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小樽市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月13日

国民健康保険と介護保険について

2016年9月13日、小樽市議会の一般質問で、川畑正美議員が「国民健康保険と介護保険について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
川畑正美 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 21番 川畑正美

2項目めの質問を行います。国民健康保険と介護保険についての質問です。最初に、国民健康保険についてです。政府は、国保の財政運営を市町村から都道府県に移すことで、保険関係の事務の効率化や国保財政の安定化ができるとして、2018 年4月から国民健康保険の財政運営責任が市町村から都道府県へ移る国保財政の都道府県化を進めています。国は 1984 年に医療費の 45%であった国の負担を給付金の 50%に削減して以来、国は国保への負担割合を減らし続けて、現在は 24.5%にまで下がっています。このように国が国保への負担金を減らしたまま国保制度を改革を推進するなら、小規模企業者や高齢者、低所得者が多くを占める国保加入者は、保険料の負担、過酷な徴収強化、資格証の発行などによる医療保険からの排除につながりかねません。国保の都道府県単位化は1年半後に実施されることになりますが、国保制度改革によって起こり得る不安について質問いたします。都道府県単位化によって、都道府県が財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割を担うとされています。財政運営に当たって、道と市の役割を説明してください。都道府県単位化されることによって、被保険者証はどこが交付し交付者名は誰になるのか、お知らせください。これまで市の諸条件に合わせて保険料が独自に決められてきましたが、これからも市が行ってきた保険料の決定賦課徴収は、これまでどおり継続されるのでしょうか。また、道内の主要都市では、一般会計からの法定外繰り入れをし保険料を引き下げる措置をとっています。都道府県化によって、繰上充用や一般会計からの法定外繰り入れは認められないということになるのでしょうか。収入率によって、国は自治体の規模に応じて基準を 89%から 92%に設定しています。今後、収入率が下がることでペナルティーが科されるのではないでしょうか。滞納に対する措置、すなわち短期被保険者証の発行や差し押さえはどこが行うことになるのでしょうか、お知らせください。小樽市は高齢化が進み、1人当たり医療費が道内主要都市の中でも最も高い状況にあり、医療費の締めつけが心配されます。高医療費の市町村に対しては、医療費適正化という名のもとで、医療費の増加抑制にならないでしょうか。国民皆保険制度の根幹である国保の構造的な行き詰まりを打開するためには、国保の加入者が払える保険料にしていくことが必要だと思います。国の悪政から市民を守るのが市の役割です。市長はそのためにどのような取り組みをしているのでしょうか、お聞かせください。次に、介護保険について伺います。新総合事業への移行について伺います。介護保険制度は、これまで主に家族が担ってきた寝たきりや認知症などで介護が必要な方について、社会保障の仕組みによって社会全体で支える制度として 2000 年4月から始まりました。制度ができたとき、介護が必要な方々からは、介護の社会化の象徴として歓迎されました。ところが、制度はどんどん後退し、国家的詐欺とまで言われる状態になりました。2015 年の改定では要支援1、2の訪問介護、通所介護を保険給付から外し、自治体事業に移す。年金収入 280 万円以上の2割負担、特別養護老人ホームへの入所を要介護3以上に限定、低所得の施設入居者への食費や部屋代も補助要件を厳しくすることが行われました。市町村の総合事業への移行については、2017 年4月本格施行とすることになりますが、小樽市ではことし 10 月から施行するとのことです。本市が 10 月から施行するサービスの範囲について内容を示してください。介護保険の地域支援事業への移行に当たって、新総合事業の対象者は要支援認定を受けた方、基本チェックリストによって事業対象者に認定された方と説明を受けました。新規、区分変更、認定更新による要支援認定の方については、今までと同じ認定調査で主治医意見書も必要なことから、専門的な判断がされるということでした。しかし、基本チェックリスト判定は包括支援センターがチェックリストで行うことから、状態よりも軽く判断されることが起こらないでしょうか、見解をお知らせください。新しい介護予防、日常生活支援総合事業は、来年4月以降、介護事業者、民間事業者、NPO、ボランティアなどの多様な担い手によって多様なサービスを提供することになります。他市の例では、札幌市では月単位から回数単位に変更する、横浜市では通所介護2の対象者には週2回の契約を押しつける、多様なサービス提供では緩和したAに、講習を受けた職員によって単価の大幅減少などを進めようとしています。小樽市がことし 10 月から実施を予定している総合事業が本格実施される来年4月以降は、どのような内容になるでしょうか、お知らせください。訪問介護相当サービスの単価と通所介護相当サービスの単価は、どうなるのですか。また、来年4月以降の本格移行後も継続するのでしょうか。要介護1、2の保険外しについて伺います。2018 年度の介護保険改変に向けて、要介護1、2の人が受けている訪問介護の生活援助、サービスを保険給付から外し、原則自己負担にすることや自治体の裁量と予算で行う地域支援事業に移すこと、介護用ベッドや車椅子など、現在、原則1割負担の福祉用具の貸与についても、原則全額自己負担を進めています。次々と実行される負担増によって、介護者を持つ家族から生活が成り立たなくなる、介護を続ける気力が失われるなど、サービス利用を諦め、中止せざるを得ないとの悲痛な叫びが届いています。本市では介護認定者はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。そのうち、要支援1、2、要介護1、2の認定者と居宅介護サービスを受けている方は、何人おられるのか、お聞かせください。福祉用具貸与の受給者の総数と要支援1、2、要介護1、2の受給者の該当者をお知らせください。また、要支援1、2、要介護1、2の方が福祉用具貸与で現在、負担している額と全額自己負担となった場合の金額を、要支援1、2、要介護1、2の区分ごとにお知らせください。多くの方が大切にされない仕組み、40 歳から 64 歳の現役世代が保険料を負担し、安心も補償されないという保険あって保障なしの状況になっている介護保険制度に対して、市長はどのような認識をお持ちでしょうか、お知らせください。

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

ただいま、国民健康保険と介護保険について御質問がありました。初めに、国民健康保険についてですが、まず国保財政の都道府県単位化による北海道と市のそれぞれの主な役割につきましては、北海道は北海道全体の国保の財政運営の責任主体として、運営方針を策定する、北海道全体の医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定する、市町村が納付金を北海道に納めるために必要な市町村ごとの標準保険料率を策定し示す、医療の給付に必要な費用を全額市町村に対して支払うなどの新たな役割を担うことになります。また、市は北海道が定めた納付金を納める、北海道から示された標準保険料率を参考にして、国保の保険料率を決定し、賦課徴収を行う、地域住民と身近な関係のもと、資格管理、保険給付、保険事業などを引き続き実施するという役割を担うこととなっております。次に、都道府県単位化に伴う被保険者証につきましては、被保険者証の交付はこれまでどおり、各市町村が行うことになります。なお、平成 30 年度以降は北海道も市町村とともに保険者となりますが、被保険者証のこれまで保険者名とされていたところが交付者名に変更となり、この交付者は引き続き小樽市となる予定です。また、国民健康保険被保険者証という表示も北海道国民健康保険被保険者証に変更される予定となっております。次に、保険料の決定や賦課などはどうなるのかということにつきましては、まず、保険料の決定や賦課徴収はこれまでどおり市が行うことになります。繰上充用などにつきましては、全く認めないということにはなっておりませんが、既に繰上充用を行っている市町村は、北海道とその市町村との間で、繰上充用の原因となる国保会計の赤字の解消や削減に向けた協議を行い、繰上充用解消に向けた目標年次などを設定し、北海道に示すこととなります。また、一般会計からの法定外繰り入れは、改正後も市町村の判断によるものとされておりますが、保険料を引き下げる目的で行われている法定外の繰り入れは解消が求められております。次に、収入率が下がることによるペナルティーにつきましては、北海道が保険者規模別の目標収入率を設定し、収入率が達成されない場合は、その要因分析を行い、保険料の納付状況の改善のために必要な対策を検討することとされており、ペナルティー措置が科せられることにはなっておりません。また、滞納に対する短期証の発行や差し押さえなどの措置につきましては、引き続き市が行うこととなります。次に、医療費の増加抑制にならないのかにつきましては、これまでどおり市町村が重複受診や頻回受診の解消のほか、レセプト点検の実施などにより、医療費の適正な支出を図る取り組みを行うこととなります。なお、治療が必要な方には、医師の指示に従い、必要とする治療を受けてもらうべきでありますので、例えば単に受診回数を制限するなどの抑制が行われるものではないと認識しております。次に、国保の加入者が払える保険料にしていくことの取り組みにつきましては、これまでも全国市長会を通じて国庫負担割合の引き上げなど、国保財政基盤の拡充強化を図り、国の責任と負担において実効ある措置を講じることや低所得者に対する負担軽減策を拡充、強化するとともに、低所得者を多く抱える保険者への支援を強化することを要請してきているところであります。また、北海道の国保運営方針の策定においても、保険料の算定方法や医療給付の適正な実施などについて市町村を交えた検討が行われており、小樽市も北海道が開催する検討会のワーキンググループに入っておりますので、その中でも医療費が高い市町村の保険料負担が大きくならないように、意見などを申し述べているところであります。次に、介護保険についてですが、まず新総合事業への移行で、本市において 10 月から施行するサービスの範囲につきましては、現行の介護予防給付サービスのうち、介護予防訪問介護は訪問介護相当サービスへ、介護予防通所介護は通所介護相当サービスへそれぞれ移行となります。これらサービスに係る事業所の人員、設備、運営の基準については、現行のサービスと同様の基準とし、提供されるサービスの内容も同様といたします。次に、新たに導入される基本チェックリストによる判定につきましては、基本チェックリストは総合事業サービス利用の申請から認定までの手続を簡素化と迅速化するため、簡易な形で要支援に相当する対象者を判断する方法として導入されたものです。チェックリストについては、国の通知で質問項目及び考え方が示され、この基準に従って実施することによって、状態よりも軽く判断されることはないと考えておりますので、チェックリストを運用する地域包括支援センターには、適切に対応するよう指導してまいります。次に、平成 29 年4月以降の総合事業の内容につきましては、本年 10 月から実施するサービスの内容を継続していこうと考えております。今後、緩和した基準によるサービスなど市独自の多様なサービスの実施に向けては、今年度の実施状況を踏まえ、多様な主体となる受け皿の状況や事業者の意見等を聞きながら、慎重に検討を続けてまいります。次に、訪問介護相当サービスの単価と通所介護相当サービスの単価につきましては、訪問介護相当サービスは、現行の介護予防訪問介護と同様の単価となります。通所介護相当サービスは、現行の介護予防通所介護の単価に新たに小樽市独自に、要支援2で週1回程度の通所が必要とされた方に対する単価を追加設定しました。これらの単価は、来年4月の本格移行後も継続する予定であります。次に、本市の要介護認定者数と要支援1、2、要介護1、2の認定者、居宅介護サービスを受けている方につきましては、まず、要支援1から要介護5までの認定者数は、平成 28 年3月末で1万 785 人となっております。このうち、要支援1、2は 2,891 人、要介護1、2は 4,531 人となっております。また、居宅介護サービスを受けている方は、全体で 6,274 人、うち要支援1、2は 1,562 人、要介護1、2は 3,215 人となっております。次に、福祉用具貸与の受給者につきましては、平成 28 年3月分では総数 2,219 人となっております。このうち、要支援1、2は 266 人、要介護1、2は 1,141 人となっております。また、要支援1から要介護1、2の方が福祉用具貸与で負担している額は全体で 106 万 9,000 円、このうち要支援1、2は 11万円、要介護1、2は 95 万 9,000 円となっております。全額自己負担となった場合の金額は、要支援1から要介護1、2の方全体で 1,002 万 2,000 円、このうち要支援1、2は 104 万 5,000 円、要介護1、2は 897 万 7,000 円となります。次に、介護保険制度に対する私の認識につきましては、この制度がスタートして以来、17 年目となり、高齢化の進む小樽市民の生活に欠くことのできない重要なものになっていると認識しております。市では、小樽市医師会など関係団体と連携しながら、地域包括ケアシステムの構築を進めて、住みなれた地域で安心して自分らしい暮らしを続けることができるまちづくりを目指しているところであります。国では介護保険制度について、介護サービスの重点化、効率化や世代間、世代内の負担の公平性の確保などを踏まえ、バランスのとれた持続可能な制度となるよう検討が行われるべきと考えております。国に対しては、全国市長会を通じて、介護保険制度の円滑な運営を図るため、自治体財政措置の充実、低所得者対策や制度改正などについて重点提言を行っているところであり、今後も強く要望してまいりたいと考えております。

出典:小樽市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月13日 議事録 PDF(84ページ) 間違いを知らせる