網走市議会 令和3年第2回定例会 2021年6月23日
1項目め、国民健康保険制度について
2021年6月23日、網走市議会の一般質問で、松浦敏司議員が「1項目め、国民健康保険制度について」質問し、市民環境部長 武田浩一が答弁しました。
- 質問者
- 松浦敏司 議員
- 答弁者
- 市民環境部長 武田浩一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 松浦敏司
-登壇- おはようございます。日本共産党議員団の松浦敏司でございます。通告に従って質問をしていきたいと思いますが、初めに、コロナワクチンの関係で多くの皆さんが御努力されていると、市の職員をはじめ医療関係者の皆さんの御努力に心から敬意を表するものであります。私も6日の日に1回目、そして30日に2回目ということで、非常に、駒場会場でありましたけれども、スムーズに行っているという点でなかなかいい感じだなというふうに印象を受けているところであります。これからまだ続きますけれども、ぜひ事故のないように努力して頑張っていただきたいと思います。それでは、まず1項目め、国民健康保険制度についてであります。国民皆保険制度とは国民全てが公的医療保険に加入するという医療保険制度であり、国民の誰もが全国の医療機関で公的保険によって医療を受けられるもので、世界的にも高く評価されているものであります。ただし、高齢化の進展により医療費が増大し、医療保険制度の財政状況が逼迫しているのが現状になりますが、国民皆保険制度を守るために国の責任が果たす役割は重要であるというふうに思います。とりわけ高過ぎる国保料ということで、国保加入者は保険料の支払いが大変だと。滞納世帯が一定程度あるのは所得の割には保険料が高いという根本的な矛盾があることは、これまでも指摘したとおりであります。そこで、まず保険料の料率について。さきに提出されましたけれども、令和3年度網走市国民健康保険料の料率の改定がなされたことが報告されました。この間、大きな特徴として資産割を3年かけて減額して今年度からゼロにするということで、資産割については私どももこの間なくすべきだというふうに議論を重ねてまいりましたけれども、そのことが実現したということは大変高く評価したいというふうに思います。そこで1点目ですが、この3年間で資産割の料率を下げて今年度でゼロになったわけですけれども、これまで賦課していた料率を下げることによっての影響額がどのようになっているのか、年度ごとの影響額について伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
資産割の料率引下げによる年度ごとの影響額についてでございますが、国民健康保険料として医療分、後期高齢者支援分、介護分合わせまして、平成31年度は約1,710万円、令和2年度は約1,670万円、令和3年度は約1,740万円の減少となってございます。
質問 松浦敏司
わかりました。私が思っていたよりは影響額が少ないのかなというふうに感じましたけれども、新型コロナによって国保加入者の収入が減少することはほぼ間違いないというふうに思います。国保料は前年度の収入から計算されるために、多分来年度の保険料に一定程度の影響が出るというふうに思いますが、原課としてどのようにお考えか伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
令和4年度保険料の総額への影響についてでございますが、今議員がおっしゃったとおり、令和4年度の国民健康保険料の賦課につきましては、今年令和3年の1月から12月までの収入により申告された基準総所得金額に基づき計算されることになります。今後のコロナウイルス感染症の状況、ワクチン接種の状況にもよりますが、現在までの新型コロナウイルスの感染症の影響により、飲食業ですとか宿泊観光業など基準総所得金額の減少は見込まれるものと考えられます。現状において基準総所得金額の減少の規模は想定することはできませんけれども、令和4年度の保険料総額につきましては今後決定します北海道へ納付する国保事業費納付金から道支出金、一般会計繰入金を差し引きし算定することになります。必要な保険料額の算定時に不足が生じた場合は、保険料率の見直しの検討が必要と考えますけれども、加入者への影響等を考慮し、国民健康保険事業準備基金の利用等を含め慎重に進めてまいりたいと考えております。
質問 松浦敏司
その辺よろしくお願いしたいというふうに思います。次に、資産割の料率を下げることで保険料の収入が減少するというのは誰でもわかると思うのですが、その分は所得割を引き上げることで対応したのではないかというふうにも思いますが、一定額を基金から繰入れをしたのではないかというふうに思うのですが、どのような方法で今回料率を決めてきたのか伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
資産割料率を下げることでの保険料収入の減少の対応についてでございますけれども、保険料の総額を確保するためには資産割の減額分は同じ応能分である所得割に転嫁されるべきものと基本的に考えております。平成31年度におきましては、基準総所得金額増加に伴う所得割の増加と賦課限度額の引上げにより資産割料率引下げ分の保険料の確保が可能であったことから、所得割料率は据置としております。令和2年度においては、賦課限度額の引上げにより資産割料率の引下げ分の保険料の一部を確保することが可能であったこと、また、保険料算定時に新型コロナウイルス感染症に関わる国保加入世帯への影響が見極められなかったことに対し、国民健康保険事業準備基金を一部取り崩すことにより資産割減額分への充当が可能であったことから、所得割料率は据置としております。令和3年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により基準総所得金額が減少する見込みであること、法定賦課限度額が据置となり資産割減少分の一部について上位所得世帯の負担を求めることができないことから、医療分所得割を0.3%引き上げることとしております。医療分所得割の引上げにより1,330万円の増額を見込んでおります。令和3年度保険料算定時において、基準総所得金額の減少によりおおよそ1,130万円の収支不足を想定しております。資産割廃止での不足額410万円を加えた不足額の合計1,540万円は、令和3年度当初残高で2億7,000万円あります国民健康保険事業準備基金の積立金の一部を充てる予定でございます。
