みんなの議会

音更町議会 平成13年第3回定例会 2001年9月14日

第1は、採択された小中学校の教科書について

2001年9月14日、音更町議会の一般質問で、坂本武三議員が「第1は、採択された小中学校の教科書について」質問し、教育長 宮野章三が答弁しました。

質問者
坂本武三 議員
答弁者
教育長 宮野章三

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 9番 坂本武三

最後になりましたが、通告しました2つの問題について質問をいたします。第1は、採択された小中学校の教科書についてであります。平成14年度から使用される小中学校の教科書採択が終了いたしました。今回の教科書採択に当たっては、国民の関心も高く、注目される中で採択作業が行われました。特に、「新しい歴史教科書をつくる会」が主導した扶桑社の参入によって、さまざまな議論がありましたが、扶桑社発行の教科書は、全国的には私立学校を含めて1%を大きく割り込みました。先日、9月11日ですけれども、文部科学省は、全国の国公私立中学校で使用される採択率を公表いたしました。その結果、扶桑社発行の教科書は、0.039%、需要見込みは521冊という発表でございました。全国の市町村教育委員会での採択は、皆無という結果に終わりました。これは良識的な判断であったと考えます。「新しい歴史教科書」(扶桑社)について言えば、日本の著名な歴史学者から51項目の問題点が指摘されておりましたし、6月20日には、日本の歴史研究会など主要な歴史学会が、「新しい歴史教科書」が教育の場に持ち込まれることに反対する緊急アピールを発表いたしました。その中で、検定や自主的な修正をした後も、基本的な史実の誤りや歴史学の研究成果を踏まえない記述が多数残されていると指摘いたしましたが、この点には注目する必要があると思います。さて、十勝管内19町村で使用する教科書を決める「教科書採択地区教育委員会協議会」、7月17日に審議が行われましたが、新聞報道によりますと、「歴史・公民教科書について1種類に絞り込めず、7月23日に再度審議を行う」。そうして、「7月23日の審議では、『新しい歴史教科書をつくる会』が執筆した扶桑社の教科書を採択せず、他社とすることを全員一致で決め、各町村委員会は、同日午後から教育委員会を開き、協議会が決定した教科書を採択する」、このように報じられました。私は、この経過を踏まえて、協議会での審議を中心にして、今回いろいろな改善もされましたし、また、教科書採択基準が改正されたことによって、新しい事態が生まれましたので、そのことについて質問を具体的にしたいと思います。第1は、協議会では、どのような視点で審議されたのか、お伺いをしたい。2点目は、7月17日の協議会で、新聞報道にありましたようにこれが事実であるとすれば、1種類に絞り込めなかった、なぜ絞り込めなかったのか、対立した論点は何だったのかお伺いをしたい。3点目は、今回、教科書採択基準が改正になって、選定委員会は、絞り込みを行わず、単に報告するだけになりましたが、その報告を審議ではどのように活用し生かされたのか、お伺いをしたい。4点目は、協議会のメンバーは、教科書を事前に目を通す時間があったのかどうか、それが保障されていたかどうかという点をお伺いしたいと思います。5点目は、先ほども言いましたけれども、教科書の採択基準が改正されました。改正された点で、例えば、透明性が高まった、あるいは、教科書の展示会は法定展示だけでなくて自主的に回数を増やした、そういった前進面があると思いますけれども、実際にこの改正基準に基づいて行った結果、更にこの改善する点はないのか。私は特に問題にしたいのは、改正基準で、選定委員会で絞り込みを行わなかったことについて支障はなかったのかどうかという点についてお伺いをしたいと思います。大きな質問の2番目ですけれども、郷土資料室の整備・拡充についてであります。農村環境改善センター内の図書館分館のこのクロス替えの移転後、有効利用について検討するため、今、郷土資料室は閉鎖されております。そして今、検討委員会で検討されているというふうに聞いておりますが、早くこの郷土資料室を整備し、拡充してほしい、そういう要望がございます。それで私は、第1点目として、農村環境改善センターの有効利用について検討していると聞いておりますけれども、いつまでに結論を出す予定なのか、お伺いをしたいと思います。そして、私自身、郷土資料室の整備・拡充、これは必要であるということで、平成12年第4回定例会で私は取り上げております。そのときに前向きの答弁をいただいておりますが、是非ともこの資料室の整備・拡充、必要であるというふうに考えておりますので、その点についての見解をお伺いしたいと思います。以上です。

