みんなの議会

江別市議会 令和2年第3回定例会 2020年9月9日

(1)国民健康保険制度の改善について/(2)民法改正に係る市営住宅の修繕等について/(3)関係部署と連携したあけぼのパークゴルフ場の整備について

2020年9月9日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「国民健康保険制度の改善について」「民法改正に係る市営住宅の修繕等について」「関係部署と連携したあけぼのパークゴルフ場の整備について」について質問し、市長 三好昇、建設部長 佐藤民雄、教育部長 萬直樹、健康福祉部長 佐藤貴史が答弁しました。

質問者
吉本和子 議員
答弁者
市長 三好昇、建設部長 佐藤民雄、教育部長 萬直樹、健康福祉部長 佐藤貴史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。

質問 吉本和子

議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従い順次質問させていただきます。初めに、件名1国民健康保険制度の改善について、3項目お伺いいたします。項目1社会保障としての国民健康保険制度の認識についてお伺いいたします。この間、機会があるごとにこの問題についてお伺いさせていただきましたが、残念ながら、社会保障制度であるといった御答弁はいただけなかったと記憶しております。今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延といった終息のめどが立たない状況の中で、国民皆保険制度のかなめとなる国民健康保険が本来の役割を果たすことが求められていることから、改めてお伺いいたします。江別市国民健康保険制度の概要についてのホームページ上の記載は、2014年1月30日の更新が最後ですが、その内容は、国民健康保険は、職場などの健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方が病気やけがをしたとき、経済的な負担が少しでも軽く済むように、ふだんからお金を出し合い、国や北海道、市からの補助と合わせて医療費に充てるという、お互いに助け合う制度ですとあり、この間の一般質問の御答弁と同様の内容です。しかし、令和元年に実施された江別市国民健康保険運営協議会委員公募案内書の中に、これは、国民健康保険制度が国の責任で行われる社会保障制度であるためとの記載があります。これは、そもそも国民健康保険に国からの補助・国庫負担が投入されていることが、社会保障として運営されていることを意味するものと言えます。しかし、この間、繰り返し実施されてきた国の社会保障・税の一体改革では、お互いに助け合うという相互扶助と自己責任が強く求められる一方、国の費用負担・国庫負担は極力抑えようとするものであり、国民健康保険への国庫負担も大幅に縮小されてきています。このように、国の責任で行われる社会保障制度は大きく後退させられてきましたが、それでも社会保障制度であり、市の言うお互いに助け合う制度では決してありません。江別市として、国民健康保険制度は社会保障であるという立場に立つべきと考えますが、どのような認識をお持ちか、お伺いいたします。次に、項目2国民健康保険税滞納措置としての短期被保険者証及び資格証明書交付に対する認識についてお伺いいたします。国民健康保険法第9条第10項では、市町村は保険料を滞納している世帯主に交付する被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる、いわゆる短期証を交付することができるとされています。しかし、短期証を交付するかどうか、交付する場合の有効期間をどうするかは自治体の裁量となっており、近隣自治体でも実態に違いがあります。当市においては、原則窓口交付という手法のため、窓口とめ置きで事実上の無保険状態になることも指摘してまいりましたが、どちらにしても滞納措置の一環として行われていることと受けとめています。また、国民健康保険法第9条では、市町村は保険料を滞納している世帯主が保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間1年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合は、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付することとしています。この中で、資格証明書の交付対象から除外される条件にある対象者には国民健康保険証が交付されることとなっており、さらに、江別市においては、18歳未満の子供には世帯主へ資格証明書の交付があっても1年間の国民健康保険証を交付しており、この点は評価するところです。しかしながら、このような短期証及び資格証明書の交付は、国保税滞納者への滞納処分の上に、さらに制裁措置を加えるものと言えるのではないでしょうか。国保税滞納措置としての短期証及び資格証交付に対する認識をお伺いいたします。次に、項目3受療権を守るために資格証明書交付の廃止を検討することについて、お考えをお伺いいたします。国は2月、新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いについての通知の中で、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととしています。その後、各地で新型コロナウイルス感染に関連して資格証明書交付世帯に対して短期証が発行されるようになりました。新型コロナウイルス感染拡大・蔓延という緊急事態の中、病気になったとき、全ての加入者の医療を受ける権利を切れ目なく保障し、滞納者であっても医療を受ける権利はひとしく与えられるべきものと考えます。厚生労働省は、この間、医療を受ける必要が生じ、医療機関に対する一時払いが困難な場合は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあるため、緊急に短期証を発行できるとの見解を示しています。このことから、資格証明書交付後に緊急に要医療の状態になった場合は、原則受診前に解除しなければならず、何らかの形で、24時間365日、行政の対応が必要になるものと考えます。この件については、昨年の一般質問でもお伺いしているところですが、今日の新型コロナウイルス感染症を初め、これからの流行が心配な季節性インフルエンザ等への対応には、まず、体調に変化を感じたらすぐに受診できるよう準備が必要です。江別市の役割は全ての国保加入者の受療権を守ることであり、そのためには早急に資格証明書を廃止することが必要と考えますが、いかがお考えかお伺いいたします。次に、件名2民法改正に係る市営住宅の修繕等について、3項目お伺いいたします。項目1民法第607条の2の規定に基づく入居者からの住宅修繕の申し出への対応について、お考えをお伺いいたします。令和元年第4回定例会で、民法改正に伴う保証人の要件等についてお伺いしたところですが、今回は同じく国土交通省が公営住宅関係として示している改正内容に沿ってお伺いいたします。公営住宅関係として新たに加えられた民法第607条の2は、賃借人による修繕として、賃借物の修繕が必要である場合、1賃借人が賃貸人にその旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず相当の期間内に必要な修繕をしないとき、2急迫の事情があるとき、賃借人はその修繕をすることができるとしています。これは、入居している市営住宅の修繕が必要になったときに、市にその旨連絡し、市がその必要性を認識したにもかかわらず相当期間修繕しない場合、または急いで修繕する必要がある場合は入居者が修繕することができると理解いたします。当市の市営住宅の修繕等については、あけぼの団地での屋根のふきかえや外壁塗装工事、弥生団地での給排水設備工事や外部改修工事など年次計画・長寿命化計画などに沿って実施される以外、市営住宅の老朽化に伴い、個々の修繕の必要性がふえていくことは容易に推察されます。しかし、事務事業評価表で平成23年度から平成30年度までの維持修繕受け付け件数は年間500件程度、修繕費も2,000万円程度でほぼ一定の状態にありますが、今後、修繕をしてもその改善には限界があり、入居者の満足・納得が得られないといった事態がふえるのではないかと危惧するところです。このようなことから、民法第607条の2賃借人の修繕の規定に基づく入居者からの住宅修繕の申し出への対応について、どのようにお考えかお伺いいたします。次に、項目2民法第611条の規定に基づく住宅使用料減額の申し出への対応についてお伺いいたします。改正された民法第611条は、賃借物の一部滅失等による賃料の減額等として、賃借物の一部が滅失等により使用できなくなった場合、それが賃借人の責めに帰することができないものであるときは、賃料はその使用できなくなった部分の割合に応じて減額されるというものです。改正前の、入居者はその割合に応じて賃料の減額を請求することができるから、改正後は、入居している物件が通常どおり住めない状態になったとき、それが入居者の責任でない場合は、賃料はその割合に応じて減額されるという内容です。その割合に応じた減額について、国土交通省が割合の目安としてホームページに掲載している、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会策定の貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドラインがあります。この中では、例えば、雨漏りによる利用制限という状況のもとで結露・カビ等が発生した場合、一月賃料が50%減額などとなっています。市営住宅にお住まいの方々から結露やカビの問題はよくお聞きするところです。結露がひどくてカビが発生し、一部屋使えなくなったという方の御相談を受け、さまざまな対応をしていただき、かつてのような結露はなくなりましたが、その部屋は使えないという方もおられます。このような大もとには、住宅の老朽化という問題があるのだとは思いますが、賃料減額という事態に至らないように、賃貸人として、市は今まで以上に住宅の環境改善に注意を払わなければならないと考えます。民法第611条の規定に基づく住宅使用料減額の申し出への対応について、どのようにお考えかお伺いいたします。次に、項目3入居者に係る変更内容の周知について、お考えをお伺いいたします。民法第607条の2は、入居者からの修繕申し出後、市が実施しない場合、入居者が修繕できること、民法第611条は住宅施設のふぐあいによって住宅使用料を減額できることなど、入居者側に立った改正内容と言えます。入居者の利益にかなう内容であり、入居者に広く広報すべきと考えますが、いかがでしょうか。お考えをお伺いいたします。次に、件名3関係部署と連携したあけぼのパークゴルフ場の整備について、3項目お伺いいたします。項目1あけぼのパークゴルフ場の利用状況に対する認識についてお伺いいたします。あけぼのパークゴルフ場は、市営住宅敷地内・居住地域の中にあり、周辺地域の方は自転車や徒歩で、大麻・野幌方面からはバスで現地まで行くことができるという点では、利便性のよい立地条件と言えます。利用されている御近所の方々から、近隣のパークゴルフ場が閉鎖になっているので、利用者がふえているようだとお聞きしています。令和元年度江別市あけぼのパークゴルフ場の管理運営に対する評価についてによれば、当年度の利用人数は3万3,140人、前年度比3,492人、11.8%の増、そのうち、一般利用者の伸びは近隣のパークゴルフ場閉鎖の影響もあるとしています。しかし、パークゴルフ場を初め、屋外の体育施設の利用は、自然災害のみならず日々の天候にも大きく左右され、この評価についてでも、過去から天候や災害等の外的要因により利用者数等の変動、繁忙期である6月から8月にかけて週末に雨が降ることが多く利用者数の減少などの記載が多く見られます。