになれば、当然条件整備が必要になってくるというふうに考えております。その条件整備でございますけれども、まず一つには、障害者基本法第14条で教育の条項がうたわれております。その辺の改正がなされなければ、なかなかこの理念に基づく、近づくということは無理なのかなと。それからもう一つには、発達障害者支援法というのがあります。これは第8条でまた教育の改正が必要かなというふうに思っております。さらには、学校教育法施行令第5条、これは入学期日等の通知、あるいは学校の指定がうたわれております。この辺の施行令第5条の改正も必要かなというふうに思っております。さらには、平成19年度にこれ制度化されていますけれども、特別支援教育支援教員の小中学校に1名配置というような国の制度が確立されております。ただ、この辺も、各小中学校に1名の配置しかされないということもありまして、なかなか自治体でこれを、1名だけを国の制度に乗っかって配置するということになれば相当無理があるのかなと。その辺で、確かにこの1名については特別交付税措置されておりますけれども、この辺も、いわゆるすべての小中学校で必要とするんであれば、国の施策をもって、1名ではなくて各小中学校に配置ができるような制度の改革も必要なのかなというふうに考えております。また、さらには、この特別支援教育、いわゆる特別支援学級に携わる教員、これ、今は特に専門性がうたわれております。教員に対する専門性がうたわれております。そんな意味からすれば、その専門性を有する教員の配置というんですか、今現実にこの特別支援学級教諭の免許状を、免許を持っている教員が少ないわけでありまして、実際にその特別支援学級担任、担当している教諭で、免許を持っている教員が当たっていない。中には当たっている学級もあるんですけれども、当たっていない。要するに免許を持っていない先生が支援学級の担任ということにもなっておりますので、この辺もぜひ文科省段階で、この免許保有者の拡大というんですか、そういうものを広げていただいて、確実に、特別支援学級を担当する教員についてはこの免許保有者を充てるというような、基本的な教員の増というんですか、そういうものをふやしていただかなければ、なかなか専門的なその支援教育というんですか、そういうものができないのかなというようなこともございます。また、さらには特別支援教育のコーディネーター、これの増員も当然必要になってきます。そんなことから言えば、今、特殊教育から特別支援教育に変わったとはいえ、なかなか、その条件整備がまだまだ私は行き届いていないというふうに考えております。そんな意味で、今後、そうはいっても現実に町内にも103名の障害を持った児童生徒が在籍しておりますので、その教育形態、保護者の思いもありますので、できるだけいろんな面で配慮して、特別支援教育、支援学級担当教諭は、その事業に当たっているとは思いますけれども、そんな意味では、まだまだ国のあらゆる諸条件の整備が必要になってくるのかなというふうには考えております。以上でございます。
質問 7番 守屋いつ子
今、教育長から答弁がありましたように、確かに特別支援教育、これを進めていくということでは、こういう制度を国がつくったということですけれども、やっぱり市町村に課せられた課題だとか各学校に課せられたいろんな責任だとかということでは、まだまだその内容を推進していくということでは大変なものがあるかというふうに、私も今回このようにいろいろ調べているうちに、本当に国のやっぱりもっと積極的な姿勢というのが求められるなというふうに感じました。そういう点では、これを推進していくために、やっぱり保障するために国に向けての意見も上げていくことは必要かというふうに思いますが、その辺についてはどのような対応を図っていくのか、お考えがあるんでしょうか。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
特別支援教育とインクルーシブ教育の違いというのは、必然というんですか、おのずと今制度の中では見えてきているはずでございます。インクルーシブ教育では、障害の種類だとか程度によって学ぶ場所を限定しないというのがインクルーシブ教育の理念でもあり目的でもあります。そんな意味からいきますと、今現在の特別支援教育のあり方というのは、当然進学指導委員会等を開いて、その判定に基づき、あるいはまた保護者の意向を酌んで各小中学校で受け入れをしているというのが実態でございます。それからまた、もう一つ違いは、通級学級で学ぶ障害を持つ児童生徒に対して要するに合理的な配慮を提供すること。この合理的な配慮を提供するということは、要するにどこの学校に決定するかという過程の中で本人あるいは保護者の参画を保障するという、そういう内容があります。