質問 松浦敏司
わかりました。たしか賦課限度額が、最高限度額が2年連続上がったかなというふうには記憶もあります。それの影響もあって、私が思ったより影響を受けていないのかなというふうにも思います。それはわかりました。保険料は低いほうが、それは加入者にとってはありがたいことですけれども、そのことについてはわかりました。次に、所得階層別、世帯人員別平均保険税額というのが料率のこの資料に載っておりました。一人世帯では157万円以下の層というのが保険料が下がっております。185万5,000円を超えると保険料が上がっていく状況があります。ところが407万円以下のところではマイナス1,603円、511万円以下ではマイナス6,138円と、527万円以下もマイナス613円というふうな形になっておりますが、所得が中間層の中で、この3階層だが保険料がマイナスになっているというふうに読み取れるのですが、2人世帯ではさらに多くの所得階層でマイナスになっているというふうに感じました。その理由と均等割あるいは平等割との関連があるのか、その点も伺いたいと思います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
所得階級により保険料が下がる理由ということについてでございますけれども、所得階級の43万円以下の一人世帯につきましては所得割がかからない世帯となっておりますので、資産割廃止に伴う減額分により国保料が減額となってございます。所得階級71万5,000円以下から157万円以下の一人世帯につきましては、年金所得の世帯が多くなってございます。この階級では所得割の増額分により資産割の減額分が多いため、差引き国保料が減額となっております。所得階級別、世帯別平均保険料額の資料におきましては、所得割の増額分が多い場合はプラスの金額、資産割の減額分が多い場合はマイナスの金額が表示されることになります。ただし、所得階級と世帯人数ごとに該当世帯数が変動します。世帯数の少ない階級においては資産割の額により大きくプラスまたはマイナス表示される場合がございますので、あくまでも平均保険料でありますので、一つの目安ということで実際にそのまま反映されるものではございません。均等割額と平等割額については据置としてございますので、この表の保険料額への影響はございません。
質問 松浦敏司
わかりました。あくまでも目安であるということで理解いたしました。それで、私もこれまで決算委員会などでも指摘をしてきたのですが、決算審査の資料を見ますと、所得階層が80万円から150万円以下、そして150万円以上300万円以下の世帯というのがあるのですが、この世帯が大体毎年のように滞納が多い世帯となっております。今回の料金の改定によって、結果としてこの所得階層が保険料が増額になる影響を受けるのではないかというふうに思うのですが、その辺での見解を伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
いわゆる中間所得世帯の影響についてでございますけれども、国民健康保険制度において、加入者の負担能力に応じて公平な保険料を負担していただくことが必要でございます。御指摘のとおり、決算委員会資料ではその階層の世帯数が多いということもございますけれども、中間所得世帯の未納世帯数が他の所得階層と比べて多くなっている状況にはございます。今 回 の 保 険 料 改 定 に おい て 、 医 療 分 所 得 割 を0.3%引き上げておりますので、資産割がかかっていなかった世帯につきましては、所得150万円の世帯で年間4,500円、所得300万円の世帯で年間9,000円多く負担していただくこととなります。所得階層別世帯別平均保険料額の資料におきましては、所得階層の平均を見ますと、資産割廃止による減額分との相殺で保険料が減額となる階層が多くなっているという状況になってございます。
質問 松浦敏司
わかりました。いずれにしても、この国民健康保険料というのは高い、結果として高いわけです。これは私どもずっとこれまでも主張してきましたけれども、やはり国がもっと、国民健康保険でありますから国の責任がやはり重大だと、前段でも言いましたけれども、そういう意味では国がやはりもっと負担を増やす、そのことが求められているというふうに思います。取りあえずわかりました。次に移ります。特例減免の状況についてであります。コロナの影響で、国保料の納付が困難な場合に活用できる特例減免制度が4月以降も延長されました。対象となるのは4月1日から2022年3月31日までに納期限がある2021年度分の国保料は、昨年と違って国保料の減免は現金を手元に残せる点で給付金と同じくらい助かるというふうに言われております。国保加入者からは喜ばれている制度であります。特例減免は新型コロナの影響で収入が減少し国保加入者の国保料、介護保険料、後期高齢者医療保険料を減免する制度であるというふうに認識しております。そこでまず伺いますが、昨年と違って国が減免分全額の財政支援を行わないため、自治体への負担がかかることになると思います。当市では今年度は昨年同様に特例減免をしているというふうに理解をしておりますが、この点で見解を伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
特例減免についてでございますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る保険料減免の令和3年度分につきましては、令和2年分と同様の実施基準となってございます。実施基準の内容については、対象者につきましては新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な疾病を負った世帯は全額免除、また、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、3つの条件全てに該当する世帯は前年の合計所得金額に応じた割合で保険料が減免されることとなります。条件の一つは、令和3年度の事業収入等のいずれかが令和2年度中と比較して30%以上減少する見込みであること。2つ目の条件といたしましては、令和3年度中の所得の合計額が1,000万円以下であること。3つ目の条件としては、収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年度の所得の合計額が400万円以下であることということになってございます。
質問 松浦敏司
わかりました。次に、網走市における特例減免の実施状況についてでありますが、どのような結果が出ているのか、把握している範囲でお答えいただきたいと思います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る保険料減免の令和2年度の実績ということでございますけれども、全体で43世帯、減免額で801万2,900円となっております。国保全世帯に占める割合としては0.9%、保険料の総額に占める割合は0.8%ということになってございます。所得区分別の実績でございますけれども、事業所得で27世帯568万円、給与所得で16世帯222万3,900円、不動産所得、山林所得の世帯の対象はございません。減免割合別の実績ですけれども、免除が38世帯690万1,000円、8割減額が1世帯で33万9,100円、6割減額は1世帯10万2,700円、4割減額は3世帯67万100円、2割軽減の世帯はございません。以上なような状況となってございます。
質問 松浦敏司
わかりました。それで、平成31年度の数字と令和2年度の数字というのがありますけれども、ここに大きな違いがあります。多分令和2年度は保険料支払いが8回の満度であるためかというふうに思いますが、この辺での数字の状況について伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
特例減免実施の内訳についてでございますけれども、令和2年度実施の特例減免につきましては、納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日の保険料が対象となってございます。平成31年度分につきましては、納期限が令和2年2月1日から令和2年3月31日までの保険料となり、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収については8期分、年金から差し引かれる特別徴収については2月分が対象となっております。令和2年度分につきましては、納期限が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの保険料となり、普通徴収については1期から8期までの全額、年金特別徴収については4月から翌年8月までの偶数月の計6回分全額が対象となっております。年度ごとの特例減免実施状況についてですが、平成31年度分は37世帯88万2,900円、令和2年度分は42世帯713万円となっております。先ほど全体で43世帯と申し上げましたけれども、令和2年度分のみが対象となっている世帯もございますので、全体の43世帯での数字とは一致しないということになってございます。
質問 松浦敏司
わかりました。この制度によって多くの人たちが減額になったという点では非常に助かっているのだろうなというふうにも思います。国保加入世帯に対して、市として特例減免制度についてどのよう方法で、この間周知徹底してきたのか伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
制度の周知についてでございますけれども、国保料の当初納付書に減免に関する周知文書を同封し、全世帯への周知を行っているほか、市の広報紙、ホームページ、コロナ通信、あとFMあばしりによる周知を図っております。また、年度途中で加入される世帯につきましても、随時通知する納付書に周知文書を同封し、周知を図っているところでございます。
質問 松浦敏司
わかりました。とはいえ、先ほどの答弁の中にもあったように、全世帯に占める割合というのは0.9という、これで全部網羅しているのかなという点ではちょっと私もわかりませんが、漏れている可能性もあるのかなというふうにも思います。通知書の中に入っているということで、全ての人がそれを全部見ているかといえば、私も含めてなかなか全部見ないのですね。そういうところはありますけれども、これはあくまでも申請主義なので、加入者がしっかり自覚して対応するしかないなというふうには思います。次に行きます。令和元年度、2年度のこの申請状況と減免額について、原課としてはどのように評価しているのか伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
特例減免の評価についてでございますけれども、新型コロナウイルス感染症の国保加入世帯に対する影響は世帯により様々でありまして、当該減免の申請件数、減免金額の多寡により評価することは困難であると考えております。また、道内他所の比較につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響度合いですとか、国保加入者の産業構造の違いなどからその評価は困難であるものと考えております。
質問 松浦敏司
わかりました。今のコロナの感染状況と菅政権は何が何でもオリンピックを開催するというふうに考えているようです。その結果は、人の動きが激しくなります。網走市民でも東京に観戦に行くことも考えられるというふうに思います。感染拡大に注意が必要になってくるのは当然だというふうに思います。新たに感染者が出たりすると、飲食店などは途端に影響が出るわけであります。いずれにしても、国保加入者の所得が増える状況というのはなかなか見込めないというのが一般的な認識ではないかというふうに思います。極めて不安ではありますけれども、感染拡大が起きないことを望みながら、感染しないための努力というのが求められているのではないかというふうに思います。次の質問に移ります。医療費の一部負担金の減免制度についてであります。格差と貧困が広がり、新型コロナ禍が加わり国民の暮らしはますます大変になっております。そんな中、医療機関で一部負担金が払えず受診を我慢して、症状が悪化するという事態が増えているというふうにも聞いております。こうした中で、国保の一部負担金減額制度が重要になっているというふうに思います。北海道は、2021年12月、国保一部負担金減免の基準例を公表いたしました。北海道の国保運営方針では、2030年度に全道統一の保険料を実施するとともに一部負担金減免、国保料減免、資格証交付、滞納処分のそれぞれの標準例をつくり、文字どおり北海道国保にすることを考えているようであります。そこで何点か伺います。まず一つには、国保一部負担金減免は、条例ではありませんので議会に係ることはなく表に出ない仕組みとなっております。そこで、一部負担金減免とはどういう制度なのか、そもそもの基本について伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
国保一部負担金減免制度についてでございますけれども、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免等に関し、網走市国民健康保険条例施行規則に定めるもののほか、網走市国民健康保険一部負担金減免等実施要綱を制定し実施しているものでございます。内容でございますけれども、減免等の対象は一部負担金の支払い義務を負う世帯主の方が災害等により死亡、障がいを負った場合、または資産に重大な損害を受けたとき、干ばつ、冷害等により収入が減少したとき、事業または業務の休廃止・失業等により収入が減少したとき、これらに類する事由があったときとしております。減免の基準は収入の見込みが生活保護基準以下であること、また預貯金額が生活保護基準の3か月以下であることとしております。対象となる療養につきましては入院療養とし、基準に該当する場合は3か月の範囲で一部負担金を免除することとしております。このような制度になってございます。
質問 松浦敏司
基本的な部分はわかりました。近年、格差と貧困が広がる中で、新型コロナ感染による影響で失業やパート労働者などは雇用が打ち切られるなどの事態もあります。雇用調整支援金の制度もあることは承知しておりますが、それで全ての労働者の賃金が支払われているというふうには限らないと思います。その制度を知らない労働者もたくさんいるとも聞いております。国保の一部負担金減免についても加入者に知らされていない状況にあるのではないかというふうにも考えますが、この間の一部負担金減免の申請は何件あったのか。金額は幾らなのか伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
一部負担金減免の申請状況についてでございますが、令和2年度まで申請及び適用の実績はございません。令和3年度は、現在までのところ1件の申請がありまして適用しているところでございます。金額につきましては、まだ医療機関から医療費の請求が届いておりませんので確定しておりません。また、国保加入者への周知につきましては、保険証の交付時などとホームページ等により周知を図っているところでございます。また、病院等医療機関への周知につきましては、医師会等の関係機関を通じ制度の周知を図っているところでございます。
質問 松浦敏司
わかりました。制度上の問題もあって、なかなか厳しい基準というふうに先ほどの説明を聞いて理解しました。そういう意味では、令和2年までは申請がなかったという状況で、令和3年になって1件があったという答弁でありました。いずれにしても、こういった厳しい状況にある方に対して、やはり救済をしていかなければならないというふうに思うのですが、原課としてはどのような制度を利用する方法があるのか、その辺伺います。
答弁 市民環境部長 武田浩一(市民環境部長は2023年3月まで)
高額な一部負担金の支払い義務が生じた場合の救済措置というお尋ねかと思いますけれども、まず平成19年4月から限度額適用認定証というのが交付できるようになりまして、高額な一部負担金を支払わなくてもよくなってございます。例えば1か月の総医療費が100万円とした場合、その3割分である30万円が一部負担金として医療機関窓口に一旦支払わなければございませんけれども、限度額適用認定証の交付を受けた医療機関へ提示することによって、住民税非課税世帯であれば3万5,400円の窓口負担で済むことになります。国保の一部負担減免制度につきましては、生活保護制度と併せて一部負担金の支払いが困難となった世帯に対する最終的な措置と考えてございます。また、療養に要する期間が長期に及ぶ場合は、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ生活保護担当など福祉部局との連携を図ってまいりたいと考えてございます。
質問 松浦敏司
わかりました。ぜひ、大変な方に対しては親切で丁寧な対応をしていただきたいと思います。