この10年間の利用者数を見れば、平成19年度の4万2,636人をピークに3万人前後で推移しており、減少傾向にあるのは明らかです。この間、あけぼのパークゴルフ場は、地域住民や利用者を初め、関係団体の方々の声が後押しとなり、2コース18ホールから3コース27ホールにふやすなど整備が進められてきましたが、ホームページ上のコース施設案内では、3コース27ホールから成る変化に富んだコースで、初級・中級者向けのややテクニカルなコースと説明しています。つい最近、誘われて始めたという近所の高齢の方は、初心者コースがよかったとのこと。ベテランの高齢の友人もあと9ホール欲しい、もう少し全体が広ければもっといいねと言われております。あけぼのパークゴルフ場の年間利用者のうち、約半数が65歳以上で、その比率は年々ふえています。さきに申し上げたお二人のパークゴルフを始めた動機は、口をそろえて健康維持・ぼけ防止、その効果は十分にあると言い切っています。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症のもと、新生活スタイルとして不要不急の外出はしないよう求められてきました。特に高齢者の方々は、感染リスクが高いと強調されて必要な受診すらできず、むしろ体調悪化や運動不足など日常生活に大きな支障を来す実態が大問題になりましたが、パークゴルフはその点、屋外で適度の距離を保ち、芝生をゆっくり歩きながら、親しい人たちとプレーをする、マスクはきついけどこのままでおしゃべりできるからうれしいとのこと。年々、利用者数は減少傾向が続いていますが、パークゴルフは、特に高齢者の方々の心身の健康維持になくてはならないスポーツとなっています。このようなパークゴルフ場の利用状況について、どのような認識をお持ちかお伺いいたします。次に、項目2高齢者の健康維持・増進とパークゴルフの関係について、お考えをお伺いいたします。あけぼのパークゴルフ場でプレーを楽しむ方々の声を御紹介いたしましたが、高齢者の健康維持・増進という点から、一つの手法として施策の中で明確にすべきではないかと考えます。公益社団法人日本パークゴルフ協会発行のパンフレットには、パークゴルフが健康によいと言われる根拠がちゃんとあります。18ホールをプレーすると、歩数は約2,500歩、40分から50分の運動時間、コースすなわち芝生の上を歩くことは膝への負担が軽減、天気のよい日は日光浴にもなりますなどと書かれています。また、公益社団法人日本パークゴルフ協会が、平成27年に実施し、平成29年に公表されたパークゴルフに関するアンケート調査報告書では、健康増進の効果について、食事がおいしくなった、足腰が丈夫になった、よく眠れるようになった、風邪を引かなくなったとの回答が示され、さらに、健康に関連する効果としては、おしゃれをするようになって気持ちが若返った、リハビリの効果、病院通いが減った、肩凝り、便秘が解消したなどとあり、心身における健康増進においてさまざまな効果を期待させるものであったとしています。第6期江別市スポーツ推進計画の基本目標1、基本方向1、施策項目(4)高齢者のスポーツでは、推進の視点・課題として、健康寿命を延ばし、自立した生活を保つ努力が必要であり、スポーツに取り組むことにより、生活習慣病の改善や介護予防が期待されるとして、施策推進の方向と概要では、定期的な健診等によるメディカルチェックの活用等、健康福祉分野との連携、一層の充実を図りますとしています。65歳以上の方々が利用者の半数近くを占めるあけぼのパークゴルフ場では、月2回実施される健康相談が好評とお聞きしておりますが、さらに、パークゴルフと健康維持・増進に係る最新の知見や情報等を収集し、それらを活用して連携した施策展開をすべきと考えます。その観点から、高齢者の健康維持・増進とパークゴルフの関係については、どのようなお考えをお持ちか、お伺いいたします。次に、項目3あけぼの団地を含む地域づくりの視点によるあけぼのパークゴルフ場の整備の検討についてお伺いいたします。第6期江別市スポーツ推進計画の基本目標3、基本方向1スポーツ施設の計画的な整備と充実について、施策項目(1)市民の活動要求に応えるスポーツ施設の整備・充実に関する推進の視点・課題では、1点目に、利用者の増減見込み等を踏まえた屋外施設を含むスポーツ施設のあり方について検討が求められている。2点目に、利用者団体などから施設の整備や機能の拡充についてさまざまな要望があり、それらについて効果的かつ計画的に対応していく必要があるとしています。あけぼのパークゴルフ場の利用者数についても述べてきたとおり、減少傾向にあることは否めませんが、この地域のあけぼの団地を含む地域づくりの視点での検討が必要と考えます。7月28日に開催された第1回江別市営住宅長寿命化計画検討委員会では、市営住宅に関する整備と維持管理に係る新たな計画、令和3年度から令和12年度の10年間を計画期間とする江別市営住宅長寿命化計画を策定すると説明されていました。その中で、あけぼの団地について、市内で最も古い団地である一方、市営住宅全体の約半数を占める大規模な団地であること、住戸の8割が耐用年数を経過していることなどから、今後の方向性の検討が喫緊の課題となっていることが示されました。示された資料のあけぼの団地の現状と今後の方向性の中で、生かすべき特徴として、ケアハウスなどの福祉・高齢者施設が近接しています。さらに、パークゴルフ場が隣接し健康増進等に良好な環境にありますとしています。あけぼの団地の今後の方向性については、さらに江別市営住宅長寿命化計画検討委員会で審議されるとのことですが、パークゴルフ場という健康の維持・増進に有効な資源を生かした地域づくりという視点で、あけぼのパークゴルフ場整備の検討が必要と考えますが、いかがかお考えをお伺いいたします。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)

吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。国民健康保険制度の改善についてに関しまして、初めに、社会保障としての国民健康保険制度の認識についてでございますが、社会保障制度審議会が政府に提出した勧告の中で、社会保障とは、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生などから成り立つものであるとされ、この考え方は、厚生労働省からも示されているところでございます。とりわけ、社会保障の中心となる社会保険の役割は、疾病や老齢、失業などの困窮の原因に対し、保険の技術を活用して経済的な負担の軽減を図るものとされております。そのため、社会保険である国民健康保険は、社会全体で助け合い、支え合うことで、負担の大小にかかわらず、必要な医療が受けられる仕組みとなっております。また、国民健康保険は、将来にわたって持続可能な社会保障制度の確立を図ることを目的に、平成30年度から都道府県を単位とする新たな制度がスタートしたところでございます。市といたしましても、こうした考え方に基づき、国民健康保険は、国の社会保障制度を構成する社会保険の一つであり、国民皆保険を支える重要な役割を担っているものと認識しております。次に、国民健康保険税滞納措置としての短期被保険者証及び資格証明書交付に対する認識についてでございますが、国保税の収納率は、ここ数年、96%台から97%台と、高い水準を維持しており、これに伴い、短期証及び資格証明書の交付世帯数も年々減少してきているところでございます。このことにつきましては、公費投入による低所得者に係る国保税の軽減対象が年々拡大していることが要因の一つであると考えております。また、早い段階から滞納を未然に防ぐため、納付案内コールセンターの活用による電話催告や、夜間・日曜日の相談窓口の開設などに取り組んでいるほか、納税相談による生活実態の把握に努めているところでございます。このほか、議員からも発言がありましたが、市では、国の通知等に基づき、ひとり親世帯等の公費助成の対象者や18歳以下の被保険者を適用除外としているほか、持病等により定期的な通院が必要な被保険者は交付対象外としているところでございます。いずれにいたしましても、短期証や資格証明書の交付につきましては、対象者と接触する機会を確保し、個別の事情を丁寧に聞き取り、相談を受けることで、他の福祉サービス等につなげていくこともできますことから、対象者にとって状況の改善につながる場合もあり、結果として、短期証及び資格証明書の交付世帯の減少に結びついているものと認識しております。次に、受療権を守るために資格証明書交付の廃止を検討することについてでございますが、市では、長期にわたり国保税を滞納し、納付相談等に応じていただけなかった場合や納税意識が見られない場合に、法令の規定に基づき、資格証明書を交付しているところでございます。交付に当たりましては、国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会を開催し、対象となる世帯ごとに、医療機関の受診状況や納税状況のほか、生活状況などをきめ細かく把握するなど、慎重に検討を重ねております。また、資格証明書の交付を受けた方が、医療機関への受診が必要な際は、連絡をいただくようお知らせしており、申し出を受けたときは、直ちに短期証を交付し、支障を来すことなく必要な医療が確保できるよう対応しております。いずれにいたしましても、資格証明書の交付は、今ほど申し上げましたとおり、対象者と接触して納税相談を行うだけではなく、必要に応じて、他の福祉サービス等につなげていくなど、対象者にとって状況の改善が図られる場合もありますことから、今後におきましても適切な運用に努めてまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、建設部長ほかをもってお答え申し上げます。

答弁 建設部長 佐藤民雄(建設部長は2025年2月まで)

私からは、民法改正に係る市営住宅の修繕等について御答弁申し上げます。まず、民法第607条の2の規定に基づく入居者からの住宅修繕の申し出への対応についてでありますが、ことし4月から施行されました民法の改正におきまして、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が修繕できることが明文化されたところです。市営住宅では、ふぐあいが発生し、修繕が必要となった場合には、入居者からの修繕依頼を受け、速やかに担当職員が現地の状況を確認し、専門業者に修繕工事等を依頼することで、ふぐあいの解消に対応しているところです。市といたしましては、これまでどおり入居者からの修繕依頼に対しては、速やかかつ適切な対応を行うことで、入居者に対し御不便をおかけしないよう努めてまいります。次に、民法第611条の規定に基づく住宅使用料減額の申し出への対応についてでありますが、こちらにつきましても、ことし4月から施行されました民法の改正におきまして、建物などの賃借物の一部が滅失等により使用及び収益ができなくなったときは、その割合に応じ、賃料が減額されるものとなったところです。改正された民法の適用に当たっては、使用できない程度や期間など、減額を判定するに当たり、入居者と協議を行い、合意の上で決定する必要があると考えております。なお、減額の算定に当たっては、まだ事例が少なく、民法の改正による自治体業務の影響について書かれた全国町村会の解説においても、具体的な適用場面は、今後の事例の集積や解釈を待つ必要があるとのことから、他都市の事例や民間賃貸住宅の状況等を参考に研究してまいりたいと考えております。市営住宅では、これまでにふぐあいが発生し、住宅の一部が使用できなくなることによる家賃の減額請求があった事例はございませんが、住宅の一部が使用不能になることなどがないよう、日ごろから必要な点検を行うとともに、修繕の依頼があった場合には、迅速な対応により、入居者への御不便を最小限でおさめるよう努めてまいります。次に、入居者に係る変更内容の周知についてでありますが、市営住宅の入居者には、市営住宅にお住まいになる上でのルールを記載した入居者のしおりをお渡しし、その中において住宅の修繕の依頼方法や修繕に係る費用の負担についてお知らせしているところです。御質問にありました、民法改正に係る市営住宅の修繕の関係につきましては、入居者にとって生活する上で重要なことであると認識しておりますことから、この入居者のしおりを改定し、入居者に対し周知してまいりたいと考えております。以上であります。

答弁 教育部長 萬直樹(教育部長は2021年3月まで)

私から、関係部署と連携したあけぼのパークゴルフ場の整備について御答弁申し上げます。まず、あけぼのパークゴルフ場の利用状況に対する認識についてでありますが、あけぼのパークゴルフ場は、平成9年6月に市営住宅及び公園の跡地に18ホールで開設し、平成16年には利用団体や市民からの要望を受け、敷地を最大限利用して9ホール増設し、現在、27ホールで運営しております。あけぼのパークゴルフ場の利用人数については、ピーク時に5万人ほどいた利用者は、平成28年度以降、3万人前後で推移しておりましたが、平成30年度と令和元年度に民営の施設が1カ所ずつ閉鎖された影響などもあり、令和元年度においては前年度と比較して約3,500人増加し、3万3,000人を超えたところであります。また、利用者の約9割が65歳以上の高齢者となっております。こうした利用状況や民営の施設の動向を踏まえると、あけぼのパークゴルフ場は、高齢者を含めた市民の方々が気軽にスポーツができる場として、欠かせない施設であると認識しております。次に、高齢者の健康維持・増進とパークゴルフの関係についてでありますが、江別市スポーツ推進計画では、高齢者の健康寿命を延伸するために、健康福祉分野と連携を図りながら、運動やスポーツを日常的に取り組む機会を幅広く提供するものとしております。パークゴルフについては、1ラウンド18ホールを回るのに1時間程度の時間を要し、その間、コースを歩くことが健康維持・増進に効果的で、また、一緒に競技を楽しむ同行者との交流を通じて、高齢者の社会参加の機会確保にもつながるものと認識しております。市営のパークゴルフ場2カ所のうち、特に、あけぼのパークゴルフ場については、あけぼの団地と隣接しており、利用者の多くが高齢者であることを踏まえて、指定管理者の自主事業として、月2回の無料健康相談を実施しているところであります。教育委員会といたしましては、引き続き、指定管理者と相談しながら、パークゴルフを通じて健康維持・増進につなげる取り組みを行ってまいりたいと考えております。次に、あけぼの団地を含む地域づくりの視点によるあけぼのパークゴルフ場整備の検討についてでありますが、あけぼの団地を含む市営住宅の計画的な整備を行うため、建設部において、次期江別市営住宅長寿命化計画の策定に向けた検討を進めており、計画策定のための江別市営住宅長寿命化計画検討委員会で、今後、あけぼの団地の未利用地の有効活用などについても検討する予定であると聞いております。教育委員会といたしましては、あけぼのパークゴルフ場の整備については、次期江別市営住宅長寿命化計画の検討の経過を注視してまいりたいと考えております。以上であります。

再質問 吉本和子

それでは、件名に沿って2回目の質問と要望をさせていただきたいと思います。初めに、件名1の国民健康保険制度の改善についてですが、それぞれの項目に沿って2回目の質問をさせていただきます。まず、項目1の社会保障としての国民健康保険制度の認識についてであります。御答弁では、国民健康保険は、国の社会保障制度を構成する社会保険の一つであり、国民皆保険を支える重要な役割を担っているとの認識をお聞きいたしました。その後で、社会保険の原理に、社会保険の役割について、保険の技術を活用して経済的な負担の軽減を図るものとされていますが、その保険の技術を活用することに関連してお伺いいたします。社会保険には、社会原理と保険原理という二つの性格があると言われています。社会原理は、国が公費を投入して運営に責任を持ち、国民に加入を義務づけ、個人や助け合いで対応できないような病気や老齢、失業などの問題に社会的施策で解決することとされています。一方、保険原理というのは、保険の技術的側面に注目したもので、民間保険の運営原理とも言われています。つまり、サービスを受けたければ保険料を納めよ、負担なくして受益なしというようなもので、負担できない人は制度から排除されることになるのではないかと思います。国民健康保険制度において、社会原理に比べ、保険原理が強調される対応をされていないのか、国保税の滞納が資格証明書の発行や短期証の窓口とめ置きで無保険者、つまり制度から排除されるようなことはあってはならないと考えますが、この点から国民健康保険制度の認識について、再度お伺いいたします。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

私から、国民健康保険制度の認識についての再質問に御答弁申し上げます。まず、保険の技術を活用することについてでありますが、先ほどの市長からの答弁及び昨年の第2回定例会でも御答弁申し上げましたとおり、社会保険である国民健康保険は、公費と被保険者の費用負担により賄われ、社会全体で助け合い、支え合う仕組みであるとされており、江別市におきましても、こうした考え方をもとに国民健康保険を運営してきております。いずれにいたしましても、短期証や資格証明書の交付に際しましては、対象者と接触する機会を持つことで、きめ細やかな対応を図っておりますことから、対象者を国民健康保険制度から排除するようなものではないと認識しております。以上でございます。

再質問 吉本和子

ただいまの御答弁では、社会全体で助け合い、支え合う仕組みということで、江別市もこの考え方で運営しているのだということを改めて確認いたしました。しかし、戦後改正された現在の国民健康保険法第1条には、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとあります。ちなみに、戦前の国民健康保険法第1条では、相互扶助、保険給付をなす目的とするとありますけれども、それは、相互扶助の精神にのっとりとあります。つまり、相互扶助、つまり助け合いの精神の考え方が戦前の国民健康保険法の中心になっていたということです。それが、新法ではそうではなくなり、社会保障であると明記されて、助け合うことという文言は一切ありません。新法第1条に示されているこの明確な目的に沿った対応が必要ではないかということを再度申し上げて、この項目についての私の質問を終わります。続いて、件名1国民健康保険制度の改善について、項目2国民健康保険税滞納措置としての短期被保険者証及び資格証明書交付に対する認識について、2回目の質問をさせていただきます。御答弁では、対象者と接触する機会を確保して相談を受けることで状況の改善につながる場合もあるとおっしゃっていました。確かに短期証も資格証明書も交付世帯が減少していることは十分承知しております。ただ、その中でも、まだ資格証明書の交付世帯数は残っておりまして、この交付世帯数の所得階層別状況で見ますと、未申告は含んでおりますけれども、所得なしの層と所得100万円以下の世帯が全体の8割近くを占めています。これらの状況を考えますと、滞納処分がいかに重い負担になっているかということが推察され、資格証明書の交付が命と暮らしを脅かすものと考えます。このような状況の中では、再度、滞納世帯への措置としてこのような資格証明書の発行などはするべきではないと考えますけれども、その認識についてもう一度お伺いいたします。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

資格証明書の交付に対する認識についての再質問に御答弁申し上げます。資格証明書の交付に当たりましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会を開催し、慎重な検討を行っているところでございます。また、国の通知等に基づき、ひとり親家庭等の公費助成の対象者や、持病等により、定期的な通院が必要な被保険者等は交付対象外とするなど、一定の配慮を行っているところでございます。いずれにいたしましても、資格証明書の交付は、対象者と接触する機会を確保し、個別の事情を丁寧に聞き取ることを通じて、福祉サービスなどや対象者の状況改善につながる場合もありますことから、今後とも慎重かつ丁寧に対応してまいります。以上でございます。

再質問 吉本和子

御答弁をお伺いいたしましたが、制裁措置ではないという内容だったと思います。ただ、国民健康保険税の滞納に関しては、一般の税と同じように督促から始まって、財産の差し押さえに至るというように、税の一般的な滞納処分を受けることになっています。その意味から言うと、二重の制裁のような思いをするのですけれども、保険証の取り上げとも言えるような資格証明書の発行は、そういうふうな意味合いもあるのではないかと私は考えますので、この点については、改めて機会があるときにお考えを確認させていただければと思っております。これは要望として終わります。次に、件名1国民健康保険制度の改善について、項目3受療権を守るために資格証明書交付の廃止を検討することについて、もう一度お考えをお聞きしたいと思います。御答弁の中では、医療機関へ受診が必要なときは連絡をいただくようにお知らせしており、申し出を受けたときは、直ちに短期証を交付して支障を来すことなく、必要な医療が確保できるように対応していますということをお聞きいたしました。しかし、受診が必要なときは休日であったり、夜間であったりと、時を選ばず24時間365日、どういうときになるかわからないということがありますので、当然、それに沿った対応が必要だと考えております。また、コロナ禍で感染抑止の観点から速やかに受診が必要になります。特に、ニュース等によりますと、今後、国は発熱外来を一般の診療所等にも求め、さらに公開するよう求めると報道されておりました。インフルエンザの同時流行も危惧されるときに、受診をためらうことのないように、今まで以上にスムーズに機会を逃すことなく受診することができるようにするためには、何よりも資格証明書交付世帯に対して、速やかに受診できるように短期証への切りかえを行うことが必要ではないかと考えますし、その上で、資格証明書の交付は廃止すべきと考えますけれども、再度お考えをお聞かせいただきたいと思います。

答弁 健康福祉部長 佐藤貴史(健康福祉部長は2021年3月まで)

資格証明書交付の廃止についての再質問に御答弁申し上げます。市といたしましては、保険診療を受けていただくためには、法令に基づき、あらかじめ加入や更新の手続をとることが最も重要であると認識しております。いずれにいたしましても、短期証及び資格証明書の交付に際しましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、対象者との接触機会を確保し、個別の事情を勘案する中で、対象者の状況改善につながる場合もありますことから、今後も引き続き、受診状況に配慮しながら必要な医療が確保されるよう、慎重な運用に努めてまいります。以上でございます。

再質問 吉本和子

この件に関しまして、資格証明書交付の廃止を検討することについての直接的な御見解はなかったと思いますけれども、この間の御答弁から、その検討はされず、廃止することはないというふうに考えていらっしゃると推察いたしました。資格証明書を交付された方が、市町村窓口で、治療が必要だが10割の医療費の支払いはできないと申し出れば、市町村の判断で短期証を交付することができるということは、既に2009年の政府の国会答弁で示されております。この間の御答弁も、申し出を受けた世帯には直ちに短期証を交付して必要な医療を確保できるよう対応しておりますとのことでした。当然、国の通知がきちんと生かされているのだと思いますけれども、そうであれば、やはり、資格証明書から短期証への速やかな切りかえができるようにするためには、今の体制が本当にそのようになっているのかどうかというあたりのシステムの状況や体制がどうなのかというあたりも、もう一度きちんと見ていただきたいと思いますし、さらに、資格証明書そのものの廃止を目指すということについても、さらに具体的な検討が必要ではないかと思いますので、この点についても機会があるときに、また御見解をお伺いしたいと思います。これは要望として終わります。次に、件名2民法改正に係る市営住宅の修繕等について、項目1民法第607条の2の規定に基づく入居者からの住宅修繕の申し出への対応について、要望として申し上げたいと思います。市営住宅の修繕等の要望は、本当に多種多様だと思いますけれども、私は、根本的には老朽化という問題があって、入居されている方々の要望に十分応えることができていないのではないかと生活相談の中でも実感することがたびたびあります。御答弁では、速やかにかつ適切に対応しているとのことでしたが、住宅の老朽化の度合いや入居されている方の身体状況等によっては、御本人の望む修繕内容にならないこともあるように聞いております。修繕要望に対しては、速やかにかつ適切に、さらに入居者の描く、望む状態を行政と共有していただくこと、当然、かなわないこともあるでしょうが、納得していただけることがその後の満足度に影響するように思われます。今後も安心して暮らしていける住環境を提供する役割を続けていただけますように申し上げておきたいと思います。続きまして、件名3関係部署と連携したあけぼのパークゴルフ場の整備について、項目3あけぼの団地を含む地域づくりの視点によるあけぼのパークゴルフ場の整備の検討について、要望を申し上げさせていただきます。令和3年度から令和10年度までを計画期間とする江別市営住宅長寿命計画の中で、あけぼの団地未利用地の有効活用などの検討を予定しているとお聞きいたしました。パークゴルフ場整備については、検討経過を注視していくという御答弁をお聞きし、利用者の方々と期待を込めて推移を見守らせていただくことを申し上げておきます。以上で、質問を終わります。

出典:江別市議会 令和2年第3回定例会 2020年9月9日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる