みんなの議会

音更町議会 平成16年第2回定例会 2004年6月14日

住宅地の空き地管理について

2004年6月14日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「住宅地の空き地管理について」質問し、町長 山口武敏、教育長 高橋晃、助役 藤井勉が答弁しました。

質問者
守屋いつ子 議員
答弁者
町長 山口武敏、教育長 高橋晃、助役 藤井勉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 7番 守屋いつ子

通告に従いまして、質問をさせていただきます。2点について質問をさせていただきます。1点目は、住宅地の空き地管理についてです。住宅地の中で雑然と生い茂る草木は、景観ばかりではなく、防災上や防犯上、更に、ごみの不法投棄や悪臭など多くの問題を投げかけています。近年は不審者や変質者の出現が多くなり、通学路や学校周辺の雑草の伸びは不審者たちの姿を隠してしまうため、安全を脅かしてしまい、防犯上きちんとした管理が求められていきます。4月には空き地の資材置き場からの出火があり、延焼はなかったものの、近所に住んでいる方の不安は強いものとなっています。更に、今年10月からのごみの有料化に伴い、不法投棄がふえていくことが予測されます。現在は火災予防条例に基づいて草刈りの指導が行われておりますが、あくまでも防火対策にあり、周辺の住民の深い不安の解決には至っていません。11日の山本議員の質問の中でも一部触れられていましたし、また、平成11年には真田議員の質問でも取り上げられておりました。その中で、指導を強化していくとの答弁がなされておりましたが、改善は見られていないというのが地域の方たちの実感です。町としての対応は当然ですが、土地の所有者に対して責任を果たしてもらう積極的な対応が求められていくと考えます。以上から、次の点についてお答え願います。いわゆる住宅地域の空き地の草刈り状況を明らかにしていただきたいと思います。土地の所有者数と面積について、もう一つは、草刈りの実施件数と残っている面積についてお願いします。2問目は、問題別に、これは防災上、防犯上、環境保全上ですが、担当している課と今後の対策、方策を明らかにしてください。三つ目は、空き地条例などを制定して、早急に対応策を具体化すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。2点目について質問させていただきます。使いやすい図書館を求めてということで、町民の教育と文化の向上を図るために知る権利を保障して、町民生活、生涯活動をサポートする目的の図書館は、一人でも多くの町民に親しんでもらうことが必要です。平成11年に改築、移転した現在の音更図書館は、子供を中心とした催し物や講習会、趣味や学習の発表などで活用され、利用者からは喜ばれております。しかし、町内唯一の視聴覚室がありますが、利用上の制限や機材の整備を充実してほしい、お話ルームの段差は車いすの子供が利用しにくいなどという声は聞かれております。また、デザイン性に富んでいる図書館ですが、中が見えない重厚なドアは入ることにためらいを生じさせるとともに、ドアが開くのに時間がかかり、ドアの前に立つ緊張感が増強されるという声も聞かれています。更に、現在のデザインと思えるおしゃれな照明ですが、間接照明で、これは全体に暗く、子供たちが出入りするには安全を欠くものと思えます。また、駐輪場は外からの死角となり、盗難などの被害も出ております。図書館に寄せる町民の期待は大きなものがあります。安心して、気楽に訪れ、利用できる図書館が求められていることから、一部改善を図っていくことが必要と考えます。また、公共図書館本来の貸し出しサービスからパソコンなどを使った講習会などの事業の拡大も求められていると考えます。以上より、次の点についてお答え願います。現在、図書館の利用状況と今後の新たな企画の展開などをお伺いいたします。二つ目には、母子、これはお子様を連れたお母さんだけではなくて、小学生、中学生、高校生なども含みます。障害者なども気楽に通ってこれるための環境整備の予定をお伺いいたします。以上、よろしく御答弁お願いいたします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

住宅地の空き地管理についてお答えをいたします。まず、住宅地域の空き地の草刈り状況と今後の方策については、関連がありますので一括してお答えをさせていただきます。住宅地域の空き地の草刈り状況でありますが、火災予防条例では「空き地の所有者または占有者は、当該空き地の枯れ草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない」と定められており、音更消防署においては現地調査を行い、危険と思われる空き地について、草刈りを行うよう通知しております。昨年は99件に通知し、草刈りが実施された件数は83件であります。また、町内会においても、潤いと思いやりの地域づくり事業を活用し、積極的に空き地の草刈りが行われており、昨年度は21町内会に実施していただいております。更に、固定資産税の納税通知書に空き地管理の徹底文言を記載し、周知しているところでありますが、特に遠隔地の不在地主に対しては、消防署からの通知書に音更町高齢者就労センターで草刈り業務を請け負う旨の案内を記載しているところであります。こうした対策を講じてきておりますが、空き地の管理は十分に行われている状況にはなく、横の連携をより強化し、所有者の自発的行動を促す啓発活動を更に徹底する必要があると考えております。なお、草刈りの実施面積は把握できませんので、御理解をいただきたいと存じます。次に、空き地条例の制定についてでありますが、今年4月に施行いたしました「音更町住みよい生活環境づくり条例」の中に、「周辺の生活環境を害さないよう、当該土地等を清潔かつ適正に管理するよう努めなければならない」とする条項を定めており、御意見の空き地条例を制定する必要はないものと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。なお、2点目の御質問につきましては、教育委員会から答弁させていただきます。なお、空き地の草刈り等については、今までにも何回となく議会等でも、あるいは地域町内会等からそういう要請を受けているわけでございます。法的にいいますと、他人の土地に一歩なりとも入る場合には必ずそこの所有者の了解がいると、こういうようなことでもございますし、また、ときには、本当は青草刈りで刈るというのが一番適切でありますけれども、枯れ草で秋口にやる場合にはどうしても火をつける。その場合にはジェットシューターというのがございまして、火をつければ水をまくという、小さなポンプ車といいますか、そういうものがあるわけでございますけれども、地域で御協力をいただく場合には、そういう焼き草で対応するというようなことで、そういうものを貸し出しをしたりしておりますし、また、火を入れる場合には地ぐいというのが、これはコンクリぐいならいいわけでありますけれども、木のくいでやっている場合には火がついてしまう。そのような場合で、やはり町内会で善意で協力していただいたわけですが、そういうくいが燃えてしまったと、余計なことをしないでくれというようなおしかりも受けた、このような経過もあるわけでございます。いずれにしましても、住みよい環境づくりというようなことで、やはり地域の町内会の皆さん方からのいろいろな御協力をいただきながら、1件でも少なくするように、特に調整区域の場合に非常に、なかなか宅地化が進んでいかないというようなことで御指摘のような点もあるわけでございます。町ができる範囲で、町内会等の御協力なり、そういう問題は所有者の責任においてやっていただくというのが大原則でございますから、そういう理解を得るように努力してまいりたいと思いますので、御理解をいただきたいと存じます。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

2点目の使いやすい図書館について、お答えを申し上げます。図書館の利用状況と今後の新たな企画の展開についての御質問でございますけれども、新しい図書館になった平成12年度の利用者数は、貸出冊数で約18万5千冊、貸出人数は5万3,900人でありましたけれども、平成15年度の利用状況は、貸出冊数20万4,602冊、貸出人数6万4,940人、入館者数は11万4,709人となっておりまして、年々、貸出冊数、貸出人数とも増加している状況にあります。特に移動図書の利用状況につきましては、貸出冊数の中で33.6%と一番多くを占め、年代別の貸出件数においても子供が25.1%を占めております。これは、幼少年期の読書週間を養うために、各学校の読書活動はもとより各家庭あるいは本町図書館が今まで取り組んでまいりました絵本を中心にした収集、幼児・児童コーナーの設置、10カ月健診におけるブックスタート運動など、それぞれの立場での子供に対する読書の取り組みへの効果が少しずつあらわれてきたものと思っております。今後も幼児、青少年に対する図書館サービスの充実に努めてまいりたいと考えております。また、特色ある図書館づくりの新たな取り組みとしましては、郷土資料の一つとして、本町にゆかりのある著名人の資料の収集、収蔵を計画しておりまして、今回、伊福部昭氏に関する収集から始めようと、今計画をしているところでもあります。次に、母子、障害者なども気軽に利用していただくための環境整備についてでありますが、図書館本館においては既に、母子のための授乳室やお話ルーム、あるいは障害者用のトイレやエレベーターなど施設の内外ともにバリアフリー化の整備がなされております。また、チャイルドカートや拡大読書器、更には大活字本の整備も逐次進めてまいりましたけれども、今後も町民の皆様に気軽に利用していただけるよう一層努めてまいりたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと存じます。それから、御指摘のありましたお話ルームの段差の件でございますけれども、お話ルームにつきましては、小上がりになっていまして、15センチ程度の段差がございます。これは、恐らく図書館は土足で入る形になっていますから、この段差が土足を脱ぐ役目といいますか、間仕切りの役目を果たしていると思いますけれども、車いすの方が上がるとすれば不便かなということで、早速御質問を見せていただいた中で、木製ではございますけれどもスロープをつくらせていただきました。常時置いておくと、そこを通るのに不便な場合もありますので、移動式というようなことで用意をさせていただきましたので、御理解をいただきたいと思います。それから、自転車置き場が暗いというお話もございましたけれども、自転車置き場は、文化センターからつながる通路と図書館の陰にあるのですけれども、不便だということで、通路のところに並べているのが現実でございます。そのような中で、私はちょっと確認しておりませんけれども、確認させたところ、暗いのではないかというようなこともございましたので、早速これも、灯光式でございますけれども、電気の設置をさせていただきました。あの建物のやっぱりデザインというか、そういう雰囲気を余り壊してもということも配慮をした中で、両側に、南側と北側の方に同調的なもので今、設置するようにしておりますので、この点も御理解をいただきたいと思います。以上でございます。

再質問 7番 守屋いつ子

再質問をさせていただきます。住宅地の空き地の管理についてですけれども、今、町長から御答弁がありました。その中では、ほとんど前回、11年に取り上げられた内容から変わっていないのかなというふうに思いますし、あくまでも自発的な、土地管理者の意識にゆだねるというところが大きいのかなというふうに感じました。消防の方につきましては、防災上ということで、確かに納税通知書の中に明記されております。これは火災予防ということで明記されておりますし、消防の方の条例の中でも火災を予防していくということなのですが、音更町の住みよい生活環境づくりの条例の第14条に犯罪及び事故の防止ということで、町は公共施設の整備に努めるものとすると。これは、町民の犯罪または事故を起こさせないように町が一定のそういう整備に努めていかなければならないということが明記されております。そういうことから、火災ばかりではなくて、周囲に住む方たちのそういう防犯上、あとは通学路、特に、この前も共栄中学校の周辺をちょっと見せていただいたのですが、非常に雑草等、うっそうとしていて、あそこに人が隠れていたら全然わからないなという状況もありました。そういうことから、火災ばかりではなくて、通学している方たちの安全を守る、そういう観点も必要かというふうに思います。そのために、もっと踏み込んだ町としての対応が求められていくと思います。それで、それぞれのところで、消防についてはそういうお願い文書を出しているということですし、土地の中にごみが捨てられていれば、それは一定の土地の所有者の責任になるということが言われておりますし、また、税務課ではそういう納税通知書に明記されているというふうになっておりますが、全体として町が空き地に対してどのような責任を持つのかというところが非常に不明確だというふうに感じます。それで、空き地の管理に対して、埼玉県の桶川市では、空き地の除草を義務づけております。それは、年2回、なぜ年2回かというと、1回目はやっぱり6月ぐらい、雑草がうっそうと生えてくると、それは防犯上、非常にまずいということと、あとは悪臭だとか、そういう環境に対する影響があるということ、そういうことで、6月に1度草刈りをしてもらう、そして9月にはもう一度、春先の、これも防災上ということになりますけれども、そのために年2回の指導を行っております。各空き地の、持っている方については、自分の空き地をどのようにして草刈りをするのかということを通知の中に3点に分けて記載してもらう方法をとっているといいます。それでも草刈りが行われない場合は、指導、勧告、戒告の後に、法律で定められている行政の大執行法に基づいて大執行を行う、そういうところまで踏み込んで、土地の所有者に対しての責任を持ってもらう働きかけをしております。今、実際音更でも草刈りが行われていないところというのは、これは、きちんと自分が調べたわけではないのですが、同じところが残っているのではないかなというふうに思うのです。そういうことであれば、きちんと明確に責任者への通知ということが必要かと思いますので、そのあたり、どのように責任を追及していくのか、責任を持ってもらうのか、もう一度、これについての御答弁をお願いいたします。図書館の件です。これにつきましては、非常に、質問通告をした段階で早急に対応していただきまして、ありがとうございます。非常に、早い対応で大変ちょっと感激したのですが、この中で、視聴覚室の利用ということがあります。これは町内に唯一ある施設ということで、是非これを一般の方への開放をしてほしい。開放するためには、いろいろな、スペースの問題だとか時間の問題があって、おのずと制限はされてくると思うのですけれども、今非常にビデオだとかパソコン、スライドなどそういう視聴覚機器を取り入れた学習会だとか講習会が多くなっていますので、そういう要望に図書館もこたえていくべきかというふうに思うのです。それで、これは町民の貴重な財産の一つですので、有効に活用してもらうことがいいのではないかというふうに思います。再度もっと、一定の条件というか、規則なり基準なりをつくって一般開放していく方向で御検討いただけないのかどうか、もう一度お伺いいたします。あと、展示ホール、これは文化ホールにスペースがないということで、音更町で独自に展示ホールをつくっております。これは非常に、貴重な情報を提供したり、地道に積み重ねてきた研究だとか学習や趣味の発表の場として、非常に皆さんから喜ばれておりますが、この展示ホールの中にビデオが一つあれば、ビデオが放映できる方法があれば、今までやってきた経過をビデオで映し出しながら、展示しているものをより効果的にアピールできるのではないか、そういう要望などもありますので、そこが可能かどうかということもひとつお答え願います。以上、答弁よろしくお願いいたします。

答弁 助役 藤井勉

まず、1点目の住宅地の草刈りの問題でございますけれども、これは古くて新しい問題といいますか、なかなか解決の難しい問題で、音更町に限らず、どこの町もいろいろ苦慮している状況にありまして、今お話しいただいたような状況であることは私どもも十分認識をしているところでございます。ただ、防犯上、通学路だとか学校付近の環境そのものにつきましては、学校敷地内であれば管理者として十分管理できるというようなことでございますから、その辺については教育委員会ともよく連携をとりながら、学校の防犯上に差しさわりのあるような状況については再点検をさせていただきたいなというふうに思います。あと、一般的な、防犯も含めて、環境も含めて、火災も含めてということになるかと思いますけれども、今般制定しました音更町の住みよい生活環境づくりの中でこれを十分活用して、こういう敷地の管理、まず一つは現状を把握しなければならないという部分が、非常に広い地域なものですから、市街地に限らず農村部においても同じような地域もございます。そのような実態を調べることがまず非常に難しいものもございますけれども、やはりその辺は地域に住んでおられる方の情報をいただいて、たしかこの条例の中では、この部分については指導あるいは勧告までできるような形になっておると思いますので、今後この条例をもう少し踏み込んだ形で活用し、少しでも地域環境の美化あるいは防犯上の問題等についても進めさせていただきたいなと。まだ走り出したばかりですから、具体的にまだあれですけれども、今後そこら辺、庁内の関連する部署の中でよく相談をして、更に積極的に進めていきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと存じます。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

視聴覚室を一般に開放できないかという御質問でございますけれども、視聴覚室につきましては、地域会館だとかコミセンの取り扱いとは違っておりますので、貸し館という形の施設にはなっておりません。そのような形の中で今は利用しておりますけれども、もちろん貸し館になっておりませんから施設の利用料も設定もされてございません。視聴覚室を貸してほしいというようなことの申し込みもあったように聞いておりますけれども、それで一遍断ったというようなお話もあったようでございますけれども、一般の方が、今ビデオの時代でございますけれども、ビデオを持ち込んで、いろいろなビデオもあろうかと思いますけれども、中身の問題もあろうかと思いますけれども、ビデオを持ち込んで自分らが鑑賞するという施設にはなっていないということでまず御理解をいただきたいなと。視聴覚機材がそろっているからということであそこの場所をということであれば、教育委員会も16ミリの映写機、もちろんビデオを放送する内容にもよりますけれども、内容によっては映写機を貸し出して、コミセンであるとかほかの場所で利用していただくということは考えてもいいのかなというふうに思っておりますけれども、視聴覚室でいろいろなビデオを持ち込んで自分らが鑑賞するというのは、図書館の目的からちょっと違うのかなと。ただ、一般の方でも、図書館事業だとか図書に関係のあるようなことで一般の方があの場所を利用するというようなことであれば、これは従前も貸しておりますし、利用していただいているのですけれども、ビデオといってもピンからキリまでありますけれども、それぞれの方々がそれぞれの目的を使うということにはちょっと無理があるというふうに御理解をいただきたいなと思います。それと、今ちょっと確認させていただきましたけれども、今、生涯学習課が入っています改善センターの方にも視聴覚室ルームがございます。あそこは会議室等には使っておりますけれども、必要があればそちらの方が貸し出しできないかちょっと検討はさせてもらいたいと思いますけれども、図書館そのものの、あそこの視聴覚室のものはやはり、図書の目的のための視聴覚室利用ということで御理解をいただければありがたいなというふうに考えているところでございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

答弁 助役 藤井勉

先ほどの答弁で一部間違いがございましたので訂正させていただきますけれども、住みよい生活環境づくりの中で指導、勧告ができるというふうに申し上げましたけれども、空き地の管理につきましては、この条例の中では、あくまでも努力義務というようなことでございますので、一部間違いがございましたので訂正させていただきますとともに、ただ、立入調査はできるというようなことになっておりますので、実態をもう少し調査しながら努力をしてまいりたいということでございますので、訂正しておわびを申し上げます。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

展示ホールの御答弁が漏れていましたけれども、展示ホールも同じ考え方でございます。図書館そのものの目的のための、使うのであればあれですけれども、ほかの一般の申し込みのためのということは、これも同じ物の考え方でちょっと答弁をさせてもらわなかったのですけれども、そのような考え方でございます。

再質問 7番 守屋いつ子

空き地の管理です。助役の方では積極的に進めていくということでしたけれども、特に不在地主の方については、消防の方から一定連絡は行っているということなのですが、その方たちは、その周囲の状況の変化というのか、随分前に土地を購入して、そしてしばらくそこにいなくて、自分の今の土地がどういうふうになっているのか、そこの周囲にどれだけ人がいて、どれだけ迷惑がこうむっているのか、その辺がきっと知らされていないのではないかというふうに思うのです。そういうことも、やっぱり町としてはきちんと状況を伝えていくということが必要だと思いますし、また、住みよい生活環境づくりが音更町ではきちんとつくられているということで、そのことも伝える必要があるというふうに思いますけれども、住みよい生活環境づくり条例ができたからといって、どうして空き地条例をつくることが不可能なのか、その点についてもう一度、その理由をお伝えください。これは、やっぱり周りに住んでいる方たち、一生懸命自分たちの庭なり土地などをきれいに管理して、花などを植えて楽しんでいても、道路の向こう側が雑草だらけだとか、そういうことになっていくと、本当に住んでいる方自身は非常に不快な思いをして生活しているのが実態ですし、やっぱりあくまでも住んでいる人を優先的に考えていく、そういうことが必要だというふうに思います。また、静岡県の沼津市では、そういう空き地に対して、協議のもとなのですけれども、公共の福祉のために使ってもらうということで活用しているという事例もあります。公園に使ったり、花壇に使ったり、そういう使い方をしているということもありますので、そういう利用の方法もちょっと検討していくべきかなというふうに思います。それと、この苦情、やっぱりいろいろな、草が伸びてとか、悪臭がしてとか、いろいろなところで問題が生じてきても、それを受ける相談窓口、対応していく窓口というのがきっとばらばらだというふうに思いますので、そこの窓口をどうしていくのかということも検討されていると思いますので、そのことも御答弁お願いいたします。あと、図書館の関係ですけれども、これは一定、そうそう貸し出せるものではない、一般開放できるものではないという答弁ではありましたけれども、これは、貸してはいけないとかということで法的な規制があるわけではないですよね。そういうことであれば、町としてそこをどのように広げていくのか、そのことをやっぱりきちんと考えていくべきだと思いますし、これはやっぱり地域住民の方の情報の提供でそれをうまく活用してもらって、文化的にも伸ばしていく、そういう働きが、図書館の役割があるというふうに思いますので、そのあたりも一定、前向きに検討していただきたいというふうに思います。それで、展示ホールの方については、一つ訂正していただきたいのは、視聴覚室でビデオを鑑賞するという目的だけのために視聴覚室を開放してほしいと言ったのではなくて、いろいろな学習会の場にそういうビデオなり、パソコンなりスライドなりを活用しながら学習会を進めていくという、そういう目的であるということで視聴覚室の開放を求めたのでありますので、そこら辺、誤解のないよう、そして前向きにもっと検討していただきたいということで再質問を終わらせていただきます。

答弁 助役 藤井勉

まず、1点目の住宅、空き地の環境の問題でございますけれども、なぜ指導、勧告ということが不可能なのかというようなことの御意見だったと思いますけれども、この条例をつくるときに、いろいろ議会でも御相談をさせていただいた経過がございますけれども、所有者の不注意だけで環境がある程度悪いという、あるいはそういう状況についてはそれぞれの所有者ということになろうかと思いますけれども、他人がそこにごみを捨てたとか、あるいは環境を悪くしたというような状況の場合に、それを全て所有者の責任でいいのかというような論議があったように記憶をしております。そのような場合に、いわゆる指導勧告、あるいはそういう義務を、その所有者にだけ課すことについては異論があったというような状況下の中で、この部分についてはたしか努力義務のような形にさせていただいた経過がございます。いずれにしましても、お話にありましたように、このような状況はどうしても、やはり不在地主に、町内に在住しない方の地主の方が持っておられる土地が多いということは、私どももそのように感じております。ですからその辺の、お話にありましたような状況を所有者にお知らせをする、あるいは所有者にそういうことについての責任感を持っていただくというようなことにつきましては、今まで以上にやっていきたいなというふうに思っておるところでございますし、それから、御提案のありました、そのような土地を借りられれば借りて、例えば花壇にするとか、そのようなことについては現在も一部にそのようなことで利用させていただいているところもございますけれども、なかなか、建物等を建てるとか、公共物を建築するということは非常に難しいと思いますけれども、お話のような環境的なもの、例えば花壇だとか、そういう部分では、もし協力が得られれば、その辺も一つの方法だというふうに思いますので、そのようなことも検討させていただきたいと思います。それから、苦情の窓口ということでございますけれども、その内容はそれぞれ、多岐にわたると思いますので、一つの窓口ということがいいのかどうかということもございます。主な原因によってその担当ということになろうかと思いますけれども、総合的な形で、主たる原因といいますか、そういうものがわからないものについては、広報広聴課がいろいろな窓口となって対応させていただいておりますので、内容によって広報広聴課に御相談をいただければというふうに思います。ちょっと私、聞き漏らしたのですけれども、単独の条例を設置して、なぜだめなのかという意味でございましょうか。これにつきましては、住みよい生活環境条例をつくる際にも、個々に、例えばポイ捨てだとか、いろいろばらばらでつくるよりも総合的につくった方がいいだろうということでこのような条例をつくらせていただいた経緯がございます。ですから、それぞれ一つひとつではなくて、総合的に環境を含んでの条例というようなことでつくらせていただきました。まだつくったばかりですので、住民の方にも比較的浸透しにくいのかと思いますけれども、更にその辺の内容についても、住民の皆さんにお知らせをしながら、これらの内容について熟知をさせていただきたいなというふうに思います。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

視聴覚室の利用でございますけれども、必要以上に視聴覚室を制限するつもりはないのですけれども、やはり学習会といってもいろいろ多岐にわたるわけでございますけれども、図書館の視聴覚室を使った場合についてはただの施設の場所である、あるいは文化センター、あるいはコミセンを使ったら有料の場所であるというようなことにもつながってきますし、もちろんただにこしたことはないということで申し込みが殺到するということもつながりがあると思いますけれども、図書館そのものとかかわりのある、あるいは文化芸術、その範疇とか、そういうようなものだとすれば、ある程度町民の利用の中でも理解を求める限度といいますか、あると思いますけれども、一般にいろいろな目的がある中で、学習会とはいいながらも、それを図書館という形の中はちょっと無理があるのかなというふうに思っています。そのような中で、視聴覚室があいているという部分が、日数的には多いわけでございますけれども、これを一般開放にするという話になるとやはり、図書館そのものの機能にも、不特定多数の人が出入りを、大勢がするという形になると、そういう静かな場所ということも含めた中で、影響もないわけではないのかなというふうに考えて、いずれにしても、今の現状のまま、これは、利用勝手は町が決めていることですから、法律に定まっていることではありませんから、今までどおりでいいのか、あるいはやっぱり見直さなければならないのか、これはちょっと検討はしてみたいと思いますけれども、図書館を不特定多数の方に一般利用させるというのは、ちょっと無理があるのかなというふうに思っております。検討できるものは検討してまいりたいと思いますけれども、ちょっと考えさせていただきたいと思います。

出典:音更町議会 平成16年第2回定例会 2004年6月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる