みんなの議会

小樽市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月12日

市長の政治姿勢について

2017年12月12日、小樽市議会の一般質問で、川畑正美議員が「市長の政治姿勢について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
川畑正美 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 21番 川畑正美

日本共産党を代表して、質問いたします。1項目め、市長の政治姿勢について、質問します。次期総合計画についてです。第3回定例会において、高野議員が審議会委員は市長と一緒に辻立ちされている方のような、市民が誤解を招きかねない方に委嘱するべきでないという質問に、副市長は、中立の立場に立って、公正・公平な立場で人選をしていくと答弁されました。審議会委員は決まったのでしょうか。また、委員の構成はどうなったのか。決まっていないのであれば、いつまでに決まるのか伺います。スケジュールとして、12 月中に第1回全体会議が開かれるのでしょうか。仮に1月中に第1回全体会議ということでは、十分な審議時間は保たれるのでしょうか。第6次総合計画と比べて、しっかりと担保されるのか伺います。次に、小樽市債権管理条例原案についてです。広報おたる 12 月号では、「ストップ!滞納~税負担の公平性を確保するために~」と、大見出しで滞納の対処、差し押さえを強引に実施する内容が掲載されました。広報を見て、市民に対する何と冷たい対応かと怒りの声が上がっています。税金や料金などの滞納は市民の公平性を欠くと強調していますが、市民の悪意から起きたものでしょうか。そもそも、なぜ条例を制定しなければならないかということです。条例化することにより、放課後児童クラブ負担金や水道料金など、市民の生活に直接かかわる非強制徴収債権にも機械的、画一的、強制的な取り立てを進めるものです。これを今やらなければならないことなのでしょうか。森井市長は市民生活を破壊してでも徴収強化しようと考えているのでしょうか。お答えください。管理条例原案には、納入資力があるにもかかわらず納入しない者に対して差し押さえ、強制執行等の措置をとるとあります。資力ある滞納者の見きわめの基準とは何か示してください。また、資力ある滞納者はどれほどと捉えていますか。滞納者の数、金額はどれだけあるのか。お答えください。原案の概要では、債権回収のノウハウが不十分と言っていますが、徴収一元化のもとに、借金してでも払うべきというような信じられないことが行われていると聞いています。小樽市でも保険料を高額滞納している市民が、これまで毎月5万円の分割納付をしてきましたが、ことしから徴収一元化の担当に回され、2年間で支払えと言われ、納付相談もできない中で差し押さえが行われました。子供の腕時計まで差し押さえられたが、その後、返還された。体調を崩して病院に行きたいと国民健康保険担当者に申し出たが、徴収一元化の担当に回されて、はね返された。徴収一元化を進める中で、このような訴えを聞いているわけです。これまで、社会保障として国民健康保険料の滞納者は、滞納金支払いに当たって相談もしてきました。各債権所管課の債権回収ノウハウが不十分と言いますけれども、徴収一元化になれば市民生活に対する配慮が不十分なのではありませんか。市長の見解をお聞かせください。全庁統一的な債権管理ルールを定めるとしていますが、税と料金の徴収は異なります。地方自治体の役割は、憲法と地方自治法に規定されている福祉の増進です。公共の福祉を担うという本市の役割は、債権回収の分野でも市民生活を守るという視点が最大限尊重されなければなりません。滋賀県の野洲市の債権管理条例では、滞納は生活状況のシグナルと捉え、市民生活を壊してまでは回収しない。滞納を市民生活支援のきっかけにすると、そういう方針で、滞納している市民の状態を総合的に把握し、生活再建の視点を踏まえ、生活困窮者への支援を行っています。困っている市民はみずから相談には来ない。この精神で、困っている市民を市役所から見つけ、市の情報を活用し、生活支援につなぐ頼りがいのある行政づくりを進めているわけです。市民生活の安定こそが今後の長期的な納付意欲の向上につながると捉えています。野洲市の精神を学ぶべきです。