そんなことで、この要するに学ぶ場所を限定しない、あるいは保護者の意見を最大限尊重する、そういうことになれば、この二つを今の教育形態の中で実現するとなれば、当然、先ほど言いましたように、学校教育法施行令第5条関係あたりの改正は絶対に必要になってくるんです。それはもう本当に今、いわゆる教育委員会サイドのほうで学ぶ場所を限定して、ある程度限定していますので、この辺を基本的に見直していかなければまずいのかなと。ただ、一部、18条の2の改正の中で、今は、以前までは保護者の考え方、意見は求めないことになっておりましたけれども、一部改正されまして、現在は保護者の意見を聞くというふうに改正されております。ただ、第5条が改正されない限りなかなかこの学ぶ場所を限定しないということにはならないだろうというふうに思います。この辺を今後、何というんですか、道教委、あるいはそちらのほうに十勝の教育長部会としてもぜひ改正をしていただきたいというような要請、要望は上げていきたいなというふうには考えております。以上です。
質問 7番 守屋いつ子
私も障害者権利条約については、これは障害者ばかりじゃなくて、ここが発展されるならば、これはすべての人たちが本当に人権を保障される、そしてこういう地域だとか社会、インクルーシブな地域社会がつくられていく、そういうものになってくるということだと思いますので、非常に期待するところであり、ここの視点がこれからこういう特別支援教育も含めて非常に大切なのかなというふうに思っております。それで、今答弁にありましたように、制度改正もあったということでありますけれども、非常にこの特別支援教育を必要とする児童がふえているということでは、そのふえている要因についてはどのようにとらえているのか、ちょっとお聞きしたいというふうに思います。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
現在、先ほどの答弁でも申し上げておりますけれども、ふえている状況にあると。この要因については、なかなかちょっと難しい面もございますけれども、やはりそれぞれの学習障害等、今の、現代の医学においても、過去においてはこういったことが一つの障害といいますか、ではなかったのかなというような、今思い起こせばそういった状況もあるかなというふうに思います。そういった医学等の発達によりまして、こういったことも一つの障害の一つに当たるんだということで、いろいろと知る機会がふえたということもございますし、また、保護者の方の意識も変わってきているというのも実態ではないかなというふうに率直に思っております。そういった中で、学校あるいは保護者とのいろいろなかかわり、あるいは保育所、幼稚園等の先生とのかかわりの中でも、こういった児童、幼児の生活様子を見た中で、いろいろと御相談なりをやっていた中で、そういった形の専門的な医療機関にかかるということが率直に言ってふえてきたんではないかなというふうに思っているところでございます。端的にこれが理由だからふえてきたということではちょっとなかなか難しい面はございますけれども、今言っているようなことが一つの理由になっているのかなということではとらえているところでございます。
質問 7番 守屋いつ子
確かに医学の発達によって、今まで障害じゃない、障害とみなされなかった部分も障害として認定されるようになったということだと思います。それも大きな要因になると思いますし、障害を持つ保護者の方々が、やはり自分たちの子供に丁寧な教育をしてほしいという、そういう願いもここに反映されているのかなというふうに思います。そういう中で、増加に伴う特別支援教育を必要とするその児童の判定というのは、就学指導委員会の中で今判定されていくというふうに言われました。この就学指導委員会というのは、で判定する場合に、ここは主に関係する親、先生方、学校の中とか教育委員会だとかというふうに思いますが、もしかしたら医師の診断だとか、そういうものがあってハードルが高くなっている面というのはあるんでしょうか。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
この特別支援学級に入られる児童生徒の判定ということにつきましては、今、議員のほうからもお話しありましたように、就学指導委員会に必ずかけるということになってございます。これらの就学指導委員会に諮るには、それぞれの保護者の同意を得ながら、それぞれの医療機関なり児童相談所のそういった判定に基づきまして審査をし、そして、この特別支援学級に入学をするのか、あるいは普通学級で対応が可能なのか、それらのことも含めまして判定が行われているという状況でございます。
質問 7番 守屋いつ子
この中で、例えば自分の子供は特別支援学級で学ばせたいと思うが、それがかなわなかったことだとか、もしくは、指導者側のほうで、この子については特別支援学級、これは必要だというふうに思ったけれども保護者の同意が得られなかった、そういうケースというのは生じてきているんでしょうか。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
前段の、保護者の思いで我がお子さんが特別支援学級の中で、ここの中での教育を受けさせたいということであれば、そのお子様の、先ほど申し上げましたけれども、児童の方を医療機関等の先ほどの言った中でしっかり診ていただいて判定をいただくということになろうかというふうに思います。それともう一つは、先ほどの、教育長からも申し上げましたけれども、それぞれの、これにおきましては、やはり保護者、あるいは本人の意向というのも尊重しなければならないということでございますので、これらの中での、要するに今申し上げました医療機関等をなかなか受けられない、受けていただけないということもこれまでの中にはございます。そういった中ではやはり判定ができませんので、これらにつきましては、それぞれ保護者との十分な話し合いも必要になってくるという点も一つございますし、それがないとしたときには、やはり保護者等の意向に沿った中での入学ということになろうかというふうに思っております。
質問 7番 守屋いつ子
就学指導委員会の件については一定わかりましたけれども、結構高いハードルにあるのかなというふうにちょっと感じたところはございました。保護者の方の中には、やはり、ちょっと相談もされたこともありますけれども、自分の子供の将来を考えたら、どうなんだろうということで、どちらにしても迷っている、そういう状況が見えていたかというふうに思います。その根底には、やはり今のこの障害に、者だとか、この特別支援教育、昔のまた特殊、特学の、そういう認識のところがなかなか理解されていないということも一つの要因かなというふうに思うんですけれども、そこに向けてのやはり理解を得ていく働きかけというのがもっと広く、その対象となる児童だけではなくて、社会的に広く広めていくことも必要なのかなというふうに思っております。施設整備になりますけれども、こうやって認定、判定が下されていくと非常に子供が多くなると。それに伴った施設整備も進めていかなければならないというふうに思うんですけれども、文科省の調査だったとかと思うんですけれども、この特別支援を必要とする子供の割合というのが徐々にふえてきて、6人程度も1学級にあり得るんじゃないかというデータを見たんです。ということであれば、今平均2.3%ということでありますが、これがやはりかなりふえていくというふうに考えたほうがいいかと思うんです。そのときには、やはりいろんな国のいろんな整備を待っていてはできないということになると思いますが、ふえていく要因は十分、予定と言うと……。ふえていくことをやはり想定できるかというふうに思いますけれども、そこについては積極的に対応を図っていくということで、それは確認させていただいていいでしょうか。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
これまでも、音更町の教育の特別支援教育の児童生徒の受け入れということに対しましては、それぞれのお住まいの校区ごとで積極的に受け入れてきているんでないかなというふうに私どもは思っております。そういった受け入れに当たりましても、先ほど申し上げました、その児童生徒の状態によりましてどのような教室の設備が必要なのかということも、入学する前に、入学に間に合うような形でこれまでも整備してきてございますので、これからもそのような方向でまいりたいというふうに思っているところでございます。
質問 7番 守屋いつ子
ちょっと遠回しになっちゃったかと思いますけれども、例えば、今児童がふえてきております。それに、トイレ、シャワー、車いすの階段、昇降機だとかということでありますけれども、教室の改修などについては十分確保できているのかということと、この教室をつくることによってほかの特別教室などをつぶしているというか、そういう実態というのはあるのかどうか、ちょっとお聞きいたします。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
この特別支援学級で、就学指導委員会で認定されましてそこに入学なりするということになれば、これまで特別支援学級がない学校とすれば、やはり新たにその教室をどうするかという対応をしていかなければならないということになろうかと思います。そういった中では、教室は、普通教室で使っている部分、それから、これまでの実態で申しますと、空き教室を利用して、中に、その身体の状況によりましてシャワー室なり、そういった水回り、トイレ等の整備を図ってきているというのも実態でございます。そのほかにも、最初から改築等のした中では、それらの施設を整備してきているというのも実態でございます。また、今申し上げましたように、新たに特別支援教室が必要になるということでありましたら、やはり従来の形態から、教室が、そういった特別な支援教室がないとすれば、多目的教室なり普通教室をどう転換してやっていくかということになろうかというふうに思います。ただ、今回も増改築でお願いしております下音更中学校の分につきましても、今申し上げましたように、普通学級あるいは特別支援学級のやりくりをこれまでしていただいた中で少々ご不便をおかけしていたということで、今回新たに増築等をさせていただいた中で、特別支援学級の整備もあわせてこういったことでさせていただいているという実態でございます。
質問 7番 守屋いつ子
そうしましたら、この教室については今のところ問題なく来ていると。全国的には、何かカーテンで仕切って教室にしているとか、そういうことなんかが生じてきているみたいなんですが、その辺が非常に懸念されるところですので、そこについての十分な整備はしていっていただきたいというふうに思います。次、この条件整備に関連はしますけれども、教職員、支援員等の配置状況と処遇についてでありますけれども、教員については、確かに資格の問題というのが非常に大事になってくるかというふうに思いますけれども、いわゆる音更において特別支援学級を担当している、担任しているその先生方の中で、一応専門と言われる先生方というのはどのぐらい占めているのか。全国的には6割から7割だという、そういうちょっとデータなんかもあるんですけれども、音更の実態としてはどうなのかなというふうに思いますので、ちょっとお聞きします。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
特別支援学級を担当している先生方の免許の所有状況でお答えをさせていただきたいと思います。免許につきましては、養護学校の免許状、あるいは特別支援学校の教諭免許状ということの所有者ということでございますけれども、先ほどの中で、特別支援学級で担当していただいている先生方の人数が69名ということでございました。内訳で申し上げますと、小学校では担当者の先生方が50人で、うち、先ほど申し上げました免許所有者が16人で32%、それから中学校では19人のうち5人で26.3%、小中学校を合わせまして69人中21人で、30.4%の免許所有者の状況となってございます。
質問 7番 守屋いつ子
そういうことで、音更、まだまだ免許所有というところでは非常に苦しいのかなというふうに思います。これを補完するためには、やっぱり先生方の研修ということが非常に重要になってくるかと思うんです。そういうことでは、なれない中で障害を持つ子供を担任して、さらに研修に出るという、そういう先生方の余裕というのが、余裕があるのか、さらに、それを保障することが可能な状況になっているのか、そのことをちょっとお伺いいたします。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
教職員の定数につきましては、当然、文科省が定めた教職員の定数配置基準というのがございます。だから、児童数、学級数に応じて教員の何人配置されるのかというのは決まっております。ただ、その中で、教員の研修だけを、その配置された人数の枠内で研修に行って、この特別支援学校教諭免許状を確保したと、所有したとしても、なかなかその中では人事は、要するに特別支援学級を担当してもらうということにはならないというふうに考えております。だから、その意味では、先ほども申しましたけれども、この免許状を有する教員の採用枠というんですか、それをふやしていただいて、そしてその人事、いわゆる町村間の人事の中で、各学校の特別支援学級の開設状況に合わせて、そして免許保有者を確実に人事異動してもらわない限りそれは無理だと思うんです。幾ら定数内、その一つの学校で、配置基準が決められておりますので、教職員の数は決められております。その中で研修に行かれて免許を保有したとしても、当然普通学級の担任も持たなければならないとか教科も持たなければならないということであれば、その中でやりくりというのは難しいと思います。だから、今後、どうしても国としては、この免許保有者の増というんですか、それをしていただいて、人事異動の面でその辺を配慮していただかない限り、その免許保有者がすべての特殊学級の担任につけるということは非常に難しいのかなというふうには考えております。
質問 7番 守屋いつ子
研修などの保障、そのことについてはどうなんでしょうか。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
研修については、私ども教育委員会としても、これらの先生方が積極的に研修に当たられるように、そこの研修に対しての支援はしていくということで、現在も、これまでも、学校内での体制もございますけれども、そういった研修に出られるときには学校内でのほかの先生方と体制を組んでいただいた中で研修に当たっているということでございますので、研修の重要性というのは、これからも必要であるというふうにとらえているところでございます。
質問 7番 守屋いつ子
この研修については、担当していた先生から話を聞いたところ、やはり受け持っている子が、1日とか2日、3日研修であけるということは、その子にとっては非常に不安の原因に、不安の要因になるということで、なかなかそういう研修の場があっても出られないというようなことがやっぱり現場の中では起きているという話なんです。そういうことでは、それの対応はそれぞれの学校の中でちょっと工夫してもらうことかというふうには思うんですけれども、そういうこともありますので、やはり一定そこが保障されるような、そういうものをつくっていっていただきたいというふうに思います。今、この支援員をそれぞれのところに配置していると。この支援員については一般公募ということで、日額臨時、一日の勤務時間5時間以内ということで支援をしていただいているということなんですが、この支援員の資格というのは、どういう資格を持つ有資格者がここに支援員として当たっておられるのかどうか。その辺の基準はどのようになっているのかお伺いいたします。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
この学習支援につきましては、御存じのように平成20年度からスタートをさせていただきました。先ほど申し上げましたように、公募をさせていただいてございます。公募に当たりましては、免許を所有しているかどうかということは一切問うてございません。その意欲のある方に応募をいただきながら、そして支援に当たっていただいている、採用しているということでございます。
質問 7番 守屋いつ子
そうしましたらこの支援員の方については、一定障害があるという子を前提として支援に当たるわけですから、研修だとか、その任務に当たる前のいろんな事前研修だとか、そういうものが必要になってくるんじゃないかというふうに思うんですが、そのあたりはどのように対応していらっしゃるんでしょうか。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
この特別支援教育の学習支援員につきましては、普通学級に在籍しております発達障害等の児童生徒さんに対しての学校生活上の支援を行うということで、実際には、普通学級の中で、それぞれ学校の状況によりまして対応していただくということでございます。主な内容としては学習活動に対する支援ということで、それぞれ担任の先生がおられますので、その先生の指示に従って、あるいはそういった普通学級に在籍している中でも、少し、こう言ってはあれなんですけれども、落ちつかない児童生徒さんがいるとしたら、そこのところで少し補助をして落ちつかせるとか、そういったような内容になってきてございますので、特別にこういった資格があるというふうにはとらえていないということで募集をさせていただいておりますけれども、やはりそういうような中で、先生が板書で黒板に書いたやつを、ちょっとわからないときだったらこういったふうに書いているよとか、そういったようなことの補助ということでお願いをしてございますので、特にそういった特別支援教育の免許とかそういったような形の中での講習ということではございませんので、学校内で十分その辺の打ち合わせをしていただいた中で勤務に当たっていただいているという状況でございます。
質問 7番 守屋いつ子
この支援員につきましては、私もちょっと文科省のホームページなどで調べたところ、やっぱり研修の重要性ということで、各自治体においては独自に内容を設定し、実施することが大事だということがきちんと出されております。これは特別支援教育支援員のガイドブックの中で書かれているものでした。ということで、やはり内容、担任の先生が業務をこなしていく、そういう上でもこの特別支援員に対する研修というのは非常に重要なのかなというふうに思います。この特別支援員、特別支援員とはこういうものだということで書かれておりますが、非常にたくさんの役割を担っているようです。そういうことで、やはりこの特別支援教育の支援員に対するスキルアップも図っていかなければならないかと思いますので、その辺についてお願いしたいと思いますが、それはいかがでしょうか。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
守屋議員のおっしゃるとおりだと思います。今、町が独自で採用しております特別支援員、当然この方々につきましても、今どのような障害の子がいるのか、あるいは普通学級でどのような障害を持っている子に接しなければならないのか、補助的にも。そんなことから言えば、今、学習障害、LDと言われているものもあります。あるいは注意欠陥多動性障害、ADHD、さらには広汎性発達障害、高機能自閉症やアスペルガー症候群的なものを含んでおりますけれども、さらには知的障害、肢体不自由児、それから視覚障害、それから聴覚障害など、障害に対する認知度も深めてもらいながら普通学級での担任との連携をどうやって深めていくのか、その辺は、当然この障害的なものも含めましてどのようにこういう子供たちに接していけばいいのか、その辺は今後研修機会はぜひとも設けたいなというふうには考えております。以上でございます。
質問 7番 守屋いつ子
それで、この支援員の中で、介護員、介助員としての位置づけになるのかと思いますけれども、介助員、社協の介助員、これを週1回、地域包括支援センターの介護福祉士を小学校、中学校に週3回程度派遣して、肢体不自由児生徒の移動、排せつ、給食、着替えなどの生活介助を行っているということですけれども、これは週に1回もしくは3回程度配置ということですよね。子供は毎日学校に来ているんじゃないかというふうに思いますけれども、それがなぜ週1回、週3回程度の派遣なのか、これで間に合っているのかどうか、その辺についてお聞きいたします。
答弁 教育部長 宮下悦二(教育部長は2011年3月まで)
この、一つは介護支援センターのホームヘルパーさんをお願いしているという状況もございます。これらにつきましては、それぞれの肢体不自由児の対応ということでこれまでもやってきてございます。学校としては、やはり毎日の中での介助というのがやはり要望としてはあるのかなというふうには思ってございますけれども、私どものスタートした時点からと、現在もそうですけれども、これらの中では、新たにその資格を持った方を雇うのではなくて、音更町のそういった、介護支援センターとの協力のもとでお願いをしながら派遣をしてきたという経過がございます。そういった中でも、この派遣の時間帯につきましても、やはり給食時間を中心として、それぞれの担当の、先ほど申し上げました、特別支援学級にはそれぞれの担当する先生もおられます。そういった中での一つの一番大変な時間帯に向けて、少しでもその担当の先生の負担も減らしていきたいということから始めさせていただいたところでございます。そういった中で、介護支援センターのヘルパーさんも、別の業務を持っているということもございますので、そういった中で連携をとりながら、学校とも打ち合わせをした中で、必要最小限の中で現在進めさせていただいているというのが実態でございます。
質問 7番 守屋いつ子
これについては、毎日子供が学校に来ているということであれば、毎日給食も食べるでしょうし、身の回りのやはり援助、生活介助も必要だというふうに思います。そういうことでは、やはりもっと個々に手厚くしていくべきだというふうに考えます。これについては、ぜひ前向きに検討していっていただきたいというふうに思います。ちょうど時間が迫っております。少人数学級についてはぜひ進めていただきたいということなんですけれども、移動保障のためのエレベーターの設置、これについては、先ほどの答弁の中では非常に難しいということでございました。しかし、今それぞれ、道内も含めてエレベーターを設置するためのいろんな工夫がされております。一つには、倶知安などでは給食リフト、ダムウエーター、あそこを改修してエレベーターにするというようなことも行っているようです。そういうことについての検討はされたのかということと、これは、階段昇降機というのは、非常に配慮されているなというふうに一見思えますけれども、時間がかかったり、あと移動に危険が伴ったり、いうことで非常に、もっと考え直す必要があるんじゃないかというふうに思われます。さらに、ここには、学校に来る例えば保護者の方だとかほかの方、それはけがをした子供であったり障害を持つ保護者の方であったり来賓者であったり、そういうことを考えること、そして子供についても、学年が進むにつれてというか、ほかの特別教室などの利用など、そういうことを考えたら当然このエレベーターが必要だというふうに考えますけれども、その辺について検討していく、そういうお考えはないのか。非常に多額の費用かかるということではやはり計画的に進めていくべきだというふうに思いますけれども、どのような考えを持っているのかお聞きいたします。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
エレベーターの設置につきましては、先ほどもお答えしましたように、今現在、既存の小中学校に設置する考えは持っておりません。というのは、先ほどもお答えしましたように、どうしても移動に支障を来すという児童生徒は、ある程度肢体不自由児の児童生徒が移動に支障を来すというようなこともございます。当然、弱視の方もいれば病弱の方もおりますので、エレベーターの設置は必要なのかなというふうには思っておりますけれども、今、守屋議員がおっしゃったとおり、財政的な面も考慮いたしますと、なかなか今の既存の小中学校19校に対してエレベーターを設置するということは難しいのかなと。そして、今ちょっとお話がありましたように、給食用のダムウエーターですか、これを改修してということには、なかなかそれも難しいというふうに私は考えております。そこで、当然学校には、障害を持った子供たちのエレベーターの利用頻度もありますけれども、いろんな保護者の方、地域の方が学校を訪れます。そうしますと、障害を持つ児童生徒だけでなく、当然お年寄りの方も見えますし、あるいは体の不自由な保護者もいると思われます。そんな方が学校を訪問された際にエレベーターがあれば、それはより移動しやすいのかなというふうなことは考えております。そこで、先ほどもお答えしましたように、今後、改築あるいは新築等の事案が出た際には、そういう障害の児童生徒のためだけでなく、訪れる保護者のためにもエレベーターの設置等についてはぜひ検討していきたいなというように考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。
質問 7番 守屋いつ子
確かに財政的なことを考えていけばそういうことだというふうに思いますけれども、当然、今、一つにはこのダムウエーターの改修でということもありますけれども、北見だとか伊達だとか、帯広市も一定そういうことを検討されているということであります。いろんな施設でやっぱりエレベーターが今は設置されております。これは、エレベーターはやっぱり安全に人を移動させる、そういう大きな目的を持っているというふうに思うんです。そういうことでは、なぜ学校にエレベーターがないのか。それは、本当に元気に走り回れる子供だけを対象として考えているからだというふうに思うんです。この特別支援教育、これがやっぱり実施されるということでは、その移動手段だとか安全を保障するとか、そういう上でも当然考えられていくべき、検討課題として上がってくることだというふうに思うんです。そういうことでは、新築校についてというのは非常に先の長い、新築されたばかりの学校だってあるわけですから、非常に何十年先の話ということになってくるかと思うんです。そういうことでは、やっぱりこれをきちんと検討課題に上げていってほしいというふうに思います。ということで、再度この安全保障、例えば緊急時だとかもあると思います。そういう安全を保障するという面から、今バリアフリーのやっぱり考え、すべてのところに出ております。この前の火葬場の見学をしたときにも、このバリアフリーというのが大前提に今なってきております。そういうことでは、やっぱり学校もそういう場でなければならないというふうに思うんです。その辺について、もう一度お考えをお願いします。
答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)
確かに安全面、それから安全な移動面においては、学校へのエレベーターの設置、これも当然必要になってくるだろうというふうには思います。また、教育費用を利用頻度だとか費用対効果の面で話すことにはならないだろうというふうに思っております。ただ、今の財政状況を考慮した中で、既存の学校にエレベーターを設置するのは非常に難しいのかなというふうには思っております。そんな意味では、当然、先ほども言いましたように、障害を持つ児童生徒のみならず、そこに在籍している児童生徒、あるいは訪れる保護者並びに地域の方々、そういう方々が安全で安心をいただいて移動できるようなエレベーターの設置は当然必要かというふうには考えておりますけれども、今の段階で設置するという考えには至っておりません。何回も申しますけれども、近く改築の予定ということになっております音更中学校あたりが、の際には、保護者だとか地域の方々との協議の中で、御意見をいただきながら設置に向けての検討はしていきたいなというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。