小樽市議会 令和4年第4回定例会 2022年12月13日
市の組織について
2022年12月13日、小樽市議会の一般質問で、中村誠吾議員が「市の組織について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。
- 質問者
- 中村誠吾 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 16番 中村誠吾
令和4年第4回定例会に当たり、立憲・市民連合を代表して、質問をさせていただきます。初めに、大項目1番目の市の組織についてであります。その中項目、窓口などの現場についてお聞きします。先月、北海道新聞に北海道の難病受給者証交付遅れの記事が掲載されていました。この記事は、受給者証の有効期限が9月30日にもかかわらず、北海道は交付が遅れている事実や期限延長の対応を10月7日まで公表しなかった問題です。対応が遅れた理由は調査中としています。そして、どうしてこのような対応になったのかについては、患者数や事務処理に必要な時間を勘案して作業したが、進捗管理が甘かったと答えています。というのも、例年道内の26保健所で更新事務を1名から3名で担当しますが、本年度は北海道の地域保健課職員と派遣職員の15名のみで担当していたとのことです。あまりに地方自治体の事務としてお粗末なのは記事でも指摘されているとおりですが、まずお聞きしたいのは、今回の事案で小樽市内の受給者にどのような影響がありましたか。このことは、難病患者、医療機関ひいては小樽市にも大きな影響を及ぼしています。でも、このミスの中身は何かというと、仕事がただ順調に進まなかっただけのことです。小樽市も北海道も地方自治体で、同様の事務を日々行っています。小樽市として、この記事を見て対岸の火事と考えるのか他山の石とするのか非常に大きなポイントだと思います。市長は小樽市においても、やるべき事務が追いつかなかったという事態がどこかの職場で起こり得ると考えていますか。それとも、小樽市では起こり得ないと考えていますか。この件で、ホームページも見ました。そこには、「北海道では、新型コロナウイルス感染症の第7波が未だ収束していない状況を踏まえ、今年度に限る対応として、次の公費負担医療の受給者証の有効期間を令和4年12月31日まで延期することとしましたので、お知らせします。」と書いているだけなのです。これには驚きました。冒頭に、今回の対応の不手際の検証、おわびがあるべきなのです。検証中というような文言もなく、進捗管理が甘かったなど一言も出てきません。一連の対応は職場の劣化以外の何物でもないと感じています。これでは、北海道は同じ過ちを繰り返す可能性が高いだろうなと思っています。次の中項目の欠員、休職者についてお聞きします。現在、小樽市の職場は多くの欠員を抱えています。しかし、欠員だからといって仕事が減るわけではありません。10月に新規採用を行ったとのことですが、ただ、年度途中で退職した職員もいらっしゃるという話も聞きます。まず、10月1日現在、小樽市役所全体で欠員は何人となりましたか、部単位でお知らせください。また、休職者も当然います。同じく10月1日現在で休職者は市役所として何人いることになりますか。部単位でお知らせください。-41-そして、これらに加えて、休職まで至りませんが、病休の職員もいます。産休・育休を取得する職員もいます。有休も必要があります。業務が減らない中で、何らかの理由で職場にいない職員を支える同僚の職員、上司がいるわけです。この方々は、大変苦労しているのではないでしょうか。一方で、今、一つの係、グループに所属する職員の定数は減っている印象があります。係やグループに正規職員が2人と係長、主査という組合せや、正規職員1名に係長1名などの組織も散見されます。係、グループの正規職員が1人や2人の職場で、1人が月の半分いない職場でどうなるのでしょうか。私も小樽市役所で勤務をしておりました。現実の場面を想像すると背筋が寒くなります。ただ、今この市役所で現実に起こっていることなのではないでしょうか。そこでお聞きします。10月の一月を例にとってお聞きしますが、係またはグループの係長職を除く職員数が1名、2名、3名の職場において、欠員、休職、その他の理由で10月に月の半分以上不在の正規職員を抱えている係、グループの数は所属職員の人数別でそれぞれどれくらい存在しますか。さらに、休職等をしている職員の代替の会計年度任用職員もいない職場は、所属職員の人数別でそれぞれどれくらいありますか。また、欠員、休職、その他の理由で10月に月の半分以上不在の部下を抱える係長職は全体の何%に及ぶのでしょうか。各職場でいない職員の業務を吸収しなければならないのも理解できます。それでも、業務を吸収させられている職員の姿を思うと胸が痛くなります。職員の気持ちに寄り添うことは必要ではないでしょうか。そして、現実的に小樽市の組織として何か手だてができているのでしょうか。この点は、ただただ疑問です。仕事を吸収していただいている職員に何とか組織として、手だてができないのかということを真剣に考えていただきたいと思っています。会計年度任用職員の手だてをしていると反論をいただきそうですが、病欠者であれば、なかなかすぐに会計年度任用職員を入れることができないものです。例えばですが、月の稼働日のうち、半分以上職場にいない、かつ会計年度任用職員も任用できない場合に対して手当を支給する。残業代とはもちろん別です。最低限これくらいしないと業務を吸収している職員に対して手だてはできないのではないでしょうか。市長はこの手当は一例ですが、欠員、休職者等の仕事を吸収している職員に対して具体的な手だてを行う考えはありますか。中項目3です。一方で、欠員の補充は早急な対応が必要と考えます。まず、今年の正規職員の欠員補充の見込みです。これから、来年度の新規採用を予定している職員で辞退される方もいると思いますが、現時点で来年度の欠員は解消される見込みはありますか。さらに、専門的知識がないと業務が行えない職場はさらに厳しい状況に置かれていると思います。というのも、欠員の対応ができていないのではないかという心配が職場にあるのも事実です。令和3年度で、普通自動車免許以外の一定の資格を要件とした会計年度任用職員の募集において、有資格者を採用できなかったという例はありますか。これからは、人手不足の時代です。よくニュースで見るのは、教員の採用倍率が下がっているというものです。正規職員の教員でもこのような状況です。このような中で特に条件が低い会計年度任用職員の現在の様々な資格を持つ人材が集まるのでしょうか。採用を大きな視点で見れば、需要と供給のバランスで決まると考えています。供給が少ないのであれば、供給を増やす直接的なてこ入れをする必要があります。具体的には、勤務条件を上げるしかないと考えて-42-います。そこでまず、正規職員の勤務条件について伺います。小樽市が初任給を上げ、近隣他都市より高くした場合、給与負担が増える以外に何かデメリットはありますか。その上で、初任給を上げるという考えはありますか。次に、会計年度任用職員で専門職についてです。こちらについて、条件を上げた場合に給与負担が増える以外に何かデメリットはありますか。採用の困難度等を考えて条件を改善するという考えはありますか。いずれにしても、時代に応じて条件面を含めた人事政策を行っていく必要があると思います。それは、小樽市にも北海道の難病受給者証のような事態に陥る可能性はあると考えるからです。今、それぞれの現場が今回の北海道のようなことが起きないように必死に食い止めていると考えます。今後も適切な人事政策でしっかりと職員を確保することや、頑張っている職員に対して目に見える形の支援を考えてほしいと思います。大項目1を終わります。
答弁 市長 迫俊哉
中村誠吾議員の御質問にお答えをいたします。ただいま、市の組織について御質問がありました。初めに、窓口などの現場についてですが、まず、指定難病等受給者証の問題に係る影響につきましては、小樽市内の受給者に限れば交付遅れはありませんでしたが、更新前の受給者証の有効期限が延長されたことに伴う医療費の自己負担上限額の取扱いについて、受給者や医療機関において混乱が生じ保健所に問合せがあったほか、上限額の変更があった受給者について、償還払いの手続を要するなどの影響がありました。次に、事務が追いつかないという事態につきましては、本市でも過去に事務の遅滞による業務事故が発生したことはありますので、今後起こり得ないと言い切ることはできませんが、引き続き職員の事務の進捗管理や万全なチェックを行うよう徹底し、事務の遅滞によって市民生活に影響を及ぼすことがないように努めてまいります。次に、欠員、休職者についてですが、まず10月1日現在の各部の欠員数につきましては、総務部が5人、財政部が5人、産業港湾部が2人、生活環境部が6人、福祉保険部が6人、こども未来部が6人、建設部が5人、教育委員会が7人、水道局が4人、消防本部が2人、病院局が23人、合計71人であります。次に、10月1日現在の各部の休職者数につきましては、財政部が1人、福祉保険部が1人、建設部が1人、教育委員会が2人、水道局が1人、消防本部が2人、病院局が2人、合計10人であります。次に、10月の一月間において、欠員等で月の半分以上不在の正規職員を抱えている係、グループにつきましては、係員1名の職場で7か所、係員2名の職場で12か所、係員3名の職場で13か所あり、そのうち代替の会計年度任用職員もいない職場は、係員1名の職場で2か所、係員2名の職場で4か所、係員3名の職場で4か所あります。また、欠員等で月の半分以上不在の部下を抱える係長職は全体の11%であります。次に、休職者等の業務を吸収して行っている職員に対する手だてにつきましては、手当の支給については、職員に支給可能な手当は地方自治法で具体的に列挙されておりますので、時間外勤務手当以外の手当の支給は難しい状況ですが、特定の職員の負担が過重とならないよう、それぞれの現場において担当業務-43-の配分の見直しを行うことに加えて、休職者等の療養状況を踏まえ、代替としての会計年度任用職員の任用方法について改めて検討をしてまいりたいと考えております。次に、欠員等の対応についてですが、まず来年度の欠員解消の見込みにつきましては、本年度は既に職員採用試験を2回行っておりますが、絶対的に応募者数が不足している職種もあり、現時点では全ての欠員の解消には至っておりません。しかしながら、いまだ必要数を確保できていない職種の職員採用試験を年度内に再度行うなど、引き続き欠員の解消に向け取り組んでいるところであります。次に、令和3年度において有資格の会計年度任用職員を採用できなかった例につきましては、欠員や育児休業等の代替として、保育士、栄養士の資格を有する会計年度任用職員を募集いたしましたが、応募がなく採用に至らなかった事例がありました。次に、正規職員の初任給を上げた場合の給与負担以外のデメリットにつきましては、初任給などの給与制度は、国家公務員に準じたものとし、国家公務員を上回ることのないよう従前より国から要請をされているところであります。仮に国家公務員よりも高い初任給を設定した場合、国や北海道から是正を強く求められることが想定されますことから、国家公務員と比較し本市が独自に初任給を高く設定することは難しいものと考えております。次に、専門職の会計年度任用職員について条件を上げた場合の給与負担以外のデメリットにつきましては、会計年度任用職員の給与については国のマニュアルでその設定の考え方が示されており、その範囲内と認められる引上げであれば給与負担が増えること以外にデメリットはないものと考えられます。採用困難職種の給与引上げはその確保の一方策とは考えられますが、本来給与は役務の対価であり役務の困難性を理由とすることはあるとしても、採用困難という理由での引上げは将来の供給見込みも含めて慎重に検討しなければいけないものと考えております。