債権管理条例原案には、滞納者が抱えた実態をともに解決する体制と市民生活を守るという視点が欠けているのではありませんか。お答えください。各債権を一体で徴収することで、料金の滞納より税の滞納を優先させることになるのではないですか。見解を示してください。非強制徴収債権の放棄について、市債権は時効を援用すれば議会の議決は不要で権利は消滅できるのではありませんか。また、公債権は5年で時効となり、権利も消滅するので時効の援用は不要なのではないでしょうか。現法制度のもとに実施している債権徴収手続においても、債権を消滅する手続は可能であって、新たに債権管理条例をつくる必要性がないことは明らかです。見解をお示しください。パブリックコメントについてです。小樽市債権管理条例の原案の概要について、12 月1日から1月4日までパブリックコメントを実施しています。広報おたるに記載された内容を見ると、滞納者が悪質としか見えません。このような印象操作によってパブリックコメントの意見募集に反映されることになるのではないか。市長の見解を求めます。そもそも、議会で議論されていないことをパブリックコメントにかけること自体がおかしいのではないですか。次に、株式会社小樽ベイシティ開発についてです。小樽ベイシティ開発の再建にルネッサンスキャピタル株式会社が名乗りを上げています。12 月7日には、OBCが民事再生法による手続を申請しました。新聞報道では、OBCによる市税滞納額は 46 億円に上ると言われています。ルネッサンスキャピタルは、イオン北海道株式会社の債権を買い取り株式化すると報道されています。そこで問題になるのがOBCの市税滞納分です。市税の滞納については市民には厳しく取り立てが続けられています。その一方で、今回の事態でOBCの市税滞納が軽減や、なくなることがあってはなりません。守秘義務等の関係で滞納分がどうなっているかについては答弁が返ってこないと思いますけれども、OBCによる小樽市の市税滞納について、市長として軽減も免除も行わないつもりかどうかは市長の気持ちです。どうするつもりなのか、市長の見解を示してください。次に、減給条例案です。市長は1月分の給料 50%減額の条例案を提案しております。市長は今定例会の提案説明で、「反省すべき点は反省をし、改善すべき点もしっかりと改善してまいる所存」と述べていますけれども、何をどう反省し、何をどう改善していくのか、具体的に示してください。市長は 10 月の記者会見で、第3回定例会で 11 月の給料 10%減額を提案し、否決されたことについて、責任の度合いがどれだけなのかしっかり示して対応したいというふうに答えています。責任の度合いとはどんなものなのか、具体的に示してください。小樽市コンプライアンス委員会報告に基づく是正措置に対し、事業者が費用請求を行うことが考えられます。市長は事業者から費用請求を受けた場合、非があることから支払うことになります。撤去、移転、改築または用途変更の措置に係る費用ばかりでなく、逸失利益も請求されることになりませんか。明確にお答えください。仮に、損害賠償が発生した場合、新たな負担が発生することになり、その場合、改めて市長はみずからを律することになりませんか。市長の見解を示してください。次に、組織改革・人事政策についてです。市長は旧港湾部を復活させようとしています。港湾部を復活するからには小樽港港湾計画の改訂を急ぐべきです。お答えください。今回の組織改革について、職員団体との間で合意できているのでしょうか。また、職員団体から今回の組織改革にどのような意見が挙がっているのか、説明してください。ことしの人事異動において産業港湾部の担当部長職を配置しませんでした。税務長については次長職を配置する中で廃止し、雪対策課を2課体制にしたことなどは、これまで組織改革で説明されてきませんでした。市長の独断と思いつきとしか受けとめられません。来年4月の人事異動においては、市長の独断や思いつきではなく原部としっかり相談し、意見も踏まえて行うべきです。市長の考えをお聞かせください。かつての異動において、内申書がない異動が問題だと指摘されていました。それを機に、昇任、異動内申とともに留任内申も実施しました。そのことにより、原部の意向を無視して異動内申が上がっていない職員の異動が可能になりました。市長の人事権濫用です。内申制度については、かつての昇任、異動内申に限定し、留任内申は取りやめるべきです。市長の見解をお聞かせください。第1項目を終わります。

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

川畑議員の御質問にお答えをいたします。ただいま、私の政治姿勢について御質問がありました。初めに、次期総合計画についてですが、まず、審議会委員につきましては、現在、学識経験者4名、公共的団体の役職員 12 名、市民委員6名、市議会議員5名、関係行政機関の職員2名、市長が必要と認める者6名、計 35 名の枠組みで人選を進めており、今月中に決定したいと考えております。次に、審議会のスケジュールにつきましては、来年1月下旬に1回目の審議会を開催予定であり、その後の審議については、前回の第6次総合計画策定時における審議会と同程度の審議期間を確保したいと考えております。次に、債権管理条例原案についてですが、まず、なぜ今やらなければならないのかにつきましては、平成 29 年度に納税課内に徴収一元化組織を立ち上げ、各債権所管課の債権の移管を受け徴収しているところでありますが、その中で債権の管理方法が各所管課でばらばらである、債権に関する情報の蓄積が不足しているなどさまざまな問題が散見されたことから、この問題点の改善を図るため債権管理条例の必要性に基づいて取り組んでいるところであります。また、市民生活を破壊してでも徴収強化しようと考えているのかにつきましては、債権管理条例の目的の一つは、債権管理の具体的処理基準を統一化するというものであり、どのような滞納者でも統一化した対応をするという意味ではございません。納入資力がある場合の徴収、病気や災害など納入することができないやむを得ない事情がある場合の分割納付や徴収の猶予、債権の放棄など滞納者の状況に合わせた対応について規定するものであり、川畑議員が御心配するような生活を破壊してまで徴収強化することを想定しているものではございません。次に、資力のある滞納者につきましては、見きわめの基準は明確な定めはございませんが、実際の運用に当たっては、例えば税の差し押さえ可能額の計算方法に基づく算定額などが納入資力の有無についての一つの目安になるものと考えております。また、資力のある滞納者の数や金額につきましては、必要に応じて個別に財産調査や本人への聞き取り等を実施し、その上で把握できるものであることから、現状では押さえられておりません。次に、徴収一元化組織において市民生活に対する配慮が不十分なのではないかにつきましては、まず、このたびの御指摘のような案件について事実確認はできませんでしたが、徴収一元化組織が移管を受ける債権は、各債権所管課において徴収できなかったり、適正な額の分納がなされていない滞納繰越分の債権であります。したがって、移管を受ける前段階においても、各債権所管課において十分相談いただく時間はありますし、また、徴収一元化組織に移管を受けた後であっても収入状況等によっては猶予をするなど、必要に応じて生活実態等に則した対応をしているところであります。(「やってないしょ」と呼ぶ者あり)次に、債権管理条例原案における滞納者への視点につきましては、債権管理条例は、先ほども申し上げましたとおり、納入資力がある場合の徴収、病気や災害などにより納入することができない、やむを得ない事情がある場合の分割納付や徴収の猶予、債権の放棄など、滞納者の状況に合わせた対応について規定するものでありますが、債権管理に当たっては議員御指摘のような視点を持ちながら取り組んでまいりたいと考えております。次に、債権を一体で徴収することで料金の滞納より税の滞納を優先させることになるのではないかにつきましては、滞納者の状況に応じ古い債権を優先させるなど、一人一人の状況を見きわめながら対応しているところであります。次に、現行の制度においても債権の消滅手続は可能なので新たな条例は不要ではとのことにつきましては、例えば市債権においては、市側から時効の援用をすることはできないため、各債権所管課はそれら債権を時効期間経過後も管理し続けている現状にあります。また、疾病等により将来的にも納入できる見込みがない場合などでも、現行制度では時効期間満了まで債権管理が必要となります。そのため、これら徴収できないことが明らかな債権に限り、債権管理条例で債権の放棄を規定することにより、効率的な債権管理を目指すものであります。次に、広報おたる 12 月号掲載の記事がパブリックコメントに影響を与えるのではないかにつきましては、今回の記事を掲載した目的は、滞納者の方々が等しく悪質だということではなく、税金を負担する資力があるにもかかわらず納付を行わない方々への注意喚起と、特別な事情により納付ができない方々への相談案内であります。こうした広報は、従前より毎年この時期に行っておりますので、これらの時期が重なることによる影響はないものと考えております。次に、議会で議論されていないことをパブリックコメントにかけることにつきましては、条例の制定に当たっては、最終的には議会に条例案を提案し、議会議論の上で決定をいただくことになりますが、それに先立って関係議員の皆様に事前説明をし、御議論いただくのと並行して市民に広く意見を募るためにパブリックコメントを実施しているものであります。このことから、こうした手順につきましては、条例案の作成に当たって議会や市民の意見を十分に踏まえながら進めることができ、また、より深い議会議論にも資するものと考えております。次に、小樽ベイシティ開発についてですが、市税滞納についてどうするつもりかにつきましては、税法上の守秘義務があり個別の案件について具体的にお答えすることはできませんが、まず、先般のOBCの記者会見において、新たなスポンサーのもとでこれまでの課題についてもでき得る限りの責任を果たしていくとのお話もございましたので、その責任が果たされるよう市としても取り組んでまいります。また、滞納案件については、安易に徴収を諦めたり、正当な理由なく軽減や免除を行うことは税の公平性、公正性確保の観点からも許されないことでありますので、誰に対しても同じように徴収努力をしてまいります。次に、減給条例案についてですが、まず、反省すべき点とその内容につきましては、辞職勧告決議の中で挙げられた御指摘のうち、高島漁港区における観光船事業に関し、コンプライアンス委員会からの指摘により市の条例解釈の誤りが判明したこと、議会対応に関し、答弁や説明の中で私の真意が正確に伝わらず、議員の皆様に誤解や混乱を与えてしまうことがあったこと、北海道中央バス株式会社に市への不信感を抱かせたことに関し、私の発言で誤解を与え不信感を与えたこと、記者会見での発言の錯誤に関し、記者からの御質問の趣旨をつかみ切れず正確にお答えできなかったため混乱を与えてしまったこと、ふれあいパス事業の支払い手続における法令違反に関し、小樽市契約規則に定める書面による契約の締結をせず支払いをするという不適切な事務処理があったことなどであります。また、改善すべき点とその内容につきましては、高島漁港区における観光船事業に関し、これまでの誤った条例解釈と手続を改めるべく鋭意作業を進めること、議会対応に関し、今後とも緊張感を持って丁寧な説明に心がけること、中央バスに市への不信感を抱かせたことに関し、私の発言の真意をお伝えできる機会を見つけてまいること、人事異動に関し、人事評価制度の推進や係長職以上の内申を昇任等に関係なく提出させることに改めたこと、除雪共同企業体の構成員数変更に関し、平成 28 年度から唐突な印象とならないよう建設常任委員会でJV構成員を報告し、説明会で業者に説明した後、募集をしていること、東京小樽会、関西小樽会への参加に関し、その時々の判断となりますが、優先的に参加するよう配慮をしていること、議会事務局職員の人事異動に関し、複数で協議の場に応じ、見解の相違がないようにすること、ふれあいパス事業の支払い手続における法令違反に関し、速やかに改善すべく、10月 30 日付で協定を締結したことなどであります。次に、私の責任の度合いにつきましては、いわゆる分区条例違反に係る管理監督責任と誤った条例解釈を適法であるとしてきた私自身の責任に加え、ふれあいパス事業における契約規則違反に係る管理監督責任について、第3回定例会における議会議論を踏まえるとともに、本市のみならず他団体の事案における首長の減給割合を参考にするなど総合的に勘案し、その責任の度合いを減給 50%1カ月という量定にしたところであります。次に、逸失利益も請求されるのではないかにつきましては、現時点では事業者に対して是正措置を講じておらず、措置に係る費用や逸失利益を求められるかについては不明であります。次に、損害賠償義務が発生した場合の対応につきましては、現時点で観光船事業における建築物に係る是正措置の方法が決まっていないことから、市に損害賠償義務が発生するかどうかはわかりませんので、現状においてお示しすることができません。次に、組織改革・人事政策についてですが、まず、港湾部を復活させるからには小樽港港湾計画の改訂を急ぐべきにつきましては、小樽港の振興を目指した将来像と目標を描く基本理念を平成 30 年度中を目途に作成した上で、平成 31 年度から長期構想の策定と港湾計画の改訂に向けた検討を再開できるよう早急に取り組んでまいりたいと考えております。次に、職員団体との合意につきましては、本年 10 月下旬に副市長交渉を開催し、平成 30 年度の組織改革について基本的な考え方を説明したところ、職員組合としては各部長交渉において詳細を協議することになるとのことから現時点では合意に至っておりません。また、職員組合からの意見としては、早期提案ができなかった理由や、労使三原則の尊重、組織改革に伴う執務室の確保などについて意見があったところであります。次に、来年の4月に向けた人事異動につきましては、本年7月に実施いたしました各部との人事ヒアリングの協議内容を踏まえるとともに、今後各部から提出される人事異動の内申書などから本人の勤務状況や健康状態、異動希望、所属長の意見などを把握をし、総合的に判断した上で組織の機能と職員の資質能力の向上を目的として、これまでと同様、適材適所の人事配置に努めてまいりたいと考えております。次に、人事異動の内申につきましては、就任当時、全職員の評価が行われていないことが課題であると感じておりましたので、平成 28 年度の人事異動に当たっては、異動内申や昇任内申に加え留任内申を作成し、全ての管理職員の内申書を作成するとともに、平成 29 年度の人事異動に当たっては、より適正な評価となるよう内申書を見直したほか、係長職においても留任内申を作成するなど改善を図ってきているところであります。したがいまして、係長職以上全員の内申書を作成することは、公平・公正の観点からも必要なことだと考えておりますので、引き続き留任内申も作成し適切な人事異動に努めてまいります。(発言する者あり)

出典:小樽市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月12日 議事録 PDF(83ページ) 間違いを知らせる