答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)

1点目の採択された小中学校の教科書についてお答えいたします。今回の教科書採択に当たっては、選定委員会の絞り込みの廃止や協議会が選定委員会に優劣の順位をつけるような意見を求めることができなくなったこと、また、一部教科書に対する関心の高まりから、いろいろな御意見をいただいた中で、最終的に1社に決定しなければならないという責任の重大さを再認識し、気を引き締めながら、協議会委員の一人として職務を遂行してまいったところであります。まず、協議会では、どのような視点で審議したのかについてでありますが、第12採択地区の児童生徒が親しみを持って学習できる教科書として、どの教科書が最もふさわしいのか。例えば、北海道の農業に関することや北方領土、アイヌ民族の記述など、地域性に視点を置いて審議をいたしたところであります。次に、7月17日に協議会で1種に絞り込めず、対立した論点は何かとのことでありますが、新聞報道がなされた後での協議会、話がありました対立というような認識ではなく、中学校の社会科、特に歴史と公民の教科書に対する意見が多く、午後5時を過ぎても論議が集中したため、日を改めて審議することになったものであります。次に、選定委員会の報告は、審議でどのように活用したのかについてでありますが、選定委員会は、文部科学省の教科書編成趣意書や道教委の採択参考資料を積極的に活用しながら、内容の取り扱いや内容の程度、配列、分量等について調査研究をし、報告書をまとめたところでありますが、絞り込みや順位づけをしないということから、報告書を熟読しても、どの教科書を採用したらよいのか、判別することは困難な状況でありました。ただ、各委員長から調査研究結果の報告がありましたので、その質疑において協議会の各委員が、学習指導要領の目標や内容、あるいは地域性の記述についてなど、各教科書ではどのように表現されているのかを確認しながら審議をいたしました。また、協議会のメンバーは、教科書に事前に目を通す時間が保障されていたのかについてでありますが、今回の候補教科書は、小中合わせて400冊という膨大な冊数でありましたので、全てを熟読することはできませんでしたが、教育委員会に送付された見本本の一部を熟読したり、目を通すとともに、送付されなかった教科書につきましては、教科書展示会場に足を運び閲覧をしてまいりました。また、選定委員会からの報告や協議会の審議の際にも目を通すことは可能でありましたので、時間的余裕がなかったとは思っておりません。最後になりますが、採択基準の改正により、選定委員会の絞り込みがなくなって支障はなかったかということについてでありますが、教科書採択は、教育委員会の職務であります。協議会委員は、教育委員会の推せんを受けて教科書の選定業務に従事するという重大な責務を有しております。協議会の開催は従来2回ということでありましたが、絞り込みができなくなったということと、小中というような教科用図書の同時採択ということもあって、6回の開催となりました。大変な選定作業ではありましたが、第12地区の19町村で学ぶ児童生徒にとって、どの教科書が最良なのかを選定委員会に託すことなく、協議会で審議、決定することは当然のことと考えており、支障を来したという気持ちは抱いておりませんので、御理解を賜りたいと存じます。2点目の郷土資料室の整備・拡充についてお答えをいたします。一つ目の農村環境改善センターの有効利用について、いつまでに結論を出すのかということでありますが、現在、企画課を窓口に、若手職員による「公共施設後利用検討委員会」を設け、鋭意研究・討議を重ねておりますが、そこでの結果を踏まえた中で、改善センターの有効利用について、11月末までには結論を出したいと考えております。二つ目の郷土資料室の整備・拡充についてでありますが、本町は昨年開町100年を迎えることができました。これも先人の労苦とたゆまぬ努力があったからでありまして、その礎のもと、恒久的に躍進する「快適都市音更」に今生活している私たちとして、先人が残された歴史の事実を後世に伝え継ぐ使命を有するものと考えております。ただ、改善センターも「公共施設後利用検討委員会」で利活用について検討中でありますので、その結論を踏まえて、改めて検討してまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。以上です。

