音更町議会 平成15年第2回定例会 2003年6月17日
医療負担の実態と国民健康保険制度の改善について
2003年6月17日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「医療負担の実態と国民健康保険制度の改善について」質問し、町長 山口武敏、民生部長 吉井隆徳、建設水道部長 安藤正和が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、民生部長 吉井隆徳、建設水道部長 安藤正和
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 6番 山川秀正
通告に従いまして、一般質問を行わさせていただきたいと思います。その前に、一般質問の通告順位の変更につきまして、議員の皆さんには大変御迷惑をおかけしまして、また大変温かい配慮をしていただきましたことを、まず冒頭お礼を申し上げましてから質問に移らさせていただきます。大変どうもありがとうございました。それでは、1点目、医療負担の実態と国民健康保険制度の改善について質問をさせていただきます。昨年の10月、お年寄りの医療費が定率負担に、そして今年の4月からは健康保険本人負担、これが2割から3割に引き上げられ、長引く不況の中で給与や年金の引き下げ、更にはリストラや失業、廃業、そして倒産など、町民の生活がますます厳しさを増してきています。こうしたときこそ、地方自治体が本来の役割を果たすことが求められていると思います。国保制度もスタート以来41年が経過、被保険者が史上初めて5,000万人を突破する、こうしたことが明らかになり、その役割の重さが年々増してきております。そこで、次の点について見解をお伺いをしたいと思います。1点目といたしまして、健康保険本人3割負担、高齢者医療費定率負担導入による音更町の町民の負担の実態、これを明らかにするとともに、受診の状況についても明らかにしてほしいと思います。また、国会では野党4党が健康保険本人負担を3割から2割へ引き戻すよう法案の提案も行っていますけれども、町としてこの2割負担に戻すよう働きかける、そうした思いがおありなのかどうなのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。2点目といたしまして、本町における健保、国保、そして政府管掌保険、医療保険加入の実態、これを明らかにしてほしいと思います。また、無保険者、どの保険にも入っていない方が実際には音更町にどのぐらいいらっしゃるのか、それについてもお伺いをしたいと思います。3点目といたしまして、国保加入者の推移と世帯主の職業別構成割合、全国的には45%近くが世帯主の方が無職というデータもありますけれども、音更町においてはどういう実態になっているのか、この点についてもお伺いをしたいと思います。4点目といたしまして、国保税の納入状況を明らかにするとともに、短期保険証や資格証明書の発行について、その件数や判断基準、具体的手だて、これらについて明らかにしてほしいと思います。また、それらの資格証明書や短期保険証を発行されている世帯の受診状況についても、お伺いをしたいと思います。資格証明書の発行は特別の事情等の最大限の活用により、国保制度が社会保障という視点からも直ちに中止すべきと考えておりますが、その見解も問いたいと思います。5点目といたしまして、国保特別会計における繰入金の内容を国庫分と一般財源分に分け、推移を明らかにしてほしいと思います。6点目といたしまして、国民健康保険給付サービスの利用状況と周知徹底の状況を、お伺いをしておきたいと思います。7点目といたしまして、レセプト点検による医療費の過払いの実態と被保険者への通知についてどのようにされているか、お伺いをしたいと思います。9点目といたしまして、地方分権における自治事務化という背景からも、自治体独自の国保減免制度の創設が必要と考えますが、見解をお伺いいたします。国保問題の最後10点目といたしまして、医療の基本的人権という社会保障、この理念と相互扶助の応納主義の負担原則、こういう立場から国保税の引き下げ、こうした検討が必要と考えるが、その見解をお伺いをしたいと思います。2点目といたしまして、公営住宅の駐車場使用料、この徴収等についてお伺いをいたします。3月の予算議会で10月から公営住宅駐車場使用料の徴収が決められ、住民への説明会が行われている、そういう状況の中で残念ながら住民に対する事前の説明、そうしたことが一切行われず、徴収のスタートを迎えようとしています。そうした視点から、1点目といたしまして、説明会での住民の意見、どんな意見が出ていて、どういう反応なのか、また町としてそれをどのようにとらえているの、お伺いをしたいと思います。2点目といたしましては、陳情にも出ておりましたとおり、景気回復の兆しが見えるまでの徴収猶予、条例制定平成9年、平成15年10月まで6年間徴収が猶予された、そうした事実から、今本当に長引く不況の中で大変な状況。これは、失業率等を見ても、史上最低、このような評価を受けているわけですから、そうした社会情勢をかんがみたときに、徴収猶予、これは多くの公営住宅入居者が望んでおります。そうした点で、町長の見解をお伺いをしたいと思います。第8番目ですか、今年から国保カード、今までは保険証が世帯人員全員分でしたけれども、国保カード、これの発行によるメリットと、プライバシーの保護について、国は将来的には国保カードもICカード化して、その保険料の納付、病歴等の履歴等を管理する、そうしたねらいを持っている、そうしたICカード化の発行をしたことも考えておりますけれども、そのスタートとなるのが、今回のカードの発行、これがつながっているのかどうなのか、また国の方向に対してどういう見解をお持ちなのか、これについてもお伺いをしたいと思います。以上です。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の医療費負担の実態と国民健康保険制度の改善についてお答えをいたします。まず、国民健康保険制度における本人負担の実態及び受診状況と、本人負担の軽減策についてでありますが、国民健康保険は退職者医療分が本年4月から3割負担に改正され、1,626人が該当しているところであります。なお、国民健康保険の70歳以上の負担が1割に、一定以上所得者は2割と、昨年10月から改正がなされたところであり、5月末現在で1割負担が219人、2割負担が11人となっております。受診状況につきましては、退職分は平成15年4月から施行され、2カ月経過したところで、受診状況の把握につきましては、それぞれ個人ごとのレセプトから抽出しなければなりませんので、膨大な事務が必要となることから、今後研究してまいりますが、現状において把握することは難しい状況にあります。なお、国民健康保険の健保についても調査することが困難ですので、御理解をいただきたいと存じます。健保本人負担を2割に戻すことについてでありますが、高齢化や医療の高度化などに伴う医療費の大幅な伸びと、長引く経済の低迷による保険税の伸び悩み、恒常的な経営難などの解消を図るため改正されたものですので、改正もやむを得ないものと判断しているところであります。次に、本町における健保、国保、政府管掌健保など、医療保険加入の実態と保険未加入者の実態についてでありますが、国民健康保険以外の健保について、それぞれの保険者に照会して把握していかなければならず、実務的に困難な状況にありますので、御理解を願いたいと存じます。また、保険未加入者につきましては、全町民の方を対象に調査しなければ確かな実情はわからないところですが、いずれにいたしましても国民すべての方が何らかの保険に入らなければならないことになっております。次に、国保加入者の推移と世帯主の職業別構成割合の推移についてでありますが、最近3年間の国保加入者を申し上げますと、平成13年度が6,826世帯、1万4,685人、平成14年度が7,130世帯、1万5,107人、平成15年度が7,292世帯、1万5,437人となっており、前年度と比較いたしますと世帯数で2.3%、人数で2.2%増加してきております。また、世帯主の職業別構成割合につきましては、おおむね農業者が15.3%、給与所得者26.2%、年金者51.2%で、自営業者を含むその他7.3%となっているところであります。次に、国保税の納入状況、短期保険証や資格証明の発行件数、及び判断基準並びにそれら世帯の受診状況についてでありますが、一般分、退職分を合わせた収納率が昭和63年度から平成9年度まで82%を維持してきましたが、景気低迷の影響から平成10年度、81.2%となり、平成13年度、80%と下がってきている状況であります。平成15年度の短期保険証や資格証明書の発行につきましては、短期保険証が177世帯、資格証明書が26世帯となっているところであります。判断基準につきましては、国保税の滞納者のうち前年度の税収納率が4割未満で、滞納額5万円以上の方を短期保険証対象者とし、更にこのうち納税に対し特に誠意が見られない方で、乳幼児医療費助成など、公費負担医療の受給を受けていない方を資格証明書の対象者としております。なお、対象者に対する対応といたしましては、納税相談を最重点と考えており、納税相談期間を特別に設け、土曜日、日曜日及び平日午後8時まで時間延長するなど、相談窓口の拡大や自宅訪問を行い、不在のときには相談に応じていただけるよう、文書を差し置きするなど、対応を図っているところであります。受診状況につきましては、現状では把握しておりませんが、今後は把握について検討してまいりたいと考えております。また、資格証明書の発行は特別の事情等の最大限の活用により社会保障という視点からも、直ちに中止すべきとのことですが、国民健康保険法施行令、世帯主がその財産に災害または盗難に遭った場合のほか、生計を一にする親族が病気や負傷、事業を廃止し、または休止し、事業に著しい損失を受けた場合などを特別の事情としているところでありますので、御理解願いたいと存じます。なお、資格証明書発行に当たりましては、十分調査をするとともに、対象となる方につきましては隣戸訪問など、一層の相談体制を講じながら進めてまいりたいと存じます。次に、国保特別会計における国庫分と一般財源分の繰入金についてでありますが、過去3年間で申し上げますと、国庫分として平成12年度、1億3,986万1,000円、平成13年度、1億3,487万3,000円、平成14年度、1億4,243万7,000円。一般財源については、補助対象外経費を含めまして平成12年度、1億55万円、平成13年度、1億2,638万円、平成14年度1億1,294万9,000円を繰り入れしたところであります。次に、国民健康保険給付サービスの利用状況と、その周知についてでありますが、過去3年間の出産育児一時金の利用状況は、平成12年度、75件、平成13年度、87件、平成14年度、71件。葬祭費は平成12年度、161件、平成13年度、169件、平成14年度、194件であります。また、移送費についての申請は、平成10年度から該当がない状況であります。なお、周知については、役場窓口に出産及び死亡届け時に申請手続き等をしていただいているところでありますが、町広報誌や納税通知書送付の際にもしおり等を同封し、国保の概要につきまして周知を図ってまいりたいと存じます。次に、レセプト点検による医療費の過払いの実態と被保険者への通知についてでありますが、レセプト点検は北海道国民健康保険団体連合会で第1次審査を行っており、この段階で高額な減点などの調整が行われた場合、保険者に通知があるもので、平成14年度につきましては、11件となっております。なお、この通知は、保険者の事務量や制度間の被保険者の均衡などを考慮し、当面調整にかかる自己負担の過不足が1万円以上の高額に及ぶ場合とされており、本町におきましてはおおむね高額医療費者がこの該当となりますことから、医療費払い戻し手続きの際にあわせて減点等の説明を行っているところであります。次に、国保カードの発行によるメリットとプライバシーの保護についてでありますが、本年4月から管内一律に個人ごとのカード式に切り替えたところですが、今までは被保険者及び被扶養者で一つの保険証であったため、家族の方が同時に病院にかかるとき、対応ができなかったことや、携行し不便であったことから、このたび一人ひとりのカードになったところで、これらのことなどが解消されたことが大きな利点であろうと思っております。なお、プライバシーの保護等についても、今まで以上の自らの責任が大きくなったこともありますが、各自が管理することにより、プライバシーが保護されるものと考えております。次に、独自の減免制度の創設が必要でないかとの御質問についてでありますが、これまでも何度か、幾度かの御質問をいただき、お答えをしておりますが、納税相談等を通じて十分状況を把握し、納税が困難な特別な事由があると認められたときには、現行条例の規定に基づいて減免を行っておりますが、減免に当たりましては一律的なものではなく、個々具体的な事情を勘案して行うべきとされており、極めて慎重な姿勢が必要と考えております。最後に、国保税の引き下げについての考え方でありますが、本来国民健康保険は不均一で偶発的な保険事故に対しての、いわゆる保険救済のために充てられるものであることから、受益者に対する負担が当然考慮されなければならず、このような見地から応納、応益の2本立てで算出する方式がとられているところであります。したがって、この原則を大幅に崩すような負担割合は国民健康保険税の性格から見て、適当とは思えず、さらに保険加入者には農業者や自営業者も多く、所得の補足の観点から過度に応納負担を高めることは、負担の不公平を招くことになることから、今後もこのことを踏まえながら進めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、2点目の公営住宅の駐車場使用料について一括してお答えをさせていただきます。公営住宅の駐車場使用料につきましては、本年10月から負担をしていただくべく、3月の定例会において公営住宅条例を改正させていただいたところであります。これに伴い、入居者への説明会を4月に実施いたしました。その中では2台目以降の駐車スペースや来客用の駐車スペースを確保できないかといった意見が各団地で共通しておりました。また、大雪のときの通路の除雪を要望する声、更にはなぜ駐車場を取るかといった質問も寄せられたところであります。公営住宅の団地内に自動車を保管するということは、団地の敷地を特定の入居者個人に対しその使用を認めることであり、公有財産として適正な取り扱いをしなければなりません。駐車場としての一定の整備がなされるまでの間は、使用料を免除するという考えのもと、これまで駐車場使用料を無料の扱いとしておりましたが、建て替えなどにより駐車場の整備が進んだこと、また周辺市町村あるいは道営住宅においても使用料を徴収している実態などを踏まえ、今年度から徴収することとしたものであり、受益者負担の原則に基づき負担をいただく措置でありますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。休憩(午後 2時09分)
再質問 6番 山川秀正
それでは、再質問をさせていただきたいと思います。それで、十分にメモをとることができませんでしたので、大変申し訳ないのですけれども、ひょっとしたら今お答えなったことも重複するかもしれませんので、その点は御容赦をお願いしたいというふうに思います。それで、まず1点目ですけれども、国保の関係ですけれども、全体にかかわる部分がといいますか、全体的な部分ありますので、ちょっと1から10番まで番号は振ってございますけれども、あまり順番にとらわれないでちょっと再質問をさせていただきたいと思います。まず、1点目の国保の関係でいいますと、一つは資格証明書の発行の件ですけれども、昨年度資格証明書の発行が26件、短期証が177件ということだったのですけれども、その26件についてどういう、先ほど内容、資格証明書については悪質と認められるものというようなことで、悪質滞納者というような部分だったのですけれども、そういう資格証明書の発行についての内容はわかったのですけれども、一つは手順ですよね。国が以前は資格証明書できた時点では義務化されていなかったのが、国が義務化規定を差し止めるものとするという義務規定に改悪をしたと。このことが一番大きなといいますか、ことがあって、その後給付差し止めまでの流れといいますか、これが保険料、税の納期限から1年を経過、特別の事情等の届出書が送られる。特別の事情等を提出しない、または届け出の妥当性が認められない。弁明の機会、弁明書の提出がない。弁明の妥当性が認められない。被保険者証の返還通知という、そして資格証明書の発行という、こういう手順だというふうに書かれているのですけれども、本町の場合はこうした手続きが、資格証明書の発行に当たってはやられているのかどうなのか、こういう特別の事情とか、弁明の機会とか、そういったことをした上での最終的発行が26というふうに理解していいのかどうなのか、まずこの点をお伺いをしたいと思います。それから、先ほど答弁の中にもありましたけれども、特別の事情。この部分で答弁の中でも4点災害を受けたり、盗難に遭った。病気にかかったり負傷した。事業を廃止したり休止をした。業に著しく損失を受けた。5番目としては各号に類する事由ということで、国が示している特別の事情という部分が答弁もあったのですけれども、ただ、ここで私が是非答弁いただきたいのは、一つはこの特別の事情というのは、国が示している事情であると。それで、国保については保険者である市町村の判断に任されているという、この部分の運用といいますか、活用をどのように考えていらっしゃるのか、そこの視点を是非どのようにとらえているかという部分と、その特別な事情の中に、例えば低所得である。このことを含むことができないのか。市町村によっては生活保護基準の1.0倍とか1.25倍とか、いろいろ基準を設けていますけれども、そういう所得の少ないということを本町保険者としての音更町がこれを特別の事情の中へ加えることができないのかというのが、私は率直に思っているのですけれども、是非そういった点で自治体独自の判断という部分をどのようにとらえているかという部分と含めて、お答えをお願いをしたい。それから、これも答弁にあったのですけれども、公費負担医療、要するに老人医療と被爆者医療、それから妊産婦の入院、助産、こういった24項目にわたる公費負担医療については資格証明書適用除外というふうになっているのですけれども、そういった部分の中に、この中に1番目に老人医療費があるのですよね。それで、残念ながら昨年の10月、老人医療費が70歳から75歳に引き上げられました。それで、この70歳から74歳までの方もこの公費医療費負担、要するに資格証明書適用除外の項目の中に70歳から74歳の方もくくることができないのか。そこら辺についてどのようなお考えをお持ちなのか、是非お伺いをしたいというふうに思います。それから、保険給付の利用、このことなのですけれども、先ほど出産一時金30万円とか、葬祭費出しているというお話だったのですけれども、それで移送費については残念ながら出ていないということだったのですけれども、例えばそうしたら14年度の決算、それから13年度の決算見ても、移送費はずっとゼロなのです。それで、これはどういうといいますか、実際には病院から病院に転院するとか、そういったケースは当然あるのでないかというふうに思うのですけれども、だけれども移送費は使われていないというのは、この制度といいますか、これを知らないから使わない。町民の皆さんが使わないのか、制度は知っているけれども、申請をしないとか、金額的にという部分で申請をしないとか、そういった点で、あとこの保険給付サービスの中には、まだ高齢者の入院、食事療養費ですか、これについても住民税非課税の場合は1日の食事療養費780円が650円に減額されると。それから、入院90日以上経過すると、これが500円になるというようなこともあるのですけれども、こういった一つは先ほど答弁の中で周知徹底という部分では、今後図りたいという答弁はあったのですけれども、こういった保険給付サービスの部分の周知徹底という部分と、やはりせっかく高い保険料払っていても、そういった部分を十分に活用できないでいるという、その移送費はゼロ、これが何年か続いているということからいっても、是非そういった点でその周知徹底という部分と、この移送費についてはもう少し具体的に、どうしてこういう状況になっているのか、お答えを願いたい。それから、葬祭費についてもいろいろ調べたのですけれども、音更町は1件1万円といいますか、1回1万円、そういう金額なのですけれども、全国的に見ますと最高出しているところは10万円出している市町村もある。それで、この1万円という葬祭費、なぜこういう金額といいますか、根拠になっているのか。東京都の平均は3万円から7万円というデータもあるのですけれども、音更町が1万円という葬祭費を割り出した根拠等も是非明らかにしていただきたいなというふうな気がします。それで、もう一つはこういった制度の活用です。今年の3月議会で坂本議員が出産に当たっての貸し付け、8割まで、一時金の8割までは借りれますよという、事前に。この制度について質問をされて、これから周知徹底という話もあったのですけれども、そういった点で是非こういう給付サービスをやはり最大限に利用するといいますか、この視点から今までの対応について是非お伺いをしておきたいというふうに思います。それから、レセプト点数ですか、これはレセプト点検ですけれども、これについては医療過誤、一定程度先ほど件数だけはお答えあったかのかなと思うのですけれども、点検による本町の保険者に対する戻しの金額、医療機関からどの程度戻してもらっているのかという部分と、それが本人に通知されているかどうかという部分。当然、3割負担しているわけですから、その部分は本人にはどのように取り扱いになっているかという部分についてもお伺いをしたいと思います。あと、大きな問題といたしましては、ここに13年度の決算と14年度の決算見込みの数字あるのですけれども、町長今定例会の冒頭の行政報告の中で、2億円超える金額の赤字だというお話で、国保の特別会計本当に大変なのだというお話だったのですけれども、ただ、この13年度と14年度の決算額見てみると、先ほど国保の加入者の推移という部分でいえば、2.2%増えていると。それで平成14年、13年という部分でいきますと、大体13年が6,826で15年が7,292ということで、四百七、八十戸増えたということなのですけれども、そういう状況でも歳出の方の金額は13年度の方が少ないのです。だけれども、赤字額は圧倒的多い。それで、どこに、何でというふうに、ちょっと資料見てみるけれども、やはり国から来ている国庫支出金、それからこれが例えば13年度、14年比べてみると、13年度は国庫支出金は13億8,700万円。これが12億9,000万円。ということで、ここだけでも8,000万円も違うというのですか、だからこれと、あと道から来ている金、それから繰入金等々、こういった部分を比較すると、実際には加入者が増えていて、保険給付費は増えていないという実態。だから、医療費は増えていないのではないかという気がするのですけれども、だけれども、残念ながら国保会計は赤字が増えている。この仕組みというのは、やはり私も何回も言ってますけれども、国が国庫の支出金のあれを45から38.5に引き下げた。ここの部分からそもそも始まっていて、これがずっと尾を引いてきていて、残念ながらお年寄りが増えて、医者へかかる方がたくさんいるから赤字なのですという宣伝はされているのですけれども、実際には保険給付費の方が増えていない。加入者数は増えても増えていないという現実があるときに、やはりここの仕組みを変えないといけないのでないかというふうに率直に思うのですけれども、これを変えない限りいつまでたっても、それこそ最終日に条例の改正でまた応納割と応益割の負担割合、限りなく50に近づけて、均等割や平等割引き上げるというような話が提案されているのですけれども、そういったことをどこまで繰り返しても、この根本的な仕組みといいますか、そこを変えない限りいけないのではないかというふうに率直に思うのです。それで、先ほど国保の10番目、項目の10番目で言いましたけれども、相互扶助の、相互扶助というのは、お互いそういうことであれなのですけれども、相互扶助という部分の中で、負担原則というのはやはりその人の持っている能力に応じて、応納主義の負担原則という、ただ相互扶助だけという部分を強調するのでなくて、その人の収入に見合った負担をすると。この視点が大事になって、収入の多い方も少ない方も公平に、同じ金額だけ負担する。これが本当に公平なのかといったら、私は以前からそれは公平でないよというふうに指摘はしているのですけれども、やは応納主義の負担原則、相互扶助の、そこの視点を町長さんはどのように捉えていらっしゃるのか。是非、そこのことが今後非常に大事になってくるのでないかと。それから、もう一つは、国保制度そのものが社会保障といいますか、そこの位置づけ、その視点がやはり健康保険法や何かを見ても、相互扶助とか保険ですとか、そういった捉え方ではなくて、社会保障という捉え方といいますか、法律にはそういう相互扶助とかそういった文言が出てきていないというふうに私は率直に思うのですけれども、そういった点でその視点を貫く必要があるのではないかと。そうした点と、今言いました相互扶助の応納主義の負担原則という部分等々を考えるときに、国に対する働きかけ、それからこれは午前中の真田議員の財政論の中でもいろいろありましたけれども、要は繰入金の中でも国保特別会計に直接入ってきている国庫負担金や調整交付金という部分と、一般会計の中、地方交付税の中に、地方交付税として一般会計の中に入ってきている基準財政需要額の中の保健衛生費とか、そういった部分、これが国保特別会計に直接入ってくるよりも一般会計に入ってくる金額が増えているという状況の中で、一般会計からの繰り入れ、これがどんどん数字的にいえば膨らんでいく。この現実をきちっとやはり、ただ保険料、年寄り増えて、保険料といいますか、医者代がたくさんかかって、だから保険料上がるのだという、そういう説明でなく、そこら辺の現実もしっかりと見て、逆に言えば町民にもそういった説明もしながら、是非国保という部分でいえば社会保障という、そこの理念を貫いていただきたいというふうに率直に思っているのですけれども、その点についてお伺いをしておきたいと思います。それから、国保の部分で最後なのですけれども、何点か今の現状の中では実態が把握できないと。例えば、本町における無保険者。要するに、どの医療保険にも入っていない方がどのぐらいいるのかという部分についても、わからないとか、そんなお話だったのですけれども、こういう部分で実態の把握という部分をもう少し具体的に追及していただきたいなというふうに思うのですけれども。それで、例えば15年度の国保運営協議会の資料によりますと、資格書、それから短期保険証の発行はさっきそれぞれ答弁ありましたけれども、その一番端の欄に、未交付が短期証が84、資格書が22という数字が載っているのですけれども、合計で106。ということは、この106件については現在のところ保険証がないというふうに理解していいのか。未交付というふうに私は思うのですけれども、そこら辺のカウントの仕方ですか、やはりだれでも安心して医療を受けられる、国民皆保険制度を守るという視点からも、そこの実態の把握と、音更町において例えばこの106が本当にそういった状況に置かれているのかどうなのか、その点についても答弁を願いたいと思います。それから、2点目の公営住宅の駐車場の料金なのですけれども、これにつきましては、住民説明会等々が行われていて、意見がいろいろ、2台目とか3台目への対応とか、なぜ今からとか、いろいろ意見があったというのですけれども、これはまだそれこそ3月に議決されたばかりというような状況はあるかもしれないけれども、住民に対して、例えば今ごみの有料化だとかパークゴルフ場の有料化だとか、いろいろ来年度に向けていろいろな検討がされているのですけれども、そういう状況の中で、例えばこの公営住宅の駐車場使用料については、公営住宅の管理人さんに将来的にはこういうことを考えていますよという話はした。だけれども、そのことを公営住宅に住んでいる方に周知徹底するように要請はしていない。ということは、当然住んでいる方はそういった事実を全然知らないでといいますか、公営住宅へ例えば、平成9年以降に入居をした方の、こういう条例があって、将来的には駐車場の使用料取るようになりますよというような説明も受けていないということもはっきり述べている方もいらっしゃるのですけれども、そんな状況の中でやはり町民に対してきちっと事前にそういった部分を周知徹底といいますか、こういうことを考えているのだという部分をお話しして、その以降の部分で議会に提案というスタイルが、私は本来の姿でなかったのかなというふうに思うのですけれども、その手続きもされていない状況の中で、更には5月から公的年金も0.9%引き下げられた。それで、公営住宅に住んでいる方は当然所得の少ない方。そういう位置づけからしても、この徴収猶予という部分は、是非検討していただきたいというふうに率直に思っているのですけれども、その点について何か答弁がありましたら、お願いをしたいと思います。以上です。
答弁 民生部長 吉井隆徳(民生部長は2004年3月まで)
何点かございますけれども、若干答弁漏れもあるかもしれませんけれども、答弁をさせていただきます。まず、1点目の資格証明書の、あるいは短期証明証をどのような手順で発行しているかということでございますけれども、それぞれ内容につきましては、先ほど申し上げました短期証明書の中でそれぞれの要件を、議員さんが言われているような要件に基づきまして審査させていただいております。その中で、特に誠意の見られない方を対象にして短期証明証を発行させていただいております。その中で、資格証明書につきましては、現年度のといいますか、過年度の納付率が4割未満のもの、あるいは滞納年額5万円以上のものを短期証明証にしておりまして、その方をしているわけでございます。それぞれ発行に当たりましては遺漏のないような形で、それぞれ最初に御案内を申し上げまして、納税相談をさせていただくような形で御案内をさせていただいております。その後、事情によりまして相談に来られない方につきましては隣戸訪問をさせていただいております。それでも会えない方につきましては、文書を差し置きしまして、その事情が合う時間等があれば、こちらから出向く、あるいは来ていただきたいというような考え方で連携をとらせていただくようにしております。また、それでもまだ来ない方につきましては、毎月連絡申し上げまして、何も増して相談をさせていただいた後、対応したいということで進めている状況にあります。次に、2点目の特別な事情についての考え方でございますけれども、それぞれ議員さんの言われるようなことで、国等で示されておりますけれども、本町においてはそれぞれ条例に基づきまして減免等を行っているものでございます。御承知のとおり、貧困により生活保護法による医療費補助を受けているもの、前号に掲げるもののほか特別な事情があるものというふうに掲げているわけでございまして、この内容につきましては、それぞれ干ばつ、冷害等により農作物が不作で著しく減少した方、あるいは震災、風水害、火災その他の災害により資産に甚大な損害を受けたとき、あるいは事業の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したときなど、状況を見ながら対応を進めさせていただいているところでございます。この中で、それぞれ収入によりまして基準を設けてはどうかというようなこともございますけれども、やはり、一律にその基準を設けることは好ましくないというような通達もございますし、事情を勘案しながら対応させていただいているところでございます。それから2点目の公費、特別な事情の中に、公費負担の対象適用除外ということで、老人医療の方も対象にしてはどうかというようなことでございますけれども、先ほど申し上げましたいろいろな事情によりまして該当する方につきましては、特に、その老人医療を受ける方も含めまして対応させていただきたいというふうに考えているところでございまして、その辺のところ、御理解をいただきたいというふうに思っております。3点目の保険給付の実態でございますけれども、移送費がなぜ申請されないというような事情でございますけれども、これについてはそれぞれ病院から病院に搬送する場合に該当になるわけでございますけれども、それぞれ私どももある程度の周知はしているというふうに思っているところでございますけれども、病院等においてもその内容は周知しているわけでございますけれども、なお一層遺漏のないような周知を図っていきたいというふうに思っております。それから、葬祭費につきましては、若干管内でもばらつきがあるわけでございますけれども、特別に多くあるというようなところは、若干3万円ほどのところはありますけれども、ほぼ1万円というような状況にあるところでございます。そういうようなことを踏まえまして、1万円で継続をさせていただいているというようなところでございますけれども、これにつきましても状況によりましては、運協等に諮りながら、対応も研究してまいりたいというふうに思っております。次に、レセプト点検でございますけれども、11件ございまして、金額は1,390万5,100円ほどの減額分でございますけれども、これにつきましては、通知の趣旨につきましては、連合会からそれぞれの保険者に連絡があるわけでございますけれども、これはあくまでも考え方としましては参考までの資料ということで承知をいただきたいというような内容でございますけれども、本町におきましては、その方々につきましては、ほぼ高額医療の対象になっている方でございますけれども、先ほど答弁にありましたように、その金額が1万円以上の方が還付される方を対象にして通知があるということでございます。そういう意味から、高額医療につきましては、窓口においでいただいた折に説明をさせていただいているところでございます。ただ、一番それぞれ問題になるのは、基本的には3割分は医療機関が本人に払うものでございます。そういう意味からいきまして、原則、建前といいますか、その考え方は病院が十分承知いただきまして、本人にその対応を図っていただくように進めていかなければならないというふうに考えているところでございます。次に、赤字の関係でございますけれども、13年度分については、大きいところの仕組みについては私からちょっと申し上げるのも大変せんえつではございますけれども、まず一番大きな赤字の大きく発生した理由につきましては、老人拠出金が非常に大きくなったということで、その対応によりまして赤字が生じたものでございます。議員さんの言うその仕組み等につきましては、私どもも今後の仕組み等については根幹的なものが十分、その点がなされていないということを踏まえておりまして、町長等は町村会、あるいはそれをいろいろな機会を通じて、根幹的に国保の制度改正に取り組んでいきたいという考えでございますので、この点については御理解を賜りたいというふうに思っております。次に、無保険者、どの保険にも入っていない方についての実態把握については、お答えを申し上げましたとおり、それぞれ全町民を対象に調査をしなければ把握できないというような状況でございます。それぞれの方で、生活の関係で相談に見える方等については、福祉も受け持っている関係上、そういう方についてはいろいろな相談をお受けできるというふうに思っております。そういうことを踏まえまして、実態把握についてはそういうような相談等に遺漏のないような形で進めてまいりたいというふうに考えております。それから、最後に御質問ありました短期証明証、あるいは資格証明書の交付の関係でございますけれども、先にお答えしたとおり、その発行に当たりましては隣戸訪問、あるいは文書による通知等によりまして、私どもは常に相談を受けた後、対応をしていきたいということで、窓口交付を行っているところでございます。そういうことから、現実的に御質問のあるとおり、未交付については窓口で留保しているところでございます。簡単に言えば、窓口で保管しているというような状況でございます。この保管に当たりましても、毎月連絡をさせていただきまして、その方が緊急の場合、お医者さんにかかれないようなことのないような形で、常に文書、あるいは隣戸訪問して進めているところでございますけれども、第一義的には常に相談をさせていただきまして、その対応を進めているというふうなところでございまして、基本的に相談を受けた場合におきましては、資格証明書から短期証明証に変えて対応をしているということでございますので、よろしく御理解を賜りたいというふうに存じます。大変恐縮でございますけれども、すべてにお答えしたかどうか、大変申し訳ございませんけれども、一応私の分としましてお答えを申し上げた次第でございます。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
2点目の公営住宅の駐車場使用料についての利用であります。先ほども御質問、御説明の中にさせていただいておりますが、3月の定例会におきまして今の状況下の中で採択、議決されたものとして考えておりました。そんな形の中で説明会等も順次、4月の7日から22日という間の中で9団地の説明会をさせていただいております。そんなことから、現時点での猶予というのは考えておりません。ただ、管内では、特に町内では道営住宅の建て替え、それから周辺市町村、これらに大きな変動等が生じた場合には、その都度やはり考慮しなければいけないのかなというような考え方を持っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。
再質問 6番 山川秀正
ちょっと、若干要望だけして終わりにしたいと思います。それで、国保についてなのですけれども、やはり保険証、結果的には106戸については役場の窓口にあるということは、残念ながら本人の手元にはないという事実だと思います。そういった点からすると、やはり安心して医療を受けられるという部分でいえば、なかなか医者へ行きにくい状況が当然あるのかなというふうな気がいたします。そういった点で、残念ながら資格証明書の発行を直ちに中止という部分では、なかなか、いやそれはということなのですけれども、これはやはり命にかかわる問題で、是非自治体によると1円でも納付していただければ、これは資格書でなくて、短期保険証だというような対応をしている自治体も全国的にいいますとある。そういう状況からしても、是非、何回も強調していますけれども、社会保障という視点からそういった点を是非貫いていただきたいという部分と、もう一つは実態の把握について、もう少し町内のこういった医療関係、それから医療費の関係の部分の実態把握について、もう少し日常的に努力をしていただきたいということを要望して終わりたいと思います。