再質問 9番 坂本武三

再質問をいたします。協議会でどのような視点で審議されたかという点で、生徒の立場に立って、本当に理解しやすい、親しみやすい教科書をどう選ぶかということで苦心されたということですが、私はその視点は極めて大事だというふうに思います。今回、情報公開されるようになりまして、道新や勝毎が開示請求をしまして、その結果が新聞にも報道されております。それを見ますと、大方どのような議論がされたかということは推測ができます。その点で、こういう視点が欠けていたのではないかという点を私は指摘したいと思います。その点はどうだったのかということであります。新聞の報道によりますと、全文きちっと報道されているというふうには考えませんけれども、「教科書の内容について、この記述に問題があるなら、検定を通るはずがない」というふうな発言がある。私はこれは一面、理解はできるのですね。検定教科書に記述に問題がある。もっと言えば、先ほど私が申し上げましたように、歴史教科書について言えば、史実に誤りがあるという、そういう教科書が残念ながら検定に合格したわけであります。この点は、特に歴史の史実ですから、事実がどうかという問題ですからね。だから、そういう点がどうなのかという議論はされていないようですね。これは審議をする、私は入り口の問題だと思うのですね。ですから、先ほど言いましたように歴史学会、特に最初は歴史学者が個人的に何人か集まって問題点を指摘した。その後は6月20日に、学会がですよ、学会はたくさんあるのですよ。それが共同して、共同して緊急のアピールを出して、史実に誤りがあるという指摘をしているわけですから。これは審議会の前です。協議会の前ですからね。ですから、そういう問題がどうなのか。これは極めて大事な審議の対象になるというふうに私は考えておりました。それが一言も触れられていないので、もし、そういう点で議論があったのであれば、具体的にどういう議論があったのか、お知らせ願いたいということであります。それから、2番目の協議会で1種類に絞り込めなかったという点は、随分この議論が深まって時間もかかって、それで絞り込めなかったという点は理解はできますが、しかし、中身を見ますと、審議の中身を見ますと、やはりこの教科書は、こういう点でいいと思うと、あるいは、この教科書はこの点が不足しているというような、やっぱり議論の対立はあったと私は思うのですね。そういう点で、聞きたかったのはどういう点で具体的に特徴的な対立点といいますか、やっぱり意見の違いというのがあったのではないかと思うのです。そういう点をちょっと聞きたかったのであります。もし、そういう点で何か特徴的なことがあれば、聞かせていただきたいと思います。それから、3番目の選定委員会の報告ですね。報告。これどのように生かされたかという点で、小委員会のこの委員長からの報告があったのだと思いますが、私はこの報告書が極めて重要だと思うのですね。ですから、その報告書を中心にして、やはり議論が深められるということが必要だと思うのですが、ただ報告を聞きっ放しというふうになったのではないかというふうに思うのですが、その点いかがなのかと。4番目。教科書を事前にどの程度目を通すことができたのかということですけれども、道新が全道的に教育委員会の委員の方々に聞き取り調査などをやって、その一部が報道されておりますけれども、その中にやはり教科書を事前に見る、目を通す時間がなかったという、そういう声が随分寄せられているという報道がありましたが、先ほど言いましたように400種類の教科書を短期間の間に目を通すというのは、極めて困難だと。私は物理的にいって不可能だと私は見ているのですよ。お伺いしますが、それで、見本本というのはいつ届いて、そして協議会までの間、どのぐらいの期間があったのですか。宮野教育長は随分時間を割いて目を通されたようですけれども、本当にやっぱり400冊を原則的にやっぱり目を通す、そういう責任を負わされたわけですね、今度は。だから、その点問題がないのかどうかということを再度聞きたいのであります。それから、採択基準が改正されて問題点はなかったか。基本的には、教育長は支障はなかったという答弁なのですけれども、私は、二つの面でやっぱり問題点はあるのでないかと思うのですよ。一つは、今度改正されて、選定委員会の性格変わりました。単に報告だけということになりましたので、この点が問題だというふうに思う。もう少し選定委員会の報告に権威を持たすという必要があるというふうに私は考える。なぜそういうふうに考えるかということについては、その次の問題。この採択基準、これが改正されまして、協議会、ここで決定をするというふうになりましたね。この協議会のメンバーが極めて責任が重い。それは先ほど宮野教育長も認めているとおりです。本当にこれでいいのかどうかという問題なのですよ。お聞きしますけれども、教科書を採択する採択権というのは、教育委員会にある、こういう立場で今回やられたわけですね。協議会持って、そして各教育委員会が最終的には採択をするという。その根拠は何なのかということであります。その根拠は、私は、法的にいって地方教育行政の組織と運営に関する法律ですね。地教行法。それから、教科書無償措置法、こういう法律に基づいていると思いますので、それでいいのかどうか。その点お伺いをしたいのです。私は、その法律を根拠にしておりますけれども、そこに問題があるというふうに考えております。以上です。1番目の問題は。それから、2番目の問題ですけれども、改善センターの有効利用について、11月末までに検討委員会で結論を出したいということで理解はできますけれども、私が先ほど言いましたように、昨年の12月の定例会で取り上げましたときに、教育長が答弁した内容ですね。それを踏まえて、教育委員会としては、あの答弁が変わっていないのかどうか。あの後事情が変わったということは、教育長から私報告を受けておりますので、事情はわかっているのですけれども、その内容ですけれども、そういう考え方で教育委員会としては今でもいるのかどうかということなのですね。あるとすれば、そのことが検討委員会に正確に伝わるようにしてほしいということなのですよ。それから、2番目の資料室の整備・拡充については、基本的に極めて重要だという立場に立っておられるわけですね。その点で、私は同感なのです。先ほどの答弁はね。基本的に同じ考えです。その点で、開町100年のことについても触れられておりました。私は、その点で、開町100年記念事業として音更の郷土史研究会などもいろいろ取り組みましたが、その会のメンバーの人たちは、やはりこの資料室を充実して、そしていろいろなものを展示するようにしてほしい。そしてまた、記念誌ですね。この編さんが今進められておりますけれども、その中でも貴重な発掘されたものもあるというふうに聞いております。ですから、そういうものも展示ができるように、それから、100年記念事業として今行っている町史編さん、これはいろいろな作業が行われて、いろいろな資料もつくられているのではないか、集められているのではないか。だから、それがこの後きちっと保存されるように、そして、この後の人方にそれが有効に活用できるようにする必要があると考えております。ですから、そういうことも含めて、資料室にそういうものが保管されるような場所も必要ではないかと、そんなふうに考えておりますので、その点いかがなものかということをお聞きしたいと思います。以上です。

答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)

いろいろと再質問がございました。最初の件については、歴史学研究会等々いろいろなところから記述の誤り、その辺のところがこの地教委に対しても文書が来ていたことも事実でございます。ただ、現在の中におきましては、私たち以前から言っておりますが、文部科学省の検定教科書と、そのようなことの中において、私たちがその記述の内容の誤りをチェックできるのかどうか。当然歴史学研究会、歴史を専門としている方々が内容をチェックしたのでございましょうから、間違いであろうとは思いますが、検定教科書ではある。そのようなことの中において、現状においては、どの教科書を採択しても問題はないだろうという認識を持ったところでございます。それから、その意見が多く出て時間的余裕がなかった、対立というようなことではなかったのかということでございますけれども、先ほども申しましたように、本当に対立ということではなくて、意見の陳述をしていったと。これが新聞報道があった後で、協議会の中で我々は本当に対立をしたというような認識を持っているのかどうか、この確認をしたわけでございますけれども、いずれにしても視点を述べ合ったというような状況の中で対立ということではない。お互いにそれぞれの教科書の内容的なもの、それについていろいろと意見を言ったと。例えばの話、神話に関して、このような記述があると、学校現場では朗読をさせるという場面も出る、そのようなときにおいて、このような表現について適正ではないのではないか、あるいは、大東亜戦争(太平洋戦争)の関係についても、どれが本当のことなのだろう、このようなこともありました。ただ、検定が通っている教科書であるというようなことの中において、我々は、その協議会として1社を決定していかなければならないだろう、そのようなことで、その別に「新しい歴史教科書」の関係についても、この協議会における決定の対象にするのは当然であるというようなことも意見の中で出てきたところでございます。それから、選定委員会の報告、これをどう生かしたかということでございますけれども、先ほども答弁いたしました。今回、優劣をつけない、このようになったために、それぞれの教科書に対するその選定委員会の調査研究結果の報告、これはほとんどそのどの教科書も学習指導要領にのっとったような内容になっているという結果的な表現がされていたわけでございます。そのようなことで、学習指導要領の内容的なものとして、目的等、特に各教科におけるその状況の中において、それぞれの教科書におけるポイントはどうなっているのか、地域性にマッチした教科書としてどのような記述がされているのか、そのようなことで、報告書に対する選定委員会小委員長の報告でございました。その際において、その報告書を見ながら、あるいは選定委員会小委員長の報告内容を聞きながら、ポイントをお尋ねをしていったというようなことでございまして、聞きっ放しにしたというようなことではございません。その後において、小委員長が退席をしてから、協議会委員として再度どの教科書がいいのかというような検討をいたしたところでございます。400種の教科書でございました。本当に全てを熟読するわけにはいかないし、全て目を通すというようなことも、その教育委員会に送付された見本本、なかなか困難ではございましたけれども、部分的に問題のある、その一部の教科書、熟読はいたしましたし、できるだけほかの教科書も目を通しました。そして、協議会で1種に決定する段階において再度、あるいは、選定委員会の報告の際に、それぞれの委員の前にその見本本が置いてございましたので、皆さん真剣に目を通したという経過もございます。そのようなことで、本当に400冊というようなことで、目を通す時間的余裕がなかったのではないかというようなことでございましたけれども、それぞれ審議会委員の報告、あるいは協議会のこの決定の際においても、目を通すことは可能であったと、このように考えております。それから、選定委員会の関係で報告のみということでございます。以前は2種以上に絞って答申をするということでございましたけれども、今回から、この採択基準、道教委が決定する採択基準、中立公正を持った中において、教科書の採択をするのだというようなことの中において、この12採択地区においても、そのようなことで協議会の規約の改正がなされてございます。そもそもがその中立公正を持った中において、選定委員会の絞り込みはしないということが前提になったわけでございます。選定委員会に権威を持たすということではなくて、先ほども申しましたように、協議会が責任を持って、協議会の委員というのは、それぞれの地教委から推せんをいただいて、協議会の決定をもって協議会委員になっているわけでございます。それぞれの地教委の代表的な立場において、協議会委員として責任を持った教科書の決定をしなければならない、このように思ってございますので、その選定委員会に権威を持たすべきということではなくて、協議会委員として権威を持って決定をするということが必要であろうと考えております。それから、基準改正、協議会で決定することになった、本当にこれでよいのかということでございますが、協議会そのものは1種の教科書を決定する。この決定に基づいて協議会を構成する町村、これは採択する。これは従来と協議会の規約内容は変わっておりません。そのようなことで、今回、協議会で改めて採用すべき教科書を決定するというふうに変わったものではございませんので、御理解をいただきたいと思います。採択権の関係でございますが、先ほども坂本議員がおっしゃられましたように、地教行法第23条、教育委員会の職務権限の中で、第6号、教科書その他の教材の取り扱いに関すること、これが教育委員会の職務権限としてうたわれております。これに関しまして、文部科学省が通達を出してございます。教科書の採択に関することは教育委員会のこの職務権限として第6号に該当する、そのようなことで文部科学省が通達を出してございます。そういうことで、教育委員会の職務権限と、このように思っております。それから、無償措置法の関係でございますが、これについては、教科用図書の採択ということで法律の中でうたわれてございます。内容的には、採択については、当該都道府県の教育委員会が行う指導助言または援助によって種目ごとに1種の教科書について行う。また、2つ以上の市町村の区域を合わせた地域であるときは、協議して種目ごとに同一の教科書を採択するというようなことが、この無償措置法の中になってございまして、先ほど申しました都道府県の教育委員会が行う指導助言、これに基づいた中において、道の採択基準が道の教科用図書選定審議会の答申を経てこの基準が決定がされてございます。それぞれの採択地区においては、この基準にのっとったような内容で協議会の規約、あわせて選定委員会の規則を制定をしているというようなことでございますので、地教行法あるいは無償措置法の関係に基づいて、そのいろいろな作業をしているということでございます。改善センターの関係でございますが、前にも坂本議員の方から整備・拡充が必要だと、そのようなことを言われているのは十分承知のことでございます。そのような気持ちを持っていながら、今、改善センター全体をどのように利活用すべきなのかというところでございます。先ほども申しましたように、先人が本当に苦労をして今のこの音更町の発展がある、その史実を後世に伝える必要があるということは、もう重々承知をしてございます。ただ、改善センター全体そのものを資料館にすべきなのか、一部を整備・拡充すべきなのか、その中には当然開町100年いろいろな資料的なものの関係、あるいは町史編さんに基づいて集めた資料の展示、これらも含めた中において、改善センター、あるいは他の場所になるのかどうか、この辺を検討をさせていただきたい、このように思っております。いずれにしても、本当に集まったその資料そのものは大切なものと認識しておりますので、従前の考えとは変わっておりませんので、御理解を賜りたいと思います。以上です。

再質問 9番 坂本武三

最初に、史実の問題について、誤りがあったとしてもなかなかなチェックするのが難しいという答弁がありましたけれども、ここがやはり問題だと思うのですね。そういうチェックまでやっぱり協議会でしなければならない、やっぱり正確を負わされていると思うのですよ。確かに文部科学省の検定を受けて合格した教科書ですから、本来はそういう誤りがあってはならないわけですけれども。誤りがあるというふうに指摘された場合には、それはやはり事実どうなのかという調査研究はしなければならないと思うのです。そこで、協議会でできないとすれば、そのために選定委員会というのがあって、選定委員会という性格は調査研究をする役割を負わされているわけでしょう。そうすると、そこで徹底してそこはチェックをしていくということが必要だったのだろうと思うのですよ。協議会の責任というのは、そのこと、調査研究を選定委員会できちんとやりなさいというふうに助言指導するのが協議会の大事なまた役割になってくるのではないかというふうに私は考えております。これは、事実かどうかというチェックは、具体的にもう新聞にも発表されているし、それから、教育委員会にも文書を送っているということですから、これはそのことをきちっとやっぱり点検をするという必要があったのだろうと思うのですよ。私は、一通り目を通してみましたけれども、本当に驚くことばかりですよ、これは。50数カ所ある。それ一つ一つきちっと点検をすれば、本当にこれ史実なのかどうかということがわかりますよ。例えば、一つだけ言っておきましょうか。あの有名な、「広く会議を興し、万機公論に決すべし。」五箇条の御誓文ですね。広く会議を興す、会議というのは、議会だというふうに教科書では書いてあるのですよ。とんでもない話ですよ。五箇条の御誓文は、最終的には、山県有朋が加筆修正してできましたが、その前に、由利公正、福岡孝弟が原案をつくった。それを修正してでき上がったのだけれども、その過程でもってあの広く会議というのは、列侯会議を意味していたというのも明らかになっていることです。その列侯会議というのは、新しい政府になったらかつての大名ですね。藩主。藩主に集まってもらって会議をして、新しい政治の基本方針を決めていくと。こういう意味で会議という言葉が使われた。それを議会だというふうに教科書では書いてあるのですから、天と地の違いです。太平洋戦争、大東亜戦争、括弧して太平洋戦争。開戦の内容の一つとして、欧米の遮へいから開放するということが述べられている。教科書にはそう書いてあるのですよ。ところが、そんなことは詔書、勅語、あるいは首相の政府声明、全部調べてもそんなことは書いていないというふうに指摘されている。全く事実に基づかないような教科書になっているのですから、そういうのはどこかできちっとやっぱりチェックをしなければならない。だけれど、こういうことが本当に二度も三度もあっては本当に困ると思いますね。だけれども今回はそういう事態になったのだから、そういうふうなやはり調査研究は必要だったのではないかと私は考えているわけです。それから、私は、優劣をつけないで今回は行われましたけれども、しかし、やはり選定委員会は、教師だとか、それから保護者の代表だとか、識者が含まれているわけでしょう。ですから、そういうところで、今言ったようなチェックだとか、それからある程度の優劣をつけるというかな、そういうことをやってもらった方がいいのでないのかというのが私の考えなのです。その点どうかというふうに私は聞きたいのですけれども、今までの答弁だと、そういうことをする必要はないという見解のようですけれども、私はそういうふうに考えているのです。それから、なぜまたそういうふうに言うかといいますと、教科書を採択する権限というのは、教育長は教育委員会にあると、こういう立場に立っているわけです。これは文部科学省もそうなのです。そして、法的な根拠もあると、こういうことなのです。ところが、ところが現実に考えますと、私は、教育委員会に教科書を採択する権限があるというふうには考えていないのです。その文部科学省が通達を出して、そしてそのように指導しているわけですね。なぜそう言うかというと、厳密に言いますと、これは拡大解釈をしているということです。教育長が挙げましたね。地方教育行政の組織及び運営に関する法律、先ほど言いました第23条ですね。23条。読んでみますよ。「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する」この次が大事なのです。「事務で、事務で次に掲げるものを管理し、及び執行する」。そうして6項で、6項で「教科書その他の教材の取り扱いに関すること」。ここで教科書その他の教材の取り扱いについて示しているわけです。これを根拠にして教育委員会に採択権があるというふうに言っている。文部科学省もこれを根拠にしている。厳密に言えば、事務なのですよ。事務。だから、教科書採択にかかわるいろいろな事務がありますよね。ありますでしょう。その事務を教育委員会はつかさどるのだということなのですね。これを拡大解釈しているのです。だから、この辺は、今、これについてどうのこうのというふうに答弁は求めません。しかし、この後、十分調査研究をしていただきたいというふうに要望をしておきたいと思うのです。実際にこれは教育学会だとか、それから教育法を専門にやっている学者は、ここをちゃんと解釈して、やはり拡大解釈だという見解をとっているのですね。とっておりますから。もう一つつけ加えておきますと、ILOとユネスコが共同で勧告をいたしました。教師の地位に関する勧告ですけれども。それにはこういうふうに述べられているのですよ。「教職は、専門職として職務の遂行に当たって学問の自由を享受すべきである。教員は児童生徒に最も適した教材及び方法を判断するために特に資格を与えられた者であるから、承認された計画の枠内で、かつ教育当局の援助を受けて、教材の選択及び採用、教科書の採択並びに教育方法の適用について、不可欠の役割を与えられるべきである」。こういうふうに勧告されておりまして、これは政府も批准しているわけです。ここで言う教育当局の援助を受けてというのがこれは教育委員会の援助を受けて、受けて、そして教科書の採択ですね。これは教師が不可欠の役割を果たすべきである。こういう考え方に基づいて、日本教育学会では、「教科書の採択は、教師の自主的判断によって行われるべきであり、採択権は個々の教師、または学校にあるべきである」。こういう見解をとっております。ですから、文部科学省もかつては、これは学校単独採択を認めていたわけですし、それから、今度行政改革がずっと行われてきている中で、行政改革小委員会、これは規制緩和をどうするかという委員会ですね。この中で議論されて、これは教科書は学校単独で採択すべきだという意見が多数を占めまして、それが政府に答申されて、それで内閣もそれを認めて、教科書採択の改善を行うということを1997年閣議決定したわけですね。こういう流れもある。ところが、決めた後に「つくる会」の人たちが、もう全国的に教科書採択は教育委員会にあるということで陳情や何かずっとやってきたという、そういう経緯があるわけです。ですから、これからまたいろいろ議論しなければならない問題だというふうに私は考えておりますので、そのことを紹介しておきたいと思います。以上です。

出典:音更町議会 平成13年第3回定例会 2001年9月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる